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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2013年01月31日

「医療費のお知らせ」で医療費控除は受けることができる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



たとえば医療費の領収書を紛失した場合、
健康保険組合が各組合員に交付している
「医療費のお知らせ」は、医療費控除を
受ける際の領収書に相当するものとして
この「医療費のお知らせ」で医療費控除
を受けることが出来るのでしょうか?




健康保険組合から送られてきた
「医療費のお知らせ」は、医療費控除を
受けるために必要とされる領収書に
該当しませんので、領収書の代わりと
することはできません。



医療費控除は、その年中に一定額以上の
医療費を支払った場合に、
その医療費について「領収した者の
その領収を証する書類」を、確定申告書に
添付するか確定申告書の提出の際に
提示しなければならないこととされています。



そして健康保険組合から送られてきた
「医療費のお知らせ」は、その支払者、
その支払者の支払った金額、支払年月日
は記載されていないため、「領収した者の
その領収を証する書類」に該当しません。



そのため「医療費のお知らせ」をもって
医療費控除を受けることはできませんので
注意して下さい。



**参考**


国税庁HP
 『医療費を支払ったとき(医療費控除)


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

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06-6209-7191
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2013年01月30日

親の敷地にマイホームを建てた場合贈与税はかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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親が所有する敷地の上に子供が
自分のマイホームを建てた場合で、
権利金や賃料を一切支払わない場合、
通常の権利金や賃料を贈与をうけた
として贈与税がかかるのでしょうか?



このような場合、贈与税は
課税されません。



無償で土地を借り受ける場合や、
固定資産税等の租税公課程度の
金額を支払うことにより、土地を
借り受ける場合、



土地の使用権の価額はゼロとして
取り扱うこととされています。
そのため贈与税は課税されない
ものとして取り扱うこととなります。



ただし、将来において相続が発生
した場合や、その土地を贈与した
場合には、その土地の評価額は
更地の評価額により評価することと
なります。



**参考**


 国税庁HP
  『使用貸借に係る土地についての
   相続税及び贈与税の取扱いについて



  
本日はここまで、
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2013年01月30日

お詫び




昨日はウイルス性腸炎のため
急遽ブログの更新をお休みさせていただきました。



いつもこのブログを楽しみにご覧頂いている皆様
申し訳ございませんでした。



まだ体調は万全ではありませんが、
今日からまた再開できると思いますので、
またよろしくお願い致します。




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Posted by 冨川 和將 at 08:48Comments(0)小さな小さな独り言

2013年01月28日

友達への借金をチャラにした場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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友達がお金が必要になり
貸して欲しいと頼まれ、500万円
貸した後に、その借金を
なかなか返してもらえなくなったため
その借金をチャラにした場合、
税務上何か問題があるでしょうか?



債務の免除があった場合には原則、
その債務を免除した人から、
その債務の免除を受けた人へ
贈与があったものとみなされます。



そのため、債務の免除を行うと、
原則として贈与税が課税される
こととなります。



ただし、


 ? 債務者が資力を喪失して債務を
   弁済することが困難である場合に
   おいて、当該債務の全部又は
   一部の免除を受けたとき。

 ? 債務者が資力を喪失して債務を
   弁済することが困難である場合に
   おいて、その債務者の扶養義務者
   によつて当該債務の全部又は
   一部の引受け又は弁済が
   なされたとき。



に該当する場合には、そもそも贈与税を
課す事が適当ではないため、
贈与税の非課税として取り扱われる
こととなります。



**参考**


相続税法第八条  

 対価を支払わないで、又は著しく低い
 価額の対価で債務の免除、引受け又は
 第三者のためにする債務の弁済による
 利益を受けた場合においては、
 当該債務の免除、引受け又は弁済が
 あつた時において、当該債務の免除、
 引受け又は弁済による利益を受けた者が、
 当該債務の免除、引受け又は弁済に係る
 債務の金額に相当する金額(対価の
 支払があつた場合には、
 その価額を控除した金額)を当該債務の免除、
 引受け又は弁済をした者から贈与
 (当該債務の免除、引受け又は弁済が
 遺言によりなされた場合には、遺贈)により
 取得したものとみなす。
 ただし、当該債務の免除、引受け又は
 弁済が次の各号のいずれかに該当する場合
 においては、その贈与又は遺贈により
 取得したものとみなされた金額のうち
 その債務を弁済することが困難である部分の
 金額については、この限りでない。

