支払った中間金に消費税はかかる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
建物のように、注文から完成引き渡し
までに時間を要し、また請負側が先に
費用の支出を伴うような場合、
商品の引渡し前に中間金等の支払を
行う場合があります。
この中間金の支払に際に、
請求書を受け取り、その請求書に
消費税の記載がある場合、
商品等の引渡を受けていなくても
その中間金に消費税はかかるので
しょうか?
消費税の課税仕入の認識される
タイミングはあくまでも商品等の
引渡があった時とされます。
そのため、単なる仮払である
中間金を支払った場合においては
たとえその請求書に消費税等の
記載があったとしても、
消費税の課税仕入には該当
しませんので注意して下さい。
**参考**
(課税仕入れを行った日の意義)
消費税法基本通達11-3-1
法第30条第1項第1号《仕入れに係る
消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ
を行った日」とは、課税仕入れに該当する
こととされる資産の譲受け若しくは
借受けをした日又は役務の提供を受けた日
をいうのであるが、これらの日がいつであるか
については、別に定めるものを除き、
第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに
準ずる。
(平13課消1-5により改正)
(減価償却資産に係る仕入税額控除)
消費税法基本通達11-3-3
課税仕入れ等に係る資産が
減価償却資産に該当する場合であっても、
当該課税仕入れ等については、
当該資産の課税仕入れ等を行った日の
属する課税期間において法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
適用されるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
関連記事