オオサカジン

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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2011年11月01日

得意先や従業員に祝い金や餞別を渡したら消費税の課税対象?

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  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
  1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
          クリックお願いします!
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みなさんコンバンハ、冨川です!


今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!


↓↓ここから↓↓


23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!


タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。

社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!




と言うことで、セミナーのご案内です↓↓



「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、

今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?

実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。

そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?

しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。

この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?


■セミナー内容

 1、自社を知る
    自社について見直してみるところからスタートします。
    自社はどんな特徴があるのか?
    得手不得手は?取引先は?販売方法は?
    しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。

 2、目標を立てる
    自社の現状が把握できれば、これらを基に
    将来を見据えたうえで、今何が必要か?
    とるべき手段は?
    といった具体的な方法を考えます。

 3、目標をデザインする
    目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
    行動を移すために目標を一目で分かるように、
    デザインしていきましょう。

    ※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。



■開催要項
 ●日時:平成23年12月6日(火)
      18:30〜20:30(受付30分前)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
      セミナールーム
      大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
      (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
      (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

 ●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html

 ●定員:8名(先着順)


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

  ?貴社名
  ?参加者名
  ?電話番号
  ?mailアドレス
  ?FAX番号
  ?住所

  を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  までメールお願いします!!


■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


↑↑ここまで↑↑



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



得意先や従業員さんへ祝い金や餞別として
金銭を渡した場合であっても、
その金銭の支出には、対価性がなく、かつ、
資産の譲渡等の対価として支払われるものでないため
消費税の課税対象とはならず、
仕入税額控除の適用を受けることはできません。



ただし、金銭ではなく、
物品を渡した場合には、
その物品の購入時に消費税の課税仕入が発生し
仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。



また、例えば贈答品として商品券を渡すと
消費税の課税対象となりませんが、
商品券を使用して購入した物品を贈答すると
消費税の課税仕入となります。



**参考**


(定義)
 消費税法第二条  
  
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。


  八 資産の譲渡等 
      事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
      貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
      資産の譲渡その他対価を得て行われる
      資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
      類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

  十二 課税仕入れ 
      事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
      若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
      (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
      (給与所得)に規定する給与等を対価とする
      役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が
      事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
      又は当該役務の提供をしたとした場合に
      課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
      第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
      該当するもの及び第八条第一項その他の法律
      又は条約の規定により消費税が免除されるもの
      以外のものに限る。)をいう。

     


本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12