  一  債務者が資力を喪失して債務を弁済
     することが困難である場合において、
     当該債務の全部又は一部の免除を
     受けたとき。

  二  債務者が資力を喪失して債務を弁済
     することが困難である場合において、
     その債務者の扶養義務者によつて
     当該債務の全部又は一部の引受け
     又は弁済がなされたとき。



  
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2013年01月25日

個人事業開業前に少額の備品を購入した場合開業費と認められる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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個人事業を開始する前の開業準備
期間中に、10万円未満の備品を
購入した場合、開業に係る費用として
開業費として処理することが
できるのでしょうか?



資産の取得に要した費用は
開業費などの繰延資産には
該当しないとされています。



ではこの少額の備品は
どのように取り扱うのかと
いうと、開業した年において
消耗品費などの費用として
処理を行うこととなります。



通常、開業準備のために
開業準備期間中に特別に
支出した費用の金額は
開業費として処理される
こととなりますが、
開業費などの繰延資産は



資産の取得に要した金額と
されるべき費用は含まない
とされています。



そのため、開業年の費用として
処理を行うこととなります。



**参考**


(繰延資産の範囲)

 所得税法施行令第七条  

  法第二条第一項第二十号
  (繰延資産の意義)に規定する政令で
  定める費用は、個人が支出する費用
  (資産の取得に要した金額と
  されるべき費用及び前払費用を除く。)
  のうち次に掲げるものとする。

  一  開業費(不動産所得、事業所得又は
     山林所得を生ずべき事業を開始する
     までの間に開業準備のために
     特別に支出する費用をいう。)

  二  開発費(新たな技術若しくは
     新たな経営組織の採用、資源の開発
     又は市場の開拓のために特別に
     支出する費用をいう。)

  三  前二号に掲げるもののほか、
     次に掲げる費用で支出の効果が
     その支出の日以後一年以上に及ぶもの

   イ 自己が便益を受ける公共的施設
     又は共同的施設の設置又は
     改良のために支出する費用

   ロ 資産を賃借し又は使用するために
     支出する権利金、立ちのき料
     その他の費用

   ハ 役務の提供を受けるために支出する
     権利金その他の費用

   ニ 製品等の広告宣伝の用に供する
     資産を贈与したことにより生ずる費用

   ホ イからニまでに掲げる費用のほか、
     自己が便益を受けるために支出する費用



(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)

 所得税法施行令第百三十八条  

  居住者が不動産所得、事業所得、山林所得
  又は雑所得を生ずべき業務の用に供した
  減価償却資産(第百二十条第一項第六号
  及び第百二十条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に
  掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号
  (資本的支出)に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第百二十六条第一項各号若しくは
  第二項(減価償却資産の取得価額)の
  規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が
  十万円未満であるものについては、
  第四款(減価償却資産の償却)の規定に
  かかわらず、その取得価額に相当する
  金額を、その者のその業務の用に供した
  年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額、山林所得の金額又は
  雑所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。



  
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2013年01月24日

温泉利用型健康増進施設の利用料金は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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医師が治療のために温泉利用型
健康増進施設を利用して療養を
させた場合、この施設の利用料は
医療費控除の対象となるのでしょうか?



