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2012年05月31日

元従業員に記念品を支給した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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会社の創立50周年や100周年などの記念日に際して
記念品を従業員、元従業員、取引会社の従業員などへ
一律に支給した場合にはどのように取り扱われるのでしょう?



このように記念品を一律に支給した場合には、
その金額が少額である場合には、
その金額は経済的利益に該当しません。



つまり、従業員、元従業員に一律に支給した部分は、
福利厚生費等として会社の経費となり、
取引会社の従業員へ支給した部分は
交際費として会社の経費となります。



**参考**


(課税しない経済的利益……創業記念品等)

 法人税法基本通達36−22 

  使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、
  工事完成記念又は合併記念等に際し、
  その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する
  金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも
  該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
  ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は
  造船の完成等に際し支給するものについては、
  この限りでない。
  (昭60直法6−5、直所3−6改正)

  (1) その支給する記念品が社会通念上記念品として
    ふさわしいものであり、かつ、そのものの価額
    (処分見込価額により評価した価額)が
    1万円以下のものであること。

  (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し
    支給する記念品については、創業後相当な期間
    (おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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決算対策・報告などの顧問契約や、
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色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
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お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
  

2012年05月30日

個人が受取った損害賠償金等の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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何かしらの損害を被ったため、
加害者から損害賠償金を
取得した場合には所得税は
課税されるのでしょうか?



受取った損害賠償金等については、
その賠償金の性質により取扱が異なります。



 1 心身に加えられた損害について
   支払を受ける慰謝料など

   原則非課税となります。
   ただし、治療費として受け取った金額は、
   医療費を補てんする金額であるため、
   医療費控除を受ける場合は、
   支払った医療費の金額から差し引くことになります。
   しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても
   他の医療費から差し引く必要はありません。



 2 不法行為その他突発的な事故により
   資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

   原則非課税となります。
   しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、
   次のようなケースでは注意が必要です。


   (1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった
     商品について損害賠償金などを受け取ったケース
     
     棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、
     収入金額に代わる性質を持つものであり、
     非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。


   (2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、
     その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの
     賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

     この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を
     補てんするためのものであり、非課税とはならず、
     事業所得の収入金額となります。


   (3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、
     その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

     車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。
     ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、
     損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の 
     金額を差し引いて計算します。
     なお、この場合、損害賠償金などの金額が
     その損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。


 3 心身又は資産に加えられた損害につき
   支払を受ける相当の見舞金

   非課税となる見舞金は、
   社会通念上それにふさわしい金額のものに
   限られます。また、収入金額に代わる性質を
   持つものや役務の対価となる性質を持つものは、
   非課税所得から除かれます。



**参考**



(必要経費に算入される金額をするための金額の範囲)

 法人税法基本通達9−19 

  令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に
  算入される金額を補てんするための金額」とは、
  例えば、心身又は資産の損害に基因して
  休業する場合にその休業期間中における
  使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の
  維持管理に要する費用をするものとして計算された
  金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項
  《資産損失の必要経費算入》の規定により
  これらの項に規定する損失の金額の計算上
  控除される保険金、損害賠償金その他
  これらに類するものは、これに含まれない。
  (平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、
   平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)



(葬祭料、香典等)

 法人税法基本通達9−23 

  葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、
  その金額がその受贈者の社会的地位、
  贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と
  認められるものについては、
  令第30条の規定により課税しないものとする。
  (平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)




本日はここまで、
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2012年05月29日

健康回復給付金を受取った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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特定の病気などを発症し、入院、手術を行った場合に
入院給付金や手術給付金とは別に、
被保険者が特定の病気により入院した後、
療養するために支給される健康回復給付金を
受取った場合には、所得税が課税されて
しまうのでしょうか?



この健康回復給付金は、被保険者が
特定の病気診断されている場合に限って
支払われるものであること。



この健康回復給付金は、退院後のリハビリ費用、
検診費用、家事代行費用等の補填を行うものとすれば、
従来の在宅療養費給付金(一時金として支払われ、
非課税扱いとされている。)と変わりがないこと。



などの理由により、上記のような健康回復給付金は、
非課税所得として取り扱うこととなります。



**参考**


(高度障害保険金等)

 法人税法基本通達9−21 

  疾病により重度障害の状態になったこと
  などにより、生命保険契約又は
  損害保険契約に基づき支払を受ける
  いわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、
  入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、
  年金として受け取るものを含む。)は、
  令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して
  支払を受けるもの」に該当するものとする。
  (昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−8、
   平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)




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2012年05月28日

宅建協会への入会金等の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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不動産業を営む場合に、宅地建物取引業協会
などへ加入する場合があります。



加入に際し、
入会金、年会費、保証金分担金などの
支払を行うこととなりますが、
これらの支払を行った場合、
全額一時の経費となるのでしょうか?



