2012年04月27日
購入した土地の造成費は消費税の非課税?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
?利益計画の概要
?各数字の作成
?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、 06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
土地を取得した場合、
その土地の取得に関しては消費税の非課税
として扱うこととなります。
これは土地と言うものがそもそも消費
されるものでないため、
消費税は課税されないと言うことです。
ではその土地を購入し、
使用するために土地の造成を行った場合には
その土地の造成費用は、消費税の非課税と
なるのでしょうか?
購入に際して土地の造成を行った場合
法人税法上はその土地の造成費は
土地の取得価額に含まれます。
しかし消費税法上非課税となるのは
「土地の譲渡及び貸付」に限定されています。
つまり、土地の造成費は
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税は非課税とはならないので
注意してください。
また土地を購入する為に支出した
仲介手数料に関しても、
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税の非課税とはならないので
注意してください。
ただし法人税法上土地の取得に係る
仲介手数料も土地の取得価額に
含まれますので、注意してください。
**参考**
(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)
消費税法基本通達6−1−6
土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は
貸付け(令第8条《土地の貸付けから除外される
場合》の規定に該当する貸付けを除く。)に係る
対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は
貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、
課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
セミナーの告知です!!
?利益計画の概要
?各数字の作成
?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、 06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

土地を取得した場合、
その土地の取得に関しては消費税の非課税
として扱うこととなります。
これは土地と言うものがそもそも消費
されるものでないため、
消費税は課税されないと言うことです。
ではその土地を購入し、
使用するために土地の造成を行った場合には
その土地の造成費用は、消費税の非課税と
なるのでしょうか?
購入に際して土地の造成を行った場合
法人税法上はその土地の造成費は
土地の取得価額に含まれます。
しかし消費税法上非課税となるのは
「土地の譲渡及び貸付」に限定されています。
つまり、土地の造成費は
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税は非課税とはならないので
注意してください。
また土地を購入する為に支出した
仲介手数料に関しても、
『土地の譲渡及び貸付』には該当しないため、
消費税の非課税とはならないので
注意してください。
ただし法人税法上土地の取得に係る
仲介手数料も土地の取得価額に
含まれますので、注意してください。
**参考**
(土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料)
消費税法基本通達6−1−6
土地又は土地の上に存する権利の譲渡又は
貸付け(令第8条《土地の貸付けから除外される
場合》の規定に該当する貸付けを除く。)に係る
対価は非課税であるが、土地等の譲渡又は
貸付けに係る仲介料を対価とする役務の提供は、
課税資産の譲渡等に該当することに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月26日
以前に行った粉飾決算に係る棚卸資産は損金となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
?利益計画の概要
?各数字の作成
?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たまに見かけることのある棚卸しを水増しする
方法による粉飾決算。
赤字なのにわざわざ利益を出して
税金を支払う理由は?というと、
中小企業の場合、粉飾決算を行う理由は
ほとんどが借り入れを行うためです。
借り入れを行うために棚卸資産(在庫)を
水増しして利益を出すということが
行われています。
ではもしこの粉飾決算を行った後に、
業績が回復した場合、
この粉飾決算により水増しさせた
棚卸資産は、業績が回復した年の
売上原価として損金処理できるのでしょうか?
法人税法においては損金に算入すべき
金額として法人税法に規定しています。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条3
内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上当該事業年度の損金の額に
算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る
売上原価、完成工事原価
その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、
当該事業年度の販売費、一般管理費
その他の費用(償却費以外の費用で
当該事業年度終了の日までに
債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で
資本等取引以外の取引に係るもの
つまり、売上原価に関しては、
その事業年度の収益に対応するもののみ、
販売費及び一般管理費については、
原則、その事業年度において
債務の確定したもののみ、
損失についてはその事業年度において
発生したもののみとされています。
粉飾決算に係る棚卸資産は
この3つのいずれにも該当しないため、
その事業年度の損金とはなりません。
では、その粉飾決算を行った事業年度に
遡って修正申告ができるのかと言うと、
法人税法において所得の計算は、
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を
控除した金額とする。
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額
及び前項各号に掲げる額は、
一般に公正妥当と認められる会計処理の
基準に従つて計算されるものとする。
つまり、一般に公正妥当な会計処理の基準に
従って計算されることと規定されており、
粉飾決算は一般に公正妥当な会計処理の
基準によって計算されたものではなく、
それを修正処理できると言う規定はありません。
そのため、修正申告を行うことも
できないと考えられます。
では粉飾決算を行った場合、
どのようになるのかというと、
税務署長に対して更正の請求を
行うことが考えられますが、
更正の請求が認められたとしても、
そもそも粉飾決算自体が違法であり
認められるものでないため、
通常の更正の場合とことなり、
すぐには還付されません。
原則、更正の日の属する事業年度開始の日
から5年を経過する日の属する事業年度の
所得に係る法人税額から順次控除を行い、
それでも還付額が余っていれば還付される
と言うことになります。
そもそも、粉飾決算を行い融資を受けた場合、
融資を受けた先から詐欺行為で
訴えられることもありますので
注意してください。
**参考**
(仮装経理に基づく過大申告の場合の
更正に伴う法人税額の還付の特例)
法人税法第百三十五条
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
セミナーの告知です!!
?利益計画の概要
?各数字の作成
?シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

たまに見かけることのある棚卸しを水増しする
方法による粉飾決算。
赤字なのにわざわざ利益を出して
税金を支払う理由は?というと、
中小企業の場合、粉飾決算を行う理由は
ほとんどが借り入れを行うためです。
借り入れを行うために棚卸資産(在庫)を
水増しして利益を出すということが
行われています。
ではもしこの粉飾決算を行った後に、
業績が回復した場合、
この粉飾決算により水増しさせた
棚卸資産は、業績が回復した年の
売上原価として損金処理できるのでしょうか?
法人税法においては損金に算入すべき
金額として法人税法に規定しています。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条3
内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上当該事業年度の損金の額に
算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る
売上原価、完成工事原価
その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、
当該事業年度の販売費、一般管理費
その他の費用(償却費以外の費用で
当該事業年度終了の日までに
債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で
資本等取引以外の取引に係るもの
つまり、売上原価に関しては、
その事業年度の収益に対応するもののみ、
販売費及び一般管理費については、
原則、その事業年度において
債務の確定したもののみ、
損失についてはその事業年度において
発生したもののみとされています。
粉飾決算に係る棚卸資産は
この3つのいずれにも該当しないため、
その事業年度の損金とはなりません。
では、その粉飾決算を行った事業年度に
遡って修正申告ができるのかと言うと、
法人税法において所得の計算は、
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を
控除した金額とする。
4 第二項に規定する当該事業年度の収益の額
及び前項各号に掲げる額は、
一般に公正妥当と認められる会計処理の
基準に従つて計算されるものとする。
つまり、一般に公正妥当な会計処理の基準に
従って計算されることと規定されており、
粉飾決算は一般に公正妥当な会計処理の
基準によって計算されたものではなく、
それを修正処理できると言う規定はありません。
そのため、修正申告を行うことも
できないと考えられます。
では粉飾決算を行った場合、
どのようになるのかというと、
税務署長に対して更正の請求を
行うことが考えられますが、
更正の請求が認められたとしても、
そもそも粉飾決算自体が違法であり
認められるものでないため、
通常の更正の場合とことなり、
すぐには還付されません。
原則、更正の日の属する事業年度開始の日
から5年を経過する日の属する事業年度の
所得に係る法人税額から順次控除を行い、
それでも還付額が余っていれば還付される
と言うことになります。
そもそも、粉飾決算を行い融資を受けた場合、
融資を受けた先から詐欺行為で
訴えられることもありますので
注意してください。
**参考**
(仮装経理に基づく過大申告の場合の
更正に伴う法人税額の還付の特例)
法人税法第百三十五条
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月25日
会社が借りたマンションを有料で社員に転貸した場合消費税は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が転貸することを目的に
マンションを借りてきて、
それを従業員に家賃を取って貸す場合、
会社が支払う家賃、受取る家賃
それぞれ消費税はどのような
取扱となるのでしょう?
会社が貸すことを目的にマンションを
借りた場合に、その家賃は
事業用ということで消費税の課税対象と
なりそうですが、
そのマンションの契約書上の利用形態が
居住用であれば、支払う家賃は
居住用の家賃として非課税となります。
同様に、会社が従業員さんへ転貸する場合も
その転貸に係る契約書上の利用形態が
居住用であれば、受取る家賃も
居住用の家賃として非課税となります。
家賃が課税となるか非課税となるかは
賃貸人、賃借人が法人か個人か
ではなく、あくまでも契約書上の
利用形態により判断することとなりますので
注意してください。
**参考**
(転貸する場合の取扱い)
消費税法基本通達6−13−7
住宅用の建物を賃貸する場合において、
賃借人が自ら使用しない場合であっても、
当該賃貸借に係る契約において、
賃借人が住宅として転貸することが
契約書その他において明らかな場合には、
当該住宅用の建物の貸付けは、
住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注) この場合において、賃借人が行う住宅の
転貸も住宅の貸付けに該当する
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

