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2014年05月30日

ポイントの付与により金券を交付した場合、いつの損金となる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



スーパーなどで買い物をすると、
一定の金額ごとにポイントが付与され、
そのポイントが一定の金額に達すると
割引券としての金券が発行され、
次回以降の買い物の際に使用できる
というようなサービスがあります。



ではこの金券の発行をした場合、
この金券を発行した際に、
損金として処理することが
できるのでしょうか?
それとも、使用された時に
損金として処理することが
できるのでしょうか?



金券はその交付時ではなく、
使用された時点で損金として
処理することができます。



発行時に損金処理を行わないよう
注意して下さい。




**参考**


(金品引換券付販売に要する費用)

 法人税法基本通達9-7-2 

  法人が商品等の金品引換券付販売により
  金品引換券と引換えに金銭又は物品を
  交付することとしている場合には、
  その金銭又は物品の代価に相当する額は、
  その引き換えた日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。



  

本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
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色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

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冨川(トミカワ)までメールください。
  
タグ :法人税法


2014年05月29日

いくら以上財産を持っていると相続税はかかる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





一般的にはあまり関係のないと
思われがちな相続税。
相続税はどんな財産が対象となり、
いくら以上だと税金が発生する
のでしょうか?



まず相続税の対象となる財産を
代表的なものだけをざっと列挙
してみますと、


不動産
預貯金・現金
株式・投資信託
宝石・貴金属
骨董品
自動車
生命保険等
退職金
貸付金等の債権
会社経営者等の場合には自社の株式
などなど・・・



経済的な価値を有するものは基本的に
相続財産となってしまいます。



またいくら以上だと税金がかかるのか
というと、
平成26年中に亡くなった場合には、

 基礎控除額        5,000万円
 法定相続人1人につき  1,000万円

つまり、法定相続人が、配偶者と子供が2人
という典型的な家族構成の場合、

 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

ここまでであれば相続税はかかりません。



ただし、税制改正により、
平成27年以降に亡くなった場合、

 基礎控除額        3,000万円
 法定相続人1人につき   600万円

つまり、上記の例で計算すると、

 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

ここまで下げられてしまいます。



いかがでしょうか?
もしもの時に残された遺族の方が
思わぬ相続税の納税により、
生活資金が減ってしまわないように
するためにも、財産・債務を整理して
一度相続税がかからないのか確認
しておく事も大切かもしれませんね。




**参考**


 国税庁HP 相続税がかかる財産



(遺産に係る基礎控除)

 相続税法第十五条  

  相続税の総額を計算する場合においては、
  同一の被相続人から相続又は遺贈により
  財産を取得したすべての者に係る
  相続税の課税価格(第十九条の規定の
  適用がある場合には、同条の規定により
  相続税の課税価格とみなされた金額。
  次条から第十八条まで及び第十九条の二
  において同じ。)の合計額から、
  五千万円と千万円に当該被相続人の
  相続人の数を乗じて得た金額との合計額
  (以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を
  控除する。



所得税法等の一部を改正する法律

第三条 

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の
 一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「五千万円と千万円」を
  「三千万円と六百万円」に改める。


  

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タグ :相続税法


2014年05月28日

子供名義で行う貯金は相続の際注意が必要です。

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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子供が産まれると、将来その子のためにと
親が子供の名義で通帳を作り、定期的に
または不定期にその通帳に貯金を行い、
将来例えば大学進学や結婚などの際に
通帳と印鑑を渡そうという場合があります。



この際注意しなければならないのは
それは贈与されたものなのか、否か。



相続の調査の際に必ずと言っていいほど
指摘されるのが、こういった親が子供のために
行う預金です。



例えばこれが毎年きちんと贈与されたもの
であれば、贈与税の申告・納税がきちんと
あるか否かの問題でおしまいですが、



そうでない場合、名義預金として親の財産
として相続税の対象となってしまいます。



例えば、毎年100万円を子供の通帳に
入れていた場合、これが贈与であれば、
贈与税の非課税の範囲内であるため
何年続けていても税金は発生しません。



しかしこれが名義預金とされた場合、
例えば18年間継続した後、亡くなって
しまった場合、相続財産としてこの
預金、1,800万円が相続財産として
相続税の対象となってしまいます。