これらの支払を行った場合には、
それぞれの支払内容により
取扱が異なります。



まず、入会金についてですが、
これは税務上の繰延資産として、
5年間に渡り均等償却を行います。



ただし、その入会金の支出金額が、
20万円未満の場合には、
一括して損金処理することができます。



次に年会費については、原則その
支払を行った事業年度の経費となります。



最後に、保証金分担金については、
預けているというものになりますので、
資産計上となります。



金額も大きくなりますので、
一括で経費として計上してしまわないように
注意してくださいね。



**参考**


(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)

 法人税法第三十二条  

  内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産に
  つきその償却費として第二十二条第三項
  (各事業年度の損金の額に算入する金額)の
  規定により当該事業年度の所得の金額の
  計算上損金の額に算入する金額は、
  その内国法人が当該事業年度において
  その償却費として損金経理をした金額(以下
  この条において「損金経理額」という。)のうち、
  その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を
  基礎として政令で定めるところにより計算した
  金額(次項において「償却限度額」という。)に
  達するまでの金額とする。



(同業者団体等の加入金)

 法人税法基本通達8−1−11 

  法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に
  対して支出した加入金(その構成員としての
  地位を他に譲渡することができることに
  なっている場合における加入金及び
  出資の性質を有する加入金を除く。)は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
  便益を受けるための費用》に規定する
  繰延資産に該当するものとする。
  (昭55年直法2−8「二十八」により追加、
  平19年課法2−3「十八」、
  平19年課法2−17「十六」により改正)

  (注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
     できることとなっている場合における加入金
     及び出資の性質を有する加入金については、
     その地位を他に譲渡し、又は
     当該同業者団体等を脱退するまで
     損金の額に算入しないものとする。




本日はここまで、
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2012年05月25日

フランチャイズシステムの加盟金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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サラリーマンから独立開業し、
経営者になりたい!!



でも、経験もノウハウも人脈も無い・・・



と言う場合に強い味方となるフランチャイズ契約。
フランチャイズ契約は、店舗設備やノウハウなど
経営に必要なものが最初から手に入り、
開業間も無く資金繰りがままならない時期から
本部の立替があったりと、自分自身で始めから
全てを行う場合に比べ、負担も少なく始めることが
出来る場合があります。



しかしそのフランチャイズ契約によっては一時金を
支払う定めがある契約もありますが、
その一時金の支払をした場合、
どのような処理となるのでしょうか?



上記のような加盟一時金は、
「役務の提供を受けるために支出する権利金
その他の費用」であり、かつ、その支出の効果が
1年以上に及ぶものであれば、
繰延資産に該当することとなります。



この様な繰延資産の効果の及ぶ期間は、
一定の契約をするに当たり支出するものについては、
原則としてその契約期間を基礎として
適正に見積ることとされているため、
繰延資産の償却期間は契約期間とすべき
とも考えられますが、建物を賃借するために支出する
通常の権利金、ノーハウの設定契約に際して支出する
一時金等の償却期間については、
一般的には5年とされていること、
協会等同業者団体等への加入金については、
その償却期間は5年として取り扱われていることから、
上記の一時金についてもその償却期間を5年として
取り扱うこととなります。



**参考**


(効果の及ぶ期間の測定)

 法人税法基本通達8−2−1 

  令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》に
  規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の
  及ぶ期間」は、この節に別段の定めのあるもののほか、
  固定資産を利用するために支出した
  繰延資産については当該固定資産の耐用年数、
  一定の契約をするに当たり支出した繰延資産
  についてはその契約期間をそれぞれ基礎として
  適正に見積った期間による。




本日はここまで、
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2012年05月24日

未払い残業代にかかる所得税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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名ばかり管理職や、未払い残業代の請求と
過去にもらっていない残業代の支払を求めて
裁判が・・・
という事態が色々な会社で行われ始めています。



この未払い残業代の請求訴訟により、
未払い残業代の存在が認められた場合、
従業員側は、過去に遡って未払いの残業代を
取得することができます。



しかしこの未払いの残業、
税金はかからないのでしょうか?



そもそもこの残業代は、その残業が発生した時に
支払われるべきものであり、
その支払を受けていれば、当然の様に
所得税は発生していたこととなりますので、



このように未払いの残業代を受取った場合にも
税金は課税されます。



ではその課税のされ方ですが、



実はその残業代は、その残業代支払われるべき
であった年の所得に合算して、税金が計算
し直されることとなります。



つまり、平成21年にかかる残業代が支払われた場合、
すでに終わっている平成21年の年末調整をやり直す、
または、確定申告を行っていた人であれば、
確定申告をやり直す、と言うことになります。



くれぐれも支払を受けた年の所得に合算して
所得税を計算しないように注意してください。



**参考**


(給与所得の収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36−9 

  給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
  それぞれ次に掲げる日によるものとする。
  (昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、
   課審4−11改正)

  (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等
    により支給日が定められている給与等
    (次の(2)に掲げるものを除く。)については
    その支給日、その日が定められていないもの
    についてはその支給を受けた日

  (2) 役員に対する賞与のうち、株主総会の決議等
    によりその算定の基礎となる利益に関する
    指標の数値が確定し支給金額が定められるもの
    その他利益を基礎として支給金額が定められるもの
    については、その決議等があった日。
    ただし、その決議等が支給する金額の総額だけを
    定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を
    定めていない場合には、
    各人ごとの支給金額が具体的に定められた日

  (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって
    実施されたため既往の期間に対応して支払われる
    新旧給与の差額に相当する給与等で、
    その支給日が定められているものについては
    その支給日、
    その日が定められていないものについては
    その改訂の効力が生じた日

  (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で、
    その支給日があらかじめ定められているもの
    についてはその支給日、
    その日が定められていないものについては
    現実にその支給を受けた日
    (その日が明らかでない場合には、
     その支給が行われたと認められる
     事業年度の終了の日)




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2012年05月23日

評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



セミナーの告知です!!

