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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2011年07月29日

駐車場付きマンションの駐車場代は消費税がかかる?(2)

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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



昨日は駐車場付きマンションの駐車場代に
消費税がかからないと言う話をしましたが、
今日はその続きです。



昨日はすべての入居者に
1台以上の駐車場を割り当て、
家賃を区分しなければ
消費税の課税対象とはならないと
お伝えしましたが、



実は、入居者全員に
1台以上の駐車場を割り当て、
家賃を区分しなかったとしても
消費税の課税対象になる場合があります。



それはどういう場合かと言うと、



マンションの敷地以外の場所で
駐車場を確保して賃貸している場合です。



例えば、マンションの部屋数は16部屋
ところがマンションの敷地で考えると
10台分しか駐車スペースが無い。



と言うことでマンションの近くに
残りの6台分の駐車スペースを確保し
賃貸を行った場合には
駐車場部分は非課税となりません。



どういう事かと言うと、もう一度おさらいとして、
昨日掲載した消費税法基本通達6-13-3
を見てみましょう。



(駐車場付き住宅の貸付け)

 消費税法基本通達6−13−3 

  駐車場付き住宅としてその全体が
  住宅の貸付けとされる駐車場には、
  一戸建住宅に係る駐車場のほか、
  集合住宅に係る駐車場で
  入居者について1戸当たり1台分以上の
  駐車スペースが確保されており、かつ、
  自動車の保有の有無にかかわらず
  割り当てられる等の場合で、
  住宅の貸付けの対価とは別に
  駐車場使用料等を収受していないものが
  該当する。



とあります。
ではそもそも『住宅の貸付』の範囲は
これまた昨日掲載した
消費税法基本通達6-13-1を見てみましょう。



(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6−13−1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
  「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
  これらに類するもので、通常、
  住宅に付随して貸し付けられると
  認められるもの及び家具、じゅうたん、
  照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので
  住宅の附属設備として、
  住宅と一体となって貸し付けられると
  認められるものは含まれる。
  なお、住宅の附属設備又は
  通常住宅に付随する施設等と
  認められるものであっても、
  当事者間において住宅とは別の
  賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に
  使用料等を収受している場合には、
  当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。



つまり、
『住宅に付随して、住宅と一体となって』
賃貸されるものは
消費税の非課税とされています。



マンションの敷地以外の駐車スペースは
住宅に付随もせず、住宅と一体となっている
そう言うものではありません。



そのためこの規定は適用されなくなります。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年07月28日

駐車場付きマンションの駐車場代は消費税がかかる?

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通常、駐車場の貸付は、
「駐車場」という施設の貸付に該当するため
消費税の課税対象となります。



しかし、青空駐車場で、
下にアスファルトなどの
駐車場としての設備が無く、
ただの更地を提供している場合には
これは「駐車場」という施設の貸付ではなく、
土地の貸付として非課税となります。
 (注) 土地の貸付でも貸付期間が
     1月未満の短期的な貸付の場合
     消費税の課税対象となります。



では居住用マンションに設置されている
駐車場も消費税の課税対象となるのでしょうか?



結論から言うと、原則消費税の対象となりますが、
契約により消費税の課税対象とならない場合があります。



諸費税法基本通達には
以下のように定められています。



(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6−13−1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
  「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
  これらに類するもので、通常、住宅に付随して
  貸し付けられると認められるもの及び
  家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備
  その他これらに類するもので住宅の附属設備として、
  住宅と一体となって貸し付けられると
  認められるものは含まれる。
  なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と
  認められるものであっても、
  当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、
  住宅の貸付けの対価とは別に
  使用料等を収受している場合には、
  当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。



(駐車場付き住宅の貸付け)

 消費税法基本通達6−13−3 

  駐車場付き住宅としてその全体が
  住宅の貸付けとされる駐車場には、
  一戸建住宅に係る駐車場のほか、
  集合住宅に係る駐車場で
  入居者について1戸当たり1台分以上の
  駐車スペースが確保されており、かつ、
  自動車の保有の有無にかかわらず
  割り当てられる等の場合で、
  住宅の貸付けの対価とは別に
  駐車場使用料等を収受していないものが
  該当する。



つまり、マンションの契約に際して
入居者全員に1台分以上の
駐車場が割り当てられており、
居住用の家賃と駐車場部分の家賃と
分けず、一括されて徴収している場合には、
その駐車場部分は消費税の非課税となります。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年07月27日

すいません!!

