2011年11月30日
雇用主が従業員の社会保険料を負担した場合の取扱いは?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
↑↑ここまで↑↑
ではでは、今日もはりきって
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社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。
しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?
事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。
?雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。
?従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。
また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。
**参考**
(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
所得税法基本通達36−31の8
使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6−7、直所3−8追加、平5課法8−2、
課所4−6改正、平14課法8−5、課個2−7、
課審3−142改正)
(1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36−32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36−32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金
(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料
(3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金
(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)
所得税法基本通達36−32
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正)
(1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料
(2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより
課税されないものを除く。)
(注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。
(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
所得税法基本通達74・75−4
役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)
(注) 36−32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
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mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
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社会保険料は通常、労使折半とされています。
そのため事業主は法律で定められた負担額を
負担し、残りは従業員が自己で負担することと
されています。
しかしこの社会保険料を事業主が全額負担
した場合にはどのような取扱となるのでしょう?
事業主が負担した金額はそれぞれに
対応する部分で取扱が異なります。
?雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として
雇用主の業務上の経費として取り扱います。
?従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払が
あったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、
この部分の金額は、その従業員の社会保険料控除
の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には
社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。
また、その雇用主が負担した金額の合計額が、
従業員1人につき月額300円以下で、かつ
これが全従業員を対象としている時は、
この雇用主が負担した金額は給与としなくても
よいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として
処理することとなります。
**参考**
(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)
所得税法基本通達36−31の8
使用者が、役員又は使用人が負担すべき
次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、
当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6−7、直所3−8追加、平5課法8−2、
課所4−6改正、平14課法8−5、課個2−7、
課審3−142改正)
(1) 役員又は使用人が契約した生命保険契約等
(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約
に係るものを除く。以下36−32において同じ。)又は
法第77条第2項に規定する損害保険契約等
(以下36−32において「損害保険契約等」という。)
に係る保険料又は掛金
(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料
(3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に
規定する小規模企業共済等掛金
(課税しない経済的利益……使用者が負担する小額な保険料等)
所得税法基本通達36−32
使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、
その者につきその月中に負担する金額の合計額が
300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の
親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は
掛金を負担することにより当該役員又は
使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正)
(1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は
船員保険法の規定により役員又は使用人が
被保険者として負担すべき保険料
(2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る
保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより
課税されないものを除く。)
(注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が
300円以下であるかどうかを判定する場合において、
上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、
半年払等により行う契約があるときは、
当該契約に係るその月中に負担する金額は、
その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、
使用者が上記の契約に基づく剰余金又は
割戻金の支払を受けたときは、
その支払を受けた後に支払った保険料又は
掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は
割戻金の額に達するまでの金額は、
使用者が負担する金額には含まれない。
(使用者が負担した使用人等の負担すべき社会保険料)
所得税法基本通達74・75−4
役員又は使用人が被保険者として負担すべき
社会保険料を使用者が負担した場合には、
その負担した金額は、役員又は使用人が支払った
又は給与から控除される社会保険料の金額には
含まれないものとする。
ただし、その負担した金額でその役員又は
使用人の給与等として課税されたものは、
給与から控除される社会保険料の金額に
含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)
(注) 36−32により課税されない少額の社会保険料は、
社会保険料控除の対象とはならないが、
使用者が負担した小規模企業共済等掛金は、
すべて給与等として課税され、
小規模企業共済等掛金控除の対象となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月29日
自宅と店舗と併用している場合の家賃の取扱いは?
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全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
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セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
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「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
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?参加者名
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個人で事業を行う場合、
自宅とは別に店舗を借りるのではなく、
自宅として借りている建物を
店舗併用住宅として活用する場合も
多く見受けられます。
このような業務上の費用と家事上の費用とが
一体となって支出されるようなものについては、
所得税法施行令において、
?家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、
?その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する部分
上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に
参入することができるとされています。
つまり、合理的に按分できるか否かが経費に
参入できるか否かになります。
そのため、例えば店舗併用住宅で、
1階を店舗、2階を住宅として活用しており
その賃料を
1階・・・25万円
2階・・・5万円
と按分されているような場合、
通常1戸建ての建物を賃貸する際に
1階部分と2階部分に賃料を区分して
賃貸するということは考えにくく、
1階部分と2階部分で建物の構造、
用途、使用材質等に著しい相違がある等により、
家賃を合理的に区分しているような場合を除き、
その区分は恣意的なものとみなされると思われるため
賃料の必要経費への参入は認められないと
思われます。
ちなみに合理的な按分方法とは、
全体の家賃を、その使用状況などを勘案し
面積などにより按分する方法などがあります。
**参考**
(家事関連費等の必要経費不算入等)
所得税法第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの
(家事関連費)
所得税法施行令第九十六条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない
家事関連費)に規定する政令で定める経費は、
次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、
その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する経費
(業務の遂行上必要な部分)
所得税法基本通達45−2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上
必要な部分が50%を超えるかどうかにより
判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下
であっても、その必要である部分を明らかに
区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を
必要経費に算入して差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
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自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
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2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
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とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
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個人で事業を行う場合、
自宅とは別に店舗を借りるのではなく、
自宅として借りている建物を
店舗併用住宅として活用する場合も
多く見受けられます。
このような業務上の費用と家事上の費用とが
一体となって支出されるようなものについては、
所得税法施行令において、
?家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、
?その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する部分
上記の2つを満たす場合にのみ、必要経費に
参入することができるとされています。
つまり、合理的に按分できるか否かが経費に
参入できるか否かになります。
そのため、例えば店舗併用住宅で、
1階を店舗、2階を住宅として活用しており
その賃料を
1階・・・25万円
2階・・・5万円
と按分されているような場合、
通常1戸建ての建物を賃貸する際に
1階部分と2階部分に賃料を区分して
賃貸するということは考えにくく、
1階部分と2階部分で建物の構造、
用途、使用材質等に著しい相違がある等により、
家賃を合理的に区分しているような場合を除き、
その区分は恣意的なものとみなされると思われるため
賃料の必要経費への参入は認められないと
思われます。
ちなみに合理的な按分方法とは、
全体の家賃を、その使用状況などを勘案し
面積などにより按分する方法などがあります。
**参考**
(家事関連費等の必要経費不算入等)
所得税法第四十五条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、
