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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2014年11月27日

昨年の確定申告で配偶者控除を忘れているのに気付いたら?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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今年の年末調整や確定申告をする際、
昨年の申告で配偶者控除をし忘れて
いる事に気付いた場合どうすれば
いいのでしょうか?



既に提出した確定申告などに
間違いがあり、税金を多く支払い過ぎて
いた場合、申告書の提出期限から
5年以内に更正の請求をすることにより
還付を受けることができます。



払い過ぎていた税金は返してもらって、
適正な納税を行いましょう。



**参考**


(更正の請求)

 国税通則法第二十三条  

  納税申告書を提出した者は、次の各号の
  いずれかに該当する場合には、当該申告書に
  係る国税の法定申告期限から五年(第二号に
  掲げる場合のうち法人税に係る場合については、
  九年)以内に限り、税務署長に対し、
  その申告に係る課税標準等又は税額等
  (当該課税標準等又は税額等に関し次条又は
  第二十六条(再更正)の規定による更正
  (以下この条において「更正」という。)があつた
  場合には、当該更正後の課税標準等又は
  税額等)につき更正をすべき旨の請求を
  することができる。

  一  当該申告書に記載した課税標準等
     若しくは税額等の計算が国税に関する
     法律の規定に従つていなかつたこと
     又は当該計算に誤りがあつたことにより、
     当該申告書の提出により納付すべき
     税額(当該税額に関し更正があつた
     場合には、当該更正後の税額)が
     過大であるとき。

  二  前号に規定する理由により、
     当該申告書に記載した純損失等の金額
     (当該金額に関し更正があつた場合には、
     当該更正後の金額)が過少であるとき、
     又は当該申告書(当該申告書に関し
     更正があつた場合には、更正通知書)
     に純損失等の金額の記載がなかつたとき。

  三  第一号に規定する理由により、
     当該申告書に記載した還付金の額に
     相当する税額(当該税額に関し更正が
     あつた場合には、当該更正後の税額)が 
     過少であるとき、又は当該申告書
     (当該申告書に関し更正があつた場合には、
     更正通知書)に還付金の額に相当する
     税額の記載がなかつたとき。




  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :国税通則法


2014年11月25日

個人事業主が受け取った倒産防止共済の解約手当金の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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個人事業主が事業にかかる取引先の
倒産に伴い、連鎖倒産を回避するために
加入する倒産防止共済。



この掛金は支払った日の属する年分の
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入することとされています。



そしてこの倒産防止共済は、一定期間以上
掛け金の納付をしている場合には、
任意に解約すると、解約手当金を
受け取ることができます。



ではこの受け取った解約手当金は、
どのように取り扱われるのでしょうか?



この解約手当金は、支払の際に
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入しているため、これは事業所得の
収入金額として、所得金額を計算
することとなります。



計上漏れに注意して下さいね。



**参考**



(特定の基金に対する負担金等の
 必要経費算入の特例)

 租税特別措置法第二十八条  

  個人が、各年において、長期間にわたつて
  使用され、又は運用される基金に係る
  負担金又は掛金で次に掲げるものを
  支出した場合には、その支出した金額は、
  その支出した日の属する年分の
  事業所得の金額の計算上、必要経費に
  算入する。

  二  独立行政法人中小企業基盤整備機構
     が行う中小企業倒産防止共済法
     (昭和五十二年法律第八十四号)の
     規定による中小企業倒産防止共済事業に
     係る基金に充てるための同法第二条
     第二項 に規定する共済契約に係る掛金




  
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タグ :所得税法


2014年11月21日

事業主は配偶者控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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個人事業を行っている人が売上の
不振などで所得が出なかった場合、
例えば働きに出ている奥様の
配偶者控除の対象となるのでしょうか?



配偶者控除の対象になるか否かの
要件は、生計を一にする配偶者に
該当する者のうち、合計所得金額が
38万円以下となる人をいいます。



そのため、たとえ個人事業主であっても
奥様と生計を一にしている場合で、
合計所得金額が38万円以下となる場合
には、奥様の配偶者控除の対象となります。



事業主だからという理由で控除対象配偶者
に該当しないということではありませんので、
注意して下さい。



**参考**


国税庁HP 配偶者控除




  
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2014年11月20日

社長の出身校が甲子園に出場するため寄付をした場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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社長の出身校が激闘を制し甲子園の切符を
勝ち取った!となった場合、その高校から
卒業生へ寄付の依頼があるようですが、
これを会社で支出した場合、
寄付金として処理することができるのでしょうか?



