スポーツクラブへ支払う年会費や利用料の取扱は?

冨川 和將

2013年03月25日 17:51

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



従業員の健康のため、
福利厚生としてスポーツクラブに
会社が入会した場合の入会金の
取扱に関しては、
先日取り上げましたが、



その後に発生する年会費や
使用する際に発生する利用料等
の取扱はどのようになるのでしょう?



年会費や利用料については、
その利用の用途によって
以下のように取扱が異なります。



? 全ての従業員が使用できる
  場合において、従業員が
  利用した場合には、
  その利用料は福利厚生費等
  として取り扱われます。



? 従業員以外の事業関係者
  に対して接待・慰安等の目的で
  利用させた場合には、
  その利用料は交際費等として
  取り扱われます。


? その利用が役員や特定の
  従業員のみの場合、
  その役員、特定の従業員が
  利用した場合の利用料は、
  その者の給与等として
  取り扱われます。



利用した者の給与等として
取り扱われる場合、
源泉徴収が必要になります
ので、注意して下さい。



**参考**


(レジャークラブの入会金)

 法人税法基本通達9−7−13の2 

  9−7−11及び9−7−12の取扱いは、
  法人がレジャークラブ(宿泊施設、
  体育施設、遊技施設その他の
  レジャー施設を会員に利用させることを
  目的とするクラブでゴルフクラブ以外
  のものをいう。以下9−7−14において
  同じ。)に対して支出した入会金に
  ついて準用する。
  ただし、その会員としての有効期間が
  定められており、かつ、その脱退に
  際して入会金相当額の返還を
  受けることができないものと
  されているレジャークラブに
  対して支出する入会金(役員又は
  使用人に対する給与とされるものを
  除く。)については、
  繰延資産として償却することが
  できるものとする。
  (昭52年直法2−33「14」により追加)

 (注) 年会費その他の費用は、
    その使途に応じて交際費等又は
    福利厚生費若しくは給与となることに
    留意する。
  
 



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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