還付加算金の取り扱いは?

冨川 和將

2012年08月22日 18:53

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです




税金を多く納めすぎていた場合に、
還付金とあわせて支払われる還付加算金。
この還付加算金を受取った場合には、
どのように取り扱うこととなるのでしょうか?



納税が遅れた場合、延滞税や加算税が
遅れた期間に対応する利子的なものとして
徴収されます。



これとは逆に、収めすぎていた場合に
受取るものが還付加算金となりますので、
利子的要素が多くありますので、
非営業貸金利子と同様に、
雑所得に該当することとなります。



**参考**


(雑所得の例示)

 所得税法基本通達35−1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、
  雑所得に該当する。
  (平8課法8−2、課所4−5、平11課所4−1、
  平22課個2−25、課審4−45、平23課個2−33、
  課法9−9、課審4−46改正)

   (5) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は
     地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に
     規定する還付加算金





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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