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2015年04月01日

青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



個人事業を営んでいる事業主と生計を一に
する配偶者やその他の親族を、その営む
事業に従事する事により支払う、
青色事業専従者給与。



この青色事業専従者給与は、
青色事業専従者の給与に関する届出書
に記載されている方法に従い、
その記載されている金額の範囲内において
給与の支払を受けた場合には、

 ① その労務に従事した期間、

 ② 労務の性質及びその提供の程度、

 ③ その事業の種類及び規模、

 ④ その事業と同種の事業でその規模が
   類似するものが支給する給与の状況

 ⑤ その他の政令で定める状況に照らし
   その労務の対価として相当であると
   認められるものは、



の要件を満たす金額を給与として支給して
いるときは、その給与の金額を必要経費に
算入し、かつ、当該青色事業専従者の
当該年分の給与所得に係る収入金額と
なります。



では上記の要件を満たさない場合、
その満たさない部分の金額はどのように
取り扱われるのでしょうか?



この場合、給与として必要経費と
ならないということは、その給与の
支給を受けた者の給与所得には
該当しないこととなりますので、



その高額と認められた金額に
ついては、その事業主からの
金銭の贈与として、贈与税が
課税されるものと考えられます。



給与の支給には注意して下さいね。




**参考**


(事業に専従する親族がある場合の
 必要経費の特例等)

 所得税法第五十七条  

  青色申告書を提出することにつき税務署長の
  承認を受けている居住者と生計を一にする
  配偶者その他の親族(年齢十五歳未満で
  ある者を除く。)で専らその居住者の営む
  前条に規定する事業に従事するもの
  (以下この条において「青色事業専従者」
  という。)が当該事業から次項の書類に
  記載されている方法に従いその記載されて
  いる金額の範囲内において給与の支払を
  受けた場合には、前条の規定にかかわらず、
  その給与の金額でその労務に従事した期間、
  労務の性質及びその提供の程度、
  その事業の種類及び規模、その事業と
  同種の事業でその規模が類似するものが
  支給する給与の状況その他の政令で
  定める状況に照らしその労務の対価として
  相当であると認められるものは、
  その居住者のその給与の支給に係る年分の
  当該事業に係る不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額の
  計算上必要経費に算入し、かつ、
  当該青色事業専従者の当該年分の
  給与所得に係る収入金額とする。

 2 その年分以後の各年分の所得税につき
   前項の規定の適用を受けようとする
   居住者は、その年三月十五日まで
   (その年一月十六日以後新たに同項の
   事業を開始した場合には、
   その事業を開始した日から二月以内)に、
   青色事業専従者の氏名、その職務の内容
   及び給与の金額並びにその給与の支給期
   その他財務省令で定める事項を記載した
   書類を納税地の所轄税務署長に
   提出しなければならない。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :所得税法



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