他の財産の価額の状況にもよりますが
相続税額が発生してしまうかもしれません。



では何が贈与で何が贈与でないか。



贈与とは民法において、

『贈与は、当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、
その効力を生ずる。』

とされています。



つまり、あげます、もらいます、が揃って
初めて贈与となりますので、
こっそり貯めておいて、ある程度貯まった時に
としていると、これはもらう側がもらった事を
認識していないため贈与には該当しません。



これを避けるには、最低でも、はじめからきちんと
通帳、印鑑は子供に管理させ、子供の好きな時に
出し入れできる状態にしておき、その事実を
後日証明できるようにしておく事が大切となります。



思わぬ税金を支払わなくても良いように
注意しておいて下さいね。



**参考**



(贈与)

 民法第549条

  贈与は、当事者の一方が自己の財産を
  無償で相手方に与える意思を表示し、
  相手方が受諾をすることによって、
  その効力を生ずる。



 国税庁HP 相続税がかかる財産


  

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2014年05月27日

車両を購入した際のナンバープレート登録費用は消費税は非課税?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




車両を購入した際必ず必要になるナンバーの登録。
この登録費用は消費税は課税されるのでしょうか?




実はナンバーの登録はその車両の種類により
消費税が課税されたりされなかったりとなります。
どのような種類により区分されるのかと言うと、



400cc以上のバイクや普通車などの陸運局に登録して
発行されるナンバープレートには消費税が課税されません。



250ccなどの軽2輪車や軽自動車の届出をして
交付されるナンバープレートは消費税が課税されます。



これは、消費税の非課税として限定列挙されている
国、地方公共団体等に対する手数料の中に、
「登録」は含まれていますが、「届出」は含まれて
いないため、登録を要するナンバープレートは
消費税の非課税となり、届出を要する
ナンバープレートは、消費税の非課税に該当しない
ため、課税されていると考えられます。



同じナンバープレートでも取り扱いにより
課税区分が異なりますので、注意して下さい。





**参考**



(自動車登録番号標等の表示の義務)

 道路運送車両法第十九条  

  自動車は、国土交通省令で定めるところにより、
  第十一条第一項(同条第二項及び第十四条
  第二項において準用する場合を含む。)の
  規定により国土交通大臣又は第二十五条の
  自動車登録番号標交付代行者から交付を
  受けた自動車登録番号標及びこれに記載された
  自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、
  運行の用に供してはならない。



(車両番号標の表示の義務等)

 道路運送車両法第七十三条  

  検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、
  国土交通省令で定める位置に第六十条第一項
  後段の規定により指定を受けた車両番号を
  記載した車両番号標を表示し、かつ、
  その車両番号を見やすいように表示しなければ、
  これを運行の用に供してはならない。



(非課税となる行政手数料等の範囲等)

 消費税法基本通達6-5-1 

  国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人
  その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の
  委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で
  法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等
  が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、
  次のものであるから留意する。
  (平14課消1-12、平17課消1-22により改正)

  (1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか
     条例及び規則を含み、業務方法書又は
     定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて
     同じ。)に基づいて行われる次に掲げる
     事務の手数料、特許料、申立料その他の料金
     (以下6-5-1において「手数料等」という。)で、
     その徴収について法令に根拠となる規定があるもの

    イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、
      認定、確認及び指定

    ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条
      第1項第1号イからニまで《非課税となる国、
      地方公共団体等の役務の提供》に掲げる
      事務のいずれにも該当しないものを除く。)

    ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる
      国、地方公共団体等の役務の提供》に
      掲げるものを除く。)

    ニ 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、
      更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第2号
      に掲げるものを除く。)

    ホ 裁判その他の紛争の処理

    ヘ 旅券の発給(旅券法第20条第1項《手数料》に
      掲げる渡航先の追加、記載事項の訂正、
      再発給、旅券の合冊又は査証欄の増補及び
      渡航書の発給を含む。)

    ト 裁定、裁決、判定及び決定

    チ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに
      類するものを含む。以下同じ。)の交付(再交付及び
      書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
      (令第12条第1項第1号に掲げる事務に係るものを
      除く。)

    リ 異議申立て、審査請求その他これらに類する
      ものの処理




  

本日はここまで、
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2014年05月26日

中古物件をリノベーションして賃貸する場合のリノベーション費用は?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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副収入として、賃貸不動産を所有し運営すると
いう人が増えているようですが、
その際、新たにマンションを建築するのではなく、
中古物件を購入し、リノベーションを行い、
貸し出すというケースがあります。



ではこの場合のリノベーションにかかった費用は、
修繕費として経費とすることができるのでしょうか?



