2014年01月31日
金銭又は有価証券の受取書、領収書に貼付する印紙税の非課税
みなさんこんばんは、冨川です!
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商品等を販売した場合などにおいて
領収書を発行する場合には原則として
領収書に収入印紙を貼付し、消印を
しなければなりません。
ただし、その受取金額が3万円未満の
場合には非課税となり、収入印紙の
貼付等は必要ありません。
この『3万円未満』の部分について
平成26年4月1日以降に作成される
領収書に関してはその非課税金額が、
3万円未満から5万円未満に
引き上げられます。
4月1日以降は収入印紙の非課税金額の
取扱いに注意して下さい。
**参考**
「金銭又は有価証券の受取書」に係る
非課税範囲の拡大
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
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商品等を販売した場合などにおいて
領収書を発行する場合には原則として
領収書に収入印紙を貼付し、消印を
しなければなりません。
ただし、その受取金額が3万円未満の
場合には非課税となり、収入印紙の
貼付等は必要ありません。
この『3万円未満』の部分について
平成26年4月1日以降に作成される
領収書に関してはその非課税金額が、
3万円未満から5万円未満に
引き上げられます。
4月1日以降は収入印紙の非課税金額の
取扱いに注意して下さい。
**参考**
「金銭又は有価証券の受取書」に係る
非課税範囲の拡大
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タグ :印紙税法
2014年01月30日
半年分の定期代を支給する場合消費税の税率は?
みなさんこんばんは、冨川です!
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給与の支給に併せて、通勤費の支払を
している場合で、たとえば6か月分の
定期代を支給している場合、4月以降の
期間分に対応する部分については、
消費税の税率を新税率の8%で計算して
支給するのでしょうか?
3月31日以前に購入する定期券に
ついては、たとえその使用期間が
4月1日以後であっても、
経過措置の適用を受けますので、
旧税率の5%が適用されます。
そのため支給する通勤手当は、
今まで通りの金額で支給すれば
OKとなります。
**参考**
消費税改正法第五条
事業者が、旅客運賃、映画又は
演劇を催す場所への入場料金
その他の不特定かつ多数の者に
対する課税資産の譲渡等に係る
対価で政令で定めるものを施行日前に
領収している場合において、
当該対価の領収に係る課税資産の
譲渡等を施行日以後に行うときは、
当該課税資産の譲渡等に係る
消費税については、第二条の
規定による改正前の消費税法
(以下附則第十四条までにおいて
「旧消費税法」という。)第二十九条に
規定する税率による。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
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している場合で、たとえば6か月分の
定期代を支給している場合、4月以降の
期間分に対応する部分については、
消費税の税率を新税率の8%で計算して
支給するのでしょうか?
3月31日以前に購入する定期券に
ついては、たとえその使用期間が
4月1日以後であっても、
経過措置の適用を受けますので、
旧税率の5%が適用されます。
そのため支給する通勤手当は、
今まで通りの金額で支給すれば
OKとなります。
**参考**
消費税改正法第五条
事業者が、旅客運賃、映画又は
演劇を催す場所への入場料金
その他の不特定かつ多数の者に
対する課税資産の譲渡等に係る
対価で政令で定めるものを施行日前に
領収している場合において、
当該対価の領収に係る課税資産の
譲渡等を施行日以後に行うときは、
当該課税資産の譲渡等に係る
消費税については、第二条の
規定による改正前の消費税法
(以下附則第十四条までにおいて
「旧消費税法」という。)第二十九条に
規定する税率による。
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決算対策・報告などの顧問契約や、
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色々アドバイスは欲しい!!
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タグ :消費税法
2014年01月29日
高額物品の贈与は注意が必要?
みなさんこんばんは、冨川です!
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金銭以外のもので、高額な価値を
有するものを誰かに贈与する場合、
気をつけておかなければならない
ことがあります。
それは『連帯納付の義務』です。
簡単に言うと、贈与により財産を
もらった人が贈与税を支払わない
場合には、贈与をした人が代わりに
贈与税を支払わなければならない
ということです。
金銭を贈与した場合には、
そのお金を全て使ってしまわない
限り、その贈与により取得した
金銭のうちから贈与税を
支払えば問題ありませんが、
それが物品である場合、
お金がないため支払えない
という場合が考えられる
ためです。
贈与税を代わりに支払った
場合には、本来贈与税を
支払わなければならない人に
対して求償権を有する事となり
後日自分で返還を請求する
こととなります。
**参考**
(連帯納付の義務等)
相続税法第三十四条
同一の被相続人から相続又は遺贈
(第二十一条の九第三項の規定の
適用を受ける財産に係る贈与を含む。
以下この項及び次項において同じ。)
により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した
財産に係る相続税について、
当該相続又は遺贈により受けた
利益の価額に相当する金額を
限度として、互いに連帯納付の
責めに任ずる。
ただし、次の各号に掲げる者の
区分に応じ、当該各号に定める
相続税については、この限りでない。
本日はここまで、
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有するものを誰かに贈与する場合、
気をつけておかなければならない
ことがあります。
それは『連帯納付の義務』です。
簡単に言うと、贈与により財産を
もらった人が贈与税を支払わない
場合には、贈与をした人が代わりに
贈与税を支払わなければならない
ということです。
金銭を贈与した場合には、
そのお金を全て使ってしまわない
限り、その贈与により取得した
金銭のうちから贈与税を
支払えば問題ありませんが、
それが物品である場合、
お金がないため支払えない
という場合が考えられる
ためです。
贈与税を代わりに支払った
場合には、本来贈与税を
支払わなければならない人に
対して求償権を有する事となり
後日自分で返還を請求する
こととなります。
**参考**
(連帯納付の義務等)
相続税法第三十四条
同一の被相続人から相続又は遺贈
(第二十一条の九第三項の規定の
適用を受ける財産に係る贈与を含む。
以下この項及び次項において同じ。)
により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した
財産に係る相続税について、
当該相続又は遺贈により受けた
利益の価額に相当する金額を
限度として、互いに連帯納付の
責めに任ずる。
ただし、次の各号に掲げる者の
区分に応じ、当該各号に定める
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2014年01月28日
医療費を補填する保険金等の金額が確定しない場合の医療費控除
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ではでは、今日もはりきって
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先日から続いている医療費について
保険金等が支払われる場合について
お伝えしてきましたが、
では確定申告の時期までに
その保険金等の金額が確定しない場合
には、どう取り扱うのでしょうか?
