2011年02月28日
怒らないという気持ち
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
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広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日で2月もおしまい、
ホント時間が経つのは早い。
まだまだ思ったように
行動できていないのに、
もう1年、12ヶ月のうち
2ヶ月が過ぎ去っていきました・・・
今年ももうあと10ヶ月しかない!
もっともっと行動しなければっ!
と思う今日この頃ですが、
タイトルにした
『怒らない』ってコトバ、
密かに僕の今年の決まりごとなんですが、
あえてこういうことを決まりにすると、
自分がものすごい『短気』だということに
唖然としてしまいます・・・
気付くと『怒ってる』
イライラしないって決めたのに
イライラしてる。
弱いなぁ〜
もっともっと心を広く
常に冷静でいなければ!
明日から3月、年度末ですね
もう一度心を入れ替えて
1ヶ月頑張っていきます!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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今日で2月もおしまい、
ホント時間が経つのは早い。
まだまだ思ったように
行動できていないのに、
もう1年、12ヶ月のうち
2ヶ月が過ぎ去っていきました・・・
今年ももうあと10ヶ月しかない!
もっともっと行動しなければっ!
と思う今日この頃ですが、
タイトルにした
『怒らない』ってコトバ、
密かに僕の今年の決まりごとなんですが、
あえてこういうことを決まりにすると、
自分がものすごい『短気』だということに
唖然としてしまいます・・・
気付くと『怒ってる』
イライラしないって決めたのに
イライラしてる。
弱いなぁ〜
もっともっと心を広く
常に冷静でいなければ!
明日から3月、年度末ですね
もう一度心を入れ替えて
1ヶ月頑張っていきます!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
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2011年02月25日
デモ機は棚卸資産?固定資産?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
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で、もしよろしければ、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自社で製作した機械など、
販売を行う前に、機械の性能などを
知ってもらうために実演する、
デモ機が活用すると思います。
ではそのデモ機は
商品としての棚卸資産になるのか?
それともデモ機として固定資産となるのか?
デモ機はその取扱により異なります。
例えばそのデモ機も
お客さんが欲しいと言えば
販売すると言うものであれば、
それは商品として棚卸資産に
該当します。
逆にそのデモ機はあくまでも
デモ機として活用し、
その後販売は行わないのであれば、
それはデモ機として固定資産に
該当します。
そして、固定資産に該当する
と言うことになると、
それは減価償却資産に該当しますので、
デモ機として活用を始めたときから
減価償却を開始することとなります。
**参考**
(棚卸資産の範囲)
法人税法施行令第十条
法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
次に掲げる資産とする。
一、商品又は製品
(副産物及び作業くずを含む。)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む。)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
一、建物及びその附属設備(暖冷房設備、
照明設備、通風設備、昇降機その他
建物に附属する設備をいう。)
二、構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、
軌道、貯水池、坑道、煙突その他
土地に定着する土木設備又は工作物を
いう。)
三、機械及び装置
四、船舶
五、航空機
六、車両及び運搬具
七、工具、器具及び備品
(観賞用、興行用その他これらに
準ずる用に供する生物を含む。)
八、次に掲げる無形固定資産
イ、鉱業権(租鉱権及び採石権その他
土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ、漁業権(入漁権を含む。)
ハ、ダム使用権
ニ、水利権
ホ、特許権
ヘ、実用新案権
ト、意匠権
チ、商標権
リ、ソフトウエア
ヌ、育成者権
ル、営業権
ヲ、専用側線利用権(鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)
第二条第一項 (定義)に規定する
鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)
第一条第一項 (軌道法 の適用対象)
に規定する軌道を敷設して行う
運輸事業を営む者(以下この号において
「鉄道事業者等」という。)に対して
鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、
その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
又は国若しくは地方公共団体に対して
当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構若しくは
独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に
必要な橋、地下道その他の施設又は
鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
設けるために要する費用を負担し、
これらの施設を利用する権利をいう。)
カ、電気ガス供給施設利用権(電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第一号(定義)に規定する
一般電気事業若しくは同項第五号に規定する
特定電気事業又はガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項(定義)に規定する
一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する
簡易ガス事業を営む者に対して電気
又はガスの供給施設(同条第五項に規定する
ガス導管事業又は同条第八項に規定する
大口ガス事業の用に供するものを除く。)
を設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して電気又は
ガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)
第二条第三項(定義)に規定する
熱、給事業者に対して同条第四項に
規定する熱供給施設を設けるために
要する費用を負担し、
その施設を利用して同条第一項に
規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ、水道施設利用権(水道法
(昭和三十二年法律第百七十七号)
第三条第五項(定義)に規定する
水道事業者に対して水道施設を
設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して水の供給を受ける
権利をいう。)
レ、工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
(昭和三十三年法律第八十四号)
第二条第五項(定義)に規定する
工業用水道事業者に対して工業用水道施設を
設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して工業用水の供給を
受ける権利をいう。)
ソ、電気通信施設利用権(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条(電気通信事業の登録)に規定する
電気通信回線設備を設置する
同法第二条第五号(定義)に規定する
電気通信事業者に対して同条第四号に規定する
電気通信事業の用に供する同条第一項第二号に
規定する電気通信設備の設置に要する
費用を負担し、その設備を利用して
同条第三号に規定する電気通信役務の提供を
受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる
権利を除く。)をいう。)
九、次に掲げる生物(第七号に掲げるものに
該当するものを除く。)
イ、牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、
桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、
かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、
キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及び
パイナップル
ハ、茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、
こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、
アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

自社で製作した機械など、
販売を行う前に、機械の性能などを
知ってもらうために実演する、
デモ機が活用すると思います。
ではそのデモ機は
商品としての棚卸資産になるのか?
それともデモ機として固定資産となるのか?
デモ機はその取扱により異なります。
例えばそのデモ機も
お客さんが欲しいと言えば
販売すると言うものであれば、
それは商品として棚卸資産に
該当します。
逆にそのデモ機はあくまでも
デモ機として活用し、
その後販売は行わないのであれば、
それはデモ機として固定資産に
該当します。
そして、固定資産に該当する
と言うことになると、
それは減価償却資産に該当しますので、
デモ機として活用を始めたときから
減価償却を開始することとなります。
**参考**
(棚卸資産の範囲)
法人税法施行令第十条
法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
次に掲げる資産とする。
一、商品又は製品
(副産物及び作業くずを含む。)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む。)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
法人税法施行令第十三条
法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
に規定する政令で定める資産は、
棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
のうち次に掲げるもの
(事業の用に供していないもの及び
時の経過によりその価値の減少しないもの
を除く。)とする。
一、建物及びその附属設備(暖冷房設備、
照明設備、通風設備、昇降機その他
建物に附属する設備をいう。)
二、構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、
軌道、貯水池、坑道、煙突その他
土地に定着する土木設備又は工作物を
いう。)
三、機械及び装置
四、船舶
五、航空機
六、車両及び運搬具
七、工具、器具及び備品
(観賞用、興行用その他これらに
準ずる用に供する生物を含む。)
八、次に掲げる無形固定資産
イ、鉱業権(租鉱権及び採石権その他
土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ、漁業権(入漁権を含む。)
ハ、ダム使用権
ニ、水利権
ホ、特許権
ヘ、実用新案権
ト、意匠権
チ、商標権
リ、ソフトウエア
ヌ、育成者権
ル、営業権
ヲ、専用側線利用権(鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)
第二条第一項 (定義)に規定する
鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)
第一条第一項 (軌道法 の適用対象)
に規定する軌道を敷設して行う
運輸事業を営む者(以下この号において
「鉄道事業者等」という。)に対して
鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、
その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
又は国若しくは地方公共団体に対して
当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構若しくは
独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に
必要な橋、地下道その他の施設又は
鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
設けるために要する費用を負担し、
これらの施設を利用する権利をいう。)
カ、電気ガス供給施設利用権(電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第一号(定義)に規定する
一般電気事業若しくは同項第五号に規定する
特定電気事業又はガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項(定義)に規定する
一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する
簡易ガス事業を営む者に対して電気
又はガスの供給施設(同条第五項に規定する
ガス導管事業又は同条第八項に規定する
大口ガス事業の用に供するものを除く。)
を設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して電気又は
ガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)
第二条第三項(定義)に規定する
熱、給事業者に対して同条第四項に
規定する熱供給施設を設けるために
要する費用を負担し、
その施設を利用して同条第一項に
規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ、水道施設利用権(水道法
(昭和三十二年法律第百七十七号)
第三条第五項(定義)に規定する
水道事業者に対して水道施設を
設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して水の供給を受ける
権利をいう。)
レ、工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
(昭和三十三年法律第八十四号)
第二条第五項(定義)に規定する
工業用水道事業者に対して工業用水道施設を
設けるために要する費用を負担し、
その施設を利用して工業用水の供給を
受ける権利をいう。)
ソ、電気通信施設利用権(電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条(電気通信事業の登録)に規定する
電気通信回線設備を設置する
同法第二条第五号(定義)に規定する
電気通信事業者に対して同条第四号に規定する
電気通信事業の用に供する同条第一項第二号に
規定する電気通信設備の設置に要する
費用を負担し、その設備を利用して
同条第三号に規定する電気通信役務の提供を
受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる
権利を除く。)をいう。)
九、次に掲げる生物(第七号に掲げるものに
該当するものを除く。)
イ、牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、
桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、
かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、
キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及び
パイナップル
ハ、茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、
こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、
アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
2011年02月24日
購入した土地の整地をした場合の整地費用の取扱は?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!
