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Posted by オオサカジン運営事務局 at

2012年09月28日

司会者へ報酬を支払った場合、源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood




ブライダルの司会や集会の司会を
司会者に依頼した場合に、
その司会にかかる報酬を支払う際、
源泉徴収を行う必要はあるのでしょうか?



源泉徴収を行わなければならない報酬は
所得税法に限定列挙されています。



つまり、所得税法に列挙されていない者への
報酬の支払いには源泉徴収を行う必要はありません。



では司会者への報酬は列挙されているのかと言うと、
司会の報酬については列挙されていません。
そのため、もしその司会者への報酬が
給与に該当すると認められる場合を除き、
源泉徴収は不要となります。



**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
  若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
  その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
  又は賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権
     を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料
     並びにこれらに類するもので政令で定める報酬
     又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
     土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
     社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、
     建築士、不動産鑑定士、技術士
     その他これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
     (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により
     支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、
     モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人
     その他これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又は
     ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演
     若しくは演出(指揮、監督その他政令で
     定めるものを含む。)又は企画の報酬又は
     料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を
     内容とする事業に係る当該役務の提供に関する
     報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から
     受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ
     又は客に接待をして遊興若しくは飲食を
     させるものにおいて客に侍してその接待をすることを
     業務とするホステスその他の者(以下この条において
     「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で
     政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で
     政令で定めるもの




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年09月27日

土地等を販売した場合の売上の計上時期は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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不動産販売業等を営む会社が
その販売用土地等(棚卸商品)を販売した場合、
原則的にはその土地等を引き渡した時において
売上を計上することとなりますが、



例外として法人税法基本通達2-1-2に、
当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
   収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
   必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日



とされています。



ということは、棚卸資産である土地等は
その引渡しが完了していても、
代金の50%相当額を受領していない場合、
売上に計上しなくてもいいのでしょうか?



法人税法基本通達2-1-2において、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
   収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
   必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日



と定められているのは、
あくまでもその
『引渡しの日がいつであるかが明らかで無い場合』
の取り扱いとなります。



つまり、たとえ代金の50%相当額を受領していなくても、
明らかにその引渡しがなされているのであれば、
原則に戻り、その棚卸資産である土地等を引き渡した時に
売上に計上しなければなりません。




**参考**



(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2−1−1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する事業年度の
  益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2−1−2 

  2−1−1の場合において、棚卸資産の引渡しの日が
  いつであるかについては、例えば出荷した日、
  相手方が検収した日、相手方において使用収益が
  できることとなった日、検針等により販売数量を
  確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、
  その販売に係る契約の内容等に応じ
  その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
  法人が継続してその収益計上を行うこととしている
  日によるものとする。
  この場合において、当該棚卸資産が土地又は
  土地の上に存する権利であり、
  その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
  次に掲げる日のうちいずれか早い日に
  その引渡しがあったものとすることができる。
  (昭55年直法2−8「六」により追加)

  (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
     収受するに至った日

  (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
     必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年09月26日

廃棄商品に係る消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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棚卸商品について、品質の低下や劣化等により
販売不能となったため、廃棄処分を行った場合、
廃棄処分を行った部分の消費税については
仕入税額控除の対象からはずす必要があるのでしょうか?



消費税法上においては、仕入税額控除の
対象となるかならないかは、その仕入が
課税対象となるかならないかのみで、
その後の状況は一切考慮されません。


であるため、例え仕入れた棚卸商品を
廃棄した場合でも、消費税の計算において
特別な処理を行う必要はありません。



**参考**


(資産の廃棄、盗難、滅失)

 消費税法基本通達5−2−13 

  棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
  事業の用に供していた若しくは供すべき
  資産について廃棄をし、又は盗難若しくは
  滅失があった場合のこれらの廃棄、
  盗難又は滅失は、資産の譲渡等に
  該当しないことに留意する。




(滅失等した資産に係る仕入税額控除)

 消費税法基本通達11−2−11 

  課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、
  若しくは亡失した場合又は盗難にあった
  場合などのように、結果的に資産の譲渡等を
  行うことができなくなった場合であっても、
  当該課税仕入れ等について法第30条
  《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
  適用されるのであるから留意する。  





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年09月25日

購入した棚卸資産のに係る付随費用は取得価額に含める?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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商品を他社等から購入する場合、
その商品の仕入に付随して、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税が発生します。



これらの費用は、商品の代金とは別に
その支出をした事業年度において
費用計上することができるのでしょうか?



