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2014年05月16日

個人事業主は必ず確定申告書の提出が必要?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



個人で事業を行う場合、ついてまわる
確定申告。
個人事業を行うと、必ず確定申告を
しなければならないのでしょうか?



個人で事業を行っているというだけで
確定申告の申告義務はありません。



確定申告をしなければならないのは、
各種所得の金額から、所得控除を
控除した金額に税率を適用して
計算した税額が配当控除の金額を
超える場合とされています。


そのため上記以外の場合には
確定申告の提出義務はないため、
提出は不要となります。



ただし、青色申告制度の適用を
受けており、青色申告特別控除の
適用を受ける場合、その年に生じた
赤字を翌年以降に繰り越す場合には
確定申告書を期限内に提出しなければ
ならないので注意して下さい。





**参考**


(確定所得申告)

 所得税法第百二十条  

  居住者は、その年分の総所得金額、
  退職所得金額及び山林所得金額の
  合計額が第二章第四節(所得控除)
  の規定による雑損控除その他の
  控除の額の合計額を超える場合に
  おいて、当該総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  これらの控除の額を第八十七条第二項
  (所得控除の順序)の規定に準じて
  控除した後の金額をそれぞれ
  課税総所得金額、課税退職所得金額
  又は課税山林所得金額とみなして
  第八十九条(税率)の規定を
  適用して計算した場合の所得税の額の
  合計額が配当控除の額を超えるときは、
  第百二十三条第一項(確定損失申告)
  の規定による申告書を提出する場合を
  除き、第三期(その年の翌年二月十六日
  から三月十五日までの期間をいう。
  以下この節において同じ。)において、
  税務署長に対し、次に掲げる事項を
  記載した申告書を提出しなければならない。


  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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