2014年03月31日
3月決算の決算報酬にかかる消費税は5%?8%?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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明日からいよいよ新税率の8%が
適用されることとなります。
ここでちょっと気になるのが
税理士報酬のうちの決算報酬。
決算報酬は基本的に決算終了後に
支払うことになるので、
例えば3月決算法人の場合、
申告期限である5月ごろに決算報酬を
支払うのではないでしょうか?
となるとこの決算報酬は4月以降に
支払うこととなるので、8%の消費税を
支払うこととなるのでしょうか?
それとも3月までの事業年度にかかる
決算についてなので、5%?
それとも・・・?
税理士に支払う決算報酬は
「請負等の税率に関する経過措置」の
対象となるため、平成25年9月末までに
契約を締結している場合には5%の
税率となります。
ただし、相談業務などはこの経過措置の
対象とはなりませんし、契約書等においてお
決算報酬が明確に区分されていない
場合には、一括して経過措置の対象とは
なりませんので注意して下さい。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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明日からいよいよ新税率の8%が
適用されることとなります。
ここでちょっと気になるのが
税理士報酬のうちの決算報酬。
決算報酬は基本的に決算終了後に
支払うことになるので、
例えば3月決算法人の場合、
申告期限である5月ごろに決算報酬を
支払うのではないでしょうか?
となるとこの決算報酬は4月以降に
支払うこととなるので、8%の消費税を
支払うこととなるのでしょうか?
それとも3月までの事業年度にかかる
決算についてなので、5%?
それとも・・・?
税理士に支払う決算報酬は
「請負等の税率に関する経過措置」の
対象となるため、平成25年9月末までに
契約を締結している場合には5%の
税率となります。
ただし、相談業務などはこの経過措置の
対象とはなりませんし、契約書等においてお
決算報酬が明確に区分されていない
場合には、一括して経過措置の対象とは
なりませんので注意して下さい。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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タグ :消費税法
2014年03月28日
社会保険の支払が遅れた場合の延滞金は費用となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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資金繰りの悪化に伴い、
従業員等から徴収した社会保険料の
支払を期限までに出来なかった場合に
延滞金が発生します。
この場合、この延滞金は法人税額の計算上
損金として処理することが出来るでしょうか?
社会保険料の延滞金は法人税法上も
損金として処理することができます。
これは法人税法上損金として認められない
税金関係は、法人税法第38条に列挙されて
いるものに限られます。
そのため、法人税などの国税や、これらにかかる
延滞税など地方税法の規定による道府県民税、
市町村民税やこれらに係る延滞金などは、
法人税額を計算する場合において損金の額には
算入されませんが、社会保険料などは、
この規定には該当せず、支払った延滞金についても
法人税額の計算上、損金として処理することができます。
**参考**
(法人税額等の損金不算入)
法人税法第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税を除く。
以下この項において同じ。)の額は、
次に掲げる法人税の額を除き、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
一 退職年金等積立金に対する法人税
二 国税通則法第三十五条第二項
(修正申告等による納付)の規定により
納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ
(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は
第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき
還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
三 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)
(第七十五条の二第六項若しくは第八項
(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、
第八十一条の二十三第二項
(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は
第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)
において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
一 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)
又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に
対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二 地方税法 の規定による道府県民税及び
市町村民税(都民税を含むものとし、
退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の減少額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項
(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により
計算される金額又は附帯税(利子税を除く。
次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
4 前項の他の内国法人が同項の内国法人に
各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
又は附帯税の負担額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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資金繰りの悪化に伴い、
従業員等から徴収した社会保険料の
支払を期限までに出来なかった場合に
延滞金が発生します。
この場合、この延滞金は法人税額の計算上
損金として処理することが出来るでしょうか?
社会保険料の延滞金は法人税法上も
損金として処理することができます。
これは法人税法上損金として認められない
税金関係は、法人税法第38条に列挙されて
いるものに限られます。
そのため、法人税などの国税や、これらにかかる
延滞税など地方税法の規定による道府県民税、
市町村民税やこれらに係る延滞金などは、
法人税額を計算する場合において損金の額には
算入されませんが、社会保険料などは、
この規定には該当せず、支払った延滞金についても
法人税額の計算上、損金として処理することができます。
**参考**
(法人税額等の損金不算入)
法人税法第三十八条
内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、
無申告加算税及び重加算税を除く。
以下この項において同じ。)の額は、
次に掲げる法人税の額を除き、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
一 退職年金等積立金に対する法人税
二 国税通則法第三十五条第二項
(修正申告等による納付)の規定により
納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ
(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は
第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき
還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
三 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)
(第七十五条の二第六項若しくは第八項
(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、
第八十一条の二十三第二項
(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は
第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)
において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
一 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)
又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に
対する課税)の規定による贈与税及び相続税
二 地方税法 の規定による道府県民税及び
市町村民税(都民税を含むものとし、
退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の減少額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項
(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により
計算される金額又は附帯税(利子税を除く。
次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
4 前項の他の内国法人が同項の内国法人に
各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として
当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
又は附帯税の負担額を支払う場合には、
その支払う金額は、
当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
本日はここまで、
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ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
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色々アドバイスは欲しい!!
