2014年06月30日
本日は・・・
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
大変申し訳ございません。
本日体調不良のため、更新をお休みさせていただきます。
明日には治っていると思いますので、
また明日、楽しみにしていて下さい。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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大変申し訳ございません。
本日体調不良のため、更新をお休みさせていただきます。
明日には治っていると思いますので、
また明日、楽しみにしていて下さい。
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2014年06月27日
給与の前借りをした場合、源泉は必要?
みなさんこんばんは、冨川です!
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従業員さんがプライベートにおいて
資金繰りが必要になり、会社に
給与の前借りを頼む場合がありますが、
この給与の前借りを頼まれた会社側は、
その前借り分を渡す際、源泉徴収は
必要になるのでしょうか?
給与の前借りはあくまでも
会社から従業員へ対する貸付金と
なりますので、源泉徴収は
不要となります。
ただし、会社が従業員へ金銭を
貸付ける場合、利息を受け取る必要が
ありますので、注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 金銭を低い利息で貸し付けたとき
本日はここまで、
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ありがとうございました
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資金繰りが必要になり、会社に
給与の前借りを頼む場合がありますが、
この給与の前借りを頼まれた会社側は、
その前借り分を渡す際、源泉徴収は
必要になるのでしょうか?
給与の前借りはあくまでも
会社から従業員へ対する貸付金と
なりますので、源泉徴収は
不要となります。
ただし、会社が従業員へ金銭を
貸付ける場合、利息を受け取る必要が
ありますので、注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 金銭を低い利息で貸し付けたとき
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タグ :所得税法
2014年06月26日
交通事故により亡くなった後、加害者から遺族が受けた慰謝料に税金は係る?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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不慮の事故により突然亡くなって
しまうということがあります。
そして交通事故の加害者から
被害者遺族に慰謝料の支払が
されますが、この慰謝料は
亡くなった方の相続財産と
なるのでしょうか?
それとも受け取った遺族の
財産となるのでしょうか?
事故に伴い支払われた慰謝料は
相続財産には該当しないため、
相続税はかかりません。
そのため慰謝料はこの支払を
うけた遺族の財産となります。
ただし、慰謝料は所得税法上の
非課税の規定がありますので、
所得税もかかりません。
つまりは、相続税も所得税も
かからないということになります。
なお、被相続人が損害賠償金を
受け取ることに生存中決まっていたが、
受け取らないうちに死亡してしまった
場合には、その損害賠償金を
受け取る権利すなわち債権が
相続財産となり、相続税の対象と
なります。
**参考**
(相続税の課税財産の範囲)
相続税法第二条
第一条の三第一号又は第二号の規定に
該当する者については、その者が
相続又は遺贈により取得した財産の
全部に対し、相続税を課する。
2 第一条の三第三号の規定に
該当する者については、その者が
相続又は遺贈により取得した財産で
この法律の施行地にあるものに対し、
相続税を課する。
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第四項 (定義)に規定する
損害保険会社又は同条第九項 に
規定する外国損害保険会社等の
締結した保険契約に基づき支払を
受ける保険金及び損害賠償金
(これらに類するものを含む。)で、
心身に加えられた損害又は突発的な
事故により資産に加えられた損害に
基因して取得するものその他の
政令で定めるもの
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
所得税法施行令第三十条
法第九条第一項第十七号 (非課税所得)に
規定する政令で定める保険金及び
損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、
次に掲げるものその他これらに類するもの
(これらのものの額のうちに同号 の損害を
受けた者の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を補てんする
ための金額が含まれている場合には、
当該金額を控除した金額に相当する
部分)とする。
三 心身又は資産に加えられた損害に
つき支払を受ける相当の見舞金
(第九十四条の規定に該当する
ものその他役務の対価たる性質を
有するものを除く。)
本日はここまで、
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不慮の事故により突然亡くなって
しまうということがあります。
そして交通事故の加害者から
被害者遺族に慰謝料の支払が
されますが、この慰謝料は
亡くなった方の相続財産と
なるのでしょうか?
それとも受け取った遺族の
財産となるのでしょうか?
事故に伴い支払われた慰謝料は
相続財産には該当しないため、
相続税はかかりません。
そのため慰謝料はこの支払を
うけた遺族の財産となります。
ただし、慰謝料は所得税法上の
非課税の規定がありますので、
所得税もかかりません。
つまりは、相続税も所得税も
かからないということになります。
なお、被相続人が損害賠償金を
受け取ることに生存中決まっていたが、
受け取らないうちに死亡してしまった
場合には、その損害賠償金を
受け取る権利すなわち債権が
相続財産となり、相続税の対象と
なります。
**参考**
(相続税の課税財産の範囲)
相続税法第二条
第一条の三第一号又は第二号の規定に
該当する者については、その者が
相続又は遺贈により取得した財産の
全部に対し、相続税を課する。
2 第一条の三第三号の規定に
該当する者については、その者が
相続又は遺贈により取得した財産で
この法律の施行地にあるものに対し、
相続税を課する。
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
十七 保険業法 (平成七年法律第百五号)
第二条第四項 (定義)に規定する
損害保険会社又は同条第九項 に
規定する外国損害保険会社等の
締結した保険契約に基づき支払を
受ける保険金及び損害賠償金
(これらに類するものを含む。)で、
心身に加えられた損害又は突発的な
事故により資産に加えられた損害に
基因して取得するものその他の
政令で定めるもの
(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
所得税法施行令第三十条
法第九条第一項第十七号 (非課税所得)に
規定する政令で定める保険金及び
損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、
次に掲げるものその他これらに類するもの
(これらのものの額のうちに同号 の損害を
受けた者の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を補てんする
ための金額が含まれている場合には、
当該金額を控除した金額に相当する
部分)とする。
三 心身又は資産に加えられた損害に
つき支払を受ける相当の見舞金
(第九十四条の規定に該当する
ものその他役務の対価たる性質を
有するものを除く。)
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2014年06月25日
副業による収入がある場合に、会社にバレないようにするには?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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不景気などの影響により、基本残業禁止
という会社も増えてきて、それに伴い
副業をする人も増えてきているようですが、
基本的には副業を禁止している会社が
多いと思います。
では副業をしていることを、会社に
バレないようにするにはどうすれば
いいのでしょうか?
