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2011年01月31日

第2回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ

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ではでは、今日もはりきって
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第1回目の前回は、給与はどんなものが
含まれるのか見て行きました。



第2回目の今日は、前回とは逆に
税金のかからない手当等には
どんなものがあるのか見て行きます。



所得税のかからない手当等は、
所得税法に『非課税所得』として
定められています。



主だったものをいくつか紹介しましょう。



 ?旅費手当

  例えば出張で、通常の勤務地を離れ
  職務に従事する場合があります。
  その際、例えば交通費がかかりますし、
  食事も必要になります。
  また、その出張が泊りがけとなると
  宿泊費が必要になり、
  洗面道具などが必要になり、
  通常発生しない費用が発生してしまいます。

  この場合、会社からこれらの経費に
  充てるようにと手当が支給される
  場合があります。

  こういった場合の、こういった手当は
  必要に応じ支給されるものであり
  実費精算という要素もあるため
  所得税はかかりません。



 ?通勤手当
  
  通勤手当は、月額100,000円を限度とし、
  一定の要件に該当する部分の金額については、
  所得税はかかりません。



 ?社宅などの供与

  従業員(法人の役員を除く)に提供される
  社宅などの住宅の家賃のうち、
  一定の要件を満たす場合の、その満たす部分の
  金額には、所得税はかかりません。



この様に、貰うものが全て給与になり
所得税が課税されるとは限りません。



所得税が課税されない手当などもありますので
一度確認してみてはいかがでしょう?




**参考**

 所得税法第九条


 所得税基本通達






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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2011年01月28日

第1回 源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ

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今日から数回に分けて、
『源泉徴収票から学ぶ税金のイロハ』を
お伝えしていこうと思います。



第1回目の今日は、そもそも給与とは?
を、所得税法の観点から
確認していきたいと思います。



所得税法上、『給与所得』は
以下のように定められています。


(給与所得)

 所得税法第二十八条
 
  給与所得とは、俸給、給料、賃金、
  歳費及び賞与並びにこれらの性質を
  有する給与(以下この条において
  「給与等」という。)に係る所得をいう。


と、定められています。
つまり雇用契約を結んでいる会社から
受取る給与等は、給与所得となります。



で、ここで注意が必要なのが、
『これらの性質を有する給与』
という文言。



これにより、会社から与えられる
『経済的利益』も給与所得とみなされ
所得税の対象となります。



『経済的利益』の具体例としては、
以下のような事例が掲げられています。




(経済的利益)

 所得税法基本通達36−15

  法第36条第1項かっこ内に規定する
  「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
  (以下36−50までにおいて「経済的利益」
  という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。

   (2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)
     の貸与を無償又は低い対価で受けた場合
     における通常支払うべき対価の額
     又はその通常支払うべき対価の額と
     実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

   (3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は
     通常の利率よりも低い利率で受けた場合における
     通常の利率により計算した利息の額又は
     その通常の利率により計算した利息の額と
     実際に支払う利息の額との差額に相当する利益

   (4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は
     低い対価で受けた場合における
     その用役について通常支払うべき対価の額
     又はその通常支払うべき対価の額と
     実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

   (5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合における
     その免除を受けた金額又は自己の債務を
     他人が負担した場合における当該負担した
     金額に相当する利益



一番イメージしやすいのは、
例えば家を会社から無償で借りている場合の
通常のその家の家賃分は経済的利益となります。




この様に『給与』と言っても、
通常皆さんが会社から貰う
給料や賞与、賃金だけではない
と言うことをまず覚えて置いてくださいね。 







本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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2011年01月27日

節税(健康診断を受けよう!)