本日は業務の都合により、
ブログの更新はお休みさせて頂きます。

すいません!!

明日は頑張ります!!  

Posted by 冨川 和將 at 21:50Comments(0)小さな小さな独り言

2011年07月26日

リース契約書に区分表示された利息に係る消費税の取扱いは?

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リースにより資産の賃貸を行った場合に
作成するリース契約書において、
リース料総額の他に、
利息相当額を明示した場合には、



その利息相当額に係る消費税は、
貸付金の利子として非課税となります。



つまり本体部分と利息部分とを
区分表示するだけで、
利息部分にかかる消費税が
非課税となるので、
消費税の節税を行うことが
出来ることとなります。



ただし借り手側は注意が必要です。



リース契約書において、
区分表示されている場合には、
利息部分については
消費税が非課税となり、
課税仕入とはなりません。



区分表示されていない場合と同様に
全額を課税仕入としていると
税務調査の際に指摘される
可能性がありますので注意してください。




**参考**



(利子を対価とする貸付金等)

 消費税法施行令第十条  

  法別表第一第三号に規定する利子を対価とする
  貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、
  利子を対価とする金銭の貸付け
  (利子を対価とする国債等の取得及び
  前条第四項に規定する特別引出権の保有に
  伴うものを含む。)とする。

   3 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け
     又は役務の提供に類するものとして
     同号に規定する政令で定めるものは、
     次に掲げるものとする。

   十五  所得税法第六十七条の二第三項
        (リース取引に係る所得の金額の計算)又は
       法人税法第六十四条の二第三項
       (リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する
       リース取引でその契約に係る賃貸料のうち
       利子又は保険料の額に相当する部分
       (当該契約において明示されているものに限る。)
       を対価とする役務の提供




(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

 消費税法基本通達6−3−1 

  法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
  の規定においては、おおむね次のものを対価とする
  資産の貸付け又は役務の提供が
  非課税となるのであるから留意する。
  (平11課消2−8、平13課消1−5、平14課消1-12、
  平15課消1-13、平19課消1−18、平20課消1−8、
  平22課消1−9により改正)

   (17) 所法第67 条の2 第3 項《リ−ス取引の範囲》
      又は法法第64 条の2 第3項《リ−ス取引の範囲》に
      規定するリース取引でその契約に係るリース料のうち、
      利子又は保険料相当額
      (契約において利子又は保険料の額として
      明示されている部分に限る。)










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 ■日時:平成23年7月27日(水)と平成23年8月3日(水)
      の2回コースです。      
      全日程 18:30〜20:30(受付30分前)
       ※日時の都合が悪い方は、補講のご相談承ります。
 ■会費:受講料:2回で6,000円(税込み)
      【6/24のセミナーを受講いただいた方は5,000円?】
 ■会場:あきんど寺子屋
      大阪市中央区内平野町2−2−7 大阪文化会館?1階
 ■地図:http://www.mapion.co.jp/m/?34.6837858333333_135.51635?2222222_10/     
 ■講師:ルーツリー代表 小宮拓


【お問合せ・お申し込み】

経営勉強会
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  株式会社NFL あきんど寺子屋実行委員会

  住所:大阪市中央区大手通2−2−7 
      大阪文化会館1階
      谷町ヌーボ
  TEL:06-6809-5605
  mail:akindoterakoya@gmail.com



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本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年07月25日

役員報酬を0にすることはできる??

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会社を設立したばかりや、
不景気などの影響により
どうしても役員報酬を支払えるような
資金繰りにならない場合、
役員報酬を0にすることは出来るでしょうか?



結論から言うと、
役員報酬を0にすることは可能です。



しかしこの場合注意が必要です。



役員であれなんであれ、
必ずその人には生活と言うものがあり、
生きていく為には衣食住が必要になります。



そこで税務署はこういった
役員報酬が0になっている会社に対して
会社の経費に生活費を紛れ込ませているのでは?



という視点で見てきます。



また、売上を抜いて個人の収入としているのでは?



