2010年12月29日
本年も1年ありがとうございました!
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
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ランキングにご協力下さい

広島のみなさんおはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、9時半ごろのお天気は、
晴れです
本年最後の
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

□■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内□■□■□■
『22.12.16 儲けるための経営計画作成セミナー』詳細はこちら
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
□■□■□■ 関西志援塾 イベントのご案内 □■□■□■
『志講座』開講します。詳しくはこちら!
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日で弊所も仕事納めです。
皆さんは今年はどんな1年でしたか?
僕は今年は非常に濃厚な1年となりました。
この年になると、通常1年経つのが
ものすごく早く感じると思いますが、
僕の今年1年は非常に充実していて
とても長く感じました。
例えば、「異業種交流会」。
僕が生まれて初めて異業種交流会に参加したのが
昨年の年末ごろ。
そこから何度か出席し、
自分が主催者となり
「異業種交流会」を開催したのが
今年の11月。
初めて参加してから、
約1年で主催者側に。
それから、このブログでも
度々登場していただいている
Barjiji。
ここに行きだしたのも
今年の3月ごろ。
今では沢山の仲間たちが集まり、
楽しい時間を過ごしたり、
誕生日を祝ったり、祝ってもらったり。
この前Twitterでもつぶやきましたが、
男・女関係なくハグできる仲間が
この年になってできるとは思わず、
みんな本当に大切な仲間です。
それから『関西志援塾』
この団体との出会いも今年の4月。
パナソニックの特別顧問をされています、
谷井さんの講演会に呼んでいただいたのが
きっかけです。
それからなんだかんだとあり、
メンバーとなったのが、5月ごろ。
関西志援塾では
本当に沢山の先輩方に
それこそ学校では教えてくれない
沢山のことを教えていただきました。
そして、沢山の経験をさせていただきました。
来年は更なる活動を行っていきますので、
関西志援塾もよろしくお願いします!
それからこのブログ。
このブログを始めたのは、
今年の4月12日。
書くことに悩んだり、
毎日更新するといって
出来ない日があったり、
ブログを読んでいただいている方から
嬉しい言葉をいただいたり、
改善点を指摘していただいたり、
このブログを通しても
沢山の経験をしました。
おそらく今までの自分では
考えられないぐらいの
沢山の人たちの出会い、沢山の経験、
本当にこの1年は濃くそして
大切な1年となりました。
来年は今年に負けないくらいの
『行動の年』『飛躍の年』
にしていきますので、
来年もどうぞ、
よろしくお願い致します。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
********************************
********************************
ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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広島のみなさんおはようございます、
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そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、9時半ごろのお天気は、
晴れです

本年最後の
『本日の江坂の空はどんな空』
をお伝えします!
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今日で弊所も仕事納めです。
皆さんは今年はどんな1年でしたか?
僕は今年は非常に濃厚な1年となりました。
この年になると、通常1年経つのが
ものすごく早く感じると思いますが、
僕の今年1年は非常に充実していて
とても長く感じました。
例えば、「異業種交流会」。
僕が生まれて初めて異業種交流会に参加したのが
昨年の年末ごろ。
そこから何度か出席し、
自分が主催者となり
「異業種交流会」を開催したのが
今年の11月。
初めて参加してから、
約1年で主催者側に。
それから、このブログでも
度々登場していただいている
Barjiji。
ここに行きだしたのも
今年の3月ごろ。
今では沢山の仲間たちが集まり、
楽しい時間を過ごしたり、
誕生日を祝ったり、祝ってもらったり。
この前Twitterでもつぶやきましたが、
男・女関係なくハグできる仲間が
この年になってできるとは思わず、
みんな本当に大切な仲間です。
それから『関西志援塾』
この団体との出会いも今年の4月。
パナソニックの特別顧問をされています、
谷井さんの講演会に呼んでいただいたのが
きっかけです。
それからなんだかんだとあり、
メンバーとなったのが、5月ごろ。
関西志援塾では
本当に沢山の先輩方に
それこそ学校では教えてくれない
沢山のことを教えていただきました。
そして、沢山の経験をさせていただきました。
来年は更なる活動を行っていきますので、
関西志援塾もよろしくお願いします!
それからこのブログ。
このブログを始めたのは、
今年の4月12日。
書くことに悩んだり、
毎日更新するといって
出来ない日があったり、
ブログを読んでいただいている方から
嬉しい言葉をいただいたり、
改善点を指摘していただいたり、
このブログを通しても
沢山の経験をしました。
おそらく今までの自分では
考えられないぐらいの
沢山の人たちの出会い、沢山の経験、
本当にこの1年は濃くそして
大切な1年となりました。
来年は今年に負けないくらいの
『行動の年』『飛躍の年』
にしていきますので、
来年もどうぞ、
よろしくお願い致します。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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2010年12月28日
年末が申告書の提出期限の場合の特例
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、16時半ごろのお天気は、
雷を伴う雨、つまり雷雨です
久しぶりの更新になってしまいました
The年末!
といわんばかりにバタバタしてて、
気づけばもう28日なんですねぇ・・・
今日で仕事納めの会社さんも
多いと思いますが、
僕は明日までお仕事です
ただ明日は午前中はミーティング、
午後からは事務所の大掃除のため、
ある意味今日で仕事納め的な
感じはありますが・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は年末っぽく、
法人の確定申告書の提出期限が
12月31日の場合の
提出期限の特例について
書いていきます!
10月決算の会社さんは、
今月、12月31日が申告書の提出と、
納税の期限となります。
しかし税務署は29日〜3日まで
業務を行っていません。
すると、28日までに提出しなければ
ならないのか?
というとそうではなく、
実は翌年の1月4日までに
申告書の提出と納税を済ませば
期限内に提出・納付があったものと
みなしてもらえます。
**参考**
(期間の計算及び期限の特例)
国税通則法第十条2
国税に関する法律に定める
申告、申請、請求、届出その他書類の
提出、通知、納付又は徴収に関する期限
(時をもつて定める期限
その他の政令で定める期限を除く。)が
日曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(期限の特例)
国税通則法施行令第二条2
法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、
土曜日又は十二月二十九日、同月三十日
若しくは同月三十一日とする。
つまり、土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・
12月29日・12月30日・12月31日が期限の場合、
その翌日に期限が延長されるということです。
この年末どうしても忙しく
申告書の提出や納税が
間に合わないという方は、
来年の1月4日までで大丈夫
なのでご安心を!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、16時半ごろのお天気は、
雷を伴う雨、つまり雷雨です

久しぶりの更新になってしまいました

The年末!
といわんばかりにバタバタしてて、
気づけばもう28日なんですねぇ・・・
今日で仕事納めの会社さんも
多いと思いますが、
僕は明日までお仕事です

ただ明日は午前中はミーティング、
午後からは事務所の大掃除のため、
ある意味今日で仕事納め的な
感じはありますが・・・

それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時半頃の吹田市江坂町の
空模様は



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

今日は年末っぽく、
法人の確定申告書の提出期限が
12月31日の場合の
提出期限の特例について
書いていきます!
10月決算の会社さんは、
今月、12月31日が申告書の提出と、
納税の期限となります。
しかし税務署は29日〜3日まで
業務を行っていません。
すると、28日までに提出しなければ
ならないのか?
というとそうではなく、
実は翌年の1月4日までに
申告書の提出と納税を済ませば
期限内に提出・納付があったものと
みなしてもらえます。
**参考**
(期間の計算及び期限の特例)
国税通則法第十条2
国税に関する法律に定める
申告、申請、請求、届出その他書類の
提出、通知、納付又は徴収に関する期限
(時をもつて定める期限
その他の政令で定める期限を除く。)が
日曜日、国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、
これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
(期限の特例)
国税通則法施行令第二条2
法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、
土曜日又は十二月二十九日、同月三十日
若しくは同月三十一日とする。
つまり、土曜日・日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・
12月29日・12月30日・12月31日が期限の場合、
その翌日に期限が延長されるということです。
この年末どうしても忙しく
申告書の提出や納税が
間に合わないという方は、
来年の1月4日までで大丈夫
なのでご安心を!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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決算対策・報告などの顧問契約や、
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tomikawakazumasa@gmail.com
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会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
2010年12月22日
行動し、変化し続けることが重要!
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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ランキングにご協力下さい

