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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2012年01月31日

差額ベット代は医療費控除の対象となる?

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  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

    ランキングに参加しています。
    クリックのご協力宜しくお願いします!!

      にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
        今の順位は?
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みなさんコンバンハ、冨川です!



今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!


↓↓ここから↓↓


24.02.23 毎年利益を伸ばす会社の利益計画作成セミナー開催します!!



2012年第2弾!!
2月もセミナー開催します!


2月は利益計画の作成セミナーです。
そして、現在検討中ですが、8月から複数回にわたり
経営計画作成講座(仮)を開催予定です!!

経営理念や目標の作成から、
利益計画や行動計画の作成など、
経営計画を一緒に作成しようというセミナーです。

毎月開催セミナーと併せて是非ご参加下さい。
詳細は後日ご報告します!!




『毎年利益を伸ばす会社の利益計画作成セミナー』


力強い経営の必需品!!


■セミナー内容

?利益計画の概要
?役員報酬とのバランス
?各数字の作成
?シュミレーション

と、利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!



■開催要項

 ●日時:平成24年2月23日(木)
  19:00〜21:00(受付30分前〜)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所 セミナールーム
     大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
     (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
     (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

 ●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html

 ●定員:8名(先着順)


■講師紹介

冨川 和將 (とみかわ かずまさ)
顧問料不要の三輪会計事務所 係長

1979年12月生まれ。
広島県広島市出身。
大学卒業、税理士科目取得後、三輪会計事務所に入所。
約40社を超える会社様の主担当となり、
数年に渡り数々の決算業務に携わり、
ご指導させていただいています。
また、三輪会計事務所の経営計画作成を入社2年目から現在に至まで担当し、
経営計画の必要性を身をもって体験。
その経験を基にお客さまの経営計画作成のお手伝いをさせていただいています。




講師運営サイト

 ●経営計画作成活用講座facebookページ
  http://facebook.com/keieikeikaku

 ●知っておかないと損する税金の豆知識ブログ
  http://tomikawa.e-know.jp/


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

  ?貴社名
  ?参加者名
  ?電話番号
  ?mailアドレス
  ?FAX番号
  ?住所

  を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  までメールお願いします!!



■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


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ではでは、今日もはりきって
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入院した場合に個室に入ると発生する差額ベット代、
この差額ベット代は医療費控除の対象と
なるのでしょうか?



医療費控除は、医師等の診療等を受けため
直接必要なもので、かつ、通常必要なものに
限られます。



差額ベット代に関しては、
自己の都合により個室に入る場合などを除き、
医療費控除の対象となります。



たとえば、入院が必要な場合で、
大部屋が満室でやむなく、
病院側の都合により個室に入った場合は
医療費控除の対象となります。



**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)
  を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
  課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
  課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の
    費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月30日

講演会の講師にタクシー代名目で支払った金銭は源泉徴収が必要?

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   TEL : 06-6209-7191  
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2012年第2弾!!
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2月は利益計画の作成セミナーです。
そして、現在検討中ですが、8月から複数回にわたり
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利益計画や行動計画の作成など、
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毎月開催セミナーと併せて是非ご参加下さい。
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『毎年利益を伸ばす会社の利益計画作成セミナー』


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■セミナー内容

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と、利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
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過去の経験を必ずしも活かせない、将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして利益計画はおおいに役立つものとなります。
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■開催要項

 ●日時:平成24年2月23日(木)
  19:00〜21:00(受付30分前〜)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所 セミナールーム
     大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
     (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
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また、三輪会計事務所の経営計画作成を入社2年目から現在に至まで担当し、
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その経験を基にお客さまの経営計画作成のお手伝いをさせていただいています。




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  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


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会社で主催した講演会に、
講師として招待した方へ、講師料としての
報酬とは別に、タクシー代という名目で
金銭を渡した場合、
このタクシー代も源泉徴収が必要に
なるのでしょうか?


