役員へ社宅を貸しつけた場合、いくらの家賃を負担してもらえばいい?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
福利厚生の一環として、役員や従業員に
対して社宅を貸し付ける場合がありますが、
一定の金額分の家賃を自分で負担した場合、
給与課税されることなく社宅を借りることが
できます。
そしてこの一定の金額は役員に対して
社宅を貸し付ける場合と、従業員に
対して社宅を貸し付ける場合とでは
その計算方法が異なります。
では役員に対して社宅を貸し付ける場合、
どのように計算することとなるのでしょう?
この一定額は、貸与する社宅の床面積により
小規模な住宅とそれ以外の住宅、
さらに、この社宅が、社会通念上一般に
貸与されている社宅と認められない
いわゆる豪華社宅である場合は、
時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
小規模な社宅の場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料
相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方
メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×0.22%
小規模な社宅以外の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に
該当しない場合には、その社宅が
自社所有の社宅か、他から借り受けた
住宅等を役員へ貸与しているのかで、
賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が
賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を
超える場合には12%ではなく、
10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、
上記(1)で算出した賃貸料相当額との
いずれか多い金額が賃貸料相当額に
なります。
**参考**
(注1)一定額以上の家賃・・・(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・(国税庁HPより)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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