そもそも何が原因で副業が会社に
バレるのでしょう?
会社が副業を把握する事ができる
大きな原因は住民税です。
通常会社は住民税を特別徴収と言って、
従業員の給与から天引をおこない、
その預かった住民税を納付することと
なります。
その際に各人ごとに所得の金額が
通知され、その通知された金額と
その会社で支払っている給与の金額と
比べた際に異なっていると、他に
収入があることがわかってしまい、
これにより副業をしていることが
会社にバレてしまいます。
これを防ぐためには、自分で確定申告
を行い、会社からの給与以外は自分で
住民税の納付を行うようにする必要が
あります。
これは確定申告の際に、
申告用紙第二表の「○住民税に関する事項」
に「自分で納付」にチェックすることです。
これを行えば、給与以外の収入は
普通徴収と言う、自分自身で住民税を
納付することとなりますので、
会社にばれないようになります。
**参考**
国税庁HP
住民税に関する事項(申告書第二表)を
記入する
本日はここまで、
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不景気などの影響により、基本残業禁止
という会社も増えてきて、それに伴い
副業をする人も増えてきているようですが、
基本的には副業を禁止している会社が
多いと思います。
では副業をしていることを、会社に
バレないようにするにはどうすれば
いいのでしょうか?
そもそも何が原因で副業が会社に
バレるのでしょう?
会社が副業を把握する事ができる
大きな原因は住民税です。
通常会社は住民税を特別徴収と言って、
従業員の給与から天引をおこない、
その預かった住民税を納付することと
なります。
その際に各人ごとに所得の金額が
通知され、その通知された金額と
その会社で支払っている給与の金額と
比べた際に異なっていると、他に
収入があることがわかってしまい、
これにより副業をしていることが
会社にバレてしまいます。
これを防ぐためには、自分で確定申告
を行い、会社からの給与以外は自分で
住民税の納付を行うようにする必要が
あります。
これは確定申告の際に、
申告用紙第二表の「○住民税に関する事項」
に「自分で納付」にチェックすることです。
これを行えば、給与以外の収入は
普通徴収と言う、自分自身で住民税を
納付することとなりますので、
会社にばれないようになります。
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国税庁HP
住民税に関する事項(申告書第二表)を
記入する
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タグ :地方税法
2014年06月24日
税務職員の応対や調査の仕方など税務行政全般について不満があるときは?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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対応する人にもよりますが、
という前置きの元、国税庁、国税局又は税務署
の職員の対応や税務調査の仕方など
(例えば病気で寝込んでいるのに税務調査を
行うので立ち会えなど)に不満や批判などを
思う時があります。
中には川崎汽船の調査のように
威圧的、高圧的な調査を行う調査官もいます。
ではこういった場合、納税者としては
泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
国税庁、国税局又は税務署の職員への
苦情などに対応してくれる、
納税者支援調整官とう制度が
ありますので、一度そちらに相談される
事をおすすめします。
**参考**
国税庁HP 納税者支援調整官を設置している
国税局・税務署のご案内
本日はここまで、
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対応する人にもよりますが、
という前置きの元、国税庁、国税局又は税務署
の職員の対応や税務調査の仕方など
(例えば病気で寝込んでいるのに税務調査を
行うので立ち会えなど)に不満や批判などを
思う時があります。
中には川崎汽船の調査のように
威圧的、高圧的な調査を行う調査官もいます。
ではこういった場合、納税者としては
泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
国税庁、国税局又は税務署の職員への
苦情などに対応してくれる、
納税者支援調整官とう制度が
ありますので、一度そちらに相談される
事をおすすめします。
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国税庁HP 納税者支援調整官を設置している
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タグ :その他
2014年06月23日
製造中に発生した作業くずの売却は収入になる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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工場などで製品の製造を行う場合、
その工程において作業くずなどが
発生することがありますが、
この作業くずも量が貯まると
お小遣い程度の金額になったり
しますが、これは会社の収益として
計上する必要があるのでしょうか?
作業くずや仕損品を売却した場合
にも必ず会社の収入として
計上しなければなりません。
またその作業くずや仕損品などの
副産物が決算時において残っている
という場合には、これを期末の在庫
として棚卸しする必要があります。
作業くずといえどもその金額が
大きくなる場合には注意して下さい。
**参考**
(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)
法人税法基本通達5-1-7
製品の製造工程から副産物、作業くず
又は仕損じ品(以下5-1-7において
「副産物等」という。)が生じた場合には、
総製造費用の額から副産物等の
評価額の合計額を控除したところにより
製品の製造原価の額を計算するので
あるが、この場合の副産物等の評価額は、
継続して当該副産物等に係る実際原価
として合理的に見積った価額又は
通常成立する市場価額によるものとする。
ただし、当該副産物等の価額が著しく
少額である場合には、備忘価額で
評価することができる。
(昭55年直法2-15「五」により追加、
平16年課法2-14「二」により改正)
本日はここまで、
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工場などで製品の製造を行う場合、
その工程において作業くずなどが
発生することがありますが、
この作業くずも量が貯まると
お小遣い程度の金額になったり
しますが、これは会社の収益として
計上する必要があるのでしょうか?
作業くずや仕損品を売却した場合
にも必ず会社の収入として
計上しなければなりません。
またその作業くずや仕損品などの
副産物が決算時において残っている
という場合には、これを期末の在庫
として棚卸しする必要があります。
作業くずといえどもその金額が
大きくなる場合には注意して下さい。
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(副産物、作業くず又は仕損じ品の評価)
法人税法基本通達5-1-7
製品の製造工程から副産物、作業くず
又は仕損じ品(以下5-1-7において
「副産物等」という。)が生じた場合には、
総製造費用の額から副産物等の
評価額の合計額を控除したところにより
製品の製造原価の額を計算するので
あるが、この場合の副産物等の評価額は、
継続して当該副産物等に係る実際原価
として合理的に見積った価額又は
通常成立する市場価額によるものとする。
ただし、当該副産物等の価額が著しく
少額である場合には、備忘価額で
評価することができる。
(昭55年直法2-15「五」により追加、
平16年課法2-14「二」により改正)
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2014年06月20日
生命保険に加入すると相続税が減る?
みなさんこんばんは、冨川です!
