2015年02月03日
自社カレンダーを作成して取引先に配布した場合、交際費に該当する?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
年末のあいさつ回りの際、自社のカレンダーを
配布する営業マンをよく見かけますが、
このカレンダーの製作費は、カレンダーを
贈答品として交際費に該当するのでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のために支出する費用をいいます。
これに照らすとカレンダーは贈答品に該当し
交際費に該当しそうですが、交際費から
除かれるものの事例として、
『カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい
その他のこれらに類する物品を贈与するために
通常要する費用』とされています。
つまりカレンダーの配布は原則的には
交際費に該当するものの、その金額が
僅少であることや、これらの配布は
一般的に行われているものであるため
交際費からは除かれます。
そのため、カレンダーの製作費は
交際費には該当しません。
**参考**
国税庁HP 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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年末のあいさつ回りの際、自社のカレンダーを
配布する営業マンをよく見かけますが、
このカレンダーの製作費は、カレンダーを
贈答品として交際費に該当するのでしょうか?
交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
のために支出する費用をいいます。
これに照らすとカレンダーは贈答品に該当し
交際費に該当しそうですが、交際費から
除かれるものの事例として、
『カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい
その他のこれらに類する物品を贈与するために
通常要する費用』とされています。
つまりカレンダーの配布は原則的には
交際費に該当するものの、その金額が
僅少であることや、これらの配布は
一般的に行われているものであるため
交際費からは除かれます。
そのため、カレンダーの製作費は
交際費には該当しません。
**参考**
国税庁HP 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
本日はここまで、
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タグ :法人税法