と言う視点でも見てきます。



役員報酬を0とすることは可能ですが、
生活を営める根拠、
例えば、



今までの貯蓄を崩しながら生活
しているであるとか、



奥さんなどがパートで得た
収入で生活しているであるなど



役員報酬が0でも生活できている
根拠を用意しておくと
調査の際にスムーズに進むかと思います。



ただこれはあくまでも
生活費を紛れ込ませたり、
売上を抜いたりしていない場合
ですので、
生活費を紛れ込ませたり
売上を抜いたりしないようにしてくださいね!!







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2011年07月21日

カタログギフトの場合、消費税の取扱いは??

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昨日は『商品券を贈答の品として送る場合の
消費税の取扱』について書いていきました。



では商品券ではないですが、
同じような形態として
カタログギフトを送った場合も
商品券と同様に、
交換した側で消費税がかかるのでしょうか??



商品券の購入が消費税の課税対象にならない
というのは、
商品券が『物品切手等』に該当するためです。



つまり、カタログギフトは『物品切手等』に
該当しないため、カタログギフトを購入した側で
購入した際に消費税が課税されることとなります。



そのため商品券とは異なる取扱いになるので
ご注意下さい!!






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2011年07月20日

贈答として商品券を送った場合の消費税の取扱いは?

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紹介業を行っている人ではない人に
お客さんを紹介してもらった場合
商品券などをお礼として
渡す場合があります。



こういった場合、その商品券は
法人税法上『交際費』に該当しますが、
では消費税は引くことが出来るのでしょか?



商品券などの物品切手類の購入に関しては
消費税法上課税の対象とはなりません。



商品券などについては、
商品券そのものを購入した時ではなく、
商品券と実際に物品と交換した時点
(商品券でモノを購入した時)に
消費税が発生します。



つまり贈答で商品券を送る場合は、
送る方は消費税はかかりませんが、
もらったほうは商品と引き換えた時に
消費税がかかると言うことです。



物品切手の具体的な例示は
商品券・ビール券・旅行券・
プリペイドカードなどが該当します。




**参考**



(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)

 消費税法基本通達11−3−7 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に
  規定する郵便切手類又は物品切手等は、
  購入時においては課税仕入れには該当せず、
  役務又は物品の引換給付を受けた時に
  当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、
  郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
  当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
  自ら引換給付を受けるものにつき、
  継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
  対価を支払った日の属する課税期間の
  課税仕入れとしている場合には、これを認める。



(物品切手等に該当するかどうかの判定)

 消費税法基本通達6−4−4 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する
  「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び
  資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
  第3条第1項《定義》に規定する
  前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、
  記号その他の符号(以下6−4−4において「証書等」という。)
  をいうものとして取り扱う。
  (平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1−9により改正)

  (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは
    貸付け又は特定の役務の提供
    (以下6−4−4において「給付等」という。)を約するものであること。

  (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
    引換えに給付等を受けたことによって、
    その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

    (注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。







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皆さんご無沙汰をしておりました!!


ブログがメンテナンスに入り
約2週間ぶりのブログです!!


これだけ期間が空くと
ブログを書くという
リズムを取り戻すのに
少し時間がかかりそうです・・・


と言うことで、
今日は挨拶と広告だけで
ご勘弁をぉ〜


明日からまた
『知っておかないと損する税務の豆知識』
をお伝えしますので、
お楽しみに(^^)v







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 ■講師:ルーツリー代表 小宮拓


【お問合せ・お申し込み】

経営勉強会
  あきんど寺子屋

  株式会社NFL あきんど寺子屋実行委員会

  住所:大阪市中央区大手通2−2−7 
      大阪文化会館1階
      谷町ヌーボ
  TEL:06-6809-5605
  mail:akindoterakoya@gmail.com



みなさん、お友達をお誘い合せの上、
是非是非ご参加下さい(^^)v









本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

Posted by 冨川 和將 at 19:11Comments(0)小さな小さな独り言

2011年07月04日

賃貸契約書に賃料を区分記載した場合の消費税の取扱いは?

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  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
  1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!
          クリックお願いします!
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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



不動産の賃貸を行っている場合に、
ビルの1室を賃貸するとします。



建物の賃貸については消費税は課税となりますが、
土地の賃貸については消費税は非課税となります。



そこで、その賃貸借契約にかかる契約書において
賃料を、建物部分と土地部分とに区分して
賃料を徴収した場合、
建物部分は課税、土地部分は非課税と
なるのでしょうか?