?利益計画の概要 
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?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。

過去の経験を必ずしも活かせない、
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力強い経営を行うためのツールの1つとして
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奮ってご応募下さい!!


参加お申し込みは、

06-6209-7191 
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、

チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  
冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



以前このブログで、 
『長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?』
を書きましたが、
その有価証券の前事業年度終了の時における価額が
その時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、かつ、
近い将来その価額の回復が見込まれないとし、
評価損の計上を行っていた場合において、



その翌事業年度に、その有価証券の価額が
回復した場合、前期に計上した評価損を
修正する為に、修正申告を行わなければ
ならないのでしょうか?



翌事業年度以降に株価の上昇などの
状況の変化があったとしても、
そのような事後的な事情は、
評価損を計上した事業年度末の株価の
回復可能性の判断に影響を及ぼすものでは
ないため、評価損を計上した事業年度に
評価損として損金算入した処理を
遡って修正申告を行う必要はありません。



これは、法人税基本通達9-1-7(注)2にもあるとおり、
株価の回復可能性の判断は、
あくまでも各事業年度末時点において
合理的な判断基準に基づいて行うもの
であるためです。



つまり、判断をした事業年度終了時点において、
その判断が合理的になされていれば、
翌期に株価が回復したとしても、
その評価損の計上は、間違いではないので、
修正申告の必要はありません。



**参考**


(資産の評価損の計上ができる事実)

 法人税法施行令第六十八条  

  法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
  場合の資産の評価損の損金算入)に
  規定する政令で定める事実は、
  物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
  区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
  当該事実が生じたことにより当該資産の
  価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
  ものをいう。)
  及び法的整理の事実(更生手続における
  評定が行われることに準ずる
  特別の事実をいう。)とする。

  二  有価証券 次に掲げる事実

    イ 第百十九条の十三第一号から
      第三号まで(売買目的有価証券の
      時価評価金額)に掲げる有価証券
      (第百十九条の二第二項第二号
      (有価証券の一単位当たりの
      帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
      又は出資に該当するものを除く。)の
      価額が著しく低下したこと。

    ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
      その有価証券を発行する法人の資産状態が
      著しく悪化したため、
      その価額が著しく低下したこと。

    ハ ロまでに準ずる特別の事実



(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

 法人税法基本通達9−1−7 

  令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
  評価損の計上ができる事実》に規定する
  「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
  当該有価証券の当該事業年度終了の時
  における価額がその時の帳簿価額の
  おおむね50%相当額を下回ることとなり、
  かつ、近い将来その価額の回復が
  見込まれないことをいうものとする。
  (平12年課法2−7「十六」、
   平17年課法2−14「九」、
   平21年課法2−5「七」により改正)

  (注)

  1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
    第3号までに掲げる有価証券」は、
    法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
    期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
    否かは問わないことに留意する。

  2 本文の回復可能性の判断は、
    過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
    当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。 





本日はここまで、
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2012年05月22日

長期保有の有価証券の時価が暴落した場合の取扱は?

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利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
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将来の予測をしにくい今の時代に、
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企業が財テクとして有価証券を保有することが
ありますが、短期的な時価の変動による利益を
得ることを目的として保有する有価証券以外の
有価証券(例えば、資産株の様に、株価の動きも
少なく保有し続けることにより配当金を得て
運用を行おうとする場合など)を保有していた
場合に、その有価証券の価額が暴落した場合、
どのように取り扱うのでしょう?



そもそも長期的な保有を目的として所有する
有価証券は、原則的には決算時において
時価の変動に伴う損益は認識しません。



しかし、次に掲げる事実が発生した場合には、
帳簿価額と時価との差額を損金として
処理する事となります。



 ? 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券
   その他価格公表有価証券の価額が
   著しく下落したこと

 ? 上記以外の有価証券について、その発行法人の
   資産状況が著しく悪化したため、価額が著しく
   低下したこと

 ? ?に準ずる特別の事実



この場合における「有価証券の価額が
著しく低下したこと」とは、
当該有価証券の当該事業年度終了の時
における価額がその時の帳簿価額の
おおむね50%相当額を下回ることとなり、
かつ、近い将来その価額の回復が
見込まれないことをいいます。



そのため、その有価証券の時価が
帳簿価額の50%相当額を下回ったとしても
その下落が一時的なものである場合には
評価損の計上を行うことはできませんので、
注意してください。




**参考**


(資産の評価損の計上ができる事実)

 法人税法施行令第六十八条  

  法第三十三条第二項 (特定の事実が生じた
  場合の資産の評価損の損金算入)に
  規定する政令で定める事実は、
  物損等の事実(次の各号に掲げる資産の
  区分に応じ当該各号に定める事実であつて、
  当該事実が生じたことにより当該資産の
  価額がその帳簿価額を下回ることとなつた
  ものをいう。)
  及び法的整理の事実(更生手続における
  評定が行われることに準ずる
  特別の事実をいう。)とする。