医療費を補てんする保険金等の額が
医療費を支払った年分の確定申告書を
提出する時までに確定していない場合には、
受け取る保険金等の額を見積もり、
その見積額を支払った医療費から
控除します。
なおこの場合、後日、その保険金等の確定額が、
見積額と異なることとなったときは、
遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等の見込控除)
所得税法基本通達73-10
医療費をほてんする保険金等の額が
医療費を支払った年分の確定申告書を
提出する時までに確定していない場合には、
当該保険金等の見込額に基づいて
同項の規定を適用する。
この場合において、後日、当該保険金等の
確定額と当該見込額とが異なることと
なったときは、遡及してその医療費控除額を
訂正するものとする。
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
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その保険金等の金額が確定しない場合
には、どう取り扱うのでしょうか?
医療費を補てんする保険金等の額が
医療費を支払った年分の確定申告書を
提出する時までに確定していない場合には、
受け取る保険金等の額を見積もり、
その見積額を支払った医療費から
控除します。
なおこの場合、後日、その保険金等の確定額が、
見積額と異なることとなったときは、
遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等の見込控除)
所得税法基本通達73-10
医療費をほてんする保険金等の額が
医療費を支払った年分の確定申告書を
提出する時までに確定していない場合には、
当該保険金等の見込額に基づいて
同項の規定を適用する。
この場合において、後日、当該保険金等の
確定額と当該見込額とが異なることと
なったときは、遡及してその医療費控除額を
訂正するものとする。
(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
本日はここまで、
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2014年01月27日
支払った医療費の額を超えてうけた保険金等がある場合の医療費控除
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先日支払った医療費について保険金等を
受取った場合の医療費控除の取扱いに
ついてお伝えしましたが、ではその受取った
保険金等の金額が、その保険の対象となる
医療費の金額を超えた場合には、
その超えた部分は他の医療費の金額から
控除するのでしょうか?
実は医療費を補填する保険金等については、
その保険の目的となった医療費のみ
控除することとなります。
つまり、
A医療費 50万円
A医療費を補填するための保険金等 100万円
B医療費 50万円
C医療費 50万円
と言う場合、医療費控除の対象となる
実際に支払った医療費の合計金額は
50万円ー100万円+50万円+50万円=50万円
となるのではなく、
50万円-(※)50万円+50万円+50万円=100万円
(※)50万円<100万円 ∴50万円
となります。
全体から控除して、損しないよう
気をつけて下さいね。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等)
所得税法基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する
「保険金、損害賠償金その他これらに
類するもの」(以下73-10までにおいて
「医療費をほてんする保険金等」という。)
には、次に掲げるようなものがあることに
留意する。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、
直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、
平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の
法令の規定に基づき支給を受ける
給付金のうち、健康保険法第87条第2項
((療養費))、第97条第1項((移送費))、
第101条((出産育児一時金))、
第110条((家族療養費))、
第112条第1項((家族移送費))、
第114条((家族出産育児一時金))、
第115条第1項((高額療養費))又は
第115条の2第1項((高額介護合算療養費))
の規定により支給を受ける療養費、移送費、
出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、家族出産育児一時金、
高額療養費又は高額介護合算療養費
のように医療費の支出の事由を給付原因
として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに
類する共済契約を含む。)に基づき医療費の
ほてんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、医療保険金又は
入院費給付金等(これらに類する
共済金を含む。)
(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける
損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の
互助組織から医療費のほてんを目的として
支払を受ける給付金
本日はここまで、
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先日支払った医療費について保険金等を
受取った場合の医療費控除の取扱いに
ついてお伝えしましたが、ではその受取った
保険金等の金額が、その保険の対象となる
医療費の金額を超えた場合には、
その超えた部分は他の医療費の金額から
控除するのでしょうか?
実は医療費を補填する保険金等については、
その保険の目的となった医療費のみ
控除することとなります。
つまり、
A医療費 50万円
A医療費を補填するための保険金等 100万円
B医療費 50万円
C医療費 50万円
と言う場合、医療費控除の対象となる
実際に支払った医療費の合計金額は
50万円ー100万円+50万円+50万円=50万円
となるのではなく、
50万円-(※)50万円+50万円+50万円=100万円
(※)50万円<100万円 ∴50万円
となります。
全体から控除して、損しないよう
気をつけて下さいね。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等)
所得税法基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する
「保険金、損害賠償金その他これらに
類するもの」(以下73-10までにおいて
「医療費をほてんする保険金等」という。)
には、次に掲げるようなものがあることに
留意する。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、
直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、
平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の
法令の規定に基づき支給を受ける
給付金のうち、健康保険法第87条第2項
((療養費))、第97条第1項((移送費))、
第101条((出産育児一時金))、
第110条((家族療養費))、
第112条第1項((家族移送費))、
第114条((家族出産育児一時金))、
第115条第1項((高額療養費))又は
第115条の2第1項((高額介護合算療養費))
の規定により支給を受ける療養費、移送費、
出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、家族出産育児一時金、
高額療養費又は高額介護合算療養費
のように医療費の支出の事由を給付原因
として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに
類する共済契約を含む。)に基づき医療費の
ほてんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、医療保険金又は
入院費給付金等(これらに類する
共済金を含む。)
(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける
損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の
互助組織から医療費のほてんを目的として
支払を受ける給付金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
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という場合のセカンドオピニオン契約、
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タグ :所得税法
2014年01月24日
医療費を補填する保険金等を受取った場合の医療費控除の適用は?
みなさんこんばんは、冨川です!
