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2014年09月30日

得意先への開店祝いの花輪を贈った場合、広告宣伝費?交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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得意先の新装開店に伴い
自社の会社名入の花輪を贈呈した場合
その花輪代は会社名の記載もあるので
広告宣伝費として処理することができる
のでしょうか?
それとも交際費として処理することと
なるのでしょうか?



花輪の贈呈は、たとえ会社名が記載
してあっても、その意味合いは
贈答行為に該当するため、
広告宣伝費ではなく、交際費として
処理することとなります。




**参考**


(交際費等に含まれる費用の例示)

 租税特別措置法通達61の4(1)-15 

  次のような費用は、原則として交際費等の
  金額に含まれるものとする。
  ただし、措置法第61条の4第3項第2号の
  規定の適用を受ける費用を除く。
  (昭52年直法2-33「36」、
  昭54年直法2-31「十九」、
  昭55年直法2-15「十三」、
  平6年課法2-5「三十一」、
  平7年課法2-7「二十八」、
  平19年課法2-3「三十七」、
  平20年課法2-1「二十七」、
  平23年課法2-17「三十」により改正)

  (3) 得意先、仕入先等社外の者の慶弔、
     禍福に際し支出する金品等の費用
     (61の4(1)-10の2から61の4(1)-11
     まで、61の4(1)-13の(3)及び
     61の4(1)-18の(1)に該当する
     費用を除く。)




  
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本日も最後までお読みいただき、
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タグ :法人税法


2014年09月29日

保証金のうち返還されない部分は支払った時の経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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新たに事務所や店舗を借りる際、
礼金や敷金、保証金といった費用を
支払ますが、この支払った金額のうち
返還されない部分は、その支払った時
において費用として計上することが
できるのでしょうか?



この返還されない部分は、借家権として
法人税法に規定する繰延資産に
該当するため、支出時に一時に費用と
して処理するのではなく、原則として
5年間で費用化することとなります。



支出した時で全額費用処理できませんので
注意して下さい。



**参考**


(資産を賃借するための権利金等)

 法人税法基本通達8-1-5 

  次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ
  《資産を賃借するための権利金等》に規定する
  繰延資産に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十八」、
  平19年課法2-3「十八」、
  平19年課法2-17「十六」により改正)

  (1) 建物を賃借するために支出する権利金、
     立退料その他の費用

  (2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って
     支出する引取運賃、関税、据付費
     その他の費用

   (注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の
      額は、その支払った日の属する事業年度の
      損金の額に算入することができる。



  
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タグ :法人税法


2014年09月26日

同色、同型のトレーナーを制服として支給した場合、非課税となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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会社内において執務中に着用させるため
従業員全員に対し、同色、同型の
トレーナーを支給し、これを制服として
定めた場合には、所得税は非課税と
なるのでしょうか?



いわゆる制服とされるものについては、
その制服が実際に勤務場所において
のみ使用されるもので、それを着用
する人がその制服により一見して
特定の職員又は特定の使用者の
使用人であると判別できる必要が
あるため、全員が同色、同型である
という理由だけで所得税は非課税と
なりません。



もしそれが通勤用その他勤務場所
以外においても着用できるもので
ある場合には、その従業員に対する
給与として所得税の源泉徴収を
行う必要があります。



制服の作成には注意して下さい。



**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を
  課さない。

  六  給与所得を有する者がその使用者
     から受ける金銭以外の物(経済的な
     利益を含む。)でその職務の性質上
     欠くことのできないものとして政令で
     定めるもの



(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、次に
  掲げるものとする。

  二  給与所得を有する者でその職務の
     性質上制服を着用すべき者が
     その使用者から支給される制服
     その他の身回品



(制服に準ずる事務服、作業服等)

 所得税法基本通達9-8 

  専ら勤務場所のみにおいて着用する
  事務服、作業服等については、
  令第21条第2号及び第3号に規定する
  制服に準じて取り扱って差し支えない。



  
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2014年09月25日

社宅の水道光熱費を会社が負担した場合の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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福利厚生の一環や、節税の目的で
使用されることのある社宅。
社宅については原則として、その
社宅の家賃の1/2を会社が負担する
ことができますが、この家賃の他、
水道光熱費も会社が1/2の負担を
することができるのでしょうか?