で、もしよろしければ、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
購入した土地が地ならしされていない場合、
購入に併せてその購入した土地を整地するために、
埋立て、地盛り、地ならし、切土などを行います。
ではこれらの費用の取扱はどうなるのでしょう?
固定資産の取得価額については、
法人税法施行令に定められており、
取得の形態により異なります。
では、今回のように、購入した場合は
どのような取扱になるのかというと、
以下のものが取得価額に含まれます。
?本体費用
本体の購入代価
?付随費用
引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該
資産の購入のために要した費用
?供用費用
事業の用に供するために
直接要した費用
が含まれます。
つまり、今回のような
整地費用は、その購入した土地を
『事業の用に供するために
直接要した費用』となり、
土地の取得価額に含まれます。
もしこれを経費扱いにしていると、
税務調査の際、
多額の追徴税を支払うことに
なるかもしれませんので
注意してくださいね!
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の
償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価
(引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税(関税法第二条
第一項第四号の二(定義)に規定する
附帯税を除く。)その他当該資産の
購入のために要した費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この項
及び次項において「建設等」という。)
に係る減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、
労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
三 自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に
掲げる生物(以下この号において「牛馬等」
という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は
適格分割型分割による被合併法人又は
分割法人からの引継ぎを含む。
次号イにおいて同じ。)
をした牛馬等に係る第一号イ、
第五号イ(1)若しくはロ(1)
若しくは第六号イに掲げる金額又は
種付費及び出産費の額並びに
当該取得をした牛馬等の成育のために
要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に
供するために直接要した費用の額
四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及び
ハに掲げる生物(以下この号において
「果樹等」という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に
係る第一号イ、次号イ(1)若しくは
ロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額
又は種苗費の額並びに当該取得をした
果樹等の成熟のために要した肥料費、
労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に
供するために直接要した費用の額
六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得の
ために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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tomikawakazumasa@gmail.com
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■免責
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会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
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実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
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購入した土地が地ならしされていない場合、
購入に併せてその購入した土地を整地するために、
埋立て、地盛り、地ならし、切土などを行います。
ではこれらの費用の取扱はどうなるのでしょう?
固定資産の取得価額については、
法人税法施行令に定められており、
取得の形態により異なります。
では、今回のように、購入した場合は
どのような取扱になるのかというと、
以下のものが取得価額に含まれます。
?本体費用
本体の購入代価
?付随費用
引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該
資産の購入のために要した費用
?供用費用
事業の用に供するために
直接要した費用
が含まれます。
つまり、今回のような
整地費用は、その購入した土地を
『事業の用に供するために
直接要した費用』となり、
土地の取得価額に含まれます。
もしこれを経費扱いにしていると、
税務調査の際、
多額の追徴税を支払うことに
なるかもしれませんので
注意してくださいね!
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の
償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価
(引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税(関税法第二条
第一項第四号の二(定義)に規定する
附帯税を除く。)その他当該資産の
購入のために要した費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この項
及び次項において「建設等」という。)
に係る減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、
労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
三 自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に
掲げる生物(以下この号において「牛馬等」
という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は
適格分割型分割による被合併法人又は
分割法人からの引継ぎを含む。
次号イにおいて同じ。)
をした牛馬等に係る第一号イ、
第五号イ(1)若しくはロ(1)
若しくは第六号イに掲げる金額又は
種付費及び出産費の額並びに
当該取得をした牛馬等の成育のために
要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に
供するために直接要した費用の額
四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及び
ハに掲げる生物(以下この号において
「果樹等」という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に
係る第一号イ、次号イ(1)若しくは
ロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額
又は種苗費の額並びに当該取得をした
果樹等の成熟のために要した肥料費、
労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に
供するために直接要した費用の額
六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得の
ために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
本日はここまで、
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ありがとうございました。
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■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
2011年02月23日
今日もごめんなさい!
皆さんこんばんは!
仕事に追われ、
毎日終電の時刻とにらめっこの
冨川です!
ホントすいません(汗
予想以上に日々の業務に追われてまして・・・
と言うことで、
明日は『とまきの会』の日です!
皆さん参加して下さいね!
明日こそ更新します!
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2011年02月23日
2011年02月21日
感動を与える経営を目指して・・・
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三輪会計事務所は、
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ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社には多かれ少なかれマニュアルと言うものが
存在すると思います。
それは資料の作成に関するマニュアルであったり、
接客のマニュアルであったり。
そしてマニュアルに従わないと言うことは、
会社の業務に対して、
会社の命令に従っていないと言うことで
厳しく罰せられると言うこともあります。
ただ、仕事とはすべてがマニュアルどおりに
行くものではないし、
マニュアルどおりに進めていれば
良いと言うものでもない。
例えばこれは人から聞いた話で、
その人も何かで見たか聞いたかした話なので
とても有名な話かもしれませんが、
とある飲食店での話。
ある1組の若い夫婦が、そのとある飲食店へ
食事をしに来店しました。
その2人は、2人用の席へ案内され、
メニューを渡されました。
そこで2人が注文したものは、
『お子様ランチ』
ただ、そのお店では、お子様ランチは
6歳までのお子様でしか注文できない
決まりとなっていました。
そこで店員はお子様ランチはお受けできないと
丁重にお断りをし、再度決めていただくよう
お願いをしました。
しかし、その若い夫婦は
お子様ランチが注文できないだけでは
考えられないほどの落胆ぶり。
そこでその店員は、
『なぜお子様ランチを注文したのか?』
質問を投げかけてみました。
すると、
その夫婦にはなかなか子供が出来ず、
苦労して苦労して、やっと子供ができた。
そして、その子供が大きくなったら
そのお店へ家族で行こうと決めていたそうです。
ところが、その子供は生まれてまもなく
亡くなってしまったそうです。
2人はせめてもの思い出にと
今日お子様ランチを食べに来たと言うのです。
マニュアルに従えば、
そのままお子様ランチ以外のものを注文していただき、
それで終わりとなるのでしょうが、
その店員は、
『失礼致しました。
ご家族さまでおいででしたね。
席はあちらにご用意しておりますので、
こちらへどうぞ。』
と、2人用の席から、
家族用の席へと案内しました。
そして、お子様ランチを3つ
用意をし、家族で一時の時間を
楽しめるようにしたのでした。
本来であればマニュアルに従っていないため
この従業員は怒られるでしょう。
しかし、これは本当に怒られるべき
行為なのでしょうか?
