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2014年10月28日

フリーマケットに出店し、使わなくなった衣服や家具、食器を売ると税金は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



各地域や各団体のイベント等において
定期的に開催されるフリーマケット。
家庭で不要になったもので、まだまだ
使用できるものを捨てるのではなく
必要とする人に販売することにより
再利用しようとするものです。



最近では気軽に参加できるものもあり、
参加する人も増えているようです。



ではこのフリーマッケットで衣服や家具
などを販売した場合、その利益に対して
税金はかかるのでしょうか?



フリーマッケットで販売されるような
生活に通常使用しているものを販売
した場合には、譲渡所得の非課税に
該当することとなり、所得税は
課税されません。



ただし、譲渡所得の非課税になるのは
生活に通常使用している家具、じゅう器、
衣服等となりますので、注意して下さい。



**参考**



(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  九  自己又はその配偶者その他の親族が
     生活の用に供する家具、じゆう器、
     衣服その他の資産で政令で定める
     ものの譲渡による所得



(譲渡所得について非課税とされる
 生活用動産の範囲)

 所得税法施行令第二十五条  

  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に
  規定する政令で定める資産は、
  生活に通常必要な動産のうち、
  次に掲げるもの(一個又は一組の価額が
  三十万円を超えるものに限る。)以外の
  ものとする。

  一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及び
     これらの製品、べつこう製品、
     さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品
     並びに七宝製品

  二  書画、こつとう及び美術工芸品



  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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という場合のセカンドオピニオン契約、
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06-6209-7191
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タグ :所得税法


2014年10月27日

自分が被保険者で保険料を負担していた父が亡くなった場合

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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親が子を被保険者として生命保険に加入し、
その保険料を親が支払っていると
言うケースが良く見受けられますが、
こういった場合で、保険料を負担していた
親が亡くなった場合、



被保険者は自分なので、自分が亡くなった
訳ではないため保険金は支払われません。
この場合相続税はどのようになるのでしょう?



こういった、生命保険契約に関する権利で、
親が亡くなった(相続が発生した)時において
まだ保険金が支払われる事由(私の死亡)が
発生していない場合には、



その相続が発生した時において、その保険を
解約したとしたならば受け取ることができる
解約返戻金の額(前納保険料の金額及び、
剰余金の分配額等を含む)から、



源泉徴収されるべき所得税の金額を控除
した金額により評価されます。



解約返戻金は支払った金額よりも
小さくなる可能性が高いため、現金を相続
するよりも、保険に加入していたほうが
相続税が少なくなるかもしれませんね。



**参考**


国税庁HP 生命保険契約に関する権利の評価



  
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タグ :相続税法


2014年10月24日

役員報酬を増額するためにはどんな手続が必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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決算も近づき、来期の利益計画を
作成してみると利益が出そう!
と言うことで、来期は役員報酬を
増額させようとする時、



一体どんな手続を行えばいいのでしょう?



法務局や税務署など官公庁等への
なんらかの届出は必要なのでしょうか?



役員報酬を変更する場合には、
株主総会を開催し、そこで役員報酬の
増額を決定する必要があります。



基本的にはこれだけになります。
法務局や税務署などの官公庁等へ
何の届けでも必要ありません。
(ただし社会保険については、
随時改定の手続きが必要になる
場合があります。)



なお、役員報酬の増額減額は、
原則として、その事業年度開始の日の
属する会計期間開始の日から3か月を
経過する日までに改定するなど、
一定の要件に該当しなければ
損金算入できませんので、注意して下さい。



**参考**


(取締役の報酬等)

 会社法第三百六十一条  

  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の
  対価として株式会社から受ける財産上の
  利益(以下この章において「報酬等」という。)
  についての次に掲げる事項は、定款に
  当該事項を定めていないときは、
  株主総会の決議によって定める。

  一  報酬等のうち額が確定しているもの
     については、その額

  二  報酬等のうち額が確定していないもの
     については、その具体的な算定方法

  三  報酬等のうち金銭でないものについては、
     その具体的な内容

 2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、
   又はこれを改定する議案を株主総会に
   提出した取締役は、当該株主総会において、
   当該事項を相当とする理由を説明しなければ
   ならない。



国税庁HP 役員に対する給与





  
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2014年10月22日

仏壇・仏具は相続税の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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先日のブログでは墓石は非課税という
内容をお伝えしましたが、では仏壇や
仏具などはどうなるのでしょう?



