別々の場所に住んでいる親の医療費を支払った場合

冨川 和將

2013年01月21日 18:26

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



同居をしていない親の医療費を
子供が負担した場合、
この負担した医療費については
医療費控除の対象となるのでしょうか?



この場合、以下の状況により
医療費控除の対象となる場合と、
ならない場合とがあります。



医療費控除は、
自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族に係る
医療費を支払った場合に適用すると
されています。



つまり、その親と生計を一にしている場合
には医療費控除の対象となり、
生計を一にしていない場合には
医療費控除の対象とはなりません。



では『生計を一』とはですが、



生計を一にするとは必ずしも
同居を要件とはしません。



簡単にイメージすると、
別々に住んでいても財布が1つ
であればOK、



つまり、親の所得が低いため、
日々の生活が子供の仕送りにより
成り立っているような場合、
生計一となります。



同居は条件ではありませんので、
注意して下さい。




**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。



(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2−47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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