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2011年09月30日

有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要?

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みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
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有給休暇を買い上げた場合、源泉徴収は必要か?
と言う前に、そもそも有給休暇を買い上げることは
出来るのでしょうか?



有給休暇は労働者の健康と安全を確保するために
労働基準法による休暇をとらせる目的で
出来ている制度であるため、有給休暇を買い上げることは
原則認められていません。


ただし、例外的に有給休暇を買い上げることが認められる
事例がいくつかあります。


 □使用者が労働基準法で認められている日数以上の
  有給休暇を設定している場合に、
  その超えた日数部分を買い上げる場合

 □消滅時効(2年間)により消滅した有給休暇を買い上げる場合

 □退職などにより消滅した分の有給休暇を買い上げる場合



これらに該当する場合には、
労働基準法が定めた最低ラインと比べ、
労働者にとって有利となるため、
有給休暇の買い上げが認められています。



ではこの買い上げを行った場合は
どのように取り扱われるのかと言うと、



通常の給与等と同様に
給与所得として所得税の源泉徴収を
行う必要があります。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年09月29日

精算されない交際費(渡切り交際費)の取扱は?

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接待などに使うため会社から支給されているお金、



そのお金を使って実際に接待を行い、
その後、使い道を明らかにした上で精算を行うと、
たとえ会社からお金の支給を受けてはいても、
それは給与ではなく、交際費として会社の
経費として処理することとなります。



しかし、支給をしたままで精算を必要としないものや、
精算を行ってもその使い道を明らかにする必要の無いもの
についてはたとえ実際に接待などを行っていても、
会社の交際費に該当せず、
支払を受けた人の給与所得として、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。



これは役員であろうが、一般社員であろうが
取扱は変わりませんので注意して下さい。



もちろん給与に該当した場合には
消費税の課税対象となりませんので
注意してください。



こうならない為には支給しっぱなしでは無く、
使用した内容などをしっかりと把握するように
しておいてください。



**参考**


(費途不明の交際費等)

 法人税法基本通達9−7−20 

  法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって
  支出した金銭でその費途が明らかでないものは、
  損金の額に算入しない。
  (昭46年直審(法)20「9」、
  昭55年直法2−15「十六」により改正)



(給与等と交際費等との区分)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)−12 

  従業員等に対して支給する次のようなものは、
  給与の性質を有するものとして
  交際費等に含まれないものとする。
  (平6年課法2−5「三十一」、
  平19年課法2−3「三十七」により改正)

  (1) 常時給与される昼食等の費用

  (2) 自社の製品、商品等を原価以下で
     従業員等に販売した場合の原価に達するまでの費用

  (3) 機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で
     支給したもののうち、その法人の業務のために
     使用したことが明らかでないもの



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年09月28日

マンスリーマンションの貸付けに係る消費税の取扱は?

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住宅関係の貸付で非課税とならないものは
以前このブログで解説しましたが、
(まだ観ていないという方は、ここをクリックして下さい。)



では、マンスリーマンションを貸付けた場合、
消費税は課税されるのでしょうか?



マンスリーマンションについては、

 ?貸付が旅館業法に規定する「旅館業」に該当しないこと

 ?契約において人の居住のように供することが
  明らかにされていること

 ?実態においても賃借人が居住の用に供していると
  認められること

の要件を満たした場合には、
契約期間が1ヶ月以上の場合には、非課税となり、
契約期間が1ヶ月に満たない場合には、課税となります。



これがマンスリーマンションでなく
貸し別荘やリゾートマンションである場合には
これらは旅館業法第2条第1項に規定する
旅館業に該当しますので、
たとえ契約期間が1ヶ月以上であっても
課税となりますので注意してください。



**参考**


(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6−13−4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に
  規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
  旅館業には、ホテル営業、旅館営業、
  簡易宿泊所営業及び下宿営業が
  該当するのであるから留意する。
  したがって、ホテル、旅館のほか
  同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
  たとえこれらの施設の利用期間が1月以上
  となる場合であっても非課税とはならない。
  なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
  生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、
  同法第2条第1項に規定する旅館業には
  該当しないのであるから留意する。




本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12
  

2011年09月27日

役員の退職金の支払を分割にした場合いつの費用となる?