その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で
政令で定めるもの
(家事関連費)
所得税法施行令第九十六条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費とされない
家事関連費)に規定する政令で定める経費は、
次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、
その必要である部分を明らかに区分することが
できる場合における当該部分に相当する経費
(業務の遂行上必要な部分)
所得税法基本通達45−2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を
生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上
必要な部分が50%を超えるかどうかにより
判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下
であっても、その必要である部分を明らかに
区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を
必要経費に算入して差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月28日
減価償却、法人と個人の違いは?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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個人事業者が所有する減価償却資産、
この減価償却資産の取扱については、
法人と異なる部分があるので、
注意が必要となります。
異なる点は、
まず法人税法上減価償却は任意とされています。
つまり、償却をしても、しなくても良いということです。
これに対して、個人で不動産所得や事業所得、
山林所得又は雑所得を生じる事業を行っている場合に
減価償却資産を所有していると、
減価償却は強制となります。
つまり個人事業者の場合には減価償却を行わない
と言う選択肢はありません。
減価償却の処理を行わないと、
税金を払いすぎたままになる可能性がありますので
注意してください。
また、法人税法においてはその償却方法は、
建物は定額法、建物以外については原則、定率法
により償却を行うこととなりますが、
個人事業主の場合には、
建物は定額法、建物以外については原則、定額法
により償却を行うこととなります。
**参考**
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
所得税法第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する
減価償却資産につきその償却費として第三十七条
(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
の計算上必要経費に算入する金額は、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ
政令で定める償却の方法の中からその者が
当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を
選定しなかつた場合には、償却の方法のうち
政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより
計算した金額とする。
2 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、
償却の方法の選定の手続、償却費の計算の
基礎となる減価償却資産の取得価額その他
減価償却資産の償却に関し必要な事項は、
政令で定める。
(減価償却資産の法定償却方法)
所得税法施行令第百二十五条
法第四十九条第一項 (減価償却資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に規定する
償却の方法を選定しなかつた場合における
政令で定める方法は、次の各号に掲げる
資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第百二十条第一項第一号イ及び
同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に
掲げる減価償却資産
旧定額法
ロ 第百二十条第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産
旧生産高比例法
二 平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第百二十条の二第一項第二号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げる減価償却資産
定額法
ロ 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産
生産高比例法
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
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タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
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?貴社名
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個人事業者が所有する減価償却資産、
この減価償却資産の取扱については、
法人と異なる部分があるので、
注意が必要となります。
異なる点は、
まず法人税法上減価償却は任意とされています。
つまり、償却をしても、しなくても良いということです。
これに対して、個人で不動産所得や事業所得、
山林所得又は雑所得を生じる事業を行っている場合に
減価償却資産を所有していると、
減価償却は強制となります。
つまり個人事業者の場合には減価償却を行わない
と言う選択肢はありません。
減価償却の処理を行わないと、
税金を払いすぎたままになる可能性がありますので
注意してください。
また、法人税法においてはその償却方法は、
建物は定額法、建物以外については原則、定率法
により償却を行うこととなりますが、
個人事業主の場合には、
建物は定額法、建物以外については原則、定額法
により償却を行うこととなります。
**参考**
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
所得税法第四十九条
居住者のその年十二月三十一日において有する
減価償却資産につきその償却費として第三十七条
(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
の計算上必要経費に算入する金額は、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ
政令で定める償却の方法の中からその者が
当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を
選定しなかつた場合には、償却の方法のうち
政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより
計算した金額とする。
2 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、
償却の方法の選定の手続、償却費の計算の
基礎となる減価償却資産の取得価額その他
減価償却資産の償却に関し必要な事項は、
政令で定める。
(減価償却資産の法定償却方法)
所得税法施行令第百二十五条
法第四十九条第一項 (減価償却資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に規定する
償却の方法を選定しなかつた場合における
政令で定める方法は、次の各号に掲げる
資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第百二十条第一項第一号イ及び
同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に
掲げる減価償却資産
旧定額法
ロ 第百二十条第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産
旧生産高比例法
二 平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
イ 第百二十条の二第一項第二号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げる減価償却資産
定額法
ロ 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産
生産高比例法
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月25日
いつ売上げは認識される? 〜棚卸資産編〜
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タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
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ではでは、今日もはりきって
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法人税の計算方法は、その年の益金(≒収益)から
その年の損金(≒費用)を引いた金額に税率を乗じて
計算することとされています。
**参考**
(内国法人の課税所得の範囲)
法人税法第五条
内国法人に対しては、各事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の所得について、
各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
となるといつ収益を認識(簡単に言うと売上がいつあったか)
するかで、法人税の金額が異なることとなります。
そこで法人税法においては、
それぞれの販売形態に応じて、
いつ収益を認識するのかを定めています。
では棚卸資産の販売の場合、いつ収益が認識されるのでしょう?
棚卸資産の販売の場合、
「棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度」
において収益が認識されることとなります。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2−1−1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
つまり、お金を受取った時ではなく、
商品を相手方に引き渡した日をもって
収益を認識することとなります。
では次に、相手方に『引き渡した日』とは
どの時点をいうのでしょう?
相手方に引き渡した日とは、
法人税法基本通達に以下の様に定められています。
**参考**
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税法基本通達2−1−2
2−1−1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。この場合において、
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
この収益の認識については、税務調査においても
よく指摘を受ける箇所となりますので、
十分に注意して売上げの計上を行うようにしてください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
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1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
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しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
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デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
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その年の損金(≒費用)を引いた金額に税率を乗じて
計算することとされています。
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法人税法第五条
内国法人に対しては、各事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の所得について、
各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
となるといつ収益を認識(簡単に言うと売上がいつあったか)
するかで、法人税の金額が異なることとなります。
そこで法人税法においては、
それぞれの販売形態に応じて、
いつ収益を認識するのかを定めています。
では棚卸資産の販売の場合、いつ収益が認識されるのでしょう?
棚卸資産の販売の場合、
「棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度」
において収益が認識されることとなります。
**参考**
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
法人税法基本通達2−1−1
棚卸資産の販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する
事業年度の益金の額に算入する。
つまり、お金を受取った時ではなく、
商品を相手方に引き渡した日をもって
収益を認識することとなります。
では次に、相手方に『引き渡した日』とは
どの時点をいうのでしょう?
相手方に引き渡した日とは、
法人税法基本通達に以下の様に定められています。
**参考**
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
法人税法基本通達2−1−2
2−1−1の場合において、
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることとなった日、
検針等により販売数量を確認した日等
当該棚卸資産の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
法人が継続してその収益計上を行うこととしている日
によるものとする。この場合において、
当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。
(昭55年直法2−8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
この収益の認識については、税務調査においても
よく指摘を受ける箇所となりますので、
十分に注意して売上げの計上を行うようにしてください。
本日はここまで、
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ありがとうございました

2011年11月24日
債務免除をしてもらうと法人税がかかる?