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タグ :法人税法
2014年03月27日
贈与税の非課税は1人につき110万円?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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財産等をもらった場合、贈与税がかかりますが、
110万円までは非課税枠がありますが、
この非課税110万円は、財産等をあげる人1人に
つき110万円なのでしょうか?
それとも、もらう人1人について110万円
なのでしょうか?
また、いつからいつまでにもらったものが
対象となるのでしょうか?
贈与税の非課税はもらう側での判定と
なりますので、例えば、2人から100万円
ずつ現金をもらった場合、
(100万円+100万円)-110万円(非課税)
の90万円に対して贈与税が課税されます。
また贈与の対象となるのは、
その年の1月1日から12月31日までの間に
受けたものが対象となります。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の
取得について第一条の四第一号又は
第二号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した
財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
(贈与税の基礎控除)
相続税法第二十一条の五
贈与税については、
課税価格から六十万円を控除する。
(贈与税の基礎控除の特例)
租税特別措置法第七十条の二の三
平成十三年一月一日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定に
かかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
この場合において、同法第二十一条の十一 の
規定の適用については、同条中「第二十一条の
七 まで」とあるのは、「第二十一条の七まで
及び租税特別措置法第七十条の二の三
(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、
相続税法 その他贈与税に関する
法令の規定の適用については、
相続税法第二十一条の五 の規定により
控除されたものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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財産等をもらった場合、贈与税がかかりますが、
110万円までは非課税枠がありますが、
この非課税110万円は、財産等をあげる人1人に
つき110万円なのでしょうか?
それとも、もらう人1人について110万円
なのでしょうか?
また、いつからいつまでにもらったものが
対象となるのでしょうか?
贈与税の非課税はもらう側での判定と
なりますので、例えば、2人から100万円
ずつ現金をもらった場合、
(100万円+100万円)-110万円(非課税)
の90万円に対して贈与税が課税されます。
また贈与の対象となるのは、
その年の1月1日から12月31日までの間に
受けたものが対象となります。
**参考**
(贈与税の課税価格)
相続税法第二十一条の二
贈与により財産を取得した者が
その年中における贈与による財産の
取得について第一条の四第一号又は
第二号の規定に該当する者である
場合においては、その者については、
その年中において贈与により取得した
財産の価額の合計額をもつて、
贈与税の課税価格とする。
(贈与税の基礎控除)
相続税法第二十一条の五
贈与税については、
課税価格から六十万円を控除する。
(贈与税の基礎控除の特例)
租税特別措置法第七十条の二の三
平成十三年一月一日以後に贈与により
財産を取得した者に係る贈与税については、
相続税法第二十一条の五の規定に
かかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
この場合において、同法第二十一条の十一 の
規定の適用については、同条中「第二十一条の
七 まで」とあるのは、「第二十一条の七まで
及び租税特別措置法第七十条の二の三
(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、
相続税法 その他贈与税に関する
法令の規定の適用については、
相続税法第二十一条の五 の規定により
控除されたものとみなす。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
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タグ :相続税法
2014年03月26日
賃貸マンションを事業の用に供した日とはいつ?
みなさんこんばんは、冨川です!
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法人税の計算をする上で、
費用をいつの時点で計上することが
できるのかというのはとても重要と
なります。
その中でも比較的金額が大きくなる
減価償却。
減価償却は、その資産を事業の用に
供した日から行うことができます。
では賃貸マンションの場合、
どの時点が事業の用に供した日と
なるのでしょうか?
購入した時?
入居の募集をした時?
入居があった時?
家賃収入があった時?
減価償却資産を事業の用に供したか
否かは、業種・業態・その資産の構成
及び使用の状況を総合的に勘案して
判断することになります。
つまり「事業の用に供した日」とは、
一般的にはその減価償却資産のもつ
属性に従って本来の目的のために
使用を開始するに至った日をいいます。
つまり、資産を物理的に使用し始めた
日のみをいうのではないので、
賃貸マンションの場合には、建物が完成し、
現実の入居がなかった場合でも、
入居募集を始めていれば、
事業の用に供したものと考えられます。
**参考**
減価償却資産の取得価額に
含めないことができる付随費用
本日はここまで、
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費用をいつの時点で計上することが
できるのかというのはとても重要と
なります。
その中でも比較的金額が大きくなる
減価償却。
減価償却は、その資産を事業の用に
供した日から行うことができます。
では賃貸マンションの場合、
どの時点が事業の用に供した日と
なるのでしょうか?
購入した時?
入居の募集をした時?
入居があった時?
家賃収入があった時?
減価償却資産を事業の用に供したか
否かは、業種・業態・その資産の構成
及び使用の状況を総合的に勘案して
判断することになります。
つまり「事業の用に供した日」とは、
一般的にはその減価償却資産のもつ
属性に従って本来の目的のために
使用を開始するに至った日をいいます。
つまり、資産を物理的に使用し始めた
日のみをいうのではないので、
賃貸マンションの場合には、建物が完成し、
現実の入居がなかった場合でも、
入居募集を始めていれば、
事業の用に供したものと考えられます。
**参考**
減価償却資産の取得価額に
含めないことができる付随費用
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2014年03月25日
税金を滞納したまま亡くなると納税義務は消滅する?
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事業を営んでいた父が、その事業にかかる
税金を滞納したまま亡くなりました。
この場合、父が滞納したままにしている
税金の納税義務は父が亡くなったので
消滅するのでしょうか?