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役員へ支給する退職金。
通常は退職において一括して
満額支給します。



しかし、資金繰りの悪化により
一括して支払うことが出来ないため
分割して支払った場合、



法人税法上どの時点で経費として
認められるのでしょうか?



役員退職給与については、
株主総会等の決議により、
その支払金額が具体的に確定した日の
属する事業年度において損金経理をした場合に
損金の額に算入できます。



ただし、実際に支給した日の属する年度において
損金経理した場合には、実際に支給した日の
属する事業年度において損金の額に
算入することもできます。



つまり、役員退職給与のうち
不相当に高額とみとめらる部分以外については、
利益操作等、租税回避目的でなければ、
会社の経理方法が認められると言うことになります。



**参考**


(役員に対する退職給与の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9−2−28 

  退職した役員に対する退職給与の額の
  損金算入の時期は、株主総会の決議等により
  その額が具体的に確定した日の
  属する事業年度とする。
  ただし、法人がその退職給与の額を
  支払った日の属する事業年度において
  その支払った額につき損金経理をした場合には、
  これを認める。
  (昭55年直法2−8「三十二」、
  平19年課法2−3「二十二」により改正)




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年09月26日

死亡した役員へ死亡後に支給した報酬は会社の経費となる?

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役員報酬の支給日前に役員が亡くなった場合、
例えば、役員報酬の支給日が毎月25日の場合で
その月の10日に役員が亡くなった場合、



この役員に対する役員報酬を遺族へ支給した場合、
この支給した役員報酬は法人税法の計算上
経費として認められるのでしょうか?



役員報酬は、労働に対する対価ではなく、
役員としての職務の執行に対する対価として
支払が義務付けられているものとされています。



そのため役員報酬には日当と言う概念がなく、
日割り計算することは認められません。



したがって、役員が役員報酬の支給日前に
亡くなったとしても、満額を支給し、
その役員報酬額は損金の額に
算入することが出来ます。


この場合、役員の遺族に支給した死亡月
対応分の役員報酬については、
相続税の課税対象となり、所得税は非課税となります。



つまり、源泉徴収を行う必要はありませんので
注意してください。



(相続財産とされる死亡者の給与等、
 公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達9−17 

  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び
  退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する
  退職手当等をいう。)で、
  その死亡後に支給期の到来するもののうち
  相続税法の規定により
  相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
  課税しないものとする。
  (昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、
  平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)


(支給期の到来していない給与)

 相続税法基本通達3−33 

  相続開始の時において支給期の到来していない俸給、
  給料等は、法第3条第1項第2号に規定する
  退職手当金等には該当しないで、
  本来の相続財産に属するものであるから留意する。




本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12
  

2011年09月22日

社会保険料納付遅延にかかる延滞料は損金算入できる?

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資金繰りの悪化に伴い、
従業員等から徴収した社会保険料の
支払を期限までに出来なかった場合に
延滞金が発生します。



この場合、この延滞金は法人税額の計算上
損金として処理することが出来るでしょうか?



法人税法上損金として認められない
税金関係は、法人税法第38条に列挙されています。



(法人税額等の損金不算入)

 法人税法第三十八条  
 
  内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、
  無申告加算税及び重加算税を除く。
  以下この項において同じ。)の額は、
  次に掲げる法人税の額を除き、
  その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。
 
  一  退職年金等積立金に対する法人税

  二  国税通則法第三十五条第二項
     (修正申告等による納付)の規定により
     納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ
     (修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は
     第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき
     還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税

  三  第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)
     (第七十五条の二第六項若しくは第八項
     (確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、
     第八十一条の二十三第二項
     (連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は
     第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
     (連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)
     において準用する場合を含む。)の規定による利子税

 2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、
   その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入しない。

  一  相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)
     第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)
     又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に
     対する課税)の規定による贈与税及び相続税

  二  地方税法 の規定による道府県民税及び
     市町村民税(都民税を含むものとし、
     退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)