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会社の資金繰りが悪化し、経営者が会社に対して
資金を貸し付けるということが中小企業の同族会社
では珍しくない行為となっています。
この会社から見ると借り入れですが、
貸したのが経営者であるため、
返済を後回しにするということが多々見受けられます。
そして最終的には経営者への返済が出来なくなり
債務免除を行うという場合もたまに見受けられます。
この場合注意が必要なのですが、
この債務免除と言うのは利益になると言うことです。
例えば会社が経営者から1,000万円の借金を
しているとします。
そしてその会社は経営者への借金を返済できない
となった場合に、この借金1,000万円を
免除する場合があります。
この免除は色々な事由によります。
例えば銀行対策であり、例えば相続対策であり、
いずれにせよこの借金を置いておくとまずいが
返済が出来ないような場合、債務免除と言う形をとります。
するとこの債務免除した1,000万円が
会社の利益となってしますのです。
これを仕訳で表すと、
(借入金) 10,000,000 / (債務免除益) 10,000,000
となります。
するとどうなるのかというと、
その債務免除をした年度において
利益として計算されてしまいますので、
繰越欠損金やその年度の赤字額の合計が
1,000万円を超えていないと、
税金が発生すると言うことです。
お金が無いから債務を免除したのに
結果税金を支払わなければならないように
ならないように債務免除を行う際は
気をつけて下さい。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条2
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
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会社の資金繰りが悪化し、経営者が会社に対して
資金を貸し付けるということが中小企業の同族会社
では珍しくない行為となっています。
この会社から見ると借り入れですが、
貸したのが経営者であるため、
返済を後回しにするということが多々見受けられます。
そして最終的には経営者への返済が出来なくなり
債務免除を行うという場合もたまに見受けられます。
この場合注意が必要なのですが、
この債務免除と言うのは利益になると言うことです。
例えば会社が経営者から1,000万円の借金を
しているとします。
そしてその会社は経営者への借金を返済できない
となった場合に、この借金1,000万円を
免除する場合があります。
この免除は色々な事由によります。
例えば銀行対策であり、例えば相続対策であり、
いずれにせよこの借金を置いておくとまずいが
返済が出来ないような場合、債務免除と言う形をとります。
するとこの債務免除した1,000万円が
会社の利益となってしますのです。
これを仕訳で表すと、
(借入金) 10,000,000 / (債務免除益) 10,000,000
となります。
するとどうなるのかというと、
その債務免除をした年度において
利益として計算されてしまいますので、
繰越欠損金やその年度の赤字額の合計が
1,000万円を超えていないと、
税金が発生すると言うことです。
お金が無いから債務を免除したのに
結果税金を支払わなければならないように
ならないように債務免除を行う際は
気をつけて下さい。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条2
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月22日
配偶者控除の注意点(国際結婚)
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三輪会計事務所は、
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23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
所得税の金額を計算する際に設けられている「所得控除」
その1つに、税金を納める者が婚姻をしており
配偶者がいる場合に、その配偶者が控除対象配偶者に
該当するれば控除を受けることが出来る
「配偶者控除(※1)」。
(配偶者控除)
所得税法第八十三条
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合には、四十八万円)を控除する。
もしその配偶者が外国人である場合、
注意しなければならないことがあります。
それは、配偶者控除を受けるための
控除対象配偶者に該当する為には、
日本の法律の規定による市区町村長へ
婚姻の届出がされていなければならない
ということです。
どう言う事かというと、
例えば、夫が外国人で、妻が日本人とします。
結婚後、夫の国の大使館へ婚姻届を提出します。
ここで終わると、日本の法律上配偶者とは
認められません。
このような場合には、相手国の領事館で
婚姻具備証明または外国人登録済み証明を受けて、
婚姻届出書とともに市区町村長へ提出することにより
戸籍の身分事項欄に夫の国籍に関する事項が記載されます。
これが記載されることにより、民法上配偶者としての
効力を生じ、この効力が生じて初めて
配偶者控除の提供のある、
控除対象配偶者となります。
婚姻をしたのに配偶者控除の適用が
受けられないと言うことのないように
注意してください。
**参考**
(婚姻の届出)
民法第七百三十九条
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。
(婚姻)
戸籍法第七十四条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
戸籍法施行規則第五十六条
戸籍法第七十四条第二号 の事項は、
次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄
並びに当事者が特別養子以外の養子
であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに
初婚でないときは、直前の婚姻について
死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事
及び国勢調査実施年の四月一日から
翌年三月三十一日までの届出については、
当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
戸籍法施行規則第三十六条 ○2
外国人を夫又は妻とする者については、
その者の身分事項欄に、夫又は妻の
国籍に関する事項を記載しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
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●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
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所得税の金額を計算する際に設けられている「所得控除」
その1つに、税金を納める者が婚姻をしており
配偶者がいる場合に、その配偶者が控除対象配偶者に
該当するれば控除を受けることが出来る
「配偶者控除(※1)」。
(配偶者控除)
所得税法第八十三条
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円
(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合には、四十八万円)を控除する。
もしその配偶者が外国人である場合、
注意しなければならないことがあります。
それは、配偶者控除を受けるための
控除対象配偶者に該当する為には、
日本の法律の規定による市区町村長へ
婚姻の届出がされていなければならない
ということです。
どう言う事かというと、
例えば、夫が外国人で、妻が日本人とします。
結婚後、夫の国の大使館へ婚姻届を提出します。
ここで終わると、日本の法律上配偶者とは
認められません。
このような場合には、相手国の領事館で
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婚姻届出書とともに市区町村長へ提出することにより
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これが記載されることにより、民法上配偶者としての
効力を生じ、この効力が生じて初めて
配偶者控除の提供のある、
控除対象配偶者となります。
婚姻をしたのに配偶者控除の適用が
受けられないと言うことのないように
注意してください。
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民法第七百三十九条
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
の定めるところにより届け出ることによって、
その効力を生ずる。
(婚姻)
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婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
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戸籍法第七十四条第二号 の事項は、
次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄
並びに当事者が特別養子以外の養子
であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに
初婚でないときは、直前の婚姻について
死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事
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2011年11月21日
年末調整の対象となる給与に含まれる?(未払いの場合)
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そんな変化があるにもかかわらず、
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年末調整は、その年において支払うことが
確定した給与の総額を集計し、
納付税額の精算を行います。
では、給与のうちに未払いのものがある場合、
その未払いの給与は、その年の年末調整の
対象としなければならないのでしょうか?
その年中に支給日が到来し、支払の確定したものは
その支給の有無に係わらず、
年末調整の対象となります。
支払っていないからといって
年末調整の際に集計から除かないように
注意してくださいね。
また逆に、前年分の給与を今年度中に
支払ったような場合には、
その給与の金額は前年の年末調整の
対象とされていますので、
含めないように注意してください。
※この場合の給与の確定とは日とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与
についてはその支給日、
支給日が定められていない給与については
その支給を受けた日をいいます。
つまり12月分の給与を、翌年1月10日に支給する
のであればその給与は、翌年1月10日が
収入の確定する日となり、
本年の年末調整の対象とはなりません。
**参考**
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36−9
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により
支給日が定められている給与等については
その支給日、
その日が定められていないものについては
その支給を受けた日
本日はここまで、
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ありがとうございました
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今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
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そんな変化があるにもかかわらず、
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自社について見直してみるところからスタートします。
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2、目標を立てる
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年末調整は、その年において支払うことが
確定した給与の総額を集計し、
納付税額の精算を行います。
では、給与のうちに未払いのものがある場合、
その未払いの給与は、その年の年末調整の
対象としなければならないのでしょうか?