健康増進のための有酸素運動を
安全かつ適切に行うことのできる
施設であって適切な生活指導を
提供する場を有する一定のものや、



健康増進のための温泉利用及び
運動を安全かつ適切に行うことの
できる施設であって適切な
生活指導を提供する場を有するもの
で、厚生大臣の認定を受けた施設
において、



医師が治療のために患者に
認定施設を利用した温泉療養を
行わせた場合で、


治療のために患者に認定施設を
利用した温泉療養を行わせた
あるいは行わせている旨の
記載のある医師の証明書



治療のために支払われた認定設備の
利用及び役務の提供の対価
であることを明記した認定施設の
領収書によりその旨の証明が
できるものについては、



当該施設の利用料金も
医師の治療を受けるために
直接必要な費用と認められ、
医療費控除の対象となる費用に
該当します。
 


**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、
  歯科医師、令第207条第4号《医療費の
  範囲》に規定する施術者又は
  同条第6号に規定する助産師(以下
  この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」
  という。)を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、
  課資3−5、課法8−10、課審3−197、
  平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、
  課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う
    部屋代、食事代等の費用又は
    医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために
    供される義手、義足、松葉づえ、
    補聴器、義歯等の購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の
    徴収》、知的障害者福祉法第27条
    《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条
    《費用の徴収》又はこれらに類する法律の
    規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に
    相当するもの並びに(1)及び(2)の
    費用に相当するもの



国税庁HP
 温泉利用型健康増進施設の
 利用料金の医療費控除の取扱いについて



  
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2013年01月23日

湯治の費用は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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腰痛などの治療のために、医師から湯治を
勧められて行った場合のその湯治の費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?



たとえ医師に勧められた場合であっても、
湯治のための旅館代や旅費は、
医師等による診療等の対価や、
医師等による診療等を受けるため
直接必要な費用には当たらないので、
医療費控除の対象とはなりません。



医師の勧めがあればなんでも
医療費控除の対象となるわけでは
ありませんので、注意して下さい。



**参考**



(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を著しく
  超えない部分の金額とする。

   一  医師又は歯科医師による診療
      又は治療

   二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

   三  病院、診療所(これに準ずるものとして
      財務省令で定めるものを含む。)又は
      助産所へ収容されるための
      人的役務の提供

   四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
      きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
      法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
      に規定する施術者(同法第十二条の二
      第一項 (医業類似行為を業とすることが
      できる者)の規定に該当する者を含む。)
      又は柔道整復師法
       (昭和四十五年法律第十九号)
      第二条第一項 (定義)に規定する
      柔道整復師による施術

   五  保健師、看護師又は准看護師による
      療養上の世話

   六  助産師による分べんの介助

   七  介護福祉士による社会福祉士及び
      介護福祉士法 (昭和六十二年法律
      第三十号)第二条第二項 (定義)に
      規定する喀痰吸引等又は
      同法 附則第三条第一項
      (認定特定行為業務従事者に係る
      特例)に規定する認定特定行為業務
      従事者による同項 に規定する特定行為



(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73−3 

  次に掲げるもののように、医師、
  歯科医師、令第207条第4号《医療費の
  範囲》に規定する施術者又は
  同条第6号に規定する助産師(以下
  この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」
  という。)を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4−25、平14課個2−22、
  課資3−5、課法8−10、課審3−197、
  平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、
  課審4−26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う
    部屋代、食事代等の費用又は
    医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために
    供される義手、義足、松葉づえ、
    補聴器、義歯等の購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の
    徴収》、知的障害者福祉法第27条
    《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条
    《費用の徴収》又はこれらに類する法律の
    規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に
    相当するもの並びに(1)及び(2)の
    費用に相当するもの



  
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2013年01月22日

父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子が負担した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!



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父親の控除対象配偶者となっている母親の
医療費を子供が支払った場合、
この医療費は子供の医療費控除の
対象となるのでしょうか?



この場合、母親と子供が生計一の要件を
満たしている場合には、その支払った
医療費は子供の医療費控除の対象と
なります。



医療費控除の適用は、
控除対象配偶者や扶養親族であることが
条件とはされておらず、



あくまで生計一に該当するか否か
により判定することとなります。



そのため、たとえ父親の控除対象配偶者
である母親の医療費を子供が支払った
としても、母親と子供が生計を一に
しているのであれば、医療費控除を
受けることができます。



**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。



(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2−47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。



  
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2013年01月21日

別々の場所に住んでいる親の医療費を支払った場合

みなさんコンバンハ、冨川です!