それともその商品の取得価額に
含めなければならないのでしょうか?



棚卸資産の取得価額は原則、
当該資産の購入の代価(付随費用を含む)と
当該資産を消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用の額とされています。



つまり、その商品の仕入に付随して発生した、
引取運賃や運送保険料、購入手数料や
輸入をする場合には関税については、
その棚卸資産の取得価額に含めなければなりません。



なお、法人税法基本通達において、
付随費用のうち、その費用の額が、
その棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の
少額なものについては、その棚卸資産の
取得価額に含めなくても良いとされていますが、



ここでいう付随費用は、買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額や、
販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
荷造費等の費用の額、
特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額



といった、内部付随費用に限定されていますので、
引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税等といった外部付随費用には適用されませんので
注意してください。




**参考**



(棚卸資産の取得価額)

 法人税法施行令第三十二条  

  第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は
  第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の
  方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の
  基礎となる棚卸資産の取得価額は、
  別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる
  資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一  購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項
     (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の
    適用があるものを除く。) 

     次に掲げる金額の合計額

     イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
       運送保険料、購入手数料、関税(関税法
        (昭和二十九年法律第六十一号)第二条
       第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
       その他当該資産の購入のために要した費用が
       ある場合には、その費用の額を加算した金額)

     ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために
       直接要した費用の額




(購入した棚卸資産の取得価額)

 法人税法基本通達5−1−1 

  購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、
  これを消費し又は販売の用に供するために直接要した
  すべての費用の額が含まれるのであるが、
  次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が
  少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)
  である場合には、その取得価額に算入しないことが
  できるものとする。
  (昭55年直法2−15「五」、平19年課法2−17「十」により改正)

  (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額

  (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、
     荷造費等の費用の額

  (3) 特別の時期に販売するなどのため、
     長期にわたって保管するために要した費用の額

   (注)

   1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
      少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、
      種類等(種類、品質及び型の別をいう。
      以下5−2−9までにおいて同じ。)を同じくする
      棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
      選定している場合には、事業所ごとの種類等を
      同じくする棚卸資産とする。)ごとに
      判定することができる。

   2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を
      含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、
      その取得価額に算入しないことができる。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年09月21日

24日(月)までブログの更新をお休みさせていただきます

みなさんおはようございます、冨川です!



勝手な都合ながら、24日(月)まで
ブログの更新をお休みさせていただきます。

来週、25日(火)から更新していきますので、
それまでしばしお待ちください♪





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

Posted by 冨川 和將 at 08:45Comments(0)小さな小さな独り言

2012年09月20日

役員報酬の受領を辞退した場合の源泉所得税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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長引く不景気などの影響により、
その責任をとって代表取締役や、
他の取締役が役員報酬の受領を
辞退した場合には、その辞退した
役員報酬については源泉所得税は
発生しないのでしょうか?