会社が転貸することを目的に
マンションを借りてきて、
それを従業員に家賃を取って貸す場合、
会社が支払う家賃、受取る家賃
それぞれ消費税はどのような
取扱となるのでしょう?
会社が貸すことを目的にマンションを
借りた場合に、その家賃は
事業用ということで消費税の課税対象と
なりそうですが、
そのマンションの契約書上の利用形態が
居住用であれば、支払う家賃は
居住用の家賃として非課税となります。
同様に、会社が従業員さんへ転貸する場合も
その転貸に係る契約書上の利用形態が
居住用であれば、受取る家賃も
居住用の家賃として非課税となります。
家賃が課税となるか非課税となるかは
賃貸人、賃借人が法人か個人か
ではなく、あくまでも契約書上の
利用形態により判断することとなりますので
注意してください。
**参考**
(転貸する場合の取扱い)
消費税法基本通達6−13−7
住宅用の建物を賃貸する場合において、
賃借人が自ら使用しない場合であっても、
当該賃貸借に係る契約において、
賃借人が住宅として転貸することが
契約書その他において明らかな場合には、
当該住宅用の建物の貸付けは、
住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注) この場合において、賃借人が行う住宅の
転貸も住宅の貸付けに該当する
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月24日
事業用の資産を家事用に変更した場合、消費税の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事業に使用していた自動車を買換えを行わず、
そのまま家事用として使用することとした場合、
どのような取扱になるのでしょう?
事業用に使用していた資産を家事用に
変更した場合、その資産はその時の時価で
売却したものとして処理を行うこととなります。
つまり、その自動車の家事用への変更は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡
とみなされ、その自動車のその家事用への
変更の時における、その自動車の時価を
課税売上に含めて消費税を計算することと
なります。
**参考**
(課税の対象)
消費税法第四条
国内において事業者が行つた資産の
譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
4 次に掲げる行為は、事業として
対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産
以外の資産で事業の用に供していたものを
家事のために消費し、又は使用した場合に
おける当該消費又は使用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

事業に使用していた自動車を買換えを行わず、
そのまま家事用として使用することとした場合、
どのような取扱になるのでしょう?
事業用に使用していた資産を家事用に
変更した場合、その資産はその時の時価で
売却したものとして処理を行うこととなります。
つまり、その自動車の家事用への変更は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡
とみなされ、その自動車のその家事用への
変更の時における、その自動車の時価を
課税売上に含めて消費税を計算することと
なります。
**参考**
(課税の対象)
消費税法第四条
国内において事業者が行つた資産の
譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
4 次に掲げる行為は、事業として
対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産
以外の資産で事業の用に供していたものを
家事のために消費し、又は使用した場合に
おける当該消費又は使用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月23日
棚卸資産の取得価額に含まれる付随費用の範囲は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
棚卸資産を購入により仕入れた場合、
その棚卸資産の取得価額は、
? 本体の購入代価
? 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税その他当該資産の購入のために要した費用
? 消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用
とされています。
たとえば、棚卸資産を購入した際に配送してもらうと
その配送費は、販売費及び一般管理費に含められる
のではなくて、棚卸資産の取得価額に含められる
事となります。
ではこの付随費用はすべて含めなければ
ならないのでしょうか?
実はすべてがすべてと言うわけではありません。
以前このブログで書いたように、
棚卸資産の取得価額に含めなくても良い
費用と言うのが定められています。
まずは以前お伝えしたように
不動産取得税。
これは含めなくても良いとされています。
同様に、
□ 地価税の額
□ 固定資産税及び都市計画税の額
□ 特別土地保有税の額
□ 登録免許税その他登記又は
登録の為に要する費用
□ 借入金の利子の額
も含めなくても良いものとして列挙されています。
さらに、次に掲げる費用のうち、これらの費用の
合計額がその棚卸資産の購入代価の
おおむね3%以内の場合には取得価額に
含めなくても良いとされています。
□ 買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額
□ 販売所等から販売所等へ移管するために
要した運賃、荷造費等の費用の額
□ 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
そしてこの合計額が小額化どうかの判定は、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする
棚卸資産ごとに判定することができます。
つまりこれらに該当しない付随費用は
棚卸資産の取得価額に算入しなければ
ならないので注意してください。
**参考**
(購入した棚卸資産の取得価額)
法人税法基本通達5−1−1
購入した棚卸資産の取得価額には、
その購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するために
直接要したすべての費用の額が含まれる
のであるが、次に掲げる費用については、
これらの費用の額の合計額が少額
(当該棚卸資産の購入の代価の
おおむね3%以内の金額)である場合には、
その取得価額に算入しないことが
できるものとする。
(昭55年直法2−15「五」、
平19年課法2−17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために
要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
少額かどうかについては、事業年度ごとに、
かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。
以下5−2−9までにおいて同じ。)を同じくする
棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
選定している場合には、事業所ごとの種類等を
同じくする棚卸資産とする。)ごとに
判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用
(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外の
ものの額は、その取得価額に算入しないことが
できる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

棚卸資産を購入により仕入れた場合、
その棚卸資産の取得価額は、
? 本体の購入代価
? 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税その他当該資産の購入のために要した費用
? 消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用
とされています。
たとえば、棚卸資産を購入した際に配送してもらうと
その配送費は、販売費及び一般管理費に含められる
のではなくて、棚卸資産の取得価額に含められる
事となります。
ではこの付随費用はすべて含めなければ
ならないのでしょうか?
実はすべてがすべてと言うわけではありません。
以前このブログで書いたように、
棚卸資産の取得価額に含めなくても良い
費用と言うのが定められています。
まずは以前お伝えしたように
不動産取得税。
これは含めなくても良いとされています。
同様に、
□ 地価税の額
□ 固定資産税及び都市計画税の額
□ 特別土地保有税の額
□ 登録免許税その他登記又は
登録の為に要する費用
□ 借入金の利子の額
も含めなくても良いものとして列挙されています。
さらに、次に掲げる費用のうち、これらの費用の
合計額がその棚卸資産の購入代価の
おおむね3%以内の場合には取得価額に
含めなくても良いとされています。
□ 買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額
□ 販売所等から販売所等へ移管するために
要した運賃、荷造費等の費用の額
□ 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
そしてこの合計額が小額化どうかの判定は、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする
棚卸資産ごとに判定することができます。
つまりこれらに該当しない付随費用は
棚卸資産の取得価額に算入しなければ
ならないので注意してください。
**参考**
(購入した棚卸資産の取得価額)
法人税法基本通達5−1−1
購入した棚卸資産の取得価額には、
その購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するために
直接要したすべての費用の額が含まれる
のであるが、次に掲げる費用については、
これらの費用の額の合計額が少額
(当該棚卸資産の購入の代価の
おおむね3%以内の金額)である場合には、
その取得価額に算入しないことが
できるものとする。
(昭55年直法2−15「五」、
平19年課法2−17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために
要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
少額かどうかについては、事業年度ごとに、
かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。
以下5−2−9までにおいて同じ。)を同じくする
棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
選定している場合には、事業所ごとの種類等を
同じくする棚卸資産とする。)ごとに
判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用
(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外の
ものの額は、その取得価額に算入しないことが
できる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月20日
旅費日当は消費税の課税仕入?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
旅費規程を設けて、その旅費規程に基づき
旅費手当を支給する場合、
会社からその従業員に支給する
出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要と認められる
部分の金額については、
所得税の課税対象となりません。
ではこの旅費日当、支給した場合、
消費税の課税対象となるのでしょうか?
旅費日当については、その出張が
国内なのか、国外なのかで取扱が
異なります。
その出張が国内である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象となり、
その出張が国外である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象と
なりません。
そのため、国外に出張の場合は、
国内にかかる部分と、
国外にかかる部分とに区分し、
それぞれの取扱を行うこととなります。
**参考**
(出張旅費、宿泊費、日当等)
消費税法基本通達11−2−1
役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
若しくは死亡による退職をした者の遺族
(以下11−2−1において「退職者等」という。)が
これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
事業者がその使用人等又はその退職者等に
支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要であると
認められる部分の金額は、
課税仕入れに係る支払対価に
該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常
必要であると認められる部分の金額」
の範囲については、所基通9−3
《非課税とされる旅費の範囲》の
例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、
宿泊費及び日当等は、原則として
課税仕入れに係る支払対価に
該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