 3  内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の
   連結所得に対する法人税の減少額として
   当該他の内国法人に帰せられる金額として
   第八十一条の十八第一項
   (連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により
   計算される金額又は附帯税(利子税を除く。
   次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、
   その支払う金額は、
   当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入しない。

 4  前項の他の内国法人が同項の内国法人に
   各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として
   当該他の内国法人に帰せられる金額として
   第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額
   又は附帯税の負担額を支払う場合には、
   その支払う金額は、
   当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、
   損金の額に算入しない。



つまり、法人税などの国税や、これらにかかる延滞税など
地方税法の規定による道府県民税、市町村民税や
これらに係る延滞金などは、法人税額を計算する
場合において損金の額には算入されませんが、



社会保険料などは、この規定には該当せず、
支払った延滞金についても
法人税額の計算上、損金として処理することができます。



これを踏まえて考えると、
資金繰りの悪化により、従業員等から預った
源泉所得税と社会保険料、
どちらか一方が支払えない場合、
社会保険料を滞納するほうが経費に出来る金額が・・・




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
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2011年09月21日

消費税が非課税とならない住宅関係の貸付とは?

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人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住の用に
供する部分の貸付けについては、
消費税法上非課税として取り扱われます。



ではこの非課税として取り扱われる住宅関係の貸付とは
どのようなものをいうのでしょう?



住宅関係の貸付であっても非課税から除かれるものは、

 ?契約において人の居住の用に供されることが
  明らかにされていない場合

 ?貸付けにかかる期間が1ヶ月に満たない場合

 ?旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に
  係る施設の貸付けに該当する場合

これらの場合には、住宅関係の貸付であっても
消費税は課税されてしまいますので注意してください。



**参考**


(住宅の貸付けから除外される場合)

 消費税法施行令第十六条の二  

  法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、
  同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
  一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
   (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項
   (定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに
  該当する場合とする。



(旅館業に該当するものの範囲)

 消費税法基本通達6−13−4 

  令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》
  に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する
  旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業
  及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
  したがって、ホテル、旅館のほか
  同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、
  たとえこれらの施設の利用期間が
  1月以上となる場合であっても非課税とはならない。
  なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して
  生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)
  については、同法第2条第1項に規定する
  旅館業には該当しないのであるから留意する。



本日はここまで、
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2011年09月20日

健康診断は消費税がかかる?

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事業主は労働安全衛生法66条により、
労働者に定期健康診断を受けさせる義務があります。
ではこの定期健康診断にかかる費用は
消費税の課税対象となるのでしょうか?



消費税法において非課税とされている
医療等の範囲は消費税法基本通達において
以下のように定められています。



(医療関係の非課税範囲)

 消費税法基本通達6−6−1 

  法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による
  医療関係の非課税範囲は、
  次のようになるのであるから留意する。
  (平12課消2−10、平18課消1−11、平18課消1−43、
  平19課消1−18、平20課消1-8、平22課消1−9により改正)

   (1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく
     療養の給付及び入院時食事療養費、
     入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
     家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養
     並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の
     支給に係る指定訪問看護

   (2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく
     療養の給付及び入院時食事療養費、
     入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は
     特別療養費の支給に係る療養並びに
     訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

   (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の
     規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく
     医療扶助のための医療の給付及び
     医療扶助のための金銭給付に係る医療、
     原子爆弾被爆者に対する援護に関する
     法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は
     一般疾病医療費の支給に係る医療並びに
     障害者自立支援法の規定に基づく自立支援医療費、
     療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の
     支給に係る医療

   (4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく
     療養の給付及び療養費の支給に係る療養

   (5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付
     及び療養の費用の支給に係る療養並びに
     同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる
     医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

   (6) 自動車損害賠償保障法の規定による
     損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による
     損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき
     被害者に対する当該支払に係る療養

   (7) その他これらに類するものとして、例えば、
     学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の
     援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく
     養育医療の給付又は養育医療に要する
     費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の
     施策に基づきその要する費用の全部又は
     一部を国又は地方公共団体により負担される医療
     及び療養(いわゆる公費負担医療)



となります。
つまり、健康診断の費用は上記内容のいずれにも
該当しない為、消費税の課税対象となります。



本日はここまで、
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2011年09月15日

慰安旅行の旅行代金に係る消費税の取扱いは?