実際この従業員は、
そのお客さんから感謝の手紙が会社に届き、
社長賞を授与されたそうです。
人に感動を与える仕事、
これはとても大切だと思います。
そして今の世の中、
そんな仕事ができる人が、
会社が、どれほど存在するのでしょう?
人に感動を与える仕事、
必ずたどり着こうと思います!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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会社には多かれ少なかれマニュアルと言うものが
存在すると思います。
それは資料の作成に関するマニュアルであったり、
接客のマニュアルであったり。
そしてマニュアルに従わないと言うことは、
会社の業務に対して、
会社の命令に従っていないと言うことで
厳しく罰せられると言うこともあります。
ただ、仕事とはすべてがマニュアルどおりに
行くものではないし、
マニュアルどおりに進めていれば
良いと言うものでもない。
例えばこれは人から聞いた話で、
その人も何かで見たか聞いたかした話なので
とても有名な話かもしれませんが、
とある飲食店での話。
ある1組の若い夫婦が、そのとある飲食店へ
食事をしに来店しました。
その2人は、2人用の席へ案内され、
メニューを渡されました。
そこで2人が注文したものは、
『お子様ランチ』
ただ、そのお店では、お子様ランチは
6歳までのお子様でしか注文できない
決まりとなっていました。
そこで店員はお子様ランチはお受けできないと
丁重にお断りをし、再度決めていただくよう
お願いをしました。
しかし、その若い夫婦は
お子様ランチが注文できないだけでは
考えられないほどの落胆ぶり。
そこでその店員は、
『なぜお子様ランチを注文したのか?』
質問を投げかけてみました。
すると、
その夫婦にはなかなか子供が出来ず、
苦労して苦労して、やっと子供ができた。
そして、その子供が大きくなったら
そのお店へ家族で行こうと決めていたそうです。
ところが、その子供は生まれてまもなく
亡くなってしまったそうです。
2人はせめてもの思い出にと
今日お子様ランチを食べに来たと言うのです。
マニュアルに従えば、
そのままお子様ランチ以外のものを注文していただき、
それで終わりとなるのでしょうが、
その店員は、
『失礼致しました。
ご家族さまでおいででしたね。
席はあちらにご用意しておりますので、
こちらへどうぞ。』
と、2人用の席から、
家族用の席へと案内しました。
そして、お子様ランチを3つ
用意をし、家族で一時の時間を
楽しめるようにしたのでした。
本来であればマニュアルに従っていないため
この従業員は怒られるでしょう。
しかし、これは本当に怒られるべき
行為なのでしょうか?
実際この従業員は、
そのお客さんから感謝の手紙が会社に届き、
社長賞を授与されたそうです。
人に感動を与える仕事、
これはとても大切だと思います。
そして今の世の中、
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会社が、どれほど存在するのでしょう?
人に感動を与える仕事、
必ずたどり着こうと思います!
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2011年02月18日
保険のこと正しく理解していますか?
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今日は保険活用のお話。
『保険』と聞くと皆さんは何が思いつきますか?
多くの経営者の方は、
『保険=節税』となっていると思います。
しかし、『保険=節税』だけではないんです。
節税意外にどのような活用方法があるかと言うと、
?事業資金の保障
?死亡退職金・弔慰金の財源
?退職慰労金の財源
?事業承継資金対策
などが挙げられます。
簡単にそれぞれを説明すると、
?は、経営者に万が一のことがあった場合に
必要になります。
例えば、経営者に万が一のことがあった場合に、
銀行から借金の一括返済を求められたら?
取引先が撤退したら?
従業員へ給与の支払できますか?
こういった万が一に備えて保険に加入します。
?は、経営者に万が一のことがあった場合、
経営者個人で加入している保険だけで
遺族の生活を守ることができますか?
こういった場合、会社から死亡退職金や弔慰金を
支給し、遺族の生活を守るために保険に加入します。
?は、退職をした後、老後の生活は
お金に困りませんか?
最近では平均寿命も延び、
男性では78歳となっています。
この年齢まで生きるとすると、
60歳で会社を辞めると、残り18年間
基本的に無収入となります。
安泰な老後を送れますか?
こういった場合、会社を辞めるときに
退職金を支給するために保険に加入します。
?は、会社を代替わりするとき、
経営者に万が一のことがあったとき、
キチンと事業承継できますか?
非上場会社の株式であっても、相続の際には
財産に含められ、相続税が発生する
可能性があります。
もし相続税を支払うお金が無く
株式が分散したら・・・
こういった場合、事業承継に必要な資金を
確保するために保険に加入します。
この様に、保険は節税よりも
何らかの保障で加入することの方が
大切となります。
あくまでも、目的にあった保険に加入した結果
節税になったと考える方が資金繰りから見ても
会社にとって良いと思います。
もし、保険についてお悩みでしたら、
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで
ご連絡ください。
ご相談にのらせていただきます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今日は保険活用のお話。
『保険』と聞くと皆さんは何が思いつきますか?
多くの経営者の方は、
『保険=節税』となっていると思います。
しかし、『保険=節税』だけではないんです。
節税意外にどのような活用方法があるかと言うと、
?事業資金の保障
?死亡退職金・弔慰金の財源
?退職慰労金の財源
?事業承継資金対策
などが挙げられます。
簡単にそれぞれを説明すると、
?は、経営者に万が一のことがあった場合に
必要になります。
例えば、経営者に万が一のことがあった場合に、
銀行から借金の一括返済を求められたら?
取引先が撤退したら?
従業員へ給与の支払できますか?
こういった万が一に備えて保険に加入します。
?は、経営者に万が一のことがあった場合、
経営者個人で加入している保険だけで
遺族の生活を守ることができますか?
こういった場合、会社から死亡退職金や弔慰金を
支給し、遺族の生活を守るために保険に加入します。
?は、退職をした後、老後の生活は
お金に困りませんか?
最近では平均寿命も延び、
男性では78歳となっています。
この年齢まで生きるとすると、
60歳で会社を辞めると、残り18年間
基本的に無収入となります。
安泰な老後を送れますか?
こういった場合、会社を辞めるときに
退職金を支給するために保険に加入します。
?は、会社を代替わりするとき、
経営者に万が一のことがあったとき、
キチンと事業承継できますか?
非上場会社の株式であっても、相続の際には
財産に含められ、相続税が発生する
可能性があります。
もし相続税を支払うお金が無く
株式が分散したら・・・
こういった場合、事業承継に必要な資金を
確保するために保険に加入します。
この様に、保険は節税よりも
何らかの保障で加入することの方が
大切となります。
あくまでも、目的にあった保険に加入した結果
節税になったと考える方が資金繰りから見ても
会社にとって良いと思います。
もし、保険についてお悩みでしたら、
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで
ご連絡ください。
ご相談にのらせていただきます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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2011年02月17日
売上を上げるために大切な初歩のこと。
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ではでは、今日もはりきって
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皆さんの会社のお客さんは、
皆さんの会社の商品をすべて
知っていますか?
これ先月僕が体験した話ですが、
うちの事務所は『顧問料不要』
ということで、
全ての業務に料金を割り振っています。
まぁ、簡単に言うと、
必要なものを必要なだけ選択し
選んでいただくと言うこと。
お客さんにとって不要なものにはお金を
頂かないと言うスタンスなんですね。
で、各コースについてや、
業務内容については契約当初に
コース一覧・オプション一覧を
お渡しし、契約をしていただいているので
僕の中では皆さんわかった上で
契約をしてくださっているものだと
思っていました。
ところが、
担当先の社長さんと飲んでるとき、
会社の基盤が変わったから
もっと相談に乗って欲しいけど
御社では無理ですか?