その年中に支給日が到来し、支払の確定したものは
その支給の有無に係わらず、
年末調整の対象となります。
支払っていないからといって
年末調整の際に集計から除かないように
注意してくださいね。
また逆に、前年分の給与を今年度中に
支払ったような場合には、
その給与の金額は前年の年末調整の
対象とされていますので、
含めないように注意してください。
※この場合の給与の確定とは日とは、
契約又は慣習により支給日が定められている給与
についてはその支給日、
支給日が定められていない給与については
その支給を受けた日をいいます。
つまり12月分の給与を、翌年1月10日に支給する
のであればその給与は、翌年1月10日が
収入の確定する日となり、
本年の年末調整の対象とはなりません。
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(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36−9
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(昭63直法6−1、直所3−1、平19課法9−1、課審4−11改正)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により
支給日が定められている給与等については
その支給日、
その日が定められていないものについては
その支給を受けた日
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月18日
生命保険料控除についての注意点!
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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
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23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
現在生命保険料控除については、
一般生命保険料・個人年金保険料それぞれ、
支払った保険料の金額に応じ、
下記の様に控除額が定められています。
?支払った保険料の金額が、25,000円以下
→ 支払った保険料の全額
?支払った保険料の金額が、
25,001円以上 50,000円以下
→ 支払った保険料の金額の合計額×1/2+12,500円
?支払った保険料の金額が、
50,001円以上 100,000円以下
→ 支払った保険料の金額の合計額×1/4+25,000円
?支払った保険料の金額が100,001円以上
→ 一律、50,000円
つまり、一般の生命保険、年金保険それぞれに
年間の保険料100,000円のものを契約すると、
一般の生命保険、50,000円
年金保険、50,000円の
総額100,000万円の生命保険料控除の適用を受けることが出来ます。
しかしこれは、平成23年12月31日までに契約した
一般の生命保険、年金保険に限られます。
平成24年1月1日以降に契約した
一般の生命保険、年金保険については
税制改正により、以下の控除額と変更となります。
?支払った保険料の金額が、20,000円以下
→ 支払った保険料の全額
?支払った保険料の金額が、
20,001円以上 40,000円以下
→ 支払った保険料の金額の合計額×1/2+10,000円
?支払った保険料の金額が、
40,001円以上 80,000円以下
→ 支払った保険料の金額の合計額×1/4+20,000円
?支払った保険料の金額が80,001円以上
→ 一律、40,000円
となります。
つまり最大で80,000円までの控除となります。
また新たに、介護医療保険料控除が創設されます。
これは、介護医療保険料を支払った場合には
その支払った介護医療保険料の金額に応じて
以下の控除額の適用を受けることができます。
?支払った保険料の金額が、20,000円以下
→ 支払った保険料の全額
?支払った保険料の金額が、
20,001円以上 40,000円以下
→ 支払った保険料の金額の合計額×1/2+10,000円
?支払った保険料の金額が、
40,001円以上 80,000円以下
→ 支払った保険料の金額の合計額×1/4+20,000円
?支払った保険料の金額が80,001円以上
→ 一律、40,000円
ただし、一般の生命保険・年金保険・介護医療保険
の控除額の合計が120,000円を超える場合には
120,000円となります。
そのため旧契約の一般の生命保険・年金保険は
控除限度額が100,000円ですが、
介護医療保険の支払金額が80,000円以上となる場合、
合計控除額が140,000円となりますが、
120,000円を超えるため、控除金額は120,000円とされます。
また、旧契約で限度まで到達しておらず、
平成24年以降に新契約を締結した場合には、
適用限度額がそれぞれ40,000円となります。
保険に加入される際は、今年と来年で
取扱が異なりますので、注意してくださいね!!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
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控除限度額が100,000円ですが、
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本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月17日
年末調整の際注意が必要です!! (同居特別障害者加算)
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本日も昨日に引き続き、
年末調整の際、昨年と比べて変わっているため
注意しなければならない点をお伝えします。
本日の内容は、先日の扶養控除の影響を受けて
変更になる点となります。
1)一般の控除対象扶養親族
?同居特別障害者以外の特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円を加算した
78万円の控除
【改正後】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円を加算した
78万円の控除(改正前と同様です)
?同居特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円と
同居特別障害者加算35万円を加算した
113万円の控除
【改正後】
扶養控除の金額38万円に、
同居特別障害者控除額75万円を加算した
113万円の控除(控除額は改正前と同額です)
2)年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)
?同居特別障害者以外の特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円を加算した
78万円の控除
【改正後】
特別障害者控除額40万円のみの
40万円の控除
?同居特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円と
同居特別障害者加算35万円を加算した
113万円の控除
【改正後】
同居特別障害者控除額75万円のみの
75万円の控除
となります。
年少扶養親族の方がいる場合には
十分に注意してください。
分かりやすいように、
『国税庁 平成23年分 年末調整のしかた』
より図を抜粋して掲載しておきますので、
ご確認下さい。

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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本日も昨日に引き続き、
年末調整の際、昨年と比べて変わっているため
注意しなければならない点をお伝えします。
本日の内容は、先日の扶養控除の影響を受けて
変更になる点となります。
1)一般の控除対象扶養親族
?同居特別障害者以外の特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円を加算した
78万円の控除
【改正後】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円を加算した
78万円の控除(改正前と同様です)
?同居特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円と
同居特別障害者加算35万円を加算した
113万円の控除
【改正後】
扶養控除の金額38万円に、
同居特別障害者控除額75万円を加算した
113万円の控除(控除額は改正前と同額です)
2)年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)
?同居特別障害者以外の特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円を加算した
78万円の控除
【改正後】
特別障害者控除額40万円のみの
40万円の控除
?同居特別障害者
【改正前】
扶養控除の金額38万円に、
特別障害者控除額40万円と
同居特別障害者加算35万円を加算した
113万円の控除
【改正後】
同居特別障害者控除額75万円のみの
75万円の控除
となります。
年少扶養親族の方がいる場合には
十分に注意してください。
分かりやすいように、
『国税庁 平成23年分 年末調整のしかた』
より図を抜粋して掲載しておきますので、
ご確認下さい。

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月16日
年末調整の際注意が必要です!! (扶養控除の見直し)
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今年もあと1月半ほどで終わってしまいます。
長いようで短い、そして短いようで長い1年・・・
と感慨に耽る前に、年末の大イベント、
『年末調整』の処理が間も無く始まります!!
ということで今日は、
年末調整を行う際に昨年と比べて
変わった点をお伝えします!!
まず今日は、「扶養控除」です。
昨年までは、
扶養親族1名につき38万円
(特別障害者78万円、同居の場合113万円)
特定扶養親族1名につき63万円
(特別障害者103万円、同居の場合138万円)
(※特定扶養親族とは、扶養親族のうち
その年12月31日において、16歳以上23歳未満
である人を言います)
となっていましたが、
平成23年度において改正があり、
16歳未満の扶養親族については、
扶養控除が廃止されました。
また、16歳以上19歳未満の人の扶養控除の
上乗せ部分(25万円)が廃止され、
これらの人に対する扶養控除の額が
38万円のみとなりました。
分かりやすいように、
『国税庁 平成23年分 年末調整のしかた』
より図を抜粋して掲載しておきますので、
ご確認下さい。

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
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23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
↑↑ここまで↑↑
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今年もあと1月半ほどで終わってしまいます。
長いようで短い、そして短いようで長い1年・・・
と感慨に耽る前に、年末の大イベント、
『年末調整』の処理が間も無く始まります!!