仏壇や仏具についても墓石と同様に
原則相続税の非課税となります。



しかし、仏壇や仏具ならどんなもので
あっても全てが相続税の非課税と
なるわけではありません。



例えば、コレクションとして所持している
ものや、投資目的で所有しているものは
たとえそれが仏壇や仏具であっても
相続税の非課税となりません。



ですので相続税対策として金の仏像を
購入したとしても、節税になりませんので
注意して下さい。



**参考**


(相続税の非課税財産)

 相続税法第十二条  

  次に掲げる財産の価額は、
  相続税の課税価格に算入しない。

  二  墓所、霊びよう及び祭具並びに
     これらに準ずるもの



国税庁HP 相続税がかからない財産



  
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2014年10月21日

墓石は相続税の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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人は生まれた瞬間から死ぬ事が
決まっています。
遅かれ早かれ、人は必ず死んで
しまいます。



そしてそれまでに築き上げた財産に
ついては相続税が課されることと
なりますが、自分が死んでしまう前に
自分の墓石を建てた場合や、
先祖代々受け継いできた墓石について
他の財産と同様に相続税の対象と
なるのでしょうか?



墓石は相続税の非課税に該当し、
相続税はかかりません。



例えば墓石購入代として現金を
残した場合には、その現金には
相続税がかかりますが、
生前に購入した墓石には相続税は
かかりません。
ということは、墓石購入代として
現金を残しておくよりは、
生前に自分の墓石を購入しておいた
方が相続税は安くなると言うことです。



**参考**



(相続税の非課税財産)

 相続税法第十二条  

  次に掲げる財産の価額は、
  相続税の課税価格に算入しない。

  二  墓所、霊びよう及び祭具並びに
     これらに準ずるもの



国税庁HP 相続税がかからない財産



  
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2014年10月20日

アパートの老朽化に伴い、賃貸業を廃業した場合のアパートの取り壊し費用は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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昔からアパートの賃貸業を行っていた
個人事業主が、そのアパートの老朽化
に伴い、リフォームして賃貸業を継続
するのではなく、賃貸業を廃業させて
その老朽化したアパートを取り壊す
場合、このアパートの取り壊し費用は
不動産所得の金額の計算上、
費用として、処理することができるので
しょうか?



これは賃貸業を廃業することに伴う
残務処理として行われていると
認められる場合には、その取り壊し費用を
不動産所得の金額の計算上、費用として、
計上することができます。



ただし、廃業からその取り壊しまでに
家事用として使用していた場合や、
廃業後取り壊しまでに相当期間に渡り
放置されていた場合などのように、
その取り壊し費用が業務遂行上必要で
あるという客観性がない場合には、
費用として処理することはできません
ので、注意して下さい。



**参考**



(必要経費)

 所得税法第三十七条  

  その年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は雑所得の金額
  (事業所得の金額及び雑所得の金額
  のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの
  並びに雑所得の金額のうち第三十五条
  第三項(公的年金等の定義)に規定する
  公的年金等に係るものを除く。)の計算上
  必要経費に算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  これらの所得の総収入金額に係る
  売上原価その他当該総収入金額を
  得るため直接に要した費用の額及び
  その年における販売費、一般管理費
  その他これらの所得を生ずべき業務に
  ついて生じた費用(償却費以外の費用で
  その年において債務の確定しないものを
  除く。)の額とする。



  
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2014年10月17日

もし誰も身寄りがいない場合、自分の財産は誰に行く?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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万が一の不幸により、亡くなってしまった場合、
その亡くなった方の財産は原則として、
配偶者、子供(孫等を含む)、親(祖父母等を含む)、
兄弟姉妹(甥、姪を含む)へと相続税されます。



では、もしその亡くなった人に親族が誰も
いない場合、その方の財産は何処へ行くのでしょう?



この場合、財産は国に帰属することとなります。



ただし、遺言書を作成している場合には、その
遺言書に記載されている通りに処分されることと
なります。



  
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2014年10月16日

記念パーティーの開催に際し受け取った祝い金は交際費から引ける?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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例えば創立記念パーティーや、
レセプションパーティーなどを
開催した際に、参加者から
祝い金として受けた金額は、



そのパーティーの開催にかかった
費用の金額から控除することが
できるのでしょうか?



それとも控除することはできず、
雑収入等として別立てで計上することに
なるのでしょうか?