お父さんが滞納していた税金の納税義務は
相続人に引き継がれることとなります。
お父さんの財産を相続人が相続する場合、
お父さんが滞納していた税金の納税義務も
その相続人が相続した財産の価額を
限度として引き継ぐこととなります。
なお、相続人が複数人いる場合には、
滞納額を民法の規定による相続分の
割合によって按分し、その按分した
滞納額をそれぞれ引き継ぐこととなります。
お父さんが亡くなったからといって、
納税義務は消滅しませんので
注意して下さい。
**参考**
(相続による国税の納付義務の承継)
国税通則法第五条
相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)が
あつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。
以下同じ。)又は民法 (明治二十九年法律
第八十九号)第九百五十一条
(相続財産法人の成立)の法人は、
その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)
に課されるべき、又はその被相続人が納付し、
若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費
を含む。第二章(国税の納付義務の確定)、
第三章第一節(国税の納付)、
第六章(附帯税)及び第七章第一節(国税の更正、
決定等の期間制限)を除き、以下同じ。)を
納める義務を承継する。この場合において、
相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、
相続によつて得た財産の限度において
のみその国税を納付する責めに任ずる。
2 前項前段の場合において、相続人が
二人以上あるときは、各相続人が同項前段の
規定により承継する国税の額は、
同項の国税の額を民法第九百条 から
第九百二条 まで(法定相続分・代襲相続人の
相続分・遺言による相続分の指定)の
規定によるその相続分によりあん分して
計算した額とする。
3 前項の場合において、相続人のうちに
相続によつて得た財産の価額が同項の
規定により計算した国税の額をこえる者が
あるときは、その相続人は、
そのこえる価額を限度として、
他の相続人が前二項の規定により
承継する国税を納付する責めに任ずる。
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事業を営んでいた父が、その事業にかかる
税金を滞納したまま亡くなりました。
この場合、父が滞納したままにしている
税金の納税義務は父が亡くなったので
消滅するのでしょうか?
お父さんが滞納していた税金の納税義務は
相続人に引き継がれることとなります。
お父さんの財産を相続人が相続する場合、
お父さんが滞納していた税金の納税義務も
その相続人が相続した財産の価額を
限度として引き継ぐこととなります。
なお、相続人が複数人いる場合には、
滞納額を民法の規定による相続分の
割合によって按分し、その按分した
滞納額をそれぞれ引き継ぐこととなります。
お父さんが亡くなったからといって、
納税義務は消滅しませんので
注意して下さい。
**参考**
(相続による国税の納付義務の承継)
国税通則法第五条
相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)が
あつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。
以下同じ。)又は民法 (明治二十九年法律
第八十九号)第九百五十一条
(相続財産法人の成立)の法人は、
その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)
に課されるべき、又はその被相続人が納付し、
若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費
を含む。第二章(国税の納付義務の確定)、
第三章第一節(国税の納付)、
第六章(附帯税)及び第七章第一節(国税の更正、
決定等の期間制限)を除き、以下同じ。)を
納める義務を承継する。この場合において、
相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、
相続によつて得た財産の限度において
のみその国税を納付する責めに任ずる。
2 前項前段の場合において、相続人が
二人以上あるときは、各相続人が同項前段の
規定により承継する国税の額は、
同項の国税の額を民法第九百条 から
第九百二条 まで(法定相続分・代襲相続人の
相続分・遺言による相続分の指定)の
規定によるその相続分によりあん分して
計算した額とする。
3 前項の場合において、相続人のうちに
相続によつて得た財産の価額が同項の
規定により計算した国税の額をこえる者が
あるときは、その相続人は、
そのこえる価額を限度として、
他の相続人が前二項の規定により
承継する国税を納付する責めに任ずる。
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2014年03月24日
修繕費はいつの時点で費用となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
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建物や機械、自動車などなど会社が
保有する固定資産を使用していると
修繕が必要になることがありますが、
こういった修繕費は金額も多額と
なる場合があります。
そのため、経費に計上する時期を
間違ってしまうと、後々税務調査で
指摘され追徴を受けるかもしれません。
では、修繕費として費用計上できるのは、
請求書を受け取った日
請求額を支払った日
修繕が終わった日など
いったいどの時点でしょうか?
経費が計上できるのは以下の3要件を
満たした場合となります。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に
係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に
基づいて具体的な給付をすべき原因となる
事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を
合理的に算定することができるものであること。
そのため、修繕費として費用計上できるのは、
その修繕が完了した時点となります。
請求書を受け取った日や、
その請求額を支払った日というだけ
では費用計上できませんので、
注意して下さい。
**参考**
(債務の確定の判定)
法人税法基本通達2-2-12
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される
販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度
終了の日までに債務が確定しているものとは、
別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに
該当するものとする。
(昭55年直法2-8「七」、平23年課法2-17「五」
により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に
係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に
基づいて具体的な給付をすべき原因となる
事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を
合理的に算定することができるものであること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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建物や機械、自動車などなど会社が
保有する固定資産を使用していると
修繕が必要になることがありますが、
こういった修繕費は金額も多額と
なる場合があります。
そのため、経費に計上する時期を
間違ってしまうと、後々税務調査で
指摘され追徴を受けるかもしれません。
では、修繕費として費用計上できるのは、
請求書を受け取った日
請求額を支払った日
修繕が終わった日など
いったいどの時点でしょうか?