賃貸をするために支出したリノベーションの費用は、
建物の取得価額として資産計上することとなります。



例えば雨漏りをしていたため修繕補修を
行ったような場合でも、それが取得に伴い
賃貸するために行われたものである場合には
修繕費ではなく、建物の取得価額として
計上することとなります。




これは通常、雨漏りをしていて取得した後に
修繕が必要な物件の場合、販売価額から
その修理に要するであろう金額を差し引いて
販売がされていると考えられるためで、



例えば販売の前に雨漏りが修繕されていた
場合、その修繕の代金も込で販売価額が
決定されるのが通常であるためです。



通常の維持管理のための費用だからといって
購入して賃貸する前に行ったものを
修繕費等として費用処理しないよう注意
して下さい。



**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
  (減価償却資産の償却の方法)に規定する
  取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に
  応じ当該各号に定める金額とする。

 一  購入した減価償却資産 

     次に掲げる金額の合計額

      イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
        荷役費、運送保険料、購入手数料、
        関税(関税法第二条第一項第四号の二
        (定義)に規定する附帯税を除く。)
        その他当該資産の購入のために要した
        費用がある場合には、その費用の額を
        加算した金額)

      ロ 当該資産を事業の用に供するために
        直接要した費用の額

  

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タグ :法人税法


2014年05月23日

仕事の紹介に掛かる紹介料の契約書に印紙は必要?

みなさんこんばんは、冨川です!



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お客さんの紹介をしてもらったため、
紹介料として金銭の支払を行う場合、
それが契約に基づくものである場合には
その支出を手数料等として処理をする
ことができますが、これが契約に
基づくもので無い場合には、その支出は
交際費等として処理することとなります。



そこで、交際費等としてみなされないよう
契約書の作成を行い、それぞれが署名押印
した場合、この契約書には印紙の貼付は
必要となるのでしょうか?



この場合、この紹介料を支払う旨の契約が
請負に該当するのか否かにより、
印紙税の第2号文書に該当するか否かが
わかれることとなります。



これを判断するためにはまず「請負」とは
何かを知る必要があります。
ここで言う「請負」とは、民法に規定する
請負を言います。



そして民法に規定する請負とは、
当事者の一方がある仕事の完成を約し、
相手方がその仕事の結果に対して報酬を
支払う事を内容とする契約とされています。



そしてこれに照らすと、紹介料は必ずしも
完成を約したものではないため、
これに規定する請負には該当しません。



そのため、紹介料の契約にかかる契約書に
印紙の貼付は必要ないものと思われます。



**参考**


(請負)

 民法第六百三十二条  

  請負は、当事者の一方がある仕事を
  完成することを約し、相手方がその仕事の
  結果に対してその報酬を支払うことを
  約することによって、その効力を生ずる。


  

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2014年05月22日

飲食代を割り勘にしても接待交際費等として処理できる?

みなさんこんばんは、冨川です!



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通常接待などを行うというと、接待をする方が
その飲食にかかった費用などを負担する
というケースが多いと思いますが、
なかには事業関係者と食事に行った際、
「今回は割り勘で♪」というケースも
あると思います。



こういったそれぞれが、それぞれの飲食代
のみを負担するような場合でも、
接待交際費等として処理することが
できるのでしょうか?



交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出する
費用で一定の要件に該当するものを
除いたものをいいます。




そして割り勘の場合は、それぞれが
お互いを接待していると言う事になり、
接待交際等に該当し、費用処理
することができます。



**参考**


 国税庁HP 交際費等の範囲と定額控除限度額


  

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2014年05月21日

確定申告に係る税金をコンビニで納付することができる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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確定申告書の作成が終わると、
その申告書の提出と納税を
しなければなりません。



平成20年1月21日から、自動車税や
固定資産税など賦課決定されるような
ものは、バーコード付き納付書で
送られてきてそれをコンビニに持っていけば
納税することができます。



では自分で税額を計算し納税を行う
法人税や所得税などについて、
コンビニ納付をすることができるので
しょうか?



