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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2010年11月30日

法人を設立する際にかかった費用は経費にできる?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。




今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです!




昨日アンドロイド用のアプリを
本屋に言ったりして色々調べてたんですが、
アプリの説明ってなんであんなに
英語ばかりなんでしょう・・・



英語を読めない僕としては
かなり厳しい・・・



でも、色々見てると楽しいですね!
いつか自分でアプリを作ってみたいなぁ〜ワーイ



アプリ名
『THE 経営計画!』
なんてどうでしょう!





それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03









ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





法人を設立するまでには
意外と多くの費用を必要とします。




例えば、
定款や諸規則作成のための費用、
事務所の賃借料
設立事務に使用する使用人の給与
金融機関の取り扱い手数料
設立登記の登録免許税などなど



金額もそこそこになってきます。



ではこういった費用の取り扱いは
どうなっているのでしょう?



取り扱いは、発起人または新設された
法人のいずれかが負担することになります。



そして、その負担する者がいずれであるか
定款で定めている場合には、
その定められている方が負担することとなります。



もし、定款に負担者が定められていない場合
どうなるのでしょうか?



この場合の取り扱いについては、
法人税法基本通達に以下のように
定められています。



法人税法基本通達 8−1−1(定款記載を欠く設立費用)

法人がその設立のために
通常必要と認められる費用を支出した場合において、
当該費用を当該法人の負担とすべきことが
その定款等で定められていないときであっても、
当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する
「法人の設立のために支出する費用で、
当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。
(昭55年直法2−8「二十八」により追加、
平19年課法2−17「十六」により改正)




つまり、
定款に記載が無い場合でも、
新設された法人で
経費として計上することができます。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawakazumasa@gmail.com
冨川(トミカワ)までメールください。



■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
  

2010年11月29日

利益を出すために広告費を削る・・・ 本当にいいんでしょうか?

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三輪会計事務所は、
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ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

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広島のみなさんこんにちは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、15時ごろのお天気は、
晴れです!




昨日待ちに待って、
やっとauのスマートフォン『IS03』を
手に入れましたicon123



タッチパネルの携帯は
初めてなので、まだちょっと
扱いに慣れていませんが、



慣れると楽しそうface03



これからじっくり研究します!!



それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03






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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





赤字になると必ず出てくる発想、
『経費の削減』。



経費を削減することは確かに
とても重要なことです。



しかし、経費を削減する際
必ず注意をしなければ
ならないことがあります。



それは、その経費を削っても
『売上は減少しないのか?』



と言うことです。



経費を削減する際、
けっこう最初のほうで
削減される、『広告宣伝費』。



これは本当に削っても
大丈夫ですか?



売上を上げて、利益を上げて
ってしなければならない時に、
今まで広告していてその売上なのに
その広告を止めて、
どうやって売上を維持していくのでしょう?



そもそも広告宣伝費は、
儲かっている・儲かっていない
かかわらず、



絶えずその費用対効果は
確認しておかなければダメなんです!



費用対効果が低いと感じたら、
対策を打っていく。



これが大切なんです。



赤字になったから見直す
では遅いのです。



儲かっているときから
広告宣伝の枠を決め、
その枠内でいかに効率よく
集客できるか、
またどうすればもっと効率よく
集客できるか、


集客の反応を確かめて下さいねicon119







本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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ご相談を受け付けております。

『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。

しかし、

『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。

そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。

ご相談は

冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  まで!

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Posted by 冨川 和將 at 15:01Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月26日

今乗る船をしっかりと従業員さんに伝えていますか?

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広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時ごろのお天気は、
晴れです!




昨日は、僕の担当先の
有限会社美・ドレスの原田社長と
その原田社長に紹介していただいた、
株式会社共伸技研の加藤社長と
食事に行ってきました。



加藤社長とは昨日初めて
お会いさせていただきましたが、
とても気さくな方で、何よりも
話の内容がとても面白い!


うつ病の話や、事業計画の話、
さらに物理学の話ときて
締めは、はやぶさの話と
マツダの787Bの話ワーイ


あっという間に時間が経ち、
もう少しで終電逃して、
枚方市の長尾から吹田市の江坂まで
タクシーで帰らないといけないとこでしたアセアセ


おかげで今日も朝から
外出したりしていましたが、
寝不足街道まっしぐらですウトウト




それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03







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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood






冒頭でも書きましたが、
昨日は、僕の担当先の
有限会社美・ドレスの原田社長と
その原田社長に紹介していただいた、
株式会社共伸技研の加藤社長と
食事に行ってきました。




そこでやはり盛り上がるのは
会社の将来について。



人を育て、会社を大きくしていくために
必ず必要になること、
それは経営者のビジョンを従業員さんと
しっかり共有することです。



経営者が会社の方向性をしっかり示し、
そのビジョンが従業員さんの腹にしっかり
落ちるまで説明を行い、
そのビジョンを達成するために
会社が今乗る船を従業員さんに説明する。



それに納得がいかない従業員さんには
船から下りてもらう。



この意識が大切で、
これをしないままにしておくと、
会社はどこへ進んで行けばいいのかわからず
空中分裂してしまう。




さらに、会社を経営していると、
その時期時期で乗る船は変わってしまいます。



ただ、その時もしっかりと経営者のビジョンを
伝えることが重要で、一緒に乗り換えてくれる
従業員さんとそこで降りてしまう従業員さん、
これは仕方の無いことだと思います。



だから経営者の方は常にしっかりと方向性を持ち、
しっかりと、従業員さんの腹に落ちるまで
説明することを怠らないでくださいね。





本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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Posted by 冨川 和將 at 19:21Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月25日

従業員へ自社の商品などを販売する際の注意点

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。



今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、8時半ごろのお天気は、
晴れです!




昨日はBarjijiの1周年パーティー初日でした!



最近バタバタしててすっかり
忘れてたのですが、
お昼に飲み仲間から
「今日飲みに行く?」
というメール。



行けたら行くって返信し、
20時前ぐらいに行くと
パーティークラッカー



途中まで1周年パーティーは
来週だと思い込み、
何のパーティーかわからないまま
参加してました・・・タラーッ



明日までパーティーしてるんで、
お時間のある方は是非是非
Barjijiで楽しい一時をピカピカ







それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03







ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood






アパレル業界ではよく見られる社販。




何気にされてる会社さんも
中にはいると思うのですが、
注意しないと、



給与とみなされ源泉徴収を
しなければならなくなります。



給与として課税されないためには、
次の3つの用件を全てクリアー
しなければならないので、



社販をされている会社さんは
一度ご確認下さい。




 ? 社販する商品の金額が原価以上で、
   さらに、通常お客さんに販売する価額の
   おおむね7割の金額まで

 ? 値引率が、役員も含めた全ての従業員に
   一律に決めてあるか、
   役員も含めた全ての従業員の
   地位、勤続年数等に応じて
   全体として合理的なバランスが保たれる
   範囲内の格差を設けて定められていること。

 ? 値引販売をする商品等の数量は、
   一般の消費者が家庭で通常消費すると
   認められる程度のものであること。




?については最低限の金額を、
?については特定の人だけが得をする
といったことを回避するため、
?については、サイドビジネスなどの
副業の仕入とされないように、




が定められています。





社販をする際にはご注意を!!




