得意先に事業用資産を交付をした場合の取り扱いは交際費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
得意先である事業者において棚卸資産若しくは
固定資産として販売し若しくは使用することが
明らかな物品(以下「事業用資産」という。)を
交付した場合には、交際費として処理を
行うこととなるのでしょうか?
たとえば、飲食店に調理器具、食器具、
テーブルやイスなどを交付した場合、
これらはその飲食店側において
受贈益として収益計上されることとなります。
そのため、贈与側においては交際費に
該当しないものとして処理することが
できるとされています。
たとえその交付した資産が、
少額の減価償却資産に該当し、
即時償却されていたとしても、
交際費には該当しないものとして
取り扱うことができますので、
注意してください。
**参考**
(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
又は旅行、観劇等に招待する費用)
租税特別措置法通達61の4(1)−4
法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
その物品の交付のために要する費用又は旅行、
観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
該当するものとする。
ただし、物品を交付する場合であっても、
その物品が得意先である事業者において棚卸資産
若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
(以下61の4(1)−5において「少額物品」という。)であり、
かつ、その交付の基準が61の4(1)−3の売上割戻し等の
算定基準と同一であるときは、
これらの物品を交付するために要する費用は、
交際費等に該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2−31「十九」、
平6年課法2−5「三十一」により改正)
(事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用)
租税特別措置法基本通達61の4(1)−7
法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である
事業者に対して販売奨励金等として金銭又は
事業用資産を交付する場合のその費用は、
交際費等に該当しない。
ただし、その販売奨励金等として交付する金銭の全部
又は一部が61の4(1)−15の(5)に掲げる交際費等の
負担額として交付されるものである場合には、
その負担額に相当する部分の金額については
この限りでない。
(昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、
平19年課法2−3「三十七」により改正)
(注) 法人が特約店等の従業員等(役員及び
従業員をいう。以下同じ。)を被保険者とする
いわゆる掛捨ての生命保険又は損害保険
(役員、部課長その他特定の従業員等のみを
被保険者とするものを除く。)の保険料を
負担した場合のその負担した金額は、
販売奨励金等に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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