所得税法204条に規定している
報酬・料金等に係る源泉徴収の
対象となる金銭の支払いは、
その名目が例え、謝礼、賞金、研究費、
取材費、材料費、車賃、記念品代、
酒こう料等の名義で支払うものであっても
源泉徴収の対象となりますので、
徴収漏れの無いよう、注意してください。






**参考**


(報酬、料金等の性質を有するもの)

 所得税法基本通達204−2 

  法第204条第1項第1号、第2号及び
  第4号から第7号までに掲げる
  報酬、料金又は契約金の性質を有するもの
  については、たとえ謝礼、賞金、研究費、
  取材費、材料費、車賃、記念品代、
  酒こう料等の名義で支払うものであっても、
  同項の規定が適用されることに留意する。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月27日

栄養ドリンクやビタミン剤の購入費用は医療費控除の対象となる?

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力強い経営を行うためのツールの1つとして利益計画はおおいに役立つものとなります。
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開催要項

●日時:平成24年2月23日(木)
 19:00〜21:00(受付30分前〜)

●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

●会場:顧問料不要の三輪会計事務所 セミナールーム
    大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
    (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
    (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

●地図:http://zeirishi-miwa.co.jp/miwa_office/map.html

●定員:8名(先着順)


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冨川 和將 (とみかわ かずまさ)
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1979年12月生まれ。
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大学卒業、税理士科目取得後、三輪会計事務所に入所。
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また、三輪会計事務所の経営計画作成を入社2年目から現在に至まで担当し、
経営計画の必要性を身をもって体験。
その経験を基にお客さまの経営計画作成のお手伝いをさせていただいています。




〜講師運営サイト〜

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ではでは、今日もはりきって
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毎日健康のために、栄養ドリンクやビタミン剤を
愛用している人も多いと思います。



では薬局で購入した栄養ドリンクやビタミン剤は
医療費控除の対象となるのでしょうか?



医療費控除は疾病の治療のための費用が
対象となり、健康維持や予防、美容に関するものは
たとえ薬局で購入しても医療費控除の
対象とはなりません。



また健康維持のために使用する漢方薬についても
同様に、医療費控除の対象となりません。



ただし、疾病の治療又は療養のために使用する
漢方薬については医療費控除の対象となります。

  (注)薬事法第2条第1項に規定する医薬品に
     当てはまらない漢方薬等の購入費用は
     医療費控除の対象とはなりません。



**参考**



(医薬品の購入の対価)

 所得税法基本通達73−5 

  令第207条第2号に規定する医薬品とは、
  薬事法第2条第1項《定義》に規定する
  医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に
  該当するものであっても、疾病の予防又は
  健康増進のために供されるものの購入の対価は、
  医療費に該当しないことに留意する。     
     



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月26日

療養の世話を親族にしてもらった場合医療費控除の対象となる?

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セミナー内容

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?役員報酬とのバランス
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と、利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、将来の予測をしにくい今の時代に、
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開催要項

●日時:平成24年2月23日(木)
 19:00〜21:00(受付30分前〜)

●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

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講師紹介

冨川 和將 (とみかわ かずまさ)
顧問料不要の三輪会計事務所 係長

1979年12月生まれ。
広島県広島市出身。
大学卒業、税理士科目取得後、三輪会計事務所に入所。
約40社を超える会社様の主担当となり、
数年に渡り数々の決算業務に携わり、
ご指導させていただいています。
また、三輪会計事務所の経営計画作成を入社2年目から現在に至まで担当し、
経営計画の必要性を身をもって体験。
その経験を基にお客さまの経営計画作成のお手伝いをさせていただいています。




〜講師運営サイト〜

●経営計画作成活用講座facebookページ
 http://facebook.com/keieikeikaku

●知っておかないと損する税金の豆知識ブログ
 http://tomikawa.e-know.jp/


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

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■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


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ではでは、今日もはりきって
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在宅療養の世話をしてもらった場合について、
先日このブログ(詳しくはこちらへ)で書きましたが、
もしこの在宅療養上の世話を親族にしてもらい、
その費用を支払った場合、
保健師、看護師、家政婦などに対する
療養上の世話にかかる費用と同様に、
医療費控除の対象となるのでしょうか?