祝い金は招待された側において、
任意に支払われるものであり、
祝い金を支払わなければパーティーに
参加できないというものでないためです。



そのため、祝い金を受け取った場合
支出した金銭全額を交際費として
計上し、受け取った祝い金の金額を
雑収入として計上することとなります。



注意して下さい。



なお、支払わなければパーティーに
参加することができない、会費として
支払を受けたものについては、
交際費から控除することができます
ので、それぞれの取扱に注意して下さい。




**参考**


 国税庁HP 交際費等と福利厚生費との区分




  
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2014年10月14日

決算期を変更するには?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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節税としてもよく活用される決算月の変更。
これはどのようにして行うのでしょうか?
登記が必要になるのでしょうか?



決算月の変更には登記は必要なく、
株主総会により決算期の変更の決議を
行うだけですることができます。



ただし、税務署、都道府県税事務所、市役所へ
決算月変更後遅滞なく、株主総会の議事録の
コピーと共に、異動届を提出することとなります。



これを忘れないよう注意してください。



**参考**



(事業年度を変更した場合等の届出)

 法人税法第十五条  

  法人がその定款等に定める会計期間を変更し、
  又はその定款等において新たに会計期間を
  定めた場合には、遅滞なく、その変更前の
  会計期間及び変更後の会計期間又は
  その定めた会計期間を納税地(連結子法人に
  あつては、その本店又は主たる事務所の所在地)
  の所轄税務署長に届け出なければならない。



  
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タグ :法人税法


2014年10月10日

業務上負傷した従業員に休業手当金を支給した場合、所得税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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業務を行っていると、注意をしていても
起きてしまう、事故による負傷。
その負傷が原因で休職を止む無くされた
ため、その従業員に対し、通常の給与等
の70%を休業手当として支給した場合、



この休業手当は他の手当て等と同様に
所得税が課されてしまうのでしょうか?



この場合の休業手当は、心身に加えられた
損害につき支払を受ける慰謝料として
非課税所得となります。



この他、療養の給付・費用、障害補償、
打切補償、分割保障などで、労働基準法に
定める災害補償の規定により支払われる
ものについては、非課税所得となります。



**参考**


(失業保険金に相当する退職手当、
 休業手当金等の非課税)

 所得税法基本通達9-24 

  次に掲げる給付については、
  課税しないものとする。
  (昭60直所3-21、直資3-5、
  平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、
  平10課法8-2、課所4-5改正、
  平14課法8-5、課個2-7、課審3-142、
  平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
  課審4-37改正)

  (3) 労働基準法第76条第1項《休業補償》
     に定める割合を超えて休業補償を
     行った場合の当該休業補償




  
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2014年10月09日

会社はどういった帳簿を作成、保存しなければならない?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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事業を行う場合、帳簿書類を作成し、
保存しなければならないとよく
言われますが、どういった帳簿書類を
作成し、保存しなければならないので
しょうか?



作成及び保存を要する帳簿書類は、
財務省令において定められており、
次に掲げる書類とされています。

 一 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書
   並びに計算、整理又は決算に関して
   作成されたその他の書類

 二 取引に関して、相手から受け取った
   契約書、領収書その他これらに準ずる
   書類及び自己の作成したこれらの書類で
   その写しのあるものはその写し(契約
   金額の記載のある契約書又は金銭
   若しくは有価証券の受取書で、
   その記載された契約金額又は受取金
   額が三万円未満のものを除く。)



とされています。
また例として国税庁HPにおいて以下の
帳簿書類が掲げられています。




「帳簿」には、総勘定元帳、仕訳帳、
現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、
固定資産台帳、売上帳、仕入帳など

「書類」には、棚卸表、貸借対照表、
損益計算書、注文書、契約書、
領収書など



つまりこれらの帳簿書類は作成保管
されている事を前提に税務調査は
進められますので、帳簿書類作成、
保存の際は注意して下さい。



**参考**


国税庁HP 帳簿書類等の保存期間
       及び保存方法




  
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2014年10月08日

個人に支払うホームページ制作料は、源泉徴収が必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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一定の要件に該当する報酬を個人に
支払う場合、その報酬の支払時に所得税を
源泉徴収する必要があります。



この一定の要件に該当する報酬は、
所得税法第204条1~8に定められています。



では個人にホームページの制作料を
支払う場合、源泉徴収が必要となるのでしょうか?