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現在数多くの生命保険会社が、
これまた数多くの生命保険商品の
販売を行っています。
そして通常はもしものための備え
として、生命保険に加入します。
保険の種類や目的、加入状況により
それぞれの税務は異なるため、
ここではそれぞれの取扱の説明は
省略しますが、
生命保険に加入することにより
相続税が減る場合があります。
これがどういった場合かと言うと、
保険料を支払っていた人が、
自分の死亡により、保険金を
遺族に残すという場合、
その保険金は、相続財産として
相続税が課税されることとなります。
しかし、その遺族に支払われた
保険金に対しては非課税限度額
として、以下の計算により算出した
金額までは相続税がかかりません。
生命保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
例えば、父・母・子・子の4人家族で
父がなくなった場合、法定相続人の
数は、母、子、子の3人になります。
よって、500万円×3人=1,500万円
までの保険金に対しては相続税が
課税されません。
つまり、現金として1,500万円を
もっていると、その全額に相続税が
かかりますが、これを保険にして
しまうと、相続税がかからず、
トータルとしての相続税が減ることに
なります。
そのため生命保険に加入すると
相続税が減る可能性があります。
来年からは相続の基礎控除額が
減りますので、思わぬ人も相続税の
対象になる可能性があります。
一度相続税がかかる可能性が
あるのか検討しておくことを
おすすめします。
ちなみに弊所でも相続の
シュミレーションをしていますので、
必要な方はお気軽にご相談下さいね。
**参考**
国税庁HP 相続税の課税対象になる死亡保険金
本日はここまで、
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現在数多くの生命保険会社が、
これまた数多くの生命保険商品の
販売を行っています。
そして通常はもしものための備え
として、生命保険に加入します。
保険の種類や目的、加入状況により
それぞれの税務は異なるため、
ここではそれぞれの取扱の説明は
省略しますが、
生命保険に加入することにより
相続税が減る場合があります。
これがどういった場合かと言うと、
保険料を支払っていた人が、
自分の死亡により、保険金を
遺族に残すという場合、
その保険金は、相続財産として
相続税が課税されることとなります。
しかし、その遺族に支払われた
保険金に対しては非課税限度額
として、以下の計算により算出した
金額までは相続税がかかりません。
生命保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
例えば、父・母・子・子の4人家族で
父がなくなった場合、法定相続人の
数は、母、子、子の3人になります。
よって、500万円×3人=1,500万円
までの保険金に対しては相続税が
課税されません。
つまり、現金として1,500万円を
もっていると、その全額に相続税が
かかりますが、これを保険にして
しまうと、相続税がかからず、
トータルとしての相続税が減ることに
なります。
そのため生命保険に加入すると
相続税が減る可能性があります。
来年からは相続の基礎控除額が
減りますので、思わぬ人も相続税の
対象になる可能性があります。
一度相続税がかかる可能性が
あるのか検討しておくことを
おすすめします。
ちなみに弊所でも相続の
シュミレーションをしていますので、
必要な方はお気軽にご相談下さいね。
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国税庁HP 相続税の課税対象になる死亡保険金
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2014年06月19日
海外へ留学している子を扶養にすることはできる?
みなさんこんばんは、冨川です!
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子供が実家から離れて一人暮らしをし、
大学へ通っている場合で、生活費の
仕送りなどをしている場合には、
子供を親の扶養親族として、
親は所得税の計算の際に、扶養控除を
受けることができます。
ではもしその子供が、国内の大学でなく、
国外の大学へ留学した場合にも
その子供を扶養親族として、親は
所得税の計算の際に、扶養控除の適用を
受けることができるのでしょうか?
扶養親族は、その年の12月31日の現況で、
年齢が16歳以上の人のうち、次の四つの
要件のすべてに当てはまる人を言います。
ただし、納税者(ここでは親)が年の中途で
死亡した場合又は出国する場合には、
その死亡又は出国の時の現況で判定します。
そしてこの場合の出国とは、納税管理人の
届出をしないで国内に住所及び居所を
有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び
3親等内の姻族をいいます。)又は
都道府県知事から養育を委託された児童
(いわゆる里子)や市町村長から養護を
委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が
38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も給与の支払を
受けていないこと又は白色申告者の
事業専従者でないこと。
とあり、生計を一にするとは、必ずしも同居を
要件としませんので、実際に生活費の仕送り
を行い、扶養しているのであれば、
扶養控除を受けることができます。
**参考**
国税庁HP 扶養控除
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
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子供が実家から離れて一人暮らしをし、
大学へ通っている場合で、生活費の
仕送りなどをしている場合には、
子供を親の扶養親族として、
親は所得税の計算の際に、扶養控除を
受けることができます。
ではもしその子供が、国内の大学でなく、
国外の大学へ留学した場合にも
その子供を扶養親族として、親は
所得税の計算の際に、扶養控除の適用を
受けることができるのでしょうか?
扶養親族は、その年の12月31日の現況で、
年齢が16歳以上の人のうち、次の四つの
要件のすべてに当てはまる人を言います。
ただし、納税者(ここでは親)が年の中途で
死亡した場合又は出国する場合には、
その死亡又は出国の時の現況で判定します。
そしてこの場合の出国とは、納税管理人の
届出をしないで国内に住所及び居所を
有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び
3親等内の姻族をいいます。)又は
都道府県知事から養育を委託された児童
(いわゆる里子)や市町村長から養護を
委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が
38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者として
その年を通じて一度も給与の支払を
受けていないこと又は白色申告者の
事業専従者でないこと。
とあり、生計を一にするとは、必ずしも同居を
要件としませんので、実際に生活費の仕送り
を行い、扶養しているのであれば、
扶養控除を受けることができます。
**参考**
国税庁HP 扶養控除
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経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
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顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
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タグ :所得税法
2014年06月18日
お中元にカタログギフトを送ると消費税は?
みなさんこんばんは、冨川です!
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お中元のシーズンとなり、取引先などの
事業関係者に対してお中元を送る場合に、
その事業関係者にとって役立つものを、
ということで、物品ではなくカタログギフトを
送った場合、そのカタログギフトの代金は
消費税がかかるのでしょうか?