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同居をしていない親の医療費を
子供が負担した場合、
この負担した医療費については
医療費控除の対象となるのでしょうか?



この場合、以下の状況により
医療費控除の対象となる場合と、
ならない場合とがあります。



医療費控除は、
自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族に係る
医療費を支払った場合に適用すると
されています。



つまり、その親と生計を一にしている場合
には医療費控除の対象となり、
生計を一にしていない場合には
医療費控除の対象とはなりません。



では『生計を一』とはですが、



生計を一にするとは必ずしも
同居を要件とはしません。



簡単にイメージすると、
別々に住んでいても財布が1つ
であればOK、



つまり、親の所得が低いため、
日々の生活が子供の仕送りにより
成り立っているような場合、
生計一となります。



同居は条件ではありませんので、
注意して下さい。




**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。



(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2−47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。



  
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2013年01月18日

海外旅行中に支払った医療費は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



海外旅行中に不慮の事故や病気などにより
旅行滞在先で病院に通院した場合に支払った
医療費は、医療費控除の対象となるのでしょうか?



外国の医師に対して支払った医療費についても
国内で支払った医療費同様に、
医療費控除の対象となります。



この場合に、現地通貨などで医療費を
支払った場合には、その支払った日の
外国為替の電信売買相場(TTS)により
円に換算した金額により支払った
医療費の金額を計算することとなります。



**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を
  著しく超えない部分の金額とする。

  一  医師又は歯科医師による診療又は治療

  二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

  三  病院、診療所(これに準ずるものとして
     財務省令で定めるものを含む。)又は
     助産所へ収容されるための人的役務の
     提供

  四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
     きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
     法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
     に規定する施術者(同法第十二条の二第一項
     (医業類似行為を業とすることができる者)の
     規定に該当する者を含む。)又は
     柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
     第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
     による施術

  五  保健師、看護師又は准看護師による
     療養上の世話

  六  助産師による分べんの介助

  七  介護福祉士による社会福祉士及び
     介護福祉士法 (昭和六十二年
     法律第三十号)第二条第二項 (定義)
     に規定する喀痰吸引等又は
     同法 附則第三条第一項
      (認定特定行為業務従事者に係る
     特例)に規定する認定特定行為
     業務従事者による同項 に規定する
     特定行為


  
本日はここまで、
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2013年01月17日

クレジット払いした医療費はいつの医療費控除の対象?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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自費診療により高額な治療費となった場合に
現金での支払ではなく、クレジット決済により
治療費を支払うことがあると思いますが、
クレジットにより治療費を支払う場合、
治療を受けた時期と、治療費が引き落とされる
時期が異なりますが、例えば治療を受けたのが
12月、クレジットの引き落としがあったのが1月
と言う場合、その治療費はどちらの年の
医療費控除の対象となるのでしょう?



この場合、12月に医療費の支払が
あったものとして、治療を受けた日の
属する年分の医療費控除の対象となります。



医療費控除の対象となる医療費の支払は
『本人がその年中に支払った金額』と
されています。



そしてクレジット払いなので12月時点では
未だ支払われていないので、医療費控除の
対象とならないように思えますが、



実際のお金の流れは、クレジット会社が
医療費を立て替えて支払っており、
後日そのクレジット会社へお金を返す
ということとなり、



たとえば銀行から借金をして治療費を
支払、後日銀行にお金を返済しているのと
代わりが無いため、



そのクレジット会社が立て替えて支払った
治療費は、その者が支払ったものとして
医療費控除の適用を受けることとなります。



**参考**


(支払った医療費の意義)

 所得税法基本通達73−2 

  法第73条第1項に規定する
  「その年中に支払った当該医療費」とは、
  その年中に現実に支払った医療費をいう
  のであるから、未払となっている医療費は
  現実に支払われるまでは控除の対象と
  ならないことに留意する。



国税庁HP タックスアンサー



  
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2013年01月16日

禁煙治療にかかる費用は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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タバコを止めたいのになかなか止められない
と言う場合、病院で禁煙治療を受けることが
できますが、この禁煙治療にかかった費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?



