保証金のうち返還されない部分は支払った時の経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
新たに事務所や店舗を借りる際、
礼金や敷金、保証金といった費用を
支払ますが、この支払った金額のうち
返還されない部分は、その支払った時
において費用として計上することが
できるのでしょうか?
この返還されない部分は、借家権として
法人税法に規定する繰延資産に
該当するため、支出時に一時に費用と
して処理するのではなく、原則として
5年間で費用化することとなります。
支出した時で全額費用処理できませんので
注意して下さい。
**参考**
(資産を賃借するための権利金等)
法人税法基本通達8-1-5
次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ
《資産を賃借するための権利金等》に規定する
繰延資産に該当する。
(昭55年直法2-8「二十八」、
平19年課法2-3「十八」、
平19年課法2-17「十六」により改正)
(1) 建物を賃借するために支出する権利金、
立退料その他の費用
(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って
支出する引取運賃、関税、据付費
その他の費用
(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の
額は、その支払った日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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