年の初めに離婚し、その年中に再婚した場合、配偶者控除は?

冨川 和將

2014年11月19日 19:11

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです



年の初め頃で離婚し、その後その年内に再婚
した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?



配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。



つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。



なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、



反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。



**参考**


(居住者が再婚した場合における控除対象
 配偶者等の特例)

 所得税法施行令第二百二十条  

  法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
  時期等)の場合において、同項の居住者の
  控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
   (配偶者特別控除)に規定する生計を一にする
  配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者
  又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

関連記事