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自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った
場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができる医療費控除。
医療費控除の対象となる金額が
10万円(その年の総所得金額等が
200万円未満の人は、総所得金額等5%
の金額)を超える場合には、
その年の所得の金額から控除することが
できます。
ではもしその医療費について、
その医療費を補填するための保険金等
の支払を受けた場合には、医療費控除の
対象となる金額は、その保険金等を
控除した金額になるのでしょうか?
医療費控除の対象となる金額は、
実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補てんされる金額を
控除した金額となります。
補填された場合には、医療費の
金額から控除することを忘れないよう
注意して下さい。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等)
所得税法基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する
「保険金、損害賠償金その他これらに
類するもの」(以下73-10までにおいて
「医療費をほてんする保険金等」という。)
には、次に掲げるようなものがあることに
留意する。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、
直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、
平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の
法令の規定に基づき支給を受ける
給付金のうち、健康保険法第87条第2項
((療養費))、第97条第1項((移送費))、
第101条((出産育児一時金))、
第110条((家族療養費))、
第112条第1項((家族移送費))、
第114条((家族出産育児一時金))、
第115条第1項((高額療養費))又は
第115条の2第1項((高額介護合算療養費))
の規定により支給を受ける療養費、移送費、
出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、家族出産育児一時金、
高額療養費又は高額介護合算療養費
のように医療費の支出の事由を給付原因
として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに
類する共済契約を含む。)に基づき医療費の
ほてんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、医療保険金又は
入院費給付金等(これらに類する
共済金を含む。)
(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける
損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の
互助組織から医療費のほてんを目的として
支払を受ける給付金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
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自己又は自己と生計を一にする配偶者や
その他の親族のために医療費を支払った
場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができる医療費控除。
医療費控除の対象となる金額が
10万円(その年の総所得金額等が
200万円未満の人は、総所得金額等5%
の金額)を超える場合には、
その年の所得の金額から控除することが
できます。
ではもしその医療費について、
その医療費を補填するための保険金等
の支払を受けた場合には、医療費控除の
対象となる金額は、その保険金等を
控除した金額になるのでしょうか?
医療費控除の対象となる金額は、
実際に支払った医療費の合計額から
保険金などで補てんされる金額を
控除した金額となります。
補填された場合には、医療費の
金額から控除することを忘れないよう
注意して下さい。
**参考**
(医療費をほてんする保険金等)
所得税法基本通達73-8
法第73条第1項かっこ内に規定する
「保険金、損害賠償金その他これらに
類するもの」(以下73-10までにおいて
「医療費をほてんする保険金等」という。)
には、次に掲げるようなものがあることに
留意する。
(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、
直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、
平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、
課審4-37、平21課個2-29、課審4-52、
平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の
法令の規定に基づき支給を受ける
給付金のうち、健康保険法第87条第2項
((療養費))、第97条第1項((移送費))、
第101条((出産育児一時金))、
第110条((家族療養費))、
第112条第1項((家族移送費))、
第114条((家族出産育児一時金))、
第115条第1項((高額療養費))又は
第115条の2第1項((高額介護合算療養費))
の規定により支給を受ける療養費、移送費、
出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、家族出産育児一時金、
高額療養費又は高額介護合算療養費
のように医療費の支出の事由を給付原因
として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに
類する共済契約を含む。)に基づき医療費の
ほてんを目的として支払を受ける
傷害費用保険金、医療保険金又は
入院費給付金等(これらに類する
共済金を含む。)
(3) 医療費のほてんを目的として支払を受ける
損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の
互助組織から医療費のほてんを目的として
支払を受ける給付金
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :所得税法
2014年01月23日
支払先から「源泉はしなくていい」と言われた場合、源泉は不要?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
源泉徴収をすべき報酬として
所得税法において定められている
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収を行い、その差額を
支払うこととなりますが、
その支払先から、
「報酬に関して源泉徴収しなくていい」
と言われた場合、
源泉徴収せずに支払をしても
いいのでしょうか?
たとえ支払先から源泉徴収しなくても
いいと言われたとしても、
その報酬の支払が源泉徴収の
対象となる場合には、源泉徴収
しなければなりません。
なぜなら、源泉徴収義務者は
支払者だからです。
つまり、支払をする者に源泉徴収を
する義務が課されているため、
たとえ支払を受ける者が不要と
言ったり、請求書に源泉徴収の
記載が無かった場合においても
支払者が判断し、源泉徴収を
行わなければならないということです。
もし源泉徴収をせず、その支払日の
属する月の翌月10日までに納付を
しなければ、不納付加算税などが
課されることとなりますので、
注意して下さい。
**参考**
(源泉徴収義務者)
所得税法第六条
第二十八条第一項(給与所得)に
規定する給与等の支払をする者
その他第四編第一章から第六章
まで(源泉徴収)に規定する
支払をする者は、この法律により、
その支払に係る金額につき
源泉徴収をする義務がある。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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所得税法において定められている
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収を行い、その差額を
支払うこととなりますが、
その支払先から、
「報酬に関して源泉徴収しなくていい」
と言われた場合、
源泉徴収せずに支払をしても
いいのでしょうか?
たとえ支払先から源泉徴収しなくても
いいと言われたとしても、
その報酬の支払が源泉徴収の
対象となる場合には、源泉徴収
しなければなりません。
なぜなら、源泉徴収義務者は
支払者だからです。
つまり、支払をする者に源泉徴収を
する義務が課されているため、
たとえ支払を受ける者が不要と
言ったり、請求書に源泉徴収の
記載が無かった場合においても
支払者が判断し、源泉徴収を
行わなければならないということです。
もし源泉徴収をせず、その支払日の
属する月の翌月10日までに納付を
しなければ、不納付加算税などが
課されることとなりますので、
注意して下さい。
**参考**
(源泉徴収義務者)
所得税法第六条
第二十八条第一項(給与所得)に
規定する給与等の支払をする者
その他第四編第一章から第六章
まで(源泉徴収)に規定する
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その支払に係る金額につき
源泉徴収をする義務がある。
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2014年01月22日
中古車を購入した場合の自動車税月割りを支払ったら?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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自動車を購入すると発生する自動車税。
その購入した自動車が中古である場合、
取得した月に対応する部分を販売業者さん
から請求されることがありますが、
この月割り分を支払った場合、
自動車税なので、租税公課として
処理することとなるのでしょうか?
