2012年12月28日
本年もありがとうございました!!
今年1年このブログをご購読いただきまして、
ありがとうございました!!
本日で今年の更新は最後とさせていただきます。
来年は1/7(月)から開始予定としております。
来年もどうぞ、宜しくお願い致します。
それでは皆様、
良いお年をお迎えくださいませ!!
冨川 和將
2012年12月27日
個人事業者が税理士報酬を支払った場合源泉徴収は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で事業を営む者が税理士に対して
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?
個人で事業を営む者であっても原則、
税理士等に対して報酬を支払う場合には
源泉徴収が必要となります。
しかし、報酬等の支払をする日において
以下のいずれかに該当する場合には
源泉徴収をする必要はありません。
? 給与の支払者で無い個人
? 常時2人以下の家事使用人
のみに対し給与の支払をする個人
ただし、所得税法第204条第1項第6号に
規定するホステス等に、バー等の経営者が
支払う報酬等に対しては、上記?又は?に
該当していたとしても、源泉徴収を
しなければなりませんので注意して下さい。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる
報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
支払をする者は、その支払の際、
その報酬若しくは料金、契約金又は
賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日
までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、
適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、
契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等(次号において
「給与等」という。)又は第三十条第一項
(退職所得)に規定する退職手当等に
該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに
第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは
料金、契約金又は賞金のうち、
第百八十三条第一項(給与所得に係る
源泉徴収義務)の規定により給与等につき
所得税を徴収して納付すべき個人以外の
個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
同号に規定する施設の経営者(以下
この条において「バー等の経営者」という。)
以外の者から支払われるもの(バー等の
経営者を通じて支払われるものを除く。)
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
所得税法基本通達204−5
法第204条第2項第2号に規定する「第183条
第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の
規定により給与等につき所得税を徴収して
納付すべき個人」には、実際に徴収して
納付する税額がない者も含まれることに
留意する。
この場合において、法第204条第1項各号に
掲げる報酬、料金等の支払をする者が
当該個人に該当するかどうかは、
当該報酬、料金等を支払うべき日の
現況により判定する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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個人で事業を営む者が税理士に対して
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?
個人で事業を営む者であっても原則、
税理士等に対して報酬を支払う場合には
源泉徴収が必要となります。
しかし、報酬等の支払をする日において
以下のいずれかに該当する場合には
源泉徴収をする必要はありません。
? 給与の支払者で無い個人
? 常時2人以下の家事使用人
のみに対し給与の支払をする個人
ただし、所得税法第204条第1項第6号に
規定するホステス等に、バー等の経営者が
支払う報酬等に対しては、上記?又は?に
該当していたとしても、源泉徴収を
しなければなりませんので注意して下さい。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる
報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
支払をする者は、その支払の際、
その報酬若しくは料金、契約金又は
賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日
までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、
適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、
契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等(次号において
「給与等」という。)又は第三十条第一項
(退職所得)に規定する退職手当等に
該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに
第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは
料金、契約金又は賞金のうち、
第百八十三条第一項(給与所得に係る
源泉徴収義務)の規定により給与等につき
所得税を徴収して納付すべき個人以外の
個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
同号に規定する施設の経営者(以下
この条において「バー等の経営者」という。)
以外の者から支払われるもの(バー等の
経営者を通じて支払われるものを除く。)
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
所得税法基本通達204−5
法第204条第2項第2号に規定する「第183条
第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の
規定により給与等につき所得税を徴収して
納付すべき個人」には、実際に徴収して
納付する税額がない者も含まれることに
留意する。
この場合において、法第204条第1項各号に
掲げる報酬、料金等の支払をする者が
当該個人に該当するかどうかは、
当該報酬、料金等を支払うべき日の
現況により判定する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
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2012年12月26日
防犯目的で設置した防犯カメラの耐用年数は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
盗難や不法投棄など様々な犯罪の
防止を目的に防犯カメラを
取り付けた場合、その防犯カメラは、
基本的には、
? 監視カメラ
? 監視カメラで撮影した映像を
映し出すためのモニタ
? 撮影した映像を再生するための
再生機
からなりますが、これらは一体として
減価償却を行うのでしょうか?
それともそれぞれ独立したものとして
減価償却を行うのでしょうか?
防犯カメラは、各々を1つの資産と
みなして減価償却を行うこととなります。
防犯カメラは通常上記の3点で
防犯カメラとしての効果を発揮しますが、
それぞれは独立した機能を有し、
それぞれで使用することができます。
そのため、防犯カメラ一式として
減価償却を行うのではなく、
それぞれ単体で減価償却を
おこなうこととなります。
そのため、防犯カメラの耐用年数は、
減価償却資産の耐用年数等に関する
省令 別表第一に掲げる以下の
それぞれに該当することとなります。
?については『器具及び備品』の
『光学、写真製作機器』の『カメラ』に
該当し、5年で償却、
?については、『器具及び備品』の
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の
『テレビジョン』に該当し5年
?については、『器具及び備品』の
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の
『テープレコーダーその他音響機器』に
該当し5年
でそれぞれ償却することとなります。
**参考**
減価償却資産の耐用年数等に
関する省令
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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盗難や不法投棄など様々な犯罪の
防止を目的に防犯カメラを
取り付けた場合、その防犯カメラは、
基本的には、
? 監視カメラ
? 監視カメラで撮影した映像を
映し出すためのモニタ
? 撮影した映像を再生するための
再生機
からなりますが、これらは一体として
減価償却を行うのでしょうか?
それともそれぞれ独立したものとして
減価償却を行うのでしょうか?
防犯カメラは、各々を1つの資産と
みなして減価償却を行うこととなります。
防犯カメラは通常上記の3点で
防犯カメラとしての効果を発揮しますが、
それぞれは独立した機能を有し、
それぞれで使用することができます。
そのため、防犯カメラ一式として
減価償却を行うのではなく、
それぞれ単体で減価償却を
おこなうこととなります。
そのため、防犯カメラの耐用年数は、
減価償却資産の耐用年数等に関する
省令 別表第一に掲げる以下の
それぞれに該当することとなります。
?については『器具及び備品』の
『光学、写真製作機器』の『カメラ』に
該当し、5年で償却、
?については、『器具及び備品』の
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の
『テレビジョン』に該当し5年
?については、『器具及び備品』の
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の
『テープレコーダーその他音響機器』に
該当し5年
でそれぞれ償却することとなります。
**参考**
減価償却資産の耐用年数等に
関する省令
本日はここまで、
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ありがとうございました

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決算対策・報告などの顧問契約や、
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2012年12月25日
有限会社から株式会社へ組織変更した場合、解散の申告は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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有限会社から株式会社へ変更する場合、
有限会社の解散登記と株式会社の
設立登記を行う必要があります。
と言うことは、有限会社では解散に伴い
解散及び清算の申告を行う必要が
あるのでしょうか?
法人が会社法その他の法令の規定
により組織変更を行い、他の組織又は
種類の法人となった場合には、
組織変更等前の法人の解散の登記、
組織変更等後の法人の設立の登記
を行いますが、これらの登記にかかわらず、
その法人の事業年度は、
その組織変更等によっては区分されず
継続することとなります。
つまり、登記上有限会社の解散となりますが
法人税法上は継続しているものと
みなしますので、解散及び清算の申告は
不要となります。
**参考**
(組織変更等の場合の事業年度)
法人税法基本通達1−2−2
法人が会社法その他の法令の規定
によりその組織又は種類の変更
(以下「組織変更等」という。)をして
他の組織又は種類の法人となった
場合には、組織変更等前の法人の
解散の登記、組織変更等後の
法人の設立の登記にかかわらず、
当該法人の事業年度は、
その組織変更等によっては
区分されず継続することに留意する。
旧有限会社(会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第2条
に規定する旧有限会社をいう。)が、
同法第45条《株式会社への商号変更》
の規定により株式会社へ商号を
変更した場合についても、同様とする。
(平19年課法2−3「三」により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
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有限会社から株式会社へ変更する場合、
有限会社の解散登記と株式会社の
設立登記を行う必要があります。
と言うことは、有限会社では解散に伴い
解散及び清算の申告を行う必要が
あるのでしょうか?
法人が会社法その他の法令の規定
により組織変更を行い、他の組織又は
種類の法人となった場合には、
組織変更等前の法人の解散の登記、
組織変更等後の法人の設立の登記
を行いますが、これらの登記にかかわらず、
その法人の事業年度は、
その組織変更等によっては区分されず
継続することとなります。
つまり、登記上有限会社の解散となりますが
法人税法上は継続しているものと
みなしますので、解散及び清算の申告は
不要となります。
**参考**
(組織変更等の場合の事業年度)
法人税法基本通達1−2−2
法人が会社法その他の法令の規定
によりその組織又は種類の変更
(以下「組織変更等」という。)をして
他の組織又は種類の法人となった
場合には、組織変更等前の法人の
解散の登記、組織変更等後の
法人の設立の登記にかかわらず、
当該法人の事業年度は、
その組織変更等によっては
区分されず継続することに留意する。
旧有限会社(会社法の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律第2条
に規定する旧有限会社をいう。)が、
同法第45条《株式会社への商号変更》
の規定により株式会社へ商号を
変更した場合についても、同様とする。
(平19年課法2−3「三」により改正)
本日はここまで、
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経営計画作成・活用、月次決算業務、
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2012年12月21日
エコカー補助金に税金はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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環境性能に優れた新車の購入を促進し
環境対策に貢献するとともに、
国内市場活性化を図ることを目指し、
一定の要件に合致する新車を購入し、
一年間使用する者に対して、
交付されるエコカー補助金。
このエコカー補助金を利用した場合、
税金はかかるのでしょうか?
