法人成りした場合、個人事業時代の損失は引き継げる?

冨川 和將

2015年03月19日 19:01

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



最初から個人事業としてや脱サラ後、
個人で事業を行い軌道に乗れば
法人になって事業を進めるという方法が
ありますが、一般的に創業時は赤字と
なることが多いかと思います。



ではその赤字時代を乗り切り、事業も
軌道に乗ってきたため法人になった場合、
個人事業時代の損失は法人に振り返る事が
できるのでしょうか?



法人税法でにおいて、内国法人の各事業年度
開始の日前九年以内に開始した事業年度に
おいて生じた欠損金額がある場合には、
当該欠損金額に相当する金額は、当該
各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に
算入するとされています。



ここであるように、損失を繰り越すことが出来るのは
当該法人の各事業年度において生じた欠損金と
されています。



つまり、個人事業と法人組織は別人格となり、
この当該法人に個人事業は含まれませんので、
個人事業で生じた欠損金は法人において
繰り越すことはできません。





**参考**


(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

 法人税法第五十七条  

  内国法人の各事業年度開始の日前九年以内に
  開始した事業年度において生じた欠損金額
  (この項の規定により当該各事業年度前の
  事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
  算入されたもの及び
  第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定に
  より還付を受けるべき金額の計算の基礎と
  なつたものを除く。)がある場合には、
  当該欠損金額に相当する金額は、
  当該各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  ただし、当該欠損金額に相当する金額が
  当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、
  かつ、第五十九条第二項(会社更生等による
  債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)
  (同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、
  同条第三項及び第六十二条の五第五項
  (現物分配による資産の譲渡)の規定を
  適用しないものとして計算した場合における
  当該各事業年度の所得の金額の百分の八十に
  相当する金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の
  事業年度において生じた欠損金額に相当する
  金額で本文又は第五十八条第一項
  (青色申告書を提出しなかつた事業年度の
  災害による損失金の繰越し)の規定により
  当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
  算入されるものがある場合には、
  当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
  を超える場合は、その超える部分の金額については、
  この限りでない。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

関連記事