  二  有価証券 次に掲げる事実

    イ 第百十九条の十三第一号から
      第三号まで(売買目的有価証券の
      時価評価金額)に掲げる有価証券
      (第百十九条の二第二項第二号
      (有価証券の一単位当たりの
      帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式
      又は出資に該当するものを除く。)の
      価額が著しく低下したこと。

    ロ イに規定する有価証券以外の有価証券について、
      その有価証券を発行する法人の資産状態が
      著しく悪化したため、
      その価額が著しく低下したこと。

    ハ ロまでに準ずる特別の事実



(上場有価証券等の著しい価額の低下の判定)

 法人税法基本通達9−1−7 

  令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の
  評価損の計上ができる事実》に規定する
  「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、
  当該有価証券の当該事業年度終了の時
  における価額がその時の帳簿価額の
  おおむね50%相当額を下回ることとなり、
  かつ、近い将来その価額の回復が
  見込まれないことをいうものとする。
  (平12年課法2−7「十六」、
   平17年課法2−14「九」、
   平21年課法2−5「七」により改正)

  (注)

  1 同号イに規定する「第119条の13第1号から
    第3号までに掲げる有価証券」は、
    法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の
    期末評価額》に規定する売買目的有価証券か
    否かは問わないことに留意する。

  2 本文の回復可能性の判断は、
    過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、
    当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。 



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
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2012年05月21日

30万円未満のリース資産を取得した場合の取扱いは?

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事業を行っていくと、購入するのか
リースするのか悩む場合がありますが、
例えばその資産が30万円未満である場合、
減価償却資産と同様に、
一括して費用計上できるのでしょうか?



一定のリース取引により取得した
リース資産については、税務上、
「リース資産の賃貸人から賃借人への
引渡しの時にそのリース資産の売買が
あったもの」(法法64の2)とされていることから、
そのリース資産は賃借人において
取得したものとなるため、



通常の減価償却資産の取得同様に、
中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の特例の要件を満たせば、
この制度の適用を受けることができます。



つまり、リース資産であっても、
そのリース取引が一定の要件を満たし、
かつ、中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の特例の要件を満たす場合には、
減価償却資産として資産計上することなく
一括して費用処理することができます。



**参考**



(中小企業者等の少額減価償却資産の
 取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者
  又は農業協同組合等で、青色申告書を
  提出するもの(以下この項において
  「中小企業者等」という。)が、
  平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日
  までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、
  かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した
  減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満
  であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの
  及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
  その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
  以下この条において「少額減価償却資産」という。)を
  有する場合において、当該少額減価償却資産の
  取得価額に相当する金額につき
  当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む
  事業年度において損金経理をしたときは、
  その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  この場合において、当該中小企業者等の
  当該事業年度における少額減価償却資産の
  取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が
  一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
  これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
  以下この項において同じ。)を超えるときは、
  その取得価額の合計額のうち三百万円に
  達するまでの少額減価償却資産の取得価額の
  合計額を限度とする。

 



本日はここまで、
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2012年05月18日

商品を融通し合った場合、消費税の取扱は?

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商品の注文が入った!!
でも在庫が無い!!
すぐに入庫も出来ない!!
だから販売できない!!



と言うような状況ありませんか?
こういった状態は機会損失として
できるだけ避けたいですよね。



なんな時同業の知り合いから
商品を融通してもらったというような場合、
その商品の融通にかかる消費税の
取扱はどうなるのでしょうか?



商品の融通が買取り又は交換に
該当する場合には、
資産の譲渡等に該当し、
消費税の課税売上となりますが、



単に一時的に商品を融通し合い、
その融通について、
同種、同等、同量の物を返還し、
手数料、利子、使用料その他
名目のいかんを問わず一切
金銭等の支払がなされないものは、
資産の譲渡等には該当しません。



つまり、何ら金銭等の支払がなく、
例えばA商品を1個融通してもらって
その後すぐ、A商品を1個返すのであれば、
それは消費税の課税対象とはなりません。



もし金銭等を受取ってしまうと、
それは通常の課税資産の譲渡等に
該当してしまうので、
諸費税の課税対象となりますので、
注意してください。



**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条  

  国内において事業者が行つた
  資産の譲渡等には、この法律により、
  消費税を課する。



(資産の譲渡の意義)

 消費税法基本通達5−2−1 

  法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に
  規定する「資産の譲渡」とは、
  資産につきその同一性を保持しつつ、
  他人に移転させることをいう。 

  (注) 資産の交換は、資産の譲渡に該当する。 



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2012年05月17日

陳列棚の無償取得した場合の消費税の取扱いは?

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以前、このブログで掲載した
『陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?』
では法人税の取扱について書きましたが、
ではこの陳列棚に係る消費税等は
どのように取り扱われるのでしょう?