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実は明日から海外へ旅行へ行ってきます。
そのため、明日はブログお休みです(^^)
火曜日にまたお会いしましょう!!


ではでは、今日もはりきって
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秋も近づき紅葉の季節となり、
旅行シーズンも到来となるこの時期、
社員旅行を行う会社さんも多いかと思います。



ではこの旅行代金、
消費税の取扱いはどのようになるのでしょう?



社員旅行について消費税の取扱いは
それぞれのケースにより異なります。



まずは、
社員から一定金額を旅行積立金として
預っており、旅行代金と旅行積立金の
差額を会社が負担する場合



この場合には、その社員旅行が
会社の福利厚生の一環として行うもので
ある場合には、旅行代金のうち
会社が負担した部分のみ
消費税の課税対象となり
課税仕入に該当します。



従業員から預り積み立てていた
旅行積立金部分については
ただ預っていたものを支払った
というだけなので、課税関係はなく、
課税仕入に該当しません。



この場合には、
会社が支払った金額と
社員が支払った金額とを
明確に区分しておく必要があります。



次に、
会社が旅行代金の全額を支払い、
会社が社員から社員負担分の金銭を
収受した場合



この場合には、会社が支払った旅行代金
全額が消費税の課税対象となり、
課税仕入に該当することとなります。



また、社員から支払を受けた金額は
会社から社員に対する役務の提供に係る対価
として、消費税の課税対象となり、
課税売上に該当することとなります。



結果的には同じように見えますが、
簡易課税を選択している会社さんは
ご注意下さい。



2番目のパターンに該当すると
消費税の納税額が増える可能性があります。




**参考**



(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
  消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
  国内において行う課税仕入れ又は
  保税地域から引き取る課税貨物については、
  次の各号に掲げる場合の区分に応じ
  当該各号に定める日の属する課税期間の
  第四十五条第一項第二号に掲げる
  課税標準額に対する消費税額(以下この章において
  「課税標準額に対する消費税額」という。)から、
  当該課税期間中に国内において行つた
  課税仕入れに係る消費税額
  (当該課税仕入れに係る支払対価の額に
  百五分の四を乗じて算出した金額をいう。
  以下この章において同じ。)及び
  当該課税期間における保税地域からの
  引取りに係る課税貨物(他の法律又は
  条約の規定により消費税が免除されるものを除く。
  以下この章において同じ。)
  につき課された又は課されるべき
  消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。
  次項において同じ。)の合計額を控除する。




本日はここまで、
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2011年09月14日

チップは消費税がかかる?

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日本ではそんなに普及のしていない
チップ(心付け)ですが、
海外旅行に行くと当たり前のように、
習慣が根付いています。



このチップ(心付け)を行った場合、
消費税は課税されるのでしょうか?



チップ(心付け)の支払は
サービスなどに対する謝礼として
やり取りがなされるもので、
一種の贈与とみなされ、
明白な対価関係は認められません。



そのためチップ(心付け)は、
受取った場合も、
支払った場合も、
消費税の課税対象とはなりません。



**参考**


(寄附金、祝金、見舞金等)

 諸費税法基本通達5−2−14 

  寄附金、祝金、見舞金等は原則として
  資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、
  例えば、資産の譲渡等を行った事業者が
  その譲渡等に係る対価を受領するとともに
  別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、
  当該寄附金等として受領した金銭が実質的に
  当該資産の譲渡等の対価を構成すべきもの
  認められるときは、その受領した金銭は
  その資産の譲渡等の対価に該当する。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12
  

2011年09月13日

給与が未払いでも年末調整は必要?

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給与の支給を、資金繰りの都合で
支給したりしなかったりしている場合、
その年末における年末調整の際に
実際に支給をした給与の金額で
年末調整の作業を行うことが出来るでしょうか?