福利厚生として、会社が負担する
事ができる部分は、その社宅に
居住する者の生活に必要な部分を
除いた家賃に係るものとされています。



そのため、会社が水道光熱費も
支払った場合には、その金額は、
その従業員に対する給与として
所得税が課税されることとなります。



**参考**


(使用人に貸与した住宅等に係る
 通常の賃貸料の額の計算)

 所得税法基本通達36-45 

  使用者が使用人(公共法人等の
  役員を含む。以下36-48までに
  おいて同じ。)に対して貸与した
  住宅等(当該使用人の居住の用に
  供する家屋又はその敷地の用に
  供する土地若しくは土地の上に
  存する権利をいう。以下36-48まで
  において同じ。)に係る通常の賃貸料
  の額は、36-41に掲げる算式により
  計算した金額とする。
  この場合において、その計算に
  関する細目については、36-46に
  該当する場合を除き、36-42の
  取扱いに準ずるものとする。



  
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2014年09月24日

ストライキのために支払ったタクシー代は経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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いつも通勤で使用している交通機関が
ストライキのために出勤できなくなったため
やむを得ずタクシーにより出勤した場合、
会社がこのタクシー代を負担することが
できるのでしょうか?



それともそのタクシー出金をした従業員に
対する給与となるのでしょうか?



交通ストは通常では考えられない、
異常事態であるため、たとえ通常は
電車やバスといった交通機関により
出勤をしており、通勤手当を支払って
いる場合においても、



このタクシー代は会社が負担すべき
費用であると考えられるため、実費弁償
として所得税は課税されず、会社の
負担として処理することができます。



**参考**


 国税法HP
  緊急業務のために出社する従業員に
  支給するタクシー代等




  
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2014年09月22日

印紙税の調査は注意が必要!

みなさんコンバンハ、冨川です!



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印紙税は、法律で定められた課税文書を
作成した場合に、収入印紙の貼付と消印
をすることにより納税が完了となります。



印紙税に関しても法人税や所得税、消費税
等と同様に、税金であるため税務調査が
行われます。



そして注意しなければならないのが、
通常の税務調査以外に、印紙税単体の
税務調査があるということです。



この場合印紙税のエキスパートが派遣
されるのは当然の事ですが、実は税理士は
印紙税については税理士法において、
その業務から外されており、調査等において
調査官に意見をする権利を有していません。



つまり、印紙税については社長自らが対応
しなければならないのです。



そしてもっと注意が必要なのが、過去の契約書
について、指摘されそうになれば後から
印紙の貼付と消印を行えばいいと思っていると
大変なことになるということです。



実は収入印紙は不定期にそのデザインが
変更されており、調査官は当然にそのデザインの
発行年数が一目でわかる一覧を所有している
ので、過去の契約書にその当時まだ発行されて
いなかった今の収入印紙が貼ってあれば、
後から貼ったと言うことがバレてしまいます。



そのため、課税文書を作成した際には
収入印紙の貼付、消印を忘れないよう
注意して下さい。




**参考**


(税理士の業務)

 税理士法第二条  

  税理士は、他人の求めに応じ、租税
  (印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税
  (地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)
  第十三条の三第四項 に規定する
  道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税
  をいう。)、法定外目的税(同項 に規定する
  法定外目的税をいう。)その他の政令で
  定めるものを除く。以下同じ。)に関し、
  次に掲げる事務を行うことを業とする。



国税庁HP 印紙税額一覧表(平成26年4月)



  
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2014年09月19日

ゴルフ場利用税は消費税の課税対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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まだまだ接待で活躍するゴルフ接待。
一緒にプレーして、食事して、風呂に
入ってと、裸の付き合いをするため
ただ飲みに行く接待に比べると
親密になる度合いが大きいとのこと。



ではこのゴルフ接待の際に、
ゴルフ場に支払っている、ゴルフ場利用税は
プレー代と同様に消費税の課税仕入れと
なるのでしょうか?