自動車税の月割り部分については、
税法上、自動車税ではないため、
租税公課ではなく、その自動車の
取得価額に含めることとなります。
これは、自動車税とは4月1日に
自動車を保有している人に対して
かかります。
つまり、4月1日に自動車を保有
していない人は自動車税を納める
必要がないため、月割りと言う概念が
ありません。
そのため、月割り部分はあくまでも
その自動車の価格として取り扱われ
ますので、租税公課ではなく、
自動車の取得価格に含めることと
なります。
**参考**
(自動車税の賦課期日)
地方税法第百四十八条
自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
(自動車税の納税義務者等)
地方税法第百四十五条
自動車税は、自動車(軽自動車税の
課税客体である自動車その他政令で
定める自動車を除く。以下自動車税に
ついて同じ。)に対し、主たる定置場
所在の道府県において、その所有者
に課する。
2 自動車の売買があつた場合において、
売主が当該自動車の所有権を留保
しているときは、自動車税の賦課徴収
については、買主を当該自動車の
所有者とみなす。
3 自動車の所有者が次条第一項の
規定によつて自動車税を課することが
できない者である場合においては、
第一項の規定にかかわらず、
その使用者に対して、自動車税を課する。
但し、公用又は公共の用に供する
ものについては、この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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自動車を購入すると発生する自動車税。
その購入した自動車が中古である場合、
取得した月に対応する部分を販売業者さん
から請求されることがありますが、
この月割り分を支払った場合、
自動車税なので、租税公課として
処理することとなるのでしょうか?
自動車税の月割り部分については、
税法上、自動車税ではないため、
租税公課ではなく、その自動車の
取得価額に含めることとなります。
これは、自動車税とは4月1日に
自動車を保有している人に対して
かかります。
つまり、4月1日に自動車を保有
していない人は自動車税を納める
必要がないため、月割りと言う概念が
ありません。
そのため、月割り部分はあくまでも
その自動車の価格として取り扱われ
ますので、租税公課ではなく、
自動車の取得価格に含めることと
なります。
**参考**
(自動車税の賦課期日)
地方税法第百四十八条
自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
(自動車税の納税義務者等)
地方税法第百四十五条
自動車税は、自動車(軽自動車税の
課税客体である自動車その他政令で
定める自動車を除く。以下自動車税に
ついて同じ。)に対し、主たる定置場
所在の道府県において、その所有者
に課する。
2 自動車の売買があつた場合において、
売主が当該自動車の所有権を留保
しているときは、自動車税の賦課徴収
については、買主を当該自動車の
所有者とみなす。
3 自動車の所有者が次条第一項の
規定によつて自動車税を課することが
できない者である場合においては、
第一項の規定にかかわらず、
その使用者に対して、自動車税を課する。
但し、公用又は公共の用に供する
ものについては、この限りでない。
本日はここまで、
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ありがとうございました

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タグ :地方税法
2014年01月21日
26年4月分の家賃を26年3月に支払う契約の場合の消費税率は?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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約2ヶ月すると消費税率が5%から8%に
変更されますが、変更される3月から4月は
戸惑うことも多いかと思います。
例えば、毎月支払っている事務所などの家賃。
多くの賃貸借契約において家賃の支払は
「当月分の家賃を前月×日までに支払う」
とされていると思います。
つまり、4月分の家賃は3月中に支払う
と言うことになります。
ではこの4月分の家賃にかかる消費税は
支払う日が3月なので5%なのでしょうか?
それとも、支払の対象が4月分なので
8%なのでしょうか?
新消費税法は、経過措置が適用される場合を
除いて施行日以後に行われる資産の譲渡等
及び課税仕入等に適用されます。
つまり今回のような場合には、
その支払が例え施行日前の3月であったとしても、
その資産の貸付は4月に行われるもので
あるため、新税率の8%が適用されることとなります。
支払日で判断ではないので注意して下さい。
**参考**
消費税法 改正法附則第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、
第二条の規定による改正後の消費税法
(以下附則第十四条までにおいて
「新消費税法」という。)の規定は、
この法律の施行の日(以下附則第十五条
までにおいて「施行日」という。)以後に
国内において事業者(消費税法第二条
第一項第四号に規定する事業者をいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)
が行う資産の譲渡等(同項第八号に
規定する資産の譲渡等をいう。
以下この条及び附則第十五条において
同じ。)及び施行日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号
に規定する課税仕入れをいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)
並びに施行日以後に保税地域
(同項第二号に規定する保税地域をいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)
から引き取られる課税貨物(同項第十一号
に規定する課税貨物をいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)に
係る消費税について適用し、
施行日前に国内において事業者が行った
資産の譲渡等及び施行日前に国内に
おいて事業者が行った課税仕入れ並びに
施行日前に保税地域から引き取った
課税貨物に係る消費税については、
なお従前の例による。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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約2ヶ月すると消費税率が5%から8%に
変更されますが、変更される3月から4月は
戸惑うことも多いかと思います。
例えば、毎月支払っている事務所などの家賃。
多くの賃貸借契約において家賃の支払は
「当月分の家賃を前月×日までに支払う」
とされていると思います。
つまり、4月分の家賃は3月中に支払う
と言うことになります。
ではこの4月分の家賃にかかる消費税は
支払う日が3月なので5%なのでしょうか?
それとも、支払の対象が4月分なので
8%なのでしょうか?