カタログギフトの購入代金については、
通常に物品を購入した場合と同様に
消費税が課税されますので、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。
消費税法上商品券などの物品切手
に該当するものは、購入時ではなく
その商品券などを使用した時において
消費税の課税対象となりますが、
このカタログギフトは消費税法上の
物品切手に該当しないため、
購入した時点において、
消費税の課税対象となります。
商品券などと処理を混同しないように
注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 商品券やプリペイドカードなど
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お中元のシーズンとなり、取引先などの
事業関係者に対してお中元を送る場合に、
その事業関係者にとって役立つものを、
ということで、物品ではなくカタログギフトを
送った場合、そのカタログギフトの代金は
消費税がかかるのでしょうか?
カタログギフトの購入代金については、
通常に物品を購入した場合と同様に
消費税が課税されますので、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。
消費税法上商品券などの物品切手
に該当するものは、購入時ではなく
その商品券などを使用した時において
消費税の課税対象となりますが、
このカタログギフトは消費税法上の
物品切手に該当しないため、
購入した時点において、
消費税の課税対象となります。
商品券などと処理を混同しないように
注意して下さい。
**参考**
国税庁HP 商品券やプリペイドカードなど
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タグ :消費税法
2014年06月17日
決算時に購入した商品券は経費で落とせる?
みなさんこんばんは、冨川です!
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決算が近づき利益が出ていると必要になる節税。
できれば現預金は減らしたくないから
という理由で思いつく商品券の購入。
これが経費で落とせれば、税金は減るし、
多少の使い勝手は悪くなるけど
商品券を使用して何でも購入できる・・・
はたしてこれは節税となるのでしょうか?
商品券は決算時に残っている場合、
経費ではなく、貯蔵品として資産計上を
することとなります。
これは商品券は事由にいつでも物品に
交換することができ、かつ、金額も
高額になり、また換金することも
できるため、使用するまでは経費に
計上することはできません。
決算月付近については、税務調査に
おいて確認される箇所となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(定義)
法人税法第二条 二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、
原材料その他の資産で棚卸しをすべき
ものとして政令で定めるもの(有価証券
及び第六十一条第一項(短期売買商品の
譲渡損益及び時価評価損益の益金又は
損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)
をいう。
(棚卸資産の範囲)
法人税法施行令第十条
法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に
規定する政令で定める資産は、
次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
本日はここまで、
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決算が近づき利益が出ていると必要になる節税。
できれば現預金は減らしたくないから
という理由で思いつく商品券の購入。
これが経費で落とせれば、税金は減るし、
多少の使い勝手は悪くなるけど
商品券を使用して何でも購入できる・・・
はたしてこれは節税となるのでしょうか?
商品券は決算時に残っている場合、
経費ではなく、貯蔵品として資産計上を
することとなります。
これは商品券は事由にいつでも物品に
交換することができ、かつ、金額も
高額になり、また換金することも
できるため、使用するまでは経費に
計上することはできません。
決算月付近については、税務調査に
おいて確認される箇所となりますので、
注意して下さい。
**参考**
(定義)
法人税法第二条 二十
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、
原材料その他の資産で棚卸しをすべき
ものとして政令で定めるもの(有価証券
及び第六十一条第一項(短期売買商品の
譲渡損益及び時価評価損益の益金又は
損金算入)に規定する短期売買商品を除く。)
をいう。
(棚卸資産の範囲)
法人税法施行令第十条
法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)に
規定する政令で定める資産は、
次に掲げる資産とする。
一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
二 半製品
三 仕掛品(半成工事を含む。)
四 主要原材料
五 補助原材料
六 消耗品で貯蔵中のもの
七 前各号に掲げる資産に準ずるもの
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タグ :法人税法
2014年06月16日
支払った中間金に消費税はかかる?
みなさんこんばんは、冨川です!
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建物のように、注文から完成引き渡し
までに時間を要し、また請負側が先に
費用の支出を伴うような場合、
商品の引渡し前に中間金等の支払を
行う場合があります。
この中間金の支払に際に、
請求書を受け取り、その請求書に
消費税の記載がある場合、
商品等の引渡を受けていなくても
その中間金に消費税はかかるので
しょうか?
消費税の課税仕入の認識される
タイミングはあくまでも商品等の
引渡があった時とされます。
そのため、単なる仮払である
中間金を支払った場合においては
たとえその請求書に消費税等の
記載があったとしても、
消費税の課税仕入には該当
しませんので注意して下さい。
**参考**
(課税仕入れを行った日の意義)
消費税法基本通達11-3-1
法第30条第1項第1号《仕入れに係る
消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ
を行った日」とは、課税仕入れに該当する
こととされる資産の譲受け若しくは
借受けをした日又は役務の提供を受けた日
をいうのであるが、これらの日がいつであるか
については、別に定めるものを除き、
第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに
準ずる。
(平13課消1-5により改正)
(減価償却資産に係る仕入税額控除)
消費税法基本通達11-3-3
課税仕入れ等に係る資産が
減価償却資産に該当する場合であっても、
当該課税仕入れ等については、
当該資産の課税仕入れ等を行った日の
属する課税期間において法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
適用されるのであるから留意する。
本日はここまで、
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建物のように、注文から完成引き渡し
までに時間を要し、また請負側が先に
費用の支出を伴うような場合、
商品の引渡し前に中間金等の支払を
行う場合があります。
この中間金の支払に際に、
請求書を受け取り、その請求書に
消費税の記載がある場合、
商品等の引渡を受けていなくても
その中間金に消費税はかかるので
しょうか?
消費税の課税仕入の認識される
タイミングはあくまでも商品等の
引渡があった時とされます。
そのため、単なる仮払である
中間金を支払った場合においては
たとえその請求書に消費税等の
記載があったとしても、
消費税の課税仕入には該当
しませんので注意して下さい。
**参考**
(課税仕入れを行った日の意義)
消費税法基本通達11-3-1
法第30条第1項第1号《仕入れに係る
消費税額の控除》に規定する「課税仕入れ
を行った日」とは、課税仕入れに該当する
こととされる資産の譲受け若しくは
借受けをした日又は役務の提供を受けた日
をいうのであるが、これらの日がいつであるか
については、別に定めるものを除き、
第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに
準ずる。
(平13課消1-5により改正)
(減価償却資産に係る仕入税額控除)
消費税法基本通達11-3-3
課税仕入れ等に係る資産が
減価償却資産に該当する場合であっても、
当該課税仕入れ等については、
当該資産の課税仕入れ等を行った日の
属する課税期間において法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
適用されるのであるから留意する。
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経営計画作成・活用、月次決算業務、
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タグ :消費税法
2014年06月12日
建物改築に伴い立退き料を受け取った場合、消費税は?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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事務所を構えているビルが老朽化により
建て替えることになり、他のビルへ移転
するために立退き料をもらった場合、
その立退き料について消費税は
課税されるのでしょうか?