広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです
今日はお客さんの会社の忘年会
しっかり飲んで、
しっかり食べて、
しっかり話してきます!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
最近今年1年をよく振り返ります。
そして、来年に向けて
自分の目標を組み立てています。
正直来年の目標を
きちんと決めたのかというと、
まだ全てが決めれたわけでは
ありませんが、
何個かは決めました。
来年はその目標に向かって
チャレンジの年にしますが、
では今年1年を振り返って
どうだったのか?
僕は今年1年は大きく変化した
年となりました。
大きく変化した1つは、
行動を起こすようになりました。
今までは、行動しようと思っても
「でもまだ自分には早いかも・・・」とか
「仕事が沢山あってそんな時間がない」とか
「知識を身に付けてからにしよう」とか
やる前からなんだかんだと言って
やらない理由を並べて
やらない自分に、
そして周りに言い訳をしていました。
やらないのではなく、
今は出来ないのだ、と。
それでは何も変化しないし、
絶対に行動に起こせない。
人は今までと違う環境に
移ることを極度に恐れます。
それはそうですよね!
今までと同じ事して、
今までと同じ人とだけ付き合って、
変化をしなければ、
これ以上に楽なことはありません。
失敗することも無いですしね。
これがサラリーマンでなら
全然問題ないと思います。
行動して、変化していかなくても、
決められた時間、机に向かって
仕事をしているように見せれば
お金をもらえる。
でも経営者はそうは行きません。
経営者は時間ではなく、
仕事の内容でお金を稼ぎます。
これだけ経済の変化の早い時代、
この変化の早さについてこれないと
経営は上手くいかないでしょう。
だから、いつもいつも
行動し、変化し続けることが重要なんです。
ホントの事をいうと、
サラリーマンですらそうなるべき
時代なんですが、
周りを見ていると・・・
来年は今年以上に
行動と変化にスピードが必要に
なると思います。
そのために、
年内に経営計画を作成しておくことを
おすすめします。
『計画無き経営に成功は無し!』
ですよ
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
********************************
********************************
ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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そして、
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今、18時ごろのお天気は、
晴れです

今日はお客さんの会社の忘年会

しっかり飲んで、
しっかり食べて、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

最近今年1年をよく振り返ります。
そして、来年に向けて
自分の目標を組み立てています。
正直来年の目標を
きちんと決めたのかというと、
まだ全てが決めれたわけでは
ありませんが、
何個かは決めました。
来年はその目標に向かって
チャレンジの年にしますが、
では今年1年を振り返って
どうだったのか?
僕は今年1年は大きく変化した
年となりました。
大きく変化した1つは、
行動を起こすようになりました。
今までは、行動しようと思っても
「でもまだ自分には早いかも・・・」とか
「仕事が沢山あってそんな時間がない」とか
「知識を身に付けてからにしよう」とか
やる前からなんだかんだと言って
やらない理由を並べて
やらない自分に、
そして周りに言い訳をしていました。
やらないのではなく、
今は出来ないのだ、と。
それでは何も変化しないし、
絶対に行動に起こせない。
人は今までと違う環境に
移ることを極度に恐れます。
それはそうですよね!
今までと同じ事して、
今までと同じ人とだけ付き合って、
変化をしなければ、
これ以上に楽なことはありません。
失敗することも無いですしね。
これがサラリーマンでなら
全然問題ないと思います。
行動して、変化していかなくても、
決められた時間、机に向かって
仕事をしているように見せれば
お金をもらえる。
でも経営者はそうは行きません。
経営者は時間ではなく、
仕事の内容でお金を稼ぎます。
これだけ経済の変化の早い時代、
この変化の早さについてこれないと
経営は上手くいかないでしょう。
だから、いつもいつも
行動し、変化し続けることが重要なんです。
ホントの事をいうと、
サラリーマンですらそうなるべき
時代なんですが、
周りを見ていると・・・
来年は今年以上に
行動と変化にスピードが必要に
なると思います。
そのために、
年内に経営計画を作成しておくことを
おすすめします。
『計画無き経営に成功は無し!』
ですよ

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
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と仰られる経営者さんにも多く出会います。
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相談したり、アドバイスをとお考えの
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2010年12月21日
借りた店舗に内装を施した場合、この経費は費用となる?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、17時半ごろのお天気は、
雨です
今日は関西志援塾の
志講座の日です!
前回お休みしてしまったので、
今日は気合入れて勉強してきます!
この志講座、
HPにもありますが、
第2弾が来年から始まります、
興味のある方は是非是非ご参加下さい。
ただ、定員数が20名程度と少ないため
予約はお早めに!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

今日はTOYカメラで撮影してみました!
ん〜・・・
あんまりですかねぇ・・・
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
お店を始める際、自分で建物を購入して
商売を始める人もいると思いますが、
やはり、テナントを借りて、
自分で内装を施し、
商売を始める人のほうが
多いと思います。
こんな時、内装に係った経費の
取り扱いには注意が必要です。
建物が自分のものでなく
内装を行った場合でも、
その内装に係った経費は
支払時に一括で費用にはなりません。
通常の減価償却資産と同じく、
減価償却を通じて、
何年間かかけて費用となっていきます。
何年かけて費用になるかは、
合理的な方法により計算した
年数をもって計算します。
一括で多額のお金が出て行きますが、
払ったときに全額費用とならないので
注意してください。
**参考**
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3
法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの
(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、
当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
(昭46年直法4−11「1」により改正)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、
同一の用途に属する部分)についてした造作は、
そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、
その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、17時半ごろのお天気は、
雨です

今日は関西志援塾の
志講座の日です!
前回お休みしてしまったので、
今日は気合入れて勉強してきます!
この志講座、
HPにもありますが、
第2弾が来年から始まります、
興味のある方は是非是非ご参加下さい。
ただ、定員数が20名程度と少ないため
予約はお早めに!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時頃の吹田市江坂町の
空模様は



今日はTOYカメラで撮影してみました!
ん〜・・・
あんまりですかねぇ・・・
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