新消費税法は、経過措置が適用される場合を
除いて施行日以後に行われる資産の譲渡等
及び課税仕入等に適用されます。
つまり今回のような場合には、
その支払が例え施行日前の3月であったとしても、
その資産の貸付は4月に行われるもので
あるため、新税率の8%が適用されることとなります。
支払日で判断ではないので注意して下さい。
**参考**
消費税法 改正法附則第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、
第二条の規定による改正後の消費税法
(以下附則第十四条までにおいて
「新消費税法」という。)の規定は、
この法律の施行の日(以下附則第十五条
までにおいて「施行日」という。)以後に
国内において事業者(消費税法第二条
第一項第四号に規定する事業者をいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)
が行う資産の譲渡等(同項第八号に
規定する資産の譲渡等をいう。
以下この条及び附則第十五条において
同じ。)及び施行日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号
に規定する課税仕入れをいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)
並びに施行日以後に保税地域
(同項第二号に規定する保税地域をいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)
から引き取られる課税貨物(同項第十一号
に規定する課税貨物をいう。
以下附則第十六条までにおいて同じ。)に
係る消費税について適用し、
施行日前に国内において事業者が行った
資産の譲渡等及び施行日前に国内に
おいて事業者が行った課税仕入れ並びに
施行日前に保税地域から引き取った
課税貨物に係る消費税については、
なお従前の例による。
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タグ :消費税法
2014年01月20日
お客様からの預かり品が焼失した場合等の弁償金は経費となる?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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クリーニング業や、修理業などなど
お客様の品物を預かり、その
品物にサービスを施すことにより
報酬をいただく業種、業態が
ありますが、
たとえば店舗や倉庫が火事になり
お客様から預かっていた品物が
焼失した場合、お客様に弁償金
として金銭を支払う場合がありますが
この支払った弁償金は、
その事業所得の経費として
認められるのでしょうか?
この場合その弁償金はその
事業所得の経費として認められます。
これは業務上保管している
お客様の品物について損害が
生じればその責任を負担するのが
当然と考えられるためです。
そのため、その損害金は
その支払った年度において、
必要経費として処理することとなります。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の
金額(事業所得の金額及び
雑所得の金額のうち山林の伐採
又は譲渡に係るもの並びに
雑所得の金額のうち第三十五条
第三項(公的年金等の定義)に
規定する公的年金等に係るもの
を除く。)の計算上必要経費に
算入すべき金額は、別段の
定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に
係る売上原価その他当該
総収入金額を得るため直接に
要した費用の額及びその年に
おける販売費、一般管理費
その他これらの所得を生ずべき
業務について生じた費用(償却費
以外の費用でその年において
債務の確定しないものを除く。)の
額とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
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クリーニング業や、修理業などなど
お客様の品物を預かり、その
品物にサービスを施すことにより
報酬をいただく業種、業態が
ありますが、
たとえば店舗や倉庫が火事になり
お客様から預かっていた品物が
焼失した場合、お客様に弁償金
として金銭を支払う場合がありますが
この支払った弁償金は、
その事業所得の経費として
認められるのでしょうか?
この場合その弁償金はその
事業所得の経費として認められます。
これは業務上保管している
お客様の品物について損害が
生じればその責任を負担するのが
当然と考えられるためです。
そのため、その損害金は
その支払った年度において、
必要経費として処理することとなります。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の
金額(事業所得の金額及び
雑所得の金額のうち山林の伐採
又は譲渡に係るもの並びに
雑所得の金額のうち第三十五条
第三項(公的年金等の定義)に
規定する公的年金等に係るもの
を除く。)の計算上必要経費に
算入すべき金額は、別段の
定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に
係る売上原価その他当該
総収入金額を得るため直接に
要した費用の額及びその年に
おける販売費、一般管理費
その他これらの所得を生ずべき
業務について生じた費用(償却費
以外の費用でその年において
債務の確定しないものを除く。)の
額とする。
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2014年01月17日
親族へ支払った療養上の世話代は医療費控除の対象?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
先日このブログで、家政婦さんに支払った
療養上の世話代は医療費控除の対象と
なるという記事を書きましたが、
ではこれが家政婦さんではなく、自分の
親兄弟や配偶者などの親族の場合には
どうでしょう?
親族に療養上の世話をしてもらったため
お金を渡した場合も、家政婦さんに
お金を渡したときと同様に、医療費控除の
対象となるのでしょうか?
残念ながら、親族に支払った場合には、
医療費控除の対象となりません。
そもそもこれが認められると、何でもOKに
なってしまいますよね・・・
**参考**
医療費控除の対象となる医療費
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
所得税法基本通達73-6
令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
又は准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
規定する保健師、看護師又は准看護師が
これらの規定に規定する業務として行う
療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を
受けるために特に依頼したものから受ける
療養上の世話も、これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
課審3-197改正)
本日はここまで、
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先日このブログで、家政婦さんに支払った
療養上の世話代は医療費控除の対象と
なるという記事を書きましたが、
ではこれが家政婦さんではなく、自分の
親兄弟や配偶者などの親族の場合には
どうでしょう?
親族に療養上の世話をしてもらったため
お金を渡した場合も、家政婦さんに
お金を渡したときと同様に、医療費控除の
対象となるのでしょうか?
残念ながら、親族に支払った場合には、
医療費控除の対象となりません。
そもそもこれが認められると、何でもOKに
なってしまいますよね・・・
**参考**
医療費控除の対象となる医療費
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
所得税法基本通達73-6
令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
又は准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
規定する保健師、看護師又は准看護師が
これらの規定に規定する業務として行う
療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を
受けるために特に依頼したものから受ける
療養上の世話も、これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
課審3-197改正)
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2014年01月16日
家政婦さんへ支払った療養上の世話代は医療費控除の対象?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
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病気をしたことにより手術が必要になり、
手術を行いましたが、その後の完治する
まで身の回りの事ができなくなりました。
そこで家政婦紹介所から家政婦さんの
紹介を受けた場合に、その家政婦さんに
療養上の世話を受けたことによる
報酬の支払をした場合、その費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費には、
『保健師、看護師、准看護師又は特に
依頼した人による療養上の世話の
対価』も含まれることとなっていますので、
療養上の世話を家政婦さんにお願いした
場合のその費用は、医療費控除の対象と
なります。
**参考**
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
所得税法基本通達73-6
令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
又は准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
規定する保健師、看護師又は准看護師が
これらの規定に規定する業務として行う
療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を
受けるために特に依頼したものから受ける
療養上の世話も、これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
課審3-197改正)
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病気をしたことにより手術が必要になり、
手術を行いましたが、その後の完治する
まで身の回りの事ができなくなりました。
そこで家政婦紹介所から家政婦さんの
紹介を受けた場合に、その家政婦さんに
療養上の世話を受けたことによる
報酬の支払をした場合、その費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?