立退き料は消費税の課税対象外の
取引に該当しますので、消費税は
課税されません。
立退き料は基本的に立ち退きをすることに
被る損害等に対する補償などの性格を
有していますので、消費税の課税の対象
としての資産の譲渡等に該当しません。
そのため消費税は課税されません。
**参考**
(建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い)
消費税法基本通達5-2-7
建物等の賃借人が賃貸借の目的とされている
建物等の契約の解除に伴い賃貸人から
収受する立退料(不動産業者等の仲介を
行う者を経由して収受する場合を含む。)は、
賃貸借の権利が消滅することに対する補償、
営業上の損失又は移転等に要する実費補償
などに伴い授受されるものであり、
資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注) 建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の
第三者に譲渡し、その対価として立退料等
として収受したとしても、これらは建物等の
賃借権の譲渡に係る対価として受領される
ものであり、資産の譲渡等の対価に
該当することになるのであるから留意する。
本日はここまで、
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事務所を構えているビルが老朽化により
建て替えることになり、他のビルへ移転
するために立退き料をもらった場合、
その立退き料について消費税は
課税されるのでしょうか?
立退き料は消費税の課税対象外の
取引に該当しますので、消費税は
課税されません。
立退き料は基本的に立ち退きをすることに
被る損害等に対する補償などの性格を
有していますので、消費税の課税の対象
としての資産の譲渡等に該当しません。
そのため消費税は課税されません。
**参考**
(建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い)
消費税法基本通達5-2-7
建物等の賃借人が賃貸借の目的とされている
建物等の契約の解除に伴い賃貸人から
収受する立退料(不動産業者等の仲介を
行う者を経由して収受する場合を含む。)は、
賃貸借の権利が消滅することに対する補償、
営業上の損失又は移転等に要する実費補償
などに伴い授受されるものであり、
資産の譲渡等の対価に該当しない。
(注) 建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の
第三者に譲渡し、その対価として立退料等
として収受したとしても、これらは建物等の
賃借権の譲渡に係る対価として受領される
ものであり、資産の譲渡等の対価に
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2014年06月11日
ワールドカップ観戦旅行中に怪我により治療を受けると医療費控除は?
みなさんこんばんは、冨川です!
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今週の金曜日から2014ワールドカップが
開幕しますね!
TV観戦やPV観戦では物足りない!
ということでブラジルまで観戦旅行に
行く方も多いと思いますが、
その観戦旅行中に怪我や病気をして
海外で診療・治療を受けた場合、
その支払った医療費は、
医療費控除の対象となるのでしょうか?
国内、海外問わず、医療費控除の
対象となる医療費の支払いを行った
場合には、医療費控除を受けることが
できます。
また、その支払った金額は、
支払った日の電信売値相場(TTS)により
円換算を行うこととなります。
海外での診療・治療は医療費が
高額になることも多いので、
きちんと領収書等を保管しておくよう
気を付けて下さい。
**参考**
国税庁HP 医療費を支払ったとき(医療費控除)
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今週の金曜日から2014ワールドカップが
開幕しますね!
TV観戦やPV観戦では物足りない!
ということでブラジルまで観戦旅行に
行く方も多いと思いますが、
その観戦旅行中に怪我や病気をして
海外で診療・治療を受けた場合、
その支払った医療費は、
医療費控除の対象となるのでしょうか?
国内、海外問わず、医療費控除の
対象となる医療費の支払いを行った
場合には、医療費控除を受けることが
できます。
また、その支払った金額は、
支払った日の電信売値相場(TTS)により
円換算を行うこととなります。
海外での診療・治療は医療費が
高額になることも多いので、
きちんと領収書等を保管しておくよう
気を付けて下さい。
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2014年06月10日
特定の社員との飲み代は福利厚生費となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
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従業員の全員を対象とする飲食を
行った場合で、それが社会通念上
一般的と認められるものである場合、
その支出した金額は、福利厚生費
として処理することができますが、
例えば成績優秀者のみに対して
その労をねぎらう目的で飲食を
行った場合もその支出した金額は、
福利厚生費として処理することが
できるのでしょうか?
福利厚生費はあくまでもその対象が
全従業員であるため、特定の社員
のみとした場合には、福利厚生費
には該当しません。
この場合、その支出した金額は、
交際費等として処理することとなります。
なお、例えその支出した金額が、
1人5,000円以下であったとしても、
5,000円以下の飲食交際費の
規定は社内交際費には適用が
ありませんので注意して下さい。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四 4
第一項に規定する交際費等とは、交際費、
接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係の
ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為(以下この項に
おいて「接待等」という。)のために支出
するもの(次に掲げる費用のいずれかに
該当するものを除く。)をいい、第一項に
規定する接待飲食費とは、
同項の交際費等のうち飲食その他これに
類する行為のために要する費用(専ら
当該法人の法人税法第二条第十五号
に規定する役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等のために
支出するものを除く。第二号において
「飲食費」という。)であつて、
その旨につき財務省令で定める
ところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる
運動会、演芸会、旅行等のために
通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を
基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める
金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で
定める費用
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従業員の全員を対象とする飲食を
行った場合で、それが社会通念上
一般的と認められるものである場合、
その支出した金額は、福利厚生費
として処理することができますが、
例えば成績優秀者のみに対して
その労をねぎらう目的で飲食を
行った場合もその支出した金額は、
福利厚生費として処理することが
できるのでしょうか?