旅費規程を設けて、その旅費規程に基づき
旅費手当を支給する場合、
会社からその従業員に支給する
出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要と認められる
部分の金額については、
所得税の課税対象となりません。
ではこの旅費日当、支給した場合、
消費税の課税対象となるのでしょうか?
旅費日当については、その出張が
国内なのか、国外なのかで取扱が
異なります。
その出張が国内である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象となり、
その出張が国外である場合、
その旅費日当は消費税の課税対象と
なりません。
そのため、国外に出張の場合は、
国内にかかる部分と、
国外にかかる部分とに区分し、
それぞれの取扱を行うこととなります。
**参考**
(出張旅費、宿泊費、日当等)
消費税法基本通達11−2−1
役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
若しくは死亡による退職をした者の遺族
(以下11−2−1において「退職者等」という。)が
これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
事業者がその使用人等又はその退職者等に
支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行について通常必要であると
認められる部分の金額は、
課税仕入れに係る支払対価に
該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常
必要であると認められる部分の金額」
の範囲については、所基通9−3
《非課税とされる旅費の範囲》の
例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、
宿泊費及び日当等は、原則として
課税仕入れに係る支払対価に
該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月19日
販売用不動産に係る不動産取得税は取得価額に含まれる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産の売買を行う場合、
まず不動産を購入しますが、
この購入に際して発生した
不動産取得税は、
その販売用不動産の取得価額に
含まれることになるのでしょうか?
通常販売用の商品を購入により
仕入れた場合には、
? 本体の購入対価
? 引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該資産の
購入のために要した費用
? 消費又は販売の用に供するために
直接要した費用
が含まれることとなります。
そのため、不動産販売業を営む者が
販売用不動産を取得した場合には、
その不動産取得税は、?の
当該資産の購入のために要した費用
として原則的には取得価額に
含まれることとなります。
しかし、不動産取得税等については
取得価額に算入しないことができます。
つまり、販売用不動産に係る不動産取得税
については、取得価額に含めることも、
費用として処理することも、
どちらでもOKということです。
**参考**
(棚卸資産の取得価額)
法人税法施行令 第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の
評価額の計算の基礎となる棚卸資産の
取得価額は、別段の定めがあるものを除き、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した棚卸資産(法第六十一条の
五第三項 (デリバティブ取引による資産の取得)
の規定の適用があるものを除く。)
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税(関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項
第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用が
ある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
法人税法基本通達 5−1−1の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
取得又は保有に関連して支出するものであっても、
その取得価額に算入しないことができる。
(昭55年直法2−15「五」、平5年課法2−1「四」、
平15年課法2−7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

不動産の売買を行う場合、
まず不動産を購入しますが、
この購入に際して発生した
不動産取得税は、
その販売用不動産の取得価額に
含まれることになるのでしょうか?
通常販売用の商品を購入により
仕入れた場合には、
? 本体の購入対価
? 引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該資産の
購入のために要した費用
? 消費又は販売の用に供するために
直接要した費用
が含まれることとなります。
そのため、不動産販売業を営む者が
販売用不動産を取得した場合には、
その不動産取得税は、?の
当該資産の購入のために要した費用
として原則的には取得価額に
含まれることとなります。
しかし、不動産取得税等については
取得価額に算入しないことができます。
つまり、販売用不動産に係る不動産取得税
については、取得価額に含めることも、
費用として処理することも、
どちらでもOKということです。
**参考**
(棚卸資産の取得価額)
法人税法施行令 第三十二条
第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の
評価額の計算の基礎となる棚卸資産の
取得価額は、別段の定めがあるものを除き、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した棚卸資産(法第六十一条の
五第三項 (デリバティブ取引による資産の取得)
の規定の適用があるものを除く。)
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税(関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項
第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用が
ある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
法人税法基本通達 5−1−1の2
次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の
取得又は保有に関連して支出するものであっても、
その取得価額に算入しないことができる。
(昭55年直法2−15「五」、平5年課法2−1「四」、
平15年課法2−7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は
登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月18日
仮契約書に印紙は必要ない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本契約書を作成する前段階において
仮契約書を作成した場合、
本契約書に印紙を貼ればいいので、
仮契約書には印紙を貼らなくても
いいのでしょうか?
印紙税法において課税文書として
課税対象になるものは、
例えそれが本契約書であれ、
仮契約書であれ関係なく、
課税事項を証明する目的で作成された
文章であれば、たとえそれが1つの
事実について複数作成された場合でも、
その契約書が本であれ仮であれ
関係なくすべて課税対象となります。
『仮』とついていても印紙税法上では
『正』と同様となりますので、
印紙の貼り忘れ、消印忘れには
注意してください。
**参考**
(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)
印紙税法基本通達第58条
後日、正式文書を作成することとなる場合において、
一時的に作成する仮文書であっても、
当該文書が課税事項を証明する目的で
作成するものであるときは、課税文書に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