と聞かれた。
その会社さんは、設立当初
その社長は別の会社に勤めており
ガッツリ経営すると言った感じではなく、
出来るだけ安くと言うことで、
最低限のものだけ選択していただいていました。
それならコース変更かオプションを追加して
ご希望の内容にできますよ!
というと、
『そんなんできんの!?』
とビックリ!
こちらが知っていると思っていても
お客さんが知らないことは
沢山あるんですね。
と、言うことは、
自分の会社で出来る全てのサービスを
網羅したパンフレットなり
広告宣伝ツールが必要になるということです。
そうすることにより機会損失を
無くしていく。
もし、皆さんの会社に
自社の提供できる商品・サービスの
すべてを網羅した宣伝ツールが
無いのであれば、早速作成してください。
お客さんの中には
その商品やサービスを知らず、
この商品はA社、
この商品はA社に無いからB社
という図式が出来ているかも・・・
本日はここまで、
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知っていますか?
これ先月僕が体験した話ですが、
うちの事務所は『顧問料不要』
ということで、
全ての業務に料金を割り振っています。
まぁ、簡単に言うと、
必要なものを必要なだけ選択し
選んでいただくと言うこと。
お客さんにとって不要なものにはお金を
頂かないと言うスタンスなんですね。
で、各コースについてや、
業務内容については契約当初に
コース一覧・オプション一覧を
お渡しし、契約をしていただいているので
僕の中では皆さんわかった上で
契約をしてくださっているものだと
思っていました。
ところが、
担当先の社長さんと飲んでるとき、
会社の基盤が変わったから
もっと相談に乗って欲しいけど
御社では無理ですか?
と聞かれた。
その会社さんは、設立当初
その社長は別の会社に勤めており
ガッツリ経営すると言った感じではなく、
出来るだけ安くと言うことで、
最低限のものだけ選択していただいていました。
それならコース変更かオプションを追加して
ご希望の内容にできますよ!
というと、
『そんなんできんの!?』
とビックリ!
こちらが知っていると思っていても
お客さんが知らないことは
沢山あるんですね。
と、言うことは、
自分の会社で出来る全てのサービスを
網羅したパンフレットなり
広告宣伝ツールが必要になるということです。
そうすることにより機会損失を
無くしていく。
もし、皆さんの会社に
自社の提供できる商品・サービスの
すべてを網羅した宣伝ツールが
無いのであれば、早速作成してください。
お客さんの中には
その商品やサービスを知らず、
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この商品はA社に無いからB社
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2011年02月16日
第8回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
第8回目の今日は、
『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『小規模企業共済等掛金控除』を見て行きます。
まずは先日のおさらい。
小規模企業共済等掛金控除とはどのようなものか、
説明します。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払った場合には
その支払った金額は小規模企業共済等掛金控除
として所得から差し引くことが出来ます。
『小規模企業共済等掛金』とは、
どのようなものかを説明します。
□ 小規模企業共済法の規定による共済契約
により支払った掛金
(旧第2種共済掛金を除きます。)
□ 国民年金基金連合会が確定拠出年金法の
規定により実施する個人型年金制度
に基づく掛金
□ 地方公共団体が実施する心身障害者
扶養共済制度に基づいて支払った掛金
これらは全額所得から差し引くことができます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
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『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『小規模企業共済等掛金控除』を見て行きます。
まずは先日のおさらい。
小規模企業共済等掛金控除とはどのようなものか、
説明します。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払った場合には
その支払った金額は小規模企業共済等掛金控除
として所得から差し引くことが出来ます。
『小規模企業共済等掛金』とは、
どのようなものかを説明します。
□ 小規模企業共済法の規定による共済契約
により支払った掛金
(旧第2種共済掛金を除きます。)
□ 国民年金基金連合会が確定拠出年金法の
規定により実施する個人型年金制度
に基づく掛金
□ 地方公共団体が実施する心身障害者
扶養共済制度に基づいて支払った掛金
これらは全額所得から差し引くことができます。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
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2011年02月15日
第7回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ
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第7回目の今日は、
『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『社会保険料控除』を見て行きます。
まずは先日のおさらい。
社会保険料控除とはどのようなものか、
説明します。
社会保険料控除
社会保険料を支払った場合又は
給与から控除される場合には
その支払った又は給与から控除
される金額は社会保険料控除として
所得から差し引くことが出来ます。
ではどういったものが
社会保険料控除の対象になるのか、
見て行きましょう!
? 健康保険、雇用保険、船員保険又は
農業者年金の保険料で被保険者として
負担するもの
? 健康保険法附則又は船員保険法附則
の規定により被保険者が承認法人等に
支払う負担金
? 国民健康保険の保険料又は
国民健康保険税
? 高齢者の医療の確保に関する法律の
規定による保険料(後期高齢者
医療制度の保険料)
? 介護保険法の規定による介護保険料
? 国民年金の保険料で被保険者として
負担するもの及び国民年金基金の
加入員として負担する掛金
? 厚生年金保険の保険料で被保険者として
負担するもの及び厚生年金基金の
加入員として負担する掛金
? 労働者災害補償保険の特別加入者
として負担する保険料
? 国家公務員共済組合法又は
地方公務員等共済組合法の
規定による掛金(地方公務員等
共済組合にあっては特別掛金を
含みます。)
? 私立学校教職員共済法の規定により
加入者として負担する掛金
? 恩給法の規定による納金
? 地方公共団体の条例により組織された
互助会が行う職員の相互扶助に関する
制度で一定の要件を備えているもの
として所得税務署長の承認を受けた
制度に基づきその互助会の
構成員である職員が負担する掛金
? 公庫等の復帰希望職員の掛金
これらが社会保険料控除の対象となる
社会保険料となります。
では次に具体的な取扱を見て行きましょう!
□ 過去の保険料を支払った場合
過去の保険料を支払った場合には
支払った年に社会保険料控除の
対象となります。
社会保険料控除は基本的に
支払をした年に限って適用があります。
□ 保険料を前納した場合
保険料を前納した場合には、
その前納の期間が1年以内であれば、
全額社会保険料控除の対象となり、
その前納の期間が1年を超える場合には
前納期間で按分します。
社会保険料控除には、
控除証明が必要なものあるので、
添付書類には注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
********************************
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
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ランキングにご協力下さい



広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!
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第7回目の今日は、
『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『社会保険料控除』を見て行きます。
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される金額は社会保険料控除として
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? 国家公務員共済組合法又は
地方公務員等共済組合法の
規定による掛金(地方公務員等
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含みます。)
? 私立学校教職員共済法の規定により
加入者として負担する掛金
? 恩給法の規定による納金
? 地方公共団体の条例により組織された
互助会が行う職員の相互扶助に関する
制度で一定の要件を備えているもの
として所得税務署長の承認を受けた
制度に基づきその互助会の
構成員である職員が負担する掛金
? 公庫等の復帰希望職員の掛金
これらが社会保険料控除の対象となる
社会保険料となります。
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□ 過去の保険料を支払った場合
過去の保険料を支払った場合には
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社会保険料控除は基本的に
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□ 保険料を前納した場合
保険料を前納した場合には、
その前納の期間が1年以内であれば、
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2011年02月14日
駐車違反をした場合のレッカー代に消費税はかかる?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!
で、もしよろしければ、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人税法上の取扱は以前に書いたことが
ある駐車違反の罰金やレッカー代。
この支払をした場合、消費税は
課税されるのでしょうか?
まずは駐車違反の違反金ですが、
これは公租公課に該当するため
消費税は課税されません。
法人税法上でも、
駐車違反の違反金は、損金として
認めてもらえません。
では、次に出てくるのが
レッカー代や保管代。
これらの支払はどうでしょう?
駐車違反者が県警に支払う
レッカー代や保管料は
消費税の課税仕入には該当しません。
これは事業者が自分の意思で
支払を行ったものではなく
強制的に支払わされているものであり
対価性がないとされます。
そのため消費税は課税されません。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
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法人税法上の取扱は以前に書いたことが
ある駐車違反の罰金やレッカー代。
この支払をした場合、消費税は
課税されるのでしょうか?