この場合注意すべき点があります。



それは辞退をした役員報酬について
その辞退をした時が、
支給日の到来前なのか到来後なのかで
処理が異なることとなります。



支給日が到来する前の役員報酬について
辞退した場合には、その役員報酬については
源泉所得税の徴収は必要ありません。



ただし、支給日が到来した後の役員報酬について
辞退した場合には、役員報酬の辞退というより、
債務の放棄となるため、



原則として源泉徴収が必要となります。



ただし、その債務免除がその役員報酬の
支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その支払いをすることができないと認めらる場合、
その他特殊な事情の下で行われた場合には
源泉徴収を行わなくてもよいとされます。




**参考**


(給与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達28−10 

  給与等の支払を受けるべき者が
  その給与等の全部又は一部の受領を
  辞退した場合には、
  その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
  辞退したものに限り、課税しないものとする。

  (注) 既に支給期が到来した給与等の受領を
      辞退した場合については、
      181〜223共−2及び181〜223共−3参照



(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)

 所得税法基本通達181〜223共−2 

  給与等その他の源泉徴収の対象となるものの
  支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので
  未払のものにつきその支払債務の免除を
  受けた場合には、当該債務の免除を
  受けた時においてその支払があったものとして
  源泉徴収を行うものとする。
  ただし、当該債務の免除が当該支払者の
  債務超過の状態が相当期間継続し
  その支払をすることができないと認められる場合に
  行われたものであるときは、この限りでない。
  (平19課法9−1、課審4−11改正)

  (注) 支払の確定した日から一年を経過した日
      において支払があったものとみなされた
      未払の配当等又は役員に対する賞与等につき
      同日後において上記ただし書に該当する
      債務の免除が行われても、当該配当等又は
      賞与等につき源泉徴収をした税額は、
      当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する
      過誤納金とはならないが、
      当該免除をした者については法第64条第1項
      《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の
      所得計算の特例》の規定の適用があることに
      留意する。

(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達181〜223共−3 

  役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、
  一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、
  自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等
  その他の源泉徴収の対象となるもので
  未払のものの受領を辞退した場合には、
  当該辞退により支払わないこととなった部分については、
  源泉徴収をしなくて差し支えない。
  (平13課法8−2、課個2−7、平16課個2−23、
  課資3−7、課法8−8、課審4−33、平19課法9−1、
  課審4−11、平22課個2−16、課法9−1、
  課審4−30改正)

  (1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。

  (2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。

  (3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。

  (4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。

  (5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、
     債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年09月19日

賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

みなさんコンバンハ、冨川です!



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先日までで自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰部分を販売した場合、
店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰部分を販売した場合について書きましたが、



もし、不動産賃貸業を行う個人が、
その賃貸不動産に太陽光パネルを設置した場合に
余剰電力を電力会社に販売した場合には
どのような取り扱いとなるのでしょう?



給与以外に収入がない個人の場合には雑所得に
店舗兼自宅に設置してた場合には事業所得に
該当しますとお伝えしましたが、
不動産賃貸業を営む個人が
その事業に使用している賃貸マンションに
太陽光パネルを設置した場合には、
不動産所得の収入金額として取り扱うこととなります。



**参考**


 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入





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2012年09月18日

自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

みなさんコンバンハ、冨川です!



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先日は給与所得以外に所得が無い個人が
自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰電力を売却した場合について
説明を行いましたが、



本日は、店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し
余剰電力を売却した場合について
説明を行います。



店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰電力を売却した場合、店舗部分に
対応する部分については、事業所得に。
自宅部分に対応する部分については雑所得に。



なりそうですが、実は売却した収入金額全額が
事業所得に該当することとなります。



これは、この太陽光パネルが、店舗と自宅との
兼用であるとしても、太陽光パネルから発電される
電力が現に事業所得を生ずべき業務の用に
供されている限り、太陽光パネルは減価償却資産
(事業用資産)に該当するため、
その資産からもたらされる収入については、
全て事業所得の付随収入とするのが相当とされます。



この場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、
発電量のうち売却した電力量以外の割合を
店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や
使用面積割合等の合理的な基準による店舗の
使用割合によりあん分し、その割合と
発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を
事業用割合として計算することが考えられます。






**参考**


 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入





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2012年09月14日

自宅に設置した太陽光パネルからの余剰電力を売却した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!



