代表取締役の結婚披露宴費用を法人が負担した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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法人の代表者が結婚をする場合に、
結婚披露宴に取引先を招待すれば、
法人でその費用を負担しても、
接待行為であり交際費として
処理することができるのでしょうか?
法人が事業関係者に対して、
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものは
交際費として処理することとされています。
では代表取締役の結婚披露宴に、
取引先を招待し、その費用を法人が
負担した場合には、接待等として
交際費として処理することが
できるのでしょうか?
交際費として認められるためには、
会社が取引関係の円滑な進行を
図るために支出し、その支出によって
接待等の利益を受ける者が
会社からの支出によってその利益を
受けていると認識できるような
客観的状況の下に接待行為が
行われている場合と解されます。
そのためたとえその結婚披露宴に
取引先を招待したとしても、
その取引先は接待等を受けているという
認識はなく、かつ、結婚披露宴に招待
することが、法人の業務との関連性を
認められないため、その支出は
交際費ではなく、その代表取締役に対する
賞与として取り扱われることとなります。
**参考**
交際費等の範囲と定額控除限度額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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