役員へ社宅を貸しつけた場合、いくらの家賃を負担してもらえばいい?

冨川 和將

2014年03月19日 20:33

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



福利厚生の一環として、役員や従業員に
対して社宅を貸し付ける場合がありますが、
一定の金額分の家賃を自分で負担した場合、
給与課税されることなく社宅を借りることが
できます。



そしてこの一定の金額は役員に対して
社宅を貸し付ける場合と、従業員に
対して社宅を貸し付ける場合とでは
その計算方法が異なります。



では役員に対して社宅を貸し付ける場合、
どのように計算することとなるのでしょう?



この一定額は、貸与する社宅の床面積により
小規模な住宅とそれ以外の住宅、
さらに、この社宅が、社会通念上一般に
貸与されている社宅と認められない
いわゆる豪華社宅である場合は、
時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。



小規模な社宅の場合

 次の(1)から(3)の合計額が賃貸料
 相当額になります。

  (1) (その年度の建物の固定資産税の
     課税標準額)×0.2%

  (2) 12円×(その建物の総床面積(平方
     メートル)/3.3平方メートル)

  (3) (その年度の敷地の固定資産税の
     課税標準額)×0.22%



小規模な社宅以外の場合

 役員に貸与する社宅が小規模住宅に
 該当しない場合には、その社宅が
 自社所有の社宅か、他から借り受けた
 住宅等を役員へ貸与しているのかで、
 賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合
 次のイとロの合計額の12分の1が
 賃貸料相当額になります。

 イ (その年度の建物の固定資産税の
   課税標準額)×12%
 
    ただし、建物の耐用年数が30年を
    超える場合には12%ではなく、
    10%を乗じます。

 ロ (その年度の敷地の固定資産税の
   課税標準額)×6%


(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合

 会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、
 上記(1)で算出した賃貸料相当額との
 いずれか多い金額が賃貸料相当額に
 なります。




**参考**


(注1)一定額以上の家賃・・・(国税庁HPより)

(注2)豪華住宅とは・・・(国税庁HPより)

  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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