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電力の省エネを機に取り付けが増えている太陽光発電。
自分が使用する電力を超える部分は電力会社が
買い取ってくれるというシステムで、



場合によっては工事代金がまるまる負担でき、
月々の電気代がタダ同然に・・・



なんていう場合もあるようですが、
この電力会社に電力を販売した場合には、
税金がかかってしまうのでしょうか?



この電力の販売により支払いを受けた金額は
収入として税金が課税されることとなります。



例えばこの太陽光発電を設置したのが
サラリーマンで、給与以外に収入が無い場合には
その電力の販売による収入は雑所得として
所得税の課税対象となります。



具体的にはその収入から、
太陽光発電設備の減価償却費など
直接かかった経費を差し引いた金額が
年間20万円を超える場合には所得税が
課税されることとなります。



なお太陽光発電設備の減価償却の金額は、
発電した電力のうち、販売した部分に
対応する部分の減価償却費に限られますので、
注意してください。




**参考**


 自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入





本日はここまで、
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2012年09月13日

役員に接待目的で使用する金銭を支給した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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役員が取引先を接待することを目的として、
毎月一定額の金銭をその役員に支給し、
後日その精算を不要としている場合でも、



その役員に支給した金銭は、全額交際費として
処理することができるでしょうか?




このような渡し切り交際費については、
交際費には該当せず、その役員に対する給与
として処理を行うこととなります。



たとえ名目が接待目的であっても、
精算を求めていない場合、その役員が
その支払いを受けた金銭を接待として使用しているのか
不明であるため、通常に給与として支給している場合と
大差が無いため交際費としてではなく、
給与として処理を行う必要があります。



給与として処理を行わないためには、
必ず領収書などの信憑資料によりその使途を明らかにし、
精算を行う必要があります。



接待として使用するという名目で支給している
という理由だけでは交際費として処理できませんので、
注意してください。




**参考**


(債務の免除による利益その他の経済的な利益)

 法人税法基本通達9−2−9 

  法第34条第4項《役員給与》及び法第36条《過大な
  使用人給与の損金不算入》に規定する「債務の
  免除による利益その他の経済的な利益」とは、
  次に掲げるもののように、
  法人がこれらの行為をしたことにより実質的に
  その役員等(役員及び同条に規定する特殊の
  関係のある使用人をいう。以下9−2−10
  までにおいて同じ。)に対して給与を支給したと同様の
  経済的効果をもたらすもの(明らかに株主等の地位に
  基づいて取得したと認められるもの及び病気見舞、
  災害見舞等のような純然たる贈与と認められるものを
  除く。)をいう。
  (平19年課法2−3「二十二」により追加、
  平22年課法2−1「十八」により改正)

   (9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、
      旅費等の名義で支給したもののうち、
      その法人の業務のために使用したことが
      明らかでないもの





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本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2012年09月12日

24.09.26 再度セミナーのご案内です♪

カンタン、利益計画の作り方
 ワークショップ勉強会開催しますよ♪


セミナーの案内はこちら
https://www.facebook.com/events/148923278580918/



今後も色々な勉強会が開催されますよ
https://www.facebook.com/akindoterakoya
http://loveosaka.jp/blog/seminar/seminar/



約40社を超える会社様の主担当を務める
冨川講師による3回シリーズの2回目!

これから起業する方、個人事業主・少人数経営をされている方など、
「利益計画を作りたいけど、何をどうしていいかわからない」という
方々を対象とした勉強会です。


内容:?利益計画は何故必要なのか?
     〜利益計画をつくると儲かる??〜

   ?自社(自事業)の現状をざっくり把握しよう
     〜今の利益の金額は?〜

   ?実際に作成してみる

   ?利益計画の活用方法

持ち物:筆記具・電卓・自社の直近の数字がわかるもの(決算書等)


起業してから、また事業拡大してから後悔も失敗もしないために!
この勉強会は3回目
「経営理念やビジョン、戦略の作り方は?」へと続きます。



【日時】
9月26日(水)19:30〜21:00

【場所】
ノービアノービオ大阪梅田本店
大阪市北区茶屋町8-34 5F
うめだロフトの南側
NU茶屋町プラスとCHASKA茶屋町南隣。

【会費】
2,000円(ラブ大阪法人会員様無料対象セミナー)


