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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2015年02月03日

自社カレンダーを作成して取引先に配布した場合、交際費に該当する?

みなさんコンバンハ、冨川です!


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



年末のあいさつ回りの際、自社のカレンダーを
配布する営業マンをよく見かけますが、
このカレンダーの製作費は、カレンダーを
贈答品として交際費に該当するのでしょうか?



交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のために支出する費用をいいます。



これに照らすとカレンダーは贈答品に該当し
交際費に該当しそうですが、交際費から
除かれるものの事例として、
『カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい
その他のこれらに類する物品を贈与するために
通常要する費用』とされています。



つまりカレンダーの配布は原則的には
交際費に該当するものの、その金額が
僅少であることや、これらの配布は
一般的に行われているものであるため
交際費からは除かれます。



そのため、カレンダーの製作費は
交際費には該当しません。



**参考**


国税庁HP 交際費等の範囲と損金不算入額の計算


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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タグ :法人税法