福利厚生費はあくまでもその対象が
全従業員であるため、特定の社員
のみとした場合には、福利厚生費
には該当しません。
この場合、その支出した金額は、
交際費等として処理することとなります。
なお、例えその支出した金額が、
1人5,000円以下であったとしても、
5,000円以下の飲食交際費の
規定は社内交際費には適用が
ありませんので注意して下さい。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四 4
第一項に規定する交際費等とは、交際費、
接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係の
ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為(以下この項に
おいて「接待等」という。)のために支出
するもの(次に掲げる費用のいずれかに
該当するものを除く。)をいい、第一項に
規定する接待飲食費とは、
同項の交際費等のうち飲食その他これに
類する行為のために要する費用(専ら
当該法人の法人税法第二条第十五号
に規定する役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等のために
支出するものを除く。第二号において
「飲食費」という。)であつて、
その旨につき財務省令で定める
ところにより明らかにされているものをいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる
運動会、演芸会、旅行等のために
通常要する費用
二 飲食費であつて、その支出する金額を
基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める
金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で
定める費用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :法人税法
2014年06月09日
土地建物を購入し、すぐに建物を取り壊した場合、消費税は?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば自社ビルの建設のため、
自社工場の建設のため、
賃貸用マンションを建設のため、
などの理由により、不動産を
取得します。
この時丁度いい場所に丁度いい
土地があれば良いのですが、
既に建物が建っており、
取得後取り壊さないといけない場合
その建物の価額は土地の
取得価額に含めるとされています。
では消費税はどう取り扱う
のでしょうか?
建物については、あくまでも
購入時の状況は建物であるため、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。
取得後すぐに取り壊す場合
土地の取得価額になるから
といって消費税の課税区分まで
土地と同様に非課税と
なるものではないので注意
して下さい。
**参考**
(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
消費税法基本通達11-2-20
個別対応方式により仕入れに係る
消費税額を計算する場合において、
課税仕入れ及び保税地域から
引き取った課税貨物を課税資産の
譲渡等にのみ要するもの、
その他の資産の譲渡等にのみ
要するもの及び課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲渡等に共通して
要するものに区分する場合の当該区分は、
課税仕入れを行った日又は課税貨物を
引き取った日の状況により行うことと
なるのであるが、課税仕入れを行った日
又は課税貨物を引き取った日において、
当該区分が明らかにされていない場合で、
その日の属する課税期間の末日までに、
当該区分が明らかにされたときは、
その明らかにされた区分によって
法第30条第2項第1号《個別対応方式
による仕入税額控除》の規定を適用する
こととして差し支えない。
本日はここまで、
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ありがとうございました
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などの理由により、不動産を
取得します。
この時丁度いい場所に丁度いい
土地があれば良いのですが、
既に建物が建っており、
取得後取り壊さないといけない場合
その建物の価額は土地の
取得価額に含めるとされています。
では消費税はどう取り扱う
のでしょうか?
建物については、あくまでも
購入時の状況は建物であるため、
消費税の課税仕入れとして
取り扱うこととなります。
取得後すぐに取り壊す場合
土地の取得価額になるから
といって消費税の課税区分まで
土地と同様に非課税と
なるものではないので注意
して下さい。
**参考**
(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
消費税法基本通達11-2-20
個別対応方式により仕入れに係る
消費税額を計算する場合において、
課税仕入れ及び保税地域から
引き取った課税貨物を課税資産の
譲渡等にのみ要するもの、
その他の資産の譲渡等にのみ
要するもの及び課税資産の譲渡等と
その他の資産の譲渡等に共通して
要するものに区分する場合の当該区分は、
課税仕入れを行った日又は課税貨物を
引き取った日の状況により行うことと
なるのであるが、課税仕入れを行った日
又は課税貨物を引き取った日において、
当該区分が明らかにされていない場合で、
その日の属する課税期間の末日までに、
当該区分が明らかにされたときは、
その明らかにされた区分によって
法第30条第2項第1号《個別対応方式
による仕入税額控除》の規定を適用する
こととして差し支えない。
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タグ :消費税法
2014年06月06日
業務中に事故を起こした車両を自身で直し、その後に保険金を受け取ると?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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業務において運搬・運送・移動で
車両を使用することがあります。
そして車両を使用している以上、
注意していても避けられない事故。
もし業務中に事故に遭い、
故障した箇所を自身で修理した場合、
その修理費用は消費税の
仕入税額控除となるのでしょうか?
またその事故により受けた損害について
自身で修理した後に、自分で契約
している保険会社から保険金が
支払われた場合、その保険金に消費税は
課税されるのでしょうか?
事故により被害を受けた車両を
自身で修理した場合においても、
その支出した修理費用は、
消費税の仕入税額控除の対象と
なります。
また、その事故により損害を
受けたことにより支払を受けた
保険金は、例え自身で修理
したような場合であっても、
その保険金を修理後に
受け取ったとしても、
消費税の課税対象とはなりません。
**参考**
(保険金等による資産の譲受け等)
消費税法基本通達11-2-10
法第2条第1項第12号《課税仕入れの
意義》に規定する「他の者から資産を
譲り受け、若しくは借り受け、又は
役務の提供を受けること」(以下
11-2-10において「資産の譲受け等」
という。)が課税仕入れに該当するか
どうかは、資産の譲受け等のために
支出した金銭の源泉を問わない
のであるから、保険金、補助金、
損害賠償金等を資産の譲受け等に
充てた場合であっても、その資産の
譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
その課税仕入れにつき法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の
規定が適用されるのであるから留意する。
(保険金、共済金等)
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるものを
含む。)は、保険事故の発生に伴い
受けるものであるから、資産の譲渡等の
対価に該当しないことに留意する。
本日はここまで、
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ありがとうございました
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業務において運搬・運送・移動で
車両を使用することがあります。
そして車両を使用している以上、
注意していても避けられない事故。
もし業務中に事故に遭い、
故障した箇所を自身で修理した場合、
その修理費用は消費税の
仕入税額控除となるのでしょうか?
またその事故により受けた損害について
自身で修理した後に、自分で契約
している保険会社から保険金が
支払われた場合、その保険金に消費税は
課税されるのでしょうか?