年末調整の対象となる給与は、
1月1日から12月31日までの間に
支払うことが確定した給与となります。



つまり、1月1日から12月31日までに
実際に給与の支給を行っていなくても
その給与の支給時期が到来した給与は
年末調整の対等なる給与に該当します。



**参考**




(年末調整)

 所得税法第百九十条  

  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、
  第一号に規定するその年中に支払うべきことが
  確定した給与等の金額が二千万円以下
  であるものに対し、
  その提出の際に経由した給与等の支払者が
  その年最後に給与等の支払をする場合
  (その居住者がその後その年十二月三十一日
  までの間に当該支払者以外の者に
  当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)
  において、第一号に掲げる所得税の額の合計額が
  その年最後に給与等の支払をする時の現況により
  計算した第二号に掲げる税額に比し
  過不足があるときは、その超過額は、
  その年最後に給与等の支払をする際
  徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、
  その年最後に給与等の支払をする際徴収して
  その徴収の日の属する月の
  翌月十日までに国に納付しなければならない。

   一 その年中にその居住者に対し
     支払うべきことが確定した給与等
     (その居住者がその年において他の給与等の
     支払者を経由して他の給与所得者の
     扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、
     当該他の給与等の支払者が
     その年中にその居住者に対し支払うべきことが
     確定した給与等で政令で定めるものを含む。
     次号において同じ。)につき
     第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により
     徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額




本日はここまで、
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ありがとうございましたicon12
  

2011年09月12日

保険契約を解約した場合に受取った解約返戻金は消費税がかかる?

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加入していた保険を、
例えば被保険者が退職をした場合や
資金繰りの悪化した場合などにより
解約した場合に、



その保険を解約したことにより
解約返戻金が支払われた場合
この解約返戻金は
消費税の課税対象となるのでしょうか?



解約返戻金に限らず、
例えば保険事故の発生により
保険金を受取った場合、
例えば保険契約が満期を迎えたことにより
満期保険金が支払われた場合



それぞれにおいて受取った保険金等は
消費税の不課税取引として
課税されることはありません。



これは、保険金等が
資産の譲渡、貸付け、役務の提供に
対して反対給付を受けるものではなく、
対価を得て行うものでないためです。



**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5−2−4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
  保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
  資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。



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ありがとうございましたicon12
  

2011年09月09日

給与負担金か?労働者派遣料か?

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労働者の派遣を受ける場合に
問題となるのが、その支払う対価が
『給与負担金』に該当するか、
『労働者派遣料』に該当するか、
と言う問題です。



これが何故問題になるのかというと、
給与負担金に該当すると、
その支払は給与であるとして
?源泉徴収が必要
?消費税の課税仕入とならない
となります。



逆に、労働者派遣料に該当すると、
その支払は外注費と同様で
?源泉徴収の必要がない
?消費税の課税仕入となる
となります。



労働者派遣料に該当すると
源泉所得税の納付も必要なく、
消費税の額も小さくなります。



そのため給与負担金か労働者派遣料か
の判定には慎重になる必要があります。



安易に「労働者派遣料」としていて
税務調査で否認されると、
源泉所得税の追徴や
消費税の追徴をくらう可能性が出てきます。



ではどういった場合に該当すると
給与負担金に該当し、
また労働者派遣料に該当するのかというと、



労働者の派遣を受ける会社と
その会社に派遣されてくる労働者との間に、
雇用関係がないと認められる場合
(出向の場合は、出向先と出向社員との間に
雇用契約関係が生じる。)には、
当該労働者の派遣を受ける会社が支出する金銭は、
労働者派遣法の適用のある
労働者の派遣に係る対価(労働者派遣料)であり、
給与に該当しないとされています。



そのため、労働者の派遣を受ける場合には、
どういった契約内容になるのか、
これをしっかり確認しておく必要があります。



**参考**


(出向先事業者が支出する給与負担金)

 消費税法基本通達5−5−10 

  事業者の使用人が他の事業者に
  出向した場合において、
  その出向した使用人(以下5−5−10において
  「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者
  (出向者を出向させている事業者をいう。
  以下5−5−10において同じ。)が
  支給することとしているため、出向先事業者
  (出向元事業者から出向者の出向を
  受けている事業者をいう。以下5−5−10において同じ。)
  が自己の負担すべき給与に相当する金額
  (以下5−5−10において「給与負担金」という。)を
  出向元事業者に支出したときは、
  当該給与負担金の額は、
  当該出向先事業者における
  その出向者に対する給与として取り扱う。