医療費控除の対象となる医療費は、
医師又は歯科医師による診療又は治療、
治療又は療養に必要な医薬品の購入に係る
対価のうち、その病状その他財務省令で
定める状況に応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額と
定められています。



この禁煙治療については、一定の要件を
全て満たす場合には保険適用も認められており
医師による診療であるため、医療費控除の
対象となります。



なお、保険適用外であったとしても
それが医師による治療に該当するものであれば
自費診療にかかる医療費として、
医療費控除の対象となります。



**参考**


(医療費控除)
 
 所得税法第七十三条 2  

  前項に規定する医療費とは、医師又は
  歯科医師による診療又は治療、治療又は
  療養に必要な医薬品の購入その他医療
  又はこれに関連する人的役務の提供の
  対価のうち通常必要であると
  認められるものとして政令で定めるものをいう。



(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を
  著しく超えない部分の金額とする。

  一  医師又は歯科医師による診療又は治療

  二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

  三  病院、診療所(これに準ずるものとして
     財務省令で定めるものを含む。)又は
     助産所へ収容されるための人的役務の
     提供

  四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
     きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
     法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に
     規定する施術者(同法第十二条の二第一項
     (医業類似行為を業とすることができる者)の
     規定に該当する者を含む。)又は
     柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
     第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
     による施術

  五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

  六  助産師による分べんの介助

  七  介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法
     (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項
     (定義)に規定する喀痰吸引等又は
     同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務
     従事者に係る特例)に規定する認定特定行為
     業務従事者による同項 に規定する特定行為








  
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2013年01月15日

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出先は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
の提出期限については先日書きましたが、
ではこの申告書の提出先はどこでしょう?


この給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
原則的には、給与の支払者を経由して
その給与の支払者の事務所等の所在する
税務署長及び市区町村長へ提出すること
になっていますが、給与の支払者は、
税務署長及び市区町村長から特に提出を
求められた場合以外は、
提出する必要はありません。



つまり、給与の支払者が保管しておくことと
なります。



**参考**


(源泉徴収に係る所得税の納税地)

 所得税法第十七条  

  第二十八条第一項(給与所得)に規定する
  給与等の支払をする者その他
  第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)
  に規定する支払をする者のその支払につき
  源泉徴収をすべき所得税の納税地は、
  その者の事務所、事業所その他
  これらに準ずるものでその支払事務を
  取り扱うもの(以下この条において
  「事務所等」という。)のその支払の日に
  おける所在地(当該支払の日以後に
  当該給与等の支払をする者が
  事務所等を移転した場合には、
  当該事務所等の移転後の所在地
  その他の政令で定める場所)とする。
  ただし、公社債の利子、内国法人
  (第六条の三第一号(受託法人等に関する
  この法律の適用)の規定により内国法人
  とされる同条に規定する受託法人を含む。)
  が支払う第二十四条第一項(配当所得)に
  規定する剰余金の配当その他の政令で
  定めるものについては、その支払をする者の
  本店又は主たる事務所の所在地その他の
  政令で定める場所とする。



(給与所得者の扶養控除等申告書)

 所得税法第百九十四条  

  国内において給与等の支払を受ける居住者は、
  その給与等の支払者(その支払者が二以上
  ある場合には、主たる給与等の支払者)から
  毎年最初に給与等の支払を受ける日の
  前日までに、次に掲げる事項を記載した
  申告書を、当該給与等の支払者を経由して、
  その給与等に係る所得税の第十七条
  (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定
  による納税地(第十八条第二項(納税地の
  指定)の規定による指定があつた場合には、
  その指定をされた納税地。以下この節に
  おいて同じ。)の所轄税務署長に
  提出しなければならない。