事故により被害を受けた車両を
自身で修理した場合においても、
その支出した修理費用は、
消費税の仕入税額控除の対象と
なります。
また、その事故により損害を
受けたことにより支払を受けた
保険金は、例え自身で修理
したような場合であっても、
その保険金を修理後に
受け取ったとしても、
消費税の課税対象とはなりません。
**参考**
(保険金等による資産の譲受け等)
消費税法基本通達11-2-10
法第2条第1項第12号《課税仕入れの
意義》に規定する「他の者から資産を
譲り受け、若しくは借り受け、又は
役務の提供を受けること」(以下
11-2-10において「資産の譲受け等」
という。)が課税仕入れに該当するか
どうかは、資産の譲受け等のために
支出した金銭の源泉を問わない
のであるから、保険金、補助金、
損害賠償金等を資産の譲受け等に
充てた場合であっても、その資産の
譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
その課税仕入れにつき法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の
規定が適用されるのであるから留意する。
(保険金、共済金等)
消費税法基本通達5-2-4
保険金又は共済金(これらに準ずるものを
含む。)は、保険事故の発生に伴い
受けるものであるから、資産の譲渡等の
対価に該当しないことに留意する。
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2014年06月05日
委託販売の場合、消費税の課税売上は口銭だけでOK?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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他者から頼まれて商品を販売し、
その販売したことにより手数料を
もらう委託販売。
この委託販売について、消費税の
課税売上となる金額は、
実際に売り上げた金額となるので
しょうか?それとも口銭である
販売委託料だけになるのでしょうか?
消費税の課税売上の金額の
判断を間違うと、消費税の課税に
おいて、免税となるのか、簡易課税が
選択できるのかという判断を
間違えてしまいます。
例えば課税売上が1,000万円未満
であれば原則、免税事業者と
なりますが、例えば委託販売として
売り上げた金額は1,000万円を超えるが、
委託販売手数料だけでみると
1,000万円を超えない場合、
これは免税事業者となることが
できるのでしょうか?
委託販売については、
委託を受けて販売をしたという行為が
委託者に対するサービスとなるため、
売り上げた金額ではなく、
委託販売手数料が課税売上の
金額に該当することとなります。
**参考**
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等(以下
10-1-12において「委託販売等」
という。)に係る資産の譲渡等を行った
場合の取扱いは、次による。
(平23課消1-35により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者に
ついては、受託者が委託商品を
譲渡等したことに伴い収受した
又は収受すべき金額が委託者に
おける資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に
行った委託販売等の全てについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料
を控除した残額を委託者における
資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等
のみを行うことを委託されている場合の
委託販売等に係る受託者については、
委託された商品の譲渡等に伴い
収受した又は収受すべき金額を
課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに
係る金額としても差し支えないものとする。
本日はここまで、
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他者から頼まれて商品を販売し、
その販売したことにより手数料を
もらう委託販売。
この委託販売について、消費税の
課税売上となる金額は、
実際に売り上げた金額となるので
しょうか?それとも口銭である
販売委託料だけになるのでしょうか?
消費税の課税売上の金額の
判断を間違うと、消費税の課税に
おいて、免税となるのか、簡易課税が
選択できるのかという判断を
間違えてしまいます。
例えば課税売上が1,000万円未満
であれば原則、免税事業者と
なりますが、例えば委託販売として
売り上げた金額は1,000万円を超えるが、
委託販売手数料だけでみると
1,000万円を超えない場合、
これは免税事業者となることが
できるのでしょうか?
委託販売については、
委託を受けて販売をしたという行為が
委託者に対するサービスとなるため、
売り上げた金額ではなく、
委託販売手数料が課税売上の
金額に該当することとなります。
**参考**
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等(以下
10-1-12において「委託販売等」
という。)に係る資産の譲渡等を行った
場合の取扱いは、次による。
(平23課消1-35により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者に
ついては、受託者が委託商品を
譲渡等したことに伴い収受した
又は収受すべき金額が委託者に
おける資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、その課税期間中に
行った委託販売等の全てについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料
を控除した残額を委託者における
資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等
のみを行うことを委託されている場合の
委託販売等に係る受託者については、
委託された商品の譲渡等に伴い
収受した又は収受すべき金額を
課税資産の譲渡等の金額とし、
委託者に支払う金額を課税仕入れに
係る金額としても差し支えないものとする。
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タグ :消費税法
2014年06月04日
1部完成をした建物について先行して引渡を受けた場合、減価償却できる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
賃貸用マンションを建設している
途中に、1階部分をショールームとして
使用するためにその部分だけ先行して
引渡を受け、ショールームとして
事業の用に供している場合、
その使用している部分については
減価償却をすることができるのでしょうか?
この場合、工事の請負契約書や見積書など
からその事業に供している部分の
取得価額を見積もり、減価償却費を
計上することができます。
その後最終的に完成し引渡を受けた時に
おいて確定した取得価額が、見積りを
した取得価額と異なる場合には、
その差額は遡っての修正ではなく、
その確定した事業年度において
取得価額の修正処理を行うことと
なります。
**参考**
(建設中の資産)
法人税法基本通達7-1-4
建設中の建物、機械及び装置等の資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
建設仮勘定として表示されている場合で
あっても、その完成した部分が事業の用に
供されているときは、その部分は
減価償却資産に該当するものとする。
(工事代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2-1-7
2-1-4は、当該事業年度において
完成して引き渡した建設工事等に係る
工事代金の額が当該事業年度終了の日
までに確定していない場合について
準用する。
(昭55年直法2-8「六」により改正)
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2-1-4
法人がその販売に係る棚卸資産を
引き渡した場合において、その引渡しの日の
属する事業年度終了の日までに
その販売代金の額が確定していないときは、
同日の現況によりその金額を適正に
見積るものとする。
この場合において、その後確定した
販売代金の額が見積額と異なるときは、
その差額は、その確定した日の属する
事業年度(その事業年度が連結事業年度に
該当する場合には、当該連結事業年度)の
益金の額又は損金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、
平15年課法2-7「六」により改正)
本日はここまで、
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賃貸用マンションを建設している
途中に、1階部分をショールームとして
使用するためにその部分だけ先行して
引渡を受け、ショールームとして
事業の用に供している場合、
その使用している部分については
減価償却をすることができるのでしょうか?