まずは駐車違反の違反金ですが、
これは公租公課に該当するため
消費税は課税されません。
法人税法上でも、
駐車違反の違反金は、損金として
認めてもらえません。
では、次に出てくるのが
レッカー代や保管代。
これらの支払はどうでしょう?
駐車違反者が県警に支払う
レッカー代や保管料は
消費税の課税仕入には該当しません。
これは事業者が自分の意思で
支払を行ったものではなく
強制的に支払わされているものであり
対価性がないとされます。
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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
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2011年02月12日
2011年02月10日
第6回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ
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三輪会計事務所は、
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第6回目の今日は、
『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『医療費控除』を見て行きます。
まずは先日のおさらい。
医療費とはどのようなものか
説明します。
医療費控除
その年中に支払った医療費の金額で
一定の算式により計算した金額が
ある場合には、その金額を医療費控除
として所得から差し引くことが出来ます。
医療費控除を受けることができる金額は、
以下の算式により求めます。
(医療費の額−保険金等)−※足きり額
=控除額(最高200万円)
※ 課税標準の合計額×5%と10万円の
どちらか少ない金額
ではどういった場合に『医療費控除』は
適用されるのか?
医療費控除の対象となるものを
列挙します。
(1) 医師又は歯科医師に支払った
診療又は治療の費用
(2) 治療又は療養に必要な医薬品の
購入費用
(3) 病院、診療所、指定介護老人福祉施設、
指定地域密着型介護老人福祉施設又は
助産所へ収容されるための人的役務の提供
(4) 治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、
はり師、きゅう師、柔道整復師等に
支払った施術費用
(5) 保健師、看護師又は准看護師により
療養上の世話を受けた場合及び
療養上の世話を受けるために特に
依頼した人から受ける療養上の
世話を受けた場合の費用
(6) 助産師による分娩の介助を受ける費用
及び分娩の介助に関連する妊婦、
じょく婦又は新生児の保健指導の費用
(7) 医師等による診療や治療などを受けるために
直接必要なもの
となります。
では具体的な事例を数点
掲げておきますので、
該当するものが無いか
確認してみてください。
?レーシック手術による近視の治療は
医療費控除の対象となります。
?PTSD(心的外傷後ストレス障害)
により受けた精神科医の治療は
医療費控除の対象となります。
?薬局などで購入した市販風邪薬の
購入費用は医療費控除の対象となります。
?病院へ行くためのタクシー代は
タクシーを使用しなければ病院に
行くことができない場合には
医療費控除の対象となります。
?病気で寝たきりになっている人の
おむつ代は、『おむつ使用証明書』
があれば、医療費控除の対象となります。
医療費は実は控除の対象となるものが
多々あります。
上手く活用してくださいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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第6回目の今日は、
『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『医療費控除』を見て行きます。
まずは先日のおさらい。
医療費とはどのようなものか
説明します。
医療費控除
その年中に支払った医療費の金額で
一定の算式により計算した金額が
ある場合には、その金額を医療費控除
として所得から差し引くことが出来ます。
医療費控除を受けることができる金額は、
以下の算式により求めます。
(医療費の額−保険金等)−※足きり額
=控除額(最高200万円)
※ 課税標準の合計額×5%と10万円の
どちらか少ない金額
ではどういった場合に『医療費控除』は
適用されるのか?
医療費控除の対象となるものを
列挙します。
(1) 医師又は歯科医師に支払った
診療又は治療の費用
(2) 治療又は療養に必要な医薬品の
購入費用
(3) 病院、診療所、指定介護老人福祉施設、
指定地域密着型介護老人福祉施設又は
助産所へ収容されるための人的役務の提供
(4) 治療のためにあん摩・マッサージ・指圧師、
はり師、きゅう師、柔道整復師等に
支払った施術費用
(5) 保健師、看護師又は准看護師により
療養上の世話を受けた場合及び
療養上の世話を受けるために特に
依頼した人から受ける療養上の
世話を受けた場合の費用
(6) 助産師による分娩の介助を受ける費用
及び分娩の介助に関連する妊婦、
じょく婦又は新生児の保健指導の費用
(7) 医師等による診療や治療などを受けるために
直接必要なもの
となります。
では具体的な事例を数点
掲げておきますので、
該当するものが無いか
確認してみてください。
?レーシック手術による近視の治療は
医療費控除の対象となります。
?PTSD(心的外傷後ストレス障害)
により受けた精神科医の治療は
医療費控除の対象となります。
?薬局などで購入した市販風邪薬の
購入費用は医療費控除の対象となります。
?病院へ行くためのタクシー代は
タクシーを使用しなければ病院に
行くことができない場合には
医療費控除の対象となります。
?病気で寝たきりになっている人の
おむつ代は、『おむつ使用証明書』
があれば、医療費控除の対象となります。
医療費は実は控除の対象となるものが
多々あります。
上手く活用してくださいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
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2011年02月09日
事業で使用していた自動車を売却した場合消費税は?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様、
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で、もしよろしければ、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税は、国内において事業者が事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに
役務の提供に対して消費税を課す、
と定めています。
そして事業とは、
「同種の行為を反復、継続かつ
独立して遂行すること」を言います。
つまり、一回きりの単発しか行わない
ような場合、消費税は課税されません。
では、例えば自動車を使用し、
移動お弁当屋を営んでいる場合、
この事業に該当するのは
お弁当の販売です。
ではこのお弁当の販売をしている
自動車が古くなったことに伴い、
今まで使っていた自動車を売却すると、
この自動車の売却は「事業」に
該当しないため、
消費税はかからないのでしょうか?
実は、「事業」に含まれる行為には
「事業付随行為」も含まれると
定められています。
そのため、この自動車の売却は、
事業活動を行ううえで、
付随的に発生したとみなされ、
消費税の課税対象となります。
「事業」には、
「事業付随行為」が含まれる
と言うことを覚えて置いてくださいね!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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ではでは、今日もはりきって
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消費税は、国内において事業者が事業として
対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに
役務の提供に対して消費税を課す、
と定めています。
そして事業とは、
「同種の行為を反復、継続かつ
独立して遂行すること」を言います。
つまり、一回きりの単発しか行わない
ような場合、消費税は課税されません。
では、例えば自動車を使用し、
移動お弁当屋を営んでいる場合、
この事業に該当するのは
お弁当の販売です。
ではこのお弁当の販売をしている
自動車が古くなったことに伴い、
今まで使っていた自動車を売却すると、
この自動車の売却は「事業」に
該当しないため、
消費税はかからないのでしょうか?
実は、「事業」に含まれる行為には
「事業付随行為」も含まれると
定められています。
そのため、この自動車の売却は、
事業活動を行ううえで、
付随的に発生したとみなされ、
消費税の課税対象となります。
「事業」には、
「事業付随行為」が含まれる
と言うことを覚えて置いてくださいね!
本日はここまで、
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ありがとうございました。
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会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
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2011年02月09日
2/16〜 超入門facebookセミナー 満員御礼
ありがとうございます!
先日ご報告しました
2/16〜 超入門facebookセミナー(3回連続)は、
おかげさまで5席満席となりましたので、
締め切らせていただきます。
好評につき追加開催をいたします。
追加開催についてはまたこのブログにて
ご報告させていただきますので、
次回を乞うご期待!!
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好評につき追加開催をいたします。
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2011年02月08日
22.2.16〜 超入門facebookセミナー(3回連続)
ありがとうございます!
おかげさまで5席満席となりましたので、
2/16〜 超入門facebookセミナー(3回連続)は
締め切らせていただきます。
好評につき追加開催をいたします。
追加開催についてはまたこのブログにて
ご報告させていただきますので、
次回を乞うご期待!!