 **参考**

  所得税基本通達36−23

   使用者が役員又は使用人に対し
   自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び
   食事を除く。)の値引販売をすることにより
   供与する経済的利益で、
   次の要件のいずれにも該当する値引販売により
   供与するものについては、
   課税しなくて差し支えない。
   (昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1改正)

    (1) 値引販売に係る価額が、
      使用者の取得価額以上であり、かつ、
      通常他に販売する価額に比し著しく低い価額
      (通常他に販売する価額のおおむね70%未満)
      でないこと。

    (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、
      又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて
      全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の
      格差を設けて定められていること。

    (3) 値引販売をする商品等の数量は、
      一般の消費者が自己の家事のために
      通常消費すると認められる程度のものであること。








本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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2010年11月24日

税理士、税理士業界は変わる必要があると思います。

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広島のみなさんおはようございます、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、9時ごろのお天気は、
晴れです!




昨日の韓国と北朝鮮の戦闘は驚きました!
今までも色々な形で衝突はしてきたものの、
北朝鮮が韓国の土地、しかも人の住む場所に
砲撃をしたのは、朝鮮戦争以来だそうです。



このまま開戦ということは無いでしょうが、
経済にも色々な影響が出ると思いますし、
実際に出始めています。



関係無いで済ますことなく、
最悪の事態も視野に入れて、
それぞれの対策を立てておく必要が
あるのかもしれませんね。








それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03






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ではでは、今日もはりきって
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今日の内容は是非沢山の方に読んでいただきたく、
『オオサカジン』ブログと同じものにしています。
ご了承下さい。



今日は僕が尊敬する先生の一人、
株式会社アイティーエスの宇野先生のメルマガ
社長のための会計学 【 マトリックス通信 】を
ご紹介させていただきたいと思います。



税理士事務所に勤めながらも僕も
宇野先生と同じような考えを持っています。
そこへ、先生のメルマガ。



読んですぐに宇野先生にはメールをし、
僕の考え、そしてメルマガの転載の許可を得ました。



税理士に、税理士業界に少しでも疑問を持たれる方
のみならず、現状に満足している税理士の方々にも
経営者の声として読んでいただきたい。



そう思い、転載させていただきます。



若輩者が生意気なことをしますが、
ご了承下さい。



それではここからです。













 【税理士たちよ、目覚めよ!】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□  戦略MQ会計・DC・マトリックス会計
■□   社長のための会計学 【 マトリックス通信 】
■■   Vol.257 2010/11/17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


<はじめに>

 ◎初めてこのメルマガをご覧になる方へ
  今週は「税理士にもの申す!」という内容です。
  いつものメルマガとは異なります。

 ◎税理士たち、そして将来税理士を目指している
  ひとたちに
  いまこそ声を大にして言わなければなりません。

 ◎今週のメルマガを読んで賛同される経営者の方は、
  ぜひ、依頼している税理士に見せてください。

 ◎税理士の方たちは、ご意見ご感想をお寄せください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■税理士の本来の業務は【税務】です。
 税務に関する業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は、
 国家から、税理士のみに与えられた資格です。

 しかし、法人税は企業会計と密接な関係があるため、
 決算書を作成することが、
 税理士たちの重要な収入源となってしまいました。

 決算書を作成するためには、
 企業は帳簿をきちんと作らなければなりません。
 ところが中小企業の社長たちの多くは、簿記会計が苦手です。
 そこで、決算書を作るために帳簿の作成も一緒に、
 ということになります。

 本来、帳簿付けから決算書作成までの一連の作業は、
 けっして税理士の独占業務ではありません。
 誰でも職業にすることができるのです。「記帳代行業」です。



■では、多くの企業は、
 何のために税理士事務所に高いお金を払って
 決算書を作成してもらうのでしょうか?

 それはもちろん、税務申告のためです。

 税務署へ提出するため
 税金計算のため

 です。

 現行の法人税法がもし、
 企業が集計した売上のみで申告納税ができる仕組みに変わったら、
 多くの税理士たちは職を失うことになります。


----------------------------------------------------------------------

■私、宇野寛の税理士に対しての最大の不満、
 それは、

 いまの税理士たちは、どうして国に対して立ち向かわないのか
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 です。

 国の台所事情により、最近とくに税法の改悪が目立ちます。
 代表的なのが次の二つです。

   ◎ 1998年(平成10年)の「建物に関する減価償却費計算」の改正
   ◎ 2006年(平成18年)の「役員報酬に対する法人税課税」の新設

 小細工にしか見えないこのような法律の改悪に対して、
 日本税理士会連合会は何もしないし、何も言わないし、
 一般納税者には何も伝わってこないのです。

 このような税理士の集団は、まさに

   ◎ 国家の番犬
   ◎ 国税の手先

 としか、思えません。
 年貢米の取立て役人と一緒です。



■税理士法の第1条には、
 税理士の使命について書かれています。

 (税理士の使命)
 第一条  税理士は、税務に関する専門家として、
 独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、
 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された
 納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

  『 独立した公正な立場において 』

 という文言を、
 税理士であるあなたたちは、どう解釈するのでしょうか。
 国が一方的に決めた法律を、ただ遵守すればいいのでしょうか。



■税理士法が昭和55年に改正されるまでは
 第1条には「独立」という文字はなく「中正な立場」
 という表現でした。
 それまでは「納税者の権利擁護と納税義務の適正な実現」が
 主流だったのです。

 これに対して、命がけで立ち向かった税理士がいました。
 「使命条項」すらなかった第1条に「独立」という文字を
 入れさせたのです。
 まさに税理士制度の分水嶺をなす出来事でした。

 ほかにも、昭和58年から平成6年までの12年間に、
 のべ11回にわたって国会参考人あるいは公述人として招請され、
 日本の法制度の不備を指摘し、記帳義務の法制化や不公平税制の
 是正などを提言し、その後これらは実現されることになります。


----------------------------------------------------------------------

■あなたたちは、どうして税理士になったのですか
 なぜ税理士を目指しているのですか

 税理士になって何をしたいのですか

 税理士は何をすべきなのですか

 いまこそ、あなたたち税理士が、
 国に対してきちんと意見を言うときなのです。

 彼が命がけで立ち向かったように
 国会へ出向き、堂々と意見を述べてください。



■税理士本来の業務は「税務」です。
 経営のアドバイスをすることでもなければ、
 決算分析をすることでもありません。
 そのまえに、決算書を作成することですらないのです。

 税務申告だけで飯が食えなくなったからといって
 中途半端な経営助言は、何も知らない小規模企業の社長たちにとって、
 非常に迷惑です。
 もしかしたら、あなたのひと言で、業績が悪化するかもしれないのです。

 決算書が作れるだけで、税務申告ができるだけで、

   ◎売上を上げろ!
   ◎経費削減!
   ◎人件費が多い!
   ◎売掛金が、在庫が多い!
   ◎資金繰りは計画的に!
   ◎経営革新は黒字決算が不可欠!
   ◎限界利益を高めなさい!