法人税法上受贈益として収益に
計上する必要があるものであっても、
消費税法上は、課税資産の譲渡等に
該当しない限り課税関係は生じません。
したがって、広告宣伝用の資産を
無償で取得しても、それにより
反対給付としての課税資産の譲渡等
(広告宣伝という新たな負担)を
行うものではないため、消費税に関しては
課税関係は生じません。



上記の様に広告宣伝用資産を無償で
取得した法人に関しては消費税は
課税されませんが、その広告宣伝用資産を
購入により取得してきた、贈与者側の
法人に関してはその取得の際に
消費税の課税仕入となります。



なお、上記の広告宣伝用資産が無償ではなく
低額により取得した場合には、
その支出した金額が広告宣伝用資産を
低額により取得した法人に関しては課税仕入となり、
その対価を取得した法人に関しては課税売上となります。



**参考**



(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる
  用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  十二  課税仕入れ 

      事業者が、事業として他の者から
      資産を譲り受け、若しくは借り受け、
      又は役務の提供(所得税法
       (昭和四十年法律第三十三号)
      第二十八条第一項 (給与所得)に規定する
      給与等を対価とする役務の提供を除く。)を
      受けること(当該他の者が事業として
      当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
      又は当該役務の提供をしたとした場合に
      課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
      第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
      該当するもの及び第八条第一項その他の法律
      又は条約の規定により消費税が免除されるもの
      以外のものに限る。)をいう。




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2012年05月16日

リース資産の取扱は?

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事業を行うに当たり資産をリースという方法により
取得する場合がありますが、
このリース取引は税務上どのように取り扱われるのでしょう?



法人税法においてリース取引と定義される取引は、
固定資産の賃貸借契約のうち、次に該当するもの
と定められています。



 ? 固定資産の賃貸借契約が、賃貸借期間の
   中途においてその解除をすることができない
   ものであること又はこれに順ずるものであること

 ? 固定資産の賃貸借契約にかかる賃借人が、
   その資産からもたらされる経済的な利益を
   実質的に享受することができ、かつ、
   その資産の使用に伴って生ずる費用を
   実質的に負担すべきこととされているもの
   であること

 ? 賃借料の合計額がその資産の取得に
   通常要する価格のおおむね100分の90に
   相当する金額を超えていること



つまり、自己において取得し、保有する資産と
同様に扱うことが出来る場合となります。



そのため法人税法上のリース取引に該当した
場合には、リース料を支払った都度費用処理を
行う賃貸借処理ではなく、そのリースに係る
資産の売買があったものとして、
処理を行うこととなります。



つまり、原則としてリース期間中の
リース料の総額を資産計上し、
減価償却を通じてそのリース資産は
費用化されることとなります。
   


**参考**


(賃借人におけるリース資産の取得価額)

 法人税法基本通達7−6の2−9 

  賃借人におけるリース資産の取得価額は、
  原則としてそのリース期間中に支払うべき
  リース料の額の合計額による。
  ただし、リース料の額の合計額のうち
  利息相当額から成る部分の金額を合理的に
  区分することができる場合には、
  当該リース料の額の合計額から当該利息相当額を
  控除した金額を当該リース資産の取得価額と
  することができる。
  (平19年課法2−17「十五」により追加)

  (注)

   1 再リース料の額は、原則として、リース資産の
     取得価額に算入しない。
     ただし、再リースをすることが明らかな場合には、
     当該再リース料の額は、リース資産の
     取得価額に含まれる。

   2 リース資産を事業の用に供するために賃借人が
     支出する付随費用の額は、リース資産の
     取得価額に含まれる。

   3 本文ただし書の適用を受ける場合には、
     当該利息相当額はリース期間の経過に応じて
     利息法又は定額法により損金の額に算入する。



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2012年05月15日

蛍光灯をLEDに取り替えた場合の取替費用の取扱いは?

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この夏も全国的に電力不足となりそうです。
しかも関西は電力の不足量が多いようで、
昨年以上の節電が叫ばれています。



そこで自社の事務室などの蛍光灯を
蛍光灯型LEDランプに取替えた場合、
その取替え費用は全額一括して
経費とすることが出来るのでしょうか?



例えば事務室の蛍光灯が全部で50本。
蛍光灯型LEDランプが1本当たり15,000円
全て交換すると、総額750,000円の
支出となります。



蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに
取り替えることで、
節電効果や使用可能期間などが
向上している事実をもって、
その有する固定資産の価値を高め、
又はその耐久性を増しているとして
資本的支出に該当するのではないかとも
考えられますが、



蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、
照明設備(建物附属設備)が
その効用を発揮するための一つの部品であり、
かつ、その部品の性能が高まったことをもって、
建物附属設備として価値等が高まった
とまではいえないと考えられますので、
修繕費として処理することが相当となります。



**参考**


(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7−8−1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、
  又はその耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2−8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
    付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造
    又は改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
    性能の高いものに取り替えた場合の
    その取替えに要した費用の額のうち
    通常の取替えの場合にその取替えに
    要すると認められる費用の額を
    超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
     延長等は建物等の取得に当たる。