医療費控除の対象となる医療費には、
『保健師、看護師、准看護師又は特に
依頼した人による療養上の世話の
対価』も含まれることとなっていますので、
療養上の世話を家政婦さんにお願いした
場合のその費用は、医療費控除の対象と
なります。
**参考**
(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)
所得税法基本通達73-6
令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師
又は准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に
規定する保健師、看護師又は准看護師が
これらの規定に規定する業務として行う
療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を
受けるために特に依頼したものから受ける
療養上の世話も、これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、
課審3-197改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
タグ :所得税法
2014年01月15日
兄弟が均等に生活費を負担している場合の扶養控除
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
親の生活費を兄弟全員で出し合っている
と言う場合がありますが、この場合の
扶養控除は誰が受けることができるのでしょう?
例えば、兄と弟で50%ずつ生活費を負担
している場合、扶養控除は半分ずつ
受けることができるのでしょうか?
たとえそれぞれが生活費を負担している
場合であっても、扶養控除は誰か1人しか
うけることはできません。
扶養控除は重複して適用を受けることが
できませんので、それぞれが生活費を
負担している場合、話し合いなどにより
誰が扶養控除を受けるかを決めることと
なります。
間違えても按分して適用を受けることは
しないよう注意して下さい。
**参考**
(扶養控除)
所得税法第八十四条
居住者が控除対象扶養親族を有する
場合には、その居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から、その控除対象
扶養親族一人につき三十八万円
(その者が特定扶養親族である
場合には六十三万円とし、その者が
老人扶養親族である場合には
四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、
扶養控除という。
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
所得税法施行令第二百十九条
法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項 に規定する
二以上の居住者の扶養親族に該当する者
をいずれの居住者の扶養親族とするかは、
これらの居住者の提出するその年分の
前条第一項に規定する申告書等(以下
この条において「申告書等」という。)に
記載されたところによる。ただし、本文
又は次項の規定により、その扶養親族が
いずれか一の居住者の扶養親族に
該当するものとされた後において、
これらの居住者が提出する申告書等に
これと異なる記載をすることにより、
他のいずれか一の居住者の扶養親族と
することを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が
同一人をそれぞれ自己の扶養親族として
申告書等に記載したとき、その他同項の
規定によりいずれの居住者の扶養親族と
するかを定められないときは、
次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が
申告書等の記載によりその扶養親族
としている場合には、当該親族は、
当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの
居住者の扶養親族とするかが
定められない扶養親族は、
居住者のうち総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額又は当該親族がいずれの
居住者の扶養親族とするかを判定
すべき時における当該合計額の
見積額が最も大きい居住者の
扶養親族とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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親の生活費を兄弟全員で出し合っている
と言う場合がありますが、この場合の
扶養控除は誰が受けることができるのでしょう?
例えば、兄と弟で50%ずつ生活費を負担
している場合、扶養控除は半分ずつ
受けることができるのでしょうか?
たとえそれぞれが生活費を負担している
場合であっても、扶養控除は誰か1人しか
うけることはできません。
扶養控除は重複して適用を受けることが
できませんので、それぞれが生活費を
負担している場合、話し合いなどにより
誰が扶養控除を受けるかを決めることと
なります。
間違えても按分して適用を受けることは
しないよう注意して下さい。
**参考**
(扶養控除)
所得税法第八十四条
居住者が控除対象扶養親族を有する
場合には、その居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から、その控除対象
扶養親族一人につき三十八万円
(その者が特定扶養親族である
場合には六十三万円とし、その者が
老人扶養親族である場合には
四十八万円とする。)を控除する。
2 前項の規定による控除は、
扶養控除という。
(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属)
所得税法施行令第二百十九条
法第八十五条第五項 (扶養親族等の判定の
時期等)の場合において、同項 に規定する
二以上の居住者の扶養親族に該当する者
をいずれの居住者の扶養親族とするかは、
これらの居住者の提出するその年分の
前条第一項に規定する申告書等(以下
この条において「申告書等」という。)に
記載されたところによる。ただし、本文
又は次項の規定により、その扶養親族が
いずれか一の居住者の扶養親族に
該当するものとされた後において、
これらの居住者が提出する申告書等に
これと異なる記載をすることにより、
他のいずれか一の居住者の扶養親族と
することを妨げない。
2 前項の場合において、二以上の居住者が
同一人をそれぞれ自己の扶養親族として
申告書等に記載したとき、その他同項の
規定によりいずれの居住者の扶養親族と
するかを定められないときは、
次に定めるところによる。
一 その年において既に一の居住者が
申告書等の記載によりその扶養親族
としている場合には、当該親族は、
当該居住者の扶養親族とする。
二 前号の規定によつてもいずれの
居住者の扶養親族とするかが
定められない扶養親族は、
居住者のうち総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額又は当該親族がいずれの
居住者の扶養親族とするかを判定
すべき時における当該合計額の
見積額が最も大きい居住者の
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2014年01月14日
支払調書は本人に渡さなければならない?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
年末調整の際に作成する支払調書。
例えば税理士への報酬ににかかる
支払調書ですが、これはその税理士に
支払う金額の合計が5万円を超えると
税務署へ提出しなければなりません。
この支払調書、税務署に提出するだけで
いいのでしょうか?
給与にかかる源泉徴収票のように、
その本人にも交付しなければならない
のでしょうか?
