得意先に事業用資産を交付をした場合の取り扱いは交際費?

冨川 和將

2012年09月07日 21:31

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



得意先である事業者において棚卸資産若しくは
固定資産として販売し若しくは使用することが
明らかな物品(以下「事業用資産」という。)を
交付した場合には、交際費として処理を
行うこととなるのでしょうか?



たとえば、飲食店に調理器具、食器具、
テーブルやイスなどを交付した場合、
これらはその飲食店側において
受贈益として収益計上されることとなります。



そのため、贈与側においては交際費に
該当しないものとして処理することが
できるとされています。



たとえその交付した資産が、
少額の減価償却資産に該当し、
即時償却されていたとしても、
交際費には該当しないものとして
取り扱うことができますので、
注意してください。




**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
 又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)−4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
  得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
  売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
  その物品の交付のために要する費用又は旅行、
  観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
  該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において棚卸資産
  若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
  明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
  その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
  (以下61の4(1)−5において「少額物品」という。)であり、
  かつ、その交付の基準が61の4(1)−3の売上割戻し等の
  算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)



(事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用)

 租税特別措置法基本通達61の4(1)−7 

  法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である
  事業者に対して販売奨励金等として金銭又は
  事業用資産を交付する場合のその費用は、
  交際費等に該当しない。
  ただし、その販売奨励金等として交付する金銭の全部
  又は一部が61の4(1)−15の(5)に掲げる交際費等の
  負担額として交付されるものである場合には、
  その負担額に相当する部分の金額については
  この限りでない。
  (昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、
  平19年課法2−3「三十七」により改正)

  (注) 法人が特約店等の従業員等(役員及び
     従業員をいう。以下同じ。)を被保険者とする
     いわゆる掛捨ての生命保険又は損害保険
     (役員、部課長その他特定の従業員等のみを
     被保険者とするものを除く。)の保険料を
     負担した場合のその負担した金額は、
     販売奨励金等に該当する。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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