超入門 facebookセミナー(3回連続)
定員5名の少人数ワークショップ型セミナー
facebookをこれから始めたい人、
始めたけどやり方が分からない方が対象です。
とことんお教えします。
1、登録の仕方。写真の投稿の仕方。友人の増やし方。
ミクシーやツイッターとの違い。
2、ファンページを実際に作ってみよう。
リネームの仕方。ファンページの成功例の紹介。
3、ファンページのカスタマイズを実際にやってみよう。
イベントの立て方、ノート機能の使い方、ブログとの連携の仕方。
日時:2月16日、3月2日、3月9日、
時間は全て、19時〜20時30分
※日時の都合が悪い方は、補講のご相談承ります。
料金:3回で 6,000円(税込み)
場所:大阪市中央区内平野町2−2−7 大阪文化会館1階
講師:ルーツリー代表 小宮拓
フォーマル専門店ノービアノービオ 代表 川辺友之
問い合わせ先:
mail:akindoterakoya@gmail.com
TEL:06-6809-5605(株式会社NFL あきんど寺子屋実行委員会)
おかげさまで5席満席となりましたので、
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追加開催についてはまたこのブログにて
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ミクシーやツイッターとの違い。
2、ファンページを実際に作ってみよう。
リネームの仕方。ファンページの成功例の紹介。
3、ファンページのカスタマイズを実際にやってみよう。
イベントの立て方、ノート機能の使い方、ブログとの連携の仕方。
日時:2月16日、3月2日、3月9日、
時間は全て、19時〜20時30分
※日時の都合が悪い方は、補講のご相談承ります。
料金:3回で 6,000円(税込み)
場所:大阪市中央区内平野町2−2−7 大阪文化会館1階
講師:ルーツリー代表 小宮拓
フォーマル専門店ノービアノービオ 代表 川辺友之
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TEL:06-6809-5605(株式会社NFL あきんど寺子屋実行委員会)
2011年02月07日
第5回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ
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第5回目の今日は、
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雑損控除とはどのようなものか
説明します。
雑損控除
生活に必要と認められる一定の資産が
災害又は盗難若しくは横領によって
損害を受けたときは、
一定の算式により計算した
金額を雑損控除として所得から
差し引くことが出来ます。
ただし、保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額は除きます。
では具体的にどういった場合に
この『雑損控除』は適用されるのか?
雑損控除は
その本人または生計を一にする
配偶者や親族で1年間の所得が
38万円以下の人が所有する
住宅家財等について、
災害又は盗難若しくは横領
によって損害が生じた場合、
また、災害、盗難又は横領に
関連するやむを得ない支出を
した場合に適用を受けることが出来ます。
ここで言う住宅家財等とは
□居住用の家屋
□家財
□衣服
□現金
□時価30万円以下の宝石、骨董品
などが該当し、生活に必要でない資産、
たとえば、趣味で所有する自動車や
時価30円を超える宝石や骨董品などは
たとえ災害、盗難又は横領による
損害を受けても雑損控除の適用は
ありませんので注意してください。
では具体的にどういった場合に
雑損控除の規定の適用を受ける
ことが出来るかというと、
?通勤用自動車が駐車場に駐車中に
放火による災害にあった場合
?シロアリ退治や予防を行った場合
?泥棒に入られ盗難にあった場合
?豪雪地域などで雪下ろしを
行った場合
などが該当します。
雑損控除は知らなければ
なかなか活用することが無く、
ただ活用すると大きく節税に
なるので、
適用のある場合をしっかり
把握し、活用してくださいね。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
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TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

第5回目の今日は、
『所得控除』を少し詳しく見て行きましょう。
今日は『雑損控除』を見て行きます。
まずは先日のおさらい。
雑損控除とはどのようなものか
説明します。
雑損控除
生活に必要と認められる一定の資産が
災害又は盗難若しくは横領によって
損害を受けたときは、
一定の算式により計算した
金額を雑損控除として所得から
差し引くことが出来ます。
ただし、保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額は除きます。
では具体的にどういった場合に
この『雑損控除』は適用されるのか?
雑損控除は
その本人または生計を一にする
配偶者や親族で1年間の所得が
38万円以下の人が所有する
住宅家財等について、
災害又は盗難若しくは横領
によって損害が生じた場合、
また、災害、盗難又は横領に
関連するやむを得ない支出を
した場合に適用を受けることが出来ます。
ここで言う住宅家財等とは
□居住用の家屋
□家財
□衣服
□現金
□時価30万円以下の宝石、骨董品
などが該当し、生活に必要でない資産、
たとえば、趣味で所有する自動車や
時価30円を超える宝石や骨董品などは
たとえ災害、盗難又は横領による
損害を受けても雑損控除の適用は
ありませんので注意してください。
では具体的にどういった場合に
雑損控除の規定の適用を受ける
ことが出来るかというと、
?通勤用自動車が駐車場に駐車中に
放火による災害にあった場合
?シロアリ退治や予防を行った場合
?泥棒に入られ盗難にあった場合
?豪雪地域などで雪下ろしを
行った場合
などが該当します。
雑損控除は知らなければ
なかなか活用することが無く、
ただ活用すると大きく節税に
なるので、
適用のある場合をしっかり
把握し、活用してくださいね。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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2011年02月04日
藤村正宏先生のメルマガより抜粋
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◆ 本当にあった! 奇妙な世界
______________________________
『スペインで闘牛が禁止!?』
驚くニュースが新聞に出ていました。
『どういうことだよ〜』
『闘牛ってスペインの国技じゃないの〜』
『1000年以上歴史のある闘牛が?』
この嘘のようなニュース
本当なんです。
スペイン北東部カタルーニャ自治州議会が
闘牛開催2010年から禁止する条例案を可決した。
動物愛護団体が後押しして署名を集め、
禁止に持ち込んだそうです。
起源はローマ時代。
スペインの国技と位置付けられている
歴史のある闘牛を
「動物愛護」の観点から、禁止。
やれやれ・・・またか・・・
「動物愛護」という名のもとで、
伝統的な文化や民族の習慣を認めない
こういう輩(やから)がはびこると、
世界は危険な方向に向かっていきます。
これはまるで、ファシズムです。
グローバル化の波にのって、世界中の隅々まで
自分の価値観を押し付けようとする。
捕鯨だって、そうです。
日本の調査捕鯨船が
動物愛護団体、環境保護団体のテロリストに
襲撃されたのは、記憶に新しいところです。
日本人は昔から、クジラを食べ、
鯨の油やヒゲを日用品として使っていた。
伝統芸能の文楽の人形も、
クジラのヒゲを使って動かしている。
グローバリズムの波は
経済だけでなく、文化まで容赦なく浸食する。
とうとう、こういう事態にまで・・・
文化的収奪まで、来てしまった。
世界は、グローバリズムという
「ファシズム」が台頭してきているように感じる。
ファシズムというのは「独裁的な全体主義」ってこと。
本当に奇妙な世界になってしまっている。
すべての場所や地域がグローバルという言葉で、
効率化や利便性でくくられれば、その弊害は必ず出てくる。
ボクは以前から、そういう趣旨のことを
セミナーやコラムで言ってきました。
グローバル、国際化、そんなアメリカの価値観を
他に押し付けてうまくいくはずがない。
必ずそれに取り残される人や地域が出てくる。
地方の商店街を見ると、
本当に恐ろしくなる光景が展開されています。
シャッターが下りて、開いている店がほとんどない商店街。
何十年とつづいた小さな店が、閉店をしたときに、
失うものの大きさに人々は気づかないのだろうか?
後に残ったのは、閑散とした商店街と、
空き室が目立つ駅前ビル。
どこの街に行っても、同じチェーンの同じ店。
これが豊かな社会なのだろうか?