ということで今日は、
年末調整を行う際に昨年と比べて
変わった点をお伝えします!!
まず今日は、「扶養控除」です。
昨年までは、
扶養親族1名につき38万円
(特別障害者78万円、同居の場合113万円)
特定扶養親族1名につき63万円
(特別障害者103万円、同居の場合138万円)
(※特定扶養親族とは、扶養親族のうち
その年12月31日において、16歳以上23歳未満
である人を言います)
となっていましたが、
平成23年度において改正があり、
16歳未満の扶養親族については、
扶養控除が廃止されました。
また、16歳以上19歳未満の人の扶養控除の
上乗せ部分(25万円)が廃止され、
これらの人に対する扶養控除の額が
38万円のみとなりました。
分かりやすいように、
『国税庁 平成23年分 年末調整のしかた』
より図を抜粋して掲載しておきますので、
ご確認下さい。

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月15日
更正の請求はどんな内容でも出来る?
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三輪会計事務所は、
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自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
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目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
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●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
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以前行った申告において
? 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額(※1)
が過大であるとき。
? 上記?に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、又は
当該申告書(※2)に純損失等の金額の
記載がなかつたとき。
? 上記?に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額(※1)が過少であるとき、
又は当該申告書(※2)に還付金の額に
相当する税額の記載がなかつたとき。
(※1)当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額
(※2)当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書
上記?、?、?のいずれかに該当する場合には、
その申告書にかかる法定申告期限から
1年以内に限り、税務署長に対して、
更正の請求を行うことができます。
そしてこの更正の請求とは、
以前提出した申告が過大申告などであり、
納めた税額に超過が生じている場合には
その超過分を返してもらう手続を言います。
ただ何でもかんでも払い過ぎているから
返してくださいと言うことは出来ません。
?にあるように、『当該申告書に記載した課税標準等
若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと』
に該当しない限り、返してもらえません。
どういうことかというと、
税法には選択適用というものがあります。
やってもいいし、やらなくてもいいし、
自分で決めて下さいね、と言うもの。
これは法人税や所得税、消費税などは
自主申告が原則になっている為です。
厳しく言うと、「知らないは通用しない」
ということです。
例えば法人税で言うと、
減価償却はしてもしなくてもOKです。
で、この減価償却を行わずに申告をし
納税額が生じ納税を行ったが、実際は
税理士との連携が上手くいっておらず、
税理士が減価償却を忘れたまま申告を
行ったため納税が発生していた。
こういった場合には
更正の請求はできません。
これは、国税に関する法律の規定に
従っていないわけでも、計算を間違えた
わけでもなく、法律で認められた方法を
きちんと採用した正しい申告とされるためです。
このように税務については知らなかったでは
済ませられないことが多くありますので、
注意してください。
**参考**
(更正の請求)
国税通則法第二十三条
納税申告書を提出した者は、次の各号の一に
該当する場合には、当該申告書に係る国税の
法定申告期限から一年以内に限り、
税務署長に対し、その申告に係る課税標準等
又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し
次条又は第二十六条(再更正)の規定による
更正(以下この条において「更正」という。)が
あつた場合には、当該更正後の課税標準等
又は税額等)につき更正をすべき旨の
請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額
(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)に
純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に相当する
税額(当該税額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の税額)が過少であるとき、
又は当該申告書(当該申告書に関し
更正があつた場合には、更正通知書)に
還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
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不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
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そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
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2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
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といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
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デザインしていきましょう。
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●日時:平成23年12月6日(火)
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●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
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以前行った申告において
? 当該申告書に記載した課税標準等若しくは
税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は
当該計算に誤りがあつたことにより、
当該申告書の提出により納付すべき税額(※1)
が過大であるとき。
? 上記?に規定する理由により、
当該申告書に記載した純損失等の金額
(当該金額に関し更正があつた場合には、
当該更正後の金額)が過少であるとき、又は
当該申告書(※2)に純損失等の金額の
記載がなかつたとき。
? 上記?に規定する理由により、
当該申告書に記載した還付金の額に
相当する税額(※1)が過少であるとき、
又は当該申告書(※2)に還付金の額に
相当する税額の記載がなかつたとき。
(※1)当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額
(※2)当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書
上記?、?、?のいずれかに該当する場合には、
その申告書にかかる法定申告期限から
1年以内に限り、税務署長に対して、
更正の請求を行うことができます。
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以前提出した申告が過大申告などであり、
納めた税額に超過が生じている場合には
その超過分を返してもらう手続を言います。
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若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に
従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたこと』
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納税額が生じ納税を行ったが、実際は
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納税申告書を提出した者は、次の各号の一に
該当する場合には、当該申告書に係る国税の
法定申告期限から一年以内に限り、
税務署長に対し、その申告に係る課税標準等
又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し
次条又は第二十六条(再更正)の規定による
更正(以下この条において「更正」という。)が
あつた場合には、当該更正後の課税標準等
又は税額等)につき更正をすべき旨の
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本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月14日
受託販売した場合の売上の金額は?
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不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
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1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
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2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
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3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
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■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
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ブログのスタートです
商品の販売形態として、
商品の販売を委託され委託者に代わり
商品の販売を行い、売れた金額に対して
契約で定められたマージンの支払を受ける
受託販売。
会計は原則、総額主義を採用しているため、
売上げた金額から原価を差引いた金額のみを
売上として計上する、純額主義は認められていません。
**参考**
総額主義と純額主義の違い
例えば、売価10,000円、仕入原価5,000円
の商品があったとします。
総額主義とは総額で取引を表しますので、
売上高 10,000円
仕入原価 5,000円
利益 5,000円
となりますが、
純額主義はこれらを差し引き、
売上高 5,000円(10,000円−5,000円)
利益 5,000円
となります。
これはどちらを採用していても
最終的な利益は異ならず、
法人税などもどちらを採用した場合でも
同額となります。
ただし注意が必要なのは消費税です。
例えば年間の課税売上高が1,000万円を
超える場合、消費税の課税事業者となります。
つまり、上記の例で総額で1,500万円の売り上げると
原価は750万円となり利益は750万円となります。
総額で売上高をみると課税事業者となりますが、
純額で売上高をみると免税事業者となります。
消費税法においても総額主義を原則としていますので、
純額で計上すると、消費税の申告漏れとなってしまい
調査で追徴をくらう可能性が出てきます。
では受託により商品の売買を行った場合も
通常の売買と同様に総額主義で処理を
行わなければならないのでしょうか?