経費が計上できるのは以下の3要件を
満たした場合となります。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に
係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に
基づいて具体的な給付をすべき原因となる
事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を
合理的に算定することができるものであること。
そのため、修繕費として費用計上できるのは、
その修繕が完了した時点となります。
請求書を受け取った日や、
その請求額を支払った日というだけ
では費用計上できませんので、
注意して下さい。
**参考**
(債務の確定の判定)
法人税法基本通達2-2-12
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される
販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度
終了の日までに債務が確定しているものとは、
別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに
該当するものとする。
(昭55年直法2-8「七」、平23年課法2-17「五」
により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に
係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に
基づいて具体的な給付をすべき原因となる
事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を
合理的に算定することができるものであること。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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タグ :法人税法
2014年03月20日
相続税はいつまでに納めたらいい?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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平成27年以後に開始する相続については
基礎控除額が減額され、相続税の
対象になる人が増えると言われて
いますが、もし相続税の対象となった場合、
相続税の申告や納税はいつまでに
すればいいのでしょうか?
相続税の申告及び納税は、
亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に
行うこととなります。
例えば、3月20日に亡くなった場合、
その翌日の3月21日から10ヶ月を
数えますので、翌年の1月20日までに
申告及び納税をすることとなります。
**参考**
(相続税の申告書)
相続税法第二十七条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの
贈与により取得した財産で第二十一条の九
第三項の規定の適用を受けるものに係る
贈与を含む。以下この条において同じ。)により
財産を取得した者及び当該被相続人に係る
相続時精算課税適用者は、当該被相続人から
これらの事由により財産を取得したすべての
者に係る相続税の課税価格(第十九条又は
第二十一条の十四から第二十一条の十八までの
規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)の合計額がその遺産に係る
基礎控除額を超える場合において、
その者に係る相続税の課税価格(第十九条
又は第二十一条の十四から第二十一条の
十八までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)に係る第十五条から第十九条
まで、第十九条の三から第二十条の二まで
及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで
の規定による相続税額があるときは、
その相続の開始があつたことを知つた日の
翌日から十月以内(その者が国税通則法
第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による
納税管理人の届出をしないで当該期間内に
この法律の施行地に住所及び居所を
有しないこととなるときは、当該住所及び居所を
有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額
その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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平成27年以後に開始する相続については
基礎控除額が減額され、相続税の
対象になる人が増えると言われて
いますが、もし相続税の対象となった場合、
相続税の申告や納税はいつまでに
すればいいのでしょうか?
相続税の申告及び納税は、
亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に
行うこととなります。
例えば、3月20日に亡くなった場合、
その翌日の3月21日から10ヶ月を
数えますので、翌年の1月20日までに
申告及び納税をすることとなります。
**参考**
(相続税の申告書)
相続税法第二十七条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの
贈与により取得した財産で第二十一条の九
第三項の規定の適用を受けるものに係る
贈与を含む。以下この条において同じ。)により
財産を取得した者及び当該被相続人に係る
相続時精算課税適用者は、当該被相続人から
これらの事由により財産を取得したすべての
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第二十一条の十四から第二十一条の十八までの
規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)の合計額がその遺産に係る
基礎控除額を超える場合において、
その者に係る相続税の課税価格(第十九条
又は第二十一条の十四から第二十一条の
十八までの規定の適用がある場合には、
これらの規定により相続税の課税価格と
みなされた金額)に係る第十五条から第十九条
まで、第十九条の三から第二十条の二まで
及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで
の規定による相続税額があるときは、
その相続の開始があつたことを知つた日の
翌日から十月以内(その者が国税通則法
第百十七条第二項 (納税管理人)の規定による
納税管理人の届出をしないで当該期間内に
この法律の施行地に住所及び居所を
有しないこととなるときは、当該住所及び居所を
有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額
その他財務省令で定める事項を記載した
申告書を納税地の所轄税務署長に
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2014年03月19日
役員へ社宅を貸しつけた場合、いくらの家賃を負担してもらえばいい?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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福利厚生の一環として、役員や従業員に
対して社宅を貸し付ける場合がありますが、
一定の金額分の家賃を自分で負担した場合、
給与課税されることなく社宅を借りることが
できます。
そしてこの一定の金額は役員に対して
社宅を貸し付ける場合と、従業員に
対して社宅を貸し付ける場合とでは
その計算方法が異なります。
では役員に対して社宅を貸し付ける場合、
どのように計算することとなるのでしょう?
この一定額は、貸与する社宅の床面積により
小規模な住宅とそれ以外の住宅、
さらに、この社宅が、社会通念上一般に
貸与されている社宅と認められない
いわゆる豪華社宅である場合は、
時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
小規模な社宅の場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料
相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方
メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×0.22%
小規模な社宅以外の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に
該当しない場合には、その社宅が
自社所有の社宅か、他から借り受けた
住宅等を役員へ貸与しているのかで、
賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が
賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を
超える場合には12%ではなく、
10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、
上記(1)で算出した賃貸料相当額との
いずれか多い金額が賃貸料相当額に
なります。
**参考**
(注1)一定額以上の家賃・・・(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・(国税庁HPより)
本日はここまで、
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ありがとうございました
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福利厚生の一環として、役員や従業員に
対して社宅を貸し付ける場合がありますが、
一定の金額分の家賃を自分で負担した場合、
給与課税されることなく社宅を借りることが
できます。
そしてこの一定の金額は役員に対して
社宅を貸し付ける場合と、従業員に
対して社宅を貸し付ける場合とでは
その計算方法が異なります。
では役員に対して社宅を貸し付ける場合、
どのように計算することとなるのでしょう?
