支払った中間金に消費税はかかる?

冨川 和將

2014年06月16日 18:24

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



建物のように、注文から完成引き渡し
までに時間を要し、また請負側が先に
費用の支出を伴うような場合、
商品の引渡し前に中間金等の支払を
行う場合があります。



この中間金の支払に際に、
請求書を受け取り、その請求書に
消費税の記載がある場合、
商品等の引渡を受けていなくても
その中間金に消費税はかかるので
しょうか?



消費税の課税仕入の認識される
タイミングはあくまでも商品等の
引渡があった時とされます。



そのため、単なる仮払である
中間金を支払った場合においては
たとえその請求書に消費税等の
記載があったとしても、
消費税の課税仕入には該当
しませんので注意して下さい。



**参考**


(課税仕入れを行った日の意義)

 消費税法基本通達11-3-1 

  法第30条第1項第1号《仕入れに係る
  消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ
  を行った日」とは、課税仕入れに該当する
  こととされる資産の譲受け若しくは
  借受けをした日又は役務の提供を受けた日
  をいうのであるが、これらの日がいつであるか
  については、別に定めるものを除き、
  第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに
  準ずる。
  (平13課消1-5により改正)  



(減価償却資産に係る仕入税額控除)

 消費税法基本通達11-3-3 

  課税仕入れ等に係る資産が
  減価償却資産に該当する場合であっても、
  当該課税仕入れ等については、
  当該資産の課税仕入れ等を行った日の
  属する課税期間において法第30条
  《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
  適用されるのであるから留意する。  

  


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





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