【お申し込み・問い合わせ(スマホ対応)】
http://form1.fc2.com/form/?id=775232


TEL:06-6147-2291 
株式会社NFL あきんど寺子屋事業部まで


【講師紹介】
冨川 和將
顧問料不要の三輪会計事務所 係長
1979年12月生まれ。広島県広島市出身。
大学卒業、税理士科目取得後、三輪会計事務所に入所。

約40社を超える会社様の主担当となり、数年に渡り数々の決
算業務に携わり、ご指導させていただいています。
また現在、あきんど寺子屋に在籍し、様々な
方々との出会いから、中小企業の経営者の方々のお役に立て
る存在になるべく、活動を行っております。
http://loveosaka.jp/blog/tomikawa/tomikawa/

【1回目の内容はコチラ】
http://www.facebook.com/events/396636187050129/  

Posted by 冨川 和將 at 19:51Comments(0)セミナー・イベントのご案内

2012年09月12日

裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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平成21年5月21日から制度がスタートした裁判員制度。
すでに多くの方が選任されていると思います。



この裁判員に選任されると、



裁判所に行くための日当や交通費のほか,
裁判所から家が遠いなどの理由で
宿泊しなければならない場合は宿泊費が
支払われることとなっています。




ではこの日当や旅費、宿泊費を受取った場合、
税務上、どのように取り扱われることとなるのでしょうか?




この日当や旅費、宿泊費は所得税の雑所得として
所得税の課税の対象所得となります。



裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,
裁判員等の職務に対する報酬ではなく,
裁判員候補者等として裁判所に足を運ぶことや
裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害
(例えば,裁判所に来るための諸雑費や
一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を
補償するものです。



そのため,裁判員や裁判員候補者等に
支払われる日当に係る所得は,
給与所得及び一時所得のいずれにも
あたらないことから,裁判員等の「雑所得」として
取り扱われます。



具体的には支払いを受けた金額が収入金額となり、
実際に支出した金額(例えば、電車代や宿泊代など)が
費用となり、その差額に対して所得税がかかります。



**参考**


 裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に
  対する所得税法上の取扱いについて(照会)









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2012年09月11日

社内報発行の取材のために支出した飲食費用は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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社内報の発行に伴い取材活動を行い、
たとえば有名店の紹介を行うために
その取材先で飲食を行った場合の費用は、
飲食となるため、社内報の発行に伴う費用
とは別に交際費等として処理を行う必要が
あるのでしょうか?



この場合、原則的には交際費等に
該当すると思われます。



それは、租税特別措置法施行令において、
交際費等から除かれる取材費は、
『新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を
編集するために行われる座談会その他
記事の収集のために、又は放送のための
取材に通常要する費用』
とされており、社内報の取材のために
行われる飲食費用は含まれていません。



こういった意味合いからも、原則的には
交際費等として処理を行うこととなると
思いますが、



たとえば1回の取材において支出する
取材費の金額が定められており、
その取材費の金額の範囲内で全ての取材が
行われており、飲食店の紹介が通常に行われて
いるような場合においては、
取材のために通常要する費用の範囲と認められれば
交際費に該当しないものとして取り扱うことが
できるものと思われます。




**参考**


(交際費等の範囲)

 租税特別措置法施行令第三十七条の五  

  法第六十一条の四第三項第二号 に規定する
  政令で定めるところにより計算した金額は、
  同号 に規定する飲食その他これに類する行為
  のために要する費用として支出する金額を
  当該費用に係る飲食その他これに類する行為に
  参加した者の数で除して計算した金額とし、
  同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。

 2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する
   政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  一  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他
     これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  二  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
     飲食物を供与するために通常要する費用
  
  三  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために
     行われる座談会その他記事の収集のために、又は
     放送のための取材に通常要する費用






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2012年09月10日

社史を製作した場合の費用は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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創業○○周年の記念としてなどにより作成される社史。
たとえば創業20周年で社史を作成し、
創業20周年パーティーで、得意先などの取引先や、
自社の従業員、株主等の事業関係者に配布した場合、
この社史の作成費用は交際費として処理することと
なるのでしょうか?