 こんなことは絶対に言ってほしくありません。



■2011年度税制改革の目玉、法人税率の引き下げと一緒に、
 驚くニュースが飛び込んできました。
 『欠損金の繰越控除制度についての政府税制調査会の案』です。

 税理士であるあなたたちは、このような法律改悪について
 なんの意見もないのでしょうか。
 それとも、国が決めた法律どおりに
 仕事をすればいいだけなのでしょうか。

 グーグルで「税理士不満」と検索すると
 表示されるのは税理士事務所のサイトばかりです。
 ⇒ http://www.its-mx.co.jp/mxkaikei/mld03.php
 税理士自身、顧客から不満に思われていることは
 百も承知なのです。

 税理士も一般企業と同じです。
 繁盛する事務所もあれば、衰退する事務所もあります。
 そんなことは他の業種でも同じです。

 しかし、税理士という国から与えられた【国家資格】は
 「不満」などという理由で片付けてはならないのです。
 なぜなら、税理士には【使命】があるのですから。


----------------------------------------------------------------------

■参考までに『税理士法』の冒頭の部分を紹介します。
 一般の人にもわかりやすいようにまとめました。

  税理士法 第1条(税理士の使命)

    税理士は、
    税務に関する専門家として、
    独立した公正な立場において、
    申告納税制度の理念にそって、
    納税義務者の信頼にこたえ、
    租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを
    使命とする。


  税理士法 第2条(税理士の業務)

    税理士は、
    他人の求めに応じ、
    租税、法定外目的税に関し、
    次に掲げる事務を行うことを業とする。
     一.税務代理
     二.税務書類の作成
     三.税務相談

    2 税理士は、
    前項に規定する業務のほか、
    税理士の名称を用いて、
    他人の求めに応じ、
    税理士業務に付随して、
    財務書類の作成、
    会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を
    業として行うことができる。
    ただし、
    他の法律において
    その事務を業として行うことが制限されている事項については、
    この限りでない。

    3 前二項の規定は、
    税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者として
    これらの項の業務に従事することを
    妨げない。


----------------------------------------------------------------------

●次週は、

 経営者には三種類ある。
 ここを理解していない税理士がたくさんいます。
 『うちの関与先企業の社長はレベルが低くて!』

 それは税理士であるあなたたちも同じです。
 税理士は三種類いる。

 もちろん社員も同じです。
 さて読者の方たちは、どの種類にあてはまりますか。

 ご期待ください。


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※【 マトリックス通信 】バックナンバーのご案内
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 




いかがでしょう?
きっとこれが沢山の経営者が抱える
税理士に対する不満だと思います。



今こそこれをしっかりと受け止め
改善していく必要があるのではと思います。




本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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ご相談を受け付けております。

『税理士を代えるのはちょっと・・・』
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相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。

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Posted by 冨川 和將 at 09:56Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月22日

経験は絶対に必要!

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広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時ごろのお天気は、
雨です雨




今日は一日中外出してました。



こういう日に限って雨なんですよね・・・



僕基本的には晴れ男なんですが、
仕事となると雨が多いガーン



本当に晴れ男なんですかね・・・






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03










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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood







たまにこのような相談を受けることがあります。
その相談とは、






『今の事業はなかなかうまくいかないから
 新しい事業を始めようと思う。』

『で、新しい事業を始めるにあたり、
 新たに会社を設立して、融資を受けたい』





という相談。




結局は今の会社では、
経営状態と融資債務残高の兼ね合いで
新たに融資を受けることが困難
ということ。





いかがでしょう?





これで融資を受けることが出来るでしょうか?







この場合、おそらく無理です。




金融機関はどんなところを
中心に見ているかというと、




新設法人の場合、
その業種における業歴です。




社長個人としてどれだけ今まで
その業種の事業に携わってきたか?
どれだけのノウハウがあるか?
何故その事業をしようと思ったのか?





など、その業種をどれだけ知って、経験しているか
これが重要となります。





で、たまにあるのが
その業界に詳しい人間を連れて来て
とりあえず社長にしてしまう
というパターン。





これ1回あったのですが、
その肩書き上経営者の人は、
確かにその業界の事に関しては
詳しいのですが、経営に関しては
かかわっていかないので
まったくと言っていいほど
質問に答えられません。





これでは金融機関にも
名義上の経営者であることが
バレてしまいます。




これでは絶対に融資を受けることは
出来ません。




安易に融資を受けるために
新会社を作ることをしない方が
いいと思います。




そもそも、今までやってきた
現状の事業が上手くいかないからと
新事業に手を出すのが間違いです。






もし、経験もほとんどない人が、
皆さんの業種に参入してきて
成功すると思いますか?




きっとしないですよね。




皆さんは沢山の経験を積み、
沢山の知識を持ち今があるはずです。





誰でもが成功できるような業種ではないですよね。





それと同じです。




儲かりそうで興味本位にやって、
成功できるのであれば、
誰も失敗なんてしません。





新事業を行う前に、
本来の事業を立て直すことに
全力を注がれることを強く強くお勧めします。









本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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Posted by 冨川 和將 at 19:22Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月19日

従業員の運転免許取得費用を会社が負担したら?

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。







今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、10時ごろのお天気は、
清々しいお天気ですピカピカ





今日は昨日の交流会が反省は多いとは言え、
無事終了したことにホッとして、
ちょっとゆったりとしています。




ただ、これで終了ではなく、
次に繋げるために反省をして
改善点を見つけ、その対策を検討し、
回数を重ねるごとに
充実した交流会にしていきます。




まだ誰にも言っていませんが、
次回開催は2月頃かなぁと
勝手に思っています。






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


8時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03







ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood






皆さんの会社では、
業務上自動車を運転することが必要ですか?




もし、必要である場合、
従業員さんの運転免許取得費用を
会社が負担した場合、




また、運転免許の更新手数料を
会社が負担した場合、




どのような取り扱いになるでしょう?






業務上必ず自動車の運転が必要である場合、

 ?業務遂行上必要である
 ?その従業員の職務に直接必要である
 ?金額が適正である

の場合には源泉所得税は非課税となり、
会社の経費とすることができます。




**参考**

(使用人等に対し技術の
 習得等をさせるために支給する金品)

 所得税法基本通達9−15

  使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、
  役員又は使用人に当該役員又は
  使用人としての職務に直接必要な技術
  若しくは知識を習得させ、
  又は免許若しくは資格を取得させるための
  研修会、講習会等の出席費用又は
  大学等における聴講費用に
  充てるものとして支給する金品については、
  これらの費用として適正なものに限り、
  課税しなくて差し支えない。
  (平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)




ただし、1点注意があります。




この支給を行う対象が役員とか
社長の親族のように、
限定されていると非課税とならず
給与として取り扱われ
源泉徴収が必要となりますので、
注意してください。







本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
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という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない
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本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
  

2010年11月18日

とある方から聞いた飲食店での出来ごと

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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、10時ごろのお天気は、
晴れですicon131




とうとう本日開催です、
<第1回>関西志援塾主催 異業種交流会!




責任者の僕としては、
早くも緊張しています・・・face07



おそらく開催の間近まで
あたふたすると思いますが、



参加していただく皆さんに
楽しかったと言っていただけるような
交流会にできるよう
頑張っていきます!



