会社で宝くじを購入すると当選金は非課税?

冨川 和將

2015年03月30日 20:15

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです




一攫千金を夢見て購入する宝くじ。
もしこの宝くじを購入し、当選した場合、
これが個人で購入したものであれば
所得税は非課税であり税金はかかりません。



ではもしこの宝くじを法人で購入し、
そして当選した場合には、やはり当選金に
法人税はかからないのでしょうか?



宝くじの当選金が所得税の非課税とされて
いるのは、当せん金付証票法に定めてい
いるためです。



では同様に法人が当てた場合も非課税かと言うと、
法人においては課税対象となります。



これは宝くじの当せん金を非課税と定めている
当せん金付証票法において、
「所得税を課さない」と定められており、
法人税につては非課税と定められていないため
会社で宝くじを購入した場合の当せん金については
法人税が課税されることとなります。



**参考**


 当せん金付証票法第十三条  

  当せん金付証票の当せん金品については、
  所得税を課さない。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

関連記事