マンスリーマンションの貸付けに係る消費税の取扱は?

冨川 和將

2011年09月28日 19:40

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みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



住宅関係の貸付で非課税とならないものは
以前このブログで解説しましたが、
(まだ観ていないという方は、ここをクリックして下さい。)



では、マンスリーマンションを貸付けた場合、
消費税は課税されるのでしょうか?



マンスリーマンションについては、

 ?貸付が旅館業法に規定する「旅館業」に該当しないこと

 ?契約において人の居住のように供することが
  明らかにされていること

 ?実態においても賃借人が居住の用に供していると
  認められること

の要件を満たした場合には、
契約期間が1ヶ月以上の場合には、非課税となり、
契約期間が1ヶ月に満たない場合には、課税となります。



これがマンスリーマンションでなく
貸し別荘やリゾートマンションである場合には
これらは旅館業法第2条第1項に規定する
旅館業に該当しますので、
たとえ契約期間が1ヶ月以上であっても
課税となりますので注意してください。



**参考**


(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6−13−4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
  規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
  旅館業には、ホテル営業、旅館営業、
  簡易宿泊所営業及び下宿営業が
  該当するのであるから留意する。
  したがって、ホテル、旅館のほか
  同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
  たとえこれらの施設の利用期間が1月以上
  となる場合であっても非課税とはならない。
  なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
  生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、
  同法第2条第1項に規定する旅館業には
  該当しないのであるから留意する。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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