ゴルフ場利用税は、利用者が納税義務者
となる性格のものであるため、消費税の
課税仕入れとはなりません。



他に、軽油取引税や入湯税も同様に
消費税の課税仕入れとはなりませんので、
注意して下さい。



**参考**


(個別消費税の取扱い)

 消費税法基本通達10-1-11 

  法第28条第1項《課税標準》に規定する
  課税資産の譲渡等の対価の額には、
  酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、
  石油ガス税等が含まれるが、
  軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
  利用者等が納税義務者となっているので
  あるから対価の額に含まれないことに
  留意する。
  ただし、その税額に相当する金額について
  明確に区分されていない場合は、
  対価の額に含むものとする。
  (平12課消2-10、平15課消1-37
  により改正)



  
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タグ :消費税法


2014年09月18日

駐車違反の取り締まりによりレッカーされた場合のレッカー代は課税仕入れとなる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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駐車違反の取り締まりにあった場合に
運が悪いとされてしまうレッカー移動。
レッカー移動されてしまうと、罰金の他に
レッカー代や保管料を支払わなければ
ならなくなりますが、このレッカー代や
保管料は消費税の仕入税額控除として
処理することができるのでしょうか?



レッカー代や、保管料については、
仕入税額控除の対象とはなりません。
これは、レッカー代や保管料は、往来の
妨げとなる違法駐車車両を移動しなければ
ならないことに対する罰則的な要素を
含んでいるためで、車両が故障したため
レッカーを頼んだ場合や、駐車場へ車を
駐車した場合とは異なり、消費税の
仕入税額控除の対象とはしないという
考え方を有しているためです。



駐車違反にはくれぐれも注意して下さい。






  
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2014年09月17日

居住用として契約した部屋を事務所用として使用している場合、消費税は課税?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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今まで住居として使用していた部屋を
契約はそのままで、事務所として使用
する場合、消費税は事務所として使用
しているため、課税となるのでしょうか?



消費税はその性格により、住居用として
賃借している場合には非課税となり、
事務所用として賃借している場合には
課税となります。



ではその賃借が住居用なのか、
事務所用なのかの判断は実際の
使用状況により判断するのでしょうか?



実は消費税法上、その判断は
契約書における使用条件により
判断することとなります。



つまり今回の場合、契約書上は居住用
となっているため、たとえ事業用として
使用したとしても、消費税は非課税と
なります。



事業用で使用しているからと、課税に
してしまうと税務調査の際に指摘されて
しまう可能性がありますので注意して下さい。



**参考**


(用途変更の場合の取扱い)

 消費税法基本通達6-13-8 

  貸付けに係る契約において住宅として
  貸し付けられた建物について、
  契約当事者間で住宅以外の用途に
  変更することについて契約変更した場合
  には、契約変更後の当該建物の貸付けは、
  課税資産の譲渡等に該当することとなる。

  (注) 貸付けに係る契約において
     住宅として借り受けている建物を
     賃借人が賃貸人との契約変更を
     行わずに、当該賃借人において
     事業の用に供したとしても、
     当該建物の借受けは、当該賃借人の
     課税仕入れに該当しないのであるから
     留意する。



  
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2014年09月16日

カード払いの交際費はいつの経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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決算日において1年の取引に感謝して
得意先や仕入先などの取引先を接待
した場合に、その支払いをカードで
支払った場合、その接待をした日の
属する事業年度において費用処理
するのでしょか?
それともその支払いをした日の属する
事業年度で費用処理するのでしょか?



