居住用として契約した部屋を事務所用として使用している場合、消費税は課税?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今まで住居として使用していた部屋を
契約はそのままで、事務所として使用
する場合、消費税は事務所として使用
しているため、課税となるのでしょうか?
消費税はその性格により、住居用として
賃借している場合には非課税となり、
事務所用として賃借している場合には
課税となります。
ではその賃借が住居用なのか、
事務所用なのかの判断は実際の
使用状況により判断するのでしょうか?
実は消費税法上、その判断は
契約書における使用条件により
判断することとなります。
つまり今回の場合、契約書上は居住用
となっているため、たとえ事業用として
使用したとしても、消費税は非課税と
なります。
事業用で使用しているからと、課税に
してしまうと税務調査の際に指摘されて
しまう可能性がありますので注意して下さい。
**参考**
(用途変更の場合の取扱い)
消費税法基本通達6-13-8
貸付けに係る契約において住宅として
貸し付けられた建物について、
契約当事者間で住宅以外の用途に
変更することについて契約変更した場合
には、契約変更後の当該建物の貸付けは、
課税資産の譲渡等に該当することとなる。
(注) 貸付けに係る契約において
住宅として借り受けている建物を
賃借人が賃貸人との契約変更を
行わずに、当該賃借人において
事業の用に供したとしても、
当該建物の借受けは、当該賃借人の
課税仕入れに該当しないのであるから
留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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