こういった場合には、
いくら契約書上建物部分と土地部分を
区分していたとしても、



その土地の賃貸は建物を賃貸するにあたり
必然的に生ずるものであり、
非課税とされる土地の賃貸とは
異なるとされています。



そのためこういった場合においても
その一体を建物の賃料とし、
建物部分と土地部分の両方とも
課税の対象となりますので注意してください。




**参考**


(土地付建物等の貸付け)

 消費税法基本通達6−1−5 

  令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、
  施設の利用に伴って土地が使用される場合の
  その土地を使用させる行為は
  土地の貸付けから除かれるから、
  例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の
  施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、
  その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

  (注)

   2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供
     (以下6−1−5において「建物の貸付け等」という。)に伴って
     土地を使用させた場合において、
     建物の貸付け等に係る対価と
     土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、
     その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る
     対価の額となることに留意する。







↓↓ ここからお知らせです、読んでくださいね!! ↓↓


今日はセミナーのご案内を1つ!!
『経営計画作成のための基礎知識講座』




来月の、7月13日に「経営計画作成のための基礎知識講座」を開講します!!


皆さんは経営計画書を作成したことはありますか?



作成したことがあると答えた方に質問です、
その経営計画書どおりに事業は進んでいますか?
その経営計画書どおりに利益は出ていますか?


経営計画書は作成すればOKというものではなく、
しっかり活用しなければ、せっかくの計画も
画に描いた餅になってしまいます。


では、画に描いた餅にしないためには
どのように活用すればいいのでしょう?


それは、毎月毎月の月次決算との検証です。


経営計画は『Plan→Do→Check→Act』のサイクルが
必要となるのです。


1、Plan(計画)
   従来の実績や将来の予測などをもとにして
   経営計画を作成する

2、Do(実施・実行)
   経営計画に沿って経営・事業を行う

3、Check(点検・評価)
   経営や事業の実績が計画に通りに進んでいるか、
   月次決算などを基に検証を行う。

4、Act(処置・改善)
   実績が計画に沿っていない部分を調べて
   なぜ計画通りに進んでいないか?
   どうすれば計画通りに進むのか?
   など改善策を立てる。


このPDCAサイクルが重要となります。


しかし、重要なポイントを1つ見落としているのに
お気づきでしょうか?


そう、月次決算が必要になると言うこと。
月次決算が必要になると言うことは、
最低でも決算書にかいてある金額の
意味合いなどを知っている必要があります。


でなければ、月次決算を行って出てきた数字が
計画通りに進んでいるのか?
計画通りに進んでいないのならどこが問題なのか?
なぜその数字が問題なのか?


といった問題に気付くこともできません。


そこで、経営計画作成・活用講座では、
『経営計画を作成する為の基礎知識講座』
と題して、セミナーを行います。


このセミナーを通じて、
決算書の内容が把握できるようになり、
せっかく作成した経営計画書を
しっかり活用できるようになりましょう!!


もちろん、今まで経営計画書を作成したことが無い
と言う方も大歓迎です。


僕は、『何事も、やってみようと思ったときが
絶好のタイミング』だと思っています。


少しでも興味があれば、是非ご参加を!!



【開催要項】

 ■日時:平成23年7月13日(水)
      19:00〜20:30(受付30分前)
 ■会費:1,000円(会場にて頂戴いたします)
 ■会場:顧問料不要の三輪会計事務所
      大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
      (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩3分)
 ■地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html      
 ■定員:16名(先着順)


【お問合せ】

経営勉強会
  あきんど寺子屋

  株式会社NFL あきんど寺子屋実行委員会

  住所:大阪市中央区大手通2−2−7 
      大阪文化会館1階
      谷町ヌーボ
  TEL:06-6809-5605
  mail:akindoterakoya@gmail.com



参加のお申し込みは、
下記チラシに必要事項をお書きのうえ、
チラシに記載してあるFAX番号へFAXしていただくか、


件名を『7.13経営計画作成のための基礎知識講座参加申し込み』
とご記入頂き、
本文に下記チラシに記載してある必要事項を記載し、

akindoterakoya@gmail.com
または
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp

までご連絡下さい。



詳しくは貼付のチラシをご覧頂ください!!



作成: 経営計画作成・活用講座




みなさん、お友達をお誘い合せの上、
是非是非ご参加下さい(^^)v









本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年07月01日

土地の売買に係る仲介手数料は非課税となる?