コンビニ納付を行う場合には、
バーコード付き納付書が必要になりますが、
納付税額が30万円以下の場合で、
一定の要件に該当する税金については、
所轄の税務署へ依頼すれば、
バーコード付き納付書を発行してくれます
ので、その納付書を持って、コンビニ納付
することができます。



近くに金融機関がない場合などに
活用すると便利かもしれませんね。



**参考**



 国税庁HP コンビニ納付

  

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2014年05月20日

外注費となるか給与となるかの判断基準は?

みなさんこんばんは、冨川です!



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税務調査で調査のポイントともなる
その支払が外注費に該当するのか
それとも給与に該当するのか。



例えばその支払が外注費に該当
する場合には、消費税の課税仕入に
該当し、納付する消費税が、
その支払が給与とみなされた場合に
比べ、少なくなります。



また外注費として処理していた
支出が給与に該当するとされた場合、
その支払に対して源泉徴収が必要と
なり、かつ、そもそも源泉徴収して
いなかったため、不納付加算税が
課される事となります。



こういった意味でも慎重な判断を
要する外注費、給与ですが、
ではどのような基準で判断するのでしょう?



大前提となる判断基準は、
外注費は民法に規定する請負契約である
ということと、給与は民法に規定する
雇用契約であるということです。



そしてその支出がどちらの契約により
行われているものかと言う事と、
その実態がどうであるかにより
総合勘案して判定することとなります。



例えば、その仕事について代替が許容
されているのか否か、作業の指揮監督権は
誰にあるのか、引渡未了物件が不可抗力
により滅失した場合に、既に提供した
役務の提供について報酬を請求することが
できるのか否か、役務の提供に係る材料
又は用具等を誰が負担するのかなどにより
判定することとなります。



外注費か給与かの判断は所得税と消費税の
ダブルパンチとなりますので、慎重に
行うようにして下さい。




**参考**



(個人事業者と給与所得者の区分)

 消費税法基本通達1-1-1 

  事業者とは自己の計算において独立して
  事業を行う者をいうから、個人が雇用契約
  又はこれに準ずる契約に基づき他の者に
  従属し、かつ、当該他の者の計算により
  行われる事業に役務を提供する場合は、
  事業に該当しないのであるから留意する。
  したがって、出来高払の給与を対価とする
  役務の提供は事業に該当せず、また、
  請負による報酬を対価とする役務の提供は
  事業に該当するが、支払を受けた役務の
  提供の対価が出来高払の給与であるか
  請負による報酬であるかの区分については、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく
  対価であるかどうかによるのであるから
  留意する。
  この場合において、その区分が明らかで
  ないときは、例えば、次の事項を
  総合勘案して判定するものとする。

  (1) その契約に係る役務の提供の内容が
     他人の代替を容れるかどうか。

  (2) 役務の提供に当たり事業者の
     指揮監督を受けるかどうか。

  (3) まだ引渡しを了しない完成品が
     不可抗力のため滅失した場合等に
     おいても、当該個人が権利として
     既に提供した役務に係る報酬の請求を
     なすことができるかどうか。

  (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を
     供与されているかどうか。 


  

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2014年05月19日

個人事業主の市民税は事業所得の経費となる?

みなさんこんばんは、冨川です!



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個人事業を行っていると色々な
税金を支払っていることに気付くと
思います。



そして税金についてはその性質により、
事業所得の経費となったりならなかったり。



ではよく見かける「個人市民税」については
事業所得の計算上、必要経費として
処理することができるのでしょうか?



個人市民税は所得税と同様、
確定申告の結果を受けて、その個人の
収入に対して課税されるものになります。



つまり、事業を行っていることに対して
課税されるものではないため、
事業所得の金額計算上、必要経費として
算入することはできません。



必要経費に算入できる税金と混同して
必要経費計上しないよう注意して下さい。



**参考**


 国税庁HP『やさしい必要経費の知識』


  

本日はここまで、
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2014年05月16日

個人事業主は必ず確定申告書の提出が必要?

みなさんこんばんは、冨川です!