本契約書を作成する前段階において
仮契約書を作成した場合、
本契約書に印紙を貼ればいいので、
仮契約書には印紙を貼らなくても
いいのでしょうか?
印紙税法において課税文書として
課税対象になるものは、
例えそれが本契約書であれ、
仮契約書であれ関係なく、
課税事項を証明する目的で作成された
文章であれば、たとえそれが1つの
事実について複数作成された場合でも、
その契約書が本であれ仮であれ
関係なくすべて課税対象となります。
『仮』とついていても印紙税法上では
『正』と同様となりますので、
印紙の貼り忘れ、消印忘れには
注意してください。
**参考**
(後日、正式文書を作成することとなる場合の仮文書)
印紙税法基本通達第58条
後日、正式文書を作成することとなる場合において、
一時的に作成する仮文書であっても、
当該文書が課税事項を証明する目的で
作成するものであるときは、課税文書に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2012年04月17日
法人が取得した金、銀、白金等の法人税法上の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社が金、銀、プラチナ等を取得した場合には
どのような取扱となるのでしょう?
これは法人がその金、銀、プラチナ等を
どのような目的で取得したかにより
取扱は異なるのですが、
短期売買商品に該当するか否かが
ポイントとなります。
短期売買商品とは、
?市場における短期的な価格の変動や
市場間の価格差を利用して利益を得る
目的で行う取引に専ら従事する者が
短期売買目的でその取得の取引を
行つたもの
?その取得の日において短期売買目的で
取得したものである旨を財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載したもの
が該当することになります。
そして短期売買商品に該当した場合には、
取得時には資産として計上を行います。
そして、決算の度にその金等の時価評価を
行います。
その結果、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が高い場合には、
その差額分が評価益として益金計上されます。
逆に、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が低い場合には
その差額部分が評価損として損金計上されます。
さらに、売却時には帳簿価額と売却価額との
差額が売却益、売却損として計上されます。
次に、短期売買商品に該当しない場合ですが、
購入時は短期売買商品と同様に資産計上を
行うこととなりますが、決算を迎えた時に
時価評価は行いません。
そして、売却時に短期売買商品と同様に
帳簿価額と売却価額との差額が、
売却益又は売却損として計上されることと
なります。
つまり、簡単に言うと、
短期売買商品に該当した場合には
期末時に時価評価があり、
短期売買商品に該当しなかった場合には
期末時に時価評価は無い。
ということになります。
**参考**
(短期売買商品の範囲)
法人税法施行令第百十八条の四
法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益
及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する
政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産
のうち、市場における短期的な価格の変動又は
市場間の価格差を利用して利益を得る目的
(以下この号において「短期売買目的」という。)で
行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で
その取得の取引を行つたもの
(以下この号において「専担者売買商品」という。)
及びその取得の日において短期売買目的で
取得したものである旨を財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載したもの
(専担者売買商品を除く。)
(専担者売買商品の意義)
法人税法基本通達2−3−63
令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
規定する専担者売買商品とは、
いわゆるトレーディング目的で取得した商品を
いうのであるから、法人がトレーディング業務を
日常的に遂行し得る人材によって設置した
独立の専門部署(関係会社を含む。)により
当該商品の売買がされている場合の
当該商品がこれに当たることに留意する。
(平19年課法2−17「五」により追加)
(短期売買目的で取得したものである旨を
表示したものの意義)
法人税法基本通達2−3−64
令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
規定する「短期売買目的で取得したものである
旨を……帳簿書類に記載したもの
(専担者売買商品を除く。)」
(以下2−3−64において「帳簿記載短期売買商品」
という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買
商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、
その取得の日において、その商品につき
短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る
勘定科目により区分している場合の
当該商品をいうことに留意する。
(平19年課法2−17「五」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を
行っていると認められる場合の商品
であっても、同条の規定に基づき
区分していないものは、
帳簿記載短期売買商品に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

会社が金、銀、プラチナ等を取得した場合には
どのような取扱となるのでしょう?
これは法人がその金、銀、プラチナ等を
どのような目的で取得したかにより
取扱は異なるのですが、
短期売買商品に該当するか否かが
ポイントとなります。
短期売買商品とは、
?市場における短期的な価格の変動や
市場間の価格差を利用して利益を得る
目的で行う取引に専ら従事する者が
短期売買目的でその取得の取引を
行つたもの
?その取得の日において短期売買目的で
取得したものである旨を財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載したもの
が該当することになります。
そして短期売買商品に該当した場合には、
取得時には資産として計上を行います。
そして、決算の度にその金等の時価評価を
行います。
その結果、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が高い場合には、
その差額分が評価益として益金計上されます。
逆に、購入した時の価格よりも
期末時点での時価の方が低い場合には
その差額部分が評価損として損金計上されます。
さらに、売却時には帳簿価額と売却価額との
差額が売却益、売却損として計上されます。
次に、短期売買商品に該当しない場合ですが、
購入時は短期売買商品と同様に資産計上を
行うこととなりますが、決算を迎えた時に
時価評価は行いません。
そして、売却時に短期売買商品と同様に
帳簿価額と売却価額との差額が、
売却益又は売却損として計上されることと
なります。
つまり、簡単に言うと、
短期売買商品に該当した場合には
期末時に時価評価があり、
短期売買商品に該当しなかった場合には
期末時に時価評価は無い。
ということになります。
**参考**
(短期売買商品の範囲)
法人税法施行令第百十八条の四
法第六十一条第一項 (短期売買商品の譲渡損益
及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する
政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産
のうち、市場における短期的な価格の変動又は
市場間の価格差を利用して利益を得る目的
(以下この号において「短期売買目的」という。)で
行う取引に専ら従事する者が短期売買目的で
その取得の取引を行つたもの
(以下この号において「専担者売買商品」という。)
及びその取得の日において短期売買目的で
取得したものである旨を財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載したもの
(専担者売買商品を除く。)
(専担者売買商品の意義)
法人税法基本通達2−3−63
令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
規定する専担者売買商品とは、
いわゆるトレーディング目的で取得した商品を
いうのであるから、法人がトレーディング業務を
日常的に遂行し得る人材によって設置した
独立の専門部署(関係会社を含む。)により
当該商品の売買がされている場合の
当該商品がこれに当たることに留意する。
(平19年課法2−17「五」により追加)
(短期売買目的で取得したものである旨を
表示したものの意義)
法人税法基本通達2−3−64
令第118条の4第1号《短期売買商品の範囲》に
規定する「短期売買目的で取得したものである
旨を……帳簿書類に記載したもの
(専担者売買商品を除く。)」
(以下2−3−64において「帳簿記載短期売買商品」
という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買
商品に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、
その取得の日において、その商品につき
短期売買目的で取得した旨を短期売買商品に係る
勘定科目により区分している場合の
当該商品をいうことに留意する。
(平19年課法2−17「五」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を
行っていると認められる場合の商品
であっても、同条の規定に基づき
区分していないものは、
帳簿記載短期売買商品に該当しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月16日
ホテル住まいは居住用になり消費税は非課税となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
色々な場所で暮らしてみたいという方や、
仕事で各地を転々としなければならない方など
ホテルを住まいとして使用する方も
いらっしゃいますが、そう言う方がホテルと
長期滞在契約などを結ぶと、
そのホテル代は、居住用の住宅の貸付と
同様に消費税の非課税となるのでしょうか?
通常住宅の貸付に係る家賃は、
消費税法上非課税とされており、
消費税は課税されません。
しかし、同じ居住用に使用しても、
以下の場合には消費税の非課税に該当せず、
消費税が課税されてしまいます。
?住宅の貸付に係る期間が1ヶ月未満の場合
?その貸付が旅館業法第2条第1項(定義)に
規定する旅館業に係る施設の貸付に
該当する場合
したがって、たとえ住まいとして居住する為に
長期滞在契約などを結んでいたとしても、
ホテルの貸付は?の旅館業法第2条第1項に
規定するホテル営業に該当するため、
消費税の非課税とはならず、課税の対象となります。
**参考**
(住宅の貸付けから除外される場合)
消費税法施行令第十六条の二
法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和二十三年法律第百三十八号)
第二条第一項 (定義)に規定する旅館業に係る施設の
貸付けに該当する場合とする。
(旅館業に該当するものの範囲)
消費税法基本通達6−13−4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受ける
リゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の
利用期間が1月以上となる場合であっても
非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
については、同法第2条第1項に規定する
旅館業には該当しないのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