この税理士の報酬にかかる支払調書、
実はその本人に交付する義務はありません。
所得税法においてその本人に交付する
義務を有しているものは、
(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書
とされています。
ですので、支払調書に関しては
本人に交付するのもしないのも自由と
言うことになります。
ただ、交付してあげるほうが親切かも
しれませんが・・・
**参考**
(支払調書及び支払通知書)
所得税法第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で
定めるところにより、当該各号に規定する
支払(第十号及び第十一号に規定する
交付並びに第十三号に規定する差金等
決済を含む。)に関する調書を、
その支払(当該交付及び当該差金等決済を
含む。)の確定した日(第一号又は第八号に
規定する支払に関する調書のうち無記名の
公社債の利子又は無記名の貸付信託、
公社債投資信託若しくは公募公社債等
運用投資信託の受益証券に係る収益の
分配に関するもの及び第二号又は
第八号に規定する支払に関する調書のうち
無記名株式等の剰余金の配当
(第二十四条第一項(配当所得)に規定する
剰余金の配当をいう。)又は無記名の
投資信託(公社債投資信託及び
公募公社債等運用投資信託を除く。)
若しくは特定受益証券発行信託の
受益証券に係る収益の分配に関するもの
並びに第七号又は第八号に規定する
支払に関する調書のうち無記名の
公社債に係る第二百二十四条第四項
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に
規定する償還金に関するものについては、
その支払をした日。以下この項において同じ。)
の属する年の翌年一月三十一日まで
(第二号に規定する支払に関する調書並びに
第八号に規定する支払に関する調書のうち
第二号に規定する配当等及び
第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に
掲げる国内源泉所得に関するものに
ついてはその支払の確定した日から
一月以内とし、第十四号に規定する支払に
関する調書についてはその支払の
確定した日の属する月の翌月末日まで
とする。)に、税務署長に提出しなければならない。
(源泉徴収票)
所得税法第二百二十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の
規定によりその所得税を徴収して
納付することを要しないものとされる給与等を
除く。以下この章において「給与等」という。)
の支払をする者は、財務省令で定めるところ
により、その年において支払の確定した給与等
について、その給与等の支払を受ける者の
各人別に源泉徴収票二通を作成し、
その年の翌年一月三十一日まで
(年の中途において退職した居住者については、
その退職の日以後一月以内)に、一通を
税務署長に提出し、他の一通を給与等の
支払を受ける者に交付しなければならない。
ただし、財務省令で定めるところにより
当該税務署長の承認を受けた場合は、
この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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年末調整の際に作成する支払調書。
例えば税理士への報酬ににかかる
支払調書ですが、これはその税理士に
支払う金額の合計が5万円を超えると
税務署へ提出しなければなりません。
この支払調書、税務署に提出するだけで
いいのでしょうか?
給与にかかる源泉徴収票のように、
その本人にも交付しなければならない
のでしょうか?
この税理士の報酬にかかる支払調書、
実はその本人に交付する義務はありません。
所得税法においてその本人に交付する
義務を有しているものは、
(1) 給与所得の源泉徴収票
(2) 退職所得の源泉徴収票
(3) 公的年金等の源泉徴収票
(4) オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
(5) 配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
(6) 上場株式配当等の支払に関する通知書
(7) 特定口座年間取引報告書
とされています。
ですので、支払調書に関しては
本人に交付するのもしないのも自由と
言うことになります。
ただ、交付してあげるほうが親切かも
しれませんが・・・
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(支払調書及び支払通知書)
所得税法第二百二十五条
次の各号に掲げる者は、財務省令で
定めるところにより、当該各号に規定する
支払(第十号及び第十一号に規定する
交付並びに第十三号に規定する差金等
決済を含む。)に関する調書を、
その支払(当該交付及び当該差金等決済を
含む。)の確定した日(第一号又は第八号に
規定する支払に関する調書のうち無記名の
公社債の利子又は無記名の貸付信託、
公社債投資信託若しくは公募公社債等
運用投資信託の受益証券に係る収益の
分配に関するもの及び第二号又は
第八号に規定する支払に関する調書のうち
無記名株式等の剰余金の配当
(第二十四条第一項(配当所得)に規定する
剰余金の配当をいう。)又は無記名の
投資信託(公社債投資信託及び
公募公社債等運用投資信託を除く。)
若しくは特定受益証券発行信託の
受益証券に係る収益の分配に関するもの
並びに第七号又は第八号に規定する
支払に関する調書のうち無記名の
公社債に係る第二百二十四条第四項
(利子、配当、償還金等の受領者の告知)に
規定する償還金に関するものについては、
その支払をした日。以下この項において同じ。)
の属する年の翌年一月三十一日まで
(第二号に規定する支払に関する調書並びに
第八号に規定する支払に関する調書のうち
第二号に規定する配当等及び
第百六十一条第一号の二(国内源泉所得)に
掲げる国内源泉所得に関するものに
ついてはその支払の確定した日から
一月以内とし、第十四号に規定する支払に
関する調書についてはその支払の
確定した日の属する月の翌月末日まで
とする。)に、税務署長に提出しなければならない。
(源泉徴収票)
所得税法第二百二十六条
居住者に対し国内において第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の
規定によりその所得税を徴収して
納付することを要しないものとされる給与等を
除く。以下この章において「給与等」という。)
の支払をする者は、財務省令で定めるところ
により、その年において支払の確定した給与等
について、その給与等の支払を受ける者の
各人別に源泉徴収票二通を作成し、
その年の翌年一月三十一日まで
(年の中途において退職した居住者については、
その退職の日以後一月以内)に、一通を
税務署長に提出し、他の一通を給与等の
支払を受ける者に交付しなければならない。
ただし、財務省令で定めるところにより
当該税務署長の承認を受けた場合は、
この限りでない。
本日はここまで、
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タグ :所得税法
2014年01月10日
本日もすみません・・・
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本日も業務多忙により更新作業が
できませんでした!!
来週には更新できると思いますので、
来週楽しみにしていてください。
では皆様よい週末をお過ごし下さい。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
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できませんでした!!
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2014年01月09日
新年早々すみません!!
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
新年早々すみません!!
業務多忙のため、ブログの更新を
お休みさせていただきます。
サイトの廃止・削除や
サイトの移行と色々ご迷惑を
お掛けしますが、
今後とも宜しくお願いします。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

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2014年01月08日
取引先も招待して自社の新年会を行った場合の取扱いは?