この一定額は、貸与する社宅の床面積により
小規模な住宅とそれ以外の住宅、
さらに、この社宅が、社会通念上一般に
貸与されている社宅と認められない
いわゆる豪華社宅である場合は、
時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
小規模な社宅の場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料
相当額になります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方
メートル)/3.3平方メートル)
(3) (その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×0.22%
小規模な社宅以外の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に
該当しない場合には、その社宅が
自社所有の社宅か、他から借り受けた
住宅等を役員へ貸与しているのかで、
賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が
賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の
課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を
超える場合には12%ではなく、
10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の
課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、
上記(1)で算出した賃貸料相当額との
いずれか多い金額が賃貸料相当額に
なります。
**参考**
(注1)一定額以上の家賃・・・(国税庁HPより)
(注2)豪華住宅とは・・・(国税庁HPより)
本日はここまで、
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タグ :所得税法
2014年03月18日
販売促進で渡す景品として注意することは?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
販売促進として販売業者等へ景品を配る
ことがありますが、その景品として渡す
物によって税務上取り扱いが異なります。
例えば、おおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるものは
販売促進費等として費用計上することが
できますので、例えばビール券や図書券を
渡した場合には、交際費等ではなく販売促進費等
として費用計上することができます。
しかしおおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるもの
であったとしてもその景品が商品券や旅行券
などの場合には、販売促進費等ではなく
交際費等に該当しますので、注意して下さい。
**参考**
(売上割戻し等と同一の基準により物品を
交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)
租税特別措置法通達61の4(1)-4
法人がその得意先に対して物品を交付する場合
又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への
招待が売上割戻し等と同様の基準で行われる
ものであっても、その物品の交付のために
要する費用又は旅行、観劇等に招待するために
要する費用は交際費等に該当するものとする。
ただし、物品を交付する場合であっても、
その物品が得意先である事業者において
棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは
使用することが明らかな物品(以下「事業用資産」
という。)又はその購入単価が少額(おおむね
3,000円以下)である物品(以下61の4(1)-5に
おいて「少額物品」という。)であり、かつ、
その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等
の算定基準と同一であるときは、
これらの物品を交付するために要する費用は、
交際費等に該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
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販売促進として販売業者等へ景品を配る
ことがありますが、その景品として渡す
物によって税務上取り扱いが異なります。
例えば、おおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるものは
販売促進費等として費用計上することが
できますので、例えばビール券や図書券を
渡した場合には、交際費等ではなく販売促進費等
として費用計上することができます。
しかしおおむねその単価が3,000円以下で
その種類及び金額が相手方に確認できるもの
であったとしてもその景品が商品券や旅行券
などの場合には、販売促進費等ではなく
交際費等に該当しますので、注意して下さい。
**参考**
(売上割戻し等と同一の基準により物品を
交付し又は旅行、観劇等に招待する費用)
租税特別措置法通達61の4(1)-4
法人がその得意先に対して物品を交付する場合
又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への
招待が売上割戻し等と同様の基準で行われる
ものであっても、その物品の交付のために
要する費用又は旅行、観劇等に招待するために
要する費用は交際費等に該当するものとする。
ただし、物品を交付する場合であっても、
その物品が得意先である事業者において
棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは
使用することが明らかな物品(以下「事業用資産」
という。)又はその購入単価が少額(おおむね
3,000円以下)である物品(以下61の4(1)-5に
おいて「少額物品」という。)であり、かつ、
その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等
の算定基準と同一であるときは、
これらの物品を交付するために要する費用は、
交際費等に該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
本日はここまで、
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2014年03月17日
決算賞与の支払が翌期にズレると決算時の経費とできない?
みなさんこんばんは、冨川です!
昨日の投稿ができていなかったので、
今から更新します!!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
通常の賞与に加え、会社の成績が良かった場合に
別途決算賞与としてボーナスを支給する場合が
ありますが、もしこの決算賞与の支払が
資金繰りの都合で翌期にズレ込んだ場合、
決算時の経費として処理することができないので
しょうか?