*********************************************
  三輪会計事務所は、
  全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


  ご相談は 
   TEL : 06-6209-7191  
   mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
  冨川(とみかわ)までお願いします。

  ランキングに参加しています。
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みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
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消費税法上、土地の譲渡又は貸付けは
原則非課税として消費税はかかりません。



では、この土地の譲渡又は貸付けに係る
仲介手数料も、土地にかかるものとして
消費税は非課税となるのでしょうか?



消費税法上非課税となるものは、
土地及びその上に存する権利の譲渡又は貸付け
に限られています。



つまり、いくら土地の譲渡又は貸付けに係る
仲介手数料であっても非課税とはなりません。



なぜなら、仲介手数料はあくまでも
譲渡又は貸付けの斡旋という
役務の提供(サービス)にかかる報酬に
該当しますので、



土地及びその上に存する権利の譲渡又は貸付け
に該当せず、非課税とはなりません。





**参考**



(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)

 消費税法基本通達6−1−6 

  土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は貸付け
  (令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の
  規定に該当する貸付けを除く。)に係る対価は
  非課税であるが、土地等の譲渡又は貸付けに係る
  仲介料を対価とする役務の提供は、
  課税資産の譲渡等に該当することに留意する。







↓↓ ここからお知らせです、読んでくださいね!! ↓↓


今日はセミナーのご案内を1つ!!
『経営計画作成のための基礎知識講座』




来月の、7月13日に「経営計画作成のための基礎知識講座」を開講します!!


皆さんは経営計画書を作成したことはありますか?



作成したことがあると答えた方に質問です、
その経営計画書どおりに事業は進んでいますか?
その経営計画書どおりに利益は出ていますか?


経営計画書は作成すればOKというものではなく、
しっかり活用しなければ、せっかくの計画も
画に描いた餅になってしまいます。


では、画に描いた餅にしないためには
どのように活用すればいいのでしょう?


それは、毎月毎月の月次決算との検証です。


経営計画は『Plan→Do→Check→Act』のサイクルが
必要となるのです。


1、Plan(計画)
   従来の実績や将来の予測などをもとにして
   経営計画を作成する

2、Do(実施・実行)
   経営計画に沿って経営・事業を行う

3、Check(点検・評価)
   経営や事業の実績が計画に通りに進んでいるか、
   月次決算などを基に検証を行う。

4、Act(処置・改善)
   実績が計画に沿っていない部分を調べて
   なぜ計画通りに進んでいないか?
   どうすれば計画通りに進むのか?
   など改善策を立てる。


このPDCAサイクルが重要となります。


しかし、重要なポイントを1つ見落としているのに
お気づきでしょうか?


そう、月次決算が必要になると言うこと。
月次決算が必要になると言うことは、
最低でも決算書にかいてある金額の
意味合いなどを知っている必要があります。


でなければ、月次決算を行って出てきた数字が
計画通りに進んでいるのか?
計画通りに進んでいないのならどこが問題なのか?
なぜその数字が問題なのか?


といった問題に気付くこともできません。


そこで、経営計画作成・活用講座では、
『経営計画を作成する為の基礎知識講座』
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このセミナーを通じて、
決算書の内容が把握できるようになり、
せっかく作成した経営計画書を
しっかり活用できるようになりましょう!!


もちろん、今まで経営計画書を作成したことが無い
と言う方も大歓迎です。


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絶好のタイミング』だと思っています。


少しでも興味があれば、是非ご参加を!!



【開催要項】

 ■日時:平成23年7月13日(水)
      19:00〜20:30(受付30分前)
 ■会費:1,000円(会場にて頂戴いたします)
 ■会場:顧問料不要の三輪会計事務所
      大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
      (地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩3分)
 ■地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html      
 ■定員:16名(先着順)


【お問合せ】

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  住所:大阪市中央区大手通2−2−7 
      大阪文化会館1階
      谷町ヌーボ
  TEL:06-6809-5605
  mail:akindoterakoya@gmail.com



参加のお申し込みは、
下記チラシに必要事項をお書きのうえ、
チラシに記載してあるFAX番号へFAXしていただくか、


件名を『7.13経営計画作成のための基礎知識講座参加申し込み』
とご記入頂き、
本文に下記チラシに記載してある必要事項を記載し、

akindoterakoya@gmail.com
または
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までご連絡下さい。



詳しくは貼付のチラシをご覧頂ください!!



作成: 経営計画作成・活用講座




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本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12