  (注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に
     給与負担金の性質を有する金額を
     経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。



(労働者派遣に係る派遣料)

 消費税法基本通達5−5−11 

  労働者の派遣(自己の雇用する労働者を
  当該雇用関係の下に、かつ、
  他の者の指揮命令を受けて、
  当該他の者のために労働に従事させるもので、
  当該他の者と当該労働者との間に
  雇用関係のない場合をいう。)を行った事業者が
  当該他の者から収受する派遣料等の金銭は、
  資産の譲渡等の対価に該当する。








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2011年09月08日

特許権のクロスライセンス取引の消費税の取扱いは?

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製品等の製造に関して行われる
特許権のクロスライセンス取引、
このクロスライセンス取引を行った場合、
消費税の課税対象になるのでしょうか?



そもそもクロスライセンス取引とは、
それぞれが持つ特許権などの
知的財産権を相互に実地許諾を
行いあう事を言います。



このクロスライセンス取引は
特許権の実地権をお互いに
与え合い、使用させるものであり、
消費税の課税の対象となります。



この取引が
等価で行われた場合、
差額決済の方法で行われた場合
いずれの場合においても
その対価が課税の対象となります。



つまり、差額決済で支払った部分
のみならず、相殺した部分も含めた
全額が課税の対象となります。



**参考**


(資産を使用させる一切の行為の意義)

 消費税法基本通達5−4−2 

  法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する
  「資産を使用させる一切の行為」とは、
  例えば、次のものをいう。

  (1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びに
     これらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)
     の使用、提供又は伝授

  (2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、
     編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

  (3) 工業所有権等の目的になっていないが、
     生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに
     形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、
     工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、
     これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に
     技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、
     提供又は伝授




本日はここまで、
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2011年09月07日

フランチャイズ手数料等の支払に消費税は課税される?

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1から自分で会社を設立し、業務を行うよりも
最初から知名度、ノウハウなどが
設立当初から持つことが出来るため
設立・運営が行いやすいと言うことで
契約される方も多いフランチャイズ契約。



このフランチャイズ契約を結ぶと
名目は違えど通常支払う必要がある
・経営指導料
・フランチャイズ手数料
・広告宣伝料
・ロイヤリティー 等



こういった支払に対して消費税は
課税されてしまうのでしょうか?



結果から言うと、消費税の課税対象となります。



経営指導料は、一般的には継続的な経営・営業指導料
といった役務に対する対価に該当し、また、
フランチャイズ手数料・広告宣伝料及びロイヤリティは、
フランチャイズとしてのグループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払われるもので、
いずれも課税の対象となります。



**参考**


(定義)

 消費税法第2条第1項第8号

  資産の譲渡等 
   事業として対価を得て行われる資産の譲渡
   及び貸付け並びに役務の提供
   (代物弁済による資産の譲渡その他
   対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
   貸付け又は役務の提供に類する行為として
   政令で定めるものを含む。)をいう。




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2011年09月06日

共有で所有する土地の分割を行った場合の取扱いは?

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1つの土地を共有で所有している場合に、
その土地の有効活用や営業戦略などにより
それぞれの所有者ごとに分割することと
なった場合、課税関係はどうなるのでしょう?



法律上共有地の分割は、共有持分の交換による
譲渡であるとされています。
しかし、資産の共有関係と言うのは、
もともと将来において行われる持分に応じた
分割のための過渡的な姿に過ぎないと
考えられているため、


所得税法 → 資産の譲渡はなかったものとして
         課税関係なし。



**参考**


(共有地の分割)

 所得税法基本通達33−1の6 

  個人が他の者と土地を共有している場合において、
  その共有に係る一の土地について
  その持分に応ずる現物分割があったときには、
  その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
  (昭56直資3−2、直所3−3追加)