決算賞与は一定の要件を満たすことにより
支払を指定なくても経費として処理することが
できます。
その一定の要件とは、
その支給額を、各人別に、かつ、同時期に
支給を受けるすべての使用人に対して
通知をしており、その通知をした金額を
通知したすべての使用人に対し
その通知した日の属する事業年度
終了の日の翌日から1か月以内に
支払い、通知をした日の属する事業年度に
おいて損金経理をすることです。
なお、賞与規定などにおいて、
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合
には、ここでの要件である「通知」には
該当しませんので、決算賞与を
支給する際には注意して下さい。
**参考**
(使用人賞与の損金算入時期)
法人税法施行令第七十二条の三
内国法人がその使用人に対して賞与
(臨時的な給与(債務の免除による利益
その他の経済的な利益を含む。)のうち、
退職給与、他に定期の給与を受けていない
者に対し継続して毎年所定の時期に定額を
支給する旨の定めに基づいて支給されるもの
及び法第五十四条第一項 (新株予約権を
対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
に規定する新株予約権によるもの以外の
ものをいい、法第三十四条第五項 (役員給与
の損金不算入)に規定する使用人としての
職務を有する役員に対して支給する
当該職務に対する賞与を含む。)を
支給する場合には、当該賞与の額について、
次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、
当該各号に定める事業年度において
支給されたものとして、その内国法人の
各事業年度の所得の金額を計算する。
二 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の
属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、
同時期に支給を受けるすべての
使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした
すべての使用人に対し当該通知をした
日の属する事業年度終了の日の翌日
から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の
属する事業年度において損金経理を
していること。
(支給額の通知)
法人税法基本通達9-2-43
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合の
その支給額の通知は、令第72条の3第2号イ
の支給額の通知には該当しないことに
留意する。
(平10年課法2-7「十」により追加、
平19年課法2-3「二十二」、
平22年課法2-1「十八」により改正)
(同時期に支給を受ける全ての使用人)
法人税法基本通達9-2-44
法人が、その使用人に対する賞与の
支給について、いわゆるパートタイマー又は
臨時雇い等の身分で雇用している者
(雇用関係が継続的なものであって、
他の使用人と同様に賞与の支給の
対象としている者を除く。)とその他の
使用人を区分している場合には、
その区分ごとに、令第72条の3第2号イの
支給額の通知を行ったかどうかを
判定することができるものとする。
(平10年課法2-7「十」により追加、
平19年課法2-3「二十二」、
平22年課法2-1「十八」、
平23年課法2-17「十八」により改正)
本日はここまで、
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通常の賞与に加え、会社の成績が良かった場合に
別途決算賞与としてボーナスを支給する場合が
ありますが、もしこの決算賞与の支払が
資金繰りの都合で翌期にズレ込んだ場合、
決算時の経費として処理することができないので
しょうか?
決算賞与は一定の要件を満たすことにより
支払を指定なくても経費として処理することが
できます。
その一定の要件とは、
その支給額を、各人別に、かつ、同時期に
支給を受けるすべての使用人に対して
通知をしており、その通知をした金額を
通知したすべての使用人に対し
その通知した日の属する事業年度
終了の日の翌日から1か月以内に
支払い、通知をした日の属する事業年度に
おいて損金経理をすることです。
なお、賞与規定などにおいて、
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合
には、ここでの要件である「通知」には
該当しませんので、決算賞与を
支給する際には注意して下さい。
**参考**
(使用人賞与の損金算入時期)
法人税法施行令第七十二条の三
内国法人がその使用人に対して賞与
(臨時的な給与(債務の免除による利益
その他の経済的な利益を含む。)のうち、
退職給与、他に定期の給与を受けていない
者に対し継続して毎年所定の時期に定額を
支給する旨の定めに基づいて支給されるもの
及び法第五十四条第一項 (新株予約権を
対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
に規定する新株予約権によるもの以外の
ものをいい、法第三十四条第五項 (役員給与
の損金不算入)に規定する使用人としての
職務を有する役員に対して支給する
当該職務に対する賞与を含む。)を
支給する場合には、当該賞与の額について、
次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、
当該各号に定める事業年度において
支給されたものとして、その内国法人の
各事業年度の所得の金額を計算する。
二 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の
属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、
同時期に支給を受けるすべての
使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした
すべての使用人に対し当該通知をした
日の属する事業年度終了の日の翌日
から一月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の
属する事業年度において損金経理を
していること。
(支給額の通知)
法人税法基本通達9-2-43
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合の
その支給額の通知は、令第72条の3第2号イ
の支給額の通知には該当しないことに
留意する。
(平10年課法2-7「十」により追加、
平19年課法2-3「二十二」、
平22年課法2-1「十八」により改正)
(同時期に支給を受ける全ての使用人)
法人税法基本通達9-2-44
法人が、その使用人に対する賞与の
支給について、いわゆるパートタイマー又は
臨時雇い等の身分で雇用している者
(雇用関係が継続的なものであって、
他の使用人と同様に賞与の支給の
対象としている者を除く。)とその他の
使用人を区分している場合には、
その区分ごとに、令第72条の3第2号イの
支給額の通知を行ったかどうかを
判定することができるものとする。
(平10年課法2-7「十」により追加、
平19年課法2-3「二十二」、
平22年課法2-1「十八」、
平23年課法2-17「十八」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :法人税法
2014年03月14日
申告は期限内に済ませたが、納付が遅れた場合どうなる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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所得税の確定申告書は作成のうえ
その提出期限内にきちんと提出したのに、
提出したことにホッとし、税金を納付
するのを忘れていた場合、
何らかの罰則はあるのでしょうか?
申告書は期限内に提出したにも
関わらず、納付が遅れた場合には、
延滞税が課せられることとなります。
**参考**
(延滞税)
国税通則法第六十条
納税者は、次の各号の一に該当するときは、
延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、
当該申告書の提出により納付すべき
国税をその法定納期限までに完納しないとき。
本日はここまで、
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ありがとうございました
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するのを忘れていた場合、
何らかの罰則はあるのでしょうか?