この場合、工事の請負契約書や見積書など
からその事業に供している部分の
取得価額を見積もり、減価償却費を
計上することができます。
その後最終的に完成し引渡を受けた時に
おいて確定した取得価額が、見積りを
した取得価額と異なる場合には、
その差額は遡っての修正ではなく、
その確定した事業年度において
取得価額の修正処理を行うことと
なります。
**参考**
(建設中の資産)
法人税法基本通達7-1-4
建設中の建物、機械及び装置等の資産は
減価償却資産に該当しないのであるが、
建設仮勘定として表示されている場合で
あっても、その完成した部分が事業の用に
供されているときは、その部分は
減価償却資産に該当するものとする。
(工事代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2-1-7
2-1-4は、当該事業年度において
完成して引き渡した建設工事等に係る
工事代金の額が当該事業年度終了の日
までに確定していない場合について
準用する。
(昭55年直法2-8「六」により改正)
(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
法人税法基本通達2-1-4
法人がその販売に係る棚卸資産を
引き渡した場合において、その引渡しの日の
属する事業年度終了の日までに
その販売代金の額が確定していないときは、
同日の現況によりその金額を適正に
見積るものとする。
この場合において、その後確定した
販売代金の額が見積額と異なるときは、
その差額は、その確定した日の属する
事業年度(その事業年度が連結事業年度に
該当する場合には、当該連結事業年度)の
益金の額又は損金の額に算入する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、
平15年課法2-7「六」により改正)
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2014年06月03日
自宅で事業を行っている場合、家賃は経費で落とせる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で事業を始めた場合や、
活動が主に外であり、事務所に
来客が無いなどの理由により、
事務所では事務作業や書類・
商品等の保管のみという場合
事務所としてきちんと構える
必要もあまり無いため、
自宅を事務所として業務を行う
事がありますが、自宅を事務所
として使用している場合、
その家賃は事業にかかる経費として
計上することができるのでしょうか?
こういった事業にかかる部分と
プライベートにかかる部分がある場合、
その支出が業務の遂行上必要であり、
その必要である部分を明らかに区分
することができる場合には、その部分
については経費とすることができる
とされています。
そして必要である部分を明らかに
区分するために家賃については、
自宅の総面積のうちどの程度
事業として使用しているのかを
定め、その割合に応じて家賃を
按分しておけば、その家賃のうち
事業に対応する部分は経費として
計上することができます。
なお同様のやり方により、
光熱費、ガス代、水道代、電話代など
その事務所を維持して使用するために
必要なものも経費として計上することが
できます。
**参考**
(家事関連費)
所得税法施行令第九十六条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費と
されない家事関連費)に規定する政令で
定める経費は、次に掲げる経費以外の
経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の
主たる部分が不動産所得、事業所得、
山林所得又は雑所得を生ずべき
業務の遂行上必要であり、かつ、
その必要である部分を明らかに区分
することができる場合における当該
部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を
提出することにつき税務署長の承認を
受けている居住者に係る家事上の
経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、
事業所得又は山林所得を生ずべき
業務の遂行上直接必要であつたことが
明らかにされる部分の金額に相当する経費
本日はここまで、
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

個人で事業を始めた場合や、
活動が主に外であり、事務所に
来客が無いなどの理由により、
事務所では事務作業や書類・
商品等の保管のみという場合
事務所としてきちんと構える
必要もあまり無いため、
自宅を事務所として業務を行う
事がありますが、自宅を事務所
として使用している場合、
その家賃は事業にかかる経費として
計上することができるのでしょうか?
こういった事業にかかる部分と
プライベートにかかる部分がある場合、
その支出が業務の遂行上必要であり、
その必要である部分を明らかに区分
することができる場合には、その部分
については経費とすることができる
とされています。
そして必要である部分を明らかに
区分するために家賃については、
自宅の総面積のうちどの程度
事業として使用しているのかを
定め、その割合に応じて家賃を
按分しておけば、その家賃のうち
事業に対応する部分は経費として
計上することができます。
なお同様のやり方により、
光熱費、ガス代、水道代、電話代など
その事務所を維持して使用するために
必要なものも経費として計上することが
できます。
**参考**
(家事関連費)
所得税法施行令第九十六条
法第四十五条第一項第一号 (必要経費と
されない家事関連費)に規定する政令で
定める経費は、次に掲げる経費以外の
経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の
主たる部分が不動産所得、事業所得、
山林所得又は雑所得を生ずべき
業務の遂行上必要であり、かつ、
その必要である部分を明らかに区分
することができる場合における当該
部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を
提出することにつき税務署長の承認を
受けている居住者に係る家事上の
経費に関連する経費のうち、
取引の記録等に基づいて、不動産所得、
事業所得又は山林所得を生ずべき
業務の遂行上直接必要であつたことが
明らかにされる部分の金額に相当する経費
本日はここまで、
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2014年06月02日
自宅に泥棒に入られ盗難にあった場合、税金は優遇される?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会いたくなくてもあってしまう可能性のある空き巣。
オートロックのマンションや、塀でしっかり囲んである
家屋など、セキュリティが考えられているという
過信から空き巣に入られるということがよくある
ようです。
もし、空き巣に入られ、盗難の被害にあって
しまった場合、何かしらの救済措置が
あるのでしょうか?
空き巣などに入られ、盗難の被害に
あった場合には、確定申告をする
事により、支払った税金のうち
一定の金額が返ってきます。
これは、雑損控除という規定の摘要を
受けることにより、
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
のうちいずれか多い金額を所得控除として、
所得から控除し税金を計算することとなります。
盗難の被害に、さらに税金も・・・
というような負担を回避するためにも、
忘れず、確定申告して下さいね。
**参考**
国税庁HP
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

会いたくなくてもあってしまう可能性のある空き巣。
オートロックのマンションや、塀でしっかり囲んである
家屋など、セキュリティが考えられているという
過信から空き巣に入られるということがよくある
ようです。
もし、空き巣に入られ、盗難の被害にあって
しまった場合、何かしらの救済措置が
あるのでしょうか?
空き巣などに入られ、盗難の被害に
あった場合には、確定申告をする
事により、支払った税金のうち
一定の金額が返ってきます。
これは、雑損控除という規定の摘要を
受けることにより、
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
のうちいずれか多い金額を所得控除として、
所得から控除し税金を計算することとなります。
盗難の被害に、さらに税金も・・・
というような負担を回避するためにも、
忘れず、確定申告して下さいね。
**参考**
国税庁HP
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :所得税法