マンスリーマンションの貸付けに係る消費税の取扱は?
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みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
住宅関係の貸付で非課税とならないものは
以前このブログで解説しましたが、
(まだ観ていないという方は、ここをクリックして下さい。)
では、マンスリーマンションを貸付けた場合、
消費税は課税されるのでしょうか?
マンスリーマンションについては、
?貸付が旅館業法に規定する「旅館業」に該当しないこと
?契約において人の居住のように供することが
明らかにされていること
?実態においても賃借人が居住の用に供していると
認められること
の要件を満たした場合には、
契約期間が1ヶ月以上の場合には、非課税となり、
契約期間が1ヶ月に満たない場合には、課税となります。
これがマンスリーマンションでなく
貸し別荘やリゾートマンションである場合には
これらは旅館業法第2条第1項に規定する
旅館業に該当しますので、
たとえ契約期間が1ヶ月以上であっても
課税となりますので注意してください。
**参考**
(旅館業に該当するものの範囲)
消費税法基本通達6−13−4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、
簡易宿泊所営業及び下宿営業が
該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか
同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
たとえこれらの施設の利用期間が1月以上
となる場合であっても非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、
同法第2条第1項に規定する旅館業には
該当しないのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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