社史の作成費用は交際費には該当しません。



そもそも交際費とはどういったものを言うのかというと、



交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、
その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために
支出するものをいう。



とされています。



しかし社史はここで言う接待等の目的ではなく、
あくまで広告宣伝や企業のイメージアップなどの
目的で作成されるため、交際費には該当しません。



これは取引先等に配布した分も、従業員へ配布した分も
同様に交際費等には該当しませんので、注意してください。




**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)
  が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に
  規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において
  同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる
  法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一 当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の
    月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
    (次号において「定額控除限度額」という。)に
    達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二 当該交際費等の額が定額控除限度額を
    超える場合におけるその超える部分の金額

 2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
   一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

 3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
   機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
   仕入先その他事業に関係のある者等に対する
   接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
   (第二号において「接待等」という。)のために
   支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
   該当するものを除く。)をいう。

  一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
    演芸会、旅行等のために通常要する費用

  二 飲食その他これに類する行為のために要する費用
    (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
    規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
    対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
    その支出する金額を基礎として政令で
    定めるところにより計算した金額が政令で
    定める金額以下の費用

  三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
   保存している場合に限り、適用する。





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2012年09月10日

24.09.26 セミナーのご案内です!!

カンタン、利益計画の作り方
 ワークショップ勉強会開催しますよ♪


セミナーの案内はこちら
https://www.facebook.com/events/148923278580918/



今後も色々な勉強会が開催されますよ
https://www.facebook.com/akindoterakoya
http://loveosaka.jp/blog/seminar/seminar/



約40社を超える会社様の主担当を務める
冨川講師による3回シリーズの2回目!

これから起業する方、個人事業主・少人数経営をされている方など、
「利益計画を作りたいけど、何をどうしていいかわからない」という
方々を対象とした勉強会です。


内容:?利益計画は何故必要なのか?
     〜利益計画をつくると儲かる??〜

   ?自社(自事業)の現状をざっくり把握しよう
     〜今の利益の金額は?〜

   ?実際に作成してみる

   ?利益計画の活用方法

持ち物:筆記具・電卓・自社の直近の数字がわかるもの(決算書等)


起業してから、また事業拡大してから後悔も失敗もしないために!
この勉強会は3回目
「経営理念やビジョン、戦略の作り方は?」へと続きます。



【日時】
9月26日(水)19:30〜21:00

【場所】
ノービアノービオ大阪梅田本店
大阪市北区茶屋町8-34 5F
うめだロフトの南側
NU茶屋町プラスとCHASKA茶屋町南隣。

【会費】
2,000円(ラブ大阪法人会員様無料対象セミナー)


【お申し込み・問い合わせ(スマホ対応)】
http://form1.fc2.com/form/?id=775232


TEL:06-6147-2291 
株式会社NFL あきんど寺子屋事業部まで


【講師紹介】
冨川 和將
顧問料不要の三輪会計事務所 係長
1979年12月生まれ。広島県広島市出身。
大学卒業、税理士科目取得後、三輪会計事務所に入所。

約40社を超える会社様の主担当となり、数年に渡り数々の決
算業務に携わり、ご指導させていただいています。
また現在、あきんど寺子屋に在籍し、様々な
方々との出会いから、中小企業の経営者の方々のお役に立て
る存在になるべく、活動を行っております。
http://loveosaka.jp/blog/tomikawa/tomikawa/

【1回目の内容はコチラ】
http://www.facebook.com/events/396636187050129/  

Posted by 冨川 和將 at 16:04Comments(0)セミナー・イベントのご案内

2012年09月07日

得意先に事業用資産を交付をした場合の取り扱いは交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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得意先である事業者において棚卸資産若しくは
固定資産として販売し若しくは使用することが
明らかな物品(以下「事業用資産」という。)を
交付した場合には、交際費として処理を
行うこととなるのでしょうか?