受託販売においては純額により
処理を行うことととなります。
これは、受託販売とは
委託者に代わり商品の販売を行うと言う
役務の提供を売上と見るべきであり、
消費者等から受取る商品代金から
委託者へ支払う金額を差引いた
販売手数料が課税資産の譲渡等に
該当する為です。
ただし、総額により経理することも
出来るとされていますので、
知らずに総額で処理を行い、
消費税の課税事業者になって納めた
消費税は、間違っていたとして
取消すことが出来なくなりますので
十分に注意してください。
**参考**
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10−1−12
委託販売その他業務代行等(以下10−1−12
において「委託販売等」という。)に係る資産の
譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。
(1) 委託販売等に係る委託者については、
受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い
収受した又は収受すべき金額が
委託者における資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に行った
委託販売等のすべてについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を
委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを
委託されている場合の委託販売等に係る受託者
については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した
又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても
差し支えないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
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商品の販売形態として、
商品の販売を委託され委託者に代わり
商品の販売を行い、売れた金額に対して
契約で定められたマージンの支払を受ける
受託販売。
会計は原則、総額主義を採用しているため、
売上げた金額から原価を差引いた金額のみを
売上として計上する、純額主義は認められていません。
**参考**
総額主義と純額主義の違い
例えば、売価10,000円、仕入原価5,000円
の商品があったとします。
総額主義とは総額で取引を表しますので、
売上高 10,000円
仕入原価 5,000円
利益 5,000円
となりますが、
純額主義はこれらを差し引き、
売上高 5,000円(10,000円−5,000円)
利益 5,000円
となります。
これはどちらを採用していても
最終的な利益は異ならず、
法人税などもどちらを採用した場合でも
同額となります。
ただし注意が必要なのは消費税です。
例えば年間の課税売上高が1,000万円を
超える場合、消費税の課税事業者となります。
つまり、上記の例で総額で1,500万円の売り上げると
原価は750万円となり利益は750万円となります。
総額で売上高をみると課税事業者となりますが、
純額で売上高をみると免税事業者となります。
消費税法においても総額主義を原則としていますので、
純額で計上すると、消費税の申告漏れとなってしまい
調査で追徴をくらう可能性が出てきます。
では受託により商品の売買を行った場合も
通常の売買と同様に総額主義で処理を
行わなければならないのでしょうか?
受託販売においては純額により
処理を行うことととなります。
これは、受託販売とは
委託者に代わり商品の販売を行うと言う
役務の提供を売上と見るべきであり、
消費者等から受取る商品代金から
委託者へ支払う金額を差引いた
販売手数料が課税資産の譲渡等に
該当する為です。
ただし、総額により経理することも
出来るとされていますので、
知らずに総額で処理を行い、
消費税の課税事業者になって納めた
消費税は、間違っていたとして
取消すことが出来なくなりますので
十分に注意してください。
**参考**
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10−1−12
委託販売その他業務代行等(以下10−1−12
において「委託販売等」という。)に係る資産の
譲渡等を行った場合の取扱いは、次による。
(1) 委託販売等に係る委託者については、
受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い
収受した又は収受すべき金額が
委託者における資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に行った
委託販売等のすべてについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を
委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを行うことを
委託されている場合の委託販売等に係る受託者
については、委託された商品の譲渡等に伴い収受した
又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに係る金額としても
差し支えないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月11日
中古自動車購入時における消費税の注意点(自動車税精算金)
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
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中古自動車を購入すると、車両本体価格の他に
色々な名目の経費がかかっていることが
見積り明細を見ると分かると思います。
その項目の中に、
「自動車税精算金」や
「自賠責保険料精算金」がある場合には
消費税の税務処理上注意が必要となります。
自動車税は、毎年4月1日時点における
自動車の所有者に対してその年分の
自動車税が課税されることとなります。
つまり、自動車税精算金は自動車税と
付いてはいますが、それは税金ではなく
あくまでも自動車税の負担と言うだけです。
そのため、この自動車税精算金を
租税公課として、消費税の課税対象外と
処理をしてしまうと、その分だけ
消費税を余分に支払わなければならなくなって
しまいます。
保険料についても同様です。
中古自動車を購入の際にこういった
項目が出てきた場合には、
その取扱に注意して下さいね。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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自動車の所有者に対してその年分の
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付いてはいますが、それは税金ではなく
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2011年11月10日
体調不良のためセミナーご案内だけです。
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2011年11月09日
無申告加算税とは??
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申告書を申告期限までに提出しなかった場合
又は決定(※1)があった場合、
これらの後に、修正申告書の提出又は
更正(※2)があった場合には、
無申告加算税が課税されます。
(※1)(決定)
国税通則法第二十五条
税務署長は、納税申告書を提出する
義務があると認められる者が当該申告書を
提出しなかつた場合には、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等及び
税額等を決定する。
ただし、決定により納付すべき税額及び
還付金の額に相当する税額が生じないときは、
この限りでない。
(※2)(更正)
国税通則法第二十四条
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合
において、その納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該課税標準等又は税額等が
その調査したところと異なるときは、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
無申告加算税は、原則その申告、更正又は決定に
基づいて納付すべき税額の15%に相当する税額が
課税されます。
またその税額が50万円を超える場合には
その越える部分に相当する税額に
5%を乗じて計算した金額を加算されます。
ただし、これらの提出が、税務調査があったことにより、
更正、決定があることを予知してなされたものでない時は、
15%の税率は5%とされます。
なお、申告書の提出が期限内に
行うことが出来なかったことについて、
正当な理由(個別通達上、災害、交通・通信の途絶
その他期限内に申告書を提出しなかったことについて
真にやむを得ない事由があると認められた場合と
されています)があると認められる場合には、
無申告加算税は、課税されません。
また、期限内に申告書を提出する意思が
あったと認められる場合として次の?、?の
要件を満たす場合は、無申告加算税を
課税しないこととされています。
?期限後申告書の提出があった日の
前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告書の国税について、
無申告加算税の規定に該当して、
無申告加算税、重加算税を課されたことが無く、
本規定の適用を受けておらず、
期限後申告の納付税額の全額が
法定納期限までに納付されていること
?その期限後申告書の提出が
法定申告期限から2週間を
経過する日までに行われたこと
**参考**
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
国税通則法施行令第二十七条の二
法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する
期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合
として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも
該当する場合とする。
一 法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の
提出があつた日の前日から起算して五年前の日
(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する
課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、
航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る
期限後申告書(印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の
規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)
までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する
税目について、法第六十六条第一項第一号 に
該当することにより無申告加算税又は重加算税を
課されたことがない場合であつて、
同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の
全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、
法第三十四条の二第一項 (口座振替納付に係る納付書の
送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に
関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)
第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に
規定する依頼を税関長が受けていた場合には、
当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合
又は当該税額の全額に相当する金銭が
当該法定納期限までに法第三十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により
納付受託者に交付されていた場合
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将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

申告書を申告期限までに提出しなかった場合
又は決定(※1)があった場合、
これらの後に、修正申告書の提出又は
更正(※2)があった場合には、
無申告加算税が課税されます。
(※1)(決定)
国税通則法第二十五条
税務署長は、納税申告書を提出する