  (注)
   1 その分割に要した費用の額は、
     その土地が業務の用に供されるもので当該業務に係る
     各種所得の金額の計算上必要経費に
     算入されたものを除き、その土地の取得費に算入する。

   2 分割されたそれぞれの土地の面積の比と
     共有持分の割合とが異なる場合であっても、
     その分割後のそれぞれの土地の価額の比が
     共有持分の割合におおむね等しいときは、
     その分割はその共有持分に応ずる
     現物分割に該当するのであるから留意する。



法人税法 → 資産の譲渡はなかったものとして
         課税関係なし。


**参考**


(共有地の分割)

 法人税法基本通達2−1−19 

  法人が他の者と土地を共有している場合において、
  その共有に係る土地をその持分に応じて分割したときは、
  その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。
  (昭55年直法2−8「六」により追加)

  (注) その分割に要した費用の額は、
     その支出をした日の属する事業年度の
     損金の額に算入することができる。



消費税法 → 課税資産の譲渡に該当しないため
         課税関係なし。


**参考**


(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

   八  資産の譲渡等 
       事業として対価を得て行われる資産の譲渡
       及び貸付け並びに役務の提供
       (代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て
       行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
       役務の提供に類する行為として
       政令で定めるものを含む。)をいう。



となります。
つまり、その共有地の共有持分に応じる
合理的な分割は、所得税・法人税・消費税
において課税関係は生じないこととなります。




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2011年09月05日

保証金から差引く現状回復工事費は課税の対象となる?

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不動産賃貸業をされていると必ず発生するもの、
それが店子さんの退去。



その退去がなんら問題もなく、
また入居時の使用もとても丁寧で
原状回復も必要ない場合は
問題ないのですが、



何らかの事情により、原状回復工事が
必要になった場合に、
店子さんから新たに工事代を請求する場合と
預っている保証金から工事代を差引く場合と
あります。



こういった場合に保証金から差引いた
原状回復工事代金相当額は
消費税の課税対象となるのでしょうか?



通常賃借人は退去時に、入居時の状況に戻す義務が
ありますので、その賃借人に代わって賃貸人が
原状回復工事を行うことは、
賃借人に対する役務の提供に該当し、
保証金から差引いた原状回復工事費は
消費税の課税の対象となります。



**参考**



(課税の対象)

 消費税法第四条  

  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、
  この法律により、消費税を課する。




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2011年09月02日

源泉所得税の納付が遅れると課される不納付加算税とは?

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給与や報酬などから天引きして会社が支払うこととなる
源泉所得税。



原則納付を選択していれば、給与や報酬などを
実際に支払った月の翌月10日まで、
納期の特例の適用を受けていれば、
1月から6月までの間に実際に支払った
給与や報酬などにかかる源泉所得税については
7月10日まで、
7月から12月まで間に実際に支払った
給与や報酬などにかかる源泉所得税については
1月10日(納期の特例の特例の適用を受けている場合には
1月20日)までに源泉所得税を納めなければなりません。



これを期限までに納めなかった場合に、
「不納付加算税」という罰則的な税金が
課せられることとなります。



不納付加算税は、納付すべき税額に対して
10%課せられることとなります。




これは延滞税という利息的な性質を有する
ものではないため、日割というものはありません。



**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条  

  源泉徴収による国税がその法定納期限までに
  完納されなかつた場合には、税務署長は、
  当該納税者から、第三十六条第一項第二号
  (源泉徴収による国税の納税の告知)の規定
  による納税の告知に係る税額又は
  その法定納期限後に当該告知を受けることなく
  納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した
  金額に相当する不納付加算税を徴収する。



ただし、その源泉所得税が納期限までに
納付できなかったことにつき正当な理由がある場合には
不納付加算税は課されません。



**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条 (但し書き) 

  ただし、当該告知又は納付に係る国税を
  法定納期限までに納付しなかつたことについて
  正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。



また、納付期限後における納付が、
納付の告知を受けることなくされたものであり、
源泉所得税についての税務調査があったことにより、
告知があるべきことを予知してされたものでない場合は
10%の税率が、5%ととなります。



**参考**

(不納付加算税)