この療養上の世話にかかる費用については、
所得税法基本通達73−6に『特に依頼したものから
受ける療養上の世話』とあり、この特に依頼したもの
とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を
有する人に依頼することが出来ない場合に、
これらの人に代わる人として、原則的に家政婦等
人的役務の提供を業とする人と解されますので、
労務の提供の対価の支払いを前提としない
親族に対して支払う謝礼は、
医療費控除の対象となりませんので、
注意してください。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月25日

在宅療養の療養の世話代は医療費控除の対象となる?

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   TEL : 06-6209-7191  
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病院での療養から在宅療養に切り替えた場合に、
まだ家族だけでは世話が行き届かないため、
たとえば、保健師や看護師又は准看護師、家政婦に
療養の世話を手伝ってもらった場合、
その費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?



療養上の世話の費用は、医療費控除の対象となります。
また、療養上の世話を受ける場所も、自宅に
限られてはいないため、病院で受けたものについても
医療費控除の対象となります。



ただし、ここで言う療養上の世話の費用として
医療費控除の対象となるのは、
あくまでも『療養上の世話』にかかる費用であり、
『家事手伝い』にかかる費用は対象と
ならないため、注意してください。



**参考**


(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)

 所得税法基本通達73−6 

  令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は
  准看護師による療養上の世話」とは、
  保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
  第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する
  保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に
  規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、
  これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために
  特に依頼したものから受ける療養上の世話も、
  これに含まれるものとする。
  (平14課個2−22、課資3−5、課法8−10、課審3−197改正)



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月24日

健康診断などの費用は医療費控除の対象となる?

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早期発見により癌でも治るこの時代、
早期発見を行う為に人間ドックや
健康診断を定期的に受けている人も
多くいると思います。



では、人間ドックや健康診断を受けた場合、
これらの費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?



医療費控除はそもそも治療や療養に
必要な費用について控除の対象となります。



そのため、人間ドックや健康診断といった
予防の為の費用は医療費控除の対象となりません。


ただし、その人間ドックや健康診断の結果、
重大な疾病が発見され、そのまま続けて
その疾病の治療を行った場合には、
その人間ドックや健康診断の費用は
医療費控除の対象となりますので、
注意してください。




**参考**


(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 所得税法基本通達73−4 

  いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用
  及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための
  費用は、医療費に該当しないことに留意する。
  ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、
  当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
  当該健康診断のための費用も
  医療費に該当するものとする。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
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2012年01月23日

満期返戻金を満期となった年の翌年に受取った場合の取扱いは?

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自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、いつでも受取ることが出来る状態と
なった場合に、その満期となったのが年末
付近だったため、バタバタしており、受取ったのが
年が明けた翌年だった場合、
この受取った満期返戻金はいつの一時所得として
所得税が課税されるのでしょう?



一時所得として収入があったとする時期は、
原則、その支払を受けた日によることとされています。



しかし、今回の満期返戻金の様に、保険契約により
あらかじめ契約によって支払を受けることができる
一定の事実が定められているときは、
実際にその支払を受けた時ではなく、その契約に
おいて定められている時において収入を
認識することとなります。



つまり今回のような場合には、
例え受取ったのが翌年であっても、
受取ることができると契約で定められているのが
受取った年の前年なので、
受取った年の前年の一時所得として、
所得税が課税されます。



**参考**


(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36−13 

  一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
  その支払を受けた日によるものとする。
  ただし、その支払を受けるべき金額が
  その日前に支払者から通知されているもの
  については、当該通知を受けた日により、
  令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
  一時金に係る一時所得の金額の計算》に
  規定する生命保険契約等に基づく一時金又は
  令第184条第4項《損害保険契約等に基づく
  満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に
  基づく満期返戻金等のようなものについては、
  その支払を受けるべき事実が生じた日による。
  (平11課所4−1改正)





本日はここまで、
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2012年01月19日

生命保険の満期返戻金を受取った場合の取扱いは?