義務があると認められる者が当該申告書を
提出しなかつた場合には、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等及び
税額等を決定する。
ただし、決定により納付すべき税額及び
還付金の額に相当する税額が生じないときは、
この限りでない。
(※2)(更正)
国税通則法第二十四条
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合
において、その納税申告書に記載された
課税標準等又は税額等の計算が国税に関する
法律の規定に従つていなかつたとき、
その他当該課税標準等又は税額等が
その調査したところと異なるときは、その調査により、
当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
無申告加算税は、原則その申告、更正又は決定に
基づいて納付すべき税額の15%に相当する税額が
課税されます。
またその税額が50万円を超える場合には
その越える部分に相当する税額に
5%を乗じて計算した金額を加算されます。
ただし、これらの提出が、税務調査があったことにより、
更正、決定があることを予知してなされたものでない時は、
15%の税率は5%とされます。
なお、申告書の提出が期限内に
行うことが出来なかったことについて、
正当な理由(個別通達上、災害、交通・通信の途絶
その他期限内に申告書を提出しなかったことについて
真にやむを得ない事由があると認められた場合と
されています)があると認められる場合には、
無申告加算税は、課税されません。
また、期限内に申告書を提出する意思が
あったと認められる場合として次の?、?の
要件を満たす場合は、無申告加算税を
課税しないこととされています。
?期限後申告書の提出があった日の
前日から起算して5年前の日までの間に、
その期限後申告書の国税について、
無申告加算税の規定に該当して、
無申告加算税、重加算税を課されたことが無く、
本規定の適用を受けておらず、
期限後申告の納付税額の全額が
法定納期限までに納付されていること
?その期限後申告書の提出が
法定申告期限から2週間を
経過する日までに行われたこと
**参考**
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
国税通則法施行令第二十七条の二
法第六十六条第六項 (無申告加算税)に規定する
期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合
として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも
該当する場合とする。
一 法第六十六条第六項 に規定する期限後申告書の
提出があつた日の前日から起算して五年前の日
(消費税等(法第二条第九号 (定義)に規定する
課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、
航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る
期限後申告書(印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の
規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)
までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する
税目について、法第六十六条第一項第一号 に
該当することにより無申告加算税又は重加算税を
課されたことがない場合であつて、
同条第六項 の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の
全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、
法第三十四条の二第一項 (口座振替納付に係る納付書の
送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に
関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)
第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に
規定する依頼を税関長が受けていた場合には、
当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合
又は当該税額の全額に相当する金銭が
当該法定納期限までに法第三十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により
納付受託者に交付されていた場合
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月08日
印紙が貼付されていない契約書の効力は?
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
↓↓ここから↓↓
23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
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※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
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印紙を貼らなければならない契約書に
印紙を貼っていない場合、
その契約書は無効となるのでしょうか??
一般的に契約書には印紙が貼ってあり、
また印紙を貼らなければならないという
感覚が強いため、
契約書に印紙を貼っていない場合、
その契約書の効力にも影響を及ぼすと
考える方もいるようですが、
契約書の効力と、印紙の貼付には
まったく関係が無く、
例え印紙が貼ってなかったとしても
また、間違った金額の印紙が
貼られていたとしても、
その契約書の効力には影響を
及ぼしません。
ただし、印紙を貼るべき契約書に
印紙を貼っていない場合には
過怠税が生じますので注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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そんな変化があるにもかかわらず、
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印紙を貼らなければならない契約書に
印紙を貼っていない場合、
その契約書は無効となるのでしょうか??
一般的に契約書には印紙が貼ってあり、
また印紙を貼らなければならないという
感覚が強いため、
契約書に印紙を貼っていない場合、
その契約書の効力にも影響を及ぼすと
考える方もいるようですが、
契約書の効力と、印紙の貼付には
まったく関係が無く、
例え印紙が貼ってなかったとしても
また、間違った金額の印紙が
貼られていたとしても、
その契約書の効力には影響を
及ぼしません。
ただし、印紙を貼るべき契約書に
印紙を貼っていない場合には
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本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月07日
今日は体調不良のためセミナーのご案内だけです・・・
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TEL : 06-6209-7191
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2011年11月04日
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といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
目標が決まれば、あとは行動に移すのみです。
行動を移すために目標を一目で分かるように、
デザインしていきましょう。
※ 当日は、筆記具・電卓をご持参下さい。
■開催要項
●日時:平成23年12月6日(火)
18:30〜20:30(受付30分前)
●会費:2,000円(会場にて頂戴いたします)
●会場:顧問料不要の三輪会計事務所
セミナールーム
大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
(地下鉄堺筋本町駅17番出口徒歩2分)
(地下鉄本町駅1番出口徒歩5分)
●地図:http://www.zeirishi-miwa.co.jp/map.html
●定員:8名(先着順)
■申し込み方法
セミナーチラシをプリントアウトし、必要事項を記載し、
セミナーチラシに記載してあるFAX番号(06-6209-8145)
へ送信していただくか、
?貴社名
?参加者名
?電話番号
?mailアドレス
?FAX番号
?住所
を記入の上、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp までメールお願いします!!
■お問合せ
TEL:06-6209-7191 (担当:冨川)
mail: tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
↑↑ここまで↑↑
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
消費税は本来、預った消費税から
支払った消費税を控除し、その差額を
国に納付することとなります。
で、その仕入の際、通常は企業から仕入てくるため
違和感無く仕入は消費税の課税仕入としていると
思いますが、例えば古本屋のように、
仕入相手が一般の消費者である場合、
この仕入は消費税の課税対象としても
良いのでしょうか?
結論から言うと、消費税の課税対象となります。
消費税は仕入先の状態を問いません。
その仕入にかかる売上が
消費税の課税売上に該当するものであれば、
その仕入が、消費者からであれ、
免税事業者からであれ、関係なく、
消費税の課税対象となります。
**参考**
(仕入れに係る消費税額の控除)
消費税法第三十条
事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
保税地域から引き取る課税貨物については、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する
消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
当該課税期間中に国内において行つた
課税仕入れに係る消費税額
(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び
当該課税期間における保税地域からの引取りに係る
課税貨物(他の法律又は条約の規定により
消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)
につき課された又は課されるべき消費税額
(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の
合計額を控除する。
一 国内において課税仕入れを行つた場合
当該課税仕入れを行つた日
二 保税地域から引き取る課税貨物につき
第四十七条第一項の規定による申告書
(同条第三項の場合を除く。)又は
同条第二項の規定による申告書を提出した場合
当該申告に係る課税貨物(第六項において
「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
三 保税地域から引き取る課税貨物につき
特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に
記載すべき第四十七条第一項第一号又は
第二号に掲げる金額につき決定
(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による
決定をいう。以下この号において同じ。)があつた
場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を
提出した日又は当該申告に係る決定
(以下「特例申告に関する決定」という。)の
通知を受けた日
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
ランキングに参加しています。
1日1クリックのご協力宜しくお願いします!!

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みなさんコンバンハ、冨川です!
今日はまず僕が行うセミナーのご案内です!!
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23.12.06 脱!赤字体質 黒字にする目標の立て方セミナー開催します!!
タイトルの通り、久しぶりにセミナーを開催する運びとなりました!!
内容的にはワークショップ形式により、
セミナー内で実際に自社の目標を作成してもらおうと思います。
社長さんの頭の中の情報を紙の上で整理してみましょう!!
と言うことで、セミナーのご案内です↓↓
「不景気だから売上が上がらない・・・」とお悩みの経営者の皆さん、
今は本当に不景気なのでしょうか?
