2014年11月27日
昨年の確定申告で配偶者控除を忘れているのに気付いたら?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今年の年末調整や確定申告をする際、
昨年の申告で配偶者控除をし忘れて
いる事に気付いた場合どうすれば
いいのでしょうか?
既に提出した確定申告などに
間違いがあり、税金を多く支払い過ぎて
いた場合、申告書の提出期限から
5年以内に更正の請求をすることにより
還付を受けることができます。
払い過ぎていた税金は返してもらって、
適正な納税を行いましょう。
**参考**
(更正の請求)
国税通則法第二十三条
納税申告書を提出した者は、次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該申告書に
係る国税の法定申告期限から五年(第二号に
掲げる場合のうち法人税に係る場合については、
九年)以内に限り、税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等
(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は
第二十六条(再更正)の規定による更正
(以下この条において「更正」という。)があつた
場合には、当該更正後の課税標準等又は
税額等)につき更正をすべき旨の請求を
することができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等
若しくは税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたこと
又は当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき
税額(当該税額に関し更正があつた
場合には、当該更正後の税額)が
過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)
に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額(当該税額に関し更正が
あつた場合には、当該更正後の税額)が
過少であるとき、又は当該申告書
(当該申告書に関し更正があつた場合には、
更正通知書)に還付金の額に相当する
税額の記載がなかつたとき。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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今年の年末調整や確定申告をする際、
昨年の申告で配偶者控除をし忘れて
いる事に気付いた場合どうすれば
いいのでしょうか?
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間違いがあり、税金を多く支払い過ぎて
いた場合、申告書の提出期限から
5年以内に更正の請求をすることにより
還付を受けることができます。
払い過ぎていた税金は返してもらって、
適正な納税を行いましょう。
**参考**
(更正の請求)
国税通則法第二十三条
納税申告書を提出した者は、次の各号の
いずれかに該当する場合には、当該申告書に
係る国税の法定申告期限から五年(第二号に
掲げる場合のうち法人税に係る場合については、
九年)以内に限り、税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等
(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は
第二十六条(再更正)の規定による更正
(以下この条において「更正」という。)があつた
場合には、当該更正後の課税標準等又は
税額等)につき更正をすべき旨の請求を
することができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等
若しくは税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたこと
又は当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき
税額(当該税額に関し更正があつた
場合には、当該更正後の税額)が
過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)
に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額(当該税額に関し更正が
あつた場合には、当該更正後の税額)が
過少であるとき、又は当該申告書
(当該申告書に関し更正があつた場合には、
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タグ :国税通則法
2014年11月25日
個人事業主が受け取った倒産防止共済の解約手当金の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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個人事業主が事業にかかる取引先の
倒産に伴い、連鎖倒産を回避するために
加入する倒産防止共済。
この掛金は支払った日の属する年分の
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入することとされています。
そしてこの倒産防止共済は、一定期間以上
掛け金の納付をしている場合には、
任意に解約すると、解約手当金を
受け取ることができます。
ではこの受け取った解約手当金は、
どのように取り扱われるのでしょうか?
この解約手当金は、支払の際に
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入しているため、これは事業所得の
収入金額として、所得金額を計算
することとなります。
計上漏れに注意して下さいね。
**参考**
(特定の基金に対する負担金等の
必要経費算入の特例)
租税特別措置法第二十八条
個人が、各年において、長期間にわたつて
使用され、又は運用される基金に係る
負担金又は掛金で次に掲げるものを
支出した場合には、その支出した金額は、
その支出した日の属する年分の
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入する。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構
が行う中小企業倒産防止共済法
(昭和五十二年法律第八十四号)の
規定による中小企業倒産防止共済事業に
係る基金に充てるための同法第二条
第二項 に規定する共済契約に係る掛金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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そしてこの倒産防止共済は、一定期間以上
掛け金の納付をしている場合には、
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ではこの受け取った解約手当金は、
どのように取り扱われるのでしょうか?