この支出は明らかに社長が個人的に
負担すべき支出であると考えられるため、
寄付金としてではなく、社長に対する
役員賞与として取り扱われることとなります。



役員賞与は、事前確定届出をしていないと
損金に算入することができないため、
法人税及び所得税がダブルで課税されます。



注意して下さい。



**参考**


(個人の負担すべき寄附金)

 法人税法基本通達9-4-2の2 

  法人が損金として支出した寄附金で、
  その法人の役員等が個人として
  負担すべきものと認められるものは、
  その負担すべき者に対する給与とする。
  (昭55年直法2-8「三十三」により改正)



  
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タグ :法人税法


2014年11月19日

年の初めに離婚し、その年中に再婚した場合、配偶者控除は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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年の初め頃で離婚し、その後その年内に再婚
した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?



配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。



つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。



なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、



反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。



**参考**


(居住者が再婚した場合における控除対象
 配偶者等の特例)

 所得税法施行令第二百二十条  

  法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
  時期等)の場合において、同項の居住者の
  控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
   (配偶者特別控除)に規定する生計を一にする
  配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者
  又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。




  
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2014年11月18日

お客さんからの依頼で領収書を再発行した場合、印紙は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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商品の販売とともに通常は領収書を発行し、
その領収書に印紙を貼付します。



しかしその後、お客様から領収書を無くした
ため、再発行の依頼を受けて、再発行
する場合、当初渡した領収書に印紙を貼付
してあるため、再発行分の領収書には
印紙を貼付しなくても良いのでしょうか?



再発行の場合でも、それは金銭の受領事実を
証明する文書であるため、第17号の1文書に
該当し、印紙の貼付は必要となります。



再発行だからといって貼付しないことの
無いよう注意して下さい。



**参考**


 国税庁HP 再発行した受取書



  
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2014年11月17日

自身の経営する会社へ、自身が所有する土地を贈与した場合は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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会社を経営している代表が、会社の
事業で利用するため、その会社へ
自身が所有している土地を贈与した
という場合、課税上の問題はあるので
しょうか?



この場合、会社・個人共に課税上の
問題が発生します。



まず会社は資産を時価以下で受け入れた
場合、時価により受け入れたものと
みなし、時価に相当する金額を受贈益
として利益を計上することとなります。



また個人が会社に自身が所有する
土地を贈与した場合、時価により譲渡
したものとみなして、所得税が課税
されることとなります。



さらに、その贈与によりその法人の
株式等の価額が増加した場合には、
その資産を贈与した者から、
それ以外の株主が増加した部分の
金額を贈与されたものとみなして、
贈与税の課税対象となりますので
注意して下さい。



**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条 2  

  内国法人の各事業年度の所得の金額の
  計算上当該事業年度の益金の額に
  算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
  有償又は無償による資産の譲渡又は
  役務の提供、無償による資産の譲受け
  その他の取引で資本等取引以外のものに
  係る当該事業年度の収益の額とする。



(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

 所得税法第五十九条  

  次に掲げる事由により居住者の有する山林
  (事業所得の基因となるものを除く。)又は
  譲渡所得の基因となる資産の移転が
  あつた場合には、その者の山林所得の金額、
  譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に
  ついては、その事由が生じた時に、
  その時における価額に相当する金額により、
  これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

  二  著しく低い価額の対価として政令で
     定める額による譲渡(法人に対するもの
     に限る。)



(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)

 所得税法施行令第百六十九条  

  法第五十九条第一項第二号 (贈与等の
  場合の譲渡所得等の特例)に規定する
  政令で定める額は、同項 に規定する山林
  又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の
  時における価額の二分の一に満たない
  金額とする。



(株式又は出資の価額が増加した場合)

 相続税法基本通達9-2 

  同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)
  第2条第10号に規定する同族会社をいう。
  以下同じ。)の株式又は出資の価額が、
  例えば、次に掲げる場合に該当して
  増加したときにおいては、その株主又は
  社員が当該株式又は出資の価額のうち
  増加した部分に相当する金額を、
  それぞれ次に掲げる者から贈与によって
  取得したものとして取り扱うものとする。
  この場合における贈与による財産の
  取得の時期は、財産の提供があった時、
  債務の免除があった時又は財産の譲渡が
  あった時によるものとする。
  (昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)

  (1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 
     
     当該財産を提供した者




  
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2014年11月10日

本日の投稿は、

本日体調不良のため、投稿はお休みさせて頂きます。

楽しみにして頂いてる皆様にはすみませんが、回復するまで暫しお待ち下さい!  