お店を始める際、自分で建物を購入して
商売を始める人もいると思いますが、
やはり、テナントを借りて、
自分で内装を施し、
商売を始める人のほうが
多いと思います。
こんな時、内装に係った経費の
取り扱いには注意が必要です。
建物が自分のものでなく
内装を行った場合でも、
その内装に係った経費は
支払時に一括で費用にはなりません。
通常の減価償却資産と同じく、
減価償却を通じて、
何年間かかけて費用となっていきます。
何年かけて費用になるかは、
合理的な方法により計算した
年数をもって計算します。
一括で多額のお金が出て行きますが、
払ったときに全額費用とならないので
注意してください。
**参考**
(他人の建物に対する造作の耐用年数)
耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3
法人が建物を貸借し自己の用に供するため
造作した場合(現に使用している用途を
他の用途に変えるために造作した場合を含む。)
の造作に要した金額は、当該造作が、
建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、
その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、
合理的に見積った耐用年数により、
建物附属設備についてされたときは、
建物附属設備の耐用年数により償却する。
ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの
(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、
有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、
当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
(昭46年直法4−11「1」により改正)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、
同一の用途に属する部分)についてした造作は、
そのすべてを一の資産として償却をするのであるから、
その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
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06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
2010年12月20日
すぐに仕事を教える上司は部下をダメにする!
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
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広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです
やってきましたよ、
クリスマスパーティー
きっと賛否両論あると思いますが、
今日Barjijiの社長と話した結果、
とりあえずは成功と言うことで!
ただ、改善点が多く見えたから、
これからドンドン良いものに
変えていこう!
ということ。
やっぱり何事もやってみて
そこで初めて解ることって
多いですよね!
現状から抜け出せず
ウジウジして
何も出来ず後悔するくらいなら
どーんっとやってみて
後悔するほうが、
次に繋がりますよね
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
皆さんの会社には、
新入社員などの教育係ってありますか?
従業員数が10名を超えると、
社長1人で管理する事が困難となり、
教育係(上司)を置く会社も
あると思います。
もし、その教育係(上司)が
部下から質問を受けると
すぐに仕事を教えるような
人だと注意が必要になると思います。
教育係(上司)がすぐに質問に答え
仕事を教えてくれる場合、
新入社員は自分で考えて行動する
と言うことを積極的には
しなくなります。
特に時間に余裕の無いような場合は
顕著に現れると思います。
自分であれこれ考えるぐらいなら
すぐに教えてくれる上司に聞けばいい。
そう考えますよね。
またそう言う上司には甘えやすい
と言う傾向があり、自分の行う仕事に
責任を持たなくなってしまいます。
これも当たり前ですよね!
自分で考えてやったわけではないんで、
「○○さんがこう言ったからこうやった。」
と言う言い訳が簡単に出来てしまいます。
この言い訳を否定するのは結構難しい。
実際に言われたとおりにやっただけですから。
更に悪循環は続き、
教えている上司も、頼られていると錯覚し、
ますます教えることにやりがいを感じ、
こと細かく教えるようになります。
ここまでくると、
そうやって育てられた新入社員は
教えてもらえるのが当たり前になり、
逆に、自分で考えて仕事をさせようとする
当たり前の上司に対して、
「仕事を教えてくれないヒドイ人」と
感じるようになります。
この様に、すぐに仕事を教える上司は
部下をダメにしていく傾向にあります。
教育係(上司)を置く場合には、
十分に注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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皆さんの会社には、
新入社員などの教育係ってありますか?
従業員数が10名を超えると、
社長1人で管理する事が困難となり、
教育係(上司)を置く会社も
あると思います。
もし、その教育係(上司)が
部下から質問を受けると
すぐに仕事を教えるような
人だと注意が必要になると思います。
教育係(上司)がすぐに質問に答え
仕事を教えてくれる場合、
新入社員は自分で考えて行動する
と言うことを積極的には
しなくなります。
特に時間に余裕の無いような場合は
顕著に現れると思います。
自分であれこれ考えるぐらいなら
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そう考えますよね。
またそう言う上司には甘えやすい
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責任を持たなくなってしまいます。
これも当たり前ですよね!
自分で考えてやったわけではないんで、
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と言う言い訳が簡単に出来てしまいます。
この言い訳を否定するのは結構難しい。
実際に言われたとおりにやっただけですから。
更に悪循環は続き、
教えている上司も、頼られていると錯覚し、
ますます教えることにやりがいを感じ、
こと細かく教えるようになります。
ここまでくると、
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教えてもらえるのが当たり前になり、
逆に、自分で考えて仕事をさせようとする
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この様に、すぐに仕事を教える上司は
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十分に注意してください。
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ありがとうございました

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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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2010年12月17日
いくらの売上を上げたら、利益がでるんだ?
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お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時ごろのお天気は、
晴れです
とうとう明日になりました、
Barjijiのクリスマスパーティー
まだ人数調整やらで
パタパタしてますが、
成功するといいなぁ・・・
これが成功して、
毎月何らかのイベントを
開催できるようにしたいですね
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は『損益分岐点売上』について
説明をしていきます。
そもそも、
『損益分岐点売上』とはなにか?
これは、利益も損失も出ない
売上の金額。
つまり、この金額よりも多く
売り上げたら黒字になり、
この金額未満なら赤字になる
という売上の金額のことを言います。
この『損益分岐点売上』を
算出するためには次の3つの
金額が必要になります。
? 売上高
? 変動費
? 固定費
これらの金額を使って
算出していきます。
算出する際の算式は、

この算式を使って、
一度今のままなら
いくらの売上が必要なのか
確認してみて下さい。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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これは、利益も損失も出ない
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つまり、この金額よりも多く
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2010年12月16日
『サクッと利益計画作成ソフト』 無料配布のお知らせ!
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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、16時ごろのお天気は、
くもりです
昨日は久しぶりに。
M商事のM社長(←許可取ってないんで・・・)
と食事に行きました。
僕はM社長の話がとても好きで、
若い子を含め沢山の方に
聞いてもらいたいと思うような
そんな話をしてくれます。
ただ、人前で喋るのを
嫌がられるので、
大勢の前でとは行きませんが、
いつか沢山の人に聞いてもらえる
そんな場所をセッティングできれば
と思います。
と、そんなこんなで昨日は結局、
19時から1時まで飲んでました
1件目は普通の居酒屋で
飲んで、食べて。
2件目はラウンジで
飲んで、歌って。
ラウンジではいつのまにやら
2人でウイスキー1本を
ほぼ空にしてしまいました・・・
でも久しぶりで、
とても楽しい食事でした!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日は皆さんにご報告!
以前、このブログでお伝えした
『サクッと利益計画』が作成できる
ソフトが出来上がりましたので、
ご報告します!
私、冨川が、
利益計画を作成したことが無いという
社長さんのために、
出来る限りシンプルに、簡単に
利益計画が作成できることを
第一に考え、とてもシンプルにしたため、
しっかりした利益計画が必要な社長さんには
不向きですが、
「1度利益計画を作成してみたいけど、
利益計画ってどんなの?」
という社長様に、利益計画を体験して
いただけるようになっています。
もし、興味を持たれましたら是非ご連絡下さい。
ご連絡はtomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで
お願いします。
その際、メールには、
タイトル: 無料!『サクッと利益計画作成ソフト』希望
本 文: ?お名前
?会社名
?送付希望先メールアドレス
?電話番号
をご記入のうえ、ご送付下さい。
後日、記載して頂きましたメールアドレスへ
ソフトを添付し送付させていただきます。
それでは、沢山のご応募
心よりお待ちしております!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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昨日は久しぶりに。
M商事のM社長(←許可取ってないんで・・・)
と食事に行きました。
僕はM社長の話がとても好きで、
若い子を含め沢山の方に
聞いてもらいたいと思うような
そんな話をしてくれます。
ただ、人前で喋るのを
嫌がられるので、
大勢の前でとは行きませんが、
いつか沢山の人に聞いてもらえる
そんな場所をセッティングできれば
と思います。
と、そんなこんなで昨日は結局、
19時から1時まで飲んでました