  一  当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二  その居住者が特別障害者若しくは
     その他の障害者、寡婦、寡夫又は
     勤労学生に該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  三  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに
     同居特別障害者若しくはその他の
     特別障害者又は特別障害者以外の
     障害者がある場合には、その旨、その数、
     氏名及びその該当する事実

  四  控除対象配偶者の氏名並びに
     控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に
     該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  五  控除対象扶養親族の氏名並びに
     控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族
     又は老人扶養親族がある場合には、
     その旨及びその該当する事実

  六  二以上の給与等の支払者から給与等の
     支払を受ける場合には、控除対象配偶者
     又は控除対象扶養親族のうち、
     主たる給与等の支払者から支払を
     受ける給与等について第百八十三条第一項
     (源泉徴収義務)の規定により徴収される
     所得税の額の計算の基礎としようとする
     ものの氏名

  七  その他財務省令で定める事項

 2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、
   その年の中途において当該申告書に記載した
   事項について異動を生じた場合には、
   同項の給与等の支払者からその異動を生じた
   日後最初に給与等の支払を受ける日の前日
   までに、その異動の内容その他財務省令で
   定める事項を記載した申告書を、
   当該支払者を経由して、その給与等に係る
   所得税の第十七条の規定による納税地の
   所轄税務署長に提出しなければならない。


(申告書の保管)

 所得税基本通達194〜198共−3 

  給与等の支払者に提出された
  給与所得者の扶養控除等申告書、
  従たる給与についての扶養控除等申告書、
  給与所得者の配偶者特別控除申告書
  及び給与所得者の保険料控除申告書は、
  その支払者が保管するものとし、
  必要がある場合には税務署長に
  提出させるものとする。
  (昭63直法6−1、直所3−1改正)




  
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2013年01月11日

給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限はいつ?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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年末調整の時期になると必ず目にする
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』。
この申告書の提出期限はいつでしょう?



年末調整の時期に作成し会社に提出
してもらえばいいのでしょうか?



この『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
の提出期限は、



その年の最初に給与の支払を受ける日の前日
となります。



そして年の中途において就職した方は、
就職後最初の給与の支払を受ける日の前日
となります。



そして年の中途において、最初に提出していた
申告書の内容に変更が生じた場合、
たとえば結婚をして控除対象配偶者が出来た場合や
子供ができて扶養親族が増えた場合など。



こういった異動が生じた場合には、
その異動の日後、
最初に給与の支払を受ける日の前日
までに異動した内容を記載した申告書を
提出することとなります。



ではもしこの申告書を提出しなかった場合
どうなるのでしょう?



給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出した場合には、給与の支払時に
天引きする源泉徴収税額の算出について、
源泉徴収税額表の『甲欄』により
算出することができます。



逆を言うと、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出しなければ源泉徴収税額表の『甲欄』
ではなく、『乙欄』により源泉税額を
計算しなければなりませんので注意して下さい。




**参考**



(給与所得者の扶養控除等申告書)

 所得税法第百九十四条  

  国内において給与等の支払を受ける居住者は、
  その給与等の支払者(その支払者が二以上
  ある場合には、主たる給与等の支払者)から
  毎年最初に給与等の支払を受ける日の
  前日までに、次に掲げる事項を記載した
  申告書を、当該給与等の支払者を経由して、
  その給与等に係る所得税の第十七条
  (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定
  による納税地(第十八条第二項(納税地の
  指定)の規定による指定があつた場合には、
  その指定をされた納税地。以下この節に
  おいて同じ。)の所轄税務署長に
  提出しなければならない。

  一  当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二  その居住者が特別障害者若しくは
     その他の障害者、寡婦、寡夫又は
     勤労学生に該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  三  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに
     同居特別障害者若しくはその他の
     特別障害者又は特別障害者以外の
     障害者がある場合には、その旨、その数、
     氏名及びその該当する事実

  四  控除対象配偶者の氏名並びに
     控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に
     該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  五  控除対象扶養親族の氏名並びに
     控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族
     又は老人扶養親族がある場合には、
     その旨及びその該当する事実