不景気なのであれば今後景気は良くなるのでしょか?
実は今不景気と言うわけではなく、
市場が「売り手市場」から「買い手市場」へと変化しているのです。
そんな変化があるにもかかわらず、
今まで通りのやり方でいいのでしょうか?
しっかりとした目標を立て、
確実に目標に向かっていかなければ赤字体質からの脱却は難しくなります。
この機会に、御社に合った最適な目標を見つけてみませんか?
■セミナー内容
1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
しっかりと自社を見直し、自社を取り巻く環境を把握しましょう。
2、目標を立てる
自社の現状が把握できれば、これらを基に
将来を見据えたうえで、今何が必要か?
とるべき手段は?
といった具体的な方法を考えます。
3、目標をデザインする
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支払った消費税を控除し、その差額を
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で、その仕入の際、通常は企業から仕入てくるため
違和感無く仕入は消費税の課税仕入としていると
思いますが、例えば古本屋のように、
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事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
国内において行う課税仕入れ又は
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次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める日の属する課税期間の
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消費税額(以下この章において
「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
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(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び
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消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)
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(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の
合計額を控除する。
一 国内において課税仕入れを行つた場合
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二 保税地域から引き取る課税貨物につき
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(同条第三項の場合を除く。)又は
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「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
三 保税地域から引き取る課税貨物につき
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記載すべき第四十七条第一項第一号又は
第二号に掲げる金額につき決定
(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による
決定をいう。以下この号において同じ。)があつた
場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を
提出した日又は当該申告に係る決定
(以下「特例申告に関する決定」という。)の
通知を受けた日
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者」には、
課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。
(注) 令第57条第6項《事業の種類》に規定する
「他の者」についても同様である。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

2011年11月02日
時価よりも低い価額で土地等を譲渡した場合(個人⇒法人)
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1、自社を知る
自社について見直してみるところからスタートします。
自社はどんな特徴があるのか?
得手不得手は?取引先は?販売方法は?
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大阪市中央区備後町2-4-6森田ビル1F
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個人から法人に対して
その個人の所有する土地・建物を
譲渡する場合には、
それぞれどのような取扱となるのでしょう?
個人から法人に対し土地等を譲渡した場合には
所得税・法人税・贈与税・消費税が
関係してきます。
<所得税>
? 譲渡対価の金額が時価の1/2以上の場合
その譲渡対価の額からその土地等の
取得費の額を控除して譲渡所得の金額を
計算します。
? 譲渡対価の金額が時価の1/2未満の場合
時価により譲渡があったものとして
収入金額ではなく、時価で
譲渡所得の金額が計算されます。
<法人税>
法人が著しく低い価額により資産を
譲り受けた場合には、時価とその
譲渡対価との差額は「受贈益」として
その譲り受けた事業年度の収入として
法人税額の計算上益金の額に算入されます。
この場合、その著しく低い価額により
譲り受けた資産の取得価額は、
譲受時の時価と、その資産を事業の用に
供する為に直接支出した費用の額の
合計額となります。
<贈与税>
同族会社が、時価に比べ
著しく低い価額で資産等の譲渡を
受けたことにより、株式又は出資の価額が
増加した時は、その資産等の譲渡をした
株主以外の株主又は社員が、
その株式又は出資の価額のうち
増加した部分の金額を、
その譲渡をした者から贈与により
取得したものとして、贈与税が課税されます。
<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。
**参考**
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
所得税法第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する
山林(事業所得の基因となるものを除く。)
又は譲渡所得の基因となる資産の
移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の
計算については、その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は
相続(限定承認に係るものに限る。)
若しくは遺贈(法人に対するもの及び
個人に対する包括遺贈のうち
限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡
(法人に対するものに限る。)
2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し
同項第二号に規定する対価の額により
譲渡した場合において、
当該対価の額が当該資産の譲渡に係る
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上控除する必要経費
又は取得費及び譲渡に要した費用の額の
合計額に満たないときは、その不足額は、
その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の
損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の
取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
(株式又は出資の価額が増加した場合)
相続税法基本通達9−2
同族会社(法人税法第2条第10号に規定する
同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は
出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に
該当して増加したときにおいては、
その株主又は社員が当該株式又は
出資の価額のうち増加した部分に
相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から
贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の取得の時期は、
財産の提供があった時、債務の免除があった時
又は財産の譲渡があった時によるものとする。
(昭57直資7−177改正、平15課資2−1改正)
(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で
財産の譲渡をした場合
当該財産の譲渡をした者
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
三輪会計事務所は、
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個人から法人に対して
その個人の所有する土地・建物を
譲渡する場合には、
それぞれどのような取扱となるのでしょう?
個人から法人に対し土地等を譲渡した場合には
所得税・法人税・贈与税・消費税が
関係してきます。
<所得税>
? 譲渡対価の金額が時価の1/2以上の場合
その譲渡対価の額からその土地等の
取得費の額を控除して譲渡所得の金額を
計算します。
? 譲渡対価の金額が時価の1/2未満の場合
時価により譲渡があったものとして
収入金額ではなく、時価で
譲渡所得の金額が計算されます。
<法人税>
法人が著しく低い価額により資産を
譲り受けた場合には、時価とその
譲渡対価との差額は「受贈益」として
その譲り受けた事業年度の収入として
法人税額の計算上益金の額に算入されます。
この場合、その著しく低い価額により
譲り受けた資産の取得価額は、
譲受時の時価と、その資産を事業の用に
供する為に直接支出した費用の額の
合計額となります。
<贈与税>
同族会社が、時価に比べ
著しく低い価額で資産等の譲渡を
受けたことにより、株式又は出資の価額が
増加した時は、その資産等の譲渡をした
株主以外の株主又は社員が、
その株式又は出資の価額のうち
増加した部分の金額を、
その譲渡をした者から贈与により
取得したものとして、贈与税が課税されます。
<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。
**参考**
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
所得税法第五十九条
次に掲げる事由により居住者の有する
山林(事業所得の基因となるものを除く。)
又は譲渡所得の基因となる資産の
移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の
計算については、その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は
相続(限定承認に係るものに限る。)
若しくは遺贈(法人に対するもの及び
個人に対する包括遺贈のうち
限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡
(法人に対するものに限る。)
2 居住者が前項に規定する資産を個人に対し
同項第二号に規定する対価の額により
譲渡した場合において、
当該対価の額が当該資産の譲渡に係る
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上控除する必要経費
又は取得費及び譲渡に要した費用の額の
合計額に満たないときは、その不足額は、
その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の
損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の
取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
(株式又は出資の価額が増加した場合)
相続税法基本通達9−2
同族会社(法人税法第2条第10号に規定する
同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は
出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に
該当して増加したときにおいては、
その株主又は社員が当該株式又は
出資の価額のうち増加した部分に
相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から
贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の取得の時期は、
財産の提供があった時、債務の免除があった時
又は財産の譲渡があった時によるものとする。
(昭57直資7−177改正、平15課資2−1改正)
(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で
財産の譲渡をした場合
当該財産の譲渡をした者
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
