現在取引関係にない会社の社長を接待した場合、交際費に含まれる?

冨川 和將

2015年03月17日 23:17

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



交際費等とは、『交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用
と定められています。



では現時点では得意先でもなく仕入先でもない会社の
社長を今後の取引を期待して接待をした場合、
その支出した費用は交際費等に該当するのでしょうか?



交際費等に該当する相手先には、
得意先、仕入先のように直接事業に関係する者から、
自社の株主や役員、従業員、直接取引関係に無い
同業者、関係官庁の職員などの間接的に事業に関係する
者も含みますので、現時点で直接的な取引がない会社の
社長であっても、将来的な潜在顧客であるため、
その接待等のために支出した金額は、交際費等に
該当することとなります。



**参考**


(交際費等の支出の相手方の範囲)

 租税特別措置法通達61の4(1)-22 

  措置法第61条の4第4項に規定する「得意先、仕入先
  その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の
  営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に
  当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、
  従業員、株主等も含むことに留意する。
  (昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」、
  平26年課法2-6「三十二」により改正)



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

関連記事