印紙の消印方法は?

冨川 和將

2012年01月06日 23:01

*********************************************
  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
  1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
          
*********************************************



みなさんコンバンハ、冨川です!





ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



契約書に印紙を貼付した場合など、
課税文書に印紙を貼付した場合には、
『当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない』

 **参考**

  (印紙による納付等)

   印紙税法第八条2  

    課税文書の作成者は、前項の規定により
    当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、
    政令で定めるところにより、
    当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
    判明に印紙を消さなければならない。


とされています。
ではこの消印の方法はどのように
定められているでしょう?



消印の方法は、自己又は
その代理人(法人の代表者を含む。)、
使用人その他の従業者の
印章又は署名で消さなければならない
とされています。



 **参考**

  (印紙を消す方法)

   印紙税法施行令第五条  

    課税文書の作成者は、
    法第八条第二項 の規定により
    印紙を消す場合には、
    自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、
    使用人その他の従業者の印章又は署名で
    消さなければならない。


つまり、消印は文章を作成した本人でなくてもOK、
文章への消印は、印章だけでなく、署名もOKです。


ただし、署名の場合には、
氏名、氏名をあらわす通称、商号などであれば
OKですが、?や斜線などは、印章・署名には
該当しないため、消印したことにはなりませんので
注意してください。



また、消印は通常の方法では取り去ることが
出来ないものである必要がありますので、
消えるボールペンや鉛筆のようなもので
印章・署名しても消印をしたことには
なりませんので、注意してください。



**参考**


(印章の範囲)

 印紙税法基本通達第65条 

  令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、
  通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を
  表示した日付印、役職名、名称等を表示した
  印を含むものとする。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

関連記事