 第六十七条2  

  源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の
  規定による納税の告知を受けることなく
  その法定納期限後に納付された場合において、
  その納付が、当該国税についての調査があつたことにより
  当該国税について当該告知があるべきことを予知して
  されたものでないときは、
  その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、
  同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に
  百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。




さらに、期限内において納付する意思があったものと
みなされる場合として一定の要件を満たす場合には
不納付加算税は課されません。


一定の要件とは簡単に言うと、
過去1年以内の間に源泉所得税の納付が
すべて期限内にされていることです。



**参考**

(不納付加算税)

 国税通則法第六十七条3  

  第一項の規定は、前項の規定に該当する
  納付がされた場合において、
  その納付が法定納期限までに納付する
  意思があつたと認められる場合として
  政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、
  当該納付に係る源泉徴収による国税が
  法定納期限から一月を経過する日までに
  納付されたものであるときは、適用しない。



不納付加算税はかなり大きなペナルティーとなりえます。
源泉所得税の納付は遅れないように注意しましょう!!





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2011年09月01日

繰越欠損金の適用要件は??

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法人が各事業年度において欠損金額を
発生させた場合で、
一定の要件に該当する場合には
『繰越欠損金額の損金算入制度』
の適用を受けることとなります。



そもそもこの
『繰越欠損金額の損金算入制度』とは
どのような制度かというと、



(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

 法人税法第五十七条  

  確定申告書を提出する内国法人の
  各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
  において生じた欠損金額(この項の規定により
  当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上
  損金の額に算入されたもの及び
  第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により
  還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)
  がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、
  当該各事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  ただし、当該欠損金額に相当する金額が
  当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、
  第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)の
  規定を適用しないものとして計算した場合における
  当該各事業年度の所得の金額
  (当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において
  生じた欠損金額に相当する金額で本文又は
  第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた
  事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により
  当該各事業年度の所得の金額の計算上
  損金の額に算入されるものがある場合には、
  当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
  を超える場合は、その超える部分の金額については、
  この限りでない。



つまり、


 ? 各事業年度開始の日前7年以内に開始した
   事業年度において生じた欠損金額があること

 ? ?の欠損金額が生じた事業年度において
   青色申告書である確定申告書(期限後申告書もOK)
   を提出しており、かつ、
   その後の事業年度において連続して
   確定申告書(期限後申告書もOK)を提出していること

 ? ?の欠損金額は過去に控除されたもの及び
   欠損金の繰り戻し還付の対象となっていないこと


この要件を満たすと、
『繰越欠損金額の損金算入制度』が適用されます。



ただし注意点があります。
この『繰越欠損金額の損金算入制度』は、



『事業年度開始の日前7年以内に
 開始した事業年度〜』となっています。
つまり、事業年度の変更を行うと、
丸々7年分を繰り越せるわけでは
なくなりますので、注意してください。



例えば、

現在が、 23年4月1日〜24年3月31日
1年前が、22年4月1日〜23年3月31日
2年前が、21年4月1日〜22年3月31日
3年前が、20年4月1日〜21年3月31日
4年前が、19年4月1日〜20年3月31日
5年前が、18年4月1日〜19年3月31日
6年前が、17年4月1日〜18年3月31日
7年前が、16年4月1日〜17年3月31日

となり、23年4月1日前7年以内に
開始した事業年度〜は
16年4月1日から23年3月31日までの
84ヶ月。


しかし例えば、19年中に事業年度を
1月〜12月に変更した場合には
各事業年度が

現在が、 23年1月1日〜23年12月31日
1年前が、22年1月1日〜22年12月31日
2年前が、21年1月1日〜21年12月31日
3年前が、20年1月1日〜20年12月31日
4年前が、19年4月1日〜19年12月31日
5年前が、18年4月1日〜19年3月31日
6年前が、17年4月1日〜18年3月31日
7年前が、16年4月1日〜17年3月31日



となり、23年1月1日前7年以内に
開始した事業年度〜は
16年4月1日から22年12月31日までの
81ヶ月。



このように事業年度の変更を行った場合には
まるまる7年間分の控除を受けることが
出来ないので注意してください。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12