色々な場所で暮らしてみたいという方や、
仕事で各地を転々としなければならない方など
ホテルを住まいとして使用する方も
いらっしゃいますが、そう言う方がホテルと
長期滞在契約などを結ぶと、
そのホテル代は、居住用の住宅の貸付と
同様に消費税の非課税となるのでしょうか?
通常住宅の貸付に係る家賃は、
消費税法上非課税とされており、
消費税は課税されません。
しかし、同じ居住用に使用しても、
以下の場合には消費税の非課税に該当せず、
消費税が課税されてしまいます。
?住宅の貸付に係る期間が1ヶ月未満の場合
?その貸付が旅館業法第2条第1項(定義)に
規定する旅館業に係る施設の貸付に
該当する場合
したがって、たとえ住まいとして居住する為に
長期滞在契約などを結んでいたとしても、
ホテルの貸付は?の旅館業法第2条第1項に
規定するホテル営業に該当するため、
消費税の非課税とはならず、課税の対象となります。
**参考**
(住宅の貸付けから除外される場合)
消費税法施行令第十六条の二
法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和二十三年法律第百三十八号)
第二条第一項 (定義)に規定する旅館業に係る施設の
貸付けに該当する場合とする。
(旅館業に該当するものの範囲)
消費税法基本通達6−13−4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受ける
リゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の
利用期間が1月以上となる場合であっても
非課税とはならない。
なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
については、同法第2条第1項に規定する
旅館業には該当しないのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月13日
損害賠償金等に消費税はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
店舗に自動車が突っ込んできたため、
その加害者から損害賠償金を受取った。
など、経営を行っていると多かれ少なかれ
発生する損害賠償金等。
もし何らかの被害を受けて、
損害賠償金や補償金、違約金などを
受取った場合、
その受取った損害賠償金等に消費税は
かからないのでしょうか?
何らかの被害を受けて、その被った
損害に対して受取る損害賠償金は、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。
補償金や違約金についても、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。
しかし同じ損害賠償金や補償金、
違約金と言う名目であっても、
たとえばそれが、実質的には
売買代金や賃料などと同様の
性格を有する場合、
例えば棚卸資産に損害があった場合で、
その棚卸資産が加害者等に
引き渡される場合で、その棚卸資産が
そのまま又は軽微な修理を加える
ことにより使用できるときに、
加害者から受取った損害賠償金などは
そもそも損害賠償等の名目であっても
実質的には商品を購入しているのと
同様であると認められるため、
その受取った損害賠償金等については
消費税の課税対象となります。
**参考**
(損害賠償金)
消費税基本通達5−2−5
損害賠償金のうち、心身又は資産につき
加えられた損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に
該当すると認められるものは
資産の譲渡等の対価に該当することに
留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。以下5−2−5
において同じ。)に引き渡される場合で、
当該棚卸資産等がそのまま又は
軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が
収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に
加害者から当該無体財産権の
権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する
損害賠償金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

店舗に自動車が突っ込んできたため、
その加害者から損害賠償金を受取った。
など、経営を行っていると多かれ少なかれ
発生する損害賠償金等。
もし何らかの被害を受けて、
損害賠償金や補償金、違約金などを
受取った場合、
その受取った損害賠償金等に消費税は
かからないのでしょうか?
何らかの被害を受けて、その被った
損害に対して受取る損害賠償金は、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。
補償金や違約金についても、
一般的には対価性がないため
課税の対象とはなりません。
しかし同じ損害賠償金や補償金、
違約金と言う名目であっても、
たとえばそれが、実質的には
売買代金や賃料などと同様の
性格を有する場合、
例えば棚卸資産に損害があった場合で、
その棚卸資産が加害者等に
引き渡される場合で、その棚卸資産が
そのまま又は軽微な修理を加える
ことにより使用できるときに、
加害者から受取った損害賠償金などは
そもそも損害賠償等の名目であっても
実質的には商品を購入しているのと
同様であると認められるため、
その受取った損害賠償金等については
消費税の課税対象となります。
**参考**
(損害賠償金)
消費税基本通達5−2−5
損害賠償金のうち、心身又は資産につき
加えられた損害の発生に伴い受けるものは、
資産の譲渡等の対価に該当しないが、
例えば、次に掲げる損害賠償金のように、
その実質が資産の譲渡等の対価に
該当すると認められるものは
資産の譲渡等の対価に該当することに
留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者
(加害者に代わって損害賠償金を
支払う者を含む。以下5−2−5
において同じ。)に引き渡される場合で、
当該棚卸資産等がそのまま又は
軽微な修理を加えることにより
使用できるときに当該加害者から
当該棚卸資産等を所有する者が
収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に
加害者から当該無体財産権の
権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により
加害者から賃貸人が収受する
損害賠償金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月12日
少額飲食交際費は2次会もOK?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
交際費等のうち、飲食その他これに類する
行為のために支出する費用が、
1人5,000円以下の場合で、一定の要件を
満たす場合に、全額経費として処理することが
できる、少額飲食交際費。
1件目の後、まだ時間もあるので、
ということで2件目に・・・
と言う場合、1件目も2件目も要件を満たせば
少額飲食交際費として処理することが
できるのでしょうか?
この1人あたり5,000円の判断は、
飲食を行った日ではなく、飲食をした
店ごとに判定することとなります。
そのため、食事の後に店を変えて
2次会等を行っても要件を満たせば
少額飲食交際費の規定の適用を
受けることができます。
ただし、少額飲食交際費の規定の適用を
受けようと、同一店舗で領収書を分けても
適用を受けることはできないので、
注意してくださいね!!
**参考**
交際費等(飲食費)に関するQ&A 国税庁
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

交際費等のうち、飲食その他これに類する
行為のために支出する費用が、
1人5,000円以下の場合で、一定の要件を
満たす場合に、全額経費として処理することが
できる、少額飲食交際費。
1件目の後、まだ時間もあるので、
ということで2件目に・・・
と言う場合、1件目も2件目も要件を満たせば
少額飲食交際費として処理することが
できるのでしょうか?
この1人あたり5,000円の判断は、
飲食を行った日ではなく、飲食をした
店ごとに判定することとなります。
そのため、食事の後に店を変えて
2次会等を行っても要件を満たせば
少額飲食交際費の規定の適用を
受けることができます。
ただし、少額飲食交際費の規定の適用を
受けようと、同一店舗で領収書を分けても
適用を受けることはできないので、
注意してくださいね!!
**参考**
交際費等(飲食費)に関するQ&A 国税庁
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月11日
得意先の行事の開催に際して行うお弁当の提供はの取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
得意先が会社の行事などで催し物を
開催する場合に、その行事で食するために
お弁当を提供した場合、
これは通常の交際費となるのでしょうか?
それともこのお弁当の代金が、
1人あたり5,000円以下であれば、
少額飲食交際費として、全額損金として
処理することができるのでしょうか?
1人あたり5,000円以下の
少額飲食交際費の適用範囲としては、
飲食その他これに類する行為のために
要する費用とされています。
つまり、飲食だけでなく、
飲食に類する行為も含まれるとされています。
そしてこの飲食に類する行為とは、
差入れ後相応の時間内に飲食されること
が想定されるものも該当することとなります。
そのため、上記のような得意先の行事の
開催に際して行うお弁当などの差し入れは、
その催し物の間において飲食されることと
なりますので、その他要件を満たす場合には
少額の飲食交際費として、全額損金として
処理することが出来ます。
なお、提供後相当期間経過しても
食されないような、単なる詰め合わせなど
については、中元・歳暮などの贈答と
なんら変わらないため、
少額飲食交際費には該当しませんので
注意してください。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
法人税法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に開始する
各事業年度において支出する交際費等の額
(当該事業年度終了の日における資本金の額
又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
その他政令で定める法人にあつては、
政令で定める金額)が一億円以下である法人
(法人税法第二条第九号 に規定する普通法人
のうち当該事業年度終了の日において
同法第六十六条第六項第二号 又は第三号
に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
二 飲食その他これに類する行為のために
要する費用(専ら当該法人の
法人税法第二条第十五号 に規定する
役員若しくは従業員又はこれらの親族に
対する接待等のために支出するものを除く。)
であつて、その支出する金額を基礎として
政令で定めるところにより計算した金額が
政令で定める金額以下の費用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