たとえば、飲食店に調理器具、食器具、
テーブルやイスなどを交付した場合、
これらはその飲食店側において
受贈益として収益計上されることとなります。



そのため、贈与側においては交際費に
該当しないものとして処理することが
できるとされています。



たとえその交付した資産が、
少額の減価償却資産に該当し、
即時償却されていたとしても、
交際費には該当しないものとして
取り扱うことができますので、
注意してください。




**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
 又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)−4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
  得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
  売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
  その物品の交付のために要する費用又は旅行、
  観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
  該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において棚卸資産
  若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
  明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
  その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
  (以下61の4(1)−5において「少額物品」という。)であり、
  かつ、その交付の基準が61の4(1)−3の売上割戻し等の
  算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)



(事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用)

 租税特別措置法基本通達61の4(1)−7 

  法人が販売促進の目的で特定の地域の得意先である
  事業者に対して販売奨励金等として金銭又は
  事業用資産を交付する場合のその費用は、
  交際費等に該当しない。
  ただし、その販売奨励金等として交付する金銭の全部
  又は一部が61の4(1)−15の(5)に掲げる交際費等の
  負担額として交付されるものである場合には、
  その負担額に相当する部分の金額については
  この限りでない。
  (昭54年直法2−31「十九」、平6年課法2−5「三十一」、
  平19年課法2−3「三十七」により改正)

  (注) 法人が特約店等の従業員等(役員及び
     従業員をいう。以下同じ。)を被保険者とする
     いわゆる掛捨ての生命保険又は損害保険
     (役員、部課長その他特定の従業員等のみを
     被保険者とするものを除く。)の保険料を
     負担した場合のその負担した金額は、
     販売奨励金等に該当する。




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2012年09月06日

得意先に対して物品を交付すれば必ず交際費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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得意先に物品を交付した場合、
例えそれが数百円や数千円のものでも、
必ず交際費として処理を行わなければ
ならないのでしょうか?



その得意先に交付した物品の購入単価が
おおよそ3,000円以下のものであり、
売上割戻しと同一の算定基準や、
景品交換権付販売等の景品として
交付するものは、交際費等に該当しないもの
として処理を行うことができます。



これは売上割戻しや、景品交換権付販売等
については、その売上高に応じて金銭や
物品を交付する販売方法であり、
その購入単価がおおよそ3,000円以下であり、
その物品の交付が売上割戻しと同じ
算定基準により算定され交付されるのであれば、
その物品の交付は、得意先に対する
接待、供応等が目的ではなく、
販売促進に過ぎないと考えられるため、
交際費には該当せず、処理を行うことが
できるとされています。





**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
 又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)−4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
  得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
  売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
  その物品の交付のために要する費用又は旅行、
  観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
  該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において棚卸資産
  若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
  明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
  その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
  (以下61の4(1)−5において「少額物品」という。)であり、
  かつ、その交付の基準が61の4(1)−3の売上割戻し等の
  算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)



(景品引換券付販売等により
 得意先に対して交付する景品の費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)−5 

  製造業者又は卸売業者が得意先に対し
  いわゆる景品引換券付販売又は景品付販売により
  交付する景品については、その景品(引換券により
  引き換えられるものについては、
  その引き換えられる物品をいう。)が少額物品であり、
  かつ、その種類及び金額が当該製造業者又は
  卸売業者で確認できるものである場合には、
  その景品の交付のために要する費用は交際費等に
  該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)