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個人で事業を行う場合、ついてまわる
確定申告。
個人事業を行うと、必ず確定申告を
しなければならないのでしょうか?



個人で事業を行っているというだけで
確定申告の申告義務はありません。



確定申告をしなければならないのは、
各種所得の金額から、所得控除を
控除した金額に税率を適用して
計算した税額が配当控除の金額を
超える場合とされています。


そのため上記以外の場合には
確定申告の提出義務はないため、
提出は不要となります。



ただし、青色申告制度の適用を
受けており、青色申告特別控除の
適用を受ける場合、その年に生じた
赤字を翌年以降に繰り越す場合には
確定申告書を期限内に提出しなければ
ならないので注意して下さい。





**参考**


(確定所得申告)

 所得税法第百二十条  

  居住者は、その年分の総所得金額、
  退職所得金額及び山林所得金額の
  合計額が第二章第四節(所得控除)
  の規定による雑損控除その他の
  控除の額の合計額を超える場合に
  おいて、当該総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  これらの控除の額を第八十七条第二項
  (所得控除の順序)の規定に準じて
  控除した後の金額をそれぞれ
  課税総所得金額、課税退職所得金額
  又は課税山林所得金額とみなして
  第八十九条(税率)の規定を
  適用して計算した場合の所得税の額の
  合計額が配当控除の額を超えるときは、
  第百二十三条第一項(確定損失申告)
  の規定による申告書を提出する場合を
  除き、第三期(その年の翌年二月十六日
  から三月十五日までの期間をいう。
  以下この節において同じ。)において、
  税務署長に対し、次に掲げる事項を
  記載した申告書を提出しなければならない。


  

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タグ :所得税法


2014年05月15日

領収書を紛失した場合、経費とすることができない?

みなさんこんばんは、冨川です!



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事業を行うと、法人・個人にかかわらず
帳簿書類や請求書・領収書などの
信憑書類を保存して置かなければ
なりません。



ただ事業を継続していると、
領収書などがもらえないような場合や、
紛失してしまう場合もあります。



ではこのように領収書等がない支出
については経費として計上することが
できないのでしょうか?



領収書等がもらえない場合や、
紛失してしまったような場合には、
出金伝票を作成して保管しておけば
経費として計上することができます。



この場合出金伝票には、
その支出をした日付、支出の相手方の
氏名・所在地、支出の内容、支出した金額
などを記載しておくようにしましょう。



現金支出の場合には基本的に
税務調査において、その出金伝票の
信憑性が疑われる場合がありますので、
きちんと説明できるように準備しておくことが
大切となります。




**参考**



帳簿書類等の保存期間及び保存方法


  

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2014年05月14日

宿泊税に消費税はかかる?

みなさんこんばんは、冨川です!



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宿泊税とは、

『国際都市東京の魅力を高めるとともに、
観光振興のための事業、たとえば、
旅行者に分かりやすい案内標識の整備、
観光案内所の整備・充実、観光情報の
提供、観光プロモーションなどの経費に
充てるため、東京都が独自に課税を
する地方税(法定外目的税といいます)
です。
都内のホテル又は旅館に一定の
金額以上の料金で宿泊をした場合に、
その宿泊者に課税されます。
(東京都主税局HP参照)』

とされており、宿泊金額に応じて
宿泊代の支払時に徴収されます。


ではこの宿泊税を支払った場合、
この宿泊税は消費税の課税仕入に
該当するのでしょうか?



宿泊税は、利用者等が納税義務者と
なっているため、軽油引取税、
ゴルフ場利用税及び入湯税と同様に
消費税の課税仕入には該当しません。



なお、領収書等において宿泊税が
明確に区分表示されていない場合
には、宿泊税も含めた全額が
消費税の課税仕入に該当します。



**参考**


(個別消費税の取扱い)

 消費税法基本通達10-1-11 

  法第28条第1項《課税標準》に規定する
  課税資産の譲渡等の対価の額には、
  酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
  石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、
  ゴルフ場利用税及び入湯税は、
  利用者等が納税義務者となっているので
  あるから対価の額に含まれないことに
  留意する。
  ただし、その税額に相当する金額について
  明確に区分されていない場合は、
  対価の額に含むものとする。
  (平12課消2-10、平15課消1-37により改正)



東京都主税局HP


  

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2014年05月13日

名前を明かせない人に仕事の紹介のお礼を渡した場合経費となる?

