車両を購入した際のナンバープレート登録費用は消費税は非課税?

冨川 和將

2014年05月27日 18:27

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです




車両を購入した際必ず必要になるナンバーの登録。
この登録費用は消費税は課税されるのでしょうか?




実はナンバーの登録はその車両の種類により
消費税が課税されたりされなかったりとなります。
どのような種類により区分されるのかと言うと、



400cc以上のバイクや普通車などの陸運局に登録して
発行されるナンバープレートには消費税が課税されません。



250ccなどの軽2輪車や軽自動車の届出をして
交付されるナンバープレートは消費税が課税されます。



これは、消費税の非課税として限定列挙されている
国、地方公共団体等に対する手数料の中に、
「登録」は含まれていますが、「届出」は含まれて
いないため、登録を要するナンバープレートは
消費税の非課税となり、届出を要する
ナンバープレートは、消費税の非課税に該当しない
ため、課税されていると考えられます。



同じナンバープレートでも取り扱いにより
課税区分が異なりますので、注意して下さい。





**参考**



(自動車登録番号標等の表示の義務)

 道路運送車両法第十九条  

  自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
  第十一条第一項(同条第二項及び第十四条
  第二項において準用する場合を含む。)の
  規定により国土交通大臣又は第二十五条の
  自動車登録番号標交付代行者から交付を
  受けた自動車登録番号標及びこれに記載された
  自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、
  運行の用に供してはならない。



(車両番号標の表示の義務等)

 道路運送車両法第七十三条  

  検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、
  国土交通省令で定める位置に第六十条第一項
  後段の規定により指定を受けた車両番号を
  記載した車両番号標を表示し、かつ、
  その車両番号を見やすいように表示しなければ、
  これを運行の用に供してはならない。



(非課税となる行政手数料等の範囲等)

 消費税法基本通達6-5-1 

  国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
  その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の
  委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で
  法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等
  が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、
  次のものであるから留意する。
  (平14課消1-12、平17課消1-22により改正)

  (1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか
     条例及び規則を含み、業務方法書又は
     定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて
     同じ。)に基づいて行われる次に掲げる
     事務の手数料、特許料、申立料その他の料金
     (以下6-5-1において「手数料等」という。)で、
     その徴収について法令に根拠となる規定があるもの

    イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、
      認定、確認及び指定

    ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条
      第1項第1号イからニまで《非課税となる国、
      地方公共団体等の役務の提供》に掲げる
      事務のいずれにも該当しないものを除く。)

    ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる
      国、地方公共団体等の役務の提供》に
      掲げるものを除く。)

    ニ 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、
      更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第2号
      に掲げるものを除く。)

    ホ 裁判その他の紛争の処理

    ヘ 旅券の発給(旅券法第20条第1項《手数料》に
      掲げる渡航先の追加、記載事項の訂正、
      再発給、旅券の合冊又は査証欄の増補及び
      渡航書の発給を含む。)

    ト 裁定、裁決、判定及び決定

    チ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに
      類するものを含む。以下同じ。)の交付(再交付及び
      書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
      (令第12条第1項第1号に掲げる事務に係るものを
      除く。)

    リ 異議申立て、審査請求その他これらに類する
      ものの処理




  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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