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今日は、節税の方法を書いていきます。



節税には下記注意事項があります!
必ず目を通してください。



1つ 節税には、資金繰りの悪化を
   もたらす可能性があります
1つ 節税は、基本的に課税の繰り延べ
   (簡単に言うと、税金の支払を
    今ではなく将来にズラす
    ということです)となること
1つ 節税に限らず税務は個々のケースにより
   取扱が異なります、
   実行の際は必ず顧問税理士に
   確認して下さい。
 また、実行により損失を被られた場合、
   責任は負いかねますので実行の際は
   慎重にお願い致します。




それでは本題へ、




今日お伝えするのは
『健康診断を受けよう!』
です。



『世の中健康が1番』
とよく言われます。
確かに怪我や病気により
闘病生活を強いられると
色々な面で大変です!



怪我はどうしようもありませんが、
病気であれば早期発見により
長い時間闘病生活を送らずに
もしかすると投薬治療で
直せる可能性もあると思います。



であれば早期発見するために
会社で健康診断を実施してみてはいかがでしょう?



実はこの健康診断の費用も
一定の要件を満たすと
福利厚生費として、
会社で費用負担することができます。



ではその一定の要件とは・・・




 ? 社内規定などで健康診断を
   定期的に行うことを明記する

 ? 健康診断を受けることが出来る対象を
   全従業員や、30歳以上の人全員などとし、
   役員だけなどのように特定の人だけ
   を対象としていないこと

 ? 審査内容が一般的に健康管理上
   一般的に実施されているものであること



これら全ての用件を満たす必要があります。



これら全ての用件を満たす場合、
通常の健康診断のほか、
人間ドックの費用も
福利厚生費として認められます。



ただし、
健康診断を都合により受けられなかった
人に対して金銭を支給すると
その金銭はその人に対する給与又は賞与
となり、給与課税の取扱となりますので
注意してください。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
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本情報の利用により損害が発生することがあっても、
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2011年01月26日

2次会の費用は飲食交際費になる?

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事業に関係のある取引先などを接待する場合、
1人あたりの飲食費が5,000円以下の場合
一定の要件を満たせば、
交際費に該当せず、全額損金に
算入することができます。



では、もし2次会を行うとどうなるのでしょう?



1次会で1人5,000円以下
2次会でも1人5,000円以下
であればOKなのでしょうか?



この『少額飲食交際費』の
1人5,000円の判断は
その飲食の行為が連続した
一体の行為とみなされるか
みなされないかで異なります。



その飲食の行為が連続した
一体の行為とみなされる例としては、
同一の店内で飲食を行い、
5,000円付近で一旦会計を済ませ、
別テーブルなどで追加で飲食を
行う場合などです。



そのため1次会では食事をメインで食べ
2次会では店を変えて飲酒をメインで楽しむ
などのように、
異なる業態の飲食店などを利用すると
それぞれの店で1人5,000円の判定を
行うこととなります。



なお、異なる業態の飲食店であれば
経営者が同一であっても、
それぞれの店で1人5,000円の判定が
行えます。





本日はここまで、
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2011年01月25日

棚卸資産を廃棄するときは注意が必要!

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商品や製品の中には
流行の期間の過ぎたものや
取扱の際に破損してしまったものなど
販売できない可能性の高いものが
発生することもあると思います。



たとえばこれらを値下げしてでも
販売することが出来るのであれば
それも1つの手となりますが、



値下げしてでも売れない場合、
保管しておくだけでも費用が
発生してしまいます。



そんな時は「廃棄をしてしまおう」
ということで、ゴミ箱にポイッ
としていませんか?



資産は廃棄の際細心の注意が必要になります。



なぜなら廃棄した証拠が必要となるためです。



ではなぜ廃棄した証明が
必要となるのでしょう・・・



実は税務調査で問題となるためです。



商品の廃棄がなぜ問題になるのかというと、
帳簿上商品は廃棄したと処理をしておきつつ、
その商品を裏で販売し、その代金を着服する
という脱税や横領が簡単に出来てしまう
からなんです。



では本当に廃棄する場合には
どういった証拠資料を残すのか?



