死亡した役員へ死亡後に支給した報酬は会社の経費となる?

冨川 和將

2011年09月26日 18:25

*********************************************
  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
  1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
          
*********************************************



みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



役員報酬の支給日前に役員が亡くなった場合、
例えば、役員報酬の支給日が毎月25日の場合で
その月の10日に役員が亡くなった場合、



この役員に対する役員報酬を遺族へ支給した場合、
この支給した役員報酬は法人税法の計算上
経費として認められるのでしょうか?



役員報酬は、労働に対する対価ではなく、
役員としての職務の執行に対する対価として
支払が義務付けられているものとされています。



そのため役員報酬には日当と言う概念がなく、
日割り計算することは認められません。



したがって、役員が役員報酬の支給日前に
亡くなったとしても、満額を支給し、
その役員報酬額は損金の額に
算入することが出来ます。


この場合、役員の遺族に支給した死亡月
対応分の役員報酬については、
相続税の課税対象となり、所得税は非課税となります。



つまり、源泉徴収を行う必要はありませんので
注意してください。



(相続財産とされる死亡者の給与等、
 公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達9−17 

  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び
  退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する
  退職手当等をいう。)で、
  その死亡後に支給期の到来するもののうち
  相続税法の規定により
  相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
  課税しないものとする。
  (昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、
  平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)


(支給期の到来していない給与)

 相続税法基本通達3−33 

  相続開始の時において支給期の到来していない俸給、
  給料等は、法第3条第1項第2号に規定する
  退職手当金等には該当しないで、
  本来の相続財産に属するものであるから留意する。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

関連記事