この解約手当金は、支払の際に
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入しているため、これは事業所得の
収入金額として、所得金額を計算
することとなります。
計上漏れに注意して下さいね。
**参考**
(特定の基金に対する負担金等の
必要経費算入の特例)
租税特別措置法第二十八条
個人が、各年において、長期間にわたつて
使用され、又は運用される基金に係る
負担金又は掛金で次に掲げるものを
支出した場合には、その支出した金額は、
その支出した日の属する年分の
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入する。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構
が行う中小企業倒産防止共済法
(昭和五十二年法律第八十四号)の
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第二項 に規定する共済契約に係る掛金
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タグ :所得税法
2014年11月21日
事業主は配偶者控除の対象となる?
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個人事業を行っている人が売上の
不振などで所得が出なかった場合、
例えば働きに出ている奥様の
配偶者控除の対象となるのでしょうか?
配偶者控除の対象になるか否かの
要件は、生計を一にする配偶者に
該当する者のうち、合計所得金額が
38万円以下となる人をいいます。
そのため、たとえ個人事業主であっても
奥様と生計を一にしている場合で、
合計所得金額が38万円以下となる場合
には、奥様の配偶者控除の対象となります。
事業主だからという理由で控除対象配偶者
に該当しないということではありませんので、
注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 配偶者控除
本日はここまで、
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不振などで所得が出なかった場合、
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配偶者控除の対象になるか否かの
要件は、生計を一にする配偶者に
該当する者のうち、合計所得金額が
38万円以下となる人をいいます。
そのため、たとえ個人事業主であっても
奥様と生計を一にしている場合で、
合計所得金額が38万円以下となる場合
には、奥様の配偶者控除の対象となります。
事業主だからという理由で控除対象配偶者
に該当しないということではありませんので、
注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 配偶者控除
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2014年11月20日
社長の出身校が甲子園に出場するため寄付をした場合の取扱は?
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社長の出身校が激闘を制し甲子園の切符を
勝ち取った!となった場合、その高校から
卒業生へ寄付の依頼があるようですが、
これを会社で支出した場合、
寄付金として処理することができるのでしょうか?
この支出は明らかに社長が個人的に
負担すべき支出であると考えられるため、
寄付金としてではなく、社長に対する
役員賞与として取り扱われることとなります。
役員賞与は、事前確定届出をしていないと
損金に算入することができないため、
法人税及び所得税がダブルで課税されます。
注意して下さい。
**参考**
(個人の負担すべき寄附金)
法人税法基本通達9-4-2の2
法人が損金として支出した寄附金で、
その法人の役員等が個人として
負担すべきものと認められるものは、
その負担すべき者に対する給与とする。
(昭55年直法2-8「三十三」により改正)
本日はここまで、
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卒業生へ寄付の依頼があるようですが、
これを会社で支出した場合、
寄付金として処理することができるのでしょうか?
この支出は明らかに社長が個人的に
負担すべき支出であると考えられるため、
寄付金としてではなく、社長に対する
役員賞与として取り扱われることとなります。
役員賞与は、事前確定届出をしていないと
損金に算入することができないため、
法人税及び所得税がダブルで課税されます。
注意して下さい。
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(個人の負担すべき寄附金)
法人税法基本通達9-4-2の2
法人が損金として支出した寄附金で、
その法人の役員等が個人として
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2014年11月19日
年の初めに離婚し、その年中に再婚した場合、配偶者控除は?
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年の初め頃で離婚し、その後その年内に再婚
した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?
配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。
つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。
なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、
反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。
**参考**
(居住者が再婚した場合における控除対象
配偶者等の特例)
所得税法施行令第二百二十条
法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項の居住者の
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする
配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者
又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
本日はここまで、
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した場合、その年でみると配偶者は2人と
なりますが、配偶者控除は2人として適用を
受けることができるのでしょうか?