 ? 廃棄に関する稟議書や議事録を備え付ける
 ? 廃棄品リストを作成する
 ? 廃棄品の写真を保管する
 ? 廃棄業者からの見積書・請求書・領収書など
   信憑書類を保管する



これらの証拠資料を残した上で
廃棄するようにしましょう。



もし、廃棄が認められない場合には、
脱税とみなされる恐れもあります。
注意してください。





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2011年01月24日

免税事業者は有利?

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以前、消費税は設立事業年度と
その翌事業年度における期首の
資本金額が1,000万円未満であれば
消費税の納税義務は無く、
免税事業者となるという内容を
書きました。



ここで1つ質問です。



では、免税事業者になると
損はしないのでしょうか?



実は答えはNOなんです。



それは何故か?



消費税の免税事業者とは、
消費税を納める義務が無い
ということに加え、
消費税の還付を受ける権利が無い
とされています。



どういうことかというと、



例えば設立した年は
売上はそんなに上がらないのに、
経費は沢山必要となりますよね!



これを数字にしてみていくと、



売上 10,000円(外消費税500円)
経費 20,000円(外消費税1,000円)



と仮定します。
すると、預った消費税は500円なので
最高でも500円しか消費税は支払わなくて
いいのですが、
支払った消費税は1,000円となっています。



これ、500円も消費税を払い過ぎに
なっていますよね!
税金を払いすぎているので
普通であれば、500円は返してもらえる
のですが、免税事業者を選択すると
この500円、返してもらえないんです。



つまり、500円損しているんです。


と言うことは、
免税は必ず得するわけではない
ということが解っていただけたと
思います。



では資本金額が1,000万円未満の会社は、
設立事業年度とその翌事業年度
損をしてしまうのかというと、



きちんと
『課税事業者選択届出書』
というものを提出しておけば、
免税事業者から課税事業者となり、
きちんと還付を受けることができます。



明らかに消費税が支払いすぎに
なりそうだと感じたら、
1度検討してみてください。



ただし注意点が1つ、
『課税事業者の選択届出書』を
提出すると、2年間は
課税事業者となってしまいます。



つまり、
設立1期目
売上 10,000円(外消費税500円)
経費 20,000円(外消費税1,000円)
で500円の還付



設立2期目
売上 30,000円(外消費税1,500円)
経費 10,000円(外消費税500円)
で1,000円の納税



差引500の納税となります。
もしこの場合、
課税事業者を選択せずに
免税事業者のままであれば・・・



消費税は予定通りに経営が行えると
損はしませんが、
もし少しでも予定と異なると
どうなるか解りません。



そのため消費税に関しては
慎重に判断されることを
おすすめします!







本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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2011年01月21日

設立した事業年度で増資したら消費税は?

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昨日のブログでは、
設立した事業年度と
その次の事業年度では
消費税の支払は
必要ないと書きました。



ただし、資本金額が1,000万円未満
の場合に限りますよと
最後に付け加えました。



ではではここで問題!



会社を設立したときは
資本金を300万円で設立しました。



このまま行くと、
設立した事業年度、
その翌事業年度は
消費税は支払わなくても
OKとなります。



しかし、
会社を設立した後、
取引先との兼ね合いから
資本金を1,000万円に増資しました。



この場合、
いつから消費税を支払う義務が
発生するでしょうか?



ここで問題を整理します。



 設立した事業年度は、
  平成23年4月1日から平成24年3月31日

 設立した際の資本金は、
  300万円

 設立後平成23年11月30日に
  資本金を300万円から1,000万円に増資



ではどの期間に係る事業年度から
消費税の支払義務が生じるでしょう?



 ? 設立した事業年度(第1期)
 ? 設立した事業年度の翌事業年度(第2期)
 ? 設立した事業年度の翌々事業年度(第3期)



?・?・?どれでしょう??