また交流会についてですが
まだもう少しだけ席があります。



参加したい方がいらっしゃいましたら、
17時まで受け付けていますので、
ご連絡下さいね。




『決断より行動icon119
  by 藤村正宏先生





それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03








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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood









これ、とある経営者の方の体験談なんですが、
聞いたときその方同様、僕も同じように感じました。






とある休日、身内での集まり。
みんなが揃うことはあまりないので、
みんなで夕食を食べに行くことに。






大人8人に子供4人という設定。






子供用のコースのないところで、
お子さんもまだまだ小さく
1人ではとても食べきれる量では
ないため、子供2人で1人前の
コースを注文。






10人前の注文。
まあ、久しぶりということで、
1人前8,000円という、そこそこの
値段のコース。







料理もおいしく、
楽しい時間のを過ごしていたのですが、
最後の最後、







コースの締めにドリンクが
提供されるのですが、
コースを10人前しか頼んでいないので、
ドリンクも10人前しか提供できないとのこと。







その方も、一応聞いてみたらしいんですね、
子供たちのは少なめでもいいんですがって。







店員さんはダメの一点張り。






これ当たり前といえば、
そうなのかもしれませんが、
でもあと2人分のドリンクを
サービスするのとしないのと、







どちらがまた来ようと感じるんでしょう?







その方は、別にお金を払いたくないわけではないんです。
実際に追加注文したので。
ただ、子供にはコース分頼んでも量が多く残すだけだから
子供2人で1人前にしたのに・・・






もし、この配慮が出来ていたら
どうでしょう?






『こちらはお店からのサービスです。』





って。





ジュース1杯の原価なんて
しれてますよね。







何十円のレベルです。






何十円でリピーターになってくれ、
口コミしてくれ、誰かを連れて来てくれるか、





もう絶対に来ないうえに、
悪い方の口コミをされるか。






こういったサービスが出来るかに
かかっていると思います。





だって、実際にその方は
もう行かないとおっしゃっていましたし、
少なくとも僕には口コミしてますよね。





僕は店の名前をここでは出していませんが、
きっと知り合いに話をするときとか、
知り合いがその店に行くって行った時は、
この話をすると思います。





実際に体験した張本人は絶対そうすると思います。





今の利益だけを見ていると、
将来の利益を失うという典型的な
ケースでした。






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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Posted by 冨川 和將 at 09:52Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月17日

還付請求権は、相続財産になります!

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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、13時ごろのお天気は、
曇りですくもり




昨日は異業種交流会に参加してきました。




初めて参加する会でしたが、
今まで参加した異業種交流会と
やり方も内容も異なり、




結構楽しめました!




スタートと同時にまずは20分間の
名刺交換タイム。




当日座席は決められており、
同じテーブル同士のでは
最初は名刺を交換する程度で、
基本喋らないように言われます。




そして違うテーブルの人同士で
名刺交換とお互いの紹介。




これも3分ぐらいでアナウンスが入り
また別の人と名刺交換。



という具合に、
まずは名刺を交換する時間に。




その後、乾杯があり、
食事と共に自由行動。



それからトークイベントや
プロのミュージシャン(その会の
会員さんらしいのですが)による
ボイストレーニングやら
参加企業提供によるプレゼント
抽選会などなど。



通常の異業種交流会とは違い
楽しめる会でしたface03






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03







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今日は裁判により確定した
還付請求権について書いていこうと思います。




この事件の背景を解りやすく
説明すると、





Aさんは、Aさんの親(以下Bさん)が
無くなったことにより、
相続税を支払い、申告を済ませていました。




ところがこのBさんは生前、
所得税の課税処分取消訴訟を
起こしていました。




しかしBさんは結論が出る前に
亡くなってしまい、
Aさんが所得税の課税処分取消訴訟の
地位を相続に伴って承継しました。




相続の申告も納税も終わった後、
その課税処分取消訴訟についての
判決により、課税処分が取消され、
税金の還付を受けることとなりました。




では、この税金の還付は、
Aさんの所得として、
所得税の申告を行うのか?




それともその還付金は
Bさんの相続財産として、
相続税の修正申告を行うのか?




という事件でした。




所得税か?相続税か?














最高裁の判決は、
相続税財産になるとの判決でした。





これは、
取消判決の確定に伴う過納金の
還付請求権は納付の時点において
既に発生していたことになると解釈。



その結果、
取消判決が確定した時は、
過納金の還付請求権は
被相続人の相続財産を構成し、
相続税の課税財産になる
と解釈するのが相当と判示。







この事例は稀だと思いますが、
相続財産とは何か?という
考え方が表れた判決だと思います。






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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2010年11月16日

mixiにはこんな活用方法もあるんですね!

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大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、15時半ごろのお天気は、
曇りですくもり



昨日はダウンしてしまいましたが、
今日はなんとか出勤ですワーイ



まだ咳は止まらないし、
体もちょっとダルイですが、
いかんせん、今日は僕の担当先の
社長さんから交流会のご招待を
受けていますので、



気合を入れて出勤+参加です!



初めて参加する交流会なので、
どんなものか分かりません(僕を
誘ってくれた社長も初参加だそうです)が、




色々な出会いを期待して
参加してきます!!






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ではでは、今日もはりきって
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僕はビジネス用のブログのほかに、
mixiをプライベートでやっているんですが、
先週の土曜日ぐらいに、




小・中学校時代の友達
6人で何でも言い合える
コミュニティーを立ち上げました。




ホントの事をいうと、
もう2〜3週間前には立ち上がっており、
招待は来ていたのですが、




僕は家のPCのメールを
1ヶ月に1回ぐらいしか
開かないので、気付いて
無かったんですけどね・・・icon11




まぁ、そんなこんなで、
土曜日に久しぶりにメールを確認すると
招待が来てまして、
誤りつつの参加をしました。





やってみると意外とはまるもんで、
6人とは思えない速度で、
書き込み件数が増えて増えて・・・




で、ふと思いました!




このコミュニティーって
設定をすると、外部から見れないし、
参加するのも招待だけ
ってことも出来るそうです。




あんまり活用してないから
ほとんどといっていいほど
使い方知らないんで・・・icon11




この使い方ができると、
社内の内部連絡用として活用したり、




自社と取引先との
情報の交流の場として活用したり、




色々と使えそうな気がします!




もしかしたら、
そんな事は既に
広まっているのかも
知れませんが、




まだ僕は聞いた事が無いんで、
もしかしたら無いかも!!




使い方次第では
面白い方法もありそうですねface02









本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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Posted by 冨川 和將 at 15:54Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月15日

第3回 申告書の提出期限と税金の納付期限

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。



今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





といつもなら言うのですが、
今日は風邪でダウンしており、
外に出ていないんで
天気は晴れていそう・・・
という感じで許してくださいガーン





金曜日は朝から調子悪く、
薬を飲んでいたのですが、
ん〜、結局ダウンです。





喉も咳をすると激痛が走り、
喉の奥の方で血の味が・・・
これきっと喉切れてますよねガーン




で、さらに頭痛と寒気に続き、
気分まで悪い状態です・・・





なので、今日は、






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』





も誠に勝手ながらお休みさせていただきます!






ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood











この質問意外に多いので、取り上げてみました!






皆さんは申告書の提出期限と、
税金の納付期限きちんと知っていますか?





今日は、『法人税』について
説明していきますね。





法人税法において、法人税の
申告書の提出期限は定められています。





法人は原則として各事業年度
終了の日から2月以内に、
確定申告書を提出しなければ
ならないとされています。



 **参考**


 (確定申告)

  法人税法第七十四条  

   内国法人は、各事業年度終了の日の
   翌日から二月以内に、税務署長に対し、
   確定した決算に基づき
   次に掲げる事項を記載した
   申告書を提出しなければならない。

    一  当該事業年度の課税標準である
       所得の金額又は欠損金額
    二  前号に掲げる所得の金額につき
       前節(税額の計算)の規定を
       適用して計算した法人税の額
    三  第六十八条及び第六十九条
       (所得税額等の控除)の規定による
       控除をされるべき金額で
       前号に掲げる法人税の額の計算上
       控除しきれなかつたものがある場合には、
       その控除しきれなかつた金額
    四  その内国法人が当該事業年度につき
       中間申告書を提出した法人である場合には、
       第二号に掲げる法人税の額から
       当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
    五  前号に規定する中間納付額で
       同号に掲げる金額の計算上
       控除しきれなかつたものがある場合には、
       その控除しきれなかつた金額
    六  前各号に掲げる金額の計算の基礎
       その他財務省令で定める事項





つまり、事業年度が3月31日であれば、
5月31日が申告書の提出期限となります。




そして、法人税の納付期限についてですが、
申告書の提出期限と同じ日となります。
つまりこの場合で行くと、5月31日です。





  **参考**


 (確定申告による納付)

  法人税法第七十七条

   第七十四条第一項(確定申告)の
   規定による申告書を提出した内国法人は、
   当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
   (同項第四号の規定に該当する場合には、
   同号に掲げる金額)があるときは、
   当該申告書の提出期限までに、
   当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。





つまり法人は原則、
事業年度終了の日から2月以内に
申告書を提出し、税金の納付を
行わなければなりません。





そのため、先ほどの例でいくと
5月31日には税金の支払いを
済ませないといけませんので、
納税資金の準備が必要となります。





あわてて納税資金の準備をする必要のないよう、
常日頃から今の状態であればいくらの納税資金が
必要なのか把握しておく癖をつけておいて下さいね。







本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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2010年11月12日

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今、12時ごろのお天気は、
晴れですicon131




朝は雨が降っていたようですが
(僕が出勤する時間は
まだ降っていなかったんですが。)
今はすっかりあがって、
いいお天気です!






今、来月『クリスマスパーティー』を
20人ぐらいの人数を集めて
開催するか思案中です。





ただ、クリスマス当日は
予定がある人も多いと思うので、
1週前の土曜日、18日で検討中・・・





1人からの飛び込み参加OKの
パーティーにするか、
貸切にし、知り合いだけにするか、
はたまたやらないのか、




な、悩みます・・・






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皆さんの会社には、
社長さんからの『社長借入金』は
存在しませんか?





もし、存在するなら、
融資の際に見せ方一つで
融資担当者が受ける
御社の決算書に対する印象が
変わる方法があります。






もちろん、
借りやすくなる方法です。




まぁ、借りやすくなる方法
と言うことは、
逆をすると、
借り難くなるということですが・・・






早速ですが、その方法をお伝えします。
それは、

















『端数無しの綺麗な金額にし、
長期の借入金にする』











ということです。








なぜこうすると、
融資担当者が受ける
御社の決算書の印象が変わるのか?








ここで重要なことは、
社長自身、このお金を
返してもらうつもりは
当分無い。



もしくは、



まったく無い。





と思わせることです。




そう思わせるためには、
端数があると少しずつでも
返済をしている




と見られたり、




短期の借入金に含まれていると、
短期の借入金は、
『1年以内に返済するもの』
とされていますので、
返すのかも・・・
と疑われてしまいます。




そのために、
端数を無くした綺麗な数字にし、
当分の間は返さない
という意思表示をします。







こう思わせると
どのような効果があるか?




それは、この借入を
資本金と同様と見てもらえます。




資本金と同様と見てもらえる
と言うことは、





実質的に、『負債』が減り
『純資産』が増えるため、
自己資本比率(簡単に言うと、
全財産のうち、自分の持ち物の比率。)
が高くなります。





この様に、
見せ方一つで効果の大きい方法は
色々とあります。




借入を検討されているときは、
決算書の作成に注意してくださいね。












本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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ご相談を受け付けております。

『税理士を代えるのはちょっと・・・』
と仰られる経営者さんと多く出会います。

しかし、

『今の税理士は相談に乗ってくれない・・・』
と仰られる経営者さんにも多く出会います。

そういった経営者さんで、
相談したり、アドバイスをとお考えの
経営者さん、お気軽にご相談下さい。

ご相談は

冨川 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp  まで!

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Posted by 冨川 和將 at 18:42Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月11日

仕事の振り分けは面倒臭がらずに!

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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。


ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

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広島のみなさんこんばんは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れですicon131




今年は観測史上最も台風の
到来が少ない年になりそうなんだ
そうです。




台風が少ないということは、
南から暖かい風が運ばれてこないため、
今年の冬は、厳しい寒さに
なりそうですね・・・がいこつ




それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03









□■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内□■□■□■

『22.12.16 儲けるための経営計画作成セミナー』詳細はこちらicon124

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□■□■□■ 関西志援塾 イベントのご案内 □■□■□■

『22.11.18 第1回 関西志援塾主催 交流会』詳細はこちらicon124

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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood








従業員を抱える経営者さんは、
自分のスケジュールを
仕事の無いように分けて
組み立てていく必要があると
思います。





きっと、経営者さんは
スケジュールの管理を
ご自分できちんと
されていると思いますが、





仕事の種類の管理も
きちんとされていますでしょうか?





仕事には、
まぁ、仕事に限らず、
物事には『適材適所』というものがあります。





つまり、





今、経営者さんが行っている作業を、
『経営者が行うべき仕事』と
『誰でも出来る仕事』に分けることです。





『経営者が行うべき仕事』とは、
僕の考えるのは、
 ・対外部戦略
   (新市場の開拓や、新商品の開発
    といった、将来の収益をもたらす
    ための対策など)
 ・対内部戦略
   (経営幹部の育成、組織システムの構築
    など、会社の機能を発展させるものなど)
 ・広告戦略
   (会社をブランド化させることなど)







で、これ以外のルーチン作業に関しては
経営者さんが行うと、
次の儲けに繋げるための方策が
取れなくなるため、
従業員さんへ振り分けていく作業が
必要となります。





この様に、仕事の振り分けは
大切なものとなります。





確かに、今まで通りの
ルーチン作業を行うほうが
絶対的に楽です。





ただし、
ルーチン作業では、
今一瞬の儲けは出たとしても、
将来的な儲けはあまり
期待できません。





将来に目を向けようと思うと、
必ず、将来に目を向けることが
出来る時間が必要になります。





そのため、今日ごろ行っている
作業を毎日見直し、
今やっている仕事は、
『将来を見越したもの』なのか、
『ルーチン作業』なのか、
確認してみて下さい。






面倒臭いと思われる経営者さんも
いらっしゃると思いますが、
大切なことです、一度試してみてください。






本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12






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ご相談を受け付けております。

『税理士を代えるのはちょっと・・・』
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Posted by 冨川 和將 at 18:48Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月11日