  六  二以上の給与等の支払者から給与等の
     支払を受ける場合には、控除対象配偶者
     又は控除対象扶養親族のうち、
     主たる給与等の支払者から支払を
     受ける給与等について第百八十三条第一項
     (源泉徴収義務)の規定により徴収される
     所得税の額の計算の基礎としようとする
     ものの氏名

  七  その他財務省令で定める事項

 2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、
   その年の中途において当該申告書に記載した
   事項について異動を生じた場合には、
   同項の給与等の支払者からその異動を生じた
   日後最初に給与等の支払を受ける日の前日
   までに、その異動の内容その他財務省令で
   定める事項を記載した申告書を、
   当該支払者を経由して、その給与等に係る
   所得税の第十七条の規定による納税地の
   所轄税務署長に提出しなければならない。


  
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2013年01月10日

医薬品製造業者が商品購入者を抽選で旅行に招待した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!



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医薬品の製造業者が不特定多数の
一般の消費者のうち、一定額以上
購入した者から抽選で海外旅行に
招待した場合には、交際費となるので
しょうか、それとも広告宣伝費と
なるのでしょうか?



不特定多数の一般消費者を
対象に行う活動は基本的に
広告宣伝費として処理することが
できます。



しかし、もしこの医薬品製造業者が
医師や病院等のうち、一定額以上の
購入者から抽選で海外旅行に
招待した場合には、



広告宣伝という要素よりも、
医師等の得意先に対し接待行為を
行った要素が強いため、
広告宣伝費ではなく交際費等として
処理を行うこととなります。



**参考**


(広告宣伝費と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)−9 

  不特定多数の者に対する宣伝的効果を
  意図するものは広告宣伝費の性質を
  有するものとし、次のようなものは
  交際費等に含まれないものとする。
  (昭52年直法2−33「34」、
  昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)

  (1) 製造業者又は卸売業者が、
     抽選により、一般消費者に対し
     金品を交付するために要する費用
     又は一般消費者を旅行、観劇等に
     招待するために要する費用

  (2) 製造業者又は卸売業者が、
     金品引換券付販売に伴い、
     一般消費者に対し金品を
     交付するために要する費用

  (3) 製造業者又は販売業者が、
     一定の商品等を購入する
     一般消費者を旅行、
     観劇等に招待することを
     あらかじめ広告宣伝し、
     その購入した者を旅行、
     観劇等に招待する場合の
     その招待のために要する費用

  (4) 小売業者が商品の購入をした
     一般消費者に対し景品を
     交付するために要する費用

  (5) 一般の工場見学者等に製品の
     試飲、試食をさせる費用(これらの
     者に対する通常の茶菓等の接待に
     要する費用を含む。)

  (6) 得意先等に対する見本品、
     試用品の供与に通常要する費用

  (7) 製造業者又は卸売業者が、
     自己の製品又はその取扱商品に関し、
     これらの者の依頼に基づき、
     継続的に試用を行った一般消費者又は
     消費動向調査に協力した一般消費者に
     対しその謝礼として金品を交付
     するために通常要する費用

  (注) 例えば、医薬品の製造業者
     (販売業者を含む。以下61の4(1)−9
     において同じ。)における医師又は病院、
     化粧品の製造業者における美容業者
     又は理容業者、建築材料の製造業者
     における大工、左官等の建築業者、
     飼料、肥料等の農業用資材の製造業者
     における農家、機械又は工具の
     製造業者における鉄工業者等は、
     いずれもこれらの製造業者にとって
     一般消費者には当たらない。



  
本日はここまで、
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2013年01月09日

住宅ローンの返済が滞っている場合のローン控除の適用は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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住宅ローンの返済が何かしらの
理由により返済が遅れた場合、
住宅借入金等特別控除の取り扱いは
どのようになるのでしょう?