正解は、



















?の設立した事業年度の翌事業年度(第2期)
に係る事業年度分から消費税の納税義務が
発生します。



これは資本金額が1,000万円以上か否かの判断が
その事業年度開始の日における資本金額で
判定されるからです。



これを当てはめてみると、


第1期の判定は
平成23年4月1日の資本金額
300万円<1,000万円 ∴免税


第2期の判定は
平成24年4月1日の資本金額
1,000万円=1,000万円 ∴課税



となります。



設立したときの資本金額が
1,000万円未満でも
その後増資を行った場合には
消費税を支払う義務が発生する
場合がありますので、
注意してください!!







本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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2011年01月20日

設立した事業年度は消費税を支払わなくてもよい?

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会社を設立した年とその次の年、
消費税は免税になるといいますが、
本当にそうでしょうか?



まずは消費税はどうなったら課税されるのか?
を説明していきます。



消費税は、その事業年度の基準となる期間(※1)の
消費税が課税される売上高が1,000万円を超えると
消費税を納めなければならなくなります。


 ※1 基準となる期間とは、当該事業年度開始の日
   の2年前の日の前日から同日以後1年を経過
   するまでの間に開始した各事業年度を
   合わせた期間のことを言います。

   つまり、当該事業年度が
   23年4月1日〜24年3月31日とすると
   21年4月1日〜22年3月31日の期間を言います。



つまり2年前の事業年度で、
消費税のかかる売上高が1,000万円を超えると
消費税を納めなければならないと言うことです。



本題に戻ると、
会社を設立した年とその次の年は
消費税を納めなくてもいいのか?



これを見ていくと、
例えば会社を設立した年を
23年4月1日〜24年3月31日
その次の年を、
24年4月1日〜25年3月31日
と仮定します。



では、設立した年の
基準となる期間はいつでしょう?



設立した年の2年前
21年4月1日〜22年3月31日
この年は会社が存在しません。



同様に設立した年の次の年の2年前は
22年4月1日〜23年3月31日となり
会社が存在しません。



そのため設立した年とその次の年は
消費税を支払わなくてもいいとなるのです。




ただし注意が必要です!



基準期間が無いから消費税を
支払わなくて良いとすぐにはなりません。



もう1段階判定があり、
『期首の資本金』の金額判定があります。



基準期間が無く、かつ、
期首の資本金額が1,000万円未満
の場合には、消費税を支払わなくても
良いとなっているのです。



つまり、設立した年やその翌年であってもの
『期首の資本金額』が1,000万円以上あれば
消費税を支払わなければならない
と言うことです。



無条件に消費税を支払わなくても良い
というわけではないので、
資本金額には注意してください!




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中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様、
twitterを見てくださいね!


で、もしよろしければ、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




僕は常に常に、『変化』をすることが
とても大切だと思っています。



で、自分の中では昨年、
大きく『変化』をした年だと思っています。
どんなことがあったかは、
たしか年末のブログに書いたので
そちらを見ていただければ。



で、今年もさらに大きく『変化』を
したいと強く感じており、
今まで以上に沢山の人と出会い、
沢山の繋がりをつくり、
沢山の楽しいことを、
色々な人、団体とコラボしながら
やっていきたいと、
もちろん、関西志援塾やとまきの会も含め。



で、そんな中、今日なるほどって言う
メルマガが来たのでそのコトバを紹介します!



『変わらないでいることは、
取り残されていくことです。』



この一言『変化が大事』という一言
以上になんかずっしりきました!



今年も皆でグイグイ変化していきましょうface02





本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。

しかし、

『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。

そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。

ご相談は

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Posted by 冨川 和將 at 09:13Comments(0)小さな小さな独り言

2011年01月18日

今年重要と想うコトバ、それは『原点回帰』

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広島のみなさんこんばんは、
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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです晴れ



実はこの天気と江坂の空を
このブログからはずそうかと
こっそり考えています。


理由としては、
どうしてもブログを書くタイミングが
日によってとても遅くなり
あんまりかなぁ〜と・・・


であれば、朝写真撮った際に
twitterであげてしまおうかとワーイ


このブログのサイドバーに
twitter埋め込んでいるので、
そこで確認してもらおうかな
大作戦です!



それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03






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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



今年も早いものでもう3週間が
過ぎようとしています。



1年のうち3週間というと短く感じますが、
1年は365日/7日=52.14…
つまり、約52週しかないんです。



この52週のうち既に3週が過ぎようとしている。



今年もあと49週しかないんですよ!!
こう考えると、いかに時間が経過するのが
早いのかわかります。



だって今年に入ってまだ
何も新しいことにチャレンジできてないですし、
何も新しい発見してないですし、
目標達成のためのスタートすら切れていない
そんな状況です。



時間と同じくらい、
むしろ、それ以上に早く進むもの、
それが今の経済です。



つい半年前まで最先端だったものが
気付けばもう古くなっている。



それは商品でも、製品でも、サービスでも
情報でも一緒。



情報なんて一番劣化が早いですね。



こういった流れは今年も続いていく、
と思います。



でもだからこそ重要なこと、
それが『原点回帰』です。



『原点回帰』を辞書で引くと、

”自分が原点であると思った場所に帰ること。”
”初心に戻ること。”
           (大辞泉より抜粋)


とあります。



今やっていること、
これからやろうとしていること、
色々な事を今一度、
見つめ直してみてはどうでしょう?



日々日々走り続けると、
どこかで大切なものを
見落としてしまいます。



大切なものを見落としたがために
たどり着いたゴールが
全然違う場所でした!
とならないためにも、



とんでもないスピードで
何もかもが動いている
今だからこそ、



もう一度初心に戻るべきではないかと
フッと思ってしまいましたface03





本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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と仰られる経営者さんと多く出会います。

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Posted by 冨川 和將 at 18:29Comments(0)小さな小さな独り言

2011年01月17日

被災地に自社の商品を無償で提供した場合は?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



今回の風邪はなかなかしぶとく、
治らないようなぁ〜
悪化してるようなぁ〜


喉の痛みと、
咳と、
鼻水が、



まったくもってとまる気配を見せません・・・



ずっとこの状態でいるのも
結構しんどくなってきましたガーン




それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03






ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



地震大国日本icon119



いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。



もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。



これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?



通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。



そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。



しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。



**参考**


(寄附金の損金不算入)
 
 法人税法第三十七条7

  前各項に規定する寄附金の額は、
  寄附金、拠出金、見舞金その他
  いずれの名義をもつてするかを問わず、
  内国法人が金銭その他の資産又は
  経済的な利益の贈与又は無償の供与
  (広告宣伝及び見本品の費用その他
  これらに類する費用並びに交際費、
  接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
  次項において同じ。)をした場合における
  当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
  その贈与の時における価額又は
  当該経済的な利益のその供与の時における
  価額によるものとする。



(自社製品等の被災者に対する提供)

 法人税法基本通達9−4−6の4

  法人が不特定又は多数の被災者を
  救援するために緊急に行う自社製品等の
  提供に要する費用の額は、
  寄附金の額に該当しないものとする。
  (平7年課法2−7「六」により追加)



さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
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毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
  

2011年01月14日

『想ったらなれる 想わなかったらなれない』

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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



ホント最近寒いですねぇ!
皆さん体調を崩していませんか?
今はみなさん忙しい時期だと思います、
しっかりと体調管理して
健康に気をつけてくださいね!



と言いつつ、
僕は未だ風邪が治らずですが・・・



明日は大阪もものすごく寒いらしく
雪が降るかもしれませんね・・・



明日も出勤なのにface07


それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03






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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