(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7−8−2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につき
  その原状を回復するために要したと
  認められる部分の金額が修繕費と
  なるのであるが、次に掲げるような金額は、
  修繕費に該当する。
  (昭55年直法2−8「二十六」、
   平7年課法2−7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築を
    した場合(移えい又は解体移築を
    予定して取得した建物についてした
    場合を除く。)におけるその移えい
    又は移築に要した費用の額。
    ただし、解体移築にあっては、
    旧資材の70%以上がその性質上
    再使用できる場合であって、
    当該旧資材をそのまま利用して
    従前の建物と同一の規模及び
    構造の建物を再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7−3−12
    《集中生産を行う等のための機械装置の
    移設費》の本文の適用のある移設を除く。)
    に要した費用(解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
    回復するために行う地盛りに要した
    費用の額。
    ただし、次に掲げる場合の
    その地盛りに要した費用の額を除く。

   イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

   ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
     効用を著しく増加するための
     地盛りを行った場合

   ハ 地盤沈下により評価損を計上した
     土地について地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
    海水等の浸害を受けることとなったために
    行う床上げ、地上げ又は
    移設に要した費用の額。
    ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
    材質等を改良するものである等明らかに
    改良工事であると認められる場合の
    その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを
    良くする等のために行う砂利、砕石等の
    敷設に要した費用の額及び砂利道又は
    砂利路面に砂利、砕石等を
    補充するために要した費用の額

 



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2012年05月14日

会社のPR用映画フィルムの取扱は?

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たまに会社へお伺いすると、受付などの入り口に
自社PR映画を上映している場合がありますが
その会社のPR用映画フィルムは、
どのように取り扱われるのでしょう?



PR用映画フィルムは、その効果が
その取得をした時だけでなく、その後も
その効果が期待できるため、
一時の経費ではなく、減価償却資産
として、2年で減価償却を行うこととなります。



なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、
その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、
間接に要した一切の費用を含めて一の資産に
係るものとして経理することとなります。




**参考**


(映画用フィルムの取得価額)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達4−1−3 

  映画用フィルムの取得価額には、
  ネガティブフィルム(サウンドフィルム及び
  デュープネガを含む。)及びポジティブフィルム
  (デュープポジを含む。)の取得に直接、
  間接に要した一切の費用が含まれるが、
  自己の所有に係るネガティブフィルムから
  ポジティブフィルムを作成する場合には、
  当該ポジティブフィルムの複製費用は、
  映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。
 



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2012年05月11日

ワンルームマンションのカーテンの取替費用の取扱は?

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賃貸のワンルームマンションなどで、
カーテンを設置している場合に、
その以前から設置しているカーテンが
古くなったため、全室のカーテンを
全て取り替えた場合、
その取替えにかかった費用は
資産計上となるのでしょうか?



このような場合、
例えば部屋数が全部で30室で、
1室あたりのカーテンの代金が
9万円だった場合、その総額は
270万円となります。



この270万円は資産計上となるのでしょうか?



この場合、1組として使用されるカーテン
(1部屋(室)ごと)の取得価額が
10万円未満である場合には、
資産計上を行なう必要は無く、
消耗品として損金の額に算入することが
できます。



これは、カーテン1枚では独立した機能を
有しないので、1組として使用される
単位(部屋)ごとに取得価額を判定する
こととなります。



つまり、少額の減価償却資産の
適用を受けることにより資産計上を
しなくてもよいと言うことになります。




**参考**



(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号
  及び第四十八条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)
  で、前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が
  当該資産の当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。



(少額の減価償却資産又は
 一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7−1−11 

  令第133条《少額の減価償却資産の
  取得価額の損金算入》又は令第133条の2
  《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、
  取得価額が10万円未満又は20万円未満
  であるかどうかは、通常1単位として取引される
  その単位、例えば、機械及び装置については
  1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品
  については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
  構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では
  機能を発揮できないものについては一の
  工事等ごとに判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2−71「7」、
   平元年直法2−7「二」、平10年課法2−7「六」
   により改正)  



本日はここまで、
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2012年05月10日

陳列棚を贈与した側の取扱は?

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以前、広告宣伝用資産を贈与又は低額により
取得した場合の取扱いを書きましたが、
(そのブログはこちら)
その広告宣伝用資産を贈与した側は
どのような取扱となるのでしょう?



広告宣伝用資産を贈与又は低額により
譲渡した側ではその広告宣伝用資産を
取得した価額から、受取った対価の額を
控除した金額を繰延資産として、
その広告宣伝用資産の法定耐用年数の
10分の7(1年未満の端数を切捨て、その
年数が5年を超えるときは5年)で
償却を行います。



例えば前回の例で行くと、

 90万円−25万円=65万円

この65万円が繰延資産に該当し、
陳列棚の法定耐用年数は、6年なので、

 6年×7/10=4.2年 → 4年

となります。




**参考**


(広告宣伝の用に供する資産を
 贈与したことにより生ずる費用)

 法人税法基本通達8−1−8 

  令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を
  贈与した費用》に規定する「製品等の
  広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
  生ずる費用」とは、法人がその特約店等に対し
  自己の製品等の広告宣伝等のため、
  広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、
  自動車のような資産(展示用モデルハウスのように
  見本としての性格を併せ有するものを含む。
  以下8−1−8において同じ。)を贈与した場合
  (その資産を取得することを条件として
  金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の
  改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)
  又は著しく低い対価で譲渡した場合における
  当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額から
  その譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。
  (昭55年直法2−8「二十八」、平19年課法2−3「十八」、
  平19年課法2−17「十六」により改正)


(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8−2−3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の
  負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
  次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
  (昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2−81「20」、
  昭55年直法2−8「二十九」、平12年課法2−19「十二」、
  平19年課法2−3「十九」、平19年課法2−17「十七」
  により改正)

   広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより
   生ずる費用(8−1−8)

    その資産の耐用年数の7/10に相当する年数
    (その年数が5年を超えるときは、5年)
 



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2012年05月09日

陳列棚を無償により取得した場合の取扱いは?