配偶者控除の対象となるか否かの判定は
その年の12月31日時点での状況によります。
つまり、今回のケースにおいては、たとえ
その年中に2人の配偶者がいたとしても
12月31日時点においては1人であるため、
配偶者控除はその12月31日に配偶者
である方のみ対象となります。
なお年の途中で結婚した場合で、
12月31日時点においても婚姻関係に
ある場合には、金額要件等を満たせば
配偶者控除を受けることができますし、
反対に、年の途中で離婚し、12月31日時点
において再婚していない場合には、
配偶者控除を受けることができません。
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(居住者が再婚した場合における控除対象
配偶者等の特例)
所得税法施行令第二百二十条
法第八十五条第六項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項の居住者の
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項
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2014年11月18日
お客さんからの依頼で領収書を再発行した場合、印紙は?
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商品の販売とともに通常は領収書を発行し、
その領収書に印紙を貼付します。
しかしその後、お客様から領収書を無くした
ため、再発行の依頼を受けて、再発行
する場合、当初渡した領収書に印紙を貼付
してあるため、再発行分の領収書には
印紙を貼付しなくても良いのでしょうか?
再発行の場合でも、それは金銭の受領事実を
証明する文書であるため、第17号の1文書に
該当し、印紙の貼付は必要となります。
再発行だからといって貼付しないことの
無いよう注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 再発行した受取書
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商品の販売とともに通常は領収書を発行し、
その領収書に印紙を貼付します。
しかしその後、お客様から領収書を無くした
ため、再発行の依頼を受けて、再発行
する場合、当初渡した領収書に印紙を貼付
してあるため、再発行分の領収書には
印紙を貼付しなくても良いのでしょうか?
再発行の場合でも、それは金銭の受領事実を
証明する文書であるため、第17号の1文書に
該当し、印紙の貼付は必要となります。
再発行だからといって貼付しないことの
無いよう注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 再発行した受取書
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2014年11月17日
自身の経営する会社へ、自身が所有する土地を贈与した場合は?
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会社を経営している代表が、会社の
事業で利用するため、その会社へ
自身が所有している土地を贈与した
という場合、課税上の問題はあるので
しょうか?
この場合、会社・個人共に課税上の
問題が発生します。
まず会社は資産を時価以下で受け入れた
場合、時価により受け入れたものと
みなし、時価に相当する金額を受贈益
として利益を計上することとなります。
また個人が会社に自身が所有する
土地を贈与した場合、時価により譲渡
したものとみなして、所得税が課税
されることとなります。
さらに、その贈与によりその法人の
株式等の価額が増加した場合には、
その資産を贈与した者から、
それ以外の株主が増加した部分の
金額を贈与されたものとみなして、
贈与税の課税対象となりますので
注意して下さい。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条 2
内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上当該事業年度の益金の額に
算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに
係る当該事業年度の収益の額とする。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
所得税法第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する山林
(事業所得の基因となるものを除く。)又は
譲渡所得の基因となる資産の移転が
あつた場合には、その者の山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に
ついては、その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
二 著しく低い価額の対価として政令で
定める額による譲渡(法人に対するもの
に限る。)
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
所得税法施行令第百六十九条
法第五十九条第一項第二号 (贈与等の
場合の譲渡所得等の特例)に規定する
政令で定める額は、同項 に規定する山林
又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の
時における価額の二分の一に満たない
金額とする。
(株式又は出資の価額が増加した場合)
相続税法基本通達9-2
同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)
第2条第10号に規定する同族会社をいう。
以下同じ。)の株式又は出資の価額が、
例えば、次に掲げる場合に該当して
増加したときにおいては、その株主又は
社員が当該株式又は出資の価額のうち
増加した部分に相当する金額を、
それぞれ次に掲げる者から贈与によって
取得したものとして取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の
取得の時期は、財産の提供があった時、
債務の免除があった時又は財産の譲渡が
あった時によるものとする。
(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合
当該財産を提供した者
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会社を経営している代表が、会社の
事業で利用するため、その会社へ
自身が所有している土地を贈与した
という場合、課税上の問題はあるので
しょうか?