得意先が会社の行事などで催し物を
開催する場合に、その行事で食するために
お弁当を提供した場合、
これは通常の交際費となるのでしょうか?
それともこのお弁当の代金が、
1人あたり5,000円以下であれば、
少額飲食交際費として、全額損金として
処理することができるのでしょうか?
1人あたり5,000円以下の
少額飲食交際費の適用範囲としては、
飲食その他これに類する行為のために
要する費用とされています。
つまり、飲食だけでなく、
飲食に類する行為も含まれるとされています。
そしてこの飲食に類する行為とは、
差入れ後相応の時間内に飲食されること
が想定されるものも該当することとなります。
そのため、上記のような得意先の行事の
開催に際して行うお弁当などの差し入れは、
その催し物の間において飲食されることと
なりますので、その他要件を満たす場合には
少額の飲食交際費として、全額損金として
処理することが出来ます。
なお、提供後相当期間経過しても
食されないような、単なる詰め合わせなど
については、中元・歳暮などの贈答と
なんら変わらないため、
少額飲食交際費には該当しませんので
注意してください。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
法人税法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十四年三月三十一日までの間に開始する
各事業年度において支出する交際費等の額
(当該事業年度終了の日における資本金の額
又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
その他政令で定める法人にあつては、
政令で定める金額)が一億円以下である法人
(法人税法第二条第九号 に規定する普通法人
のうち当該事業年度終了の日において
同法第六十六条第六項第二号 又は第三号
に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
二 飲食その他これに類する行為のために
要する費用(専ら当該法人の
法人税法第二条第十五号 に規定する
役員若しくは従業員又はこれらの親族に
対する接待等のために支出するものを除く。)
であつて、その支出する金額を基礎として
政令で定めるところにより計算した金額が
政令で定める金額以下の費用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月10日
従業員さんに社宅を提供する場合の賃料の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社で社宅を用意し、従業員さんに貸すという事が
一般的に福利厚生として行われていますが、
社宅の家賃はいくらまで従業員さん本人に
負担させる必要があるのでしょう?
従業員さんに社宅を無償又は
低い賃料で賃貸した場合には、
原則として通常支払うべき金額又は
通常支払うべき金額とその低い賃料の金額
との差額は、経済的利益とみなされ
給与として、源泉所得税の徴収が
必要となります。
では、通常支払うべき金額は
どのように評価するのかですが、
家屋の床面積が132?(木造家屋
以外の家屋については99?)以下
である社宅の場合には、
算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)
により計算することとなります。
この算式により計算した賃料を
従業員さんから徴収していれば、
経済的利益は無いものとして、
所得税の源泉徴収は必要ありません。
なお、従業員さんに家賃負担を
させなくても、経済的利益は無いものと
される場合があります。
それは、
『その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
使用者から指定された場所に居住すべきものが
その指定する場所に居住するために
家屋の貸与を受けることによる利益』
場合です。
会社の命令により社宅を利用しなければ
ならないような場合には、
家賃負担を行わなくても経済的利益は
ないものとして処理することとなります。
ただし、会社命令による社宅利用であることを
明確に残しておくことが税務調査で否認
されないために重要となります。
**参考**
(経済的利益)
所得税法基本通達36−15
法第36条第1項かっこ内に規定する
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
(以下36−50までにおいて「経済的利益」という。)
には、次に掲げるような利益が含まれる。
(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の
貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
通常支払うべき対価の額又は
その通常支払うべき対価の額と実際に支払う
対価の額との差額に相当する利益
(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税法基本通達36−41
36−40の住宅等のうち、その貸与した家屋の
床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋
については、1世帯として使用する部分の床面積。
以下この項において同じ。)が132平方メ−トル
(木造家屋以外の家屋については99平方メ−トル)
以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、
36−40にかかわらず、
次に掲げる算式により計算した金額とする。
算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)
(注) 敷地だけを貸与した場合には、
この取扱いは適用しないことに留意する。
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
四 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年
法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の
規定により無料で宿舎の貸与を
受けることによる利益
その他給与所得を有する者で
その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
使用者から指定された場所に居住すべきものが
その指定する場所に居住するために
家屋の貸与を受けることによる利益
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

会社で社宅を用意し、従業員さんに貸すという事が
一般的に福利厚生として行われていますが、
社宅の家賃はいくらまで従業員さん本人に
負担させる必要があるのでしょう?
従業員さんに社宅を無償又は
低い賃料で賃貸した場合には、
原則として通常支払うべき金額又は
通常支払うべき金額とその低い賃料の金額
との差額は、経済的利益とみなされ
給与として、源泉所得税の徴収が
必要となります。
では、通常支払うべき金額は
どのように評価するのかですが、
家屋の床面積が132?(木造家屋
以外の家屋については99?)以下
である社宅の場合には、
算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)
により計算することとなります。
この算式により計算した賃料を
従業員さんから徴収していれば、
経済的利益は無いものとして、
所得税の源泉徴収は必要ありません。
なお、従業員さんに家賃負担を
させなくても、経済的利益は無いものと
される場合があります。
それは、
『その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
使用者から指定された場所に居住すべきものが
その指定する場所に居住するために
家屋の貸与を受けることによる利益』
場合です。
会社の命令により社宅を利用しなければ
ならないような場合には、
家賃負担を行わなくても経済的利益は
ないものとして処理することとなります。
ただし、会社命令による社宅利用であることを
明確に残しておくことが税務調査で否認
されないために重要となります。
**参考**
(経済的利益)
所得税法基本通達36−15
法第36条第1項かっこ内に規定する
「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」
(以下36−50までにおいて「経済的利益」という。)
には、次に掲げるような利益が含まれる。
(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の
貸与を無償又は低い対価で受けた場合における
通常支払うべき対価の額又は
その通常支払うべき対価の額と実際に支払う
対価の額との差額に相当する利益
(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税法基本通達36−41
36−40の住宅等のうち、その貸与した家屋の
床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋
については、1世帯として使用する部分の床面積。
以下この項において同じ。)が132平方メ−トル
(木造家屋以外の家屋については99平方メ−トル)
以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、
36−40にかかわらず、
次に掲げる算式により計算した金額とする。
算式へ飛びます、クリックしてください。
(国税庁HPより抜粋)
(注) 敷地だけを貸与した場合には、
この取扱いは適用しないことに留意する。
(非課税とされる職務上必要な給付)
所得税法施行令第二十一条
法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。
四 国家公務員宿舎法 (昭和二十四年
法律第百十七号)第十二条 (無料宿舎)の
規定により無料で宿舎の貸与を
受けることによる利益
その他給与所得を有する者で
その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき
使用者から指定された場所に居住すべきものが
その指定する場所に居住するために
家屋の貸与を受けることによる利益
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月09日
生活費を一度に渡した場合の贈与税の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
春は新生活の季節ですね!!
ということでこの4月から新生活を
スタートさせている方も多いと思いますが、
学生さんであれば、親から仕送りを
もらって勉学に励むと言う方も
多くいると思います。
では仕送りである生活費、
親から子へお金の贈与として
贈与税はかからないのでしょうか?
これは生活費又は教育費として
通常必要と認められるもものは
贈与税の非課税となります。
では、お金の管理をしっかりして欲しい
といった理由で、たまに大学4年間分の
生活費として一括で入学時に渡して
しまうと言ったことを聞くことがありますが、
この場合も贈与税の非課税と
なるのでしょうか?
実はこの生活費や教育費、
必要な都度、直接生活費や教育費に
充てるために贈与によって取得した場合には
贈与税は非課税となるため、
一括で受取ってしまうと、贈与税の
対象となってしまいます。
お金の管理を身に付けるのも
大切ですが、生活費や教育費の
渡し方によっては贈与税が課税されて
しまいますので、注意してください。
また都度都度もらっていたとしても、
生活費や教育費に充てず、
貯金を行ったり、有価証券などを
購入した場合には、贈与とみなされ
贈与税が課税されてしまいますので、
注意してくださいね。
**参考**
(贈与税の非課税財産)
相続税法第二十一条の三
次に掲げる財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費
又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
(生活費及び教育費の取扱い)
相続税法基本通達21の3−5
法第21条の3第1項の規定により
生活費又は教育費に充てるためのものとして
贈与税の課税価格に算入しない財産は、
生活費又は教育費として必要な都度直接
これらの用に充てるために贈与によって
取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で
取得した財産を預貯金した場合又は
株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に
充当したような場合における当該預貯金
又は買入代金等の金額は、
通常必要と認められるもの以外のものとして
取り扱うものとする。
(平15課資2−1改正)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
相続税法基本通達21の3−6
法第21条の3第1項第2号に規定する
「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力その他
一切の事情を勘案して社会通念上適当と
認められる範囲の財産をいうものとする。
(平15課資2−1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