エコカー補助金は所得税法上、
一時所得または事業所得に該当し、
課税の対象となります。
サラリーマンなど事業を行っていない者や
個人事業者でも事業用ではなく自家用の
自動車を購入する際にエコカー補助金を
受けた場合には、一時所得に該当します。
ただし一時所得に関しては、
50万円までの特別控除がありますので
基本的には課税は生じないと思われますが、
たとえば保険の解約や満期に伴う
返戻金など、一時所得に該当する所得が
他にある場合には、50万円を超える
事がありますので、その場合は注意が
必要になります。
なお、エコカー補助金は
国庫補助金に該当しますので、
確定申告を行い、
『国庫補助金等の総収入金額不算入に
関する明細書』に必要事項を記入し
提出した場合には、そのエコカー補助金は、
一時所得の金額の計算上、
総収入金額に含めなくてもよいことと
されています。
これは事業所得に該当する場合
においても同様となります。
つまり、エコカー補助金相当額は、
事業所得の総収入金額に算入され
事業所得として課税の対象となります。
しかし、
『国庫補助金等の総収入金額不算入に
関する明細書』の提出をすることにより、
事業所得の総収入金額に含めなくても
よいこととなります。
ただし、この制度の適用を受けた場合、
減価償却の対象となる自動車の
取得価額は、そのエコカー補助金の
金額を控除した金額となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
所得税法第四十二条
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。
以下この条及び次条において同じ。)の取得
又は改良に充てるための国又は地方公共団体の
補助金又は給付金その他政令で定める
これらに準ずるもの(以下この条及び次条において
「国庫補助金等」という。)の交付を受け、
その年においてその国庫補助金等をもつて
その交付の目的に適合した固定資産の取得又は
改良をした場合には、その国庫補助金等の
返還を要しないことがその年十二月三十一日
(その者が当該取得又は改良をした後
その年の中途において死亡し又は
出国をした場合には、その死亡又は出国の時)
までに確定した場合に限り、
その国庫補助金等のうちその固定資産の取得
又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、
その者の各種所得の金額の計算上、
総収入金額に算入しない。
2 居住者が各年において国庫補助金等の
交付に代わるべきものとして交付を受ける
固定資産を取得した場合には、
その固定資産の価額に相当する金額は、
その者の各種所得の金額の計算上、
総収入金額に算入しない。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの
規定の適用を受ける旨、これらの規定により
総収入金額に算入されない金額その他
財務省令で定める事項の記載が
ある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出が
なかつた場合又は前項の記載がない
確定申告書の提出があつた場合
においても、その提出がなかつたこと又は
その記載がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、
第一項又は第二項の規定を
適用することができる。
5 第一項又は第二項の規定の適用を
受けた居住者が国庫補助金等により取得し、
若しくは改良した固定資産又は
その取得した同項に規定する固定資産
について行うべき第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及び
その償却の方法)に規定する償却費の計算
及びその者がその固定資産を譲渡した場合
における事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の
計算に関し必要な事項は、政令で定める。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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環境性能に優れた新車の購入を促進し
環境対策に貢献するとともに、
国内市場活性化を図ることを目指し、
一定の要件に合致する新車を購入し、
一年間使用する者に対して、
交付されるエコカー補助金。
このエコカー補助金を利用した場合、
税金はかかるのでしょうか?
エコカー補助金は所得税法上、
一時所得または事業所得に該当し、
課税の対象となります。
サラリーマンなど事業を行っていない者や
個人事業者でも事業用ではなく自家用の
自動車を購入する際にエコカー補助金を
受けた場合には、一時所得に該当します。
ただし一時所得に関しては、
50万円までの特別控除がありますので
基本的には課税は生じないと思われますが、
たとえば保険の解約や満期に伴う
返戻金など、一時所得に該当する所得が
他にある場合には、50万円を超える
事がありますので、その場合は注意が
必要になります。
なお、エコカー補助金は
国庫補助金に該当しますので、
確定申告を行い、
『国庫補助金等の総収入金額不算入に
関する明細書』に必要事項を記入し
提出した場合には、そのエコカー補助金は、
一時所得の金額の計算上、
総収入金額に含めなくてもよいことと
されています。
これは事業所得に該当する場合
においても同様となります。
つまり、エコカー補助金相当額は、
事業所得の総収入金額に算入され
事業所得として課税の対象となります。
しかし、
『国庫補助金等の総収入金額不算入に
関する明細書』の提出をすることにより、
事業所得の総収入金額に含めなくても
よいこととなります。
ただし、この制度の適用を受けた場合、
減価償却の対象となる自動車の
取得価額は、そのエコカー補助金の
金額を控除した金額となりますので、
注意して下さい。
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(国庫補助金等の総収入金額不算入)
所得税法第四十二条
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。
以下この条及び次条において同じ。)の取得
又は改良に充てるための国又は地方公共団体の
補助金又は給付金その他政令で定める
これらに準ずるもの(以下この条及び次条において
「国庫補助金等」という。)の交付を受け、
その年においてその国庫補助金等をもつて
その交付の目的に適合した固定資産の取得又は
改良をした場合には、その国庫補助金等の
返還を要しないことがその年十二月三十一日
(その者が当該取得又は改良をした後
その年の中途において死亡し又は
出国をした場合には、その死亡又は出国の時)
までに確定した場合に限り、
その国庫補助金等のうちその固定資産の取得
又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、
その者の各種所得の金額の計算上、
総収入金額に算入しない。
2 居住者が各年において国庫補助金等の
交付に代わるべきものとして交付を受ける
固定資産を取得した場合には、
その固定資産の価額に相当する金額は、
その者の各種所得の金額の計算上、
総収入金額に算入しない。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの
規定の適用を受ける旨、これらの規定により
総収入金額に算入されない金額その他
財務省令で定める事項の記載が
ある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出が
なかつた場合又は前項の記載がない
確定申告書の提出があつた場合
においても、その提出がなかつたこと又は
その記載がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、
第一項又は第二項の規定を
適用することができる。
5 第一項又は第二項の規定の適用を
受けた居住者が国庫補助金等により取得し、
若しくは改良した固定資産又は
その取得した同項に規定する固定資産
について行うべき第四十九条第一項
(減価償却資産の償却費の計算及び
その償却の方法)に規定する償却費の計算
及びその者がその固定資産を譲渡した場合
における事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の
計算に関し必要な事項は、政令で定める。
本日はここまで、
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2012年12月21日
2012年12月20日
インプラントは医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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虫歯の治療でインプラントを行った場合、
健康保険の取り扱いの対象外となるため
高額の治療費を支払うこととなりますが、
この支払った治療費は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
健康保険の取り扱いの対象外であっても
インプラント治療を行った場合の
治療費は医療費控除の対象となります。
インプラント治療とは、虫歯などにより
失ってしまった白分の永久歯の替わりに、
手術により人工の歯根を顎の骨に埋め込み、
その埋め込んだ歯根の上に人工の歯を被せ
噛み合わせを回復させる治療法を言います。
健康保険の取り扱いが出来ないため
治療費は高額となりますが、
その治療費がその病状などに応じて
一般的に支出されるものであれば
医療費控除の対象となります。
ただし、容姿の美化や容貌を変えるために
行われるものである場合には医療費控除の
対象となりませんので、注意して下さい。
**参考**
(医療費控除)
所得税法第七十三条
居住者が、各年において、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払つた場合
において、その年中に支払つた
当該医療費の金額(保険金、
損害賠償金その他これらに類する
ものにより補てんされる部分の金額を
除く。)の合計額がその居住者の
その年分の総所得金額、退職所得金額
及び山林所得金額の合計額の百分の五
に相当する金額(当該金額が十万円を
超える場合には、十万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が
二百万円を超える場合には、二百万円)を、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
控除する。
2 前項に規定する医療費とは、
医師又は歯科医師による診療又は
治療、治療又は療養に必要な医薬品の
購入その他医療又はこれに関連する
人的役務の提供の対価のうち
通常必要であると認められるものとして
政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、
医療費控除という。
(健康診断及び美容整形手術のための費用)
所得税法基本通達73−4
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための
費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変える
などのための費用は、医療費に該当しないことに
留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療を
した場合には、当該健康診断のための費用も
医療費に該当するものとする。
本日はここまで、
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ありがとうございました
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虫歯の治療でインプラントを行った場合、
健康保険の取り扱いの対象外となるため
高額の治療費を支払うこととなりますが、
この支払った治療費は医療費控除の
対象となるのでしょうか?