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24.01.26 社長の頭の中の整理術 儲けるための行動戦略MAPの作り方セミナー開催します!!


新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します!


ということで、新年1発目のセミナー開催です!!
ただ日常の業務に追われ、チラシの作成が押しに押し、
今になってのお知らせです・・・!!

皆さんのご参加おまちしております!!




と言うことで、セミナーのご案内です↓↓



現在の市場は、過去の延長線上にありません。
つまり、今までと同じやり方では通用しなくなくなっています。
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、確実に目標に向かっていかなければ儲ける事は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけ、その目標を実行するため頭の中のアイディアを
整理してみませんか?


■セミナー内容

例えば3年後、自社がどうなっているか、
どうなっていたいのか想像してみてください。
では、その想像通りになるためには何が必要と
なるのでしょうか?

目標を達成するためには、自社の現状をきちんと
把握することが必要となります。
目標が決まり、現状をきちんと把握し、
目標と現状のギャップをしっかり掴んだ後は、
目標を達成するための役割を明確にします。
『誰が・何を・いつまでに・どのくらい』
行うのかを明確にします。

こういった作業を通じ、このセミナーでは
実行するための目標を設定し、行動戦略MAPを
実際に作成していただきます。

    ※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。



■開催要項
 ●日時:平成24年1月26日(木)
      19:00〜21:00(受付30分前)

 ●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)

 ●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
      セミナールーム
      大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
      (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
      (地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)

 ●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html

 ●定員:5名(先着順)


■申し込み方法

  セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
  セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
  へ送信していただくか、

  ?貴社名
  ?参加者名
  ?電話番号
  ?mailアドレス
  ?FAX番号
  ?住所

  を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  までメールお願いします!!


■お問合せ
  TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
  mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp


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自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、満期返戻金を受取った場合、
どのように取り扱われるのでしょう?



このように自己が保険料を支払っている
生命保険が満期となり、満期返戻金を
受取った場合には、所得税法上、
一時所得として取り扱われます。


一時所得の金額は、

 ((一時所得の金額−既に支払った保険料又は掛金※)
 −50万円(特別控除額))×1/2

  ※既に受けている剰余金の分配や割戻金の額を
   差しい引きます。

となります。



ただし、この満期返戻金を一括して受取るのではなく、
年金という形で受取った場合には、一時所得には
該当せず、雑所得として所得税が課税されます。



ちなみに雑所得に該当した場合の、
雑所得の金額は、

 支払いを      支払いを  
 受ける    −( 受ける  ×  掛金の総額(※2)  )
 年金額(※1)   年金額      年金の支払い総額

 ※1 年金の支払い開始日後において分配される
    剰余金を加算します。

 ※2 年金の支払開始日前に分配された剰余金を
    控除します。


により計算することとなります。



同じ満期返戻金でも、
受取り方が異なると、取扱も異なりますので
注意してください。
 


**参考**


所得税法基本通達34−1 

 次に掲げるようなものに係る所得は、
 一時所得に該当する。
 (昭49直所2−23、昭55直所3−19、直法6−8、
 平11課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、
 課法8−6、課審4−113、平18課個2−18、
 課資3−10、課審4−114改正)

 (4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
    一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する
    生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して
    受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害
    保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する
    損害保険契約等に基づく満期返戻金等 



所得税法基本通達35−1 
 
 次に掲げるようなものに係る所得は、
 雑所得に該当する。(平8課法8−2、課所4−5、
 平11課所4−1、平22課個2−25、課審4−45改正)

  (9) 令第183条第1項((生命保険契約等に基づく
    年金に係る雑所得の金額の計算上控除する
    保険料等))、令第184条第1項((損害保険契約等
    に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上
    控除する保険料等))、令第185条((相続等に係る
    生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
    金額の計算))及び令第186条((相続等に係る
    損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
    金額の計算))の規定の適用を受ける年金





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月17日

通院時に使用したタクシー代は医療費控除の対象となる?

