オオサカジン

ビジネス ビジネス   | 中央区

新規登録ログインヘルプ


2015年03月30日

会社で宝くじを購入すると当選金は非課税?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




一攫千金を夢見て購入する宝くじ。
もしこの宝くじを購入し、当選した場合、
これが個人で購入したものであれば
所得税は非課税であり税金はかかりません。



ではもしこの宝くじを法人で購入し、
そして当選した場合には、やはり当選金に
法人税はかからないのでしょうか?



宝くじの当選金が所得税の非課税とされて
いるのは、当せん金付証票法に定めてい
いるためです。



では同様に法人が当てた場合も非課税かと言うと、
法人においては課税対象となります。



これは宝くじの当せん金を非課税と定めている
当せん金付証票法において、
「所得税を課さない」と定められており、
法人税につては非課税と定められていないため
会社で宝くじを購入した場合の当せん金については
法人税が課税されることとなります。



**参考**


 当せん金付証票法第十三条  

  当せん金付証票の当せん金品については、
  所得税を課さない。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。





■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。


同じカテゴリー(知っていたら損しない税金豆知識)の記事
 青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは? (2015-04-01 19:53)
 高校生である息子を取締役にした場合、役員報酬は支払える? (2015-03-25 19:20)
 青色申告の届出を期限までに出し忘れた場合、救済される方法はある? (2015-03-20 20:17)
 法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる? (2015-03-19 19:01)
 取引先に渡すための商品券はいつの経費となる? (2015-03-18 20:00)
 現在取引関係にない会社の社長を接待した場合、交際費に含まれる? (2015-03-17 23:17)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。