1件目は普通の居酒屋で
飲んで、食べて。
2件目はラウンジで
飲んで、歌って。
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今日は皆さんにご報告!
以前、このブログでお伝えした
『サクッと利益計画』が作成できる
ソフトが出来上がりましたので、
ご報告します!
私、冨川が、
利益計画を作成したことが無いという
社長さんのために、
出来る限りシンプルに、簡単に
利益計画が作成できることを
第一に考え、とてもシンプルにしたため、
しっかりした利益計画が必要な社長さんには
不向きですが、
「1度利益計画を作成してみたいけど、
利益計画ってどんなの?」
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もし、興味を持たれましたら是非ご連絡下さい。
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それでは、沢山のご応募
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本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
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相談したり、アドバイスをとお考えの
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2010年12月15日
青色申告が取消されると・・・
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今、16時半ごろのお天気は、
くもりです
昨日は毎月恒例の、関西志援塾の会議に
参加してきました。
時間は空きましたが、
11月18日の『交流会』の報告や
来年から始まる『志講座』という勉強会、
1月16日に行う伊勢神宮参拝の
打合せなど約1時間。
1ヶ月しか経っていないはずなんですが、
とても久しぶりのような気がして、
なぜかちょっと緊張・・・
来年も沢山の活動を予定していますので、
乞うご期待です!!
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な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。
もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。
それは、赤字の繰越。
青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。
つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。
ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。
実はこの赤字の繰越は、
? 赤字の発生した事業年度において
青色申告書を提出しており、
? その後継続して青色申告書を
提出している
ということが要件となります。
つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
?の継続提出用件に該当しなくなるため、
その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。
青色申告の適用については
十分注意してください。
特に休眠をしている会社さんは要注意!
休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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今、16時半ごろのお天気は、
くもりです

昨日は毎月恒例の、関西志援塾の会議に
参加してきました。
時間は空きましたが、
11月18日の『交流会』の報告や
来年から始まる『志講座』という勉強会、
1月16日に行う伊勢神宮参拝の
打合せなど約1時間。
1ヶ月しか経っていないはずなんですが、
とても久しぶりのような気がして、
なぜかちょっと緊張・・・
来年も沢山の活動を予定していますので、
乞うご期待です!!
それでは、毎日恒例の
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6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。
もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。
それは、赤字の繰越。
青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。
つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。
ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。
実はこの赤字の繰越は、
? 赤字の発生した事業年度において
青色申告書を提出しており、
? その後継続して青色申告書を
提出している
ということが要件となります。
つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
?の継続提出用件に該当しなくなるため、
その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。
青色申告の適用については
十分注意してください。
特に休眠をしている会社さんは要注意!
休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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ご相談を受け付けております。
『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
ご相談は
冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp まで!
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2010年12月14日
それは○○だから出来るんじゃん! は行動しなくなる。
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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。
ご相談は
TEL : 06-6209-7191
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。
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ランキングにご協力下さい

広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです
昨日昼過ぎぐらいからずっと
このサイトにアクセスできず、
更新出来ずでしたが、
やっとアクセスできました!
結局原因はなんだったんでしょう・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
僕は毎日事務所に1番に来ています。
基本的には。
7時前に事務所に着くことを
毎日の目標にしていますが、
最近は朝起きれず7時半ごろに
事務所に着くのが多くなっていますが
朝は、ブラインドを開けたり、
掃除のための雑巾を洗ったり、
シャッターを開けたり、
書類のシュレッダーをしたり、
事務所を開ける用意をしています。
本来は部下の子たちがそれぞれ
当番でやるようになっているのですが、
早く来ている僕がやるように
しています。
こういう話をすると、
必ず言われるのが、
「家が近くていいですね」
これ事務所の人間からも
言われるのですが、
確かに近いのは近いですが、
事務ので一番近いわけでは無いんです。
そもそも家が近い遠いは
朝早くこれるか来れないかの
問題ではなく、自分自身の問題だと
思っています。
本当に朝早く来ようと思えば
絶対に来れます。
物理的に早くはムリなのであれば、
会社の近くに引っ越せば良い。
子供じゃないんで、
それぐらいは出来ると思います。
現に僕も家は会社の場所で選びます。
そのため家賃もそこそこ高くなってしまいます。
家を選んだのも自分、
会社を選んだのも自分、
なのに家が近い遠いで
朝早く来れるかどうかを考える。
これって言い訳でしかないと思います。
自分に対する言い訳。
朝早く来たいけど来れないのは
家が遠いからしょうがない。
そう思ってないと
「朝早く来れるのは、
家が近いから来れるんですよ」
って発言にはなりません。
出来ない理由を探す暇があるなら
どうすれば出来るのかを
一生懸命考えて見ましょう!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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ご相談を受け付けております。
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と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
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相談したり、アドバイスをとお考えの
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そして、
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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです

昨日昼過ぎぐらいからずっと
このサイトにアクセスできず、
更新出来ずでしたが、
やっとアクセスできました!
結局原因はなんだったんでしょう・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

僕は毎日事務所に1番に来ています。
基本的には。
7時前に事務所に着くことを
毎日の目標にしていますが、
最近は朝起きれず7時半ごろに
事務所に着くのが多くなっていますが

朝は、ブラインドを開けたり、
掃除のための雑巾を洗ったり、
シャッターを開けたり、
書類のシュレッダーをしたり、
事務所を開ける用意をしています。
本来は部下の子たちがそれぞれ
当番でやるようになっているのですが、
早く来ている僕がやるように
しています。
こういう話をすると、
必ず言われるのが、
「家が近くていいですね」
これ事務所の人間からも
言われるのですが、
確かに近いのは近いですが、
事務ので一番近いわけでは無いんです。
そもそも家が近い遠いは
朝早くこれるか来れないかの
問題ではなく、自分自身の問題だと
思っています。
本当に朝早く来ようと思えば
絶対に来れます。
物理的に早くはムリなのであれば、
会社の近くに引っ越せば良い。
子供じゃないんで、
それぐらいは出来ると思います。
現に僕も家は会社の場所で選びます。
そのため家賃もそこそこ高くなってしまいます。
家を選んだのも自分、
会社を選んだのも自分、
なのに家が近い遠いで
朝早く来れるかどうかを考える。
これって言い訳でしかないと思います。
自分に対する言い訳。
朝早く来たいけど来れないのは
家が遠いからしょうがない。
そう思ってないと
「朝早く来れるのは、
家が近いから来れるんですよ」
って発言にはなりません。
出来ない理由を探す暇があるなら
どうすれば出来るのかを
一生懸命考えて見ましょう!
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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と仰られる経営者さんと多く出会います。
しかし、
『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。
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相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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2010年12月10日
否定から入ってはダメ!
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そして、
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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです
今簡単な利益計画の
作成ソフトを作成していますが、
ほぼ完成のところまで来ました!
後は不具合などのチェックをし、
それが無ければ欲しい方に
無料配布しようと思います。
完成次第報告しますので、
その時はよろしくお願いします
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
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空模様は
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
皆さんの会社では会議って
活発に意見がでますか?
もし、意見が出ないと感じているのなら
一度会議を客観的に見てください。
誰が意見を言い、
誰が答えているか、
そしてその答え方はどうなのか。
これはあくまでも僕の経験上ですが、
活発な意見の出ない会議の流れは、
若い子が発言をする、
上司がそれを否定し、
その意見を覆す。
その後若い子が黙り、
その周りが黙り、
またその意見を覆した上司が
満足した面持ちで
会議室を見渡している・・・
こんな状況では活発な意見が出るような
会議なんて出来るわけが無いですよね。
否定から入ってはダメなんです!
通常の会話ですら、
自分の意見を頭ごなしに否定されたら
「もぉいいやぁ」
ってなりますよね!
これが皆のいる会議ではなおさら。
変な事言ってああだこうだ
言われるぐらいなら、
黙っておこう・・・
そう思うはずです。
活発な会議をしたいのであれば、
意見する人を調子に乗せる、
調子に載ったその人が
周りを調子に乗せる、
周りが周りに・・・
会議全体が活発化する。
そのためには出てきた意見には
まずは『肯定』から入ることです。
例えば、出てきた意見に対して、
『それいいねぇ!やってみようか?』
から入り少しずつ問題に掘り下げていく。
『こういうときはどうしよう?』
とか、
『こうなるんだったらこういう方法もあるかなぁ?』
とか、
とにかく沢山考えて沢山意見の言える
質問を繰り返す。
そして質問を色々な人に振っていく。
とにかく人を巻き込んで巻き込んで
を繰り返してみてください。
もし会議で活発な意見が出ないと
感じたら、一度客観的に会議を
見つめてくださいね
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
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今日の大阪の天気と空模様を
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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです

今簡単な利益計画の
作成ソフトを作成していますが、
ほぼ完成のところまで来ました!
後は不具合などのチェックをし、
それが無ければ欲しい方に
無料配布しようと思います。
完成次第報告しますので、
その時はよろしくお願いします

それでは、毎日恒例の
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ではでは、今日もはりきって
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皆さんの会社では会議って
活発に意見がでますか?
もし、意見が出ないと感じているのなら
一度会議を客観的に見てください。
誰が意見を言い、
誰が答えているか、
そしてその答え方はどうなのか。
これはあくまでも僕の経験上ですが、
活発な意見の出ない会議の流れは、
若い子が発言をする、
上司がそれを否定し、
その意見を覆す。
その後若い子が黙り、
その周りが黙り、
またその意見を覆した上司が
満足した面持ちで
会議室を見渡している・・・
こんな状況では活発な意見が出るような
会議なんて出来るわけが無いですよね。
否定から入ってはダメなんです!
通常の会話ですら、
自分の意見を頭ごなしに否定されたら
「もぉいいやぁ」
ってなりますよね!
これが皆のいる会議ではなおさら。
変な事言ってああだこうだ
言われるぐらいなら、
黙っておこう・・・
そう思うはずです。
活発な会議をしたいのであれば、
意見する人を調子に乗せる、
調子に載ったその人が
周りを調子に乗せる、
周りが周りに・・・
会議全体が活発化する。
そのためには出てきた意見には
まずは『肯定』から入ることです。
例えば、出てきた意見に対して、
『それいいねぇ!やってみようか?』
から入り少しずつ問題に掘り下げていく。
『こういうときはどうしよう?』
とか、
『こうなるんだったらこういう方法もあるかなぁ?』
とか、
とにかく沢山考えて沢山意見の言える
質問を繰り返す。
そして質問を色々な人に振っていく。
とにかく人を巻き込んで巻き込んで
を繰り返してみてください。
もし会議で活発な意見が出ないと
感じたら、一度客観的に会議を
見つめてくださいね

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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2010年12月09日
仕事と作業はきっちり分けよう!
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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです
今日朝家を出るとき、
結構いい感じで雨降ってたんで
傘差してきたんですが、
いつの間にやら止んでおり、
ちょっとショック・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
7時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
これ、僕の中の定義なんですが、
僕は業務を2種類に分類しています。
それは、言われたことをやる『作業』と、
自分で考えて動く『仕事』。
作業は時間をかければ誰にでも出来るもので、
会社から、又は、上司から
「これやっといて」と言われて
やるものです。
仕事とは、自分で考え・行動し・チェックし
そして修正を加えまた行動する、
これが仕事です。
そして僕は部下を抱える以上、
上司が『作業』を行うのは
極力無くすべきで、
積極的に『仕事』を行わなければ、
会社はドンドン衰退すると
思っています。
特に部下を抱える人間が、
『作業』をしていることに
気づかず、
『作業』をしているのにも
かかわらず、残業し、
『仕事』をした気でいると
取り返しの付かないことになると
思っています。
そうしないためには、
会社は『仕事』をする人間を
育てなければなりません。
そうするためには、
まずは結果よりも
『行動を起こした事』
これを評価すべきだと思います。
評価はなにも給与を沢山
渡すことではありません。
皆の前で褒めるのも評価ですし
その人一人にそっと褒めるのも評価です。
人は満足するものが違います。
経営者は常日頃から従業員さんと
コミュニケーションをとり、
その人は何で満足できるのか?
これを把握しておく必要があります。
今年ももうすぐお仕舞いです。
たまには従業員さんを
飲みに誘ってみてはいかがですか?
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです

今日朝家を出るとき、
結構いい感じで雨降ってたんで
傘差してきたんですが、
いつの間にやら止んでおり、
ちょっとショック・・・
それでは、毎日恒例の
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空模様は



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

これ、僕の中の定義なんですが、
僕は業務を2種類に分類しています。
それは、言われたことをやる『作業』と、
自分で考えて動く『仕事』。
作業は時間をかければ誰にでも出来るもので、
会社から、又は、上司から
「これやっといて」と言われて
やるものです。
仕事とは、自分で考え・行動し・チェックし
そして修正を加えまた行動する、
これが仕事です。
そして僕は部下を抱える以上、
上司が『作業』を行うのは
極力無くすべきで、
積極的に『仕事』を行わなければ、
会社はドンドン衰退すると
思っています。
特に部下を抱える人間が、
『作業』をしていることに
気づかず、
『作業』をしているのにも
かかわらず、残業し、
『仕事』をした気でいると
取り返しの付かないことになると
思っています。
そうしないためには、
会社は『仕事』をする人間を
育てなければなりません。
そうするためには、
まずは結果よりも
『行動を起こした事』
これを評価すべきだと思います。
評価はなにも給与を沢山
渡すことではありません。
皆の前で褒めるのも評価ですし
その人一人にそっと褒めるのも評価です。
人は満足するものが違います。
経営者は常日頃から従業員さんと
コミュニケーションをとり、
その人は何で満足できるのか?
これを把握しておく必要があります。
今年ももうすぐお仕舞いです。
たまには従業員さんを
飲みに誘ってみてはいかがですか?
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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経営者さん、お気軽にご相談下さい。
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2010年12月08日
不動産業者が受領した権利金に消費税はかかるのか?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです
今日もネット回線が使えず、
更には午後は丸々会議という
そんなこんなで、
またまた更新がこんな時間になってしまいました。
いつも早く更新しようと思っては
いるのですが、
なんかバタバタと・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産の賃貸業を営んでいる方が
事務所を賃貸する際に、その賃貸借契約に
当たって権利金を貰った場合、
この権利金の設定による対価は
消費税がかかるのでしょうか?
建物の賃貸借契約等の締結等により、
保証金、権利金、敷金、更新・更改料が
授受される場合があります。
これらの授受された
保証金、権利金、敷金、更新・更改料
のうち、期間の経過その他
その賃貸借契約の終了前における
一定の事由の発生が発生したことにより、
返還しないこととなるものについては、
『権利の設定の対価』として
消費税の課税対象となります。
**参考**
(借家保証金、権利金等)
消費税法基本通達5−4−3
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
又は更改に当たって受ける保証金、
権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
のうち賃貸借期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなるものは、
権利の設定の対価であるから
資産の譲渡等の対価に該当するが、
当該賃貸借契約の終了等に伴って
返還することとされているものは、
資産の譲渡等の対価に
該当しないことに留意する。
(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−23
資産の賃貸借契約等に基づいて
保証金、敷金等として
受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
課税期間において行った資産の譲渡等に係る
対価となるのであるから留意する。
ただし、賃貸借契約の終了時又は、
一定の期間経過時に返還されるものは、
資産の譲渡等の対価には該当しないため、
消費税の課税対象にはなりません。
**参考**
(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−27
資産の譲渡等に係る前受金、
仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、
法第18条《小規模事業者に係る
資産の譲渡等の時期等の特例》の
規定の適用を受ける事業者を除き、
現実に資産の譲渡等を行った時
となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです

今日もネット回線が使えず、
更には午後は丸々会議という
そんなこんなで、
またまた更新がこんな時間になってしまいました。
いつも早く更新しようと思っては
いるのですが、
なんかバタバタと・・・
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

不動産の賃貸業を営んでいる方が
事務所を賃貸する際に、その賃貸借契約に
当たって権利金を貰った場合、
この権利金の設定による対価は
消費税がかかるのでしょうか?
建物の賃貸借契約等の締結等により、
保証金、権利金、敷金、更新・更改料が
授受される場合があります。
これらの授受された
保証金、権利金、敷金、更新・更改料
のうち、期間の経過その他
その賃貸借契約の終了前における
一定の事由の発生が発生したことにより、
返還しないこととなるものについては、
『権利の設定の対価』として
消費税の課税対象となります。
**参考**
(借家保証金、権利金等)
消費税法基本通達5−4−3
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
又は更改に当たって受ける保証金、
権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
のうち賃貸借期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなるものは、
権利の設定の対価であるから
資産の譲渡等の対価に該当するが、
当該賃貸借契約の終了等に伴って
返還することとされているものは、
資産の譲渡等の対価に
該当しないことに留意する。
(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−23
資産の賃貸借契約等に基づいて
保証金、敷金等として
受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
課税期間において行った資産の譲渡等に係る
対価となるのであるから留意する。
ただし、賃貸借契約の終了時又は、
一定の期間経過時に返還されるものは、
資産の譲渡等の対価には該当しないため、
消費税の課税対象にはなりません。
**参考**
(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−27
資産の譲渡等に係る前受金、
仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、
法第18条《小規模事業者に係る
資産の譲渡等の時期等の特例》の
規定の適用を受ける事業者を除き、
現実に資産の譲渡等を行った時
となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
2010年12月07日
もし、サラリーマンが読み終わった本を売ったら消費税は?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、17時半ごろのお天気は、
曇りです
今日はまさかの
インターネット回線の不具合で、
ブログが更新できませんでした・・・
今日のUP、
少し諦めていたんですが、
やっと繋がりました!
ただ、修理が取急ぎらしく、
明日も繋がらなくなるようです
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本が好きな人は、沢山の本を読むと思います。
それこそ1日に1冊とか。
ただ本って、保管場所に困りませんか?
もし、大きな家に住んで、大きな本棚や、
書庫があればそんなに問題にならないと
思いますが、僕の家は小さい小さい
賃貸マンションなんで、
大きな本棚も、広い書庫もありません。
僕と同じような状況の方で、
沢山の本の保管に困っている人の中には、
読み終わった本を売るということを
している人もいると思います。
実はこの様にして得た収入は、
所得税法上「雑所得」に分類され
所得税がかかる可能性があります。
と、言うことは、
『消費税は!?』
では、消費税はどういう場合に
課税されるのか見て行きましょう!
消費税が課税される用件は、
消費税法において以下のように
定められています。
(課税の対象)
消費税法第四条
1 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、
この法律により、消費税を課する。
となっています。
では、一つずつ解説していきますと、
(1)事業者とは・・・
自己の計算において独立して事業を行う者を言います。
(消費税法基本通達1-1-1)
(2)資産の譲渡等とは・・・
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
(消費税法第2条?)
(3)事業としてとは・・・
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供が
反復、継続、独立して行われることをいう。
(消費税法基本通達5-1-1)
もしその本の販売が
『反復、継続、独立』して
行われるものなのであれば、
課税される可能性がありますのでご注意を。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
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ご了承下さい。
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知らないと損する1分税務情報
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001671940.html
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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

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今、17時半ごろのお天気は、
曇りです

今日はまさかの
インターネット回線の不具合で、
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今日のUP、
少し諦めていたんですが、
やっと繋がりました!
ただ、修理が取急ぎらしく、
明日も繋がらなくなるようです

それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
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空模様は



ではでは、今日もはりきって
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本が好きな人は、沢山の本を読むと思います。
それこそ1日に1冊とか。
ただ本って、保管場所に困りませんか?
もし、大きな家に住んで、大きな本棚や、
書庫があればそんなに問題にならないと
思いますが、僕の家は小さい小さい
賃貸マンションなんで、
大きな本棚も、広い書庫もありません。
僕と同じような状況の方で、
沢山の本の保管に困っている人の中には、
読み終わった本を売るということを
している人もいると思います。
実はこの様にして得た収入は、
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所得税がかかる可能性があります。
と、言うことは、
『消費税は!?』
では、消費税はどういう場合に
課税されるのか見て行きましょう!
消費税が課税される用件は、
消費税法において以下のように
定められています。
(課税の対象)
消費税法第四条
1 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、
この法律により、消費税を課する。
となっています。
では、一つずつ解説していきますと、
(1)事業者とは・・・
自己の計算において独立して事業を行う者を言います。
(消費税法基本通達1-1-1)
(2)資産の譲渡等とは・・・
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
(消費税法第2条?)
(3)事業としてとは・・・
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供が
反復、継続、独立して行われることをいう。
(消費税法基本通達5-1-1)
もしその本の販売が
『反復、継続、独立』して
行われるものなのであれば、
課税される可能性がありますのでご注意を。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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2010年12月06日
社会保険料が経費になるのは納付日?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、13時ごろのお天気は、
晴れです
auのスマートフォン、
IS03を手に入れてから、
携帯をいじるのが楽しくて
1日中携帯をいじっています・・・
色々なアプリや、機能を
目の当たりにすると、
今まで使っていた携帯と
違いすぎて、逆に面白い!
良い事ばかりでは無いですが、
スマートフォンやタブレットPCなど
使いこなせると色々な活用方法が
ありそうですね!
次はタブレットPCをGETしたい
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