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  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
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24.01.26 社長の頭の中の整理術 儲けるための行動戦略MAPの作り方セミナー開催します!!


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ということで、新年1発目のセミナー開催です!!
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つまり、今までと同じやり方では通用しなくなくなっています。
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
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医師等による診療等を受けるための通院費は、
医師等の診療を受けるため直接必要なもので、
かつ、通常必要なものに限り医療費控除の
対象となります。



通常、タクシー代は医師等による診療等を
受けるための通院費として、通常必要と
認められません。
そのためタクシー代は医療費控除の対象と
なりませんが、例えば足を骨折していたり
歩行が困難などの理由により、
徒歩や、公共の交通機関の利用により
通院することが出来ない場合には、
その通院に使用したタクシー代は、
その全額が医療費控除の対象となります。




**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)
  を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
  課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
  課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
    又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月16日

妊婦さんの定期健診のための費用は医療費控除の対象となる?

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最近医療費控除の内容が多くなっていますが、
確定申告が間近ということで、ご了承下さい!!



妊婦さんは出産までに多くの定期健診を受けるそうです。
回数にすると十数回の定期健診が必要だとか・・・


  
と、いうことはその通院費用は結構な金額に
なることもあります。
ではそんな妊婦さんが受ける定期健診のための
費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?



定期健診のように、医師による診療等の
対価として支払われる妊婦の定期健診の費用は
医療費控除の対象となります。



そして、この定期健診を受けるための通院費についても
通常必要と認められるものであれば、
医療費控除の対象となるとされています。




**参考**


国税庁HPタックスアンサー


 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

●出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
 
  (1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、
     また、通院費用は医療費控除の対象になります。

    (注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、
      家計簿などに記録するなどして実際にかかった
      費用について明確に説明できるようにしておいてください。

  (2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、
     そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
     それは、入院が出産という緊急時のため、
     通常の交通手段によることが困難だからです。

    (注) 実家で出産するために実家に帰省する
      交通費は医療費控除の対象にはなりません。

  (3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など
    身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象に
    なりません。

  (4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
    これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象に
    なります。
    しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、
    控除の対象にはなりません。



●医療費を補てんする金額

 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や
 家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費
 などが支給されますので、
 その金額は医療費控除の額を計算する際に
 医療費から差し引かなければなりません。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年01月13日

レーシック手術にかかる費用は医療費控除の対象となるか?

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視力の矯正として行われるレーシック手術。
この手術を受けた場合、この手術にかかる費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?



視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、
角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、
視力を矯正する手術のことを言います。
この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で
正常な状態に回復させるものであるため、
それに係る費用は、
医師の診療又は治療の対価と認められるため、
医療費控除の対象となります。




本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12
  

2012年01月12日

金歯は医療費控除の対象となる?

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医療費控除は、『医師や歯科医師による
診療や治療の対価であっても、その病状に応じて
一般的に支出される水準を著しく超える部分は、
医療費控除の対象となならない』と定められています。



では、一見通常一般的に支出されるものより
高額に思える金歯を歯の治療に使用した場合、
その治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?



実は現状、金歯を使用した治療費は
医療費控除の対象となります。



金歯は健康保険の適用がないため
高額になってしまいますが、
金歯を用いた治療は一般的に行われており、
歯の治療材料としての金額の一般的な水準は
超えないとされています。



そのため、金額は高額であっても、
歯の治療のために使用したのであれば、
医療費控除の対象となります。



**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)による
  診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)を
  受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、課資3−5、
  課法8−10、課審3−197、平19課個2−11、
  課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
    又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
    義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
    購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
    知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは
    児童福祉法第56条《費用の徴収》又は
    これらに類する法律の規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に相当するもの並びに
    (1)及び(2)の費用に相当するもの




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
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2012年01月11日

風邪薬の購入は医療費控除の対象となる?