22.12.16 儲けるための経営計画作成セミナー のご案内

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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
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■□■□■三輪会計事務所セミナーのご案内■□■□■


儲けるための経営計画作成セミナー



〜会社は本当に倒産しやすいんです!〜



今まで多くの倒産した会社を見てきました。
倒産の理由は数多くありますが、
根本的な原因はただ1つ。
お金が無くなったときです。
経営は常に『最悪の状態』、
これを想定しておく必要があります。
『最悪の状態』を想定し、
『最悪の状態』の対処方法を知るだけで
大きく会社の倒産する確立は減ります。
そのために必要なのが、『経営計画』なのです。


◆講演内容◆
?経営計画とはどんなもの?なぜ必要? 
?3年分の決算書から
 中期利益計画書の土台を作る
?変動費と固定費を知り、
 変動損益計算書を作成する
?損益分岐図表を作成し、
 赤字になる売上高を知る
?中期利益計画書を完成させる


という内容でお送りします。



◇講 師◇ 顧問料不要の三輪会計事務所
       TAXマネジメントチーム
       係長 冨川 和將

◆開 催◆ 12月16日(木)
       14:00〜16:30 (受付開始:13時30分)

■場 所■ 大阪市中央区備後町2-4-6 森田ビル1F
       三輪会計事務所 セミナールーム


■受講料■ 2,000円(税込)
      ※弊所顧問先様は無料!

■定 員■ 16名(先着順につき満席の場合はご了承ください)

◇お問合せ・お申し込み◇
  TEL:06-6209-7191  または mail:tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp

  冨川(とみかわ)までお願いします。



メールでお申し込みの場合、

1)貴名
2)ご参加者名
3)住所
4)電話番号及びFAX番号
5)メールアドレス

をご記入下さい。





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Posted by 冨川 和將 at 17:23Comments(0)セミナー・イベントのご案内

2010年11月11日

22.11.18 第1回 関西志援塾主催 交流会 のご案内

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三輪会計事務所は、
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■□■□■ 関西志援塾イベントのご案内 ■□■□■


第1回 関西志援塾主催 異業種交流会



ちょっとおしゃれなBarで
みんなと楽しい一時を過ごしませんか?



この度、関西志援塾では、
たくさんの志の高い方々に
交流の場を提供しようと、
異業種交流会を開催します。



当日は、飲み放題と食事を
提供させていただきます。



お友達とご一緒に、
是非是非ご参加下さい。









日時:
 11月18日(木) 19:30〜21:30
        (19:00受付開始、21:00ラストオーダー)

参加費:
 4,000円

定員:
 40人(先着順につき満席の場合はご了承下さい)

場所:
 Bar jiji
 大阪市中央区瓦町2-3-14 日宝瓦町ビル1F
  地下鉄堺筋線堺筋本町駅 17番出口から徒歩3分
  地下鉄御堂筋線本町駅   1番出口から徒歩10分

申込方法:
 以下の内容をメールにコピー、記入後
 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
 までご連絡下さい。
  
  (※申込締切日 11月11日(木)17:00)




〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・

会 社 名:

参加者名:

ご連絡先
   TEL:

   mail:

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Posted by 冨川 和將 at 17:22Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月10日

第2回 税法は形式ではなく実質を見ている!

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、21時ごろのお天気は、
またまたくもりですくもり






最近すっきり晴れませんが、
そのせいか、気温はぐんぐん下がって、
寒いですねぇ・・・



昨日は初めてコートを着ました!




が、




明日からは少し、
暖かくなるようですワーイ





皆さん、風邪をひかないように、
気をつけてくださいね!!






そういえば!!






このブログで何度もご登場いただいている
Barjijiですが、今月で1周年icon119だそうで、






今月の24日・25日・26日に1周年パーティー開催
だそうですicon119





是非是非遊びに行ってみて下さいねぇ〜face03






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


7時頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03






ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood







法人税は発生した儲けに対して
税金が課税されます。
では、その儲けは誰のものか?





今日はその『誰の儲け?』に
スポットを当てて説明していきます。






この問いに対して、疑問ってありますか?





僕は初めて法人税の勉強をしたとき、
「なぜこんな質問をするのだろう?」
「儲けは儲けた人のものだろう!」




そう思っていました。





しかし法人税法においては、
これを『実質所得者課税の原則』
という決まりを作っています。




では参考に、条文を見てみましょう!




 第四章 所得の帰属に関する通則

 (実質所得者課税の原則)

 法人税法第十一条

  資産又は事業から生ずる収益の
  法律上帰属するとみられる者が
  単なる名義人であつて、
  その収益を享受せず、
  その者以外の法人が
  その収益を享受する場合には、
  その収益は、
  これを享受する法人に帰属するものとして、
  この法律の規定を適用する。






条文はこの様になっています。




簡単に言うと、形式的に儲けを
受取っている人ではなく、
実質的に儲けを受取っている人が
儲けたものとみなして、
法人税を課税しよう。




ということです。




例えば、






株式の配当金。




会社は何らかの目的で
自己株式を購入しなければ
ならなくなった際に、





法人名義で購入せず、
役員などの個人名義で購入。




そしてその購入した株式に
対して配当の支払をした場合、




会社が自己株式を購入したのと
同じであるにもかかわらず、
個人名義にしたがために、
その名義人に配当金が渡る。



そして更にその名義人が
他の株式の売買などにより
損失を抱えている場合、
この配当金に対して税金は
かからなくなる。




この様に、本来は法人が、
法人名義で自己の株式を購入
すべきところを、形式的に
個人が購入することにより
課税を逃れている。





こういった、実質と形式
これが異なる場合には、
この『実質所得者課税の原則』
により、実質的に儲けた人に
課税をします。




という考え方が
法人税法の土台としてあります。




この税法特有の考え方は
非常に重要になりますので、
頭の片隅にでも置いておいて
くださいねface03





ただし注意点!





『実質所得者課税の原則』の実質とは
に関して、明確な決まりは無く、
それぞれのケースにより、納税者と
税務当局との間で見解の相違が生まれます。




そうなりそうな場合には十分な検討を
要しますので、注意して下さい。








本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

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06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
  

2010年11月09日

昨日の帰りの電車の中でふと、思いました!

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今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、8時ごろのお天気は、
昨日同様、くもりですicon131






最近、なにか面白いことが
出来ないものかと日々
頭を悩ませています。






面白いこととはなんなのか?
そこに儲けは必要なのか?
人は沢山必要なのか?
目的は何にするのか?





もう、頭の中が
ぐちゃぐちゃです・・・face07




ん〜、年末に向けて、
何かイベントを企画しようかな・・・







そういえば!!