いずれ、どこぞの団体が
「日本の相撲は、太った人間を賛美している。
健康の観点から言って、これは非常に遺憾なことだ。
すぐに禁止する条例の署名を集め、禁止させよう」
なんて、大バカなことを、大マジメでやりそうで怖い。
そういえば、世界で最初に禁煙運動をやったのは
ヒトラーのナチス党だったことを思い出した。
自分とちがうことを認めるのが
「豊かさ」だと思う。
さまざまな価値観や、考え方、思想があるから
素晴らしい世界になる。
現代の社会は、何をしようとしているのか?
どこへ行こうとしているのだろうか?
ここまで。
(これは2010/8/3 (火)に送られてきたメルマガの一部抜粋です。)
藤村先生のHPはこちら
いかがですか?
伝わりました?
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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◆ 本当にあった! 奇妙な世界
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『スペインで闘牛が禁止!?』
驚くニュースが新聞に出ていました。
『どういうことだよ〜』
『闘牛ってスペインの国技じゃないの〜』
『1000年以上歴史のある闘牛が?』
この嘘のようなニュース
本当なんです。
スペイン北東部カタルーニャ自治州議会が
闘牛開催2010年から禁止する条例案を可決した。
動物愛護団体が後押しして署名を集め、
禁止に持ち込んだそうです。
起源はローマ時代。
スペインの国技と位置付けられている
歴史のある闘牛を
「動物愛護」の観点から、禁止。
やれやれ・・・またか・・・
「動物愛護」という名のもとで、
伝統的な文化や民族の習慣を認めない
こういう輩(やから)がはびこると、
世界は危険な方向に向かっていきます。
これはまるで、ファシズムです。
グローバル化の波にのって、世界中の隅々まで
自分の価値観を押し付けようとする。
捕鯨だって、そうです。
日本の調査捕鯨船が
動物愛護団体、環境保護団体のテロリストに
襲撃されたのは、記憶に新しいところです。
日本人は昔から、クジラを食べ、
鯨の油やヒゲを日用品として使っていた。
伝統芸能の文楽の人形も、
クジラのヒゲを使って動かしている。
グローバリズムの波は
経済だけでなく、文化まで容赦なく浸食する。
とうとう、こういう事態にまで・・・
文化的収奪まで、来てしまった。
世界は、グローバリズムという
「ファシズム」が台頭してきているように感じる。
ファシズムというのは「独裁的な全体主義」ってこと。
本当に奇妙な世界になってしまっている。
すべての場所や地域がグローバルという言葉で、
効率化や利便性でくくられれば、その弊害は必ず出てくる。
ボクは以前から、そういう趣旨のことを
セミナーやコラムで言ってきました。
グローバル、国際化、そんなアメリカの価値観を
他に押し付けてうまくいくはずがない。
必ずそれに取り残される人や地域が出てくる。
地方の商店街を見ると、
本当に恐ろしくなる光景が展開されています。
シャッターが下りて、開いている店がほとんどない商店街。
何十年とつづいた小さな店が、閉店をしたときに、
失うものの大きさに人々は気づかないのだろうか?
後に残ったのは、閑散とした商店街と、
空き室が目立つ駅前ビル。
どこの街に行っても、同じチェーンの同じ店。
これが豊かな社会なのだろうか?
いずれ、どこぞの団体が
「日本の相撲は、太った人間を賛美している。
健康の観点から言って、これは非常に遺憾なことだ。
すぐに禁止する条例の署名を集め、禁止させよう」
なんて、大バカなことを、大マジメでやりそうで怖い。
そういえば、世界で最初に禁煙運動をやったのは
ヒトラーのナチス党だったことを思い出した。
自分とちがうことを認めるのが
「豊かさ」だと思う。
さまざまな価値観や、考え方、思想があるから
素晴らしい世界になる。
現代の社会は、何をしようとしているのか?
どこへ行こうとしているのだろうか?

(これは2010/8/3 (火)に送られてきたメルマガの一部抜粋です。)
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本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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2011年02月03日
第4回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
第4回目の今日は、
『所得控除』を見て行きます。
給与から引けるものは、
給与所得控除額だけではなく、
さらに所得控除というものがあります。
どういったものがあるのかというと、
主だったものは以下の14個です。
給与から給与所得控除を引き、
給与所得控除後の金額から
所得控除を引いた金額に対して
所得税は課せられます。
つまり、この所得控除の
金額が大きければ大きいほど
税金の対象となる給与の金額が
小さくなり、所得税は少なくなります。
ではそれぞれ簡単な説明と共に
見て行きましょう。
1. 雑損控除
生活に必要と認められる一定の資産が
災害又は盗難若しくは横領によって
損害を受けたときは、
一定の算式により計算した
金額を雑損控除として所得から
差し引くことが出来ます。
ただし、保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額は除きます。
2. 医療費控除
その年中に支払った医療費の金額で
一定の算式により計算した金額が
ある場合には、その金額を医療費控除
として所得から差し引くことが出来ます。
3. 社会保険料控除
社会保険料を支払った場合又は
給与から控除される場合には
その支払った又は給与から控除
される金額は社会保険料控除として
所得から差し引くことが出来ます。
4. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払った場合には
その支払った金額は小規模企業共済等掛金控除
として所得から差し引くことが出来ます。
5. 生命保険料控除
生命保険契約等に係る保険料又は掛金を
支払った場合には、一定の保険料の区分ごとに
一定の算式により計算した金額を
生命保険料控除として所得から
差し引くことが出来ます。
6. 地震保険料控除
自分が住む家などの資産に対して
地震等損害により、これらの資産に対して
生じた損害を補てんする保険金など支払われる
損害保険契約等に該当する保険料等を
支払った場合には、一定の算式により
計算した金額を地震保険料控除として
所得から差し引くことができます。
7. 寄付金控除
一定の要件に該当する寄付金の
支払を行った場合には、
その支払った寄付金のうち、
一定の算式により計算した金額を
寄付金控除として所得から
差し引くことが出来ます。
8. 障害者控除
本人や配偶者、扶養親族に
障害者の方がいる場合には、
27万円(特別障害者である場合には
40万円)を障害者控除として所得から
差し引くことが出来ます。
9. 寡婦(寡夫)控除
寡婦又は寡夫の場合には
27万円を寡婦(寡夫)控除として
所得から差し引くことが出来ます。
10. 勤労学生控除
勤労学生である場合には、
27万円を勤労学生控除として
所得から差し引くことが出来ます。
11. 配偶者控除
合計所得金額が38万円以下である
配偶者がいる場合には38万円(その
控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合には48万円)を配偶者控除
として所得から差し引くことが出来ます。
12. 配偶者特別控除
合計所得が38万円を超え、76万円未満である
配偶者がいる場合には、一定の算式により
計算した金額を配偶者特別控除として
所得から差し引くことが出来ます。
13. 扶養控除
一定の要件を満たす扶養親族がいる場合には、
その扶養親族1人につき38万円(その扶養親族が
特定扶養親族である場合には63万円とし、
その扶養親族が老人扶養親族である場合には
48万円)を扶養控除として所得から
差し引くことが出来ます。
14. 基礎控除
38万円を基礎控除として所得から
差し引くことが出来ます。
この様に所得控除は沢山存在します。
該当するものはきちんと活用し、
課税の対象となる所得の金額を抑え
適正な所得税を納めるようにしましょう!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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第4回目の今日は、
『所得控除』を見て行きます。
給与から引けるものは、
給与所得控除額だけではなく、
さらに所得控除というものがあります。
どういったものがあるのかというと、
主だったものは以下の14個です。
給与から給与所得控除を引き、
給与所得控除後の金額から
所得控除を引いた金額に対して
所得税は課せられます。
つまり、この所得控除の
金額が大きければ大きいほど
税金の対象となる給与の金額が
小さくなり、所得税は少なくなります。
ではそれぞれ簡単な説明と共に
見て行きましょう。
1. 雑損控除
生活に必要と認められる一定の資産が
災害又は盗難若しくは横領によって
損害を受けたときは、
一定の算式により計算した
金額を雑損控除として所得から
差し引くことが出来ます。
ただし、保険金、損害賠償金などにより
補てんされる金額は除きます。
2. 医療費控除
その年中に支払った医療費の金額で
一定の算式により計算した金額が
ある場合には、その金額を医療費控除
として所得から差し引くことが出来ます。
3. 社会保険料控除
社会保険料を支払った場合又は
給与から控除される場合には
その支払った又は給与から控除
される金額は社会保険料控除として