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百貨店の化粧品売り場にある陳列棚や、
飲食店にある冷蔵庫や容器など
その陳列棚や冷蔵庫、容器などに
製造業者等の製品名や社名が
記載されている広告宣伝を目的と
していることが明らかな資産を、
無償又は低額で譲り受けることが
ありますが、こういった広告宣伝用資産を
取得した場合にはどのように
取り扱われるのでしょう?



通常法人が、贈与又は時価に比べて
低い価額で資産を取得した場合には、
以前に書いた内容の取扱となります。
詳しくはこちらのブログをご覧下さい。



しかし製造業者等の広告宣伝を
目的としている資産に関しては、
自社で使用すると言うだけではなく
その製造業者等の広告宣伝も
併せて行うこととなります。



また、製造業者等の製品名や社名などを
自由に書き換えたりすることができず、
その用途は制限されるものと考えられます。



そのため通常資産を贈与又は低額により
取得した場合とは異なり、



その製造業者等がその資産を取得した金額の
2/3に相当する金額から、取得企業が
その資産を取得する為に支出した金額を
控除した金額が30万円以下である場合には
受贈益を認識しなくてもよいとされています。



つまり、製造業者等が90万円で取得した
陳列棚を25万円で取得した場合には、


 ? 90万円×2/3=60万円
 ? 60万円−25万円=35万円



となり、

 備品 60万円  / 現金        25万円
           / 固定資産受贈益 35万円


と言う処理となります。



**参考**


(広告宣伝用資産等の受贈益)

 法人税法基本通達4−2−1 

  販売業者等が製造業者等から資産
  (広告宣伝用の看板、ネオンサイン、
  どん帳のように専ら広告宣伝の用に
  供されるものを除く。)を無償又は
  製造業者等の当該資産の取得価額に
  満たない価額により取得した場合には、
  当該取得価額又は当該取得価額から
  販売業者等がその取得のために支出した金額を
  控除した金額を経済的利益の額として
  その取得の日の属する事業年度の益金の額に
  算入する。ただし、その取得した資産が
  次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、
  その経済的利益の額は、製造業者等の
  その資産の取得価額の3分の2に相当する金額から
  販売業者等がその取得のために支出した金額を
  控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から
  2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が
  30万円以下であるときは、
  経済的利益の額はないものとする。
  (昭55年直法2−8「十四」、平元年直法2−7「一」、
  平14年課法2−1「十三」により改正)

  (1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で
     車体の大部分に一定の色彩を塗装して
     製造業者等の製品名又は社名を表示し、
     その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの

  (2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で
     製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を
     目的としていることが明らかなもの

  (3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の
     製品の見本であることが明らかなもの

  (注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、
     専ら広告宣伝の用に供される資産については、
     その取得による経済的利益の額はない。
 



本日はここまで、
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2012年05月08日

アパートの壁紙の張替費用は修繕費?

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賃貸用のアパートにおいて
壁紙が汚れてきたため
行った壁紙の張替費用は
修繕費として費用処理が
できるのでしょうか?



そのアパートを取得した際に
壁紙を張替えた場合には、
その張替費用は建物の取得価額に
含まれるためその支出の時において
費用処理をすることはできません。



しかし、その壁紙の張替が
建物の通常の維持管理のため、
又はき損した建物につきその原状を
回復するために行われたもの
であるときは、その張替費用は
その全額を修繕費とする事ができます。



ただし、修繕費として計上できるのは
あくまでも原状回復となりますので、
その壁紙が当初使用されていた
壁紙の性能を上回るようなものである場合、
その壁紙の張替費用は、資本的支出に
該当し、建物の取得価額に加算されることとなります。



**参考**



(資本的支出)

 法人税法施行令第百三十二条  

  内国法人が、修理、改良その他いずれの
  名義をもつてするかを問わず、その有する
  固定資産について支出する金額で
  次に掲げる金額に該当するもの(その
  いずれにも該当する場合には、いずれか
  多い金額)は、その内国法人の
  その支出する日の属する事業年度の
  所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測される当該資産の使用可能期間を
     延長させる部分に対応する金額

  二  当該支出する金額のうち、その支出により、
     当該資産の取得の時において当該資産につき
     通常の管理又は修理をするものとした場合に
     予測されるその支出の時における当該資産の
     価額を増加させる部分に対応する金額



