債務免除をしてもらうと法人税がかかる?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail :
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社の資金繰りが悪化し、経営者が会社に対して
資金を貸し付けるということが中小企業の同族会社
では珍しくない行為となっています。
この会社から見ると借り入れですが、
貸したのが経営者であるため、
返済を後回しにするということが多々見受けられます。
そして最終的には経営者への返済が出来なくなり
債務免除を行うという場合もたまに見受けられます。
この場合注意が必要なのですが、
この債務免除と言うのは利益になると言うことです。
例えば会社が経営者から1,000万円の借金を
しているとします。
そしてその会社は経営者への借金を返済できない
となった場合に、この借金1,000万円を
免除する場合があります。
この免除は色々な事由によります。
例えば銀行対策であり、例えば相続対策であり、
いずれにせよこの借金を置いておくとまずいが
返済が出来ないような場合、債務免除と言う形をとります。
するとこの債務免除した1,000万円が
会社の利益となってしますのです。
これを仕訳で表すと、
(借入金) 10,000,000 / (債務免除益) 10,000,000
となります。
するとどうなるのかというと、
その債務免除をした年度において
利益として計算されてしまいますので、
繰越欠損金やその年度の赤字額の合計が
1,000万円を超えていないと、
税金が発生すると言うことです。
お金が無いから債務を免除したのに
結果税金を支払わなければならないように
ならないように債務免除を行う際は
気をつけて下さい。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条2
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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