今日、昼ご飯を食べつつ、
先日届いた『致知 2月号』を読んでいました。



そうそう、今年から僕は『致知』の
読者になりましたよicon12



その記事の中に、
岩倉信弥氏、柳井正氏の対談記事が
ありました。



内容は、ドラッカーと本田宗一郎
二人の巨人に学ぶもの



この中で、本田宗一郎氏の言葉として
タイトルの
『想ったらなれる 想わなかったらなれない』
という話が出てきました。



人は何事も、こうなりたいと想うことにより
はじめて想うようなものになれると。
何も想わなければ、何にもなれない。



これは当たり前のようですが、
意外に難しい。



人はこうなりたいと想う前に
なれるかな?
と考える。



もしそれがとても大きなことであれば、
その時点で諦めてしまう。



すると、想うことをやめてしまう。



だから想うことってとても簡単そうで
実はとても難しい。



難しいからこそしっかりと
実践していきたいですね。



皆さんは何を想うのでしょう・・・





本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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Posted by 冨川 和將 at 18:53Comments(0)小さな小さな独り言

2011年01月13日

知人、友人などへ支払った紹介料の取扱は?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



少しずつですが、
体調は回復傾向にありますが、
全快にはまだもうしばらく
かかりそう・・・



あと1〜2日、この前みたいに
20時間睡眠とかしたら
もしかしたら1発で元気になれるかも・・・



ただ、もうしばらくは
仕事に追われそうですガーン



それでは
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03




ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。



その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。



この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・



こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。



もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。



では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。



ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。



**参考**

(情報提供料等と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)−8

  法人が取引に関する情報の提供又は
  取引の媒介、代理、あっせん等の
  役務の提供(以下61の4(1)−8において
  「情報提供等」という。)を行うことを
  業としていない者(当該取引に係る
  相手方の従業員等を除く。)に対して
  情報提供等の対価として金品を
  交付した場合であっても、
  その金品の交付につき例えば次の要件の
  すべてを満たしている等その金品の交付が
  正当な対価の支払であると認められるときは、
  その交付に要した費用は
  交際費等に該当しない。
  (昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により追加、
  平19年課法2−3「三十七」により改正)

   (1) その金品の交付があらかじめ
     締結された契約に基づくものであること。

   (2) 提供を受ける役務の内容が
     当該契約において具体的に明らかにされており、
     かつ、これに基づいて
     実際に役務の提供を受けていること。

   (3) その交付した金品の価額が
     その提供を受けた役務の内容に照らし
     相当と認められること。



つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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2011年01月12日

新春勉強会のお知らせ!

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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、21時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



年末調整の影響で
非常に業務多忙中で
ブログの更新が
危ぶまれる今日この頃・・・



風邪にも負けずぅ〜
多忙にも負けずぅ〜
ブログ更新頑張りますニコニコ



それでは、
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03




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今日は皆さんに、
新春勉強会のお知らせをします!


案内をごらん頂き
興味を持たれましたら
是非是非ご参加をお願いします。



参加表明は、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
までお願いします。



******************************

第一回・とまきの会主催イベント開催決定



真言宗僧侶の「龍玄和尚」から
今年一年、心健やかに過ごすために、
お寺の裏側など交えて、楽しくお話しします。



参加者の宗派は問いません。



心のゆとりが欲しい方、
悩み事がある方など、
多数のご参加をお待ちしております。



開催会場:マックスエンジニアリング?会議室
     大阪市中央区瓦町2-4-10
     広瀬又一ビル2階

開催日時:平成23年1月27日(木)
     19時から1時間程度

参 加 費:500円

定員人数:20人(申込先着順)

講  師:関西福祉情報センター?
     代表取締役 城内龍玄

経  歴:15歳の時に高野山高等学校に入学し、
     高野山真言宗総本山金剛峰寺にて、
     竹内崇峯元座主の下にて出家・得度を行う。
     金堂庭儀大曼荼羅供・
     金堂胎蔵界結縁潅頂等に出仕。
     その後高野山大学に進学するも、
     20歳の時に下山し、サラリーマンとなる。
     33歳で「関西福祉情報センター?」を設立し、
     僧侶・介護会社の代表と二足のわらじを履きながら
     僧侶として、自身の経験を交えた
     新しいスタイルの説法を日々思案し、
     親しみやすい坊さんとして活動中。





『とまきの会』とは、関西志援塾の青年の集まりで、
友と学び、絆を深める会として設立致しました。
是非、イベントをきっかけに友人を作り、
心のゆとりを作りましょう。



参加表明は、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
までお願いします。



******************************






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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Posted by 冨川 和將 at 21:24Comments(0)小さな小さな独り言

2011年01月11日

会社が従業員がした駐車違反の罰金を支払ったら?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



日曜日から体調を崩し、
昨日は脅威の20時間近くの睡眠を
とりました!!



