2015年04月01日
青色事業専従者給与が高額とされた場合、その否認された部分の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人事業を営んでいる事業主と生計を一に
する配偶者やその他の親族を、その営む
事業に従事する事により支払う、
青色事業専従者給与。
この青色事業専従者給与は、
青色事業専従者の給与に関する届出書
に記載されている方法に従い、
その記載されている金額の範囲内において
給与の支払を受けた場合には、
① その労務に従事した期間、
② 労務の性質及びその提供の程度、
③ その事業の種類及び規模、
④ その事業と同種の事業でその規模が
類似するものが支給する給与の状況
⑤ その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると
認められるものは、
の要件を満たす金額を給与として支給して
いるときは、その給与の金額を必要経費に
算入し、かつ、当該青色事業専従者の
当該年分の給与所得に係る収入金額と
なります。
では上記の要件を満たさない場合、
その満たさない部分の金額はどのように
取り扱われるのでしょうか?
この場合、給与として必要経費と
ならないということは、その給与の
支給を受けた者の給与所得には
該当しないこととなりますので、
その高額と認められた金額に
ついては、その事業主からの
金銭の贈与として、贈与税が
課税されるものと考えられます。
給与の支給には注意して下さいね。
**参考**
(事業に専従する親族がある場合の
必要経費の特例等)
所得税法第五十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の
承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢十五歳未満で
ある者を除く。)で専らその居住者の営む
前条に規定する事業に従事するもの
(以下この条において「青色事業専従者」
という。)が当該事業から次項の書類に
記載されている方法に従いその記載されて
いる金額の範囲内において給与の支払を
受けた場合には、前条の規定にかかわらず、
その給与の金額でその労務に従事した期間、
労務の性質及びその提供の程度、
その事業の種類及び規模、その事業と
同種の事業でその規模が類似するものが
支給する給与の状況その他の政令で
定める状況に照らしその労務の対価として
相当であると認められるものは、
その居住者のその給与の支給に係る年分の
当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の
計算上必要経費に算入し、かつ、
当該青色事業専従者の当該年分の
給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき
前項の規定の適用を受けようとする
居住者は、その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同項の
事業を開始した場合には、
その事業を開始した日から二月以内)に、
青色事業専従者の氏名、その職務の内容
及び給与の金額並びにその給与の支給期
その他財務省令で定める事項を記載した
書類を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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する配偶者やその他の親族を、その営む
事業に従事する事により支払う、
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この青色事業専従者給与は、
青色事業専従者の給与に関する届出書
に記載されている方法に従い、
その記載されている金額の範囲内において
給与の支払を受けた場合には、
① その労務に従事した期間、
② 労務の性質及びその提供の程度、
③ その事業の種類及び規模、
④ その事業と同種の事業でその規模が
類似するものが支給する給与の状況
⑤ その他の政令で定める状況に照らし
その労務の対価として相当であると
認められるものは、
の要件を満たす金額を給与として支給して
いるときは、その給与の金額を必要経費に
算入し、かつ、当該青色事業専従者の
当該年分の給与所得に係る収入金額と
なります。
では上記の要件を満たさない場合、
その満たさない部分の金額はどのように
取り扱われるのでしょうか?
この場合、給与として必要経費と
ならないということは、その給与の
支給を受けた者の給与所得には
該当しないこととなりますので、
その高額と認められた金額に
ついては、その事業主からの
金銭の贈与として、贈与税が
課税されるものと考えられます。
給与の支給には注意して下さいね。
**参考**
(事業に専従する親族がある場合の
必要経費の特例等)
所得税法第五十七条
青色申告書を提出することにつき税務署長の
承認を受けている居住者と生計を一にする
配偶者その他の親族(年齢十五歳未満で
ある者を除く。)で専らその居住者の営む
前条に規定する事業に従事するもの
(以下この条において「青色事業専従者」
という。)が当該事業から次項の書類に
記載されている方法に従いその記載されて
いる金額の範囲内において給与の支払を
受けた場合には、前条の規定にかかわらず、
その給与の金額でその労務に従事した期間、
労務の性質及びその提供の程度、
その事業の種類及び規模、その事業と
同種の事業でその規模が類似するものが
支給する給与の状況その他の政令で
定める状況に照らしその労務の対価として
相当であると認められるものは、
その居住者のその給与の支給に係る年分の
当該事業に係る不動産所得の金額、
事業所得の金額又は山林所得の金額の
計算上必要経費に算入し、かつ、
当該青色事業専従者の当該年分の
給与所得に係る収入金額とする。
2 その年分以後の各年分の所得税につき
前項の規定の適用を受けようとする
居住者は、その年三月十五日まで
(その年一月十六日以後新たに同項の
事業を開始した場合には、
その事業を開始した日から二月以内)に、
青色事業専従者の氏名、その職務の内容
及び給与の金額並びにその給与の支給期
その他財務省令で定める事項を記載した
書類を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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タグ :所得税法