取引先に渡すための商品券はいつの経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
取引先に配布するために大量の商品券を購入した場合、
この商品券購入のために支出した金額は、
どの時点で経費とすることができるのでしょうか?
購入時?配布時?
通常、購入時に資産として計上せず、一括して費用処理
することができるのは、法人税法基本通達にあるように、
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、
広告宣伝用印刷物、見本品といったようにそれ自体の
取得価額が少額で、経常的に消費され、購入にあたっても
おおむね一定数量を取得するものなどとされています。
そして商品券は商品引換券等に分類される金銭等価物
に該当しますので、上記の消耗品とは異なり、
取得の量、金額、使用目的等にかかわらず、
支出時に費用処理するのではなく、使用時に使用した分
のみを費用処理することとなります。
期末時において未使用の商品券の資産計上漏れに
注意してください。
**参考**
(消耗品費等)
法人税法基本通達2-2-15
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に
要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の
属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、
法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、
広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる
棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を
取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の
取得に要した費用の額を継続してその取得をした
日の属する事業年度の損金の額に算入している
場合には、これを認める。
(昭55年直法2-8「七」により追加)
(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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