住宅借入金等特別控除の適用は、
実際の12月31日における残高金額
により計算を行うこととなります。



そのため銀行から送付されてくる
残高証明の参考金額を鵜呑みに
住宅借入金等特別控除の金額を
計算すると控除額が過少となり
本来の税額以上に税金を納める
結果となる場合がありますので、
注意して下さい。




**参考**


(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)

 租税特別措置法関係通達41−22 

  措置法第41条第2項に規定するその年
  12月31日における住宅借入金等の金額の
  合計額、同法第41条第3項に規定する
  その年12月31日における特例住宅
  借入金等の金額の合計額、
  同法第41条第5項に規定するその年
  12月31日における長期優良住宅借入金等
  の金額の合計額及び同法第41条の2に
  規定する住宅借入金等の金額は、
  その年12月31日における現実の
  住宅借入金等の金額の残高、
  特例住宅借入金等の金額の残高又は
  長期優良住宅借入金等の金額の残高を
  基として計算された金額をいうものとする。
  (昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、
  昭63直所3−21、直法6−11、平元直所3−15、
  直資3−9、平3課所4−8、平6課所4−3、
  平9課所4−14、平11課所4−11、課法8−8、
  課評2−10、平15課個2−7、課審3−7、
  平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、
  平19課個2−13、課資3−3、課法9−7、
  課審4−28、平21課個2−12、課資3−3、
  課審4−27改正)

  (注) 措置法規則第18条の22第2項に
     規定する「住宅取得資金に係る借入金の
     年末残高等証明書」の「年末残高」欄は、
     41−32により、その年12月31日における
     住宅借入金等の金額の予定額が
     記載される場合があることに留意する。



  
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2013年01月08日

住宅ローンの借り換えをしてもローン控除は受けれる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



住宅の購入に際し、一定の要件を満たす
借入を行い、確定申告により申告を行った
場合には、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができます。



ではもしこの適用を受けた借入金について
借り換えを行った場合には、継続して
住宅借入金等特別控除の適用を
受けることができるのでしょうか?



借り換えを行った場合においても
その借り換えにより借り入れた
新たな借入が、当初借り入れた
借入金等を消滅させることが
明らかで、かつ、その新たな借入が
家屋等の新築等又は増改築等の
ための資金に充てるものとしたならば、
措置法第41条第1項第1号又は
第4号に規定する要件を満たして
いるときに限り、その新たな借入も
住宅借入金等特別控除の適用の
対象となる借入として
取り扱うこととされています。




**参考**


(借入金等の借換えをした場合)

 租税特別措置法関係通達41−16 

  新築等(敷地の取得を含む。以下この項、
  41−20及び41−33において同じ。)又は
  増改築等に係る借入金又は債務(以下
  この項及び41−21において「当初の
  借入金等」という。)の金額を有している
  場合において、当該当初の借入金等を
  消滅させるために新たな借入金を
  有することとなるとき(以下41−19及び
  41−21において「借入金等の借換えを
  した場合」という。)は、当該新たな借入金が
  当初の借入金等を消滅させるための
  ものであることが明らかであり、かつ、
  当該新たな借入金を新築等又は
  増改築等のための資金に充てるもの
  としたならば措置法第41条第1項第1号
  又は第4号に規定する要件を
  満たしているときに限り、当該新たな
  借入金は同項第1号又は第4号に掲げる
  借入金に該当するものとする。
  (昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、
  昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、
  平6課所4−3、平8課所4−11、
  平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、
  平13課個2−31、平15課個2−7、
  平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、
  課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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2013年01月07日

本年も宜しくお願い致します!!

新年明けましておめでとうございます。

昨年も沢山の方々にご購読いただき
コメントやメールによる暖かい応援メッセージ、
セカンドオピニオンのお問い合わせやご契約、
本当に沢山の方々に支えられて
歩めた1年となりました。

まだまだ内容が物足りなかったり、
駄文であったりと至らないブログですが、
もっともっと有用な情報を提供できるよう
頑張りますので、

本年も宜しくお願い致します!!  

Posted by 冨川 和將 at 16:38Comments(0)小さな小さな独り言