交際費は支出をした事業年度において
費用処理することとされています。



しかし、その支出の人は金銭の支出を
行った日ではなく、支出の事実があった日、
つまり、接待、供応、慰安、贈答その他、
これらに類する行為があった時とされます。



つまり、今回の場合では接待をした日の
属する事業年度において費用処理すること
となります。




**参考**


(交際費等の支出の意義)

 租税特別措置法通達関係61の4(1)-24 

  措置法第61条の4第1項に規定する各事業年度
  において支出した交際費等とは、交際費等の
  支出の事実があったものをいうのであるから、
  次の点に留意する。
  (平6年課法2-5「三十一」により改正)

  (1) 取得価額に含まれている交際費等で
     当該事業年度の損金の額に算入されて
     いないものであっても、支出の事実が
     あった事業年度の交際費等に算入
     するものとする。

  (2) 交際費等の支出の事実のあったときとは、
     接待、供応、慰安、贈答その他これらに
     類する行為のあったときをいうのであるから、
     これらに要した費用につき仮払又は
     未払等の経理をしているといないとを
     問わないものとする。


  
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2014年09月09日

税務調査で調査官の質問に答えたくない時は答えなくても良い?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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税務調査の際に調査官によって
行われるヒアリング。
これはごく自然な会話の中から
調査官が知りたい事実を知る
ために言葉巧みに聞いてきます。



そして同じことを違う視点から
何度も聞き、矛盾点を見つけ出し、
その矛盾点から不正を見つけ
だそうとします。



そんな調査官は本当に聞き上手。



そのため、調査に際して調査官の
質問に答えなければ良いと考える
事もあるかと思いますが、
調査官の質問には答えなくても
いいのでしょうか?



国税通則法には質問不答弁の罪
として、正当な理由がなく、調査官の
質問に答弁しない場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金という罪を設けています。



税務調査は任意調査とは言え、
こういった規定により間接的に
強制力を持っていますので、
注意して下さい。



**参考**



 国税通則法第百二十七条  

  次の各号のいずれかに該当する者は、
  一年以下の懲役又は五十万円以下の
  罰金に処する。

  一  第二十三条第三項(更正の請求)
    に規定する更正請求書に偽りの
    記載をして税務署長に提出した者

  二  第七十四条の二、第七十四条の三
    (第二項を除く。)、第七十四条の四
    (第三項を除く。)、第七十四条の五
    (第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び
    第四号ニを除く。)若しくは
    第七十四条の六(当該職員の質問
    検査権)の規定による当該職員の
    質問に対して答弁せず、若しくは
    偽りの答弁をし、又はこれらの規定に
    よる検査、採取、移動の禁止若しくは
    封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは
    忌避した者

  三  第七十四条の二から第七十四条の六
     までの規定による物件の提示又は
     提出の要求に対し、正当な理由がなく
     これに応じず、又は偽りの記載若しくは
     記録をした帳簿書類その他の物件
     (その写しを含む。)を提示し、若しくは
     提出した者





  
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2014年09月08日

退職金の受給時には必ず「退職所得の受給に関する申告書」を作成しよう!

みなさんコンバンハ、冨川です!



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勤めていた会社を退職するにあたって、
退職金の支給を受けた場合に、
忘れてはいけないことがあります。



それは、「退職金の受給に関する申告書」
を作成し、その退職金の支払者(会社)に
提出をするということです。



これを提出しない場合には、退職金等の
金額の20%相当額が源泉徴収により
天引きされてしまうためです。



退職所得の計算については、その所得の
性質が、老後の生活の資金等という観点
から優遇されており、例えば会社に10年
務めた人が500万円の退職金をもらった
という場合、



{500万円-(退職所得控除)}×1/2

 ※ 退職所得控除は、
   
    勤続年数(=A)20年以下
     40万円×A(80万円に満たない
     場合には、80万円)

    勤続年数(=A)20年超
     800万円+70万円×(A-20年)


となるため、今回のケースでは退職所得控除
は40万円×10年=400万円となり、

(500万円-400万円)×1/2=50万円
そして今回所得がこれのみとした場合
税率は5%となり、2.5万円の税額となります。
※所得控除は考慮していません。



しかし、「退職金の受給に関する申告書」
を提出しない場合には、
500万円×20%=100万円が源泉徴収
されることとなります。



あくまでも源泉徴収なので、その年分の
確定申告を行えば、納め過ぎた部分は
返ってきますが、先に97.5万円が
差し引かれるのはちょっと大きいですね。



ですので、「退職金の受給に関する申告書」
の提出を忘れないよう注意して下さい。



なお、「退職金の受給に関する申告書」
の提出を受けた会社側は、税務署長から
特に提出を求められた場合以外は、
税務署への提出の必要はありません
(退職手当等の支払者が保管することに
なっています。)。