Posted by 冨川 和將 at 22:38Comments(0)

2014年11月06日

修正申告の場合、税込経理方式の消費税はいつの経費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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税務調査において指摘があった場合や、
提出した申告書に間違いがあった場合、
修正申告書を提出し、間違いを訂正
することとなります。



この場合、売上の計上漏れなどがあると
連動して消費税の追徴も発生することと
なりますが、この連動して発生した消費税の
追徴部分については、修正申告において
未払いとして損金処理することが
できるのでしょうか?
それとも支払った日の属する事業年度の
損金に算入することとなるのでしょうか?



消費税の損金算入時期は原則、
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に計上することとなります。



ただし、確定決算において、未払金により
費用として計上した場合には、その未払金
経理をした事業年度の損金に算入することが
出来るとされています。



修正申告の場合には、確定決算において、
未払金経理をしていないため、原則どおり
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に算入することとなります。



修正申告書を作成する際には注意して下さい。




**参考**


法人税法個別通達 
 
 消費税法等の施行に伴う
             法人税の取扱いについて


 (消費税等の損金算入の時期)

  7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
    税込経理方式を適用している法人が
    納付すべき消費税等は、納税申告書に
    記載された税額については当該納税申告書が
    提出された日の属する事業年度の損金の額に
    算入し、更正又は決定に係る税額については
    当該更正又は決定があった日の属する
    事業年度の損金の額に算入する。
    ただし、当該法人が申告期限未到来の
    当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
    損金経理により未払金に計上したときの
    当該金額については、当該損金経理をした
    事業年度の損金の額に算入する。
    (平9年課法2-1により改正)



  
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タグ :法人税法


2014年11月05日

賃貸マンションの受水槽を400万円支払って取り替えた場合は修繕費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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マンションなどの屋上に設置してある受水槽。
屋上に設置しているため、定期的に塗装など
メンテナンスを行う必要がありますが、
メンテナンスをしていても日々、日光に照らされ、
雨風のさらされるため、破損する場合が
あります。



ではこの破損した受水槽を400万円かけて
取り替えた場合、資産となるのでしょうか?
それとも修繕費となるのでしょうか?



この場合、その受水槽が原状回復費用に
該当することが明らかである場合、
例えば取替え前に設置されていた受水槽と
取替え後の受水槽が同一性能であることが
業者からの請求書、パンフレットなどから
把握できる場合には、たとえその金額が
400万円であったとしても、修繕費として
計上することができます。



しかしその取替え後の受水槽が、
取替え前の受水槽に比べ、性能や機能が
明らかに優れている場合には、たとえその
支出した金額が30万円であっても、
資本的支出として資産計上となります。



修繕についてはその内容の確認を
忘れないよう注意して下さい。



**参考**


国税庁HP 資本的支出と修繕費



  
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2014年11月04日

本契約前に交わした仮契約書に印紙は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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本契約を交わす前に、まずは仮契約を
交わしておき、その後本契約という
ながれで契約を交わすことがありますが、
この場合、仮契約書には印紙は必要
なのでしょうか?



印紙税は「文書税」と言われています。
これは、文書を作成する都度課税
されます。



つまり、たとえ仮の契約であったとしても
仮契約書という文書を作成した場合には
印税の課税対象となります。


なお、文書を作成する都度課税される
ということは、仮契約書に印紙を貼付
した場合において、その後本契約書を
作成した場合には、その本契約書にも
印紙を貼付しなければならないので
注意して下さい。



**参考**


(後日、正式文書を作成することとなる
場合の仮文書)

 印紙税法基本通達第58条 

  後日、正式文書を作成することとなる
  場合において、一時的に作成する
  仮文書であっても、当該文書が課税事項
  を証明する目的で作成するもので
  あるときは、課税文書に該当する。



  
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