ただ今日もまったく治らず、
体調不良のままです・・・



ほんと、最近
風邪をひきやすくなったと思います。



きっと、賢くなったんですよねぇ〜



それでは、
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駐車違反の取締りが厳しい昨今、
外回りなどをしている従業員さんが
駐車違反のキップを切られることも
結構あるのではないでしょうか?




ではその場合、会社が罰金の支払を
行った場合には、法人税法上
どういう取扱になるのでしょう?



これはその駐車禁止が
業務上で行われたのか、
プライベートで行われたのかで
処理が異なります。




業務上で行われた駐車禁止
については、会社で負担することが
できますが、
税務上、この違反金に関しては
損金とすることができません。




つまり、会社は肩代わりできるが、
損金にはならないということです。




では、これがプライベートの場合
どうなるでしょう?



もし、この駐車違反がプライベートで
行われたもので、それに対して
会社が肩代わりを行うと、
その肩代わりした違反金に相当する
金額が、その違反をした人の賞与
とされてしまいます。



つまり、源泉徴収が必要な
賞与とされてしまうということです。



この様に、ケースバイケースで
取扱は異なりますので、
注意が必要となります。






本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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知らないと損する1分税務情報
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001671940.html
--------------------------------------------------------
  

2011年01月07日

藤村正宏先生のメルマガより抜粋

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ではでは、今日もはりきって
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今日は、以前藤村正宏先生から
許可をもらった藤村先生のメルマガを紹介します。


ほんとにエクスペリエンス・マーケティングはすごい!
ぜひぜひ試してみてください。



ちなみに、藤村先生のHPはこちら
このHPでメルマガに登録できますので、
興味のあるかたはどうぞアップアップアップ


絶対に参考になりますよ。


僕はお客さん含め、友人、知人に
エクスペリエンス・マーケティングを活用して
アドバイスしていますが、ものすごい喜ばれていますgood





それではどうぞワーイ


↓ここから





______________________________

◆  シンプルに考えてみよう
______________________________



  売上をあげたかったら、

  商品を買ってもらったら、

  集客したかったら、



  
  ちゃんと価値を伝えましょう。




  どんなにいい商品を売っていても、

  どんなにいいサービスを提供していても、

  それがお客さまに伝わらななかったら、売れっこないんです。




  あるホテルの事例


  レストランの若いスタッフが夕食時に、
   飲み物をお勧めするチラシをつくりました。

  手描きのものをカラーコピーしたものです。

  それをラミネートコートしてすべてのテーブルに置いた。



  さらに、席にご案内したときに、


  「これ、うちのスタッフのお勧めの飲物ですので、よかったらどうぞ」

  とお薦めした。



  「男性スタッフの選んだ、男性の方にぜひ飲んでいただきたいお酒です」

  「女性スタッフが女性のために選びました」



  女性向け、男性向けのお勧めのお酒や飲み物の銘柄を書いたんです。


  これを8月、お客さまが多い月に実施しました。





  対前年同月比で見ると、
  
   ドリンク売上が


   2.16倍になった。



  あたりまえのことですけど、勧めれば売上は増えるんです。

  それもさりげなく、嫌らしくなく。


  ガツガツと人が必死に売ると、
     お客さまは逃げていきます。



  でも「紙」や「POP」は売り込み臭さがなく

  静かに売ってくれます。

  


  
  あたりまえのことをあたりまえにやることで、

  売上は上がります。



  コツはシンプルに考えるということ。


  店に入ってきてほしいのなら、
  店の前に大きな紙を貼って、


  「お気軽にお入りください」

  と書きましょう。



  買ってほしかったら、
   
  「〜なので、買ってください」

  とPOPに書きましょう。



  注文してほしかったら

  「おススメです。ぜひ一度試してみてください」

  とメニューに書きましょう。




  シンプルに考えてみましょう。

  あなたの売上を上げるために
   お客さまにどういう行動をしてもらいたいのか。


  それをシンプルに考えることです。



  あなたはちゃんとお客さまに価値を伝えていますか?






