取引先との接待ゴルフに配偶者を同伴させた場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
取引先への接待において、ゴルフを行うことも多いともいます。
ではこの接待ゴルフに接待役として配偶者を同伴させた場合の
費用は、交際費として経費として処理することができるのでしょうか?
交際費等とは、一定の要件に該当するものを除き、交際費、接待費、
機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
つまり、会社の経営とは直接に関係の無い配偶者であっても
接待役として同伴している限り、その費用は交際費等として
費用処理することができるものと思われます。
ただしその接待ゴルフが、頻繁に行われるなど、
事業目的ではなく、個人的な遊興費の要素が
強い場合には、給与として課税される可能性が
ありますので注意してください。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
法人税法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
各事業年度において支出する交際費等の額
(当該事業年度終了の日における資本金の額又は
出資金の額(資本又は出資を有しない法人
その他政令で定める法人にあつては、
政令で定める金額)が一億円以下である法人
(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号
又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を
乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において
「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の
百分の十に相当する金額
二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合に
おけるその超える部分の金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、
供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
(第二号において「接待等」という。)のために
支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
該当するものを除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する
費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
保存している場合に限り、適用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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