みなさんこんばんは、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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取引先の営業マンなどから仕事を紹介して
もらったため、その御礼として現金を渡す
ということがありますが、その際に相手が
サラリーマンであり、その人の会社に
バレると問題になるなどの理由から
領収書などをもらえず、また、その人の名前も
明かせない場合、この支払った謝礼は
交際費等として経費とすることが
できるのでしょうか?



法人税法においては、交際費等の名目をもって
支出したものであっても、相当の理由がなく、
その相手方の氏名または名称及び
住所または所在地ならびにその支出事由
(相手方の氏名等)をその法人の帳簿書類に
記載していないものについては損金に
算入しないとされています。




つまり、その相手の名前を明かせない場合には
損金として処理できません。



また、使途秘匿金の支出があった場合には、
その支出額に対して40%の追加課税がされます。
なお、これは支出額に対して40%であるため、
赤字のため法人税が生じない場合にでも、
税額が発生しますので注意して下さい。





**参考**



(費途不明の交際費等)

 法人税法基本通達9-7-20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の
  名義をもって支出した金銭でその費途が
  明らかでないものは、損金の額に
  算入しない。
  (昭46年直審(法)20「9」、
  昭55年直法2-15「十六」により改正)




(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)

 租税特別措置法第六十二条  

  法人(法人税法第二条第五号 に規定する
  公共法人を除く。以下この項において同じ。)は、
  その使途秘匿金の支出について法人税を
  納める義務があるものとし、法人が
  平成六年四月一日から平成二十六年三月三十一日
  までの間に使途秘匿金の支出をした場合には、
  当該法人に対して課する各事業年度の
  所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項
  から第三項 まで並びに第百四十三条第一項
  及び第二項 並びに第四十二条の四第十一項 、
  第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、
  第四十二条の九第四項、第四十二条の十一第五項、
  第四十二条の十二の三第五項、
  第六十二条の三第一項及び第八項、
  第六十三条第一項、第六十七条の二第一項並びに
  第六十八条第一項その他法人税に関する
  法令の規定にかかわらず、これらの規定により
  計算した法人税の額に、当該使途秘匿金の支出の
  額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額を
  加算した金額とする。






  

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2014年05月12日

自宅として使用していたマンションを事業用に使うと消費税は?

みなさんこんばんは、冨川です!



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今まで自宅として借りていたマンションを
個人事業を始めるため、事務所として
使用する場合、この事務所の家賃は
事務所として使用するため課税仕入に
該当するのでしょうか?



この場合、契約書においてその用途が
どうなっているかにより異なります。



例えばその用途が居住用とされている場合、
その家賃は消費税の非課税となります。



例えばその用途が事業用とされている場合、
その家賃は消費税の課税仕入になります。


契約書に定められている契約内容により
取扱が異なりますので、注意して下さい。



**参考**


(用途変更の場合の取扱い)

 消費税法基本通達6-13-8 

  貸付けに係る契約において住宅として
  貸し付けられた建物について、
  契約当事者間で住宅以外の用途に
  変更することについて契約変更した
  場合には、契約変更後の当該建物の
  貸付けは、課税資産の譲渡等に
  該当することとなる。

  (注) 貸付けに係る契約において
     住宅として借り受けている建物を
     賃借人が賃貸人との契約変更を
     行わずに、当該賃借人において
     事業の用に供したとしても、
     当該建物の借受けは、当該賃借人の
     課税仕入れに該当しないのであるから
     留意する。


  

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2014年05月09日

短期雇用アルバイトの源泉徴収の注意点

みなさんこんばんは、冨川です!