健康保険の取り扱いの対象外であっても
インプラント治療を行った場合の
治療費は医療費控除の対象となります。
インプラント治療とは、虫歯などにより
失ってしまった白分の永久歯の替わりに、
手術により人工の歯根を顎の骨に埋め込み、
その埋め込んだ歯根の上に人工の歯を被せ
噛み合わせを回復させる治療法を言います。
健康保険の取り扱いが出来ないため
治療費は高額となりますが、
その治療費がその病状などに応じて
一般的に支出されるものであれば
医療費控除の対象となります。
ただし、容姿の美化や容貌を変えるために
行われるものである場合には医療費控除の
対象となりませんので、注意して下さい。
**参考**
(医療費控除)
所得税法第七十三条
居住者が、各年において、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他の
親族に係る医療費を支払つた場合
において、その年中に支払つた
当該医療費の金額(保険金、
損害賠償金その他これらに類する
ものにより補てんされる部分の金額を
除く。)の合計額がその居住者の
その年分の総所得金額、退職所得金額
及び山林所得金額の合計額の百分の五
に相当する金額(当該金額が十万円を
超える場合には、十万円)を超えるときは、
その超える部分の金額(当該金額が
二百万円を超える場合には、二百万円)を、
その居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
控除する。
2 前項に規定する医療費とは、
医師又は歯科医師による診療又は
治療、治療又は療養に必要な医薬品の
購入その他医療又はこれに関連する
人的役務の提供の対価のうち
通常必要であると認められるものとして
政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、
医療費控除という。
(健康診断及び美容整形手術のための費用)
所得税法基本通達73−4
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための
費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変える
などのための費用は、医療費に該当しないことに
留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療を
した場合には、当該健康診断のための費用も
医療費に該当するものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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2012年12月19日
会社設立前の経費は会社の経費に算入できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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会社の設立とは、会社が商法上の設立登記を行い
はじめて会社の設立となります。
ではもしこの会社の設立よりも前に、設立に関する
経費を支出している場合、その支出した経費は
法人の経費として計上することができるのでしょうか?
原則的には設立以前に支出した経費は
その設立前の組織体、
つまり、個人事業を営んでいたと
認められる場合にはその個人事業、
法人ではないが、団体としての実体を
備えていると認められる場合には、
その団体(人格の無い社団等)の
経費として取り扱われます。
ただし、経費の支出から設立までの
期間が短い場合(一般的にはおおよそ
1ヶ月程度と考えられています。)には、
その法人の経費として処理することが
認められています。
**参考**
(設立第1回事業年度の開始の日)
法人税法基本通達1−2−1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、
法人の設立の日による。
この場合において、設立の日は、
設立の登記により成立する法人にあっては
設立の登記をした日、
行政官庁の認可又は許可によって成立する
法人にあってはその認可又は許可の日とする。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税法基本通達2−6−2
法人の設立期間中に当該設立中の
法人について生じた損益は、
当該法人のその設立後最初の事業年度の
所得の金額の計算に含めて申告することが
できるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する
期間を超えて長期にわたる場合における
当該設立期間中の損益又は当該法人が
個人事業を引き継いで設立されたもの
である場合における当該事業から生じた
損益については、この限りでない。
(昭55年直法2−8「十」により追加、
平12年課法2−7「七」、
平19年課法2−3「十二」により改正)
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合
であっても、当該法人の設立後
最初の事業年度の開始の日は
1−2−1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の
当該現物出資の日から当該法人の
設立の日の前日までの期間中に
生じた損益は、当該法人の
その設立後最初の事業年度の
所得の金額の計算に含めて
申告することとなる。
本日はここまで、
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ありがとうございました
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はじめて会社の設立となります。
ではもしこの会社の設立よりも前に、設立に関する
経費を支出している場合、その支出した経費は
法人の経費として計上することができるのでしょうか?
原則的には設立以前に支出した経費は
その設立前の組織体、
つまり、個人事業を営んでいたと
認められる場合にはその個人事業、
法人ではないが、団体としての実体を
備えていると認められる場合には、
その団体(人格の無い社団等)の
経費として取り扱われます。
ただし、経費の支出から設立までの
期間が短い場合(一般的にはおおよそ
1ヶ月程度と考えられています。)には、
その法人の経費として処理することが
認められています。
**参考**
(設立第1回事業年度の開始の日)
法人税法基本通達1−2−1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、
法人の設立の日による。
この場合において、設立の日は、
設立の登記により成立する法人にあっては
設立の登記をした日、
行政官庁の認可又は許可によって成立する
法人にあってはその認可又は許可の日とする。
(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人税法基本通達2−6−2
法人の設立期間中に当該設立中の
法人について生じた損益は、
当該法人のその設立後最初の事業年度の
所得の金額の計算に含めて申告することが
できるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する
期間を超えて長期にわたる場合における
当該設立期間中の損益又は当該法人が
個人事業を引き継いで設立されたもの
である場合における当該事業から生じた
損益については、この限りでない。
(昭55年直法2−8「十」により追加、
平12年課法2−7「七」、
平19年課法2−3「十二」により改正)
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合
であっても、当該法人の設立後
最初の事業年度の開始の日は
1−2−1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の
当該現物出資の日から当該法人の
設立の日の前日までの期間中に
生じた損益は、当該法人の
その設立後最初の事業年度の
所得の金額の計算に含めて
申告することとなる。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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2012年12月18日
不動産取得税はいつの時点で経費計上できる?
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土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、
増築、改築などによって取得した場合、
不動産取得税が課税されますが、
この不動産取得税はいつの時点で
経費計上できるのでしょう?
購入したときに見積もり計上?
納税通知書が届いたとき?
納税が済んだとき?
不動産取得税は、賦課課税方式の
税金となるため、賦課決定がなされた時、
つまり、納税通知書が届いた時点で
経費計上することができます。
また、納税通知書が届いた時点ではなく、
実際に支払った時において経費計上
することも認められています。
賦課課税方式の税金は、
賦課決定があってはじめてその金額が
確定することとなりますので、
見積によって計上することはできず、
納税通知書が届いた時点か、
納税を行った時点により経費計上
することとなります。
**参考**
(租税の損金算入の時期)
法人税法基本通達9−5−1
法人が納付すべき国税及び地方税(法人の
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める
事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、
昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、
平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」
により改正)
(2) 賦課課税方式による租税
賦課決定のあった日の属する事業年度とする。
ただし、法人がその納付すべき税額について、
その納期の開始の日(納期が分割して
定められているものについては、
それぞれの納期の開始の日とする。)の属する
事業年度又は実際に納付した日の属する
事業年度において損金経理をした場合には、
当該事業年度とする。
本日はここまで、
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増築、改築などによって取得した場合、
不動産取得税が課税されますが、
この不動産取得税はいつの時点で
経費計上できるのでしょう?
購入したときに見積もり計上?
納税通知書が届いたとき?
納税が済んだとき?
不動産取得税は、賦課課税方式の
税金となるため、賦課決定がなされた時、
つまり、納税通知書が届いた時点で
経費計上することができます。
また、納税通知書が届いた時点ではなく、
実際に支払った時において経費計上
することも認められています。
賦課課税方式の税金は、
賦課決定があってはじめてその金額が
確定することとなりますので、
見積によって計上することはできず、
納税通知書が届いた時点か、
納税を行った時点により経費計上
することとなります。
**参考**
(租税の損金算入の時期)
法人税法基本通達9−5−1
法人が納付すべき国税及び地方税(法人の
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める
事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、
昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、
平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」
により改正)
(2) 賦課課税方式による租税
賦課決定のあった日の属する事業年度とする。
ただし、法人がその納付すべき税額について、
その納期の開始の日(納期が分割して
定められているものについては、
それぞれの納期の開始の日とする。)の属する
事業年度又は実際に納付した日の属する
事業年度において損金経理をした場合には、
当該事業年度とする。
本日はここまで、
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2012年12月17日
住所と事業所が異なる場所にある場合の確定申告書の提出先は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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事業を行っている個人事業主の方は、
その年の翌年3月15日までに
確定申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければいけませんが、
もし住んでいる場所と事業を営んでいる場所が
異なる場合、確定申告書はどの税務署へ
提出するのでしょう?