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ではでは、今日もはりきって
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昨日の帰り道、
事務所から駅に向かう途中、





いつものように、
妄想族にicon12




相変わらずぐちゃぐちゃの
頭の中、





基本的に、




『集客方法』
『名前を売る方法』
『自分だけのコンテンツ』
『儲ける方法』
『何をすれば楽しいか?』
『自分自身のこと』




などを妄想し、妄想し、
頭の中がぐちゃぐちゃなんですが、




ちょうど電車に乗ろうと
思ったときに、




『例えば、100万円の儲けを
出そうと思って行動すれば、
100万円の儲けはでるのか?』




と、





ふと疑問に思い、
考えてみました。






100万円儲けようと思えば、
10万円しか儲けることが出来ない。





100万円儲けようと思えば、
1,000万円儲けようと思わなければならない。





なぜなら、




100万円儲けようと思っている人は、
100万円を儲けるだけの発想しかしない。





その発想では、
100万円を儲けようとしている
他の人と同じ発想になり、
差別化できず、
結局は価格競争となる。




だから100万円儲けようと思うなら
1,000万円儲けるための
発想をしなければならない。





と。






そう言えば、かの毛利元就も
家臣と共に厳島神社へ参拝に行った際、






「元就様が安芸の主になられるよう祈願した」
と言う家臣に対して元就は、






「何故天下の主になれるように願わなかったのだ?」





「天下の主になると祈願して、
やっと中国地方が取れようというもの。
まして、最初から
安芸一国を目標にしていたのでは、
安芸一国すら取れずに終わってしまう」と。






『1,000万円儲けようと考え、行動して、
やっと100万円儲けることが出来る。
まして、最初から
100万円を儲けようと考え、行動していたのでは、
100万円儲けることすら出来ずに終わってしまう』






face03











本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12











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Posted by 冨川 和將 at 08:08Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月08日

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今、10時ごろのお天気は、
くもりですicon131






日本シリーズ、ロッテが制しましたね!




僕は広島ファンなんで、
ほとんど見てなかったんですが、
昨日はたまたまチャンネルを
代えると8回表。



ロ7−6中の状況、
見入ってしまいました。



ロッテは、3位からの
日本一。




こういう下克上って
大好きです!!




カープはいつになったら
日本一になってくれるんでしょう?






そういえば!!






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是非是非ご参加下さい。









日時:
 11月18日(木) 19:30〜21:30
        (19:00受付開始、21:00ラストオーダー)

参加費:
 4,000円

定員:
 40人(先着順につき満席の場合はご了承下さい)

場所:
 Bar jiji
 大阪市中央区瓦町2-3-14 日宝瓦町ビル1F
  地下鉄堺筋線堺筋本町駅 17番出口から徒歩3分
  地下鉄御堂筋線本町駅   1番出口から徒歩10分

申込方法:
 以下の内容をメールにコピー、記入後
 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
 までご連絡下さい。
  
  (※申込締切日 11月11日(木)17:00)




〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・

会 社 名:

参加者名:

ご連絡先
   TEL:

   mail:

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・




■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■










ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





土曜日に感じた、
ある飲食店での出来事です。




その飲食店は、『昔ながらの』
っていうキャッチフレーズで
メインの食事を広告しています。




店内の壁、メニュー、売れ筋ランキングと
その『昔ながらの』を強調しています。




確かに、『昔ながらの』を
宣伝文句にし、商品や店内の
雰囲気、使用する器具・備品
などなどを揃えるのは、




大変いいことだと思います。




その店も、同じように、
器や調味料入れの備品など
一つ一つにこだわりがあり、
店内の雰囲気も、
まさに『昔ながらの』を
連想させる作りに・・・




ところが、






ところがですよicon119





なにか違和感が・・・
どことなく落ち着かないような、
しっくりこないような、
そんな違和感が・・・




で、




しばらくして気付きましたicon119





そう、BGMです。




そんな色々な所に『昔ながらの』を
気遣っているのに、
店内で流れているBGMが、
今流行の曲ばかりなんです!




雰囲気と、曲のイメージが
異なると、気付いていなくても
なんか居心地が悪く感じる・・・





もったいないですよね。





店の雰囲気は良いのに、
料理も美味しいのに、
食器や照明も良い感じなのに、
BGMで雰囲気壊してる・・・





結局僕は落ち着かず、
長居できませんでした。






みなさんは、雰囲気とBGMが
異なるところで長居出来ますか?





例えば、想像してみてください。





あなたはある1件のBARの
入り口の前に立っています。




そのBARの入り口は質素な造りで、
黒を貴重にした看板が1つだけ
掲げられています。



その看板の横には地下に続く階段。






その階段を下りると、少し重厚な、
これも黒を基調とした扉で、
取っ手が金色。




その少し重たい扉を押して開くと、
やわらかい光の中、
カウンターが現れます。



そのカウンターの向かいには、
沢山のお酒が並んだ棚が聳え立ち、





そのカウンターの中には、
もう60過ぎぐらいの白髪に
立派なヒゲを生やしたマスターが、
グラスを拭きながら静かに迎えてくれています。





カウンターに座り注文をしようと
マスターに声を掛け、注文。




注文したお酒が出てくるとほぼ同時ぐらいです。





あなたの耳に飛び込んできたのは、














今をときめく
あのアイドルユニットの曲・・・














やっぱり、なんか居心地悪くないですか?
今をときめくアイドルユニットの曲が
悪いわけではないですが、
やっぱり、お店の雰囲気と
BGMは統一させておくべきだと思います。




皆さんはいかがですか?















本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12











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Posted by 冨川 和將 at 10:21Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月05日

自分の保身しか考えない役職者は、会社をダメにしますよ!

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三輪会計事務所は、
全国で始めて顧問料を不要にした税理士事務所です。

ご相談は 
TEL : 06-6209-7191  
mail : tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(とみかわ)までお願いします。

*********************************************




広島のみなさんこんにちは、
経営計画の作成と活用を推進する冨川です。
そして、
中小企業の利益の創出に貢献する冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、19時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ






昨日Barjijiで、
大変お世話になっている
飲み友達(目上の人にちょっと
失礼ですが、親しみを込めて)
のO株式会社のTさんが、





11月18日開催の、
関西志援塾主催、交流会に
参加してくださるとのこと!





なんか急にそんなことを
言って下さると、
すごく嬉しかったです。





こういった、
大切な方々の応援のおかげで
交流会を開催できると思うと、





感謝の気持ちでいっぱいです!!




ご参加いただく皆様、
ありがとうございます。





まだ席には余裕がございます、
少しでも参加をしてみようかと
悩まれましたら、是非ご参加をニコニコ






『決断よりも、行動!』
      by 藤村先生








そういえば!!