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薬局などで通常に販売されている風邪薬、
こういった市販されている風邪薬を購入した場合には
医療費控除の対象となるのでしょうか?



それとも、風邪薬とは言え、
処方箋や医師の指示がある場合でしか
医療費控除の対象とならないのでしょうか?



医療費控除の対象となる医薬品の購入は、
治療や療養に必要であって、かつ、
その病状に応じて一般的に支出される水準を
著しく超えないものとされています。



つまり、その医薬品の購入が、
風邪の治療のために使用するために
購入した一般的な風邪薬であれば、
医療費控除の対象となります。



必ずしも、処方箋や医師の指示が
ある場合に限られていませんので、
領収書を安易に捨てたりしないで下さいね!!



**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
  政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に応じて
  一般的に支出される水準を著しく
  超えない部分の金額とする。



本日はここまで、
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2012年01月10日

契約者が複数いる場合の印紙の消印の方法

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複数の契約者によって作成された契約書などの
課税文書がある場合、すべての契約者によって
消印を行う必要があるのでしょうか?



消印は作成者のうちの誰かが行えばOKとなります。


 **参考** 

  (共同作成の場合の印紙の消印方法)

   印紙税法基本通達第64条 

    2以上の者が共同して作成した課税文書に
    はり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》
    第2項の規定により消す場合には、
    作成者のうちの一の者が消すこととしても
    差し支えない。



消印は収入印紙の再使用を防止する為に
行うものであるため、たとえ複数で作成した
課税文書であっても、その中の1人が
消印を行っただけでも消印としての
認められます。



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2012年01月06日

印紙の消印方法は?

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契約書に印紙を貼付した場合など、
課税文書に印紙を貼付した場合には、
『当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない』

 **参考**

  (印紙による納付等)

   印紙税法第八条2  

    課税文書の作成者は、前項の規定により
    当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、
    政令で定めるところにより、
    当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
    判明に印紙を消さなければならない。


とされています。
ではこの消印の方法はどのように
定められているでしょう?



消印の方法は、自己又は
その代理人(法人の代表者を含む。)、
使用人その他の従業者の
印章又は署名で消さなければならない
とされています。



 **参考**

  (印紙を消す方法)

   印紙税法施行令第五条  

    課税文書の作成者は、
    法第八条第二項 の規定により
    印紙を消す場合には、
    自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、
    使用人その他の従業者の印章又は署名で
    消さなければならない。


つまり、消印は文章を作成した本人でなくてもOK、
文章への消印は、印章だけでなく、署名もOKです。


ただし、署名の場合には、
氏名、氏名をあらわす通称、商号などであれば
OKですが、?や斜線などは、印章・署名には
該当しないため、消印したことにはなりませんので
注意してください。



また、消印は通常の方法では取り去ることが
出来ないものである必要がありますので、
消えるボールペンや鉛筆のようなもので
印章・署名しても消印をしたことには
なりませんので、注意してください。



**参考**


(印章の範囲)

 印紙税法基本通達第65条 

  令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、
  通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を
  表示した日付印、役職名、名称等を表示した
  印を含むものとする。



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2012年01月05日

明けましておめでとうございます!!

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皆さん、あけましておめでとうございます!!
本年も宜しくお願いします!!



と言う事で、本日1/5から弊所も
新年の営業スタートです。
それに併せてこのブログもスタートです!!



今年は昨年以上に、
『えっ!! そんなの知らなかったよ!!』
『教えてくれてさえいれば、損しなかったのに』
と思ってもらえる情報を、
出来る限り毎日配信していきますので、
昨年と変わらぬ、イヤ、昨年以上の
ご支援、ご鞭撻のほど宜しくお願いします。



では明日から本格的にスタートです!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

Posted by 冨川 和將 at 19:04Comments(0)小さな小さな独り言