申告書は期限内に提出したにも
関わらず、納付が遅れた場合には、
延滞税が課せられることとなります。
**参考**
(延滞税)
国税通則法第六十条
納税者は、次の各号の一に該当するときは、
延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、
当該申告書の提出により納付すべき
国税をその法定納期限までに完納しないとき。
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タグ :国税通則法
2014年03月13日
差し押さえられた財産が火災で無くなると?
みなさんこんばんは、冨川です!
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税金を滞納すると滞納処分として
財産の差し押さえをされますが、
もしその差し押さえられた財産が
換価前に天災などの不可抗力により
滅失した場合には、その差し押さえ
にかかる税金はどうなるのでしょうか?
差し押さえは、差し押さえ財産を
差押債権者である国に帰属させる
ものではないため、差し押さえ中に
天災その他已む得ない事情により
生じた損失は、全額滞納者の負担
となります。
**参考**
第60条関係 差し押さえた動産等の保管
(天災等による差押財産の滅失)
5 差押財産の保管中に、天災その他の
不可抗力により、その財産が滅失し、
亡失し、又はき損したときは、その損害は
すべて滞納者が負担する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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もしその差し押さえられた財産が
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滅失した場合には、その差し押さえ
にかかる税金はどうなるのでしょうか?
差し押さえは、差し押さえ財産を
差押債権者である国に帰属させる
ものではないため、差し押さえ中に
天災その他已む得ない事情により
生じた損失は、全額滞納者の負担
となります。
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第60条関係 差し押さえた動産等の保管
(天災等による差押財産の滅失)
5 差押財産の保管中に、天災その他の
不可抗力により、その財産が滅失し、
亡失し、又はき損したときは、その損害は
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タグ :国税徴収法
2014年03月12日
税金は何年で時効になる??
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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債権などは一定期間が経過すると
消滅時効となり、1円も返してもらえない
と言った状況になることがありますが、
税金についても時効というものは
あるのでしょうか?
また時効がある場合、何年で時効に
なるのでしょうか?
国税の徴収を目的とする徴収権に
ついても通常の債権などと同様に
消滅時効は定められています。
何年で時効になるかというと、
通常は法定納期限から5年を経過
した時点で時効となります。
ただし脱税については2年間の
時効の停止が定められています
ので、実質的には脱税を行って
いる場合には7年となります。
**参考**
(国税の徴収権の消滅時効)
国税通則法第七十二条
国税の徴収を目的とする国の権利(以下
この節において「国税の徴収権」という。)は、
その国税の法定納期限(第七十条第三項の
規定による更正若しくは賦課決定、
前条第一項第一号の規定による更正決定等
又は同項第三号の規定による更正若しくは
賦課決定により納付すべきものについては、
これらの規定に規定する更正又は裁決等が
あつた日とし、還付請求申告書に係る
還付金の額に相当する税額が過大で
あることにより納付すべきもの及び国税の
滞納処分費については、これらにつき
徴収権を行使することができる日とし、
過怠税については、その納税義務の
成立の日とする。次条第三項において同じ。)
から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、
その援用を要せず、また、その利益を
放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、
この節に別段の定めがあるものを除き、
民法 の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
国税通則法第七十三条
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる
処分に係る部分の国税については、
その処分の効力が生じた時に中断し、
当該各号に掲げる期間を経過した時から
更に進行する。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為
によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは一部の税額の還付を
受けた国税に係るものの時効は、
当該国税の法定納期限から二年間は、
進行しない。ただし、当該法定納期限の
翌日から同日以後二年を経過する日までの
期間内に次の各号に掲げる行為又は
処分があつた場合においては当該各号に
掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為
又は処分に係る部分の国税ごとに
当該各号に掲げる日の翌日から、
当該法定納期限までに当該行為又は
処分があつた場合においては当該行為又は
処分に係る部分の国税ごとに
当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納税申告書の提出
当該申告書が提出された日
二 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)
当該更正決定等に係る更正通知書若しくは
決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
三 納税に関する告知(賦課決定通知書が
発せられた国税に係るものを除く。)
当該告知に係る納税告知書が発せられた日
(当該告知が当該告知書の送達に代え、
口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
四 納税の告知を受けることなくされた
源泉徴収による国税の納付
当該納付の日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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消滅時効となり、1円も返してもらえない
と言った状況になることがありますが、
税金についても時効というものは
あるのでしょうか?
また時効がある場合、何年で時効に
なるのでしょうか?