この場合、会社・個人共に課税上の
問題が発生します。
まず会社は資産を時価以下で受け入れた
場合、時価により受け入れたものと
みなし、時価に相当する金額を受贈益
として利益を計上することとなります。
また個人が会社に自身が所有する
土地を贈与した場合、時価により譲渡
したものとみなして、所得税が課税
されることとなります。
さらに、その贈与によりその法人の
株式等の価額が増加した場合には、
その資産を贈与した者から、
それ以外の株主が増加した部分の
金額を贈与されたものとみなして、
贈与税の課税対象となりますので
注意して下さい。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条 2
内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上当該事業年度の益金の額に
算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに
係る当該事業年度の収益の額とする。
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
所得税法第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する山林
(事業所得の基因となるものを除く。)又は
譲渡所得の基因となる資産の移転が
あつた場合には、その者の山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に
ついては、その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
二 著しく低い価額の対価として政令で
定める額による譲渡(法人に対するもの
に限る。)
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
所得税法施行令第百六十九条
法第五十九条第一項第二号 (贈与等の
場合の譲渡所得等の特例)に規定する
政令で定める額は、同項 に規定する山林
又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の
時における価額の二分の一に満たない
金額とする。
(株式又は出資の価額が増加した場合)
相続税法基本通達9-2
同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)
第2条第10号に規定する同族会社をいう。
以下同じ。)の株式又は出資の価額が、
例えば、次に掲げる場合に該当して
増加したときにおいては、その株主又は
社員が当該株式又は出資の価額のうち
増加した部分に相当する金額を、
それぞれ次に掲げる者から贈与によって
取得したものとして取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の
取得の時期は、財産の提供があった時、
債務の免除があった時又は財産の譲渡が
あった時によるものとする。
(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)
(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合
当該財産を提供した者
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2014年11月10日
本日の投稿は、
本日体調不良のため、投稿はお休みさせて頂きます。
楽しみにして頂いてる皆様にはすみませんが、回復するまで暫しお待ち下さい!
楽しみにして頂いてる皆様にはすみませんが、回復するまで暫しお待ち下さい!
Posted by 冨川 和將 at
22:38
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2014年11月06日
修正申告の場合、税込経理方式の消費税はいつの経費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税務調査において指摘があった場合や、
提出した申告書に間違いがあった場合、
修正申告書を提出し、間違いを訂正
することとなります。
この場合、売上の計上漏れなどがあると
連動して消費税の追徴も発生することと
なりますが、この連動して発生した消費税の
追徴部分については、修正申告において
未払いとして損金処理することが
できるのでしょうか?
それとも支払った日の属する事業年度の
損金に算入することとなるのでしょうか?
消費税の損金算入時期は原則、
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に計上することとなります。
ただし、確定決算において、未払金により
費用として計上した場合には、その未払金
経理をした事業年度の損金に算入することが
出来るとされています。
修正申告の場合には、確定決算において、
未払金経理をしていないため、原則どおり
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に算入することとなります。
修正申告書を作成する際には注意して下さい。
**参考**
法人税法個別通達
消費税法等の施行に伴う
法人税の取扱いについて
(消費税等の損金算入の時期)
7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が
納付すべき消費税等は、納税申告書に
記載された税額については当該納税申告書が
提出された日の属する事業年度の損金の額に
算入し、更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する
事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの
当該金額については、当該損金経理をした
事業年度の損金の額に算入する。
(平9年課法2-1により改正)
本日はここまで、
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ありがとうございました
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することとなります。
この場合、売上の計上漏れなどがあると
連動して消費税の追徴も発生することと
なりますが、この連動して発生した消費税の
追徴部分については、修正申告において
未払いとして損金処理することが
できるのでしょうか?
それとも支払った日の属する事業年度の
損金に算入することとなるのでしょうか?