確定申告書は原則、住所の所在地の
所轄税務署長へ提出することとなります。
詳しくは以下に掲げる区分に応じ、
それぞれに定める場所の税務署へ
提出することとなります。
(1) 国内に住所を有する場合
→ その住所地
ただし、国内に住所のほか
居所も有する場合には、
住所地に代えて居所地を
納税地とすることもできます。
(2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
→ その居所地
(3) 国内に住所又は居所を有し、かつ、
それ以外の場所に事業場等を有する場合
→ 住所地又は居所地に代えて、事業場等を
納税地とすることができます。
と定められているため、住所と事業場が異なる場合、
原則的には住所地が納税地となりますが、
事業場等の所在地を納税地とすることもできます。
ただし、その場合には納税地を事業場等とする
届出書を、その住所地及び事業場等の所轄の
税務署長へ提出しなければなりませんので
注意して下さい。
**参考**
(納税地)
所得税法第十五条
所得税の納税地は、納税義務者が
次の各号に掲げる場合のいずれに
該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 国内に住所を有する場合
その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
三 前二号に掲げる場合を除き、
第百六十四条第一項第一号から第三号まで
(国内に恒久的施設を有する非居住者)に
掲げる非居住者に該当する場合
その国内において行なう事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地
(これらが二以上ある場合には、
主たるものの所在地)
四 第一号又は第二号の規定により納税地を
定められていた者が国内に住所及び居所を
有しないこととなつた場合において、
その者がその有しないこととなつた時に
前号に規定する事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有せず、
かつ、その納税地とされていた場所に
その者の親族その他その者と特殊の関係を
有する者として政令で定める者が引き続き、
又はその者に代わつて居住しているとき。
その納税地とされていた場所
五 前各号に掲げる場合を除き、
第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地
(その資産が二以上ある場合には、
主たる資産の所在地)
六 前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
(納税地の特例)
所得税法第十六条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者
(第十八条第一項(納税地の指定)の
規定により納税地の指定を受けている
納税義務者を除く。次項において同じ。)は、
前条第一号の規定にかかわらず、
その住所地に代え、その居所地を
納税地とすることができる。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、
その住所地又は居所地以外の場所に
その営む事業に係る事業場その他
これに準ずるもの(以下この条において
「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
その住所地又は居所地に代え、
その事業場等の所在地(その事業場等が
二以上ある場合には、これらのうち主たる
事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
を納税地とすることができる。
3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、
その住所地の所轄税務署長及び
その居所地の所轄税務署長に対し、
その住所地及び居所地、その居所地を
納税地とすることを便宜とする事情
その他財務省令で定める事項を記載した
書類を提出しなければならない。
この場合において、当該書類の提出が
あつたときは、その提出があつた日後に
おける納税地は、その居所地とする。
4 第二項の規定の適用を受けようとする者は、
その納税地とされている住所地又は
居所地の所轄税務署長及び
その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
その事業場等の所在地を納税地とすることを
便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
記載した書類を提出しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 第一項又は第二項の規定により居所地又は
事業場等の所在地を納税地としている者は、
これらの規定の適用を受ける必要が
なくなつた場合において、その納税地の
所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により
事業場等の所在地を納税地としている者で
住所地を有していない者については、
居所地。以下この項において同じ。)の
所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地
その他財務省令で定める事項を記載した書類を
提出したときは、その提出があつた日後
における納税地は、その住所地とする。
6 納税義務者が死亡した場合には、
その死亡した者に係る所得税の納税地は、
その相続人に係る所得税の納税地によらず、
その死亡当時におけるその死亡した者に
係る所得税の納税地とする。
本日はここまで、
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もし住んでいる場所と事業を営んでいる場所が
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所轄税務署長へ提出することとなります。
詳しくは以下に掲げる区分に応じ、
それぞれに定める場所の税務署へ
提出することとなります。
(1) 国内に住所を有する場合
→ その住所地
ただし、国内に住所のほか
居所も有する場合には、
住所地に代えて居所地を
納税地とすることもできます。
(2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
→ その居所地
(3) 国内に住所又は居所を有し、かつ、
それ以外の場所に事業場等を有する場合
→ 住所地又は居所地に代えて、事業場等を
納税地とすることができます。
と定められているため、住所と事業場が異なる場合、
原則的には住所地が納税地となりますが、
事業場等の所在地を納税地とすることもできます。
ただし、その場合には納税地を事業場等とする
届出書を、その住所地及び事業場等の所轄の
税務署長へ提出しなければなりませんので
注意して下さい。
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(納税地)
所得税法第十五条
所得税の納税地は、納税義務者が
次の各号に掲げる場合のいずれに
該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 国内に住所を有する場合
その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
三 前二号に掲げる場合を除き、
第百六十四条第一項第一号から第三号まで
(国内に恒久的施設を有する非居住者)に
掲げる非居住者に該当する場合
その国内において行なう事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものの所在地
(これらが二以上ある場合には、
主たるものの所在地)
四 第一号又は第二号の規定により納税地を
定められていた者が国内に住所及び居所を
有しないこととなつた場合において、
その者がその有しないこととなつた時に
前号に規定する事業に係る事務所、
事業所その他これらに準ずるものを有せず、
かつ、その納税地とされていた場所に
その者の親族その他その者と特殊の関係を
有する者として政令で定める者が引き続き、
又はその者に代わつて居住しているとき。
その納税地とされていた場所
五 前各号に掲げる場合を除き、
第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
貸付けによるものを除く。)を受ける場合
当該対価に係る資産の所在地
(その資産が二以上ある場合には、
主たる資産の所在地)
六 前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
(納税地の特例)
所得税法第十六条
国内に住所のほか居所を有する納税義務者
(第十八条第一項(納税地の指定)の
規定により納税地の指定を受けている
納税義務者を除く。次項において同じ。)は、
前条第一号の規定にかかわらず、
その住所地に代え、その居所地を
納税地とすることができる。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、
その住所地又は居所地以外の場所に
その営む事業に係る事業場その他
これに準ずるもの(以下この条において
「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
その住所地又は居所地に代え、
その事業場等の所在地(その事業場等が
二以上ある場合には、これらのうち主たる
事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
を納税地とすることができる。
3 第一項の規定の適用を受けようとする者は、
その住所地の所轄税務署長及び
その居所地の所轄税務署長に対し、
その住所地及び居所地、その居所地を
納税地とすることを便宜とする事情
その他財務省令で定める事項を記載した
書類を提出しなければならない。
この場合において、当該書類の提出が
あつたときは、その提出があつた日後に
おける納税地は、その居所地とする。
4 第二項の規定の適用を受けようとする者は、
その納税地とされている住所地又は
居所地の所轄税務署長及び
その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
その事業場等の所在地を納税地とすることを
便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
記載した書類を提出しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 第一項又は第二項の規定により居所地又は
事業場等の所在地を納税地としている者は、
これらの規定の適用を受ける必要が
なくなつた場合において、その納税地の
所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により
事業場等の所在地を納税地としている者で
住所地を有していない者については、
居所地。以下この項において同じ。)の
所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地
その他財務省令で定める事項を記載した書類を
提出したときは、その提出があつた日後
における納税地は、その住所地とする。
6 納税義務者が死亡した場合には、
その死亡した者に係る所得税の納税地は、
その相続人に係る所得税の納税地によらず、
その死亡当時におけるその死亡した者に
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2012年12月14日
会社の業績悪化に伴い家賃を減額した場合の取り扱いは?
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役員が所有している建物を事務所として
使用するために役員個人と法人が
賃貸借契約を結ぶことがありますが、
この場合、会社の業績が悪化し、
賃料を減額する場合、
課税上何らかの問題は発生するの
でしょうか?
原則的にはその建物の
その地域による相場、
つまり、もしその取引が第三者との
取引であった場合にいくらの家賃に
するのかを基本として
定めることとなります。
しかし、実務的には法人が
役員から建物を賃借している場合に
その賃料が世間一般の相場より
低かったとしてもその法人には
課税関係は生じません。
これは例えばその世間一般の相場の
家賃と実際に受取る家賃との差額が
経済的利益としての受贈益として
処理をしたとしても、その相手勘定は
地代家賃となります。
そのため収益と費用で相殺
されることとなり
課税関係は生じません。
次に個人にかかる所得税ですが、
所得税法における不動産所得の
収入金額は、収入すべきことが
確定した金額となります。
つまり無償と契約において
定められている場合、
無償で賃貸しても
課税関係はなんら生じません。
ただし、以下の場合に該当すると
世間一般の相場の金額が
家賃としての収入金額と
なりますので注意して下さい。
? 家賃を減額することが、
その個人の所得税の負担を
不当に減少させる結果となる
と認められる場合
? 賃貸借契約で定められている
賃料を同意なく、一方的に
免除した場合
**参考**
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
所得税法第百五十七条
税務署長は、次に掲げる法人の行為
又は計算で、これを容認した場合には
その株主等である居住者又は
これと政令で定める特殊の関係の
ある居住者(その法人の株主等
である非居住者と当該特殊の
関係のある居住者を含む。
第四項において同じ。)
の所得税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるものが
あるときは、その居住者の所得税に
係る更正又は決定に際し、
その行為又は計算にかかわらず、
税務署長の認めるところにより、
その居住者の各年分の
第百二十条第一項第一号
若しくは第三号から第八号まで
(確定所得申告書の記載事項)又は
第百二十三条第二項第一号、
第三号、第五号若しくは第七号
(確定損失申告書の記載事項)に
掲げる金額を計算することができる。
一 法人税法第二条第十号 (定義)
に規定する同族会社
二 イからハまでのいずれにも
該当する法人
イ 三以上の支店、工場その他の
事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に
当たる事業所につき、
その事業所の所長、主任その他の
その事業所に係る事業の主宰者
又は当該主宰者の親族その他の
当該主宰者と政令で定める
特殊の関係のある個人
(以下この号において「所長等」という。)
が前に当該事業所において
個人として事業を営んでいた
事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の
所長等の有するその法人の株式
又は出資の数又は金額の合計額が
その法人の発行済株式又は出資
(その法人が有する自己の株式
又は出資を除く。)の総数又は
総額の三分の二以上に相当すること。
(収入金額)
所得是法第三十六条
その年分の各種所得の金額の計算上
収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額
(金銭以外の物又は権利その他経済的な
利益をもつて収入する場合には、
その金銭以外の物又は権利その他
経済的な利益の価額)とする。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した
金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上当該事業年度の
益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は
無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の
譲受けその他の取引で資本等取引
以外のものに係る当該事業年度の
収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上当該事業年度の
損金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る
売上原価、完成工事原価
その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、
当該事業年度の販売費、
一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用で
当該事業年度終了の日までに
債務の確定しないものを除く。)
の額
三 当該事業年度の損失の額で
資本等取引以外の取引に
係るもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ではでは、今日もはりきって
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役員が所有している建物を事務所として
使用するために役員個人と法人が
賃貸借契約を結ぶことがありますが、
この場合、会社の業績が悪化し、
賃料を減額する場合、
課税上何らかの問題は発生するの
でしょうか?