国税の徴収を目的とする徴収権に
ついても通常の債権などと同様に
消滅時効は定められています。
何年で時効になるかというと、
通常は法定納期限から5年を経過
した時点で時効となります。
ただし脱税については2年間の
時効の停止が定められています
ので、実質的には脱税を行って
いる場合には7年となります。
**参考**
(国税の徴収権の消滅時効)
国税通則法第七十二条
国税の徴収を目的とする国の権利(以下
この節において「国税の徴収権」という。)は、
その国税の法定納期限(第七十条第三項の
規定による更正若しくは賦課決定、
前条第一項第一号の規定による更正決定等
又は同項第三号の規定による更正若しくは
賦課決定により納付すべきものについては、
これらの規定に規定する更正又は裁決等が
あつた日とし、還付請求申告書に係る
還付金の額に相当する税額が過大で
あることにより納付すべきもの及び国税の
滞納処分費については、これらにつき
徴収権を行使することができる日とし、
過怠税については、その納税義務の
成立の日とする。次条第三項において同じ。)
から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
2 国税の徴収権の時効については、
その援用を要せず、また、その利益を
放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、
この節に別段の定めがあるものを除き、
民法 の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
国税通則法第七十三条
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる
処分に係る部分の国税については、
その処分の効力が生じた時に中断し、
当該各号に掲げる期間を経過した時から
更に進行する。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為
によりその全部若しくは一部の税額を免れ、
又はその全部若しくは一部の税額の還付を
受けた国税に係るものの時効は、
当該国税の法定納期限から二年間は、
進行しない。ただし、当該法定納期限の
翌日から同日以後二年を経過する日までの
期間内に次の各号に掲げる行為又は
処分があつた場合においては当該各号に
掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為
又は処分に係る部分の国税ごとに
当該各号に掲げる日の翌日から、
当該法定納期限までに当該行為又は
処分があつた場合においては当該行為又は
処分に係る部分の国税ごとに
当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納税申告書の提出
当該申告書が提出された日
二 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)
当該更正決定等に係る更正通知書若しくは
決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
三 納税に関する告知(賦課決定通知書が
発せられた国税に係るものを除く。)
当該告知に係る納税告知書が発せられた日
(当該告知が当該告知書の送達に代え、
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当該納付の日
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顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
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お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
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タグ :国税通則法
2014年03月11日
花粉症の予防接種は医療費控除の対象となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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花粉症の季節の到来前に予防接種を
すると、花粉症の症状が軽減されたり
するため、受ける方も多いと思います。
ではこの花粉症の予防接種を
病院で受けた場合、医療費控除の
対象となるのでしょうか?
医療費控除はあくまでも診療や治療等の
ために支出した費用で、その金額が
その病状などに応じて一般的に
支出される水準を著しく超えない部分の
金額とされています。
そのため予防についての支払は
医療費控除の対象とはなりません。
インフルエンザなどの予防接種に
ついても同様に、医療費控除の
対象となりませんので、注意して
下さい。
**参考**
国税庁HP
「医療費を支払ったとき」
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
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すると、花粉症の症状が軽減されたり
するため、受ける方も多いと思います。
ではこの花粉症の予防接種を
病院で受けた場合、医療費控除の
対象となるのでしょうか?
医療費控除はあくまでも診療や治療等の
ために支出した費用で、その金額が
その病状などに応じて一般的に
支出される水準を著しく超えない部分の
金額とされています。
そのため予防についての支払は
医療費控除の対象とはなりません。
インフルエンザなどの予防接種に
ついても同様に、医療費控除の
対象となりませんので、注意して
下さい。
**参考**
国税庁HP
「医療費を支払ったとき」
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内容確認や参加申し込みなどなど、
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06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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タグ :所得税法
2014年03月10日
花粉症用の点鼻薬は医療費控除の対象となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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花粉の飛散する季節となりました。
花粉症の人には辛い時期です。
花粉症の症状が出た時に点鼻薬を
使うことがありますが、薬局で購入した
花粉症の点鼻薬は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
花粉症の点鼻薬は治療のために
使用するものに該当しますので、
医療費控除の対象となります。
購入した際に領収書を捨てないよう
注意して下さいね。
**参考**
(医療費の範囲)
所得税法施行令第二百七条
法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
規定する政令で定める対価は、
次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に
応じて一般的に支出される水準を著しく
超えない部分の金額とする。
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
(医薬品の購入の対価)
所得税法基本通達73-5
令第207条第2号に規定する医薬品とは、
薬事法第2条第1項《定義》に規定する
医薬品をいうのであるが、同項に規定する
医薬品に該当するものであっても、
疾病の予防又は健康増進のために
供されるものの購入の対価は、
医療費に該当しないことに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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花粉の飛散する季節となりました。
花粉症の人には辛い時期です。
花粉症の症状が出た時に点鼻薬を
使うことがありますが、薬局で購入した
花粉症の点鼻薬は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
花粉症の点鼻薬は治療のために
使用するものに該当しますので、
医療費控除の対象となります。
購入した際に領収書を捨てないよう
注意して下さいね。
**参考**
(医療費の範囲)
所得税法施行令第二百七条
法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
規定する政令で定める対価は、
次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に
応じて一般的に支出される水準を著しく
超えない部分の金額とする。
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
(医薬品の購入の対価)
所得税法基本通達73-5
令第207条第2号に規定する医薬品とは、
薬事法第2条第1項《定義》に規定する
医薬品をいうのであるが、同項に規定する
医薬品に該当するものであっても、
疾病の予防又は健康増進のために
供されるものの購入の対価は、
医療費に該当しないことに留意する。
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2014年03月04日
今週はお休みさせて頂きます。
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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と言いたいところですが、
現在確定申告の追い込み中のため、
今週いっぱいブログ更新をお休みさせて頂きます。
楽しみにされている皆さん、すみません!!
来週から再開しますので、今しばらく
お待ち下さい♪
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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