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業種によってはある一定の時期が
非常に忙しくなり、その期間だけの
短期のアルバイトを雇う事があります。



この短期のアルバイトで

① あらかじめ雇用期間が2ヶ月以内と
  定められており、

② 支給される給与が、労働した日又は
  時間により算定されるもの

という2つの要件を満たしている場合、
源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が
異なるため注意が必要です。



このような場合、日額表の丙欄を適用して
源泉徴収税額を計算することとなります。



短期のアルバイトだからと言って
源泉徴収しなかった場合には、
源泉徴収義務者である会社に対して
不納付加算税などが課される場合が
ありますので、注意して下さい。



**参考**


(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)

 所得税法基本通達185-8 

  法第185条第1項第3号の規定は、
  労働した日又は時間によって算定され、
  かつ、労働した日ごとに支払われる
  給与等で令第309条《日払の給与等の
  意義》に規定するもののほか、
  次に掲げる給与等についても適用が
  あるものとする。
  この場合において、次に掲げる給与等を
  支払う際に徴収する税額は、労働した日
  ごとの給与等の額につき法別表第3の
  丙欄を適用して計算した税額の合計額と
  なることに留意する。
  (昭49直所2-23、平元直所3-14、
  直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、
  課個2-20、課審4-32改正)

  (1) 日々雇い入れられる者の労働した日
     又は時間により算定される給与等で、
     その労働した日以外の日において
     支払われるもの(令第309条かっこ内の
     規定に該当するものを除く。)

  (2) あらかじめ定められた雇用契約の
     期間が2月以内の者に支払われる
     給与等で、労働した日又は時間に
     よって算定されるもの(雇用契約の
     期間の延長又は再雇用により
     継続して2月を超えて雇用される
     こととなった者に当該2月を超える
     部分の期間につき支払われる
     給与等を除く。) 




源泉徴収税額表(日額表)


  

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2014年05月08日

給与の支払が遅延した場合の源泉の納付時期は?

みなさんこんばんは、冨川です!



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資金繰りの悪化によりやむを得ず
従業員さんの給与の支払を数日
遅らせてもらうというケースがありますが、
例えば25日締めの末日払いとしている
会社が遅れた場合、



例えば4月の給与は通常であれば
4月末に支払うのですが、
支払を遅らせてもらって、翌月の
5月5日に支払った場合、



この給与にかかる源泉は
通常通り5月10日に支払うのでしょうか?




源泉所得税の徴収義務は、
支払をした際に生じます。
つまり今回の場合には
5月5日に発生します。



そして源泉所得税の納付期限は
原則として支払をした日の属する月の
翌月10日となりますので、
今回のケースの場合、6月10日が
源泉所得税の納付期限となります。



ただし、役員報酬については
例外的な取り扱いとなりますので
注意して下さい。



**参考**



(支払の意義)

 所得税法基本通達181~223共-1 

  法第4編《源泉徴収》に規定する
  「支払の際」又は「支払をする際」の
  支払には、現実の金銭を交付する
  行為のほか、元本に繰り入れ又は
  預金口座に振り替えるなど
  その支払の債務が消滅する一切の
  行為が含まれることに留意する。



  

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2014年05月07日

修理依頼を受けて修理をした機械が差押えられた場合

みなさんこんばんは、冨川です!



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修理業を営んでいる会社が、お客様から
修理依頼を受けて修理をしたが、
そのお客様が税金を滞納していたため
その修理をした機械が差押えられた場合、



支払ってもらっていない修理代は
回収することができるのでしょうか?



この場合、その差押えられた機械は
公売により販売されることになりますが、
その販売された代金から、その修理代の
支払を受けることができます。



これはその機械の修理について、
代金の回収がされるまで留置権により
債権が担保されます。



そしてその留置権により担保される
債権は滞納されている国税よりも
優先的に支払を受けることができますので
売却後に回収することとなります。



**参考**


(留置権の優先)

 国税徴収法第二十一条  

  留置権が納税者の財産上にある場合において、
  その財産を滞納処分により換価したときは、
  その国税は、その換価代金につき、
  その留置権により担保されていた債権に
  次いで徴収する。
  この場合において、その債権は、質権、抵当権、
  先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等
  以前にされた仮登記により担保される債権の優先)
  に規定する担保のための仮登記により担保される
  債権に先立つて配当するものとする。

 2  前項の規定は、その留置権者が、
   滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、
   その留置権がある事実を証明した場合に限り
   適用する。


  

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2014年05月01日

今日の更新も・・・

すみません、お休みさせていただきます。
体調回復までもう少しお待ち下さい‼︎  

Posted by 冨川 和將 at 23:28Comments(0)小さな小さな独り言