ホームページの制作料は、所得税法第204条1~8
に掲げられていないため、源泉徴収の必要は
ありません。



ただし注意が必要となるのですが、
そのホームページの制作料の中に、デザイン料が
含まれている場合、そのデザイン料については
所得税法第204条1~8に定められているため、
源泉徴収が必要となります。



ホームページの製作料だから、源泉徴収の
必要は無いと思っていると、間違う可能性が
ありますので、その明細も注意して確認して
下さい。



**参考**


 国税庁HP 報酬・料金等の源泉徴収事務




  
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2014年10月07日

建物を売却する際の固定資産税の日割り計算分は注意が必要!

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会社の事務所として使用していた建物や
収益物件として所有していた建物を、
例えば買い替えや、資金繰りのためなどの
事情により売却する場合がありますが、



この売却する際には、固定資産税の
日割り計算分については注意が必要と
なります。



注意が必要となるのは消費税です。



固定資産税の日割り計算分は、
税務上は固定資産税の按分とは
みません。



これは固定資産税の納税義務者は
1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)
の所有者として、固定資産課税台帳に
登録されている者とされており、
年の途中で購入した者は納税義務者に
該当しないためであり、



つまりのところ、この固定資産税の日割り計算
部分については当事者間における取引価格
の調整であり、建物の譲渡対価の一部と
考えられるためです。



そのため、たとえ名目は固定資産税で
あったとしても、消費税法上は建物の
売却代金の一部と見るため消費税の
課税売上に該当することとなります。
注意して下さい。




**参考**



(未経過固定資産税等の取扱い)

 消費税法基本通達10-1-6 

  固定資産税、自動車税等(以下10-1-6
  において「固定資産税等」という。)の課税の
  対象となる資産の譲渡に伴い、
  当該資産に対して課された固定資産税等に
  ついて譲渡の時において未経過分が
  ある場合で、その未経過分に相当する
  金額を当該資産の譲渡について収受する
  金額とは別に収受している場合であっても、
  当該未経過分に相当する金額は当該資産の
  譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

  (注) 資産の譲渡を受けた者に対して
     課されるべき固定資産税等が、
     当該資産の名義変更をしなかったこと等
     により当該資産の譲渡をした事業者に
     対して課された場合において、
     当該事業者が当該譲渡を受けた者から
     当該固定資産税等に相当する金額を
     収受するときには、当該金額は資産の
     譲渡等の対価に該当しないのであるから
     留意する。





  
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2014年10月06日

給与と併せて支給する通勤手当は消費税の課税仕入れとなる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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赤字であってもかかる可能性のある消費税。
法人税や所得税であれば赤字になれば
かからないので、赤字というだけで納税なし
と思い込み、実は消費税が・・・



という経験をする経営者さんもいらっしゃるかと
思いますが、そんな消費税が課税されない
給与手当等。



これは、雇用契約に基づく労働の対価であり、
「事業」として行う資産の譲渡等の対価に
当たらないため、不課税取引として
取り扱われることとされています。



ではこの給与等と併せて支給する、
通勤手当は給与等と同様に不課税取引
として取り扱われるのでしょうか?



通勤手当は消費税の課税仕入れに該当
することとなります。
これは通勤手当は通勤するための費用の
実費精算という性格を有するためです。



なお、所得税法上非課税とされなかった
部分の通勤手当部分についても、
消費税法上は、非課税とされた部分と
同様に、実費精算であると考えられるため
消費税の仕入税額控除の対象となります。




**参考**



(通勤手当)

 所得税法基本通達11-2-2 

  事業者が使用人等で通勤者である者に
  支給する通勤手当(定期券等の支給など
  現物による支給を含む。)のうち、
  当該通勤者がその通勤に必要な
  交通機関の利用又は交通用具の使用の
  ために支出する費用に充てるものと
  した場合に、その通勤に通常必要であると
  認められる部分の金額は、課税仕入れに
  係る支払対価に該当するものとして
  取り扱う。  




  
本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12





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タグ :消費税法


2014年10月03日

役員退職金を年金形式で支給する場合、いつの経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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役員退職金として一時に支払う場合、
経費に算入する時期は、原則として、
株主総会の決議等によって退職金の
額が具体的に確定した日の属する
事業年度となります。
 


ただし、法人が退職金を実際に
支払った事業年度において、
損金経理をした場合は、
その支払った事業年度において
損金の額に算入することも
認められます。 



では、役員退職金を年金形式で
支払う場合、退職した日の属する
事業年度において支払総額を
未払金として費用処理することが
できるのでしょうか?