原則的にはその建物の
その地域による相場、
つまり、もしその取引が第三者との
取引であった場合にいくらの家賃に
するのかを基本として
定めることとなります。
しかし、実務的には法人が
役員から建物を賃借している場合に
その賃料が世間一般の相場より
低かったとしてもその法人には
課税関係は生じません。
これは例えばその世間一般の相場の
家賃と実際に受取る家賃との差額が
経済的利益としての受贈益として
処理をしたとしても、その相手勘定は
地代家賃となります。
そのため収益と費用で相殺
されることとなり
課税関係は生じません。
次に個人にかかる所得税ですが、
所得税法における不動産所得の
収入金額は、収入すべきことが
確定した金額となります。
つまり無償と契約において
定められている場合、
無償で賃貸しても
課税関係はなんら生じません。
ただし、以下の場合に該当すると
世間一般の相場の金額が
家賃としての収入金額と
なりますので注意して下さい。
? 家賃を減額することが、
その個人の所得税の負担を
不当に減少させる結果となる
と認められる場合
? 賃貸借契約で定められている
賃料を同意なく、一方的に
免除した場合
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(同族会社等の行為又は計算の否認等)
所得税法第百五十七条
税務署長は、次に掲げる法人の行為
又は計算で、これを容認した場合には
その株主等である居住者又は
これと政令で定める特殊の関係の
ある居住者(その法人の株主等
である非居住者と当該特殊の
関係のある居住者を含む。
第四項において同じ。)
の所得税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるものが
あるときは、その居住者の所得税に
係る更正又は決定に際し、
その行為又は計算にかかわらず、
税務署長の認めるところにより、
その居住者の各年分の
第百二十条第一項第一号
若しくは第三号から第八号まで
(確定所得申告書の記載事項)又は
第百二十三条第二項第一号、
第三号、第五号若しくは第七号
(確定損失申告書の記載事項)に
掲げる金額を計算することができる。
一 法人税法第二条第十号 (定義)
に規定する同族会社
二 イからハまでのいずれにも
該当する法人
イ 三以上の支店、工場その他の
事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に
当たる事業所につき、
その事業所の所長、主任その他の
その事業所に係る事業の主宰者
又は当該主宰者の親族その他の
当該主宰者と政令で定める
特殊の関係のある個人
(以下この号において「所長等」という。)
が前に当該事業所において
個人として事業を営んでいた
事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の
所長等の有するその法人の株式
又は出資の数又は金額の合計額が
その法人の発行済株式又は出資
(その法人が有する自己の株式
又は出資を除く。)の総数又は
総額の三分の二以上に相当すること。
(収入金額)
所得是法第三十六条
その年分の各種所得の金額の計算上
収入金額とすべき金額又は総収入金額に
算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額
(金銭以外の物又は権利その他経済的な
利益をもつて収入する場合には、
その金銭以外の物又は権利その他
経済的な利益の価額)とする。
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条
内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から
当該事業年度の損金の額を控除した
金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上当該事業年度の
益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は
無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の
譲受けその他の取引で資本等取引
以外のものに係る当該事業年度の
収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上当該事業年度の
損金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る
売上原価、完成工事原価
その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、
当該事業年度の販売費、
一般管理費その他の費用
(償却費以外の費用で
当該事業年度終了の日までに
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の額
三 当該事業年度の損失の額で
資本等取引以外の取引に
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経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
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顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
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お問合せ・ご相談はお気軽に
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2012年12月13日
平成25年から源泉の税率が変わります!!
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
給与の支払を行う場合や、
報酬などの支払を行う場合、
所得税の源泉徴収が必要ですが、
この源泉徴収にかかる税率が
平成25年1月から変更になります。
具体的には、今までの所得税の税額に、
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額の
復興特別所得税の額も源泉徴収を行うこととなります。
例えば、税理士に対する報酬については
平成24年12月までは、支払報酬金額の10%を
源泉徴収していましたが、
平成25年1月以降は、支払報酬金額の(※)10.21%
の所得税額を徴収することとなります。
(※) 税率=10%×102.1
給与に関しては、平成25年分の
源泉徴収税額表を参考にして下さい。
**参考**
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
平成25年分 源泉徴収税額表
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
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給与の支払を行う場合や、
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所得税の源泉徴収が必要ですが、
この源泉徴収にかかる税率が
平成25年1月から変更になります。
具体的には、今までの所得税の税額に、
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額の
復興特別所得税の額も源泉徴収を行うこととなります。
例えば、税理士に対する報酬については
平成24年12月までは、支払報酬金額の10%を
源泉徴収していましたが、
平成25年1月以降は、支払報酬金額の(※)10.21%
の所得税額を徴収することとなります。
(※) 税率=10%×102.1
給与に関しては、平成25年分の
源泉徴収税額表を参考にして下さい。
**参考**
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
平成25年分 源泉徴収税額表
本日はここまで、
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2012年12月12日
ギフトカードを自己使用するために購入した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
『ギフトカードや商品券を贈答する場合の
消費税の取り扱い』については先日この
ブログで書きましたが、
贈答用ではなく、自己で使用するために
購入した場合の消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょうか?
自己で使用するために購入した場合の
取り扱いについては次のいずれかの
方法により取り扱うこととなります。
? 購入時においては非課税として取り扱い
そのギフトカードを使用し物品を購入した
時において課税しいれとする方法
? 継続して処理を行うことを前提とし、
ギフトカードを購入した時において
課税仕入とし、物品購入時には
非課税として取り扱う方法
いずれか選択した方法により経理処理を
行うこととなります。
なお、?、?のいずれの方法により
取り扱いを行ったとしても、課税仕入の
対象となる金額は、そのギフトカード等の
券面額ではなく、購入時に支払いを行った
金額となりますので、注意して下さい。
**参考**
(郵便切手類又は物品切手等の
引換給付に係る課税仕入れの時期)
消費税法基本通達11−3−7
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
非課税》に規定する郵便切手類又は
物品切手等は、購入時においては
課税仕入れには該当せず、役務又は物品の
引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた
事業者の課税仕入れとなるのであるが、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを認める。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を
受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)
消費税法基本通達11−4−3
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
非課税》に規定する郵便切手類又は
物品切手等による引換給付として課税仕入れを
行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、
事業者が当該郵便切手類又は
物品切手等の取得に要した金額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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『ギフトカードや商品券を贈答する場合の
消費税の取り扱い』については先日この
ブログで書きましたが、
贈答用ではなく、自己で使用するために
購入した場合の消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょうか?
自己で使用するために購入した場合の
取り扱いについては次のいずれかの
方法により取り扱うこととなります。
? 購入時においては非課税として取り扱い
そのギフトカードを使用し物品を購入した
時において課税しいれとする方法
? 継続して処理を行うことを前提とし、
ギフトカードを購入した時において
課税仕入とし、物品購入時には
非課税として取り扱う方法
いずれか選択した方法により経理処理を
行うこととなります。
なお、?、?のいずれの方法により
取り扱いを行ったとしても、課税仕入の
対象となる金額は、そのギフトカード等の
券面額ではなく、購入時に支払いを行った
金額となりますので、注意して下さい。
**参考**
(郵便切手類又は物品切手等の
引換給付に係る課税仕入れの時期)
消費税法基本通達11−3−7
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
非課税》に規定する郵便切手類又は
物品切手等は、購入時においては
課税仕入れには該当せず、役務又は物品の
引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた
事業者の課税仕入れとなるのであるが、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の
課税仕入れとしている場合には、これを認める。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を
受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)
消費税法基本通達11−4−3
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
非課税》に規定する郵便切手類又は
物品切手等による引換給付として課税仕入れを
行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、
事業者が当該郵便切手類又は
物品切手等の取得に要した金額とする。
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2012年12月11日
ギフトカードを贈答した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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ブログのスタートです
お歳暮の時期になり、事業関係者へ
ギフトカードや商品券を贈答する場合が
ありますが、このギフトカードや商品券を
贈答用に購入した場合、消費税の
取り扱いはどうなるのでしょうか?