↑ここまで。
(これは2010/7/7(水)に送られてきたメルマガの一部抜粋です。)

藤村先生のHPはこちら





いかがですか?

伝わりました?





本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12






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相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。

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冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  まで!

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Posted by 冨川 和將 at 18:48Comments(0)小さな小さな独り言

2011年01月06日

グルーポン『バードカフェ』から学ぶ

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広島のみなさんおはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02




大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、10時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ



本年最初の
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03





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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



今話題となっている
『グルーポン』。



皆さんご存知ですよね!
バードカフェ事件。



広告用の御節の写真と、
実際に届いた御節が
まったく違うという
あってはならない事態。



こういったことが
なぜ起きたのでしょう・・・



その理由はたった1つ
『安売りをしたから』



ただそれだけです。



結局、その安売りに
何の計画も無く、ただ
『安売り』をしたために、
社内のオペレーションが
まったく追いつかず、
こういったことが起こってしまう。



僕は基本的に、
『計画無き安売り』には
大反対です。



このバードカフェなんて
ものすごく良い例だと思います。



安売りして儲かるか儲からないか
のことしか出来ないのに、
会社のイメージは底辺まで
落ちてしまいました。



これ、もし普通の値段で
販売していたら、
販売数こそ伸びないにしろ、



ちゃんと利益を出して、
ちゃんと商品を提供して、
ちゃんと次の見込み客をゲットして、
ちゃんと会社も経営していけたはずです。



経営者の方には必ず覚えておいて
いただきたいこと、



それは、
『目先の利益に惑わされない』
で下さい。



常に、考えてください。
『今だけ儲かるものなのか、
将来にわたって儲かるものなのか』




本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12






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Posted by 冨川 和將 at 18:39Comments(0)小さな小さな独り言

2011年01月05日

本年もよろしくお願いします!

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



みなさん、明けましておめでとうございますウザギ



三輪会計事務所は本日、1月5日より営業開始です!

ということで、冨川も今日から本格始動!



ちゃんと仕事終了後にはjijiで新年の乾杯、してきますよぉビール




みなさん、お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか?

僕は例年のごとく、家でゴロゴロ・・・タラーッ



なんか昼夜逆転した毎日で、

外に出るといっても夕方に出て、2〜3時間で

家に帰るといった、ほぼ引きこもり状態アセアセ



しかも年賀状を30日の夜中から作成にとりかかり、

31の昼過ぎに完成、夕方投函という

あまりにもハードなスケジュール・・・



必ず一筆添えるということで、

約80枚書きに書いて

腱鞘炎になりそうでした!



そういえば年始ということで

皆さんは目標ってたてました?



僕の今年の目標は、

『人と出会い、繋がる』です。



座右の銘は

基本的なものはずっと変わらず、

『世の人は 我をなんとも 言わば言へ

  我が為すことは 我のみぞ知る』

という坂本龍馬の歌で、



今年の座右の銘は

『温故知新』です。



経済の流れの速く、変化の激しい時代だからこそ

もう一度しっかり過去を知り、

そこから沢山のことを学び、未来に繋げて行きたい

そう思います。



皆さんも目標を立てて

一緒に目標を達成して行きましょう!



それでは皆さんにとってこの1年が

幸せな1年でありますように



どうぞ、今年も宜しくお願い致します。


本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12






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Posted by 冨川 和將 at 10:45Comments(0)小さな小さな独り言