第1回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ

冨川 和將

2011年01月28日 17:56

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



今日から数回に分けて、
『源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ』を
お伝えしていこうと思います。



第1回目の今日は、そもそも給与とは?
を、所得税法の観点から
確認していきたいと思います。



所得税法上、『給与所得』は
以下のように定められています。


(給与所得)

 所得税法第二十八条
 
  給与所得とは、俸給、給料、賃金、
  歳費及び賞与並びにこれらの性質を
  有する給与(以下この条において
  「給与等」という。)に係る所得をいう。


と、定められています。
つまり雇用契約を結んでいる会社から
受取る給与等は、給与所得となります。



で、ここで注意が必要なのが、
『これらの性質を有する給与』
という文言。



これにより、会社から与えられる
『経済的利益』も給与所得とみなされ
所得税の対象となります。



『経済的利益』の具体例としては、
以下のような事例が掲げられています。




(経済的利益)

 所得税法基本通達36−15

  法第36条第1項かっこ内に規定する
  「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
  (以下36−50までにおいて「経済的利益」
  という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。

   (2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)
     の貸与を無償又は低い対価で受けた場合
     における通常支払うべき対価の額
     又はその通常支払うべき対価の額と
     実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

   (3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は
     通常の利率よりも低い利率で受けた場合における
     通常の利率により計算した利息の額又は
     その通常の利率により計算した利息の額と
     実際に支払う利息の額との差額に相当する利益

   (4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は
     低い対価で受けた場合における
     その用役について通常支払うべき対価の額
     又はその通常支払うべき対価の額と
     実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

   (5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合における
     その免除を受けた金額又は自己の債務を
     他人が負担した場合における当該負担した
     金額に相当する利益



一番イメージしやすいのは、
例えば家を会社から無償で借りている場合の
通常のその家の家賃分は経済的利益となります。




この様に『給与』と言っても、
通常皆さんが会社から貰う
給料や賞与、賃金だけではない
と言うことをまず覚えて置いてくださいね。 







本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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