この場合、消費税は非課税として
取り扱うこととなります。
これはギフトカードや商品券を購入した時に
課税としてしまうと、購入時に課税、
さらに使用時に課税と、二重課税と
なってしまうことを排除するために、
ギフトカードや商品券を購入した場合には
非課税として取り扱うこととされています。
その後、そのギフトカードや商品券を使用し
物品を購入した時において、課税となります。
では、このギフトカードや商品券を
金券ショップで購入した場合にはどうでしょう?
ギフトカードや商品券に関しては
百貨店で購入しようが、金券ショップで
購入しようが、購入場所は関係なく、
非課税となります。
収入印紙の取り扱いと混同しないよう
注意して下さい。
**参考**
(請求権を表彰する証書の意義)
消費税法基本通達6−4−3
法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》
及び令第11条《物品切手に類するものの
範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」
とは、証書の所持人に対してその作成者
又は給付義務者がこれと引換えに一定の
物品の給付若しくは貸付け又は
特定の役務の提供をすることを約する証書
をいい、記名式であるかどうか、又は
当該証書の作成者と給付義務者とが
同一であるかどうかを問わない。
(注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに
作成する出荷依頼書等又はこれらに
類する文書は、物品切手等に該当しない。
(物品切手等に該当するかどうかの判定)
消費税法基本通達6−4−4
法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に
規定する「物品切手等」とは、
次のいずれにも該当する証書及び
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
第3条第1項《定義》に規定する
前払式支払手段に該当する同項各号に
規定する番号、記号その他の符号(以下
6−4−4において「証書等」という。)を
いうものとして取り扱う。
(平15課消1-13、平20課消1-8、
平22課消1−9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の
給付若しくは貸付け又は特定の役務の
提供(以下6−4−4において「給付等」
という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
引換えに給付等を受けたことによって、
その対価の全部又は一部の支払債務を
負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、
物品切手等に該当する。
(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−22
物品切手等と引換えに物品の給付若しくは
貸付け又は役務の提供(以下9−1−22において
「物品の給付等」という。)を行う場合には、
当該物品切手等が自ら発行したものであるか
他の者が発行したものであるかにかかわらず、
当該物品の給付等を行う時に当該物品の
給付等に係る資産の譲渡等を行った
こととなるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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お歳暮の時期になり、事業関係者へ
ギフトカードや商品券を贈答する場合が
ありますが、このギフトカードや商品券を
贈答用に購入した場合、消費税の
取り扱いはどうなるのでしょうか?
この場合、消費税は非課税として
取り扱うこととなります。
これはギフトカードや商品券を購入した時に
課税としてしまうと、購入時に課税、
さらに使用時に課税と、二重課税と
なってしまうことを排除するために、
ギフトカードや商品券を購入した場合には
非課税として取り扱うこととされています。
その後、そのギフトカードや商品券を使用し
物品を購入した時において、課税となります。
では、このギフトカードや商品券を
金券ショップで購入した場合にはどうでしょう?
ギフトカードや商品券に関しては
百貨店で購入しようが、金券ショップで
購入しようが、購入場所は関係なく、
非課税となります。
収入印紙の取り扱いと混同しないよう
注意して下さい。
**参考**
(請求権を表彰する証書の意義)
消費税法基本通達6−4−3
法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》
及び令第11条《物品切手に類するものの
範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」
とは、証書の所持人に対してその作成者
又は給付義務者がこれと引換えに一定の
物品の給付若しくは貸付け又は
特定の役務の提供をすることを約する証書
をいい、記名式であるかどうか、又は
当該証書の作成者と給付義務者とが
同一であるかどうかを問わない。
(注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに
作成する出荷依頼書等又はこれらに
類する文書は、物品切手等に該当しない。
(物品切手等に該当するかどうかの判定)
消費税法基本通達6−4−4
法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に
規定する「物品切手等」とは、
次のいずれにも該当する証書及び
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
第3条第1項《定義》に規定する
前払式支払手段に該当する同項各号に
規定する番号、記号その他の符号(以下
6−4−4において「証書等」という。)を
いうものとして取り扱う。
(平15課消1-13、平20課消1-8、
平22課消1−9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の
給付若しくは貸付け又は特定の役務の
提供(以下6−4−4において「給付等」
という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
引換えに給付等を受けたことによって、
その対価の全部又は一部の支払債務を
負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、
物品切手等に該当する。
(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−22
物品切手等と引換えに物品の給付若しくは
貸付け又は役務の提供(以下9−1−22において
「物品の給付等」という。)を行う場合には、
当該物品切手等が自ら発行したものであるか
他の者が発行したものであるかにかかわらず、
当該物品の給付等を行う時に当該物品の
給付等に係る資産の譲渡等を行った
こととなるのであるから留意する。
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2012年12月10日
繰上返済に際し違約金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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銀行によっては、契約において
繰上返済を行う場合、違約金(繰上返済手数料)
などの支払いを求める場合があります。
このような契約がある場合に、
繰上返済を行い違約金(繰上返済手数料)を
支払った場合にはどのように取り扱うのでしょう?
この場合の違約金(繰上返済手数料)は、
繰上返済により銀行が失った利益の補填と
考えられるため一種の損害賠償金に該当し、
その支払うべき金額が確定した日の属する
年分の必要経費に該当することとなります。
この場合、消費税に関しては役務の提供の
対価に該当するもので無いため、消費税の
仕入税額控除の対象とはなりません。
なお、これを年金として分割払いの方法により
支払う場合には、その支払期限が到来する都度、
その支払うべき金額を各年分の必要経費に
算入することとなります。
**参考**
(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)
所得税法施行令第九十八条
法第四十五条第一項第七号 (必要経費と
されない損害賠償金)に規定する政令で
定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、
同項第一号 に掲げる経費に該当する
損害賠償金(これに類するものを含む。
以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、
事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に
関連して、故意又は重大な過失によつて他人の
権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
所得税基本通達37−2
法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、
その年において債務が確定しているものとは、
別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の
全てに該当するものとする。
(昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し
又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。
以下この項において同じ。)までに当該費用に係る
債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて
具体的な給付をすべき原因となる事実が
発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に
算出することができるものであること。
(損害賠償金の必要経費算入の時期)
所得税基本通達37−2の2
業務の遂行に関連して他の者に与えた
損害につき賠償をする場合において、
その年12月31日までにその賠償すべき額が
確定していないときであっても、
同日までにその額として相手方に申し出た金額
(相手方に対する申出に代えて第三者に
寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等に
よりされることが明らかな部分の金額を除く。)を
当該年分の必要経費に算入したときは、
これを認める。
(昭55直所3−19、直法6−8追加、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、
その年金の額は、これを支払うべき日の
属する年分の必要経費に算入する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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銀行によっては、契約において
繰上返済を行う場合、違約金(繰上返済手数料)
などの支払いを求める場合があります。
このような契約がある場合に、
繰上返済を行い違約金(繰上返済手数料)を
支払った場合にはどのように取り扱うのでしょう?
この場合の違約金(繰上返済手数料)は、
繰上返済により銀行が失った利益の補填と
考えられるため一種の損害賠償金に該当し、
その支払うべき金額が確定した日の属する
年分の必要経費に該当することとなります。
この場合、消費税に関しては役務の提供の
対価に該当するもので無いため、消費税の
仕入税額控除の対象とはなりません。
なお、これを年金として分割払いの方法により
支払う場合には、その支払期限が到来する都度、
その支払うべき金額を各年分の必要経費に
算入することとなります。
**参考**
(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)
所得税法施行令第九十八条
法第四十五条第一項第七号 (必要経費と
されない損害賠償金)に規定する政令で
定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、
同項第一号 に掲げる経費に該当する
損害賠償金(これに類するものを含む。
以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、
事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に
関連して、故意又は重大な過失によつて他人の
権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
所得税基本通達37−2
法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、
その年において債務が確定しているものとは、
別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の
全てに該当するものとする。
(昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し
又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。
以下この項において同じ。)までに当該費用に係る
債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて
具体的な給付をすべき原因となる事実が
発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に
算出することができるものであること。
(損害賠償金の必要経費算入の時期)
所得税基本通達37−2の2
業務の遂行に関連して他の者に与えた
損害につき賠償をする場合において、
その年12月31日までにその賠償すべき額が
確定していないときであっても、
同日までにその額として相手方に申し出た金額
(相手方に対する申出に代えて第三者に
寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等に
よりされることが明らかな部分の金額を除く。)を
当該年分の必要経費に算入したときは、
これを認める。
(昭55直所3−19、直法6−8追加、
平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、
その年金の額は、これを支払うべき日の
属する年分の必要経費に算入する。
本日はここまで、
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経営計画作成・活用、月次決算業務、
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2012年12月07日
相続等により取得した事業用資産の登記費用等の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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相続により賃貸マンションとその土地を
取得した場合、登記を行うことになりますが、
その相続により賃貸マンションと土地を
取得した者が、その賃貸マンションの
賃貸を引き継いで行う場合、
その登記にかかる費用は、その不動産
賃貸業を引き継いだ者の不動産所得の
金額の計算上必要経費に算入することは
できるのでしょうか?