法人が退職年金制度を実施している
場合に支給する退職年金は、
その年金を支給すべき事業年度が
損金算入時期となります。
そのため、退職した時に年金の総額を
計算して未払金に計上しても損金の額に
算入することができません。



**参考**



(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
  損金算入の時期は、株主総会の決議等に
  よりその額が具体的に確定した日の属する
  事業年度とする。
  ただし、法人がその退職給与の額を
  支払った日の属する事業年度において
  その支払った額につき損金経理をした
  場合には、これを認める。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」により改正)

(退職年金の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9-2-29 

  法人が退職した役員又は使用人に対して
  支給する退職年金は、当該年金を
  支給すべき時の損金の額に算入すべき
  ものであるから、当該退職した役員又は
  使用人に係る年金の総額を計算して
  未払金等に計上した場合においても、
  当該未払金等に相当する金額を損金の額に
  算入することはできないことに留意する。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」、
  平26年課法2-6「三」により改正)



  
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タグ :法人税法


2014年10月02日

税務上、商品の売上はいつ認識される?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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税務調査においても必ずチェックされる
売上の計上時期。



その売上がいつの事業年度の売上
なのかにより税額が変わってくるため、
売上の計上時期のズレ(期ズレ)は
決算月前後の流れを見ながら
チェックされます。



そんな重要となる売上の計上時期は
税務上いつ認識されるのでしょう?
商品代金をもらった時?
それとも請求書を発行した時?



商品の売上の計上時期は、原則として
その商品を引き渡した時に認識されます。



代金を回収した時でも、請求書を発行した時
でもなく、商品を引き渡した時となりますので
注意して下さい。



なお、その商品を引き渡した時とは、
出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用収益ができることと
なった日、検針等により販売数量を
確認した日等、その商品の種類及び性質、
その販売に係る契約の内容等に応じ
その引渡しの日として合理的であると
認められる日のうち法人が継続して
その収益計上を行うこととしている日
となります。



**参考**



(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する事業年度の
  益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、棚卸資産の
  引渡しの日がいつであるかについては、
  例えば出荷した日、相手方が検収した日、
  相手方において使用収益ができることと
  なった日、検針等により販売数量を
  確認した日等当該棚卸資産の種類及び
  性質、その販売に係る契約の内容等に
  応じその引渡しの日として合理的であると
  認められる日のうち法人が継続して
  その収益計上を行うこととしている日に
  よるものとする。
  この場合において、当該棚卸資産が土地
  又は土地の上に存する権利であり、
  その引渡しの日がいつであるかが
  明らかでないときは、次に掲げる日のうち
  いずれか早い日にその引渡しがあったものと
  することができる。
  (昭55年直法2-8「六」により追加)

  (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
     収受するに至った日

  (2) 所有権移転登記の申請(その登記の
     申請に必要な書類の相手方への
     交付を含む。)をした日
 



  
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2014年10月01日

就職説明会で出席した者に支給した弁当代は交際費?会議費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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就職難と言われた時代も今や昔。
最近は求人倍率も上昇し、求人に
関しては売り手市場になっていると
言われています。



そのため、優秀な人材を確保するため、
会社説明会等を行う会社も多くありますが、
この会社説明会に参加した者に、
昼食としてお弁当やお茶を提供した場合、
この費用は、交際費に該当するのでしょうか?
それとも一種の会議とみなして会議費に
該当するのでしょうか?



会社説明会に参加した者に提供する
お弁当や飲み物については、説明会
自体が広い意味での会議と考えられるため
会議費に該当することとなります。



会議費と交際費はその境界線の判断が
重要となります。
そしてその判断は金額ではなく、その
実体により判断することとなりますので
注意して下さい。




**参考**



(会議に関連して通常要する費用の例示)

 租税特別措置法通達61の4(1)-21 

  会議に際して社内又は通常会議を行う
  場所において通常供与される昼食の
  程度を超えない飲食物等の接待に
  要する費用は、原則として措置法令
  第37条の5第2項第2号に規定する
  「会議に関連して、茶菓、弁当その他
  これらに類する飲食物を供与するために
  通常要する費用」に該当するものとする。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」、
  平19年課法2-3「三十七」により改正)

 (注)

   1 会議には、来客との商談、打合せ等が
     含まれる。

   2 本文の取扱いは、その1人当たりの
     費用の金額が措置法令第37条の5第1項
     に定める金額を超える場合であっても、
     適用があることに留意する。




  
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