(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7−8−2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につきその原状を
  回復するために要したと認められる部分の
  金額が修繕費となるのであるが、
  次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
  (昭55年直法2−8「二十六」、平7年課法2−7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
     (移えい又は解体移築を予定して取得した
     建物についてした場合を除く。)における
     その移えい又は移築に要した費用の額。
     ただし、解体移築にあっては、
     旧資材の70%以上がその性質上
     再使用できる場合であって、
     当該旧資材をそのまま利用して従前の
     建物と同一の規模及び構造の建物を
     再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を
     行う等のための機械装置の移設費》の
     本文の適用のある移設を除く。)に要した
     費用(解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
     回復するために行う地盛りに要した費用の額。
     ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した
     費用の額を除く。

    イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

    ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を
      著しく増加するための地盛りを行った場合

    ハ 地盤沈下により評価損を計上した
      土地について地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により
    海水等の浸害を受けることとなったために行う
    床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。
    ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
    材質等を改良するものである等明らかに
    改良工事であると認められる場合の
    その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
    ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
    及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
    補充するために要した費用の額  



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2012年05月07日

出向社員の給与負担金は消費税の課税対象となる?

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親会社から子会社へ、又は
子会社から親会社へ、社員を出向させる
と言う場合がありますが、



この出向させた社員の給与を
出向元が負担した場合、
この出向社員の給与負担金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?



通常出向をさせる場合、
その社員の労務は提供を受ける出向先が
負担するべきものとなります。



しかし、その出向社員との雇用契約が
出向元と維持されていることや
全ての労務が出向元で行われている
わけではないなどの理由により、
出向元がその一部を給与負担金として
負担する場合があります。



この場合には様々な給与負担金の
支払形態が考えられますが、
いずれの場合においても
その給与負担金は雇用契約に基づき
給与の格差補てん金等と認められるため、



その支払は消費税の課税対象とはなりません。
もちろんその給与負担金を受取った企業においても
その給与負担金は課税の対象とはなりません。



**参考**


(出向先事業者が支出する給与負担金)

 消費税法基本通達5−5−10 

  事業者の使用人が他の事業者に
  出向した場合において、その出向した使用人
  (以下5−5−10において「出向者」という。)に
  対する給与を出向元事業者(出向者を
  出向させている事業者をいう。以下5−5−10
  において同じ。)が支給することとしているため、
  出向先事業者(出向元事業者から出向者の
  出向を受けている事業者をいう。
  以下5−5−10において同じ。)が
  自己の負担すべき給与に相当する金額
  (以下5−5−10において「給与負担金」という。)
  を出向元事業者に支出したときは、
  当該給与負担金の額は、
  当該出向先事業者におけるその出向者に対する
  給与として取り扱う。

  (注) この取扱いは、出向先事業者が
     実質的に給与負担金の性質を有する金額を
     経営指導料等の名義で支出する場合にも
     適用する。 



(給与等を対価とする役務の提供)

 消費税法基本通達11−1−2 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
  規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
  「給与等を対価とする役務の提供」とは、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
  給与等を対価として労務を提供することを
  いうのであるが、この場合の給与等には、
  俸給、給料、賃金、歳費、賞与及び
  これらの性質を有する給与のほか、
  過去の労務の提供を給付原因とする退職金、
  年金等も該当することに留意する。  



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2012年05月01日

使用人等の発明等に係る報償金等の支給は課税仕入となる?

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研究開発などのある企業などにおいて
従業員が企業にとって有益な発明などを
行った場合に、その発明に係る権利を
会社に譲る代わりに報償金を支払う
という規定を定めている場合があります。



この場合、この報償金の支払は
消費税の課税対象となるのでしょうか?



この報償金が消費税の課税対象となるか否か
の判定は、その報償金が所得税法における
給与所得に該当するか否かにより異なります。



所得税法に規定する給与所得に該当する場合、
通常の給与所得と同様に、消費税の
課税対象とはなりません。



逆に、給与所得に該当しない場合には、
その報償金は消費税の課税対象となります。



ではどういうものが給与所得に該当せず、
消費税の課税対象となるのかというと、



  (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした
    使用人等から当該発明、考案又は創作に係る
    特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利
    若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、
    実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより
    支給する場合

  (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した
    使用人等にこれらの権利に係る実施権の
    対価として支給する場合

  (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
    又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等
    (特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を
    受けるに至らないものに限り、その工夫、
    考案等がその者の通常の職務の範囲内の
    行為である場合を除く。)をした使用人等に
    支給する場合



上記の場合には給与所得には該当せず、
消費税の課税対象となります。




**参考**


(使用人等の発明等に係る報償金等の支給)

 消費税法基本通達11−2−4 

  事業者が、業務上有益な発明、考案等をした
  自己の使用人等に支給する報償金、表彰金、
  賞金等の金銭のうち次に掲げる金銭については、
  課税仕入れに係る支払対価に該当する。

  (1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした
    使用人等から当該発明、考案又は創作に係る
    特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利
    若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、
    実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより
    支給するもの

  (2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した
    使用人等にこれらの権利に係る実施権の
    対価として支給するもの

  (3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良
    又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等
    (特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を
    受けるに至らないものに限り、その工夫、
    考案等がその者の通常の職務の範囲内の
    行為である場合を除く。)をした使用人等に
    支給するもの



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