特別徴収の住民税も源泉所得税と同様に、納期の特例がある?

冨川 和將

2014年07月29日 18:53

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



会社が源泉徴収義務者に該当している場合、
従業員に対して給与を支払う際、所得税の
源泉徴収を行い、これを国に納付することと
されていますが、一定の要件を満たす場合、
その納付を毎月ではなく、
1月から6月分を7月10日に、
7月から12月分を翌年1月20日に、
半年分まとめて納付することができます。



では同様に従業員に対して給与を支払う際、
天引きしている住民税も毎月納付ではなく、
半年分ずつまとめて納付することが
できるのでしょうか?



住民税についても、従業員が常時10名未満
である場合に限り、申請により、市町村長の
承認を受けた場合には、特別徴収税額の
年12回の納期を年2回とすることができます。



そしてその期間は、以下のとおりとなります。



6月分月割額~11月分月割額・・・12月10日納期限

12月分月割額~5月分月割額・・・6月10日納期限



所得税と期限が異なりますので、注意して下さい。



**参考**



 大阪市HP




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

関連記事