 


**参考**


(退職所得の受給に関する申告書)

 所得税法第二百三条  

  国内において退職手当等の支払を
  受ける居住者は、その支払を受ける
  時までに、次に掲げる事項を記載した
  申告書を、その退職手当等の支払者を
  経由して、その退職手当等に係る
  所得税の第十七条(源泉徴収に係る
  所得税の納税地)の規定による納税地
  (第十八条第二項(納税地の指定)の
  規定による指定があつた場合には、
  その指定をされた納税地。第四項に
  おいて同じ。)の所轄税務署長に
  提出しなければならない。
  この場合において、第二号に規定する
  支払済みの他の退職手当等がある
  旨を記載した申告書を提出するときは、
  当該申告書に当該支払済みの他の
  退職手当等につき第二百二十六条
  第二項(源泉徴収票)の規定により
  交付される源泉徴収票を添付
  しなければならない。




  
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タグ :所得税法


2014年09月05日

税務調査で契約書の印紙漏れを指摘されると・・・

みなさんコンバンハ、冨川です!



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印紙税法で定められた課税文書に
該当すると、印紙税が課税されます。
そして、この課税文書とは、次の三つの
すべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に
  掲げられている20種類の文書により
  証明されるべき事項(課税事項)が
  記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を
  証明する目的で作成された文書で
  あること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の
  規定により印紙税を課税しないこと
  とされている非課税文書でないこと。



そして税務調査において、契約書等の
課税文書に印紙が貼付、割印されて
いるかの確認がされます。



この時、印紙の貼付、割印がなかった場合、
どのように取り扱われるのでしょうか?



この印紙をはり付ける方法によって
印紙税を納付することとなる課税文書の
作成者が、その納付すべき印紙税を
課税文書の作成の時までに
納付しなかった場合には、
その納付しなかった印紙税の額とその
2倍に相当する金額との合計額、
すなわち当初に納付すべき印紙税の
額の3倍に相当する過怠税が
徴収されることになります。



ですので、契約書への印紙の
貼付を忘れないよう注意して下さい。



なお、「はり付けた」印紙を所定の
方法によって消印しなかった場合には、
消印されていない印紙の額面に
相当する金額の過怠税が徴収される
ことになります。




**参考**



(印紙納付に係る不納税額があつた
 場合の過怠税の徴収)

 印紙税法第二十条  

  第八条第一項の規定により印紙税を
  納付すべき課税文書の作成者が
  同項の規定により納付すべき
  印紙税を当該課税文書の作成の時
  までに納付しなかつた場合には、
  当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、
  当該課税文書の作成者から、
  当該納付しなかつた印紙税の額と
  その二倍に相当する金額との合計額に
  相当する過怠税を徴収する。



  
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タグ :印紙税法


2014年09月04日

税務調査では机の中や鞄の中も見せる必要がある?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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税務調査が行われると、
事務所の机の中や、社長などの
カバンの中身を確認させて欲しい
と言われる場合があります。



これは税務調査において見られたくない
見せたくないものは机の引き出しや
カバンの中にしまい込むというケースが
多いため、調査官は確認しようとします。



しかし、税務調査において本当に、
この机の中やカバンの中身も見せる
必要があるのでしょうか?



徴収職員には質問検査権という権利が
与えられており、この権利により税務調査
を行うことができます。
そしてこの質問検査権とは、
「調査について必要があるときは、事業に
関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件の提示若しくは提出を求める
ことができる。」とされています。



そしてこの「調査について必要があるとき」
がポイントになり、調査について必要が
ある場合には机の中やカバンの中を
調べることができるとされます。



ただし、税務調査はあくまでも任意調査
であるため、納税者の承諾無しに調べる
事はプライバシーの侵害にも該当する
ため、もし机の中やカバンの中身を
調べたいと言われた場合には、
調査の目的と理由、机の中を見なければ
ならない合理的な根拠を確認することも
大切かと思います。