  (注) 景品引換券付販売に係る景品の交付に要する
     費用を基本通達9−7−3により未払金に計上
     している場合においても、当該費用が交際費等に
     該当するかどうかは、実際に景品を交付した
     事業年度においてこの通達を適用して
     判定することとし、交際費等に該当するものは
     当該事業年度の交際費等の額に含めて
     損金不算入額を計算する。




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2012年09月05日

契約書と実際の業務完了日が異なる場合の収益の計上時期は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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業務を行っていると取引先からの要請で、
契約書に業務完了の日を前受で代金を
受領した日とする場合があります。



このような場合、契約書に記した業務完了の日が
その業務の収益の計上日となるのでしょうか?
それとも契約書に記した日付に関係なく、
実際に業務が完了した日がその業務の
収益の計上日となるのでしょうか?



物の引渡しを行わない請負契約の
収益の計上時期は、その請負業務の
全部を完了した日の属する事業年度と
されています。



つまり例え契約書に完了日を記載していても
実際にその業務が完了したのがその後日
であれば、業務が完了した日において
収益として計上すべきです。



しかし、税務調査において契約書の完了日と
実際の収益計上日が異なっていると
問題となる可能性が高いですが、
状況証拠となる資料(たとえば、業務日誌や
諸経費の発生日等の記録)をきちんと揃え、



受託業務の期間及び完了の日の事実関係を
説明することができれば、問題ないと思われます。



このような場合、先に受領した金銭は『前受金』とし、
その業務かかる支出は『前払金』として
処理することとなります。





**参考**


(請負による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2−1−5 

  請負による収益の額は、別に定めるものを除き、
  物の引渡しを要する請負契約にあっては
  その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
  物の引渡しを要しない請負契約にあっては
  その約した役務の全部を完了した日の属する
  事業年度の益金の額に算入する。
  (昭55年直法2−8「六」により改正)




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2012年09月04日

プロ野球のシーズンチケットの取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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取引先を接待する目的や、予約席の裏面への
広告看板の掲載を目的にプロ野球の
シーズンチケットを購入する場合が
あると思いますが、このような場合、
シーズンチケット代は広告宣伝費となるのでしょうか?
それとも交際費となるのでしょうか?



プロ野球のシーズンチケットの費用は
交際費として扱われると思われます。



広告宣伝費として認められるためには、
法人の支出した金銭が、不特定多数の
者に対する宣伝的効果を意図するもので
なければなりません。



つまり、たとえシートの裏面に広告用の
看板を掲げていたとしても、その看板は
不特定多数の者に対する宣伝効果を
意図するものとは言いがたく、



それよりも利用者の利便性のために
掲げられているものと思われます。



であるならば、事業に関係する者を
招待する目的での使用となりますので、
交際費として取り扱われることと
なると思われます。



**参考**



(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他
  政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)
  が一億円以下である法人(法人税法第二条第九号に
  規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日に
  おいて同法第六十六条第六項第二号又は
  第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)
  については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
  合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額





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2012年09月03日

スタイリスト料及びヘアメイク料に源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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広告宣伝物を作成する際に、
スタイリストさんやヘアメイクさんにお願いした場合、
その報酬について、源泉徴収は必要なのでしょうか?



ポスターやジャケット用の写真撮影に際して
支払うスタイリスト料又はヘアメイク料については、
源泉徴収を要しません。



これは、スタイリスト料又はヘアメイク料は、
所得税法第204条第1項第1号に規定する
デザインの報酬には該当しないためです。



したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に
支払う報酬については源泉徴収を行う必要は
ありません。



ただし、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に
係る美粧の報酬としてスタイリスト料又は、
ヘアメイク料を支払う場合には源泉徴収が
必要となります。



また、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を
写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には
源泉徴収が必要となります。



**参考**



(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
  若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
  その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
  又は賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)
     又は工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める報酬又は料金



(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

 所得税法施行令第三百二十条  

  法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に
  規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくは
  ワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、
  書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の
  修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは
  雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬
  若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式
  若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツ
  その他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは
  知識の教授の報酬若しくは料金又は
  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する
  投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。




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