このブログで何度もご登場いただいている
Barjijiですが、今月で1周年icon119だそうで、






今月の24日・25日・26日に1周年パーティー開催
だそうですicon119





是非是非遊びに行ってみて下さいねぇ〜face03






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03







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「儲けるための経営計画作成セミナー」



〜会社は本当に倒産しやすいんです!〜



今まで多くの倒産した会社を見てきました。
倒産の理由は数多くありますが、
根本的な原因はただ1つ。
お金が無くなったときです。
経営は常に『最悪の状態』、
これを想定しておく必要があります。
『最悪の状態』を想定し、
『最悪の状態』の対処方法を知るだけで
大きく会社の倒産する確立は減ります。
そのために必要なのが、『経営計画』なのです。


◆講演内容◆
?経営計画とはどんなもの?なぜ必要? 
?3年分の決算書から
 中期利益計画書の土台を作る
?変動費と固定費を知り、
 変動損益計算書を作成する
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 赤字になる売上高を知る
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という内容でお送りします。



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       TAXマネジメントチーム
       係長 冨川 和將

◆開 催◆ 11月11日(木)
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■受講料■ 2,000円(税込)
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◇お問合せ・お申し込み◇
  TEL:06-6209-7191  または mail:tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp

  冨川(とみかわ)までお願いします。



メールでお申し込みの場合、

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をご記入下さい。





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第1回 関西志援塾主催 異業種交流会



ちょっとおしゃれなBarで
みんなと楽しい一時を過ごしませんか?



この度、関西志援塾では、
たくさんの志の高い方々に
交流の場を提供しようと、
異業種交流会を開催します。



当日は、飲み放題と食事を
提供させていただきます。



お友達とご一緒に、
是非是非ご参加下さい。









日時:
 11月18日(木) 19:30〜21:30
        (19:00受付開始、21:00ラストオーダー)

参加費:
 4,000円

定員:
 40人(先着順につき満席の場合はご了承下さい)

場所:
 Bar jiji
 大阪市中央区瓦町2-3-14 日宝瓦町ビル1F
  地下鉄堺筋線堺筋本町駅 17番出口から徒歩3分
  地下鉄御堂筋線本町駅   1番出口から徒歩10分

申込方法:
 以下の内容をメールにコピー、記入後
 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
 までご連絡下さい。
  
  (※申込締切日 11月11日(木)17:00)




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会 社 名:

参加者名:

ご連絡先
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood





良い人材を育て、
会社を大きく伸ばして行こうと
思うのであれば、




従業員さんの意識を、
『従業員意識』から
『経営者意識』に変えていく
必要があります。




『従業員意識』とは、
時間により給料がもらえる
そう言う状態たいです。




つまり、




時間でお金がもらえるので、
極端に言うと、何もしなくても、
その時間を過ごせばお金がもらえる、




そういう意識です。




一昔前のバブルの頃であれば
そういう従業員さんばかりで
問題なかったはずです。




と、言うより、




そう言う従業員さんの方が
経営者からは楽だったハズです。




与えた仕事さえきちんと
こなしてもらえれば、
お金が稼げる時代。




でも今は違います。




常に常に新しいことを考え、
売上や利益を追求し、
絶え間なく考えること、




これが必要になります。




特に、人の上に立つ
そういったポジションにいれば
なおさら。




言われたことだけ
やっておけば良いという
『従業員意識』から、




常に自分たちで稼いでくる
そう言った、
『経営者意識』へと
変化していきましょう。




そのために会社は、
自分で考え、行動し、
成功や失敗を繰り返すことができる、
そんな環境を作って
いかなければなりません。




部下を抱えてる人が、
自分の保身のため、
自分で考え、行動し、
成功や失敗をすることを
拒絶するようであれば、




人事異動も視野に入れた方が
いいかもしれませんよface03








本日はここまで、



本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12











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Posted by 冨川 和將 at 19:19Comments(0)小さな小さな独り言

2010年11月04日

第1回 経営者の方は最低限の税法は知っておくべきです!!

みなさんコンバンハ!

大阪市中央区で開業している、広島出身の税理士、冨川です。






今日の大阪の天気と空模様を
お伝えしますface02





大阪市中央区備後町2丁目付近の
今、18時半ごろのお天気は、
晴れです晴れ
週明けからまた大阪は天気が崩れるようですが、
今日は一日中良い天気のようです花まる








ご報告!!






このブログで何度もご登場いただいている
Barjijiですが、今月で1周年icon119だそうで、






今月の24日・25日・26日に1周年パーティー開催
だそうですicon119





是非是非遊びに行ってみて下さいねぇ〜face03






それでは、毎日恒例の
『本日の江坂の空はどんな空』


6時半頃の吹田市江坂町の
空模様は↓な感じですface03







ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood







今日から法人税について少しづつ
そして、噛み砕いて説明していきます。






会社を経営する以上、税金は避けて通れません。
しかし、沢山の経営者さんとお付き合いの中で、
税金のことをきちんと把握している経営者の方は
非常に少ないことに直面します。






そして
税金の事なら税理士に任せておけば良い、
お金を払ったらやってもらえるから、
そんなことを勉強する時間も暇もない、





という意見もよく聞きます。





しかし、少し冷静に考えてみてください。





税法は税金の支払いが高くなるからといって
過去にさかのぼって取り引きの修正を
することを認めていません。





どういうことかというと、






期末に500万円の利益が出ているとします。
このままいくと、
500万円(利益)×40%(税率)=200万円(税金)
の税金がかかり、200万円のお金が出ていきます。
すると、手持ちは500万円-200万円=300万円
となります。





ある税法を知らない物品販売業を行う社長が、
「税金は1円たりとも支払いたくない、どうしよう・・・」
と考えたとします。





すると、とても良いことを思いつきます。





「そうだ!
500万円の車を購入しよう!!」




と。





これ、皆さんどう思いますか?
これで税金の支払いせずに済むと
思いますか?





普通に考えると、
車の購入という経費が500万円発生するため、
500万円(利益)-500万円(経費)=0円(残利益)
となりますよね。




だから、確かにお金は500万円出ていくので、
手持ちのお金は0円になりますが、
税金は0円なので、スッキリface03













なんてなると思ったら大間違いです!













車などの固定資産は、法律で決められた
期間に応じて、少しづつ経費となります。
さらにこの期間にということが重要になり、
決算の月に購入すると、1か月分しか経費
になりません。





どういうことかというと、
500万円の車の使用できるであろうと法律で決めた期間、
この使用できるであろうと法律で決めた期間の事を
専門用語で(法定耐用年数)といいます。




で、この法定耐用年数が6年だとすると、




簡単に考えると、
500万円を6年で割る。




すると、500万円÷6年で833,333円
そして、決算月に購入そして
使用し始めたのなら
833,333円÷12カ月(1年)×1カ月(使用期間)
=69,444円となります。




つまり、このケースの場合、
(経費は69,444円ですが、説明の便宜上
7万円として説明します。)
500万円(利益)-7万円円(経費)=493万円(残利益)
となり、
493万円(利益)×40%(税率)=1,972,000円(税額)
となり、約197万円の税金がかかります。





そして税金がかかるだけでなく、
500万円(手持ち現金)-500万円(車両代金)-197万円(税金)
=-197万円(借金)
というように、借金まで生まれてくるのです!!






このように税法を知らなかったがために
損をすることは沢山あります。




そして、やってしまったことは
取り消すことが出来ません。





だから、経営者の皆さんには、
最低限の税法を知っておいていただきたいのです。





どうですか?
少し、勉強しようという気持ち湧いてきませんか?





では次回以降、最低限知っておいてほしい
税法の話を分かりやすく説明していきます。



















本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

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解説をしている部分があります。

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