春は新生活の季節ですね!!
ということでこの4月から新生活を
スタートさせている方も多いと思いますが、
学生さんであれば、親から仕送りを
もらって勉学に励むと言う方も
多くいると思います。
では仕送りである生活費、
親から子へお金の贈与として
贈与税はかからないのでしょうか?
これは生活費又は教育費として
通常必要と認められるもものは
贈与税の非課税となります。
では、お金の管理をしっかりして欲しい
といった理由で、たまに大学4年間分の
生活費として一括で入学時に渡して
しまうと言ったことを聞くことがありますが、
この場合も贈与税の非課税と
なるのでしょうか?
実はこの生活費や教育費、
必要な都度、直接生活費や教育費に
充てるために贈与によって取得した場合には
贈与税は非課税となるため、
一括で受取ってしまうと、贈与税の
対象となってしまいます。
お金の管理を身に付けるのも
大切ですが、生活費や教育費の
渡し方によっては贈与税が課税されて
しまいますので、注意してください。
また都度都度もらっていたとしても、
生活費や教育費に充てず、
貯金を行ったり、有価証券などを
購入した場合には、贈与とみなされ
贈与税が課税されてしまいますので、
注意してくださいね。
**参考**
(贈与税の非課税財産)
相続税法第二十一条の三
次に掲げる財産の価額は、
贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費
又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの
(生活費及び教育費の取扱い)
相続税法基本通達21の3−5
法第21条の3第1項の規定により
生活費又は教育費に充てるためのものとして
贈与税の課税価格に算入しない財産は、
生活費又は教育費として必要な都度直接
これらの用に充てるために贈与によって
取得した財産をいうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で
取得した財産を預貯金した場合又は
株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に
充当したような場合における当該預貯金
又は買入代金等の金額は、
通常必要と認められるもの以外のものとして
取り扱うものとする。
(平15課資2−1改正)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
相続税法基本通達21の3−6
法第21条の3第1項第2号に規定する
「通常必要と認められるもの」は、
被扶養者の需要と扶養者の資力その他
一切の事情を勘案して社会通念上適当と
認められる範囲の財産をいうものとする。
(平15課資2−1改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月06日
引き渡した商品の価格が決まっていない場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
棚卸資産を販売したことによる収益の認識、
つまり ”いつ売れたのか?” については
原則としてその棚卸資産を相手方に
引き渡した時に販売があったものとして
収益は認識されます。
ではもし商品の引渡しは終わっているが、
顧客との価格交渉による合意が得られず
決算を向かえてしまった場合、
この引き渡した商品は引渡しが終わっているので
価格が決まっていなくとも売上として計上
しなければならないのでしょうか?
それともそもそも価格が決まっていないので
商品を引き渡していても売上として計上
しなくてものよいのでしょうか?
こういった場合、最初にも記載したように、
法人税法上棚卸資産の販売は、
相手方に引き渡された時において
認識するとされています。
つまり価格が確定していようが、いまいが、
棚卸資産を引き渡したのであれば
収益を認識しなければなりません。
そしてこの場合、決算日の現況により
その販売代金の額を適正に見積もって
売上として計上することとなります。
なお、後日決定した販売価格とその見積額に
差額が発生した場合には、その差額は
その販売価格が決定した事業年度において
損又は益として処理することとなります。
引き渡した事業年度へ遡って修正を行う
と言うことはしませんので注意してください。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2−1−1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の
益金の額に算入する。
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2−1−4
法人がその販売に係る棚卸資産を
引き渡した場合において、
その引渡しの日の属する事業年度終了の日までに
その販売代金の額が確定していないときは、
同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
この場合において、その後確定した販売代金の額が
見積額と異なるときは、その差額は、
その確定した日の属する事業年度(その事業年度が
連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に
算入する。
(昭55年直法2−8「六」により追加、
平15年課法2−7「六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

棚卸資産を販売したことによる収益の認識、
つまり ”いつ売れたのか?” については
原則としてその棚卸資産を相手方に
引き渡した時に販売があったものとして
収益は認識されます。
ではもし商品の引渡しは終わっているが、
顧客との価格交渉による合意が得られず
決算を向かえてしまった場合、
この引き渡した商品は引渡しが終わっているので
価格が決まっていなくとも売上として計上
しなければならないのでしょうか?
それともそもそも価格が決まっていないので
商品を引き渡していても売上として計上
しなくてものよいのでしょうか?
こういった場合、最初にも記載したように、
法人税法上棚卸資産の販売は、
相手方に引き渡された時において
認識するとされています。
つまり価格が確定していようが、いまいが、
棚卸資産を引き渡したのであれば
収益を認識しなければなりません。
そしてこの場合、決算日の現況により
その販売代金の額を適正に見積もって
売上として計上することとなります。
なお、後日決定した販売価格とその見積額に
差額が発生した場合には、その差額は
その販売価格が決定した事業年度において
損又は益として処理することとなります。
引き渡した事業年度へ遡って修正を行う
と言うことはしませんので注意してください。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2−1−1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の
益金の額に算入する。
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2−1−4
法人がその販売に係る棚卸資産を
引き渡した場合において、
その引渡しの日の属する事業年度終了の日までに
その販売代金の額が確定していないときは、
同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。
この場合において、その後確定した販売代金の額が
見積額と異なるときは、その差額は、
その確定した日の属する事業年度(その事業年度が
連結事業年度に該当する場合には、
当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に
算入する。
(昭55年直法2−8「六」により追加、
平15年課法2−7「六」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月05日
信用保証料に消費税はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たとえば信用保証協会を通じて
金融機関から借入を行う場合、
利用する保証制度、融資金額、
期間、返済方法(保証条件変更で
返済方法が変更される場合は、
変更後の返済方法)、
信用保証料支払方法に応じて
保証料が計算され、
保証料を支払うこととなります。
ではこの保証料は消費税の
課税仕入となるのでしょうか?
保証料とは債務の保証の対価であり、
保証という行為は、
信用の保証としての役務の提供に
該当しますので、その対価は
非課税となります。
**参考**
(非課税)
消費税法第六条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法別表第一 (第六条関係)
三 利子を対価とする貸付金その他の政令で
定める資産の貸付け、信用の保証としての
役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号
(定義)に規定する合同運用信託、
同項第十五号に規定する公社債投資信託又は
同項第十五号の二に規定する
公社債等運用投資信託に係る信託報酬を
対価とする役務の提供及び
保険料を対価とする役務の提供
(当該保険料が当該役務の提供に係る
事務に要する費用の額とその他の部分とに
区分して支払われることとされている契約で
政令で定めるものに係る保険料
(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)
を対価とする役務の提供を除く。)
その他これらに類するものとして政令で定めるもの
(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
消費税法基本通達6−3−1
法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
の規定においては、おおむね次のものを
対価とする資産の貸付け又は役務の提供が
非課税となるのであるから留意する。
(平11課消2−8、平13課消1−5、平14課消1-12、
平15課消1-13、平19課消1−18、平20課消1−8、
平22課消1−9により改正)
(2) 信用の保証料
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