消費税の損金算入時期は原則、
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に計上することとなります。
ただし、確定決算において、未払金により
費用として計上した場合には、その未払金
経理をした事業年度の損金に算入することが
出来るとされています。
修正申告の場合には、確定決算において、
未払金経理をしていないため、原則どおり
その申告書を提出した日の属する事業年度の
損金に算入することとなります。
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記載された税額については当該納税申告書が
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事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の
当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
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タグ :法人税法
2014年11月05日
賃貸マンションの受水槽を400万円支払って取り替えた場合は修繕費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
マンションなどの屋上に設置してある受水槽。
屋上に設置しているため、定期的に塗装など
メンテナンスを行う必要がありますが、
メンテナンスをしていても日々、日光に照らされ、
雨風のさらされるため、破損する場合が
あります。
ではこの破損した受水槽を400万円かけて
取り替えた場合、資産となるのでしょうか?
それとも修繕費となるのでしょうか?
この場合、その受水槽が原状回復費用に
該当することが明らかである場合、
例えば取替え前に設置されていた受水槽と
取替え後の受水槽が同一性能であることが
業者からの請求書、パンフレットなどから
把握できる場合には、たとえその金額が
400万円であったとしても、修繕費として
計上することができます。
しかしその取替え後の受水槽が、
取替え前の受水槽に比べ、性能や機能が
明らかに優れている場合には、たとえその
支出した金額が30万円であっても、
資本的支出として資産計上となります。
修繕についてはその内容の確認を
忘れないよう注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 資本的支出と修繕費
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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メンテナンスをしていても日々、日光に照らされ、
雨風のさらされるため、破損する場合が
あります。
ではこの破損した受水槽を400万円かけて
取り替えた場合、資産となるのでしょうか?
それとも修繕費となるのでしょうか?
この場合、その受水槽が原状回復費用に
該当することが明らかである場合、
例えば取替え前に設置されていた受水槽と
取替え後の受水槽が同一性能であることが
業者からの請求書、パンフレットなどから
把握できる場合には、たとえその金額が
400万円であったとしても、修繕費として
計上することができます。
しかしその取替え後の受水槽が、
取替え前の受水槽に比べ、性能や機能が
明らかに優れている場合には、たとえその
支出した金額が30万円であっても、
資本的支出として資産計上となります。
修繕についてはその内容の確認を
忘れないよう注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 資本的支出と修繕費
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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タグ :法人税法
2014年11月04日
本契約前に交わした仮契約書に印紙は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本契約を交わす前に、まずは仮契約を
交わしておき、その後本契約という
ながれで契約を交わすことがありますが、
この場合、仮契約書には印紙は必要
なのでしょうか?
印紙税は「文書税」と言われています。
これは、文書を作成する都度課税
されます。
つまり、たとえ仮の契約であったとしても
仮契約書という文書を作成した場合には
印税の課税対象となります。
なお、文書を作成する都度課税される
ということは、仮契約書に印紙を貼付
した場合において、その後本契約書を
作成した場合には、その本契約書にも
印紙を貼付しなければならないので
注意して下さい。
**参考**
(後日、正式文書を作成することとなる
場合の仮文書)
印紙税法基本通達第58条
後日、正式文書を作成することとなる
場合において、一時的に作成する
仮文書であっても、当該文書が課税事項
を証明する目的で作成するもので
あるときは、課税文書に該当する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ながれで契約を交わすことがありますが、
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なのでしょうか?
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これは、文書を作成する都度課税
されます。
つまり、たとえ仮の契約であったとしても
仮契約書という文書を作成した場合には
印税の課税対象となります。
なお、文書を作成する都度課税される
ということは、仮契約書に印紙を貼付
した場合において、その後本契約書を
作成した場合には、その本契約書にも
印紙を貼付しなければならないので
注意して下さい。
**参考**
(後日、正式文書を作成することとなる
場合の仮文書)
印紙税法基本通達第58条
後日、正式文書を作成することとなる
場合において、一時的に作成する
仮文書であっても、当該文書が課税事項
を証明する目的で作成するもので
あるときは、課税文書に該当する。
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ありがとうございました

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