平成17年以後の相続等により取得した
ものであればその登記費用等を
不動産所得の必要経費に算入
することとなります。
従来、登記費用等は相続により
取得をしたことについて発生するものであり、
不動産業を行うために発生するもので無いため
必要経費に算入することは出来ませんでした。
しかし贈与等により取得したゴルフ会員権の
名義書き換え料が、譲渡所得の取得費に
あたるとする最高裁の判決があったことにより
課税のバランスを図るために改正となっています。
であるため、登記にかかる登録免許税や
司法書士に支払った報酬などは、
必要経費に該当することとなりますので
注意して下さい。
**参考**
(固定資産税等の必要経費算入)
所得税基本通達37−5
業務の用に供される資産に係る
固定資産税、登録免許税(登録に
要する費用を含み、その資産の
取得価額に算入されるものを除く。)、
不動産取得税、地価税、
特別土地保有税、事業所税、
自動車取得税等は、当該業務に係る
各種所得の金額の計算上必要経費
に算入する。
(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1、
平5課所4−1、平17課個2−23、
課資3−5、課法8−6、課審4−113改正)
(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、
相続、遺贈又は贈与により取得した
資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される
登録免許税については、49−3参照
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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相続により賃貸マンションとその土地を
取得した場合、登記を行うことになりますが、
その相続により賃貸マンションと土地を
取得した者が、その賃貸マンションの
賃貸を引き継いで行う場合、
その登記にかかる費用は、その不動産
賃貸業を引き継いだ者の不動産所得の
金額の計算上必要経費に算入することは
できるのでしょうか?
平成17年以後の相続等により取得した
ものであればその登記費用等を
不動産所得の必要経費に算入
することとなります。
従来、登記費用等は相続により
取得をしたことについて発生するものであり、
不動産業を行うために発生するもので無いため
必要経費に算入することは出来ませんでした。
しかし贈与等により取得したゴルフ会員権の
名義書き換え料が、譲渡所得の取得費に
あたるとする最高裁の判決があったことにより
課税のバランスを図るために改正となっています。
であるため、登記にかかる登録免許税や
司法書士に支払った報酬などは、
必要経費に該当することとなりますので
注意して下さい。
**参考**
(固定資産税等の必要経費算入)
所得税基本通達37−5
業務の用に供される資産に係る
固定資産税、登録免許税(登録に
要する費用を含み、その資産の
取得価額に算入されるものを除く。)、
不動産取得税、地価税、
特別土地保有税、事業所税、
自動車取得税等は、当該業務に係る
各種所得の金額の計算上必要経費
に算入する。
(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1、
平5課所4−1、平17課個2−23、
課資3−5、課法8−6、課審4−113改正)
(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、
相続、遺贈又は贈与により取得した
資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される
登録免許税については、49−3参照
本日はここまで、
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経営計画作成・活用、月次決算業務、
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2012年12月06日
会社のロゴを作成した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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会社のブランド力を向上させるためや、
認知度を上げるために会社のロゴを
作成することがありますが、
ロゴ作成の費用を支出した場合には
その支出した金額はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?
ロゴを作成した場合には、
そのロゴを商標登録した場合には、
商標権として無形固定資産に該当し
10年間で償却することとなります。
またロゴを商標登録しない場合には、
開発費として会社法上の繰延資産に
該当することとなります。
会社法上の繰延資産に該当した場合には
税務上、任意償却となりますので、
支出した時において一時償却することも
可能となります。
商標登録するか否かにより取り扱いが
異なりますので、注意して下さい。
**参考**
(繰延資産の償却限度額)
法人税法施行令第六十四条
法第三十二条第一項 (繰延資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に
規定する政令で定めるところにより
計算した金額は、次の各号に掲げる
繰延資産の区分に応じ当該各号に
定める金額とする。
一 第十四条第一項第一号から
第五号まで(繰延資産の範囲)に
掲げる繰延資産
その繰延資産の額(既にした償却の
額で各事業年度の所得の金額又は
各連結事業年度の連結所得の金額の
計算上損金の額に算入されたもの
(当該繰延資産が適格合併、適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により
被合併法人、分割法人、現物出資法人
又は現物分配法人から引継ぎを
受けたものである場合にあつては、
これらの法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の
金額の計算上損金の額に算入されたもの
を含む。)がある場合には、
当該金額を控除した金額)
(繰延資産の範囲)
法人税法施行令第十四条
法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
規定する政令で定める費用は、
法人が支出する費用(資産の取得に要した
金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)
のうち次に掲げるものとする。
三 開発費(新たな技術若しくは
新たな経営組織の採用、資源の開発又は
市場の開拓のために特別に
支出する費用をいう。)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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作成することがありますが、
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その支出した金額はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?
ロゴを作成した場合には、
そのロゴを商標登録した場合には、
商標権として無形固定資産に該当し
10年間で償却することとなります。
またロゴを商標登録しない場合には、
開発費として会社法上の繰延資産に
該当することとなります。
会社法上の繰延資産に該当した場合には
税務上、任意償却となりますので、
支出した時において一時償却することも
可能となります。
商標登録するか否かにより取り扱いが
異なりますので、注意して下さい。
**参考**
(繰延資産の償却限度額)
法人税法施行令第六十四条
法第三十二条第一項 (繰延資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に
規定する政令で定めるところにより
計算した金額は、次の各号に掲げる
繰延資産の区分に応じ当該各号に
定める金額とする。
一 第十四条第一項第一号から
第五号まで(繰延資産の範囲)に
掲げる繰延資産
その繰延資産の額(既にした償却の
額で各事業年度の所得の金額又は
各連結事業年度の連結所得の金額の
計算上損金の額に算入されたもの
(当該繰延資産が適格合併、適格分割、
適格現物出資又は適格現物分配により
被合併法人、分割法人、現物出資法人
又は現物分配法人から引継ぎを
受けたものである場合にあつては、
これらの法人の各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の
金額の計算上損金の額に算入されたもの
を含む。)がある場合には、
当該金額を控除した金額)
(繰延資産の範囲)
法人税法施行令第十四条
法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
規定する政令で定める費用は、
法人が支出する費用(資産の取得に要した
金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)
のうち次に掲げるものとする。
三 開発費(新たな技術若しくは
新たな経営組織の採用、資源の開発又は
市場の開拓のために特別に
支出する費用をいう。)
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2012年12月05日
売却する宅地に庭石等がある場合消費税は非課税?
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消費税は、「消費」に対して税負担を
求めるものであるため、「消費」という
概念になじまないものや、社会政策上
税負担を求めることが困難なものを
非課税として消費税を課さないことと
しています。
そのため土地の売却はそもそも
「消費」という概念になじまないため
土地を売却しても消費税は課税されません。
では宅地の上に庭石等が存在し、
この庭石等もこの宅地とともに売却する
場合、この庭石等には消費税は
課税されるのでしょうか?
売却する土地が宅地である場合に、
その宅地と一体として庭石等も売却
する場合には、その庭石等も含めて
その宅地の売却全体が消費税の
非課税となります。
ただし、宅地と一体として売却するものが
庭石等ではなく、家屋である場合には、
たとえ契約において全体で金額が
定められていたとしても、合理的な
計算方法により配分し、宅地にかかる
部分は非課税、家屋にかかる部分
については課税となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)
消費税法施行令第四十五条
法第二十八条第一項 に規定する金銭以外の物
又は権利その他経済的な利益の額は、
当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を
享受する時における価額とする。
3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「課税資産」という。)と
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に
係る資産(以下この項において「非課税資産」
という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した
場合において、これらの資産の譲渡の対価の額
(法第二十八条第一項 に規定する対価の
額をいう。以下この項において同じ。)が
課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の
譲渡の対価の額とに合理的に区分されて
いないときは、当該課税資産の譲渡等に係る
消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の
対価の額に、これらの資産の譲渡の時における
当該課税資産の価額と当該非課税資産の
価額との合計額のうちに当該課税資産の
価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(土地の範囲)
消費税法基本通達6−1−1
「土地」には、立木その他独立して取引の
対象となる土地の定着物は含まれない
のであるが、その土地が宅地である場合には、
庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、
庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備
を含む。)その他これらに類するもののうち
宅地と一体として譲渡するもの(建物及び
その附属施設を除く。)は含まれる。
本日はここまで、
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消費税は、「消費」に対して税負担を
求めるものであるため、「消費」という
概念になじまないものや、社会政策上
税負担を求めることが困難なものを
非課税として消費税を課さないことと
しています。
そのため土地の売却はそもそも
「消費」という概念になじまないため
土地を売却しても消費税は課税されません。
では宅地の上に庭石等が存在し、
この庭石等もこの宅地とともに売却する
場合、この庭石等には消費税は
課税されるのでしょうか?