**参考**


(当該職員の所得税等に関する調査に
 係る質問検査権)

 国税通則法第七十四条の二  

  国税庁、国税局若しくは税務署(以下
  「国税庁等」という。)又は税関の
  当該職員(税関の当該職員にあつては、
  消費税に関する調査を行う場合に限る。)
  は、所得税、法人税又は消費税に関する
  調査について必要があるときは、
  次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
  当該各号に定める者に質問し、
  その者の事業に関する帳簿書類その他の
  物件(税関の当該職員が行う調査に
  あつては、課税貨物(消費税法第二条
  第一項第十一号 (定義)に規定する
  課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)
  又はその帳簿書類その他の物件とする。)
  を検査し、又は当該物件(その写しを含む。
  次条から第七十四条の六まで
  (当該職員の質問検査権)において同じ。)の
  提示若しくは提出を求めることができる。




  
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タグ :国税通則法


2014年09月03日

国外から商品を仕入れた場合の関税は租税公課として経費処理できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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国外から商品を輸入して国内で販売する
という場合、その商品を輸入した際に
関税が発生しますが、この関税は
その支払をした時において、租税公課
として費用処理することができるので
しょうか?



商品はその販売をするまでは、
棚卸資産として資産計上をしなければ
なりません。
そしてその棚卸資産の取得価額として
構成されるものは、原則として、購入した
場合にはその購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するため
に直接要した全ての費用の額が含まれる
とされています。



つまり、その商品を購入する際にかかった
諸費用を含め、取得価額とされます。



そのため、商品の仕入に際して
関税を支払った場合には、
その関税は、商品の取得価額に
含まれ、その商品が販売されて
いない場合には、棚卸資産として
資産に計上することなります。



関税を経費として計上してしまうと
棚卸しの計上漏れとして税務調査
において指摘されてしまいますので
注意して下さい。



**参考**


(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)
  又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の
  特別な評価の方法)の規定による
  棚卸資産の評価額の計算の基礎となる
  棚卸資産の取得価額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  次の各号に掲げる資産の区分に応じ
  当該各号に定める金額とする。

  一  購入した棚卸資産(法第六十一条の
    五第三項 (デリバティブ取引による資産の
    取得)の規定の適用があるものを除く。) 

    次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
      荷役費、運送保険料、購入手数料、
      関税(関税法 (昭和二十九年法律
      第六十一号)第二条第一項第四号
      の二 (定義)に規定する附帯税を
      除く。)その他当該資産の購入の
      ために要した費用がある場合には、
      その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を消費し又は販売の用に
      供するために直接要した費用の額



  
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2014年09月02日

医師のカルテは守秘義務を持って調査を拒否することができる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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職業柄守秘義務を課されている医師。
その守秘義務の対象となるカルテを
税務調査において提示を求められた際、
守秘義務の課されている事をもって、
その調査を拒否することができるので
しょうか?



税務調査においては「その者の事業に
関する帳簿書類その他の物件」を検査
することができ、カルテについてはこの
「その者の事業に関する帳簿書類その
他の物件」に該当すると解されている
ため、守秘義務に関係なく、カルテを
検査することができるとされています。




**参考**


(当該職員の所得税等に関する調査
に係る質問検査権)

 国税通則法第七十四条の二  

  国税庁、国税局若しくは税務署(以下
  「国税庁等」という。)又は税関の
  当該職員(税関の当該職員にあつては、
  消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、
  所得税、法人税又は消費税に関する
  調査について必要があるときは、
  次の各号に掲げる調査の区分に応じ、
  当該各号に定める者に質問し、
  その者の事業に関する帳簿書類
  その他の物件(税関の当該職員が
  行う調査にあつては、課税貨物
  (消費税法第二条第一項第十一号
   (定義)に規定する課税貨物をいう。
  第四号イにおいて同じ。)又は
  その帳簿書類その他の物件とする。)
  を検査し、又は当該物件(その写しを
  含む。次条から第七十四条の六まで
  (当該職員の質問検査権)において同じ。)
  の提示若しくは提出を求めることができる。




  
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