みなさんこんばんは、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
新年が明け、新たな気持ちでスタート
するために会社で新年会を行う会社も
多いと思います。
通常、自社の従業員のみで開催する
新年会については、全員が参加できる
などの要件を満たしていれば、
福利厚生費等として費用処理することが
できます。
ではこの新年会に、取引先も招待した
場合には従業員のみで行う場合と
同様に、福利厚生費等として処理
することができるのでしょうか?
取引先も招待し行った新年会の
費用は、その目的により取扱いが
異なることとなります。
あくまでも従業員に対する慰安が
目的であり、たまたま数人の取引先
が参加したような場合には、
福利厚生費等として取り扱うことが
できると思われます。
しかしその目的が実態から見て
接待であると認めれるような場合には
その全額が交際費等として
取り扱われることなると思われます。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十六年三月三十一日までの間に
開始する各事業年度において支出する
交際費等の額(当該事業年度終了の日
における資本金の額又は出資金の額
(資本又は出資を有しない法人その他
政令で定める法人にあつては、政令で
定める金額)が一億円以下である法人
(法人税法第二条第九号 に規定する
普通法人のうち当該事業年度終了の日
において同法第六十六条第六項第二号
又は第三号 に掲げる法人に該当する
ものを除く。)については、次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める金額)は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に
算入しない。
3 第一項に規定する交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の
費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある
者等に対する接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する行為
(第二号において「接待等」という。)
のために支出するもの(次に掲げる
費用のいずれかに該当するものを
除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために
行われる運動会、演芸会、旅行等
のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為の
ために要する費用(専ら当該法人の
法人税法第二条第十五号 に
規定する役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等の
ために支出するものを除く。)で
あつて、その支出する金額を基礎
として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額
以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で
定める費用
本日はここまで、
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新年が明け、新たな気持ちでスタート
するために会社で新年会を行う会社も
多いと思います。
通常、自社の従業員のみで開催する
新年会については、全員が参加できる
などの要件を満たしていれば、
福利厚生費等として費用処理することが
できます。
ではこの新年会に、取引先も招待した
場合には従業員のみで行う場合と
同様に、福利厚生費等として処理
することができるのでしょうか?
取引先も招待し行った新年会の
費用は、その目的により取扱いが
異なることとなります。
あくまでも従業員に対する慰安が
目的であり、たまたま数人の取引先
が参加したような場合には、
福利厚生費等として取り扱うことが
できると思われます。
しかしその目的が実態から見て
接待であると認めれるような場合には
その全額が交際費等として
取り扱われることなると思われます。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十六年三月三十一日までの間に
開始する各事業年度において支出する
交際費等の額(当該事業年度終了の日
における資本金の額又は出資金の額
(資本又は出資を有しない法人その他
政令で定める法人にあつては、政令で
定める金額)が一億円以下である法人
(法人税法第二条第九号 に規定する
普通法人のうち当該事業年度終了の日
において同法第六十六条第六項第二号
又は第三号 に掲げる法人に該当する
ものを除く。)については、次の各号に
掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める金額)は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に
算入しない。
3 第一項に規定する交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の
費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある
者等に対する接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する行為
(第二号において「接待等」という。)
のために支出するもの(次に掲げる
費用のいずれかに該当するものを
除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために
行われる運動会、演芸会、旅行等
のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為の
ために要する費用(専ら当該法人の
法人税法第二条第十五号 に
規定する役員若しくは従業員又は
これらの親族に対する接待等の
ために支出するものを除く。)で
あつて、その支出する金額を基礎
として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額
以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で
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2014年01月07日
**重要なお知らせ**
みなさんこんばんは、冨川です!
昨日今年1年よろしくお願いします!!
と書きましたが、なんとなんと、
この「ええのう広島ブログ」のサイトが
閉鎖されるようです!!
どうやら年末にお知らせがされていて
今始めて気付きました・・・
と言うことで、今月中に閉鎖になり、
過去の記事も全て削除されるようなので、
早急に今後の事を決めて、
またお知らせさせていただきます・・・
このブログを楽しみにしていただいている
皆様には申し訳ございませんが、
対応策を決めるまで今しばらくお待ち下さい。
しかしショックだ・・・
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
昨日今年1年よろしくお願いします!!
と書きましたが、なんとなんと、
この「ええのう広島ブログ」のサイトが
閉鎖されるようです!!
どうやら年末にお知らせがされていて
今始めて気付きました・・・
と言うことで、今月中に閉鎖になり、
過去の記事も全て削除されるようなので、
早急に今後の事を決めて、
またお知らせさせていただきます・・・
このブログを楽しみにしていただいている
皆様には申し訳ございませんが、
対応策を決めるまで今しばらくお待ち下さい。
しかしショックだ・・・
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
2014年01月06日
明けましておめでとうございます♪
みなさんこんばんは、冨川です!
皆さん、明けましておめでとうございます!!
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
今年もちょっとしたことで、知ってさえいれば
不必要な税金を払わなくてよかったのに、
というようなものからそうではないものまで
日々僕が思いついた税務の取扱いを
綴っていきますので、よろしくお願いします。
ブログ自体は明日から更新を開始する
予定ですが、税理士事務所お決まりの
年始早々多忙の時期ですので、
もしかするとちょくちょくお休みを
するかもしれませんが、ご了承下さいませ♪
では皆様、本年も宜しくお願い致します。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
皆さん、明けましておめでとうございます!!
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
今年もちょっとしたことで、知ってさえいれば
不必要な税金を払わなくてよかったのに、
というようなものからそうではないものまで
日々僕が思いついた税務の取扱いを
綴っていきますので、よろしくお願いします。
ブログ自体は明日から更新を開始する
予定ですが、税理士事務所お決まりの
年始早々多忙の時期ですので、
もしかするとちょくちょくお休みを
するかもしれませんが、ご了承下さいませ♪
では皆様、本年も宜しくお願い致します。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
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