□■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内□■□■□■
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社である以上、
強制的に加入させられるのが社会保険。
毎月給与の支払の際に天引きして
翌月に引き落とされる。
ただ、保険料の引き落としは
月末なので、月末が土・日・祝だと
翌営業日になるので、
次の月の月初に引き落とされる。
通常であれば、納付をした日で
費用として処理しておけば
OK(あくまで税務上、
経営判断をする試算表を作成する場合
には月末で未払い処理して下さい)ですが、
それが決算月の場合どうでしょう?
従業員さんを多く抱えている企業では、
たとえ1か月分とはいえ、
会社負担の保険料(法定福利費)は
結構な金額に。
では経費計上できるのはいつか?
実は、保険料を経費に計上できるのは、
納付義務が確定したとき。
これは法人税法基本通達に
以下のように定められています。
**参考**
(社会保険料の損金算入の時期)
法人税法基本通達 9−3−2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち
当該法人が負担すべき部分の金額は、
当該保険料等の額の計算の対象となった月の
末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、
平16年課法2−14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は
厚生年金保険法第81条《保険料》
の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》
の規定により徴収される掛金
(同条第5項《設立事業所の減少に係る
掛金の一括徴収》又は第6項
《解散時の掛金の一括徴収》の規定により
徴収される掛金を除く。)又は
同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により
徴収される掛金については、
納付義務の確定した日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
たとえば3月31日が決算日だとします。
その日、本来であれば保険料の引き落としがされます。
ところが丁度その日が日曜日、
引き落としは翌日の月曜日となってしまい、
3月31日時点では支払は出来ていません。
しかし、3月31日において保険料の納付義務は
発生していますので、
未払い処理をすることにより、
会社負担分を経費とすることができます。
これ節税にもなりますので、
保険料の支払日には気を付けて下さいね
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、13時ごろのお天気は、
晴れです

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携帯をいじるのが楽しくて
1日中携帯をいじっています・・・

色々なアプリや、機能を
目の当たりにすると、
今まで使っていた携帯と
違いすぎて、逆に面白い!
良い事ばかりでは無いですが、
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使いこなせると色々な活用方法が
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ただ、保険料の引き落としは
月末なので、月末が土・日・祝だと
翌営業日になるので、
次の月の月初に引き落とされる。
通常であれば、納付をした日で
費用として処理しておけば
OK(あくまで税務上、
経営判断をする試算表を作成する場合
には月末で未払い処理して下さい)ですが、
それが決算月の場合どうでしょう?
従業員さんを多く抱えている企業では、
たとえ1か月分とはいえ、
会社負担の保険料(法定福利費)は
結構な金額に。
では経費計上できるのはいつか?
実は、保険料を経費に計上できるのは、
納付義務が確定したとき。
これは法人税法基本通達に
以下のように定められています。
**参考**
(社会保険料の損金算入の時期)
法人税法基本通達 9−3−2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち
当該法人が負担すべき部分の金額は、
当該保険料等の額の計算の対象となった月の
末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、
平16年課法2−14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は
厚生年金保険法第81条《保険料》
の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》
の規定により徴収される掛金
(同条第5項《設立事業所の減少に係る
掛金の一括徴収》又は第6項
《解散時の掛金の一括徴収》の規定により
徴収される掛金を除く。)又は
同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により
徴収される掛金については、
納付義務の確定した日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
たとえば3月31日が決算日だとします。
その日、本来であれば保険料の引き落としがされます。
ところが丁度その日が日曜日、
引き落としは翌日の月曜日となってしまい、
3月31日時点では支払は出来ていません。
しかし、3月31日において保険料の納付義務は
発生していますので、
未払い処理をすることにより、
会社負担分を経費とすることができます。
これ節税にもなりますので、
保険料の支払日には気を付けて下さいね

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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ずっと付合いのある税理士がいるから
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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
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筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
2010年12月03日
解雇予告通知手当は給与所得?
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、8時ごろのお天気は、
雨が降りそうな曇りです
昨日は、
リングコーポレーションの
霜山倫子さんを紹介していただきました。
霜山さんは、
青年実業家専門イメージコンサルタントとして
男性のファッションなどのアドバイスをされたり、
マナー印象UP研修・講演・各種セミナーの
講師をされたり、
結婚式などの司会業をされたり、
婚活パーティーを主催されたりと
幅広く活躍されている方で、
お会いした印象も、
とても気さくで面白い方でした。
ご興味を持たれた方は、
HP http://www.ring-corp.com/
blog http://ameblo.jp/rinkorinkokko/
を是非ご覧下さい!
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不景気の昨今、
リストラなどで人員整理を
行う会社さんも多いかと思います。
そんな中、
会社側から辞めてもらう
ということもあると思います。
会社側から辞めてもらう場合、
労働基準法では以下のように定めています。
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて
解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、
1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
つまり、
(1)30日前に予告をするか、
(2)30日分以上の平均賃金を支払うか、
どちらかを行う必要があるということです。
(1)の場合は良いとして、
では、(2)の場合において支払う
『解雇予告通知手当』は税務上
今までと同様給与として取り扱うのでしょうか?
実は給与所得には該当しません。
この取り扱いについては、
所得税法の基本通達に、
以下のように定められています。
所得税法基本通達30−5 (解雇予告手当)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により
使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う
予告手当は、退職手当等に該当する。
(昭63直法6−1、直所3−1改正)
つまり、解雇予告通知手当は
給与所得ではなく、退職所得として
取り扱われることとなりますので、
源泉徴収などの取り扱いは注意してください。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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今、8時ごろのお天気は、
雨が降りそうな曇りです

昨日は、
リングコーポレーションの
霜山倫子さんを紹介していただきました。
霜山さんは、
青年実業家専門イメージコンサルタントとして
男性のファッションなどのアドバイスをされたり、
マナー印象UP研修・講演・各種セミナーの
講師をされたり、
結婚式などの司会業をされたり、
婚活パーティーを主催されたりと
幅広く活躍されている方で、
お会いした印象も、
とても気さくで面白い方でした。
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不景気の昨今、
リストラなどで人員整理を
行う会社さんも多いかと思います。
そんな中、
会社側から辞めてもらう
ということもあると思います。
会社側から辞めてもらう場合、
労働基準法では以下のように定めています。
労働基準法 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて
解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、
1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
つまり、
(1)30日前に予告をするか、
(2)30日分以上の平均賃金を支払うか、
どちらかを行う必要があるということです。
(1)の場合は良いとして、
では、(2)の場合において支払う
『解雇予告通知手当』は税務上
今までと同様給与として取り扱うのでしょうか?
実は給与所得には該当しません。
この取り扱いについては、
所得税法の基本通達に、
以下のように定められています。
所得税法基本通達30−5 (解雇予告手当)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により
使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う
予告手当は、退職手当等に該当する。
(昭63直法6−1、直所3−1改正)
つまり、解雇予告通知手当は
給与所得ではなく、退職所得として
取り扱われることとなりますので、
源泉徴収などの取り扱いは注意してください。
本日はここまで、
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ありがとうございました。
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tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
-------------------------------------------------------
知らないと損する1分税務情報
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001671940.html
--------------------------------------------------------
2010年12月02日
社長の役員報酬を未払いにしておくと・・・
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、8時半ごろのお天気は、
晴れです
が!
今日は夕方過ぎ頃から雨に変わるようです。
帰りが遅くなる方は傘を持っていった方が
良いらしいですよ
今日、明日の雨が上がると
本格的に寒さが増すようです。
最近は、朝の事務所の用意で
雑巾を洗う水が冷たくなってきました。
冷たい空気に冷たい水、
なんか心が凛とする感じです。
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
資金繰りの悪化に伴い、
社長に対する役員報酬を
未払いとし、支払っていない
会社も沢山あると思います。
そういう会社の経営者さんに
1点注意していただきたいことが!
この役員報酬の未払いは
認められるのでしょうか?
実はこの役員報酬、
税法上は原則的に損金不算入、
つまり費用とは認めません
となっています。
しかし、一定の要件を満たす場合には
損金として、つまり費用として
認めますよとなっているのです。
そしてその一定の要件とは主に、
『定期同額給与』
『事前確定届出給与』
『利益連動給与』
の3つとなっています。
今回は毎月の報酬である
『定期同額給与』にスポットをあてます。
この定期同額給与の規定は、
年の中途で報酬額を変更すること
ある一定の場合を除き、認めていません。
つまり、短期的に資金繰りが悪化したから
といって金額を変更することは出来ないため、
なかには、経営者の方の役員報酬を
未払いとして処理している会社さんもあるかと思います。
ただ、この未払いという処理、
短期的に清算するものであれば
問題ないと思われますが、
これが1年や2年に及ぶ場合、
もともとそれだけの支払が
出来ないのに、赤字にするために
その金額に設定をしている
であったり、
社長は無給で(または小額で)
どうやって生活をしているのか?
もしかしたら経費に個人的なものが
含まれているのでは?
と変な勘繰りをされてしまう
可能性があります。
未払いとして処理する場合には
そういった点にも注意して、
処理を行ってください。
また、こういった場合には、
一旦社長に報酬の支払を行い、
その後、社長から会社がお金を
借り入れたという処理を行うのも
一つの手だと思います。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
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筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
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大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします

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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、8時半ごろのお天気は、
晴れです

が!
今日は夕方過ぎ頃から雨に変わるようです。
帰りが遅くなる方は傘を持っていった方が
良いらしいですよ

今日、明日の雨が上がると
本格的に寒さが増すようです。
最近は、朝の事務所の用意で
雑巾を洗う水が冷たくなってきました。
冷たい空気に冷たい水、
なんか心が凛とする感じです。
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時頃の吹田市江坂町の
空模様は



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

資金繰りの悪化に伴い、
社長に対する役員報酬を
未払いとし、支払っていない
会社も沢山あると思います。
そういう会社の経営者さんに
1点注意していただきたいことが!
この役員報酬の未払いは
認められるのでしょうか?
実はこの役員報酬、
税法上は原則的に損金不算入、
つまり費用とは認めません
となっています。
しかし、一定の要件を満たす場合には
損金として、つまり費用として
認めますよとなっているのです。
そしてその一定の要件とは主に、
『定期同額給与』
『事前確定届出給与』
『利益連動給与』
の3つとなっています。
今回は毎月の報酬である
『定期同額給与』にスポットをあてます。
この定期同額給与の規定は、
年の中途で報酬額を変更すること
ある一定の場合を除き、認めていません。
つまり、短期的に資金繰りが悪化したから
といって金額を変更することは出来ないため、
なかには、経営者の方の役員報酬を
未払いとして処理している会社さんもあるかと思います。
ただ、この未払いという処理、
短期的に清算するものであれば
問題ないと思われますが、
これが1年や2年に及ぶ場合、
もともとそれだけの支払が
出来ないのに、赤字にするために
その金額に設定をしている
であったり、
社長は無給で(または小額で)
どうやって生活をしているのか?
もしかしたら経費に個人的なものが
含まれているのでは?
と変な勘繰りをされてしまう
可能性があります。
未払いとして処理する場合には
そういった点にも注意して、
処理を行ってください。
また、こういった場合には、
一旦社長に報酬の支払を行い、
その後、社長から会社がお金を
借り入れたという処理を行うのも
一つの手だと思います。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
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2010年12月01日
個人事業を法人へと変更する場合の資産・負債の引継
みなさんコンバンハ!
大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
今日の大阪の天気と空模様を
お伝えします
大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、9時半ごろのお天気は、
晴れです
昨日は毎度おなじみの
Barjijiのスタッフの子が
最終日と当日知ったので、
急遽仕事終了後、
Barjijiへ
その子はオープニングからの
スタッフの子で、
色々な思い出もあり、
みんなで楽しく盛り上がりました!
新しい門出に乾杯
それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時頃の吹田市江坂町の
空模様は
な感じです


ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人として事業を営んできて、
事業が軌道に乗り儲かってきた、
取引先が大手になり、法人でないと
取引してもらえない、など
色々な事情により法人へと
組織を変更する場合があります。
その場合注意しなければならないのが、
個人事業時代の資産や負債の引継です。
原則的には、
資産・負債を会社が引き継ぐ場合、
時価で引き継ぐこととなります。
注意点としては、
資産・負債を時価より
低い価額で引き継ぐと、
時価で引き継いだとみなされ、
時価とその引き継いだ
資産・負債の簿価との差額に
課税されてしまうことがあります。
また、資産・負債を
時価より高い価額で引き継ぐと、
時価で引き継ぐこととなりますが、
引き継いだ価額と
時価との差額が役員賞与
とみなされて給与所得として
課税される場合があります。
個人から法人へ組織を変更
する場合には、こういった
引継の資産・負債の価額に
十分注意してください。
失敗しないためには、
適正な時価を把握することが
必要となります。
原則的な時価の算定方法を
以下に掲げておきますので、
参考程度でご活用下さい。
(1) 売掛金、未収入金及び貸付金
回収可能元本額と
引継時点における既経過利息
との合計額
(2) 棚卸資産
原則
商品・製品
→ 販売価格から適正な利潤と
販売経費を控除して、
原価相当額を逆算で算出します。
原材料・仕掛品
→ 仕入れ価額に引取経費と加工費を
加算して原価を算出します。
例外
適切に会計処理を行った簿価
(3) 建物
固定資産税評価額×1.0倍
(4) 有価証券
上場株式の引継時点での終値
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
-------------------------------------------------------
知らないと損する1分税務情報
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大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。
今日の大阪の天気と空模様を
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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、9時半ごろのお天気は、
晴れです

昨日は毎度おなじみの
Barjijiのスタッフの子が
最終日と当日知ったので、
急遽仕事終了後、
Barjijiへ

その子はオープニングからの
スタッフの子で、
色々な思い出もあり、
みんなで楽しく盛り上がりました!
新しい門出に乾杯

それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』
6時頃の吹田市江坂町の
空模様は




ではでは、今日もはりきって
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個人として事業を営んできて、
事業が軌道に乗り儲かってきた、
取引先が大手になり、法人でないと
取引してもらえない、など
色々な事情により法人へと
組織を変更する場合があります。
その場合注意しなければならないのが、
個人事業時代の資産や負債の引継です。
原則的には、
資産・負債を会社が引き継ぐ場合、
時価で引き継ぐこととなります。
注意点としては、
資産・負債を時価より
低い価額で引き継ぐと、
時価で引き継いだとみなされ、
時価とその引き継いだ
資産・負債の簿価との差額に
課税されてしまうことがあります。
また、資産・負債を
時価より高い価額で引き継ぐと、
時価で引き継ぐこととなりますが、
引き継いだ価額と
時価との差額が役員賞与
とみなされて給与所得として
課税される場合があります。
個人から法人へ組織を変更
する場合には、こういった
引継の資産・負債の価額に
十分注意してください。
失敗しないためには、
適正な時価を把握することが
必要となります。
原則的な時価の算定方法を
以下に掲げておきますので、
参考程度でご活用下さい。
(1) 売掛金、未収入金及び貸付金
回収可能元本額と
引継時点における既経過利息
との合計額
(2) 棚卸資産
原則
商品・製品
→ 販売価格から適正な利潤と
販売経費を控除して、
原価相当額を逆算で算出します。
原材料・仕掛品
→ 仕入れ価額に引取経費と加工費を
加算して原価を算出します。
例外
適切に会計処理を行った簿価
(3) 建物
固定資産税評価額×1.0倍
(4) 有価証券
上場株式の引継時点での終値
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
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毎月開催しているセミナーの
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お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
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本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
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