売却する土地が宅地である場合に、
その宅地と一体として庭石等も売却
する場合には、その庭石等も含めて
その宅地の売却全体が消費税の
非課税となります。
ただし、宅地と一体として売却するものが
庭石等ではなく、家屋である場合には、
たとえ契約において全体で金額が
定められていたとしても、合理的な
計算方法により配分し、宅地にかかる
部分は非課税、家屋にかかる部分
については課税となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)
消費税法施行令第四十五条
法第二十八条第一項 に規定する金銭以外の物
又は権利その他経済的な利益の額は、
当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を
享受する時における価額とする。
3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「課税資産」という。)と
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に
係る資産(以下この項において「非課税資産」
という。)とを同一の者に対して同時に譲渡した
場合において、これらの資産の譲渡の対価の額
(法第二十八条第一項 に規定する対価の
額をいう。以下この項において同じ。)が
課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の
譲渡の対価の額とに合理的に区分されて
いないときは、当該課税資産の譲渡等に係る
消費税の課税標準は、これらの資産の譲渡の
対価の額に、これらの資産の譲渡の時における
当該課税資産の価額と当該非課税資産の
価額との合計額のうちに当該課税資産の
価額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(土地の範囲)
消費税法基本通達6−1−1
「土地」には、立木その他独立して取引の
対象となる土地の定着物は含まれない
のであるが、その土地が宅地である場合には、
庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、
庭内神し(祠)その他これらに類する附属設備
を含む。)その他これらに類するもののうち
宅地と一体として譲渡するもの(建物及び
その附属施設を除く。)は含まれる。
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2012年12月04日
地盤沈下したの復旧地盛り費用の取り扱いは?
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例えば地震により地盤沈下した土地。
この土地に対して地盤沈下の復旧のため
地盛りをした場合、この支出した費用は
どのように取り扱われるのでしょう?
この場合、その土地が取得したものなのか、
以前から所有していたものなのかにより
取り扱いが異なります。
もしその土地が取得した時には地盤沈下
しており取得後直ちに地盛りを行った場合には
その支出した金額はその土地の取得価額に
算入されることとなります。
もしその土地が所有していたもので、
所有していた時において生じた地盤沈下を
原状回復を行うために地盛りを
行った場合にはその支出した金額は、
原状回復にかかる修繕費として
支出した事業年度において費用として
計上されます。
なお所有していた土地であっても、
使用していなかった土地が地盤沈下し、
その後使用するために地盛りを
行ったような場合や、利用目的を
変更するために行った場合など、
その土地効用を著しく増加させるために
地盛りを行ったと認められる場合には、
修繕費ではなく、資本的支出として
取得価額に算入されることとなります。
**参考**
(資本的支出の例示)
法人税法基本通達7−8−1
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、又は
その耐久性を増すこととなると
認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、
例えば次に掲げるような金額は、
原則として資本的支出に該当する。
(昭55年直法2−8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に
付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造
又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は
性能の高いものに取り替えた場合の
その取替えに要した費用の額のうち
通常の取替えの場合にその取替えに
要すると認められる費用の額を
超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、
延長等は建物等の取得に当たる。
(修繕費に含まれる費用)
法人税法基本通達7−8−2
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の通常の維持管理のため、
又はき損した固定資産につきその原状を
回復するために要したと認められる部分の
金額が修繕費となるのであるが、
次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(昭55年直法2−8「二十六」、
平7年課法2−7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
(移えい又は解体移築を予定して取得した
建物についてした場合を除く。)における
その移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、旧資材の
70%以上がその性質上再使用できる場合
であって、当該旧資材をそのまま利用して
従前の建物と同一の規模及び構造の建物を
再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等
のための機械装置の移設費》の本文の
適用のある移設を除く。)に要した費用
(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、次に掲げる場合のその地盛りに
要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について
地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の
浸害を受けることとなったために行う床上げ、
地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
材質等を改良するものである等明らかに
改良工事であると認められる場合の
その改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
補充するために要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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例えば地震により地盤沈下した土地。
この土地に対して地盤沈下の復旧のため
地盛りをした場合、この支出した費用は
どのように取り扱われるのでしょう?
この場合、その土地が取得したものなのか、
以前から所有していたものなのかにより
取り扱いが異なります。
もしその土地が取得した時には地盤沈下
しており取得後直ちに地盛りを行った場合には
その支出した金額はその土地の取得価額に
算入されることとなります。
もしその土地が所有していたもので、
所有していた時において生じた地盤沈下を
原状回復を行うために地盛りを
行った場合にはその支出した金額は、
原状回復にかかる修繕費として
支出した事業年度において費用として
計上されます。
なお所有していた土地であっても、
使用していなかった土地が地盤沈下し、
その後使用するために地盛りを
行ったような場合や、利用目的を
変更するために行った場合など、
その土地効用を著しく増加させるために
地盛りを行ったと認められる場合には、
修繕費ではなく、資本的支出として
取得価額に算入されることとなります。
**参考**
(資本的支出の例示)
法人税法基本通達7−8−1
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、又は
その耐久性を増すこととなると
認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、
例えば次に掲げるような金額は、
原則として資本的支出に該当する。
(昭55年直法2−8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に
付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造
又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は
性能の高いものに取り替えた場合の
その取替えに要した費用の額のうち
通常の取替えの場合にその取替えに
要すると認められる費用の額を
超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、
延長等は建物等の取得に当たる。
(修繕費に含まれる費用)
法人税法基本通達7−8−2
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の通常の維持管理のため、
又はき損した固定資産につきその原状を
回復するために要したと認められる部分の
金額が修繕費となるのであるが、
次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(昭55年直法2−8「二十六」、
平7年課法2−7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
(移えい又は解体移築を予定して取得した
建物についてした場合を除く。)における
その移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、旧資材の
70%以上がその性質上再使用できる場合
であって、当該旧資材をそのまま利用して
従前の建物と同一の規模及び構造の建物を
再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等
のための機械装置の移設費》の本文の
適用のある移設を除く。)に要した費用
(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、次に掲げる場合のその地盛りに
要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について
地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の
浸害を受けることとなったために行う床上げ、
地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
材質等を改良するものである等明らかに
改良工事であると認められる場合の
その改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
補充するために要した費用の額
本日はここまで、
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ありがとうございました

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2012年12月03日
同業者団体の入会金を支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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法人が同業者団体へ加入するために、
入会金を支払った場合、その支出した
入会金は、支払った時において、
費用として計上することが出来るのでしょうか?
法人が同業者団体の入会金を支払った
場合には、支払った時において全額を
費用として計上することはできません。
この支出した金額は原則、5年で償却
することとなります。
これはその入会金は支払った時点で
その入会金としての効力を失うのではなく、
その入会金を支払ったことにより、
加入している間、その同業者団体から
何かしらの支出の効果が得られると
考えられるため、
その同業者団体の加入金は、
繰延資産として取り扱われることとなります。
ただし、会員としての地位を他に譲渡できる
場合にはその地位を他に譲渡するか、
その同業者団体を脱退するまでは
費用とすることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(同業者団体等の加入金)
法人税基本通達8−1−11
法人が同業者団体等(社交団体を除く。)
に対して支出した加入金(その構成員としての
地位を他に譲渡することができることに
なっている場合における加入金及び出資の
性質を有する加入金を除く。)は、
令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に
該当するものとする。
(昭55年直法2−8「二十八」により追加、
平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」
により改正)
(注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
できることとなっている場合における加入金
及び出資の性質を有する加入金については、
その地位を他に譲渡し、又は
当該同業者団体等を脱退するまで
損金の額に算入しないものとする。
本日はここまで、
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法人が同業者団体へ加入するために、
入会金を支払った場合、その支出した
入会金は、支払った時において、
費用として計上することが出来るのでしょうか?
法人が同業者団体の入会金を支払った
場合には、支払った時において全額を
費用として計上することはできません。
この支出した金額は原則、5年で償却
することとなります。
これはその入会金は支払った時点で
その入会金としての効力を失うのではなく、
その入会金を支払ったことにより、
加入している間、その同業者団体から
何かしらの支出の効果が得られると
考えられるため、
その同業者団体の加入金は、
繰延資産として取り扱われることとなります。
ただし、会員としての地位を他に譲渡できる
場合にはその地位を他に譲渡するか、
その同業者団体を脱退するまでは
費用とすることができませんので、
注意して下さい。
**参考**
(同業者団体等の加入金)
法人税基本通達8−1−11
法人が同業者団体等(社交団体を除く。)
に対して支出した加入金(その構成員としての
地位を他に譲渡することができることに
なっている場合における加入金及び出資の
性質を有する加入金を除く。)は、
令第14条第1項第6号ホ《その他自己が
便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に
該当するものとする。
(昭55年直法2−8「二十八」により追加、
平19年課法2−3「十八」、平19年課法2−17「十六」
により改正)
(注) 構成員としての地位を他に譲渡することが
できることとなっている場合における加入金
及び出資の性質を有する加入金については、
その地位を他に譲渡し、又は
当該同業者団体等を脱退するまで
損金の額に算入しないものとする。
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