決算賞与の支払が翌期にズレると決算時の経費とできない?

冨川 和將

2014年03月17日 20:11

みなさんこんばんは、冨川です!



昨日の投稿ができていなかったので、
今から更新します!!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



通常の賞与に加え、会社の成績が良かった場合に
別途決算賞与としてボーナスを支給する場合が
ありますが、もしこの決算賞与の支払が
資金繰りの都合で翌期にズレ込んだ場合、
決算時の経費として処理することができないので
しょうか?



決算賞与は一定の要件を満たすことにより
支払を指定なくても経費として処理することが
できます。



その一定の要件とは、


その支給額を、各人別に、かつ、同時期に
支給を受けるすべての使用人に対して
通知をしており、その通知をした金額を
通知したすべての使用人に対し
その通知した日の属する事業年度
終了の日の翌日から1か月以内に
支払い、通知をした日の属する事業年度に
おいて損金経理をすることです。



なお、賞与規定などにおいて、
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合
には、ここでの要件である「通知」には
該当しませんので、決算賞与を
支給する際には注意して下さい。




**参考**



(使用人賞与の損金算入時期)

 法人税法施行令第七十二条の三  

  内国法人がその使用人に対して賞与
  (臨時的な給与(債務の免除による利益
  その他の経済的な利益を含む。)のうち、
  退職給与、他に定期の給与を受けていない
  者に対し継続して毎年所定の時期に定額を
  支給する旨の定めに基づいて支給されるもの
  及び法第五十四条第一項 (新株予約権を
  対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
  に規定する新株予約権によるもの以外の
  ものをいい、法第三十四条第五項 (役員給与
  の損金不算入)に規定する使用人としての
  職務を有する役員に対して支給する
  当該職務に対する賞与を含む。)を
  支給する場合には、当該賞与の額について、
  次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、
  当該各号に定める事業年度において
  支給されたものとして、その内国法人の
  各事業年度の所得の金額を計算する。

  二  次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 

      使用人にその支給額の通知をした日の
      属する事業年度

      イ その支給額を、各人別に、かつ、
        同時期に支給を受けるすべての
        使用人に対して通知をしていること。

      ロ イの通知をした金額を当該通知をした
        すべての使用人に対し当該通知をした
        日の属する事業年度終了の日の翌日
        から一月以内に支払つていること。

      ハ その支給額につきイの通知をした日の
         属する事業年度において損金経理を
         していること。



(支給額の通知)

 法人税法基本通達9-2-43 

  法人が支給日に在職する使用人のみに
  賞与を支給することとしている場合の
  その支給額の通知は、令第72条の3第2号イ
  の支給額の通知には該当しないことに
  留意する。
  (平10年課法2-7「十」により追加、
  平19年課法2-3「二十二」、
  平22年課法2-1「十八」により改正)



(同時期に支給を受ける全ての使用人)

 法人税法基本通達9-2-44 

  法人が、その使用人に対する賞与の
  支給について、いわゆるパートタイマー又は
  臨時雇い等の身分で雇用している者
  (雇用関係が継続的なものであって、
  他の使用人と同様に賞与の支給の
  対象としている者を除く。)とその他の
  使用人を区分している場合には、
  その区分ごとに、令第72条の3第2号イの
  支給額の通知を行ったかどうかを
  判定することができるものとする。
  (平10年課法2-7「十」により追加、
  平19年課法2-3「二十二」、
  平22年課法2-1「十八」、
  平23年課法2-17「十八」により改正)
  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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