所得から差し引くことが出来ます。
4. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金を支払った場合には
その支払った金額は小規模企業共済等掛金控除
として所得から差し引くことが出来ます。
5. 生命保険料控除
生命保険契約等に係る保険料又は掛金を
支払った場合には、一定の保険料の区分ごとに
一定の算式により計算した金額を
生命保険料控除として所得から
差し引くことが出来ます。
6. 地震保険料控除
自分が住む家などの資産に対して
地震等損害により、これらの資産に対して
生じた損害を補てんする保険金など支払われる
損害保険契約等に該当する保険料等を
支払った場合には、一定の算式により
計算した金額を地震保険料控除として
所得から差し引くことができます。
7. 寄付金控除
一定の要件に該当する寄付金の
支払を行った場合には、
その支払った寄付金のうち、
一定の算式により計算した金額を
寄付金控除として所得から
差し引くことが出来ます。
8. 障害者控除
本人や配偶者、扶養親族に
障害者の方がいる場合には、
27万円(特別障害者である場合には
40万円)を障害者控除として所得から
差し引くことが出来ます。
9. 寡婦(寡夫)控除
寡婦又は寡夫の場合には
27万円を寡婦(寡夫)控除として
所得から差し引くことが出来ます。
10. 勤労学生控除
勤労学生である場合には、
27万円を勤労学生控除として
所得から差し引くことが出来ます。
11. 配偶者控除
合計所得金額が38万円以下である
配偶者がいる場合には38万円(その
控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合には48万円)を配偶者控除
として所得から差し引くことが出来ます。
12. 配偶者特別控除
合計所得が38万円を超え、76万円未満である
配偶者がいる場合には、一定の算式により
計算した金額を配偶者特別控除として
所得から差し引くことが出来ます。
13. 扶養控除
一定の要件を満たす扶養親族がいる場合には、
その扶養親族1人につき38万円(その扶養親族が
特定扶養親族である場合には63万円とし、
その扶養親族が老人扶養親族である場合には
48万円)を扶養控除として所得から
差し引くことが出来ます。
14. 基礎控除
38万円を基礎控除として所得から
差し引くことが出来ます。
この様に所得控除は沢山存在します。
該当するものはきちんと活用し、
課税の対象となる所得の金額を抑え
適正な所得税を納めるようにしましょう!
本日はここまで、
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けっこうありますよね。
今回は、あなたに、おススメです。
『風の歌を聴け』
村上春樹:著<講談社文庫>
そうです、あの村上春樹氏のデビュー作です。
ボクはこの小説を1980年に読みました。
大学3年生くらいのころです。
その当時つきあっていた女の子が鎌倉に住んでいて、
デートのために鎌倉に向かう横須賀線の中で読みました。
この小説は衝撃でした。
こんな文学があるのかぁ?
そういう驚愕の作品だった。
翻訳文をイメージさせるクールな文体。
ユニークな視点での都会的な比喩。
主人公のちょっと悟ったような、
世の中をはすに見る姿勢。
北海道から出てきた、
田舎モノ青年のボクには何もかも新鮮でした。
それから村上春樹氏の小説を貪るように読みまくった。
雑誌に出ると、貧乏学生なのに必ず買って読んだし
本になったものもすべて買いました。
「ノルウェイの森」が出て、超有名作家になるまでは
とても熱心な読者でした。
「ノルウェイの森」は、あまり好きな小説ではなかった。
その後は、自然と遠ざかっていたのです。
------------------------------------------------------------
物語は1970年の夏。
大学生の主人公「僕」は夏休みに生まれ育った町に帰省します。
その間に、友人の「鼠」とビールを飲み、
煙草を吸って、退屈な日々をおくっている。
介抱した女の子と親しくなったり、
昔のガールフレンドを思い出したり。
「僕」の夏はものうく、ほろ苦く過ぎ去っていく。
------------------------------------------------------------
ま、カンタンに書くと、
何の変哲もない青春小説みたいに感じるかもしれません。
でもでも、村上春樹氏の文章は、やっぱり読ませます。
ランダムに本を開いてみても
気の利いたセリフや文章がちりばめられている。
今読むと、ほんとうにとても傷つきやすかった
若い頃を思い出します。
若いっていうのは、ある意味
とってもつらいことなんだなぁ・・・っと。
「風の歌を聴け」を、今読み返してみると
その時には気づかなかったんですけど、
現代のビジネスに役立つコトバがあったんです。
それはこんなシーンです。
主人公が小さい頃、
精神科のカウンセリングに通っていた話が出てきます。
主人公の「僕」はひどく無口な子どもで、
両親が心配してカウンセラーに通わせる。
そこで「僕」は、週に1度日曜の午後に、
海の見える高台にある医者の家で、
美味しいおやつをもらいながら、治療をうける。
その時の精神科のコトバがとても印象深い。
ちょっと引用します。
--------------------------------------------------------
文明とは伝達行為である、と彼は言った。
もし何かを表現できないなら、
それは存在しないのも同じだ。
いいかい、ゼロだ。
<中略>
医者の言ったことは正しい。
文明とは伝達行為である。
表現し、伝達すべきことが失くなった時、文明は終わる。
パチン・・・OFF。
<『風の歌を聴け』村上春樹:著 から引用>
--------------------------------------------------------
「文明とは伝達行為である」
マーケティングというのは価値を伝えることである。
もし価値を伝えられないなら、それは存在しないのも同じだ。
あなたがたとえ、
どんなに素晴らしい商品を売っていても
どんなに素晴らしいサービスを提供していても
どんなに価値のある会社やお店をやっていても
その価値をお客さまに伝えられないのなら
あなたの商品やサービス、会社やお店は
「存在しないと同じこと」
このコトバは、いつもボクが使っているコトバです。
たぶん、このシーンが無意識にあって、
こういうコトバを使ったのかもしれません。
「どんなに素晴らしい商品でも、
その素晴らしさをお客さまに伝えなければ、
お客さまにとって存在しないのと同じことなんです」
マーケティングの役割は
「価値を正しく伝えること。」
エクスペリエンス・マーケティングを勉強して
価値を正しく伝えましょう!
ここまで。
(これは2010/7/23 (金)に送られてきたメルマガの一部抜粋です。)
藤村先生のHPはこちら
いかがですか?
伝わりました?
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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三輪会計事務所は、
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TEL : 06-6209-7191
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なんかノスタルジックなことばかり書いているな〜
「ノスタルジックサマー」
夏になると、読みたくなる本って
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もし何かを表現できないなら、
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いいかい、ゼロだ。
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医者の言ったことは正しい。
文明とは伝達行為である。
表現し、伝達すべきことが失くなった時、文明は終わる。
パチン・・・OFF。
<『風の歌を聴け』村上春樹:著 から引用>
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「文明とは伝達行為である」
マーケティングというのは価値を伝えることである。
もし価値を伝えられないなら、それは存在しないのも同じだ。
あなたがたとえ、
どんなに素晴らしい商品を売っていても
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どんなに価値のある会社やお店をやっていても
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「存在しないと同じこと」
このコトバは、いつもボクが使っているコトバです。
たぶん、このシーンが無意識にあって、
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「どんなに素晴らしい商品でも、
その素晴らしさをお客さまに伝えなければ、
お客さまにとって存在しないのと同じことなんです」
マーケティングの役割は
「価値を正しく伝えること。」
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(これは2010/7/23 (金)に送られてきたメルマガの一部抜粋です。)
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本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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