たとえば信用保証協会を通じて
金融機関から借入を行う場合、
利用する保証制度、融資金額、
期間、返済方法(保証条件変更で
返済方法が変更される場合は、
変更後の返済方法)、
信用保証料支払方法に応じて
保証料が計算され、
保証料を支払うこととなります。
ではこの保証料は消費税の
課税仕入となるのでしょうか?
保証料とは債務の保証の対価であり、
保証という行為は、
信用の保証としての役務の提供に
該当しますので、その対価は
非課税となります。
**参考**
(非課税)
消費税法第六条
国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税法別表第一 (第六条関係)
三 利子を対価とする貸付金その他の政令で
定める資産の貸付け、信用の保証としての
役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号
(定義)に規定する合同運用信託、
同項第十五号に規定する公社債投資信託又は
同項第十五号の二に規定する
公社債等運用投資信託に係る信託報酬を
対価とする役務の提供及び
保険料を対価とする役務の提供
(当該保険料が当該役務の提供に係る
事務に要する費用の額とその他の部分とに
区分して支払われることとされている契約で
政令で定めるものに係る保険料
(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)
を対価とする役務の提供を除く。)
その他これらに類するものとして政令で定めるもの
(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
消費税法基本通達6−3−1
法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
の規定においては、おおむね次のものを
対価とする資産の貸付け又は役務の提供が
非課税となるのであるから留意する。
(平11課消2−8、平13課消1−5、平14課消1-12、
平15課消1-13、平19課消1−18、平20課消1−8、
平22課消1−9により改正)
(2) 信用の保証料
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月04日
ゴルフ場利用税が区分されていない場合の取扱い
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
ゴルフ場でプレーを行うと、
ゴルフ場の利用者に対して
直接課税される税金が
『ゴルフ場利用税』。
領収書を見ていただくとわかりますが、
領収金額と消費税額とゴルフ場利用税
が区分され記載されています。
このゴルフ場利用税は
利用者が直接納税を行うということから
消費税の不課税取引として
消費税が課税されません。
そのため処理においては、
プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、
ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、
として処理することとなります。
(ゴルフ場利用税を『租税公課』として
処理を行わないように注意してください。)
では、このゴルフ場利用税が領収書において
区分されていない場合はどのように処理を
行うのでしょう?
各都道府県自治体に確認をするのでしょうか?
それとも、ゴルフ場に確認をするのでしょうか?
それとも、自分で計算をするのでしょうか?
このゴルフ場利用税に関しては、
明確に区分されていない場合には、
プレー代に含めて処理することとされています。
つまり、全額消費税の課税対応仕入である
接待交際費として処理することとなります。
区分されていない場合には消費税の計算上
ほんの少し得をすることになりますね。
**参考**
(個別消費税の取扱い)
消費税法基本通達10−1−11
法第28条第1項《課税標準》に規定する
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
石油ガス税等が含まれるが、
軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
利用者等が納税義務者となっているのであるから
対価の額に含まれないことに留意する。
ただし、その税額に相当する金額について
明確に区分されていない場合は、
対価の額に含むものとする。
(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

ゴルフ場でプレーを行うと、
ゴルフ場の利用者に対して
直接課税される税金が
『ゴルフ場利用税』。
領収書を見ていただくとわかりますが、
領収金額と消費税額とゴルフ場利用税
が区分され記載されています。
このゴルフ場利用税は
利用者が直接納税を行うということから
消費税の不課税取引として
消費税が課税されません。
そのため処理においては、
プレー代部分は課税対応仕入の接待交際費、
ゴルフ場利用税部分は不課税の接待交際費、
として処理することとなります。
(ゴルフ場利用税を『租税公課』として
処理を行わないように注意してください。)
では、このゴルフ場利用税が領収書において
区分されていない場合はどのように処理を
行うのでしょう?
各都道府県自治体に確認をするのでしょうか?
それとも、ゴルフ場に確認をするのでしょうか?
それとも、自分で計算をするのでしょうか?
このゴルフ場利用税に関しては、
明確に区分されていない場合には、
プレー代に含めて処理することとされています。
つまり、全額消費税の課税対応仕入である
接待交際費として処理することとなります。
区分されていない場合には消費税の計算上
ほんの少し得をすることになりますね。
**参考**
(個別消費税の取扱い)
消費税法基本通達10−1−11
法第28条第1項《課税標準》に規定する
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
石油ガス税等が含まれるが、
軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
利用者等が納税義務者となっているのであるから
対価の額に含まれないことに留意する。
ただし、その税額に相当する金額について
明確に区分されていない場合は、
対価の額に含むものとする。
(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月03日
法人が資産を贈与した場合の注意点
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人が所有する資産を贈与する場合、
もらう側だけでなく、贈与する側にも
税金が発生する可能性があります。
普通に考えると資産が減っているのに
税金を支払わなければならない
というのはなかなか理解しにくいですが、
法人税法第22条第2項において、
「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けに係る当該事業年度の
収益の額とする。」
つまり無償で資産を贈与したり、
無償でサービスを行ったりしても
益金とみなしますと言うことです。
これは、その資産を贈与した時において
その資産を贈与した法人から、
その資産を贈与した時におけるその資産の
価額、つまりその資産の時価に相当する金額を
贈与者は渡し、受贈者は受取ったと
処理する必要があるためです。
例えば帳簿価額500万円、時価1,200万円の
土地を贈与した場合には、税務上以下の
仕訳を行います。
寄附金(※) 1,200万円 / 土地 500万円
/ 土地譲渡益 700万円
(※)相手方との関係により寄附金になったり、
交際費になったり、給与になったりします。
この土地譲渡益が利益になります。
ただコレを見ると寄附金と言う費用も計上されるため
費用の方が大きく見えますが、
法人税法上寄附金には損金不算入という制度があり
損金算入に一定の限度がありほとんど
認められないため益が出る結果となります。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

法人が所有する資産を贈与する場合、
もらう側だけでなく、贈与する側にも
税金が発生する可能性があります。
普通に考えると資産が減っているのに
税金を支払わなければならない
というのはなかなか理解しにくいですが、
法人税法第22条第2項において、
「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けに係る当該事業年度の
収益の額とする。」
つまり無償で資産を贈与したり、
無償でサービスを行ったりしても
益金とみなしますと言うことです。
これは、その資産を贈与した時において
その資産を贈与した法人から、
その資産を贈与した時におけるその資産の
価額、つまりその資産の時価に相当する金額を
贈与者は渡し、受贈者は受取ったと
処理する必要があるためです。
例えば帳簿価額500万円、時価1,200万円の
土地を贈与した場合には、税務上以下の
仕訳を行います。
寄附金(※) 1,200万円 / 土地 500万円
/ 土地譲渡益 700万円
(※)相手方との関係により寄附金になったり、
交際費になったり、給与になったりします。
この土地譲渡益が利益になります。
ただコレを見ると寄附金と言う費用も計上されるため
費用の方が大きく見えますが、
法人税法上寄附金には損金不算入という制度があり
損金算入に一定の限度がありほとんど
認められないため益が出る結果となります。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2012年04月02日
入社試験問題の出題料や答案の採点料は源泉徴収が必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
入社試験の問題の作成やその採点に対して
報酬を支払う場合、その報酬は源泉所得税の
対象となり、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?
この場合考えられる支払先は、
社外の人、例えば大学の教授。
こういった社外の人に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。
それから自社の社員に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。
この2つが考えられます。
これらの場合源泉徴収が必要かというと、
まず、社外の人に作成してもらう場合ですが、
この試験問題の出題料や答案の採点料は、
所得税法204条に規定する原稿料には
該当しないため、源泉徴収の必要は
ありません。
次に、自社の社員に作成してもらう場合ですが、
そもそもこの試験問題の出題や答案の採点に
対して支払う報酬は、通常特別手当に
該当しますので、給与として源泉徴収が
必要になります。
**参考**
(原稿等の報酬又は料金)
所得税基本通達204−6
法第204条第1項第1号に掲げる
原稿の報酬その他の報酬又は
料金に該当するかどうかについては、
おおむね表6のとおりである。
(昭46直審(所)19、昭49直所2−23、
平5課法8−2、課所4−6、平19課法9−9、
課個2−20、課審4−32改正)
原稿の報酬又は料金に
類似するが該当しないもの
試験問題の出題料又は各種答案の採点料
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

入社試験の問題の作成やその採点に対して
報酬を支払う場合、その報酬は源泉所得税の
対象となり、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?
この場合考えられる支払先は、
社外の人、例えば大学の教授。
こういった社外の人に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。
それから自社の社員に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。
この2つが考えられます。
これらの場合源泉徴収が必要かというと、
まず、社外の人に作成してもらう場合ですが、
この試験問題の出題料や答案の採点料は、
所得税法204条に規定する原稿料には
該当しないため、源泉徴収の必要は
ありません。
次に、自社の社員に作成してもらう場合ですが、
そもそもこの試験問題の出題や答案の採点に
対して支払う報酬は、通常特別手当に
該当しますので、給与として源泉徴収が
必要になります。
**参考**
(原稿等の報酬又は料金)
所得税基本通達204−6
法第204条第1項第1号に掲げる
原稿の報酬その他の報酬又は
料金に該当するかどうかについては、
おおむね表6のとおりである。
(昭46直審(所)19、昭49直所2−23、
平5課法8−2、課所4−6、平19課法9−9、
課個2−20、課審4−32改正)
原稿の報酬又は料金に
類似するが該当しないもの
試験問題の出題料又は各種答案の採点料
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
