契約者が複数いる場合の印紙の消印の方法
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
複数の契約者によって作成された契約書などの
課税文書がある場合、すべての契約者によって
消印を行う必要があるのでしょうか?
消印は作成者のうちの誰かが行えばOKとなります。
**参考**
(共同作成の場合の印紙の消印方法)
印紙税法基本通達第64条
2以上の者が共同して作成した課税文書に
はり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》
第2項の規定により消す場合には、
作成者のうちの一の者が消すこととしても
差し支えない。
消印は収入印紙の再使用を防止する為に
行うものであるため、たとえ複数で作成した
課税文書であっても、その中の1人が
消印を行っただけでも消印としての
認められます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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